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1960-04-14 第34回国会 参議院 日米安全保障条約等特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年四月十四日(木曜日) 午前十時十三分開会
—————————————
委員
の
異動
三月十七日
委員高田なほ子
君
辞任
につ き、その
補欠
として
加藤シヅエ
君を議 長において指名した。 三月十八日
委員向井長年
君
辞任
につ き、その
補欠
として
曾祢益
君を
議長
に おいて指名した。 三月二十一日
委員千田正
君
辞任
につ き、その
補欠
として
石田次男
君を
議長
において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
草葉
隆圓
君
理事
井上 清一君 剱木
亨弘
君 増原
恵吉
君 吉武 恵市君 亀田 得治君 小林 孝平君 田畑 金光君 辻 政信君 佐藤 尚武君
委員
青木 一男君 青柳 秀夫君
鹿島守之助
君 木内 四郎君
木村篤太郎
君 後藤 義隆君 笹森
順造
君 杉原
荒太
君 鈴木 恭一君
苫米地英俊
君 永野 護君 鍋島 直紹君
野村吉三郎
君 堀木 鎌三君 大矢 正君 栗山 良夫君 佐多
忠隆
君 羽生 三七君 森 元治郎君 大和 与一君 曾祢 益君
国務大臣
内閣総理大臣
岸 信介君 外 務 大 臣
藤山愛一郎
君
政府委員
外務大臣官房審
議官
下田 武三君
外務省アメリカ
局長
森 治樹君
外務省条約局長
高橋 通敏君
事務局側
常任委員会専門
員 渡辺 信雄君
—————————————
本日の会議に付した
案件
○
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の相
互協力
及び
安全保障条約
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件(
内閣送付
、
予備審査
) ○
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の相
互協力
及び
安全保障条約
第六条に基 づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
にお ける
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣送付
、
予備審査
) ○
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の相
互協力
及び
安全保障条約等
の
締結
に 伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
草葉隆圓
1
○
委員長
(
草葉隆圓
君) ただいまから
日米安全保障条約等特別委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る三月十七日、
高田なほ子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
加藤シヅエ
君が選任されました。翌十八日に、
向井長年
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
曾祢益
君が選任されました。また、二十一日に、
千田正
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
石田次男
君が選任されました。
—————————————
草葉隆圓
2
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 次に、去る三月二十九日、四月六日及び昨十三日の三回にわたり、
委員長
及び
理事打合会
を開会いたしました。その結果のおもなものについて御報告申し上げます。 一、
委員会
は
予算委員室
を使用し、都合によっては第三
号委員室
を使用することもある。二、テレビ、
ラジオ放送等
は、
原則
としてこれを制限しない。三、
予算委員室
を使用する場合、一
船傍聴
については、
原則
として
委員
一人につき
傍聴券
二枚とし、残余はこれを
委員長
が保留して置く。 以上でございます。
—————————————
草葉隆圓
3
○
委員長
(
草葉隆圓
君) それでは、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約等
の
締結
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
、以上
予備審査
の三
案件
を便宜一括して
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
藤山愛一郎
4
○
国務大臣
(
藤山愛一郎
君) ただいま
議題
となりました
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、及び、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、まず
提案理由
を一括御
説明
いたします。
現行安全保障条約
は、その
締結
以来多年にわたり、
わが国
の平和を守り安全を確保するため重要な貢献をして参りましたが、他方、同
条約
により築かれた
日米安全保障体制
を堅持しつつ、現状に即するよう合理的な
改定
を加えることは、
国民
の強い願望であり、また、
政府
の長年の懸案であったのであります。しかるところ、
昭和
三十二年、
岸総理大臣
と
アイゼンハワー大統領
との会談によりこれが
改定
の端緒が開かれ、さらに、翌三十三年九月、本
大臣
と
ダレス国務長官
との間に
条約改定交渉開始
の話し合いがまとまり、同年十月より
交渉
は開始されたのであります。自来一年数カ月、この間、
国内
においても十分に論議が尽くされ、これに並行して
改定交渉
も進捗し、ついに本年一月十九日、ワシントンにおいて、新
条約
、新
協定
及び
関係文書
の署名を見るに至ったのであります。 新
条約
は、
日米両国
間の
安全保障体制
を維持しつつ、その
基礎
たる
現行条約
につき従来指摘せられてきたもろもろの不備な点を改めたものでありますが、その要点といたしましては、まず第一に、この
安全保障体制
と
国際連合
との
関係
を明確にしたことでありまして、
条約
が
国連憲章
の
趣旨精神
にのっとったものであることを明らかにするとともに、
両国
が
国際連合
の
平和維持
の任務が一そう効果的に遂行されるように、これを強化することに努力すべきことを定めております。第二に、
米国
の
わが国防衛援助義務
を明定したことであります。第三には、
条約
の
実施全般
を
日米両国
間の
協議
の
基礎
の上に置き、特に、
