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勝澤委員 私はただいま可決をされました
商工会の
組織等に関する
法律案に対しまして提案者を代表いたしまして
附帯決議案を提案いたしますと同時に、その
趣旨を簡単に御
説明申し上げます。
まず
附帯決議の案文を朗読いたします。
商工会の
組織等に関する
法律案に対する
附帯決議(案)
一、
政府は、
商工会議所については、次の如き指導を充分行なうこと。
(イ)
商工会議所は、本法制定の
趣旨にかんがみ、小規模事業者に対する事業の有効適切なる実施については、必要な規程を整備する等万全の措置を講ずること。
(ロ) 大都市の
商工会議所は、支部又は支所の設置等小規模事業者のための事業を実施するに際しては、地区内の既存の商工業者の地域団体等と相互に密接に連けいして中小企業者の要望、意見等を充分に反映させるよう努力すること。これがため実情に即して、経営改善普及員を両者
協議の上既存団体に配置する等の措置を講ずることにより、既存団体の組織、施設を活用して、実効の挙がるよう配慮する。
二、
政府は、小規模事業者のために
商工会又は
商工会議所が行なう業については、小規模事業者の実態にかんがみ、技術及び経営の
方法に関する相談指導は勿論、金融のあっせん、社会保険及び納税の
事務代行等の小規模事業者及びその従業員の向上に資する事業は広くかつ積極的にこれを行なわしめるよう充分の指導を行なうこと。
三、
政府は、小規模事業者に対する事業の円滑なる実施を図るため、
補助金の
交付等にあたっては、経営改善普及員の身分保障について充分
考慮し、普及員が安んじてその
業務に専念しうるよう充分な配慮を払うこと。
四、
政府は、
商工会に対する固定資産税については必要に応じ、地方公共団体と密接な連絡の上、地方税法第六条の免税
規定の活用が行なわれるよう充分配慮すること。
五、
政府は、
商工会の連合会組織の法制化を速やかに実現するよう努力すること。
以上でございます。
附帯決議案のまず第一は、
商工会議所に対しまして、今回特に小規模事業者に対する事業を行なわせることになったわけでありますから、これらについて、従来の組織を十分生かしながら有機的な連携をもって行なうようにしたのであります。
第二番目は、特に小規模事業者のために、その事業の実情から
考えて十分小規模事業者の実情に合ったいろいろの
問題についての指導を、特に積極的に行なうことをきめたわけでございます。
三番目は、特に経営改善普及員の身分保障について、十分な身分保障を
考えるとともに、普及員が
業務に専念できるようなことを要望いたす次第であります。
四番目は、
先ほど長官からも話がありましたように、特に固定資産税について、地方公共団体と密接な連絡の上で、これが
商工会議所と同じような取り扱いが受けられるよう
考慮を希望したわけであります。
五番目は、
大臣からも
先ほど答弁がありましたが、
商工会連合会の組織の法制化につきまして、すみやかな時期にこれが実現化されるよう要望した次第であります。
以上で、本決議案の提案並びに
趣旨の
説明を終わりたいと存じます。
何とぞ本案につきまして、本
委員会満場一致議決されんことを要望すると同時に、通産当局におきましてもこの
趣旨を忠実に御履行下さいますようお願いいたしまして、私の
説明を終わります。