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1960-05-31 第34回国会 参議院 内閣委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年五月三十一日(火曜日)    午前十時五十七分開会   —————————————   委員異動 五月二十一日委員松村秀逸辞任につ き、その補欠として下村定君を議長に おいて指名した。 五月二十八日委員増原恵吉君、小柳牧 衞君及び大谷贇雄君辞任につき、その 補欠として田中茂穂君、高橋衛君及び 稲浦鹿藏君を議長において指名した。 五月三十日委員田中茂穂君、高橋衛君 及び稲浦鹿藏辞任につき、その補欠 として増原恵吉君、小柳牧衞君及び大 谷贇雄君議長において指名した。 本日委員下條康麿辞任につき、その 補欠として北畠教真君を議長において 指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     中野 文門君    理事            増原 恵吉君            村山 道雄君    委員            伊能繁次郎君            大谷 瑩潤君            大谷 贇雄君            木村篤太郎君            北畠 教真君            小柳 牧衞君            下村  定君            一松 定吉君   国務大臣    国 務 大 臣 石原幹市郎君   政府委員    人事院事務総局    任用局長    飯田 良一君    人事院事務総局    給与局長    瀧本 忠男君    総理府総務副長    官       佐藤 朝生君    内閣総理大臣官    房公務員制度調    査室長     増子 正宏君    自治政務次官  丹羽喬四郎君    自治庁財政局長 奧野 誠亮君    防衛政務次官  小幡 治和君    防衛庁人事局長 山本 幸雄君    大蔵政務次官  前田佳都男君    大蔵省主計局給    与課長     船後 正道君   事務局側    常任委員会専門    員       杉田正三郎君   説明員    防衛庁人事局調    査官      山本  明君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠互選の件 ○特別職職員給与に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付) ○一般職職員給与に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付) ○防衛庁職員給与法の一部を改正する  法律案内閣提出衆議院送付) ○国家公務員に対する寒冷地手当、石  炭手当及び薪炭手当支給に関する  法律の一部を改正する法律案内閣  提出衆議院送付)   —————————————
  2. 中野文門

    委員長中野文門君) これより内閣委員会を開会いたします。  最初委員異動について御報告いたします。  五月二十一日松村秀逸君が辞任され、下村定君が選任され、五月二十八日増原恵吉君、小柳牧衞君及び大谷贇雄君辞任され、田中茂穂君、高橋衛君及び稲浦鹿藏君が選任され、昨日さらに田中茂穂君、高橋衛君及び稲浦鹿藏君が辞任され、増原恵吉君、小柳牧衞君及び大谷贇雄君が選任され、本日下條康麿君が辞任され、北畠教真君が選任されました。   —————————————
  3. 中野文門

    委員長中野文門君) 次に、ただいまの委員異動に伴い理事が一名欠員となりましたので、その補欠互選を行ないます。  互選成規の手続を省略して、便宜その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 中野文門

    委員長中野文門君) 御異議ないと認めます。それでは私より増原恵吉君を理事に指名いたします。
  5. 中野文門

    委員長中野文門君) 次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案国家公務員に対する寒冷地手当石炭手当及び薪炭手当支給に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題といたします。質疑を続行いたします。政府側出席方々は、石原自治庁長官小幡防衛政務次官前田大蔵政務次官増子内閣総理大臣官房公務員制度調査室長瀧本人事院給与局長奥野自治庁財政局長山本防衛庁人事局長山本防衛庁人事局調査官、船後大蔵省主計局給与課長等方々であります。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
  6. 村山道雄

    村山道雄君 最初石原国務大臣にお尋ねいたしたいのでありまするが、今一の国家公務員職員給与改訂によりまして期末手当の〇・一カ月分の増額が行なわれまするし、その他給与表改正があったわけでございまするが、都道府県等地方公共団体におきましても、これに準じた改正が行なわれるごとと存ずるのでありまするが、そのために、都道府県等相当巨額財源を必要とすることになると思われるのであります。その必要な財源は、どの程度になるものでございましょうか、まずこの点をお伺いいたしたいと思います。
  7. 石原幹市郎

    国務大臣石原幹市郎君) お尋ねの点でございまするが、昭和三十五年度の地方財政計画には、いわゆる給与法改正に伴う期末手当〇・一月分の増額を見込みまして、府県分として、二十四億四百万円、それから市町村分として八億六千二百万円、合計三十二億六千六百万円、これだけ計上しております。
  8. 村山道雄

    村山道雄君 地方財政計画の中に計上しておられるということでございまするので、必要なる財源措置がとられることであると存じて、安心をいたした次第でございまするが、全国知事会等におきましても、なおこの点につきまして不安を持っているように伺っているのでございまするが、どうか財政の自立の困難な地方団体も多いわけでございまするので、これらの国家施策が、地方団体に対しまして財源的な理由によって順応ができないということのないように、実施の面におきましても十分御配意をいただきたい、このことをお願いを申し上げたいと存ずるのでございまするが、その点につきましての大臣の御意向を重ねてお伺いをいたしたいと思います。
  9. 石原幹市郎

