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1960-03-08 第34回国会 参議院 外務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年三月八日(火曜日) 午前十時三十八分開会
—————————————
委員
の
異動
十二月二十九日
委員吉田法晴
君辞任に つき、その
補欠
として
小林孝平
君を議 長において指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
草葉
隆圓
君
理事
井上 清一君 剱木
亨弘
君
苫米地英俊
君 森
元治郎
君
委員
青柳 秀夫君 梶原 茂嘉君 笹森
順造
君 杉原
荒太
君 永野 護君
野村吉三郎
君
加藤シヅエ
君 羽生 三七君 大和 与一君 佐藤 尚武君
政府委員
外務政務次官
小林
絹治
君
外務大臣官房長
内田 藤雄君
外務省経済局長
牛場
信彦君
事務局側
常任委員会専門
員 渡辺 信雄君
—————————————
○
理事
の
補欠互選
の件 ○
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
への
スイス連邦
の
暫定的加入
に関する宣 言の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣提出
) ○
原子力
の
平和的利用
における
協力
の ための
日本国政府
と
カナダ政府
との 間の
協定
の
締結
について
承認
を求め るの件(
内閣送付
、
予備審査
) ○
国際開発協会協定
の
締結
について承 認を求めるの件(
内閣送付
、
予備審
査) ○
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和
国との間の
通商
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣
送 付、
予備審査
) ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
インド
との 間の
協定
の
締結
について
承認
を求め るの件(
内閣送付
、
予備審査
) ○
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める法
律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送付
、
予備審査
)
—————————————
草葉隆圓
1
○
委員長
(
草葉隆圓
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について報告いたします。 昨年十二月二十九日
吉田法晴
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
小林孝平
君が選任されました。
草葉隆圓
2
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 次に、
理事
の
補欠互選
についてお諮りいたします。 当
委員会
におきまして、
理事
一名が欠員になっておりますので、
理事
の
補欠互選
を行ないたいと存じます。
互選
は、投票によることなく、
便宜
その指名を
委員長
に御一任願うことにして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
草葉隆圓
3
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 御
異議
ないと認めます。それでは、
理事
に
森元治郎
君を指名いたします。
草葉隆圓
4
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 次に、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
べの
スイス連邦
の
暫定的加入
に関する
宣言
の
締結
について
承認
を求めるの件(本
院先議
)を
議題
といたします。
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
小林絹治
5
○
政府委員
(
小林絹治
君) ただいま
議題
となりました
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
への
スイス連邦
の
暫定的加入
に関する
宣言
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。
スイス
は、かねてから
ガット
に参加したい意向を表明いたしておりましたが、
スイス
の
国内政策
上及び
国内法
上、
一般協定
の
規定
を完全に実施することができないので、
一般協定
の
規定
に基づき正式加入することが不可能であったため、
暫定的加入
の
手続
がとられることとなったのであります。この
宣言
は、
昭和
三十一年の第十一回
ガット総会
で
承認
された取りきめの
手続
に従い、
昭和
三十三年五月からジュネーブにおいて開始された
スイス
との
関税交渉
を経て、同年十一月二十二日に第十三回
ガット総会
で
作成
されました。この
宣言
は、
ガット締約国
でこの
宣言
の
当事国
となるものと
スイス
との間に
一般協定
に基づく
通商関係
を設定し、
スイス
との
関税交渉
の結果
作成
された
譲許表
を
ガット関係
に基づいて
相互
に許与することを
規定
しております。
ガット
の
関税交渉
は、
ガット締約国
がそれぞれの
関税障壁
を除去または緩和し、もって
国際通商
を一そう
促進
することを目的として行なわれるものでありますが、
