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政府委員(
平賀健太君)
登記所の所管しておりますところの
登記申請事件が、近年非常にふえておりますことは、ただいま仰せの
通りであります。また、
登記所の職員の数は、この事件増にスライドしてふえていないことも事実でございます。そのために、非常に
登記の
申請事件のふえましたところの
登記所におきましては、事件の処理が渋滞するという結果を来たしておりまして、私
どももこれは
登記事務の性質上、はなはだ申しわけないことであると
考えている次第でありましてそのためには、年々増員のために努力をいたし、それからまた事務を機械化するという
ようなことによりましてできる限り事務処理の渋滞を来たさない
ようにということで、努力して参ったわけでございます。幸いに昭和三十五年度におきましては、百四十二名の増員が認められることになる予定でございまして、もちろんこれだけでは必ずしも十分とは申せませんけれ
ども、重点的にこの増員になりました人員を配置いたしまして、事件処理の遅延を防止したいと
考えている次第でございます。
それからこの定員の七五%しか職員の実数がないという仰せでございますが、ただいまこの法務局、地
方法務局の職員の定員は九千をちょっと上回っておりますが、欠員はもうきわめてわずかでございます。二五%も欠員はございません。わずか数名、十指を屈するに足る程度のそれくらいの欠員しかないのでございまして、もう欠員はできるだけすみやかに埋める
ようにという
考えでおりますので、実数が七五%しかないということはございません。ただ法務局、地
方法務局において所管しております仕事は、ひとりこの
登記だけじゃございませんで、戸籍の仕事もございますし、供託もございますし、訟務の仕事もございますし、人権擁護の仕事もございますし、非常にたくさんの事務を処理しております
関係で、この法務局の職員の全部を、
登記事務の方に回すということは、これはもちろんできないわけでございまして、九千何百名のうち、約七千名が
登記事務に従事しているのでございます。で、ただいま仰せの七五%というのは、法務局、地
方法務局の全職員のうちの七五%が
登記事務従事職員だということではないかと思うのでございます。もしそうでありますとしますと、仰せの
通りでございます。