    国務大臣石原幹市郎君) この給与関係の問題につきましては、ただいま申し上げました期末手当の問題ばかりでなく、例の人事院勧告による中だるみ是正国家公務員に対しまするあれに即応した給与是正並びに昨年来、給与実態調査をずっといたしておったのであります。それらに基づきまして、この是正すべき点も相当ありますので、それらも含めた給与是正に伴う費用等財政計画に計上しておりまするので、十分その点を指導していきたい。ただ末端の町村あたりになりまするというと、かりに財政計画にはそういうことが計上してありましても、何分にも行政水準等が低いので、なかなかその方に倒したがらない傾向が見えまするので、これらの点はあらゆる機会を利用いたしまして、できる限りの指導を加えていきたいと、かように考えております。
  10. 村山道雄

    村山道雄君 次に、今回、期末手当の〇・一カ月分の引き上げがあったわけでございます。で、人事院におきましては、期末手当につきましては、まあ例年引き上げ勧告が行なわれているのでございまするが、一面同時に支給されます勤勉手当につきましては、最近引き上げ勧告が全然なかったように承知をいたしておるのであります。で、この点につきまして、期末手当のみについての勧告が行なわれて、勤勉手当引き上げについての勧告が最近全然行われでおらないということにつきまして、どういう理由に基づいておりまするのか、その点を人事院当局にお伺いいたしたいと思います。
  11. 瀧本忠男

    政府委員瀧本忠男君) ただいまの点でございまするが、人事院は、このいわゆる夏期及び年末に支給されます特別給につきまして、期末手当勤勉手当ということをいわずに勧告をいたした場合もあるのであります。で、このときには、政府側におかれまして、これは期末手当とすることが適当であるという御判断で、法律案となって出ますときには、期末手当ということになって出ております。その後二回、人事院はこのいわゆる特別給勧告をいたします際に、期末手当だけを出したのでございまするが、これは非常にわずかな率でございまするし、それからこの勤勉手当の方になりますると、原則として成績を加味することになるのでありまして、夏期と年末との割合というものが、これが夏期は〇・二五、年末が〇・五というように、ちょうど一年間の成績を見ます場合に、同様にできるように、すなわち夏期〇・二五は六カ月間の成績を見、それから年末の〇・五は、そのうち半分の〇・二五が六カ月間を見まして、それからあとの〇・二五は一年間を見る、こういうことでやっておるわけでございまするが、〇・一というようなことで加えて参りますと、この関係がこわれるというような技術的問題もあったわけでございます。一般的要望といたしましても、このごくわずかな増額をいたします場合に、むしろ期末手当をやめてもらいたいという要望があったことも事実でございます。ところで、今後どうするかということでありまするが、やはり公務員給与というものは、これは成績主義によっておるわけでございまして、期末勤勉手当両者は、それぞれその目的を持っておるわけでございます。従いまして、これをどのように生かしていくかということは今後の問題になろうかと思うのでありまするが、これは民間のいわゆる、ボーナスを直ちに公務員特別給とするわけにもいかない事情もございまするので、今後十分研究を重ねていきたいと思います。
  12. 村山道雄

    村山道雄君 今の人事院の御説明は、一応了承できるのでありまするが、それに関連をいたしまして、総理府担当の方に御質問いたしたいのでりまするが、現在の勤勉手当支給実情を見ますと、ほとんど期末手当と同じように、突っ込んで勤務成績に応ずるということでなくて、勤務日数に応じて一律に支給されるというような実情になっておる、そのように私は承知をいたしておるのでありまするが、ただいまも人事院当局から御説明がありましたように、勤勉手当というもので期末手当区別をして支給するという以上は、勤務成績優劣による差別がついてしかるべきではないかと考えるのであります。で、趣旨はそのようであるということであろうとは思いますけれども、現在の実情がさようになっておらないと考えるのでありまして、政府はそのような意味におきまして、この勤勉手当という制度勤務成績優劣によって支給をするというふうに、本来の趣旨に基づいてこれを有効に活用していくというようなお考えがありますかどうか、この点をお伺いいたしたいのであります。
  13. 増子正宏

    政府委員増子正宏君) ただいまの御質問の点でございますが、勤勉手当は、御指摘のように、それから先ほど人事院給与局長から御説明がありましたように、勤務成績に応じて支給するということになっており、また、その勤務成績の考慮の仕方は、法律におきましても、人事院の定める基準に従って定める割合を乗ずるということになっておるわけでございますが、人事院の定めておる基準というものは、現在人事院から出されております通達に示されておるわけでございます。それは御承知かと思いますが、いわゆる期間率出勤状況に応じた期間事とそれから成績率双方をかねあわせるということになっておるわけでございます。出勤卒の方はいわばまあ勤惰の状況といいますか、そういう点が、それで一応形式的ではありますが、つかめるわけでございます。なお成績率の方は、一定の比率は通達に示されておるわけでありまするが、その成績そのもの判定基準というものは必ずしも現在明確になっておるわけではございませんので、それは各省庁支給当局任命権者判断にまかされておるわけでございます。従いまして省庁によりましては一定基準を設けましていわゆる御指摘のような成績率を十分加味してやっておるところもございます。私ども承知しておるところでは、人事院直接はまさにそういう方式をやっておられるようでございますし、それから調達庁等におきましてもそういうことを何っておるわけでございます。一般的にはその成績率差等を設ける、あるいはそういう実際の算定を行なうということがきわめて困難といいますか、そういう事情によりまして、結果的には各人とも大した差のないという形になっておるわけでございます。これは御指摘のように十分本来の趣旨を生かすべきではありますが、現在の状態におきまして、それではどういうふうにすべきかということを一律にきめてしまうことは、困難であるようにも思われるわけでございます。しかし、制度の本来の趣旨からいいますと、御指摘のような点は今後実施の面で十分生かしていくべきでありますし、また、そのために必要な方針といいますか、運用方針のようなものはさらに引き続き人事院当局からも研究の結果を見せていただきまして、その運用に遺憾のないようにしていきたいと、こういうふうに思っておるわけでございます。
  14. 村山道雄

