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門司委員 これは特にトラックやなんかの大きなもので動きのとれないものについては、至急
一つ考えていただきたいと思う。私は
行政措置くらいではなかなかおさまらぬと思います。ようやらぬと思います。何らかの
処置が必要だと思います。
義務づけることが必要だと思います。今これができなければ、
一つできるだけ考えていただいて、そしてこの
規定は何も
警察だけが考えるのじゃなくて、私は
運輸省の方の
考え方がはっきりすれば、そうむずかしい問題にはならぬと思うのですけれども、今の
局長の
お話では、どうもそこまで考えられていないというような御
答弁のようでありますが、そうものをあまり窮屈に考えないで、できれば
一つ運輸省の
規定なりどこかではっきり
義務づけてもらう。これは
警察の方でもやればできないことはないと思いますが、
車両に関する問題だから、あるいは
運輸省の方では、おれの方のなわ張りだとおっしゃるかもしれないが、特に
警察の
行政指導と相待って、
運輸省では、将来できるだけ早い機会に
規則か何かの形でやっていただく。今もって例の花月園前の
踏み切りでは、何回も
事故をやる。防げば防げると思いますが、どうしてもそれができない。そうして大きな
事故を起こしておる。そういうことだから、ぜひお願いしたいと思います。
それからもう
一つの問題は、例の
行政罰と
司法罰の
関係ですが、この
関係については、いろいろ実際上の問題としては問題もあろうかと思います。しかし
運転手をしておる
諸君の身になりますと、それの
罰金が非常に多くて、その上に
免許を取り上げられる、あるいは
一定期間の停止をさせられるということになると、
罰金を納めるのに非常に苦労するのです。そうしてこの
仕事自体が、
事故が絶対に起らぬという保証もどこにもつけられませんし、それからもう
一つの問題は、今度の
罰則は非常に強くなったことのために、これで
事故が減るかといえば、私はなかなか
事故は減らないと思います。なぜ減らないかというと、
罰金が重ければ重くなるほど、あるいは処罰がひどければひどいほど、ひき逃げというと少し言い過ぎかもしれませんが、
事故を起こしてつかまったら大へんだという片方に瞬間的な心理がありますから、かえってひき逃げのようなものがふえはしないかというような心配が実はあるのです。それからもう
一つは、さっき申しましたように、なかなか本人自身にとっては、両方の処罰というもので、事実上の営業というか、
仕事が行えませんので非常に困る。それで多くの場合、
行政措置と
罰則と二つつくものの中にはいろいろありますが、普通の自由営業をやっております
諸君に、かりに許可営業で営業停止がありましても、この自助卓のように六カ月停止するとか、あるいは
免許証を取り上げてしまうとかいう長期の営業の停止等は割合少ないのです。飲食店か何かにもときどきありますが、環境衛生がよくないというので、あるいは何かおかしなことをやったからということで営業の停止はあるが、三ヵ月、半年も行なわれるということは非常にまれです。ところが、
自動車の
運転手に限って非常にこれが多いのです。それから片方には、二カ月分くらいの月給を持っていかれるような
罰金がついてくるということで、こうなると、
運転を業として自分の力だけで働いている、二万五千円か、せいぜい三万円程度の給料をもらっている
運転手としては、なかなか過酷な問題だと考えられる。だから、これについての今までの御
答弁の中で、大体できるだけ了承していこうということ、さらに
法律の中には、
免許の取り上げ等については、講習会その他でこれをカバーしていこうという
趣旨はよくわかっておりますが、そういうことを十分
一つ考えてもらいませんと、そうして今までの御
答弁自体を十分に
一つ生かしていただきませんと、かえって私は逆の結果が出てくるということを非常におそれますので、この点を特に御
注意申し上げておきたいと思います。御
答弁は私は必要はないと思います。
その次に建設省にもう
一つ聞いておきたいと思いますことは、
道路行政との
関係ですが、これはここでしばしば議論がありますし、世間一般の議論で、道の幅と車の大きさというようなものはまるきりむちゃくちゃで、
道路が悪いということで泥よけの問題なんか、かなり問題になっておる。それで結局、結論は
道路が悪いのだということにならざるを得ないのですが、
道路運送法の
関係もありますが、問題はこの道交法の
関係として全部がしわ寄せされておるのです。通産省が勝手に大きな車をこしらえる。これはこの間も、通産省の
局長さんに車の大きさを聞いてみましたら、わからぬという話だったが、私の手元にあるものだけでも、車の幅が二メートル六以上のものがある。車の幅が二メートル六以上だということになると、とてつもないものができているわけです。
道路の幅が非常に狭い。従って、運輸行政と、通産省の持っております製造させる
一つの行政と、それから
道路の行政と、取り締まりの行政というような四つのものが、ほんとうに一体にならなければ、どうしてもこれはできない。建設省にはっきり聞いておきたいと思いますことは、
処置ができそうなものだと考えることは、たとえば大きな車がすれ違うことのできないような
場所に、たくさんの
旅客を積んだ
バスが通っております。これは
都会のまん中ではなお困りますが、たとえば狭い
道路、片一方が断崖であって、片一方はがけであって、どうしても交差の困難な
場所に、いなかのようなところへ行くと往々にしてぶつかる。こういう
場所については、一定の距離くらいのところに、でき得れば車の退避所というものがこしられられないものかどうかということであります。もう少しすれ違うに十分な
場所を与えてもらえれば、そこまでいけば、お互いに大した問題がなくてすれ違うことができるというような応急
処置ができないかどうか。これは建設省としてやれますか、大体主要国道あるいは主要県道並びに主要市町村道くらいまでに。