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1960-03-30 第34回国会 衆議院 本会議 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

  2. 清瀬一郎

  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 国土開発縦貫自動車道建設審議会委員が一名欠員となっております。この際、同委員選挙を行ないます。
  4. 天野公義

    天野公義君 国土開発縦貫自動車道建設審議会委員選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。  議長は、国土開発縦貫自動車道建設審議会委員加藤鐐造君を指名いたします。      ————◇—————  肥料審議会委員任命につき国会法第三十九条但書規定により議決を求めるの件
  7. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) お諮りいたします。  内閣から、肥料審議会委員に本院議員足立篤郎君、同小松信太郎君、同重政誠之君、同三宅正一君、参議院議員河野謙三君を任命するため、国会法第三十九条但書規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。その通り決しました。      ————◇—————  開拓融資保証法の一部を改正する法律案内閣提出
  9. 天野公義

    天野公義君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出開拓融資保証法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。  開拓融資保証法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  12. 清瀬一郎

  13. 吉川久衛

    吉川久衛君 ただいま議題となりました、内閣提出開拓融資保証法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査経過及び結果について御報告いたします。  昭和二十八年開拓融資保証法が制定され、これに基づき、開拓者が必要とする肥料、家畜、飼料等の購入のための中・短期営農資金の融通を円滑ならしめるため、政府昭和三十四年度までに中央開拓融資保証協会に対して三億九千万円を出資しているのでありますが、その後における開拓者資金需要の趨勢はますます増大している実情にかんがみ、昭和三十五年においても、一般会計からさらに一億円を追加出資しようとして本案提出を見たものであります。  本案は、二月十二日付託され、三月二十二日提案理由説明を聴取し、三月三十日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決をいたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告を終わります。(拍手)     —————————————
  14. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  四国地方開発促進法案前尾繁三郎君外四十二名提出
  16. 天野公義

    天野公義君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、前尾繁三郎君外四十二名提出四国地方開発促進法案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  17. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。  四国地方開発促進法案議題といたします。     —————————————
  19. 清瀬一郎

  20. 寺島隆太郎

    寺島隆太郎君 ただいま議題となりました四国地方開発促進法案につきまして、国土総合開発特別委員会における審議経過及び結果について御報告申し上げます。     〔議長退席、副議長着席〕  本案は、自由民主党、日本社会党及び民主社会党共同提案にかかるものでありまして、その趣旨は、四国地方における資源の総合的開発を促進し、国民経済発展に寄与せんとするものであります。  その要旨は、四国開発審議会を設け、内閣総理大臣四国地方開発促進計画を作成し、右計画実施に対し、政府は、国の財政の許す範囲内において  必要資金確保をはかり、経済企画庁長官計画の調整をなし、また、自治庁長官は、事業実施の場合、財政再建団体等財政計画については特に配慮し、これが実施促進上、国の負担または補助の割合についての特別措置を必要とするときは、別に法律で定めることにいたしております。  本案は、去る三月二十四日本委員会に付託され、本日、提出者を代表して前尾繁三郎君より提案理由説明を聴取し、審査を進めたのでありますが、詳細は委員会議録に譲ることといたします。  採決の結果は、満場一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。  なお、日本社会党及び民主社会党共同提案にかかる次のごとき附帯決議を付することに決しました。    四国地方開発促進法案に対する附帯決議  四国地方開発を促進するため直ちに促進計画を樹立し、重要事業に対する国の負担又は補助率については地方財政実情に即するよう、必要な措置を講ずるとともに、地方開発資金確保並びに運用に万全を期すべきである。以上であります。  右、御報告いたします。(拍手)     —————————————
  21. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部を改正する法律案内閣提出
  23. 天野公義

    天野公義君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  24. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 御異議なしと認めます。  外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  26. 中村高一