    村山道雄君 ただいまの御答弁を了承するわけでございまするが、勤勉手当というものを期末手当区別をして支給をしておられるという趣旨から申しまして、ただいまお答えがありましたように、その趣旨をできるだけ生かして、困難ではありましょうけれども勤勉手当については勤務成績判定ということに十分科学的な標準等をも設けられまして、これを活用されるように希望をいたす次第であります。  次に、研究職員給与が医師の給与と両様に今回有利に改正されたのでございます。大体一号俸程度有利になっておるようでございます。しかし、これだけでは十分改善をされたということができないのではないかと思うのでありまして、この点につきまして、政府人事院当局の御意向を伺ってみたいのでありまするが、官民の職種別給与較差を調べてみましても、研究職員民間給与に比べまして二七・六%低いことになっているのであります。今回の措置によりまして七%程度改善されたといたしましても、なおその差は二〇%程度に上るのでありまして、相当はなはだしいものがあると考えられるのであります。教員の方の給与民間に比べましてかえって上回っておりますることと比較いたしますと、研究職員につきましては、もっと大幅に改善されてしかるべきであると考えるのでありまするが、この点人事院並び総理府当局の御意見をお伺いしたいと思います。
  15. 瀧本忠男

    政府委員瀧本忠男君) ただいま御指摘のように、昨年の人事院勧告、それが今回法案になって出ておりまするように、研究職医療職につきましては、一般行政職に比べまして一号程度高く給与改善をいたした次第であります。まあ、昨年度の勧告時におきましていろいろ考えたのでございまするが、やはり公務員全体のバランス考えるというような必要もございまするし、またただいま御指摘の、われわれは大学教授給与私立大学教授給与比較することは適当と思いませんけれども、やはり民間私立大学教授給与を調べてみますと、よほど低い状態が出ている。しかし、これを下げるわけにはもちろんいかないのであります。と同様に研究職につきましても、較差だけ直ちに上げるということは、公務員部内の事情として非常にむずかしかった次第でございます。しかし、昨年は精一ぱいのことをやったつもりなんでありまするけれども、御指摘のように科学技術振興の立場から考えまして非常に不十分のものであるというように考えておりまして、その後われわれは各種の資料につきまして研究をいたしておるのでございまして、今後とも研究職あるいは医療職大学の先生それ自体も民間給与との比較にもかかわらず、やはり低いという問題があるようでございます。そういう問題を一そう詳しく研究いたしまして、できるだけ適切な処置がとり得るように今後努力いたしたいと思う次第であります。
  16. 増子正宏

    政府委員増子正宏君) 各職種別較差につきましては、御指摘のような問題点はございます。また人事院当局よりただいま御答弁があったような状況でございます。結局職種間の比較の仕方につきましては、実はいろいろと考え方、あるいは方法の問題があろうかと思っております。従いまして私どもといたしましても現在のやり方で、あるいは現在の結果がそのまま必ずしも妥当だというふうには考えていないわけでございますけれども民間の同一職種較差の問題もさることながら、公務員内部における各職種間のバランスという問題もあるわけでございます。それらの点を考慮いたしますと、まず、現段階における措置としては、人事院勧告の内容をまずまずこの程度のものとして採用せざるを得ないというのが現状でございます。今後の問題につきましては、政府としましてもさらに引き続き改善方法につきまして人事院にも要望いたしておるわけでございます。
  17. 村山道雄

    村山道雄君 ただいまの御答弁で大体了承いたしたのでありまするが、この委員会におきまして、この国会で原子力委員会設置法の一部改正案審議をいたしましたときに、科学技術者の養成とその待遇改善について特に政府の善処を促し、附帯決議を行なったのでございます。またそのときに、中曽根科学技術庁長官も、この委員会におきまして科学技術者の優遇を科学技術振興前提要件考えるという趣旨を明らかにされ、特に科学技術関係大学教授給与改善について人事院総裁に自分は要望をするという発言をされておるのでございまするが、この科学技術関係大学教授その他の人たち給与改善の問題につきまして、われわれの決議、また、中曽根長官意向等をもお受けになって、人事院においてどういうふうにお考えになっておりまするか、重ねてお伺いしたいと思います。
  18. 瀧本忠男