わが国
は、
スイス
との
関税交渉
において
スイス
から五
税目
の
関税譲許
を獲得するとともに、
同国
に対し、ほぼこれに見合う
薬品類
五
税目
の
譲許
を許与することになりました。これらの
譲許
を掲げた表は、
両国
間の
交渉
が
宣言作成
の日までに間に合わなかったため、
調書
の形で別に
作成
されておりますが、
法律
的には
宣言
の
附属譲許表
と一体をなすものであります。この
宣言
が
発効
し、
譲許
が実施に移されますと、
わが国
は、新たな
譲許
を
スイス
を含めた全
ガット締約国
に与えることとなるかわりに、
スイス
の
全譲許品目
を含め
他国
の
譲許
についても
ガット関係
に基づいて
利益
にあずかることとなり、
関税引き下げ
の面からする
貿易
の増大に寄与するところ大なるものがあると期待されます。 この
宣言
は、
規定
上その
署名期間
が昨年六月三十日までとなっておりますが、この期限までに
スイス
を含めた
相当数
の国が
署名
を行なうことができなかったので、
ガット締約国団
の決定により、昨年十一月二十一日まで延長されたのでありますが、今回の
ガット東京総会
において、更に本年四月一日まで延期されました。 現在までに、この
宣言
には、すでに
スイス
を含めて二十一カ国、お手元に配付してありますのは十八カ国となっておりますが、その後三カ国ふえましたから、二十一カ国と御訂正を願います。二十一カ国が
署名
を行なっておりますので、
わが国
もすみやかにこの
宣言
に参加するため、このたびこの
宣言
を
国会
に
提出
して御
承認
を仰ぐ次第であります。 なお、この
宣言
の
国会提出
に際しまして、
日本語
の文書としては、
宣言
及び
調書
の本文並びに
わが国
の
譲許表
のみを
提出
し、他の国の
譲許表
については、正文を配付申し上げるとともに、邦文で
説明書
を
作成
して御
審議
の参考にするという
措置
をとらせていただきました。これは、
昭和
三十一年の第二十五回
国会
において御
承認
のあった
ガット
の第六
譲許追加議定書
及び
昭和
三十四年の第三十一回
国会
において御
承認
のあった
ガット
の新第三表(ブラジルの
譲許表
)の
作成
のための
交渉
に関する
議定書
の
提出
の際の
手続
にならったものでありまして、
他国
の
譲許表
が
わが国
の
権利義務
に直接の
関係
がないからであります。このように、前回二度の例にならいまして、
わが国
に実質的に
関係
ある部分についてのみ
日本語
の訳文を
提出
させていただくこととしました点について御了承を得たく存じます。 以上の事情を了察せられ、御
審議
の上すみやかに御
承認
あらんことを希望する次第であります。
草葉隆圓
6
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 次に、
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
カナダ政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件。
国際開発協会協定
の
締結
について
承認
を求めるの件。
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
との間の
通商
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件。
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
インド
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件。
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を
改正
する
法律案
。 以上、
予備審査
の五件を
便宜一括議題
といたします。
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
小林絹治
7
○
政府委員
(
小林絹治
君)
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
カナダ政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。
わが国
は、
昭和
三十二年七月
国際原子力機関
に
加盟
し、同
機関
の
理事国
として、
原子力
の
平和利用
についての
国際的協力
及び
管理機構
の
整備発展
に積極的に努力して参りましたが、それとともに
政府
は、
原子力平和利用
の
基礎的研究
及び
動力用原子炉開発
の
分野
における
活動
を推進するため、
米英両国
との間にそれぞれ
原子力平和利用
のための
協力協定
を
締結
し、二国間における
協力関係
を通じて、
わが国
の
原子力
の
平和利用
の
研究開発
の
促進
にも意を払ってきた次第であります。 同様の趣旨により、
政府
は、また、
カナダ
との間にもかかる
協力
を実現するための
協定
の
締結
について
同国
と話し合いを行ない、昨年四月以降
オタワ
において
両国政府代表
の間に
具体的交渉
が行なわれました結果、昨年七月二日
オタワ
において在
加萩原大使
と
グリーン外務大臣
との間でこの
協定
に
署名
が行なわれ、同時に、この
協定
の
特別適用
に関する
議定書
にも
署名
が行なわれました。この
協定
は、
日米
、
日英
両
協定
と同様、
原子力
の
平和的用途
への
利用
によって生ずる多くの
利益
を増進するための
日加両国
間の
協力関係
を
規定
したもので、これにより
両国
の
政府
、
政府企業
、
民間人
の
相互
の間で
原子力