  27. 平井義一

    平井義一君 ただいま議題となりました外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本法案趣旨を簡単に御説明いたします。  現行法昭和二十八年に制定され、昭和三十一年度までこの法律に基づいて利子補給及び損失補償契約が締結されて参つたのでありますが、昭和三十二年においては、スエズ動乱により国際海運が好況に恵まれ、わが国海運企業業績も逐次改善されましたので、既契約による利子補給金支給を停止するとともに、新たに建造された外航船舶については利子補給契約締結に必要な予算措置を講じないまま現在に立ち至ったのであります。しかしながら、一方、海運市況スエズ動乱の解決後急速に低落し、海運企業業績もとみに悪化し、このまま放置しますと、今後ますます激化する国際競争において、わが国海運の健全なる発展が阻害されるのではないかと危惧されるのであります。かような現状にかんがみまして、昭和三十五年度より利子補給金支給を復活することとし、この復活に伴い、現行法の一部について必要な改正を行なおうとするものであります。  次に、改正案の概要を申し上げます。  第一点は、運輸大臣が不当な経理の是正を勧告した場合には、勧告に従って再計算した利益の額を利子補給金相当額納付の基準にしようとするものであります。  第二点は、日本開発銀行に対する利子補給に関する規定を廃止するとともに、昭和三十五年度以降当分の間、損失補償契約を締結しないことにいたそうとするものであります。  第三点は、昭和三十二年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までに建造された外航船舶についても利子補給契約を結ぶことができるようにしようとするものであります。  本法案は、三月八日本委員会に付託され、翌九日政府より提案理由説明を聴取し、三月二十五日、二十九日、三十日質疑を行ないましたが、その内容会議録により御承知願います。  かくて、同三十日、討論を省略し、採決の結果、本法案起立多数をもって政府原案通り可決いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  28. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  29. 中村高一

  30. 天野公義

    天野公義君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案治水特別会計法案関税定率法の一部を改正する法律案関税暫定措置法案、右四案を一拍議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  31. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 御異議なしと認めます。  交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案治水特別会計法案関税定率法の一部を改正する法律案関税暫定措置法案、右四案を一括して議題といたします。     —————————————
  33. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 委員長報告を求めます。大蔵委員長植木庚子郎君。     —————————————     〔報告書会議録追録掲載〕     —————————————     〔植木庚子郎君登壇
  34. 植木庚子郎

