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1960-03-25 第34回国会 衆議院 本会議 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年三月二十五日(金曜日)     —————————————  議事日程  第十三号   昭和三十五年三月二十五日     午後一時開議  第一 治山治水緊急措置法案内閣提出)  第二 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 高等学校定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 治山治水緊急措置法案内閣提出)  日程第二 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  総理府設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 高等学校定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  原子力委員会設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日本国有鉄道法の一部を改正する法律案内閣提出)  昭和三十三年度  昭和三十四年度 衆議院予備金支出の件(承諾を求めるの件)     午後四時六分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 治山治水緊急措置法案   (内閣提出
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第一、治山治水緊急措置法案議題といたします。
  4. 清瀬一郎

  5. 羽田武嗣郎

    羽田武嗣郎君 ただいま議題となりました治山治水緊急措置法案につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、治山治水事業が、国土保全及び開発を行ない、経済基盤強化し、もって国民生活の安定と向上をはかる見地から、きわめて緊要な施策であり、かつ、近年における台風・豪雨等による激甚なる被害並びに産業経済発展に伴う諸用水の需要急増等の事態にかんがみ、治山治水事業につきまして、昭和三十五年度を初年度として、新たな構想のもとに十カ年計画を策定し、これを計画的に実施するための基本法を制定しようとするものであります。  本案内容は、第一に、治山治水事業の十カ年計画内容となるべき範囲を規定しており、第二に、治山治水事業十カ年計画策定の手続を定め、特に計画案作成にあたって、治山治水事業総合性を確保するため、農林大臣建設大臣は、あらかじめ調整をはかるとともに、長期経済計画との関係において経済企画庁長官と協議することとし、第三に、治山治水事業十カ年計画実施を確保するために、財政上はもちろん、行政上、諸般の措置を講ずることになっております。  本案は、去る三月一日本委員会に付託され、三月十七日には農林水産委員会との連合審査をする等、慎重審議いたしましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくして、三月十八日、質疑を終了いたしましたところ、日本社会党を代表して山中日露史君より修正案が提出されました。すなわち、本法案の第三条第四項は、農林大臣または建設大臣は、事業計画作成にあたって、経済企画庁長官と協議するものとなっておりますが、経済企画庁長官のほかに、新たに北海道開発庁長官を加えようとするものであります。  この修正案につきましては、自由民主党を代表して二階堂進君より反対、日本社会党及び民主社会党を代表して山中吾郎君より賛成の旨の討論が行なわれ、採決の結果、修正案は少数をもって否決され、原案全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  次いで、自由民主党木村守江君より次のごとき附帯決議案を提出され、提案理由説明があって後、採決の結果、全会一致をもって附帯決議を付することに決定した次第であります。附帯決議は次の通りであります。    治山治水緊急措置法案に対する    附帯決議  本法の施行にあたり、政府は左の点  に留意し、所期の目的達成に遺憾な  きを期すべきである。  一、各年度予算につき、充全の措   置を講じ、確実な実行を期するこ   と。  二、治水計画においては利水の関係   を考慮し、総合的計画の樹立につ   とむること。  三、海岸保全計画を速かに画定し   て、国土保全の万全を期するとと   もに、実施に当りては、農林建設運輸等各省間の調整を積極的に図ること。  四、北海道開発計画については、その特殊性に鑑み、北海道開発庁長官との連絡に遺憾なきを期すること。  右決議する。  以上、御報告を申し上げます。 (拍手)     —————————————
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 裁判所職員定員法の一   部を改正する法律案内閣提出
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第二、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  9. 清瀬一郎

  10. 瀬戸山三男

    瀬戸山三男君 ただいま議題となりました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、第一審充実強化方策の一環として、特に裁判官負担が過重となっている地方裁判所の判事の員数を五十人増加するとともに、簡易裁判所判事を三十人減員しようとするものであります。また、近年、少年の保護事件急増の傾向にある等の実情にかんがみまして、これら事件処理をつかさどる家庭裁判所調査官を二十名増員する等、裁判官以外の裁判所職員定員をも改正しようとするものであります。  本案は、二月八日当委員会に付託せられ、三月十五日すべての質疑を終了し、二十二日討論に付しましたが、別に発言なく、直ちに採決いたしましたところ、本案全会一致をもって政府原案通り可決いたした次第であります。  右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  11. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  総理府設置法の一部を改正する法律案内閣提出
  13. 天野公義

