○竹谷
委員 そうすると、外務大臣の答弁によると、日米安保
委員会ができた後においても、第五条の適用については何ら変わりがない。アメリカ軍の必要、管理下あるいはチャーターしたものは、船舶も航空機も自由に
日本に入ってこれる、こういうことで別にチェックはされないということでございますが、それでは日米安全保障
委員会ができても、大した効果がないということになる。午前中からの質疑を聞いていましても、この行政協定第五条というものは、アメリカの軍隊が、その必要な限度において、
条約第六条によって
日本の基地、
施設を使う、その範囲内でなければならないではないかという
大貫委員の質問がございました。ところが、それを逸脱して、広範に、何もかもアメリカの軍隊という名義さえ使えば自由自在に
日本に入ってこれる。第五条は、まことに危険きわまりない野放図な、あけっぱなしの、これは規定である。従って、こういうものに対しては、合同
委員会において、あるいは安全保障
委員会においてチェックをして、勝手に
日本の基地や
施設が使われないように、
条約の最小限度においてのみ使われるように、
日本政府としては努力する義務があると思う。しかるに、外務大臣の意見によると、これはもう第五条の通り野放図で、勝手ほうだいに、アメリカの船舶や航空機や、あるいは軍人、軍属、軍属と称する者、その家族、そういうものが自由勝手に入ってきて、
日本の政府は全然これをキャッチする方法もなければ、チェックすることもできない、こういうことになるのであるかどうか。それでは
日本の政府としては、国民に対してまこととに相済まぬことではないかと思う。
条約に認められた以上の勝手なことに
日本の領土を、われわれの愛する国家を使わせるというようなことは、これは
日本自体の安全のためにやむを得ない最小限度でなければならない、主権の一部を放棄するものでございます。そのような国家の安全と幸福と利益と、そして、われわれの主権を守るという確固たる信念なくしてこの
条約の適用をされたのでは、とんでもないことになる。第五条の規定が野放図なんではとんでもない。当然合同
委員会があり、また、安全保障
委員会があって厳重な制限が加えられ、第五条は一〇〇%野放図でも、実際は一〇%か五%の適用しか第五条は見ないのだ、このように努力することが政府の当然の責務でなければならないと思う。この点いかがですか。私は政府のために好意に考える。合同
委員会もしくは安全保障
委員会において、第五条を、この野放図な規定を厳重に制限した合意をし、話し合いがすでにできておるものでなければならない。従って、黒いジェット機のごときは、当然来る場合には
日本に十分の相談をし、その了解を得、そうして、その従事する業務についても十分の打ち合わせの上やらせるように、たといこの行政協定はあけっぱなしであっても、合意なり、取りきめなり、内部の話し合いによって、これを厳重に制限するということは当然なければならぬ。だから政府は、
発表はしないが、私は、厳重な合意が当然あるものと想像する、また、そうなければならないと思うのだが、この点いかがであるか。