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千葉信君 御提出願った
資料、これは私以外の方の要求によって出された
資料が一、二ありますから、この
資料に基づいての
質疑は、また機会をあらためてやりたいと思うのですが、ここで私どもこういう具体的の
内容について、
法案審議の
関係上、
質疑応答が必要なことと、同様に、さらにもう
一つ重要なことは、今回の
法律案の問題、
法律案に関連する
問題等について、抽象的な論議ではなくて、具体的な
法律の
解釈等をめぐって、やはり相当突っ込んで
お尋ねをしなければならぬと思います。そこで、どうしても出してもらわなければならない
資料と、それからこれは最高裁の方の任意でもいいというものに分けてここで申し上げますから、そこで行き違いが起こらないようにメモをしておいてもらいたい。
どうしても出してもらわなければならない、
法案審議上どうしても必要だと思うものは、まあ
法律案関係のものは
あと回しにして、たとえば今回の
勤務時間の
延長の問題、
調整号俸の扱いの
問題等についての具体的な
規則や
指令があります。ところが、そのほとんどは六法全書に載っておりません。従って、今ここに
衆参両院の
法制局で編集しました「
現行法規総覧」がありますが、これには出ております。しかし、これは私がせしめてしまったばかりに他の
委員が
あとから追いかけてもないし、借りることができない。借りても早く返してくれという矢の催促を受ける。こういうことでは、一人の手で問題を論議しているのでは、これは
委員長初め他の
議員諸君の迷惑でもあるし、的確にその問題の
内容の把握が困難だという条件が出て参りますので、ぜひ出してもらわなければならないのは、
人事院規則の九—二、
俸給表の適用に関する第五条、これはぜひ出してもらいたい。それから
俸給の
調整額という
人事院規則九—六、三十二年八月一日付、これは
法律の
条文と別表とを含めてプリントしたものをお出し願いたい。それから
人事院指令の十五—一、
昭和二十九年三月十日
人事院指令、これは例の
検察事務官及び公安調査庁の
職員の
勤務時間の
延長に関する
人事院の
承認の問題、これはぜひ出してもらわなければ、あわてて
手元に入る
資料じゃありませんので手配を願わなければなりません。
それから次は、できればついでだから出してもらいたいと思う
資料は
——これは簡単なプリントでけっこうです。
裁判所法第六十五の二です。
裁判官以外の
裁判所の
職員に関する事項については
法律で定めるというこの
条文。これがぜひというのではない、任意でもよろしいという
あとの方に入る
資料です。それからその次は、国家
公務員法第六十二条、六十三条の技粋のもの。同じく附則第十六条
——第十六条というのは、国家
公務員法によりますと、国家
公務員法の第一条による
一般職に対しては、労働組合法、労働
関係調整法、労働基準法、船員法及び最低貸金法等の
法律は適用しないという明確な規定があります。この
条文からいいますと、最高裁の
職員に対しては、この附則の第十六条は適用されていないという見解があります。さらに、これを採用するようないかなる措置も最制裁でとったという形跡は、今日まで幾ら調べてもありません。従って、その措置がないということになると、
一般職の
職員の場合とは違った
関係がこれらの労働
関係法規と最高裁の
職員とは出てくるという解釈が出て参ります。
公務員法の
関係は以上です。それから職種の変換、
勤務時間の変更等が当然の措置として
給与法上の措置を伴なわなけりゃならぬという見解が一方には
現存する状態ですから、従って
一般職の
職員に対する
裁判所職員臨時措置法を援用している
給与法第四条それから最高裁の何か有力な
資料であるかのようにしょっちゅう
委員会で言われている第十四条の
——第十四条全部でもいいし第十四条の第三項だけでもけっこうです。それからその次は、先ほどの附則第十六条の
関係で出てくる労働法規の関連の問題がありますから、労働基準法の第一条、第八条適用事業の範囲、それから第三十二条の労働時間、それから第三十三条の三項特別条項、それから労働基準法施行
規則の二十六条、特に二十六条の第二項が必要です。それから第二十七条、二十八条、二十九条、以上の抜粋。それからこれは最高裁と御相談みたいな格好になる話ですが、
最後の
資料は、最高裁の方針として、今回この
法律案の提案が行なわれて、この
法律が通ることによって今度は
規則の改正が行なわれて、
勤務時間の
延長がくっついてくるわけであります。そこで、私どもこういう
法律改正案の提案を行なった最高裁の方針等を見ましても、その
説明におきましても、「政府におきましては、最高
裁判所とともに慎重検討の結果、
裁判官について任用資格等の
関係からその大福な増員が期待できない現状のもとにおきましては、」この状態は私もわかります。しかしそのための「事件の審理及び裁判の適正迅速化をはかり、人権保障の実をあげるための方策の一として、素質、能力の向上した
裁判所再認官をして、その従来の職務に付随して、事件に関し、」云々とある。この後段の措置をとる場合に、最高裁としては、もっと適切な根本的な方策を考えるべきだったというのが、
質疑応答も、最高裁もその点は否定しておりません。つまり言えば最高裁としては、今の急場を救うための方法として、私の見解では、一番愚劣な方法を選んだという見解です。
勤務時間を
延長した、まあ
書紀官の職務権限を広げるということについては、私はあえて反対とは言いません。十分これから審議の過程で考えます。しかし、世界の趨勢とか何とかいう大だんびらを振りかざすまでもなく、労働基準法にさえこれが最低限度の保障だと言っている問題を突き抜いて、最高裁みずから憲法とまでは言わなくても、労働
関係法の精神を泥足で踏みにじるような、こんな愚劣な行為をとる前に、こんなやり方をきめる前に、最高裁としては、前段の最高
裁判所としても慎重検討の過程の中で、本格的には、一体最も好ましい根本解決の方針としてはどういうものが必要かということが考えられたに違いないし、当然その点はあなた方の頭の中にあると思います。その点をここで一々聞きながら
質疑応答をやって明らかにするという手もありますが、私は時間の経済をはかるため、最高裁の方からその根本的な問題の処理という方針に関しての、方針を
資料として出してもらいたい。いろいろもちろんあるでしょう、方針は。まず第一番には、
裁判官の確保という問題、確保するためにはどういう方法を講じなきゃならぬか。当初他の
職員に比して四割
程度有利であった
裁判官優位の原則は、今日完全にくずれてきた。そういう点にも問題があります。最高裁としては、その問題の処理の復元等によって
裁判官の確保ということは可能になるのじゃないか、同時にまた、
裁判官を初め
書記官、
書記官補あるいは調査官等の
関係についても、裁判の適正迅速処理という命題に沿うための要員の確保という
問題等については、どういう方法が一番好ましい妥当な方法であるか、そういう点を考えているのかどうか。建物の問題、設備の問題、そういう問題をここに検討し解状するためには、さしあたって
予算が一体どれくらい必要か、そういうことについても、ざっくばらんな最高裁の
ほんとうの腹を
資料として出してもらいたい。
二つに分けての
資料の要求です。ぜひ出してもらわなければ、
法律案の審議ができないという条件のもとにある
資料、それから
あとは最高裁の考慮いかんによってその最高裁の方針を、私は妥協してもよろしいという考え方の後段の方の
資料、これを
一つ最高裁どうですか。