    植木庚子郎君 ただいま議題となりました四法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を報告申し上げます。  まず、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、昭和三十四年度実施した所得税の減税に伴う道府県民税及び市町村民税の減収が地方公共団体に及ぼす影響を考慮しますとともに、あわせてその財政健全化に資しますため、当分の間、毎年度当該年度における所得税法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の〇・三に相当する金額合算額臨時地方特別交付金として地方公共団体交付することとし、このため、別途、今国会臨時地方特別交付金に関する法律案提出せられておるのでありますが、この措置に伴いまして、右の臨時地方特別交付金交付に関する政府経理交付税及び譲与税配付金特別会計において行なうこととしようとするものであります。  本案につきましては、審議の結果、本三十日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、起立多数をもって原案通り可決となりました。  次に、治水特別会計法案について申し上げます。  この法律案は、別途今国会提出せられております治山治水緊急措置法案に定めている治水事業十カ年計画実施に伴いまして、同法に規定する治水事業に関する経理一般会計と区分し、明確にするため、新たに治水特別会計を設置しますとともに、現行特定多目的ダム建設工事特別会計法はこれを廃止しようとするものであります。  以下、その内容について簡単に説明申し上げます。  第一に、この会計におきましては、建設大臣が施行する河川、砂防または地すべり防止工事にかかる直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に関する経理を行なうことを主たる目的としており、あわせて、これらの事業または工事に関連のある直轄伊勢湾等高潮対策事業または受託工事の施行並びに都道府県知事が施行する治水事業に対する国の負担金または補助金交付に関する経理を行なうことといたしております。  第二に、この会計建設大臣がこれを管理することとし、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定という二つの勘定に区分経理することといたしております。  治水勘定歳入は、直轄治水事業及び直轄伊勢湾等高潮対策事業につき国庫が負担する部分の金額または都道府県に対する国の負担金もしくは補助金の財源に充てるための一般会計からの繰入金、これらの直轄事業にかかる地方負担金並び治水関係受託工事納付金等とし、同勘定歳出は、これらの直轄事業費治水関係受託工事費並び治水事業費負担金または補助金等といたしております。  次に、特定多目的ダム建設工事勘定歳入は、多目的ダム建設工事費に充てるための一般会計からの繰入金地方負担金及びダム使用権設定予定者負担金並びに多目的ダム関係受託工事納付金等とし、同勘定歳出は、多目的ダム建設工事費並びに多目的ダム関係受託工事費等といたしますとともに、これらの歳入及び歳出並びに資産及び負債は、これを工事別等の区分に従って経理することといたしております。  以上のほか、この法律案におきましては、この会計予算及び決算に関して必要な事項を定めますとともに、従来の特定多目的ダム建設工事特別会計法はこれを廃止することといたしております。  本案につきましては、審議の結果、本三十日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、起立多数をもって原案通り可決となりました。  次に、関税定率法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、ラード輸入自由化に備えて、その関税率を次の通りに改めようとするものであります。すなわち、ラード輸入税率は、現在、原料ラードたると精製ラードたるとを問わず、いずれも一〇%の従価税となっておりますが、将来、ラード輸入自由化実施する場合におきまして、現在のままでは国内の精製ラード工業等を保護し得ないこととなりますので、この際、原料ラードについてはその税率を五%に引き上げますとともに、精製ラードについてはその税率を従価一五%相当従量税率、すなわち、一キログラム当たり十五円に引き上げようとするものであります。  最後に、関税暫定措置法案について申し上げます。  この法律案は、関税定率法及び関税法特例法として、特定物品に対する関税の暫定的な軽減または免除に関する事項規定しようとするものであります。すなわち、関税の暫定的な減免制度は、従来は、昭和二十九年に制定せられました関税定率法の一部を改正する法律附則をもって一年限りの限時法として規定せられており、毎年、減免税期間の更新や減免税品目加除整理が行なわれてきたのでありますが、今回の品目改正を機会に、これを右の附則から切り離しまして、新たに単行法をもって独立に規定しようとするものであります。  すなわち、まず第一に、炭化水素油につきましては、最近における石炭産業状況石油輸入価格推移等に顧み、従来の暫定減免措置を改めまして、わが国産業実情を考慮し、昭和三十五年度に限り、製油原料については現行軽減税率二%を六%に改めるとともに、農林漁業用A重油及び肥料製造用の原油については免税することといたしております。  次に、電子計算機につきましては、従来、全面的な関税免除をいたしておるのでありますが、うち、国産の進んでいる中型及び小型計算機の本体については、国産保護の見地から、その免税措置を打ち切ることとしております。  第三にニッケル・コバルト・クロム触媒及びシリカ・アルミナ触媒につきましては石油化学工業発展のため、五酸化バナジウムにつきましては特殊鋼産業発展のため、また、小児麻痺用ワクチン製造用のサルにつきましては国民保健の向上のため、いずれも昭和三十五年度限り関税免除することとしております。  第四に、以上申し述べました物品以外の物品で、従来関税の暫定的な減免制度を適用せられてきたものにつきましては、最近の経済状況等にかんがみまして、なおその減免税措置を継続することとし、原子力関係物品及び航空機関係物品につきましては三カ年、それ以外の物品につきましては一カ年を限り、さらに減免税期間を延長することとしております。  最後に、関税の暫定的な減免制度の適用を受けた物品のうち、特定用途に供することを条件としているものにつきましては、あらかじめ承認を受けた場合のほか、その用途外使用を禁止し、これに違反した者には罰則を適用することといたしております。  右の両法律案につきましては、審議の結果、本三十日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案通り可決となりました。  以上、御報告申し上げます。     —————————————
  35. 中村高一

    ○副議長中村高一君) これより採決に入ります。  まず、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  36. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。  次に、治水特別会計法案につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  37. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。  次に、関税定率法の一部を改正する法律案及び関税暫定措置法案の両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
  38. 中村高一

  39. 天野公義

    天野公義君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、議院運営委員長提出裁判官弾劾法の一部を改正する法律案衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案は、委員会審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められることを望みます。
  40. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 御異議なしと認めます。  裁判官弾劾法の一部を改正する法律案衆議院事務局職員定員規定の一部を改正する規定案衆議院法制局職員定員規定の一部を改正する規定案、右三案を一括して議題といたします。     —————————————
  42. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 提出者趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事三和精一君。     〔三和精一登壇
  43. 三和精一