    政府委員瀧本忠男君) ただいまの問題につきましては、中曽根科学技術庁長官がわざわざ人事院にお見えになりまして総裁に会見されて、非常に強い御要望がございました。で、その結果、まあそれだけではございません、われわれとしても、科学技術振興対策問題等もございまするので、そのほか、お医者の給与、それから、ただいま大学教官のお話もありましたが、そういう問題を一切含めて研究を、もちろんしておったのでございますが、重ねて総裁からこういう問題について十分研究をするように命じられておる次第でございます。
  19. 村山道雄

    村山道雄君 この法案によりまして、暫定手当の整理を含みます地域給に関しまして、人事院調査研究する権限が与えられておるのでございます。そこで、この問題につきまして人事院当局のお考えを二、三お伺いをいたしたいのでありまするが、まず第一に、人事院は基本的な考え方といたしまして地域給というものを、わが国の給与制度上どうしても必要なものであると考えておられるのか。それとも、これはなくしてしまった方がいいと考えておられるのかということでございます。ただいまありまする暫定手当を改めまして、都市手当というようなものを設けるという考えも一部にあるようでありまするが、人事院として暫定手当にかわる何らかの手当を設けることがよいとお考えになっておるか、あるいは、そういうものは要らないというふうにお考えになっておりまするか。その基本的なお考え方が大体定まっておれば、お伺いをしておきたいと思います。
  20. 瀧本忠男

    政府委員瀧本忠男君) ただいま法案が御審議中でございまして、これが通りますれば、もちろん人事院地域給暫定手当を含めましてこの問題を研究する責務が明確に与えられるわけでございます。で、人事院といたしましては、この地域給と申しまするか、特に地域給と言わずに、いわゆる給与地域差というものをどういうふうに考えておるかということにつきまして申し上げてみますると、まず公務員給与は、民間給与というものを考えなければならない。それから生計費というものを考えなければならない。そのほか、人事院が適当と考えるような要素を導入いたしまして公務員給与をきめる。これは公務員法建前でございます。ところで、民間給与考えまする場合に、それではどういうふうに考えたらいいか。全国平均考えることが適当であるかどうかという問題があろうかと思います。ところが、現実労働省あたり統計で見ましても、また、人事院が面接やっておりまする統計で見ましても、現実給与地域差というものは、相当程度存在しておるのでございます。で、給与を公平に分配するということが建前であろうと思うのでありまするが、その際には、やはり実質給与購買力としての給与と申しまするか、そういうものが各地域においてまあ大体同様であるということが一つの考え方であろうかと、このように思うのであります。ところが、公務におきましては、公務員公務の都合で、いつ、どの土地に勤務を命ぜられるかわからない、移動性が非常にあるわけであります。その人事管理運用面から申しますると、地域が、勤務地の異なりますることによりまして給与担当差等があるということは、実際上、人事管理上の問題として非常にむずかしい問題があります。従いましてその間の調節をとって給与をきめるということが必要であろうかと思うのであります。  それでは、現在の暫定手当を廃止してしまって、その後において、もうそういうものは考えないのがいいかどうかという問題でございますが、それは直ちに今の問題と引っかかって参るわけでありまするし、また、都市手当、これも考えようによっては、一種の地域差に対する給与でございまするが、そういうものを考えた方がいいのかどうか、技術的に問題をどのように処理していったのが一番工合がいいか。これは申し上げるまでもなく、従来必要は一方において認められながら、その運用におきまして、ずいぶん混乱を生じた問題でございますので、今後どのようにこの問題に対処していくかということにつきましては、十分研究の上で行ないたい。ただ、これを全廃するということが、いわゆる地域差に基づく給与の取り扱いを全然考慮しないということが必ずしも適当でないように現在考えております。
  21. 村山道雄

    村山道雄君 御答弁にありましたように、非常にむずかしい問題でありまするので、十分調査、御研究をいただきたいのでありまするが、人事院はこの問題の調査研究を大体いつごろ終了をされて、いつごろその勧告をなされるお考えであるか、その点を、お見込みをお伺いをしておきたいと存じます。
  22. 瀧本忠男

    政府委員瀧本忠男君) すでに地域給暫定手当に切りかえられましたのが、昭和三十三年のことでございます。まあそのときから、この地域給について、これを従来の形よりも適正な形にしなきゃならぬという問題があるわけでございます。その後におきまして、人事院は、一応特定手当というのは凍結されたのでありまするが、また、当時給与法にございました人事院調査研究権限の条項が削られたという経緯にかんがみまして、この問題につきましては人事院は積極的にこの問題を推進するという役割にないというように考えておったのでありまするが、今回新たにこういう権限が付与されまするならば、これはいつまでに勧告するというようなことを今直ちに、事務当局でありまする私の口から申し上げるわけには参らないのでありまするけれども、これは、いたずらに遷延さすべき性質のものではないというように存じまして、できるだけ早く研究もいたし、成果を得ましたならば勧告をしたい、このように思っております。
  23. 村山道雄

    村山道雄君 できるだけ早く御調査をいただきたい、そうして勧告をしていただきたいと考えるわけでございまするが、それが相当期間を要するということになりました場合に、現在の暫定手当地域区分でございまするが、これは昭和二十七年の十二月に改められました地域がそのままになっておりまするので、実情に沿わない点が多くありまするし、また、同一の市町村内でも非常に不均衡がはなはだしいので、少しでも早く不均衡是正が必要であるということが各地で言われておる次第でございます。従いまして、全般的な調査研究勧告がおくれるということでありまするならば、少なくとも、この暫定手当地域区分是正の問題について調査して、改正勧告をいたしていただきたいと考えるわけでありまするが、この点につきましての人事院当局のお考えをお伺いをいたしたいと存じます。
  24. 瀧本忠男