    天野公義君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、日程第三とともに、内閣提出総理府設置法の一部を改正する法律案を追加して両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  14. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第三、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案総理府設置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  16. 清瀬一郎

  17. 福田一

    福田一君 ただいま議題となりました二法案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案要旨は、行政管理庁事務を一そう円滑適正に遂行するため、必要に応じて地方支分部局行政監理局及び統計基準局所掌事務の一部をも分掌させることができるとするとともに、各地方支分部局名称をより適切なものに改めようとするものであります。  本案は、二月二二十六日本委員会に付託され、三月一日政府より提案理由説明を聞き、二十二日質疑を終了いたしましたところ、石橋委員より、三党の共同提案にかかる、各行政機関等の業務に関する苦情の申し出につき必要なあっせんを行なうことを行政管理庁所掌事務に加える旨の修正案が提出され、討論の通告もなく、採決の結果、全会一致をもって修正案通り修正議決すべきものと決定いたしました。  次に、総理府設置法の一部を改正する法律案は、総理府付属機関として対外経済協力審議会及び宇宙開発審議会を設置しようとするものであります。これらの審議会は、いずれも内閣総理大臣諮問機関とし、前者は、対外経済協力に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項について、後者は、宇宙利用及び宇宙科学技術に関する重要事項について、それぞれ調査審議することを任務とするものであります。  本案は、三月二十九日本委員会に付託され、三月一日政府より提案理由説明を聞き、三月二十五日質疑を終了し、直ちに採決の結果、本案全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、前田委員より、三党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、全会一致をもって議決されました。  次に、これを朗読いたします。    附帯決議   政府宇宙開発にあたり、国際的には常に世界平和を念願して、国際機構の確立と育成に、最大の努力を期し、政治体制の対立を超えて、国際的協力を推進すべきである。   国内的には、関連する各分野における基礎的研究をもあわせて、均衡ある総合的計画を策定し、かつ此の計画実施にあたっては常に公開の原則を守り、民主的かつ恒久的な開発を期すべきである。  右決議する。 以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  18. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。  日程第三の委員長報告修正総理府設置法の一部を改正する法律案委員長報告可決であります。両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告通り決しました。      ————◇—————  日程第四 高等学校定時制教育   及び通信教育振興法の一部を改   正する法律案内閣提出
  20. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第四、高等学校定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  21. 清瀬一郎

  22. 大平正芳

    大平正芳君 ただいま議題となりました、内閣提出にかかる、高等学校定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議経過及びその結果を御報告申し上げます。  本案は、定時制教育または通信教育複雑性困難性にかんがみ、一、国立高等学校定時制の課程を置くもの、または通信教育を行なうものの校長及び教員に対し、俸給月額の百分の七に相当する定時制通信教育手当支給すること、ただし、俸給特別調整額、いわゆる管理職手当を受ける者については若干これを制限し、百分の五をこえない範囲内で、文部大臣が定める割合に従って支給すること、二、公立高等学校校長及び教員定時制通信教育手当については、国立の場合を基準として定めるものとし、国は、これに要する経費の三分の一を、当該地方公共団体に対し、予算範囲内で補助すること、三、地方公共団体は、この手当に関する条例を制定するとき、従来から、名称のいかんを問わず、この手当に相当する手当を受けている者に、これにより不利益な結果が生じないよう必要な経過措置を定めることなどであります。  本案は、去る二月二十四日当委員会に付託となり、以来、慎重に審議されたのでありますが、特に、定時制通信教育手当支給を受ける実習助手範囲政令で制限する理由、また、この手当支給対象から学校事務職員を除外した理由などについて熱心に検討されました。これらの詳細に関しては会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて、三月二十二日、本案に対する質疑を終了、討論に入り、日本社会党を代表して長谷川保君、民主社会党を代表して小牧次生君から、本案に対し、実習助手に対する定時制通信教育手当は、一部の実習助手に限定せず、実習助手全部に支給するよう措置されたいと、また、この手当支給範囲から除外された学校事務職員待遇改善に関し、現行制度を再検討されたい旨を要望されました。  かくて、討論を終了し、採決の結果、本案起立総員をもって原案通り可決されました。  次いで、自由民主党八木徹雄君から、本案に対し、  定時制通信教育手当について、実習助手に関する政令を定めるに際しては、その任務重要性産業界における待遇との均衡にかんがみ、特段の考慮を払うべきである。 との附帯決議案が提出されました。これに対し、自由民主党稻葉修君から賛成意見が述べられ、採決の結果、起立総員をもって原案通り可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  23. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  日程第五 昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  25. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第五、昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  26. 清瀬一郎

