○
政府委員(
山本三郎君) この前
資料の
提出の御
要求がございまして、それにつきまして、現在までに御
提出できる分につきましての
資料を本日お
手元に差し上げてございますが、全部では十一ヵ条
程度のものがございましたが、その中にも重複する分もございますので、お
手元に差し上げておる分で、全部に対する
資料に相なっております。一括綴じてございますので、順序に従いまして、御
説明申し上げます。
第一番目の
資料は、
昭和二十八年に立てましたところの
治水基本対策の現在までの
実施量と三十五年よりの
治水十ヵ年
計画の
事業量との
関係を表にいたしてございます。一番左に
区分がございまして、
建設省所管の
治水に対する
区分がございまして、
河川、
砂防、
ダム、それからこれらの
施工に要する
直轄の
機械類でございます。その右の欄に二十八年の
基本対策というのがございまして、これが現在の
単価に換算いたしましてみますと、一兆三千五百五十四億と相なっております。
その次の欄、(B)欄は、二十九年ないし三十四年の
実施量でございまして、
合計いたしまして二千三百二十六億でございます。これによりまして二十八年の
基本対策が、三十四年度末におきましては一七・二%の
進捗率を示しております。従いまして、(A)マイナス(B)
残事業量でございますが、
合計いたしまして一兆一千二百二十八億でございます。
これに対しまして、その右の欄でございますが、
前期五ヵ年
計画といたしましては三千六百五十億円、それから
前期、後期合わせました十ヵ年
計画におきまして八千五百億円、この三千六百五十億円というのは四千億円から県単
事業百億円、
災害関連事業二百五十億円、合わせまして三百五十億円を控除いたしますと三千六百五十億円に相なるわけでございます。それから十カ年の八千五百億円というのは、しばしば
大臣からも御
説明ございましたように、十ヵ年間の総
投資額九千二百億円から、
災害関連が十ヵ年分ございますから五百億円になります。県単
事業が一年二十億円でございますので二百億円になりまして、七百億円を引きますと、八千五百億円に相なるわけでございます。
次は、「
治水事業前期五ヵ年
計画の
平均伸び率(一一・五%)による
年次別事業量見込」でございまして、一番右の欄に書いてございます三千六百五十億円でございますが、三十五年度の五百八十億円というのは、すでにきまっているのでございますが、この三十五年度の五百八十億円をもってスタートをいたしまして、
平均に伸ばして参りましたときには、約一一・五%の
伸び率になりまして、三十六年度が六百四十七億円、三十七年度が七百二十一億円、三十八年度が八百四億円、三十九年度が八百九十八億円ということに相なるわけでございます。
それから次に書いてございますのは、「
治水事業十ヵ年
計画の
河川、
砂防、
多目的ダム等の各
事業別及び
年次別の
事業量については現在立案中であるが、これら各
事業については水源より何日まで水系一貫して調和のとれた
計画とし、その促進をはかるものとするか、
民生の安定及び
経済効果の面より、緊急を要するものから
実施し、
泊水利水の
効果を総合的に発揮する
方針である。」ということでございまして、現在各
府県から、いろいろと要望なり、実情に応じた
計画をとっておりますので、
補助事業につきましては、それを基礎にいたしますし、また
地建におきましても、
直轄事業について、県と打ち合わせをしつつ
計画を立案いたしておりますので、それらの
資料を元にいたしまして、各
事業別の五ヵ年
計画あるいは十ヵ年
計画の
内容を確定して参りたいというふうに考えております。
次の
資料でございますが、「
砂防工事施工の有無に対する
流路一粁
当り災害額調」でございます。これは、全般的に行なえばよかったわけでございますが、とりあえず「昨年の七号及び
伊勢湾台風によって激甚な被害を蒙むつた山梨県下の地形、地質、
河状及び
降雨量等類似の
河川について、
砂防工事が
施行されている
河川と促進されていない
河川とについて調査したところ下表のとおりである。」
まず
区分でございますが、
対象河川といたしまして「
砂防工事が
施行されている
河川」といたしまして御
勅使用に、
船山川等の十六
河川をとりました。それから「
砂防工事が促進されていない
河川」といたしまして、大武川、尾白川等の十四
河川をとりまして、
おのおの流路延長は百三十一・七キロ、百五十九・九キロでございまして、
災害額といたしまして、これは査定をいたした分でございまして、
砂防工事が
施行されている
河川は四億三千九百万円
余り、促進されていない
河川は四十六億五百万円
余りでありまして、
流路一キロ当たりの
災害額は、
施行されている
河川につきましては三百三十三万三千円、それから促進されていない
河川につきましては二千八百八十万五千円でございます。
注にございますように、「
砂防工事が促進されていない
河川とはその
河川の全体
計画に対しその
進捗度が二〇%未満」ということで、一応