    政府委員瀧本忠男君) ただいまの問題は、今後いわゆる地域差の問題をどのように給与上の制度として考えていくかという問題と関係があろうかと考えます。いわゆる給与地域差考えまする場合に、細分した形でいたしますると、それを裏づける資料等も相当精細なものが必要であるというようなことに相なるのでありまするが、まあ事実上そういうことは非常に困難でございます。また、人事管理上の面から申しましても、ある程度広い地域にわたって統一がとれておるということが好もしいことであるかと思うのであります。従いまして、もし暫定手当のあの形を前提といたしまして、地域区分是正をするという問題はあろうかと思うのでありまするけれども、そういうことをするのと、あるいは抜本的な研究をするのと、いずれが大切であるかというような問題もあろうかと思います。また御指摘のように、町村合併の結果、同一市町村内におきまして支給率の異なっておるものというものもあるわけでございますが、この問題もただいま申し上げました問題と関連しておるように思われるのであります。従いまして、今後どうやるかということを研究するのが第一番であろうかと思うのであります。それとの関連におきまして、もし研究が、全般的な研究が長引くようであれば、これはたとえば同一市町村内における不均衡是正というような問題を先に取り上げるというようなことになるかもわかりませんし、まあそれは今後の研究に待たなければならないと思っておるのであります。いずれにいたしましても、人事院にそういう責務が与えられまするならば、早急にこの研究をいたしたい、このように考えております。
  25. 村山道雄

    村山道雄君 御努力をお願いいたしまして、先に進みたいと存じます。  次に、特別職職員給与に関する法律の中で、内閣総理大臣国務大臣内閣官房長官及び総理府総務長官の俸給につきましては、別表の第一におきましては、総理大臣は十五万円、国務大臣は十一万円、内閣官房長官と総理府総務長官とは十万円と改められておるのであります。ところが、附則の第一項によりまして、これらの官職にある者の俸給月額は、別に法律で定める日まで従来の俸給の月額とするという規定がございまして、従前の俸給が支給されております。現在におきましても、内閣総理大臣は十一万円、国務大臣は八方八千円、内閣官房長官と総理府総務長官とは八万二千円だけしか支給されておらないのでございます。しかしラジオやテレビなどでは、総理大臣の俸給は十五万円であるということが言われておりまするし、世間では総理大臣は十五万円もらっておると考えておるのでありまするが、この法律の附則をこまかに読んでみますると、従前の額だけしか盛られておらないということが明らかになるのでございますが、これは八年前の昭和二十七年にきめられた俸給を、現在総理大臣及びただいま申し上げました人たちはもらっておるのでありまして、全く実情に沿わないと考えられるのであります。で、この附則の規定というものは、もう当然消滅をさせまして、新しい法律を出して、少なくとも総理大臣十五万円という現行法通りの俸給を支給する時期にすでに達しているというふうに考えられるのでありますが、この点につきまして総理府当局はどういうふうにお考えになっておりますか、お尋ねをいたしたいと存じます。
  26. 前田佳都男

    政府委員前田佳都男君) お答えいたします。ただいま御指摘のように、総理大臣国務大臣、官房長官、総務長官の給与がこの特別職の俸給表のところでは十五万、十一万、十万となっているのでありますけれども、その附則におきまして、現行法といいますか、十一万、八万八千、八万二千円ということにいたしております。実は法律の本文でなっているだけの額を出すべきものだと私も思うのでありますけれども、とにかく政府方針といたしまして、これは従前通りに遠慮をいたしまして、そのままの姿でいこうという方針をとっておりましたので、特に今回もそのままに実はしたわけでございますが、ただいま御指摘のように、附則は八年前のものであって、もうおよそ時代離れしている。また現在のこの本文にありまするところの十五万、十一万、十万でも少ないと思われるおりから、一刻も早くこれはせめてその本表通りにすべきものだと、なお前の委員会でもたしかこの点についての御質問があったと思うのでありますが、特別職の総理大臣国務大臣等の俸給額、給与というものがその職務の責任に応じて支給すべきものである。職務と責任に応じまして職員給与支給すべきものであるというのが、一般職であろうと特別職であろうと、一般原則だろうと思います。その点から考えましても、いかにも少ないと思いますので、この点はただいまの御指摘の点を十分勘案いたしまして、この法律の本文通りに早くするとか、あるいはそれ以上のものをどういうふうな方法支給するとかいう点を十二分に検討いたしたいと存じます。
  27. 村山道雄