  27. 小山長規

    小山長規君 ただいま議題となりました、昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度において講ぜられて参りました国債償還資金繰り入れに関する次のような二つの特別措置を、明昭和三十五年度においてもまた踏襲しようとするものであります。  すなわち、第一の特別措置は、国債元金償還に充てるための資金一般会計から国債整理基金特別会計繰り入れる場合におきまして、その繰り入れるべき金額は、これを財政法の規定する前々年度剰余金の二分の一相当額のみにとどめまして、国債整理基金特別会計法の規定による前年度首現在国債総額の万分の百十六の三分の一の繰り入れば、これを停止するということであります。  第二の特別措置は、日本国有鉄道及び日本電信電話の両公社が、それぞれその公社設立の際から政府に対して負うておりましたところの債務の償還元利金につきましては、一般会計を経由しないで、直接に国債整理基金特別会計繰り入れることといたしまして、その場合、その繰入金額だけ一般会計から同特別会計への繰り入れがあったものとみなすということであります。  本案は、去る一月二十九日大蔵委員会に付託されまして、審議の結果、三月二十二日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案通り可決となりました。  なお、この法律案につきましては、全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。附帯決議内容は次の通りであります。すなわち、国債償還費等に充てるための財源措置として、政府は、昭和二十八年度以降、毎年度、本特例法により便宜的措置を講じてきているが、歳計剰余金はその額が予測できないので、政府においては、速やかに国債償還に関する適切なる長期計画を樹立し、合理的な減債基金制度を確立すべきである。というものであります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  28. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  原子力委員会設置法の一部を改正する法律案内閣提出
  30. 天野公義

    天野公義君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出原子力委員会設置法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  31. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  原子力委員会設置法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  33. 清瀬一郎

  34. 村瀬宣親

    村瀬宣親君 ただいま議題となりました原子力委員会設置法の一部を改正する法律案につきまして、科学技術振興対策特別委員会における審査経過並びに結果について御報告を申し上げます。  本案は、原子力委員会委員定数を二名増加しようとするものであります。御承知通り原子力委員会昭和三十一年に設置されたのでありますが、自来、わが国原子力開発利用は、原子炉研究開発を初めとして、核燃料物質開発アイソトープ利用等、わずか数年の間に著しい発展が見られ、さらに各種試験研究におきましても、その範囲を拡大し、内容を高めて参っているのであります。このような情勢に応じて、原子力委員会所掌事務もますます重要の度を加え、かつ増大して参っておりますので、この際、その機能を一そう充実強化しようとするものであります。  本案は、去る二月十七日、中曽根国務大臣より提案理由説明を聴取した後、原子力開発利用基本計画並びに原子炉安全性確保等に関し参考人より意見を聴取するなど、慎重なる審議を行なったのでありますが、その詳細は会議録に譲ります。  かくて、本日、質疑を終了し、採決に入りましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党及び民主社会党共同提案にかかる、附帯決議を付すべしとの動議が提出され、これまた、全会一致をもって可決いたしました。  附帯決議を朗読いたします。  わが国における原子力平和利用は一応の準備期間を経て、いよいよ本格的な研究開発段階を迎えんとするにあたり、政府は特に左の各項につき適切なる措置を講ずべきである。  一、原子炉安全審査に対しては、更に一層公正を確保するため、責任ある審査機関を法制化するなど、原子力委員会強化充実を図り、ますます原子力行政の中核たらしめるよう努力すべきである。  二、原子力平和利用においては、ひとり原子力発電のみならず、舶用炉アイソトープ産業利用等、ひろく関係分野にわたって、常に緊密なる協力を図ると共に、基礎的研究及び開発分野において、燃料の生産、再処理並びに人材の養成等を含めて、それぞれ統一ある総合的計画を策定推進すべきである。 以上、御報告を終わります。(拍手)     —————————————
  35. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  日本国有鉄道法の一部を改正する   法律案内閣提出
  37. 天野公義

