○岡崎説明員 ただいま
ビール大麦のふるい目規準を二・五ミリに引き上げたのはどういう理由であるかという
お尋ねでございます。実は、
ビール大麦の整粒は、三十二年産及び三十三年産の
ビール大麦までは二・二ミリのふるい目規準によって参ったのであります。今
お話のございましたように、
ビール大麦の用途は特定しておるわけでございまして、この用途の特殊性によりまして、需要者側といたしまして、
ビール会社でありますが、これは前々から
ビール大麦の耕作
組合にいわゆる大粒系の品種の奨励を依頼しておったのでございまして、その結果、最近におきましては、
栽培されております品種は、ほとんど早生、中生から晩生になっております。つまり、晩生と申しますと粒の形が大きいわけでございまして、そういうふうに作付が転換されて参っております。その結果、出回り品の粒度も非常に大粒化しておるということがございます。これを実際に私
どもの方で三十一年産、三十二年産について過去にさかのぼって
調べて参りますと、当時実は二・二ミリというふるい目規準でもちろん検査しておったわけでございますが、その粒度の構成を
調べてみますと、一等、二等、三等、それぞれありますが、たとえば、一等で言いますと、一番麦、つまり二・五ミリ以上のものが九四・二%というように、非常に高いパーセンテージを占めておるのであります。二番麦が、これは二・二ミリないし二・五ミリの麦でありますが、それが四・八%、それから、いわゆる細麦、これも一%というようなことでございまして、ほとんど二・二ミリ以上というふるい目規準で、その
規格で検査しておったのでございまするが、実際は、やはり、そのうちのパーセンテージから申しますと、九〇%以上というものがいわゆる二・五ミリ以上になっておったというような
実態になっておるわけでございます。これは三十三年産につきましても同様な数字になっております。いわゆる粒度の構成だけから申しますと、実は、二・二ミリを二・五ミリにする前と
あととでは、結局、二・五ミリにする前におきましても、すでにその粒度構成におきましては、実はこの二・五ミリの基準にしても大体合格するというような程度のものになっておったわけでございます。もちろん、その場合に検査はいわゆる整粒工合だけを
規格としてやるわけではございませんで、その他、色沢でありますとか、あるいはその他の
規格がございまして、それによって、一等、二等、三等、あるいは不合格をきめますので、必ずしも一致するわけではありませんが、そういうような
実態になっておった。それから、また、
ビール工場におきまして、実際問題といたしまして、自分の
工場に入りました
ビール大麦をさらに二・五ミリのふるいでふるい分けて麦芽の製造に供しておる、こういうような
実態がございますので、それで、私
どもの方といたしましては、やはり、
ビール大麦の
取引上は二・五ミリにするということが、
取引の進展につれてそういうことをするのが進歩に即するゆえんであると
考えまして、それで引き上げたわけでございます。