    村山道雄君 私も御意見のように、現在の別表でも少な過ぎるというふうに考えているのでありまして、それを別表以前の昭和二十七年の旧法によっているそんなに少ない金額を総理大臣や、国務大臣や官房長官や総理府総務長官がもらっておられるということは、よほど法律の専門家でなければだれにもわからないというようなことは、これは全く私はおかしなことであると考える次第でございまして、どうかさっそくこの現行法を施行されますと同時に、さらにこの現行法でも少ない点につきましても是正をされることが、これはだれが見ても当然のことではないかと考える次第でございます。  次に、国家公務員に対する寒冷地手当石炭手当及び薪炭手当支給に関する法律の一部改正法律案につきまして御質問申し上げたいのでありますが、その第一の点は、どうしてこのたび石炭手当だけを増額をして薪炭手当寒冷地手当増額が同時に行なわれなかったか、こういう点であります。薪炭手当について申し上げましても、現在世帯主に五千円出ているのでありますが、最近五現業関係、特に郵政、林野におきましては、それぞれ八千円とか、七千円を支給しているのであります。で、石炭手当の額を引き上げ理由といたしまして、三公社、五現業との均衡があげられているのでございますが、そのことが言えるとすれば、同じ理由からいたしましても、薪炭手当引き上げる時期に、すでに到達しておるのではないかと考えられるのであります。また、寒冷地手当につきましても昭和二十六年以降今日まで九年間同じ支給率になっておるんでありまするが、この率は現在におきましても非常に少ない。この点につきましては、各地から是正されたい旨の陳情が出ておる次第でございます。これらの点につきまして至急これを改める御意向があるかどうかについての御答弁をいただきたいのであります。
  28. 佐藤朝生

    政府委員(佐藤朝生君) お答えいたします。石炭手当薪炭手当につきまして、その増額の御要求が関係各地方から出ておることは御承知の通りでございます。今回政府から提出いたしました案におきまして、石炭手当増額だけいたしましたのは、石炭手当につきましてただいまお話の通り三公社五現業におきまして、北海道におきましてすでに増額を見ておりまして、またこの前の国会におきまして、参議院におきまして議員提出法律案も出ましたので、その点も勘案いたしまして、石炭手当につきましてその増額法律案を出したわけでございます。薪炭手当につきましてもいろいろ検討いたしましてこれを増額すべきであるというふうに考えましたけれども、まだその検討がよく終わりませんし、また、今後この法律案によりまして、人事院におきまして調査研究していただきまして、その薪炭手当増額につきまして適切な勧告をすることを期待いたしまして、このような法案にいたした次第でございます。
  29. 村山道雄

    村山道雄君 この問題につきましては、衆議院の内閣委員会におきましてもその不合理な点を改めるために、昭和三十六年度から改正措置が講ぜられるべきであるという附帯決議をいたしておるのであります。これにつきまして、人事院勧告をする権限を持たれることになるわけでございまするが、人事院はこの三十六年度より改正措置をとるということが、衆議院の内閣委員会における附帯決議のように行なわれるように、早急にその調査及び勧告実施される御決意がおありになるのであると考える次第でございまするが、その点につきましての人事院当局の御意向をお伺いしたいのであります。
  30. 瀧本忠男

    政府委員瀧本忠男君) 衆議院の内閣委員会におきまして、ただいま御指摘のような附帯決議がついたことをわれわれ承知いたしております。で、これはこの法律が通りまして、そういう附帯決議がつきまするならば、人事院といたしましては、十分この法律趣旨並びに国会の御意向を尊重いたしまして、できるだけ御期待に沿えるように努力いたしたいと思います。
  31. 村山道雄

    村山道雄君 なお、これは当然そうされることと思いまするが、人事院からその勧告が行なわれました場合に、総理府におかれましては、衆議院の内閣委員会における附帯決議のごとく、昭和三十六年度より改正実施をするということについての、十分の御決意を持っておられるかどうか、この点をお伺いいたしたいと存じます。
  32. 佐藤朝生

    政府委員(佐藤朝生君) 人事院から薪炭手当につきまして勧告が出ましたならば、財源その他を考慮いたしまして、昭和三十六年度から実現に努力する所存でございます。
  33. 村山道雄

    村山道雄君 十分人事院及び総理府当局におかれまして、また大蔵当局におかれましても、この衆議院内閣委員会決議趣旨を御尊重になって、昭和三十六年度から実施をされまするように強く要望をいたしておきたいと存じます。  次に、多少こまかい問題になるわけでございまするが、この石炭手当支給地域区分につきまして、三十一国会におきまして、参議院で修正可決をいたした次第でございまするが、その改正案におきまして、今回の案と違っておりまする点は、北海道の檜山支庁の大成村と奥尻村が乙地になっていたのでございますが、今回の案ではこの大成、奥尻二村が丙地になっておるのでありまするが、これはどういう理由に基づいて前回の参議院の修正案がこのたび変わって出て参ったか、その理由をお伺いいたしたいと存じます。
  34. 増子正宏