合衆国軍隊
の
わが国
への配置及びその装備における重要な
変更
並びに同
軍隊
が
施設区域
を
条約
第五条の
規定
に基づいて行なわれるもの以外の
戦闘作戦行動
のための基地として使用することについては、別に
交換公文
をもって
事前
の
協議
にかからしめることとしたことであります。さらに、第四に、従来
両国
間に存在した
安全保障体制
を、広範な
政治経済
上の
協力関係
の
基礎
の上に置き、この
協力関係
をますます促進すべく努力することといたしました。第五に、
現行条約
には明確な期間の定めがなかったのに対し、
締約国
の
自主性
と
両国
間の
安全保障関係
の
安定性
とをあわせ勘案して、
条約発効
十年の後は、いずれの
締約国
も一年の予告をもってこれを廃棄し得る旨の
規定
を設けた次第であります。 これらの
改正
を行ない、新
条約
を
締結
するにあたりまして、
わが国
の
憲法
の
規定
に十分な注意を払い、
日本国
の
義務
を厳に
憲法
のワク内のものといたしましたこと、もちろんでありますが、新
安保条約
全体として、わが
憲法
の
精神
に完全に合致しているものと確信しております。なお、この
条約
には、
事前協議
に関する
交換公文
のほか、さらに二つの
交換公文
が付属しておりますが、これらは、
朝鮮動乱
に対する
国際連合
の
措置
に対し
わが国
が従来
通り
協力
することを明らかにし、また、
安全保障条約
の切りかえにより
相互防衛援助協定
に影響が及ぼされることのないようにする必要から、それぞれ取りかわされたものであります。
—————————————
新たに署名されました
地位協定
は、
現行
の
行政協定
を
基礎
とし、これに、同
協定
従来の運営の経験に照らし、かつ、他国の
同種規定
を参考としつつ諸般の
改善
を加えたものでありまして、
施設区域
の使用に関する
規定
の
改善
、
米軍
の軍人、軍属及び家族の
日本
からの送出に対する
米国
の
協力
、
税関検査免除対象
の縮小、
米軍関係労務者
の保護、いわゆる
特殊契約者
の指名の制限、
民事
上の
請求権
の
処理
に関する
規定
の
改正
、いわゆる
防衛分担金条項
の削除、その他
協定全般
にわたって幾多の
改善
を見ることとなった次第であります。
わが国
は、もとより
国際連合
の
安全保障措置
によりその平和と安全を確保することを理想とするものであります。しかしながら、現在、
国際連合
の
平和維持機構
としての力は遺憾ながら十分でないと言わざるを得ない状況にありますので、
国際連合
の
平和維持機能
を補完するため、
国際連合憲章
の認める
安全保障措置
として、
共通
の信条と
目的
を有する
米国
との
安全保障条約
により
わが国
の平和と安全を確保せんとするものであります。しかして、この
条約
が他のいかなる国をも脅威しない全く
防御的性格
のものであることは、
条約
の条文及び
精神
より明白な事実であり、しかも、
条約
の定める
防御
のための手段が発動を見ずして、
両国
がすべての
国民
及びすべての
政府
とともに平和のうちに生きることこそ、この
条約
の真の
目的
なのであります。新
条約
及び新
協定
の
締結
につき国会の
承認
を得、
発効
の運びとなります暁には、
政府
は、この平和と自由のための
条約
の基盤の上に、ますます平和と善隣と繁栄のための外交の推進に努力を傾注いたす所存であります。 よって、ここにこれらの
条約
及び
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、本件につきすみやかに御
承認
あらんことを希望いたす次第であります。
—————————————
次に、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約等
の
締結
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
の
提案理由
を
説明
いたします。 この
法律
は、
題名
の示す
通り
、
現行
の
安全保障条約
及び
行政協定
にかわる新
安全保障条約
及び
地位協定
の
締結
に伴い、
わが国
内の
関係法令
の
整理
を行なうものでありますが、
条約
、
協定
の
締結
に伴う
関係法令
の
整理
は、
条約
、
協定
の
実施
という
共通
の
目的
のために行なわれるのであり、また、その
内容
も、大
部分
が引用されている
条約
、
協定
の
名称変更
という
共通
の事項でありますので、これら
関係法令
の
改正
を一括取りまとめて、これを一本の
法律案
にいたしたものであります。 この
法律案
の
内容
といたしましては、
改正
される
法律
三十一件及び
ポツダム政令
一件に及んでおりますが、大
部分
は
関係法令
中に引用されている
条約
及び
協定
の
名称変更等
にかかる技術的なものであります。
現行行政協定
の
規定
が実質的に改められたことに伴う
関係国内法
の実体的な
改正
といたしましては、(1)新しい
地位協定
第十一条の
税関検査
に関する
規定
の
改定
に伴う
関税法等特例法
の一部
改正
、(2)
地位協定
第十二条第四項の
規定
により、
PX
等
米国
の
歳出外
諸機関の労務が、
原則
として、いわゆる
間接雇用
になることに伴う
調達庁設置法
、
国家公務員法等
一部
改正法
、
駐留軍労務者支払特例法
及び
特別調達資金設置令
の一部
改正
、(3)
地位協定
第十四条にいう
米軍
のための
特殊契約者
について新たに
指定要件
が加えられたことに伴う
所得税法等特例法
の一部
改正
、並びに、(4)
地位協定
第十八条の
民事
上の
請求権
の
処理
に関する
規定
が改められたことに伴う
調達庁設置法
及び
民事特別法
の一部
改正
がそのおもなものであります。 以上の
実質的改正
のほかは、いずれも
題名
の
変更
または
法令
中の用語の定義の
統一等
の
形式的改正
でありますが、なお、附則につきましても、いずれも、
現行行政協定
から新
地位協定
に切りかわることに伴って、
旧法下
においてなされた
行為等
につき
新法下
でも引き続き同様な規制を行なうため、または罰則を従前
通り
適用するための
経過措置
を定めたものであります。 以上
説明
いたしましたように、この
法律案
は、新
条約
及び新
協定
の
締結
に伴い、
関係法令
の
整理
を行なうものでございます。何とぞ本案につきまして慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
草葉隆圓
5
○
委員長
(
草葉隆圓
君) これにて三
案件
についての
提案理由説明
は終わりました。 三
案件
についての質疑は、これを後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十六分散会