○国務大臣(
橋本登美三郎君) まあ
田中委員が、そのうち名案を教えてくれるそうですから、大いに期待しておりますが、ただ、こういうことだろうと思うのです。
先ほど来から、
住宅局長その他師岡副
総裁からお話がありましたように、四大
都市においては、
公団が
賃貸住宅というものをやっている。これは今おっしゃったように、それならば各府県に
公団が進出をしたらいいじゃないか、こういうお話ですが、相当数量を消化し得る
状態でなければ、
公団が各府県に進出するということは、結局は
経費倒れになって高いものを作らなくちゃならぬということになりますからして、そこまでまあ、あいのこ弁当のようなものですが、
住宅金融公庫から、これを各県なり、
住宅協会なり、あるいはそうしたこれも
地方公共団体の関連……、
一種の公社のようなものでありますからして、ある意味においては
地方公共団体と性格を同じゅうする団体であるから、そういうものにいわゆる四分五厘で提供するということは、先ほど
説明のありましたように、
公団で家を作って貸しているものは政府
出資金等を、これを総合的に利子
計算しますというと四分一厘強
程度よりほかならない、従ってそれに見合うものでなければ、国民一般に対して不公平じゃないか、五分五厘というのは、これはもう
個人の所有になるものに対して金を貸すのであって、今度の場合は、
賃貸住宅にいわゆる
公団が扱っている
程度のものにまで引き下げてやらなければ、一面においては不公平になる、こういう見解で、
一つには先ほど申したように
住宅公団が手広くやればいいかもしれませんが、今いったような能率及びコスト高になる危険もある。従って各県に、そうした
地方公共団体の連合体としての公社、協会があるのであるからしてそれをしてやらしめる、しかもそれに対しては、公共団体は二割五分の無利子の
出資をしているのであるからして、それに見合いまして四分五厘ということであれば大体四分一厘強ぐらいに相なる、こういうことで
賃貸住宅としての、しかもまあそういうような協会で建てる建物は
家賃に制限がある、無理に高いものを作るものでなくして、大体低所得者に貸すものが原則であるから、そういう見解で、できればそういう人たちに方策を講じたい、これはこれから大蔵省その他と折衝しますからして、はたしてこれを了承するかどうかは別問題ですが、
建設省は、低所得者層に対する全国民的な公平を期する、同時にまたそれによって
住宅の拡充を期する、こういう二つの方針のもとに考えているものである、こう御了承願いたいと思います。
なお、名案がありますれば、いずれ名案をお聞きしまして、その名案について検討いたします。