    政府委員増子正宏君) 御指摘の大成村、奥尻村につきましては、お話のように今回の案におきましては丙地といたしておるわけでございますが、大体各地域につきましてその区分を定める基準というものにつきましては、気象条件等におきまして明確に、すなわち截然と区別し得るということは実は非常に困難な点でございます。従いまして、公社あるいは現業等におきましても、それぞれの地域を定めておるのでございますが、必ずしもこれは一致いたしていないのでございます。従いまして、今回の案におきましても、政府といたしましてはいろいろとこの問題を検討したわけでございますが、一応制度的にその基準とすべきものといたしましては、研究の結果、地方交付税の交付金の額の算定に関します基準総理府令で定められておりますが、その総理府令の中にありますいわゆる寒冷度による補正の基準をよりどころとしてとったわけでございます。この基準によりますと、御指摘の二つの村は北海道の地域におきましては、いわば一番寒冷度の補正の度合いの少ない二級地に属しておるわけでございます。従いまして、北海道の地域を甲、乙、丙の三区分にいたします場合には、その点からいいましていわゆる一番寒冷度の少ない地域であります丙地とするのが妥当であろうということに基づいたわけでございます。  なお、この地域の決定につきましては、それぞれ各関係の町村におきましていろいろと御意見のあるところでございます。従いまして、この案の決定までには北海道におけるそれぞれ関係団体の御意見を十分徴しまして、細目の点につきましては多少の御意見があるにしましても、全体としてこれで適当であるというふうに御賛同を得ましたので、今回の案といたしたわけでございます。
  35. 村山道雄

    村山道雄君 人事院任用局長に、人事院の採用試験について関連してお伺いしておきたいのでありまするが、人事院で行なっておられます上級公務員試験に合格をされた人たちのうちで、現実公務員になった人と公務員にならないで他の職業についた人との比率はどういうふうになっておりまするか、お伺いいたしたいのであります。
  36. 飯田良一

    政府委員(飯田良一君) 数字で申し上げますと、昭和三十四年度でございますが、名簿に載った者、つまり上級試験の合格者でございますが、千五百九十六名、約千六百名ございます。そのうち、官庁に採用される者が六百八十九名、約七百名ということになっております。これは三十四年度について申し上げましたが、大体ここ数年、このような現象、つまり約半数程度というふうになっております。
  37. 村山道雄

    村山道雄君 続いてお伺いいたしたいと思いまするのは、本年度から採用試験に、上級試験を、甲種と乙種の二つにお分けになっておりまするが、これはどういう理由に基づくものでありまするか、お伺いいたしたいのであります。
  38. 飯田良一

    政府委員(飯田良一君) 従来人事院がやっております試験で、一般的な採用試験として、初級、中級、上級とあるわけであります。初、中級というのは八等級でございまして、従来の上級が七等級、これはもっとも行政職の一の俸給表で申し上げます。ほかはそれに準ずるわけでありますが、七等級ということでありましたが、ただ、結局この全般を通じまして、係員を採用する窓口、取り入れ口ということで構成して参っております。最近その係員に対する等級といたしまして、一級上位の六等級に分布するという現象がございますわけであります。従いまして、一等級上位の六等級までを対象官職すなわち、採用試験として六、七、八とやるのが、まあ整うことになるわけでございます。今回行ないます上級試験の甲種と申しますのは、かような意味合いで、行一で言いますと六等級を対象官職とする。で、乙というのが従来の上級に相当しまして、七等級を対象官職としておる。かようになって参るわけであります。先ほどの御質問の、直接は関連ないのでありまするが、数字的にもっと分析いたしてみますと、従来、名簿登載者、つまり合格者のうちで、半数程度役所に参っておるわけでありますが、上位の合格者の役所に参る率というのが、最近やや低下しておるという現象がございます。絶対数としては確保しているわけでございますが、質の点から見まして、上位の合格者がまあいわば低減するという関係が、これはいろいろな科目によって、つまり試験の区分によって異なるわけでございますが、ややそういう傾向が顕著になって参るということは言えると思います。優秀な人材を確保するという意味合いにおきまして、一等級上位の六等級能力の実証が済んだ者という者は、六等級に採用されるという形になりまして、やや責任も重い、それから高度の能力が発揮できるというふうな関係の役職につけるということによりまして、官庁に対して優秀な職員を吸引する一助にもなろうかということが、まあ副次的なねらいということになっております。
  39. 村山道雄

    村山道雄君 その甲種と乙種とはどういう基準でお分けになるんでしょうか。それから、今回甲種で採用されるということになりますると、今までの上級試験の採用者との間に給与上の不均衡が生ずるのではないかというふうに考えられまするが、その点はどういうふうになっておりますか。
  40. 飯田良一

