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伊東政府委員 従来
離農者につきましてどういう措置をしていたかということにつきましては、お手元に差し上げてございます資料の七ページにありますが、国が出しております
開拓者資金につきましては、承継
入植者がございます場合には承継しておりますが、そういう人がない場合には一時繰り上げ
償還というようなことをいたしております。しかし、そういたしましても納入ができぬという場合には、
法律によりまして和解を行ないましてそしてその上で履行延期をしていくというような形をとっておるわけでございます。そうしまして、ここに書いておりますように、
離農者に対します国の債権は七億ほど残っておりますが、そのうち四千四百万くらいが
離農者から収納される見込みだというのが、国の
開拓者資金の
離農者に対する今までの措置並びに債権の残額でございます。
災害経営資金なり
営農改善
資金等につきましては、これは中金から出ている金でございまして、どうしてもとれぬという場合には、御
承知のように損失補償の措置を講じておるわけでございまして、現在までに
償還不能
開拓者の分としまして損失補償をいたしました額は、八ページにございますが、二千六百万という損失補償をいたしております。
自作農資金につきましては、これはまだほとんど例がございませんが、担保物件がございますので、これは残っております
開拓農協なりまたは地元の町村に売買のあっせんをしてもらう。これは
土地がおもでございます。そして、そのあとで
公庫に支払ってもらうというような形をとっておるわけでございます。そのほかの系統
資金につきましては、これは保証人も立てておるということでございますので、離農しまして払えぬという場合には保証人に請求をしていくというような場合がございますが、大体の場合は、承継
入植者が
債務を引き継ぐというような方法をとるということ、大部分はそういうことでなかろうか、あるいはほかの残った人が払ってやるというような形という場合もあろうと思うのでございますが、こういうものにつきましては、どのくらい、どうなっているというような
調査は実はまだございません。
今後の
離農者の問題でございますが、これは間引き
対策の場合にも問題になるわけでございます。それで、やはり、国の債権につきましては、従来と方法は同じでございましてやはり一時
償還をするか、あるいはできれば和解をするというような形になろうかと思いますが、今度出します一種の離農の場合の
補助金、それから、離農していきます場合に、
土地を売り払う代金でございますとか、あるいは
家畜・家屋を売り払う代金、そういうふうなものでなるべく国のものも払ってもらうというようなことにしてもらいたいというようなことで、
補助金も出していくというような形をとったような次第でございます。