    三和精一君 ただいま議題となりました裁判官弾劾法の一部を改正する法律案衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案及び衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案の三案について、提案趣旨を御説明申し上げます。  まず、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。裁判官弾劾法第七条第二項及び第十八条第二項に「事務局参事八人及びその他の職員を置く。」と規定されておりますので、両事務局参事定員は、一々法律改正によらなければ増加することができないこととなっております。一方、衆参両議院事務局、同法制局及び国立国会図書館においては、昭和三十四年十月一日以降、職員の名称の参事参事補の区別を廃止して参事に統一されており、また、これらの職員定員は、いずれもおのおの定員規程をもって定められているのであります。従いまして、本法律案は、裁判官弾劾裁判所事務局及び裁判官訴追委員会事務局参事定員法律中に規定することをやめるとともに、両事務局職員定員は、他の国会職員の場合に準じてこれを規程によって定めることとし、訴追委員長または裁判長が両議院議院運営委員会承認を得て定めることといたした次第であります。  次に、両規程案について御説明申し上げます。  衆議院事務局職員定員規程の一部改正案は、四月一日から衛視二十人、及び、七月一日から議員宿舎要員七人、また、十月一日から議長公邸等要員十三人を増加するに必要な改正案であり、衆議院法制局職員定員規程の一部改正案は、最近の法制局における立案審査等事務増加のため、七月一日から二人を増加いたすものであります。  右法律案及び両規程案は、いずれも本日の議院運営委員会において全会一致をもって起草提出いたしたものでございます。  何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  44. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 三案を一括して採決いたします。  三案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも可決いたしました。      ————◇—————  北陸地方開発促進に関する決議案   (田中角榮君外二十名提出)      (委員会審査省略要求案件
  46. 天野公義

    天野公義君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、田中角榮君外二十名提出北陸地方開発促進に関する決議案は、提出者要求通り委員会審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  47. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 御異議なしと認めます。  北陸地方開発促進に関する決議案議題といたします。     —————————————
  49. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 提出者趣旨弁明を許します。田中角榮君。     〔田中角榮登壇
  50. 田中角榮