に関する情報、設備、施設、資材、
原料物質
、
特殊核物質
、
燃料等
を提供し、入手することが可能となり、
わが国
の
原子力活動
の
発展
の上に少なからざる意義を有するものであります。また、特に、
カナダ
が
世界有数
の
良質天然ウラン
の
産出国
であるということは、
天然資源
に乏しい
わが国
にとっては、
原料物質
の確保という意味において、
わが国
の
原子力計画
の円滑な進展のために大きな貢献をするものと考えます。 よって、右の
利益
を考慮し、この
協定
の
発効
のため必要な
手続
をできるだけ早急にとりたいと存じ、ここにこの
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。 次に、
国際開発協会協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。 低
開発地域
の
経済開発
を
促進
するための
国際機関
としましては、すでに
国際復興開発銀行
(
世界銀行
)及び
国際金融公社
がありますが、
世界銀行
は、
融資
の対象、
条件等
に制約があり、また
国際金融公社
は、その
資本規模
も小さく、
民間
との
協調融資
をねらいとして設立されたものでありますので、これら両
機関
の
活動
を補足し、通常の
貸付条件
よりも弾力的で、かつ、
国際収支
に対する負担の軽い
条件
で
融資
を行なう
機関
として、新たに
国際開発協会
の設立が
世界銀行理事会
によって検討されていましたところ、本年一月二十六日同
理事会
においてこの
協定
が正式に採択された次第であります。
わが国
がこの
協会
に
加盟
するためには、この
協定
に
署名
し、かつ、
受諾書
を寄託することが必要であり、また、
国内法制
上の
措置
としましては、
わが国
に対する
出資割当額
の
出資
のための
予算措置
をとるとともに、
協会
への
出資等
を定める
法律
、すなわち
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
を制定する必要があります。 この
協定
は、
出資総額
十億ドルの六十五パーセント以上を構成する額を
出資
する
政府
により
署名
され、かつ、
受諾書
が寄託された時に
効力
を生ずることになっております。
わが国
は、
世界銀行
の
加盟国
として、当然この
協会
に
加盟
する資格があり、かつ、この
協定
においては、第一部の国、すなわち
先進工業国
としてその
活動
が特に期待されていることにもかんがみ、この
協会
に
加盟
し、低
開発地域
における
経済開発
の
分野
において積極的に
協力
いたしますことは、きわめて有意義なことと考える次第であります。 よって、ここに、この
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。 次は、
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
との間の
通商
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。
昭和
三十二年二月に
署名
された
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
との間の
国交回復
に関する
議定書
は、同年五月に
効力
を生じましたが、同
議定書
は、その第五条において、
両国
が
貿易
、海運その他の
通商
の
関係
を安定した、かつ友好的な
基礎
の上に置くために、
条約
又は
協定
を
締結
するための
交渉
をできる限りすみやかに開始することを
規定
しております。
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
とは、地理的に遠隔である
関係
もあり、従来
両国
間の
貿易
には見るべきものもありませんでしたが、今後の
両国
間の
通商関係
の
発展
を
促進
するため、前記の
国交回復
に関する
議定書
第五条の
規定
に従い、
政府
は、客年十月以降、
東京
において、
チェッコスロヴァキア共和国代表
との間に
通商条約締結
のための
交渉
を行ないました結果、同年十二月十五日に
日本側全権委員山田外務事務次官
と
チェッコスロヴァキア共和国側全権委員シモヴィッチ駐日大使
との間で、この
条約
の
署名調印
を了した次第であります。 この
条約
は、その
内容
におきましては、主として、現行のソ
連邦
との
通商条約
及びポーランドとの
通商条約
にならいましたほか、戦後
わが国
が諸外国と
締結
いたしました
通商関係条約
の若干の条項をも加味したものとなっております。その骨子は、
関税
及び
通関手続
に関する
最恵国待遇
、
輸入品
に対する
内国税等
に関する内
国民
及び
最恵国待遇
、
船舶
の
出入港
その他
船舶
の取り扱いに関する内
国民
及び
最恵国待遇
、為替及び輸出入の制限に関する無
差別待遇
、特定の一時
的輸入品
の
免税輸入
に関する
最恵国待遇等
を
両国
が
相互
に許与することを
規定
するとともに、一方の国の産品の他方の国における通過の自由、
国家貿易企業
、
貿易取引
に伴う
紛争解決
のための
出訴権
、
商事契約
に関する
仲裁判断
の執行、
ガット規定
の
優先等
についても定めております。 この
条約
が
締結
されることにより、
両国
間の
通商
の
促進
のための
基礎
が固められ、
両国
間の今後の
貿易
の
発展
に資するものと考えます。 よって、ここに、この
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。 次は、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
