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愛知委員 大体逐条的に伺っていきまして、ただいままでのところで、大体において私の伺いたいところは終了するわけでございますが、第八条、第九条については、特に伺う点はないのであります。
第十条は、
条約の期限が
規定されておるわけでございます。
現行条約については、申すまでもなく、期限がなかったわけでありますが、しかし期限の定めは、
現行条約ではなかったから、たとえば社会党が主張されるように、これを一方的に解消すつるというようなことは
条約違反を起こさない限りは私は不可能なことであったと思うのであります。さて、一面において、この点もいろいろ
論議の対象になったところであると思うのでありますけれども、米韓、米比の
条約のように、一年の予告期間で解消させることができるということになっておるのは、むしろこの種の
条約では例外的なものであって、たとえば、北大西洋
条約では一十年の期限になっておる。あるいはまた、
条約の
性格が、
前回明らかにされましたように、全然違うので、ありますけれども、たとえば、中ソ友好同盟
条約は三十年というような期限がつけられておる。こういうような、いろいろの点から考えてみまして、十年の期限というものは日米間の安全性を継続的に保たせ、安定さしていくという見地からしますと、適当であるかと思うのであります。しかも、この第十条に掲げてありまするように、
国連の機構というものが十分の効果を上げ得るように完成するならば、
両国の合意によって効力を失うということも明定されるわけでありますので、私は、これについてはけっこうな
規定だと思うのであります。ただ、一般的に、
国際条約の原則といたしまして、重大な情勢の変化があったというようなときの、いわゆる
事情変更の原則というようなことは、これはこの
条約に限らず、双方が合意せられた場合に、
事情変更の原則によって処理することがあり得るというようなことは、私は、申すまでもないことであって、当然のことと思うのでありますが、こうしたような考え方について、
外務大臣の御
意見を伺いたいと思うのであります。