    政府委員(飯田良一君) まず、その仕事に対する知識の範囲というふうな問題で申し上げますと、同じ公務員の、いわば係員、上級係員程度の仕事でありまして、知識の範囲というものに関しまして、特別に従来の上級の範囲と異にする必要はないと存じます。もっと端的に申しますと、たとえば大学院卒業程度というふうに甲種をいたしまして、いわば狭く深くというふうな知識をためすことは、公務員としてはまあ一般的には必要ないという見地におきまして、出題の範囲という問題は、これは従来の上級と異ならない。つまり甲、乙が今回の場合も同じ範囲ということになると思います。問題は、その知識の身につけ方といいますか、消化、応用能力の問題、特にその専門的な知識の社会的な、まあ社会事象と申しますか、そういう問題との結びつきとか、関連、まあ常識的にいいまして、視野が広いというふうな見地が、やはり一つ上の、上級の段階では必要であろうという見地から、専門試験のほかに、総合試験、これはやはり筆記で行なうのでありますが、そういう特別な試験を加えまして、専門試験、並びにその総合試験の合格者ということによりまして、甲種の合格を判定する。乙種は従来通りの、まあ教養のほかに、専門的な分野の試験、かように分けておるわけであります。それから、従来の上級試験合格者とのつり合いの問題でありますが、今回の甲種の試験というものは、従来の上級試験とは、いわば一格上の試験でありまして、試験の性格と申しますか、性格自体は、いわゆる資格試験とか、幹部候補試験とかというふうな意味ではないわけであります。とにかく高度の能力をためす試験であるということになるわけでありまして、従いまして従来とは別であるということが、一応理論的には言えるわけであります。ただ、昨年、あるいは一昨年の上級合格者というものの中にも、もしことしと同じように、一級上位の試験があったらば、当然受験すれば合格したりし、べかりしというような能力を持っておる人もあるわけでございまして、ここに新しい制度ができて断層が生じると、その断層をそのままほうっておくというわけにはいかない点もあるわけでございます。その意味におきまして、今回の甲種試験の合格者、これは六等級に直ちに任用して給与を与えていいわけでありますが、これは試験公告にもはっきり断わってございますけれども、初任給与といたしましては、一等級下の七等級二号とするということにいたしまして、直ちに六等級の給与は与えないということを配慮もいたしております。その他の配慮によりまして、実質的に見まして、一年先輩を追い越す、少なくとも追い越すというふうな状態になることは、実質上の均衡から言って面白くないと思いまして、その配慮はいたす予定になっております。
  41. 村山道雄

    村山道雄君 なお、私は益谷給与担当国務大臣、大蔵大臣人事院総裁等にお伺いしたい基本的な問題があるのでございますが、本日はお見えになっておりませんので、本日の私の質問はこれで打ち切りたいと思います。
  42. 中野文門

    委員長中野文門君) ちょっと速記とめて。    〔速記中止〕
  43. 中野文門

    委員長中野文門君) 速記起こして。
  44. 下村定

    下村定君 防衛庁職員給与の一部改正につきまして、防衛庁当局にお伺いしたいのでありますが、きょういただきましたこの資料の付表で、幹部自衛官の俸給月額比較表というものを見ますと、尉官の待遇におきまして、三尉にあっては四号俸、それから二尉にあっては五号俸、それから一尉においては四号俸、それに達しますと、一階級上の、一番少ない給与と同じようになるというようになっております。そこで、お伺いしたいのは、第一に、三尉から三佐になるまでに平均勤務年限はどのくらいになっておりますか。それからもう一つは今申しました階級差によって、ある階級に任官しましてから一階級上級の一番低い給与に達するまでにどのくらい年限がかかるか、このことをまずお伺いいたしたい。
  45. 山本明

    説明員山本明君) 三尉から二尉に上りますには、一応その三尉に在職しております期間を二年要しますれば二尉に上れる。それから二尉から一尉に上りますにつきましては三年の期間を、二尉に三年おりますれば一尉に上れる。それから一尉から三佐に上りますにつきましては五年勤務いたしますれば三佐に上れる、こういう格好に一応総理府令によりましてその期間を設けてございます。従いましてこの期間を順調に進んだ、もし進むならば三尉になりまして十年たちまして三佐になれるという格好になって参ると思うのでございますが、ただそれぞれの上位の階級のクラスの定数がございまして、そのクラスによりまして下位の者が上級に上るという場合におきましては、今申しましたものを一応最低の基準といたしましての期間でございますから、現実には、後ほどまた御要求がございますれば資料も差し上げたいと存じますが、大体この五割方の期間の延びによりまして上級に上っていくというような格好になっておりまして、漸次増勢段階がとまって参りましたものですから、この昇給は若干延びつつあるというのが実情でございます。
  46. 下村定

    下村定君 次にお伺いしたいと思いますのは、この尉官、士曹ですか、これにつきまして独身者とそれから家族を持っておる者との比率、これは大体現在においてどういうことになっているか。
  47. 山本明

    説明員山本明君) 私ちょっと今資料を持っておりませんものでございますが、後ほど直ちにその資料を提出したいと思っております。
  48. 下村定

    下村定君 最後にお伺いいたしますが、これは今回の改正には直接関係のない事項と思いますけれども、参考のためにお伺いしたいと思います。それはこの幹部自衛官の尉官クラスは、現在のところ教育のために三カ月とか一年とかいって相当期間にわたって、学校に分遣せられることが非常に多い。その際に家族を持っておる者に対しては、旅費以外に何か手当がありますか。これは私が知らないのでお伺いするので、その点を一つ。それは家族と別居する関係
  49. 山本明

    説明員山本明君) 尉官の方々というのは、それぞれ学校に入ります場合におきましては、これは家族と別居して二カ月ないし三カ月間学校で勉強するわけでございます。それに対しましては、制度上これらの方々に今御指摘になりました旅費以外にですね、特別な手当支給するという制度考えてございません。
  50. 下村定

    下村定君 これで私の質問を終わります。
  51. 中野文門

    委員長中野文門君) 他に御発言もなければ、四案に対する質疑は本日はこの程度にとどめます。  本日はこれをもって散会いたします。    午後零時五分散会