インド
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。 御承知のように、
わが国
は、
さき
にアメリカ合衆国、スカンジナビア三国及びパキスタンとの間に二重
課税防止条約
を
締結
いたしましたが、その後、引き続き
アジア諸国
とこの
種条約
の
締結促進
に努力して参りました。その結果、このたび
インド
との間に
交渉
が妥結いたしまして、去る一月五日ニュー・デリーにおいて
両国全権委員
の間でこの
協定
に
署名
が行なわれた次第であります。 この
協定
の
内容
は、基本的には、
わが国
が
さき
に
締結
した二重
課税防止条約
にならうものでありますが、新しい
規定
といたしまして、
インド
が
経済開発
のためにとっている
特別措置
により軽減された税額は、
日本
の
納税者
が
インド
で払ったものとみなして、
日本
で税額控除することにしております。 この
協定
は、
日印両国
間の
経済協力
の推進に寄与するのみならず、
文化等
の
分野
における
両国
の交流の
緊密化
に貢献するものと思われます。 よって、右の
利益
を考慮し、この
協定
の
発効
のため必要な
手続
をできるだけ早急にとりたいと存じ、ここにこの
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、本件につきすみやかに御
承認
あらんことを希望いたす次第であります。 次は、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を
説明
いたします。 まず、この
法律案
におきましては、
わが国
の
在外公館
として
モントリオール
及び
ソールズベリー
にそれぞれ
総領事館
を新設することといたしております。
モントリオール
に
総領事館
を設置いたします
理由
は、
モントリオール
は、
カナダ国ケベック
州にある第一の
都市
でありまして、同州の
経済
及び政治の
中心地
であり、現在
日系人
も約千数百人が居住しております。最近は、豊富な
天然資源
の
開発
によりまして、鉱工業の
発達
は著しく、また、
セントローレンス水路
の開通によりまして同
州一帯
の
経済発達
はめざましいものがあります。 現在
わが国
は、
トロント
にある
領事館
をして、
ケベック
州をも管轄せしめておりますが、
トロント
は
モントリオール
より約三百三十マイルも離れておりますので、政治的、
経済
的にも重要な地位にある
ケベック
州に関する
領事事務
をこの在
トロント領事館
で行なわせますことは不便であり、十分な
活動
を行なわせるために、
ケベック
州一帯
を管轄する
総領事館
を
モントリオール
に設置することといたしておるのであります。 次に、
ソールズベリー
に
総領事館
を設置する
理由
につきまして申し上げます。
ソールズベリー
は、
英領植民地
である
南ローデシア
と
保護領
であります
北ローデシア
及び
ニアサランド
で構成されております
ローデシア
、
ニアサランド連邦
の最大の
都市
であります。同
連邦
は、一九五三年
連邦
として発足して以来、高度の
自治権
を有しており、
ガット
を初め数々の
国際機関
に
加盟
しておる
現状
でありまして、近い将来独立するものと思われます。 同
連邦
は、豊富な
鉱物資源
に恵まれており、また、カリバダムの完成に伴いまして、ますますその
重要性
を増し、
欧米先進国
もその将来性に着目している次第であります。 現在
わが国
と同
連邦
との間の
貿易関係
はきわめて小規模でありますが、本年二月十五日には、同
連邦
との間の
貿易
取りきめが成立いたしましたので、
わが国
と同
連邦
との
貿易
が今後飛躍的に増加することを期待しております。現在は、プレトリアにある
領事館
がこれを管轄しておりますが、同館は広大な南アフリカを管轄するだけで
手一ぱい
の
現状
にありますので、
ソールズベリー
に
総領事館
を設置して、
ローデシア・ニアサランド連邦
を管轄せしめることとしているのであります。 このような
在外公館
の新設を行なうための法的な
措置
といたしまして
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律
の一部
改正
を行なうわけでありますが、同時にこれらの
在外公館
に勤務する職員の
在勤俸
の額を定める必要がありますので、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の給与に関する
法律
にも
改正
を加えることとし、これら二つの
法律
の一部を
改正
するための法案として本
法律案
を
提出
する次第であります。 何とぞ本案につきまして、慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
草葉隆圓
8
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 以上をもちまして、
提案理由
の
説明
を終わり、六つの案件のうち、本日はこれから、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
べの
スイス連邦
の
暫定的加入
に関する
宣言
の
締結
について
承認
を求めるの件に関する
質疑
を行なうことといたします。
質疑
のおありの方は、順次御発言を願います。ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
草葉隆圓
9
○
委員長
(
草葉隆圓
君) それでは
速記
を起こして。 それでは、本日はこの程度とし、次回は、木曜午前十時から続行いたしたいと存じます。 本日は、これにて終了いたします。 午前十一時六分散会