    田中角榮君 ただいま上程になりました北陸地方開発促進に関する決議案につきまして、自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表いたしまして、提案の理由を御説明申し上げます。  まず、決議案の案文を朗読いたします。    北陸地方開発促進に関する決議案   わが国経済は、近時著しい伸長発展を遂げつつあるが、反面、これらの産業活動は、おおむね大都市を中心とする先進地域に集中して、後進低開発地域との格差を増大し、経済の跛行性をますます助長しているととは、国民経済の均衡ある安定的発展上、まことに遺憾とするところである。   ことに、北陸地方は、積雪寒冷地帯等の自然的悪条件に加えて、従来国の積極的施策に乏しく、ために産業経済ははなはだしく立ち遅れを余儀なくせられ、住民所得、地場資本、地方財政力等いずれも全国的水準を下まわり、経済の悪循環による本地方の低位後進性は、ますます顕著の度を加え、旧態依然として、いわゆる「裏日本的」宿命を脱却し得ない実情である。   しかしながら他面、本地方は、阪神、京浜及び中京の三大商工業地帯と密接につながり、各種資源の供給源として重要な地位を占め、かつ、日本海を中心とする対岸貿易の拠点的役割をにない、更にまた、幾多の観光資源に恵まるる等多大の開発効果を期待し得るものがある。   すなわち、これがため、交通諸施設の整備拡充、災害の防除等経済基盤の培養強化と産業構造の高度化を図り、総合的地域開発を強力に推進するにおいては、ひとり本地方の民生の向上、福祉の増進に資するのみならず、広くわが国経済の発展に寄与するところきわめて大なるものがあると確信するものである。   よって、政府は、すみやかに国土総合開発の一環として、本地方における画期的開発計画を確立し、これに伴う必要適切な特段の措置を講じ、もって施策の万全を期すべきである。  右決議する。  そもそも、わが国経済の趨向を大観いたしまするに、その成長率は年を追うて上昇の一途をたどり、近来きわめて順調な伸張を遂げつつあることは、諸君とともにまことに御同慶にたえないところでありまするが、その反面におきましては、これらの産業活動が概して大都市中心に集中をいたしまりして、地方低開発地域との経済格差を増大し、国民所得の不均衡、地方財政力の懸隔等、著しい地域的アンバランスを助長いたしておりますことは、経済の均整ある安定的発展上、まことに好ましからざる事態であると思うのであります。ことに、政府がさきに策定いたしました所得倍増を目途とする長期経済計画の円滑適正なる実施推進を期するためには、特に、これらの地域開発の跛行性を打破して、全国的視野に立って経済施策を確立し、いわゆる経済の体質改善を行なうことが刻下喫緊の急務であると思うのであります。  翻って、北陸地方の実情を見まするに、本土の中部に位して、阪神、京浜、中京等の先進商工業地帯と地域的につながりながら、常に日陰に取り残され、いわゆる裏日本的な宿命にあえいでいるのであります。すなわち、まず産業構造について見ましても、第一次産業の占むる割合は、全国平均四一%に比し四六%を占め、近代産業の見るべきもの乏しく、ことに、積雪寒冷地帯等の自然的悪条件のもとに置かれて、住民の所得水準は、全国平均八万五千余円に対し八万三千余円、実に二千円の低額を示し、地場資本は先進地に流出して蓄積に乏しく、従って、地方財政力においてもその自主財源の占むる割合は、全国平均四一%に比し、わずかに三〇%にすぎない実情であります。しかも、従来、本地方に対する国の積極的施策が立ちおくれておりましたために、その低位後進性が先進地に比してますます顕著の度を加えて参りましたことは、きわめて遺憾とするところであります。  他面、本地方の経済立地条件について見まするに、前述のような先進商工業地帯に密接なつながりを持ち、内陸には、水力、労働力のほか、石灰、珪藻土、陶石等の原料鉱産資源を埋蔵し、海には、日本海を中心とする沿岸漁業基地としての水産資源をかかえ、また、対岸貿易の拠点的地歩を占め、将来における多大の開発効果を期待し得るものと思われるのであります。さらにまた、近来とみに重要視せられてきた観光事業の面におきましても、立山、白山の名峰その他幾多の温泉源を持ち、豊富な観光資源に恵まれております。  このような特殊性にかんがみまして、この際、本地方の総合的地域開発に画期的方策を立て、強力にこれを推進いたしましたならば、二百八十万住民の生活の向上、福祉の増進はもとより、広く国家経済の大局的見地においても貢献するところきわめて大なるものがあると思わるるのであります。  叙上のごとき趣旨をもって、政府はすみやかに本地方の実態に関する基礎調査を行ない、これに伴う基本計画の確立と相待って、開発事業実施推進に特段の方途を講ぜらるるよう、特に要請するものであります。  以上が本決議案提案せんとする理由でありまして、こいねがわくば満場の御賛同を切にお願い申し上げる次第であります。(拍手)     —————————————
  51. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 討論の通告があります。これを許します。堂森芳夫君。     〔堂森芳夫君登壇
  52. 堂森芳夫

