○
山内(一)
政府委員 板川先生の御質問も、
田中先生の関連も、結局同じ問題を御質問だと思うのですが、それを御
説明する前に、
道路運送法では
自動車道をどう考えているかという点でございますが、一方において専用
自動車道という一つの
自動車道の形態があるわけでございます。それは非常に排他的な形でもって一つある。それからもう一つ、
一般自動車道という形であるわけです。その専用
自動車道という方は、非常に
独占性の強い
自動車道なわけなんですが、もう一つの
一般自動車道という方は、無
限定であるのと
限定があるのと、こう二種類あるわけでございます。そこで
限定免許をする場合、どういうふうに考えたら一番
公共の
福祉に適合するかという点が、一番大きな基本的な問題になると思うのですが、私どもの頭にありますのは、たとえば具体的な例で、たしか和歌山県の白浜にずっと高い山がありまして、そこが専用
自動車道になっておるというふうに、私そこを実地に見ておりませんからよく知りませんが、そういうふうに聞いております。そこはどうして専用
自動車道になっているかと申しますと、その専用
自動車道を
経営している会社が、もう一つ観光のバスを
経営していまして、もしそれを
一般自動車道に切りかえた場合には、ほかの観光バスもそこへ入ってくるという形になる。それがいやだというので、専用
自動車道というものを維持したい。そのために、個々の自家用車なり、普通の個々のバス
事業でないところの
自動車もそこへ入ってこれない形になっておるわけです。そういたしますと、なるほどバス
事業がそこへ入ってくるというのは、そこの専用
自動車道の
経営者にとって非常に困ることになるかもしれないけれども——そこの専用
自動車道を
経営しているところの会社も、一般の個々の
自動車は入ってもらっても実は差しつかえないんだけれども、それをそういうふうにすれば、ほかのバスもそこへ入ってくるというような形になるので、そこの点が非常に困るのだという話を聞いたことはございますが、その場合に、そこの白浜なら白浜の山の専用
自動車道をより
公共的に使うためには、それを有
限定の
自動車道に切りか、えることが、私どもは
公共の
福祉に今の状態でもより適合するんじゃないか、こういう頭があるわけなんです。そういう意味で、そういう
自動車道の建設に非常に寄与したものにとって、それだけの
自動車道を
公共の
福祉に適合させるように使わせるというその制度としては、有
限定のものが考えられるというふうに思います。
そこで
田中先生のおっしゃるように、
自動車の
範囲が何かと言われる場合に、一つの議論としては、
自動車の種類だけでもって
限定するんだという解釈はあるわけでございます。たとえば大型とか小型とかいう形でやる場合があると思うのですけれども、それ以外に、やはり
自動車道の建設に寄与するという観点でもって
限定するということも、
公共の
福祉に適合するという意味では、そういう
限定の仕方もあるんじゃないか、こう私どもは思うわけです。ですから、
自動車の
範囲を
限定して行なうことができるということでは、
自動車の種類だけでもって、それだけに着目して
限定することに、そこは限られるんだという解釈は直ちに出てこない、
経営主体との関連においても
限定があり得るんじゃないか、こういうふうに思うわけです。で、それが当該の箱根の場合に——私は実は実態そのものはよく知りませんから、それが
限定になり得るものかどうかということは、
法制局としては具体的には申し上げられませんけれども、そういう場合があるということで、
限定の
免許の性格を考えておるという点で御答弁申し上げたいと思うわけです。