区分をつけた次第でございます。
次の表に参ります。
災害復旧事業費の
事業費調でございまして、これは
災害復旧の
進捗度を主として
目的に作った表でございます。
まず、一番左に
直轄、
補助の
区分がございまして、三十五年度以降に持ち越されている
災害が、
直轄といたしましては三十三、三十四年災の二つがございます。
補助災害といたしましては三十二、三十三、三十四年の三ヵ年分でございまして、その次には、国が負担すべき総
国費が
計上してございます。その右の欄が三十四年度までの
支出額が、各
災害別に書いてございまして、その右の欄に三十四年度末の
進捗率が
計上してございます。従いまして三十四年度までに
実施をいたしました残りの分が、三十五年度以降の
残国費といたしまして、
合計いたしますと六百八十七億九千五百二十九万六千円ということに相なっております。
これに対しましてただいま御審議をいただいておりまする三十五年度
予算案におきまして
計上いたしておりますのが、三十五年度
計上額でございまして、
合計いたしますと三百八十七億七千八百万円でございます。
これを
施行した三十五年度末の
進捗率は、その右の欄に書いてございますように、
直轄災害におきましては三十三年災を完成いたしますし、三十四年災は一部を除きましてほとんど完成に近く、九七・七%の
進捗率と相なります。
補助災害におきましては三十二年災を完成いたしまして、三十三年災を八五%、三十四年災を六五%ということで
進捗率にもって参るわけでございまして、これは
国庫負担法の趣旨に基づきまして、
緊要工事は三ヵ年、その他のものは四ヵ年という原則にのっとって
計上いたしているわけでございます。
これらを
施行いたしますと、三十六年度以降の
残国費は、あわせて約三億円余でございます。
次に、
河川総合開発事業による
発電設備の調の表でございます。
一番左の欄に、まず
直轄ダムと
補助ダム——国が直接やっておりまする
ダムと、国が
補助金を出しまして築造している
ダムと、まず分けてございます。そのうち、
直轄ダムにおきまして、
河川総合開発事業によるものというのは、
特定多目的ダム法の
施行前におきまして
施工した分でございます。それから
特定多目的ダム法によるものは、
ダム法の
施行されて以後のものでございます。これによりまして
直轄ダムといたしましては、
ダムの数で十七やって、竣工したものと
施工中のものと合わせますと十七でございまして、これらは、いずれも
発電目的を併用いたしております。それにつきまして
発電所数が十九ヵ所
——計のところに書いてございますように、十九ヵ所設置いたし、あるいは設置する
予定に相なっております。そのうち
公営と申しますのは、主として
府県営でございます。
会社と申しますのは、主として
電力会社でございまして、未定と書いてございますのは、まだ
発電業者が
施工中のものできまっておらない部分を示しております。それらの
最大出力をとってみますと、
合計いたしまして一番右の欄の四段目に書いてございますように、二十万五千二十キロワットでございます。内訳は、
公営が十四万一千六百八十キロワット、
会社が二万四千四百四十キロワット、未定といたしまして三万八千九百キロワットでございます。この未定は、
九州の
鶴田発電所の分でございます。それから
補助ダムといたしましては、竣工いたしておりますものが二十八、
施工中のものが十八
ダムがございまして、
合計四十六でございます。そのうち
発電目的を併用しておりますのが三十ございます。
発電所の数といたしますと、
合計いたしますと三十ヵ所でございまして、
公営が二十六ヵ所、
会社営が四ヵ所と相なっております。
最大出力は計の欄でごらんいただきますように、五十二万二千五百八十四キロワットでございまして、
公営が四十八万四千四百八十四キロワット、
会社営が三万八千百キロワットでございます。これらを
合計いたしますと、竣工、
施工中の
ダムを合せまして七十五ヵ所ございますが、そのうち
発電目的を併用しておるものが五十八ヵ所、
発電所の数は六十五ヵ所でございまして、
公営四十五、
会社営十九、未定が一ヵ所と相なっております。それらの
最大出力は百八万五千五十四キロワットでございまして、
公営が七十一万千五百六十四キロワット、
会社営が三十三万四千五百九十キロワットでございまして、未定の分が三万八千九百でございます。注に書いてございまするように、三十五年度で
実施計画をいたします
調査地点は、この表に含まれておりません。それから未定の一は、
九州の
鶴田ダムの
発電でございまして、これは、まだ
発電の
事業者が決定しておりませんので、未定というところに掲げてございます。それから次の、「
河川総合開発事業における
費用割振表」でございます。
区分のところに、
直轄と
補助が書いてございまして、
ダムの数は
直轄が二十八、
補助ダムが四十二でございまして、これは注のところに書いてございますように、三十五年度の
