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高橋(禎)
委員 自民党、社会党、民社党三党の共同
提案にかかる
建設省設置法の一部を
改正する
法律案に対する附帯決議の
趣旨を
説明いたします。
まず附帯決議の案文を読み上げます。
政府及び公共用地取得
制度調査会が、土地収用法の
検討にあたってはいやしくも、収用地その他の補償額決定以前に、起業者に対し、被収用者の意思に反して、その使用権を認めるがごとき公権力の強化に依り私有財産権を侵害することのないよう特に考慮せられんことを強く要望する。
右決議する。
というのであります。
その
趣旨は、この案文を見ればおのずから明らかになるところでございますが、ごく簡単に補足いたしますと、
憲法は、私有財産は正当の補償のもとにこれを公共のために用いることができると規定いたしておりまして、公共利益増進のためには、土地その他について使用、収益を許す、こういう
立場をとっておりますけれ
ども、一面財産権はこれを侵してはならないという大原則を明らかにしておるのであります。
建設省設置法の一部を
改正する本案につきまして、その
内容の中に公共用地取得
制度調査会を新しく設けられる
内容を含んでおるのでありますが、この調査会は建設
大臣の諮問に応じて公共用地取得
制度に関する重要事項を調査、審議し、または当該事項について
関係行政機関に建議すること等の職分を持つことに相なっておるのでありまして、当然土地収用法の
検討等がなされるわけでございます。従いまして政府及び公共用地取得
制度調査会が土地収用法の
検討をなすような場合におきましては、この
憲法の精神であります個人の財産権を侵してはならないという面と、しかし私有財産は正当の補償のもとにこれを公共のために用いることができるというこの面と、その間の適正なる両者の
調整をはかることが肝要であると思うのであります。ところが収用地その他の補償価格を決定する前に、起業者がその被収用者の意思に反して、その目的物の使用権を認める、先に使用していてしかる後に補償額を決定するというような
事態を認めますと、収用地その他、すなわち目的物のもとの権利者というものの保護、その人の持つ権利というものが不当に侵害されがちな点を非常に懸念されるのでありまして、この両者の
調整ということに強く意を用いなければならない。特にこの案文にありますような、収用地その他の補償額決定以前に、起業者に対して被収用者の意思に反して、その使用権を認めるというようなことについて、公権力の強化によって私有財産権が侵害されるようなことがあってはならない。むしろ原則よりも例外という点に重点を置いていくようなことはあってはならぬということを考えますので、特にこれらの点について政府及び公共用地取得
制度調査会等に要望をするわけでございます。
これがこの附帯決議を出します
趣旨のおもなる点でございます。以上でございますから、御賛成を願います。