    天野公義君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出日本国有鉄道法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  38. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。  日本国有鉄道法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  40. 清瀬一郎

  41. 平井義一

    平井義一君 ただいま議題となりました日本国有鉄道法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本法案要旨を簡単に御説明申し上げます。  御承知のように、日本国有鉄道は、東海道本線における輸送の行き詰まりを打開して、わが国経済の今後の発展に伴う鉄道輸送需要の増大に対処するため、目下、広軌・電気運転方式による東京—大阪間幹線増設工事実施いたしておりますが、本法案は、その工事の円滑を期するため、増設工事担当理事を設けるために理事定数の一名増加を行なうとともに、工事に要する資金の一部として国際復興開発銀行から外貨資金の借り入れを行なうために、その借入契約に基づいて発行する鉄道債券に関する事項を立法化する等、所要の改正をしようとするものであります。  本案は、去る二月二十二日当委員会に付託され、三月二日政府より提案理由説明を聴取し、同月九日、十六日、十八日、二十二日及び二十五日質疑を行ない、慎重審議をいたしましたが、その詳細は会議録をごらん願います。  かくて、同二十五日、討論を省略、採決の結果、本法案は、全会一致政府原案通り可決いたしました。  なお、島口重次郎委員より、自由民主党日本社会党民主社会党三派を代表して、政府は、国鉄五カ年計画進捗状況並びに財政悪化実情にかんがみ、国鉄に対する各種公共負担実情に応じて、政府出資実施並びに財政資金貸付条件の緩和をはかる等の措置を講ずるとともに、世銀借款については、国鉄自主性がいやしくもそこなわれることのないよう万全の措置を講ずべき趣旨の附帯決議案が提出され、採決の結果、これまた全会一致をもって可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  42. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  昭和三十三年度  昭和三十四年度 衆議院予備金支出          の件(承諾を求めるの件)
  44. 天野公義

    天野公義君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、昭和三十三年度昭和三十四年度衆議院予備金支出の件を議題となし、議院運営委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  45. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。  昭和三十三年度昭和三十四年度衆議院予備金支出の件を議題といたします。
  47. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 議院運営委員長報告を求めます。議院運営委員会理事三和精一君。     〔三和精一君登壇
  48. 三和精一

    ○三和精一君 ただいま議題に供せられました昭和三十三年度及び昭和三十四年度衆議院予備金支出の件について御説明申し上げます。  今回御承諾をお願いいたしますのは、昭和三十三年十二月十日から昭和三十四年十二月二十八日までに本院で支出した予備金七百九十六万円でありまして、その年度所属は、昭和三十三年度二百十六万円、昭和三十四年度五百八十万円となっております。なお、その費途は、在職中死没されました議員の遺族に贈った弔慰金、及び、院議をもってその功労を表彰された永年在職議員の肖像画に要した経費であります。  以上の経費は、その都度議院運営委員会の承認を経たものでありますから、御承諾下さいますよう希望いたします。     —————————————
  49. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本件は承諾を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議ないと認めます。よって、承諾を与えることに決しました。      ————◇—————
  51. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後四時三十七分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 井野 碩哉君         文 部 大 臣 松田竹千代君         運 輸 大 臣 楢橋  渡君         建 設 大 臣 村上  勇君         国 務 大 臣 中曽根康弘君  出席政府委員         総理府総務長官 福田 篤泰君         大蔵政務次官  奧村又十郎君         運輸省鉄道監督         局長      山内 公猷君         運輸省鉄道監督         局国有鉄道部長 廣瀬 真一君