実施計画調査中のものは含まれておりませんで、
合計いたしますと七十ヵ所でございます。総
手業費が二千九百三十六億
余りでございまして、このうち
共同費というのは、要するに
ダムの
費用でございますが、千八百三十八億六千八百五十九万三千円でございます。このうち
公共事業費の
負担対象となりまするのが、その右の欄にございまして、
治水自的といたしましては、分担しておりますのが九百二十四億六千九百二十五万七千円で、五〇・二%でございます。それから
農業目的として持っております金が三百七十五億千三百三十五万一千円で、二〇・四%、それから
発電といたしまして、
ダムに負担いたしておりますのが四百二十二億六千万
余りで二三%、
上水道といたしまして
上土水道事業者が分担しておりますのが五十二億千八百七十一万八千円、
工業用水道といたしまして六十四億六百五十三万二千円でございまして、三・六%と相なっております。この
公共費、
発電、
上水道、
工業用水道の金を合せまして、
共同費用と相なるわけでございます。一番右の欄は、
専用施設費でございまして、
ダムから水を持っていって、水路とか、あるいは
発電所とかいうふうな
費用でございますが、これは、お
業者が自分で金を出しまして施設する
費用でございまして、それが千九十七億三千七百二十五万四千円と相なっておるわけでございます。これを
合計いたしましたのが総
事業費と相なっておるわけでございます。次は、未
開発水利権の
一覧表でございます。これは
事業者別が、まず書いてございまして、各
電力会社、それから県として
水利権を持っているのが一ヵ所ございます。それから自家用として
会社が
水利権を持っておるのがございまして、これらを合わせますと百三ヵ所でございまして、
最大使用水量の
合計は毎秒千六百二十立方メートルでございます。それらの現在許可を受けておりまする
最大発電力の
合計は六十一万四千百三十七キロワットと相なっております。それから「
発電用水利使用料の
徴収額調」でございますが、これは御承知のように、
発電用水利権を付与いたしますと、県がその発生する
馬力数に応じまして、
発電業者から
水利使用料を徴収いたしておるわけでございますが、
徴収実績、あるいは三十五年度は
見込額でございますが、ここに掲げてございますように、
昭和二十八年度
徴収額は十六億九千七百四十五万五千円でございまして、逐次
発電所の数もふえて参っておりますし、また
水利使用料も値上げをされましたために、三十五年度の
見込額は四十億四千六百万円
余りになっております。これはもちろん三十五年の四月から三十六年の三月三十一日までに竣工する
予定のものを含めまして、三十四年度
徴収額に加えて見込みを算出してございます。それから
最後の表は、「
河川の
流路延長調」でございますが、これは
田中先生から、
適用河川及び
準用河川の
本数並びに
延長、わかるならば
普通河川と、こういうお話でございまして、まずこの表に書いてございますのは、
府県別適用河川の幹川の
本数、
支派川の
本数、それから
延長を調べてございましてこれらの
合計は幹川が百四十本、
支派川が五百四十五本、総
延長は一万二千三百四十七キロメートルということでございます。それから
準用河川は八千七百四十八本でございまして、
延長が七万三千三百キロということでございます。これを
合計いたしますると、
本数といたしまして九千四百三十三本で、
延長は八万五千六百四十八キロでございます。
それから表にはございませんが、
普通河川といたしまして、どのくらいの
延長があるだろうかということでございますが、大体この
延長といたしましては約八万四、五千キロメートルの
普通河川の
延長がある、
合計いたしますと、普通、
河川と称せられるものの
延長は、十七万キロ
程度ではないかというふうに考えておる次第でございます。
それからもう
一つは、
治山治水緊急措置法の
施行令の問題でございますが、
措置法の第二条の第三項第五号に、
政令の定めるものというのがございます。
政令の「
施行令案」がございますが、これは、一応
法律を通していただきますならば、こういうことで
政令を
施行したいということで、きのう
閣議で論議をいたしていただいております案でございます。
これを読み上げますと、「
内閣は、
治山治水緊急措置法第二条第三項第五号の規定に基づき、この
政令を制定する。
治山治水緊急措置法第二条第三項第五号に規定する
地農による
地盤の
変動のため必要を生じた
河川に関する
事業で
政令で定めるものは、
昭和十九年十二月七日に発生した
東南海地震、
昭和二十年一月十三日に発生した
三河地震又は
昭和二十一年十二月二十一日に発生した
南海道地震による
地盤の
変動のためその
効用を喪失し、又は低下した
河川について行なう
河川に関する
事業で、その従前の
効用を回復することを
目的として行なうものとする。」
こういう
政令の
内容でございます。
以上、簡単でございますが、
資料についての御
説明を終わらしていただきます。