○島清君 関連して。それは、私は第三者的に今小林
委員並びに諸君との
質疑応答を聞いていたのですが、小林
委員が非常に疑問として思っておられる点は、米韓
条約の第三条によると、その米韓
条約の第三条に基づいて、「それぞれの行政的管理のもとにある領域」と、こう書いてあるので、今は大韓民国行政下にあるわけですね。今はあるわけですね。事実としてはあるわけですね。
日本は
日本のものであるというて主張しているけれども、今はそういう形になっておる。そうすると、今はそういう形になっていて米韓
条約が結ばれている。しかしながら、
日本の場合、
日本の施政権の行なわれる所と、こういうことになっておるのですね。ところが、あれはまだ、
日本は、あるいは施政権だとすると、どういうふうに主張されますか。潜在主権ですか、全く瑕疵のない施政権下にある竹島だと思っておられますか。瑕疵がありますね。あれは施政権ありませんから、瑕疵がありますよ。そこは武力の問題を離れて……。そこで、そういう問題について判断をするのは、この
条約の適用地域を判断をするのは、一番アメリカじゃないか。だから、アメリカは第三国じゃなくて、アメリカは当事国じゃないか、こう来ているわけですね。
そこで、そういう紛争の事件があるので、そこでそれは平和的な解決をして、そうしてアメリカにも、韓国にも、
日本領土であるということを認めさせて、努力中だと、あるいはそう言いたいのかもしれないけれども、それならば、それと、その
条約の
締結の過程において当然に竹島問題が、これは話し合いに出ていなければならなかったはずだ。話し合いが出てくれば、小林
委員は、
交換公文として明確に両国の意思が何らかの形において表示されなければならなかったはずだと、こういうことを言っているわけですね。ほおかぶりをして、そうしてあれは
日本の領土であるから、アメリカも多分そういう工合に了承しているはずだなんということは、少なくとも国の行政の担当としては少し軽率ではないかと、こう思うのですよ。だから、それは主観的な主張ばかりではいけないんですね。客観的な妥当性というものがなければいけない。客観的にそれは認められる形になければ、私言い得ないと思う。主観的主張については、何かしらそういうことを言いたいでしょう。言いたいでしょうけれども、それは二国間の意思が一致したという
条約の形でございませんからね、それは。ですから、そういうことの竹島問題をどういうふうに、アメリカに、それじゃどういう形でアメリカの意思を天下に向かって表示させるつもりなんですか。それとも、
条約の過程においては竹島問題がその紛争の形においてどういうふうに扱われたかということも、やはり説明しなければいかぬのじゃないかと、こういうふうな気がします。ベンディングになっているのか、あすこの行政権と施政権ということは表示が違うけれども、アメリカと
日本との新
条約の
締結の際に、竹島問題はお前たちは韓国と話し合いをしているのだからして、それはアメリカの方からあっせんをするとしても、その間は
条約の上においてペンディングにしておこうという話があったのか。そこまで掘り下げていくと、何もあなたたちの責任になるわけじゃないですから、それは岸
内閣の責任であって、あなたたちの責任は毛頭ないのだからして、やはりおっしゃっていいんじゃないでしょうかな。