○永岡光治君 関連。ちょっと
給与局長、何かお急ぎのようでありますから、この際ただしておきたいと思うのですが、御承知の
通り、今の
給与法の体系と申しますか、あり方は、やはり中央官庁ほどいい、同じ学歴の者でも。それから地方の官庁ほど悪いということになっているし、その中でも今度の
給与法の体系に見られるような、単純な労務者といいましようか、第一線に立っておるようなところほど、その労苦にもかかわらず、やはり俸給なども見られていないというのが今日の、どう理屈をつけましても、実際の姿だと思うのです。これは
内閣委員会等でも論議された問題だと思うのでありますが、そうしてみますと、たとえば
建設省関係に従事しておる現場の
職員、これは
考えてみますと、最低保障が非常にしつかりしたものができておれば別でありますが、何といっても今までの公務員の
給与というものは、全般的に低いことは事実であります。今日
人事院もみずから認めておりますように、ことしの公務員の
試験に
合格した者で官庁を
希望した者は、東大の経済料を出た者は一人もいない。これほどいわれておる低い
状態を見ても、私は理解できると思うのであります。そういう
給与の低い
実態の中で、今問題になっておりまするように
技能関係でそれぞれ
証書といいますか、
技能証と申しますか、そういう者をとる、そういう
技能があった者が優先をされて、今まで現場でたまたま
技能証を持っていない者が不遇、そのまま据え置かれるというおそれがありはしないかということを私は非常に心配するわけです。特に、おそらく、どこの官庁でもそうだろうと思うのですが、
給与のそれぞれの
職員の
勤務評定をする際には、約三割が上級、また最低が、Cクラスが、一番下ですね、下が三〇%、あとのまん中が、大体四〇%が中途、こういうことになるだろうと思うのですが、そうなりますと、
技能をと
つている、今のこの
試験によってそれぞれ
技能を持ちますと、これはどんなに優秀な者が五〇%あっても、三〇%しか評価できないことになっておりますから、そういうことになっておるのですから、そうなりますと、自然
技能証を持つた人が全部三〇%の中に入ってしまって、そうして優秀であるにもかかわらず、そういうのを持っていないがために取り残されるというおそれが非常に私、強いと思う。そこで今の
答弁ですと、いや
技能証を持っているのと
——その証明書を持っておるのと
給与とは別だ、こうはいいますが、実際の現場の運営に当たっておる
管理者の立場にすれば、どうしても私が申し上げましたような
技能を持っておる者が優先すると、無意議のうちにそういうことが現われるおそれが十分ある。そうなりますと、一生懸命現場で働いている、それらの方々が、依然として浮かばれないという
状態になるおそれがあるのですが、この点について
給与局長としてはどう
考えておるか。それかわ
建設省、この運営に当たる
管理者はどう
考えておるか、その点をまず私はただしておきたいと思います。