    ○堂森芳夫君 私は、ただいま提案されました決議案に対しまして、自由民主党、日本社会党民主社会党を代表いたしまして、賛成討論を行なわんとするものであります。(拍手)  古来、わが国で辺境の地と目され、その後進性が指摘されていました北海道、東北、九州の三地域につきましては、すでに開発促進の立法化がなされ、着々と総合開発が進められて参ったのであります。  北陸地方は、積雪寒冷地帯としての自然的悪条件も加わって、裏日本の名称のもとに、積極的施策も乏しく、放置せられて参ったと申しても過言ではないのであります。すなわち、人口は対全国比三・〇七%を占めておりながら、工業生産額はわずか二・五三%の二千五百八十五億円にとどまり、はるかに人口の対全国比の率を下回っているのであります。なるほど、第二次産業の比率は、全国平均二三・八%と、ほぼ同じパーセントとなっておりますが、由来、北陸地方、特に石川、福井の両県では、主たる産業は斜陽産業といわれている絹、人絹の織布産業であります。戦後、特に海外の市場は急激に縮小し、その輸出は減退の一途をたどり、過剰織機の買い上げ、低賃金による労働者の犠牲によって、ようやく露命をつないで参ったものであります。ために、地場産業は低迷状態から脱却できず、年々増大する農漁村方面よりの労働余力の地区内就業などはとうてい期待しがたく、ひいては、本地方産業の主体である農業経営の細分零細化を必然的に招来して、耕地面積十九万三千六百町歩に対し農家戸数二十四五戸平均一戸当たり八反歩という状態を現出しているのであります。すなわち、全国平均をはるかに下回っている現状であります。  かかる要因は、北陸各県民の低位くぎづけをもたらし、銀行預金は全国比の七五%、国税収納金一・四%となって現われております。従って、みずからの投資力も弱く、さらには、地方財政の財源枯渇と貧窮化を結果づけているのであります。しかも、なお、本地方は、戦後たび重なる災害により、地方財政への圧迫に拍車をかけ、総合開発を自主的に推進し得ない原因となっているのであります。狭い国土に過剰な人口をかかえながら、経済自立を達成するために国土総合開発が進められている今日、以上のごとく最も立ちおくれた本地方の開発を早急に促進し、未利用資源を最高度に活用することは、一日もゆるがせに放置し得ない国家的急務であろうと信ずるものであります。  かかる本地方の開発のために、まず第一には、経済発展の基礎要件となる交通網の整備、港湾設備の拡充、土地造成など、産業育成条件の整備を必要とするのであります。  現在、本地方と阪神及び中京の二大商工業中心地帯を結ぶ道路及び国有鉄道の現況を見ますると、政府の怠慢と後進地域の軽視に対し、激しい憤りすら感ぜざるを得ないのであります。本地方と中京及び阪神地方を結ぶ国道八号線は、北陸地方と京阪神及び中京地方とを結ぶのど首に当たる地帯である福井県の武生市—敦賀市間の道路は、全く言語を絶する道路でありまして、しばしば交通災害を惹起いたしておるのであります。(拍手)なるほど、その一部は一昨年有料道路の開通を見たのでありますが、北陸と阪神あるいは中京とを結ぶ国道八号線の整備こそ、今日われわれが最も要望いたしておる一つの点であります。また、国有鉄道は、いまだに単線であり、電化も行なわれておらぬのであります。目下行なわれている四カ年計画による北陸線の複線化並びに電化は、所期の計画通りに完成することも肝要と申さねばなりません。また、日本海を中心とする対岸貿易の拠点的役割をになうべき地方であります点からも、港湾施設の整備強化と相待ちまして、臨海工業地帯を主軸とする近代産業発展の基礎たらしめる必要があるのであります。  第二には、未開発資源の開発利用推進であります。北陸地方における地下資源といたしましては、たとえば富山県における黒鉛、福井県における珪石、これは、ともに全国第一の産額を持っておるのであります。また、銅、金、石こう、珪藻土、陶石等の埋蔵も豊富といわれておるのであります。また、水資源にも恵まれ、既開発水力は百七十万二千キロワットに及んでおりまするが、未開発の包蔵水力は優に数百万キロワットをこえるものと推定できるのであります。このことは、産業一発展とうらはらの関係にあるエネルギーの需要増加の関係を考えましても、北陸地方の重要性が認識せられると思うのであります。その他、農業資源の利用についても、いわゆる積雪寒冷地帯としての悪条件のため、米作のみによる単作地帯でありますので、土地改良によって多角経営化による農家の所得増加をはかることも肝要と申さねばなりません。さらにまた、打ち続く災害防除のため、河川の改修事業、治山、砂防、地すべり対策など、総合生産性向上の上に大きな障害となる問題も山積いたしておるのであります。  よって、この際、政府は、本決議案可決されますことを契機として、北陸地方住民の多年にわたる悲願である本地域の総合開発と防災対策の強力なる施策推進をはかり、法制上、予算上、必要の措置をすみやかに講ぜられんことを、ここに強く要望し、本決議案賛成の意を表するものであります。(拍手
  53. 中村高一

    ○副議長中村高一君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  54. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 採決いたします。  本案可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 御異議なしと認めます。よって、本案可決いたしました。     —————————————
  56. 中村高一

    ○副議長中村高一君) この際、経済企画政務次官から発言を求められております。これを許します。経済企画政務次官岡部得三君。     〔政府委員岡部得三君登壇
  57. 岡部得三

    政府委員(岡部得三君) ただいま決議されました北陸地方開発促進に関する件につきましては、決議の趣旨に沿いまして、今後できるだけ努力いたしたいと存じます。(拍手)      ————◇—————
  58. 中村高一

    ○副議長中村高一君) 本日は、これにて散会いたします。     午後三時三十四分散会      ————◇—————  出席国務大臣         運 輸 大 臣 楢橋  渡君  出席政府委員         経済企画政務次         官       岡部 得三君         大蔵政務次官  奧村又十郎君         農林政務次官  小枝 一雄君