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1960-02-25 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年二月二十五日(木曜日)     午前十一時開議  出席委員    委員長 永山 忠則君    理事 大坪 保雄君 理事 田中 正巳君    理事 八田 貞義君 理事 藤本 捨助君    理事 滝井 義高君       池田 清志君    大橋 武夫君       亀山 孝一君    倉石 忠雄君       齋藤 邦吉君    中山 マサ君       早川  崇君    古川 丈吉君       柳谷清三郎君    山下 春江君       亘  四郎君    小林  進君       多賀谷真稔君    本島百合子君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 渡邊 良夫君  出席政府委員         厚生事務官         (大臣官房長) 森本  潔君         厚 生 技 官         (医務局長)  川上 六馬君         厚生事務官         (医務局次長) 黒木 利克君         厚生事務官         (社会局長)  高田 正巳君  委員外出席者         専  門  員 川井 章知君     ————————————— 本日の会議に付した案件  参考人出頭要求に関する件  医療金融公庫法案内閣提出第三四号)  社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を  改正する法律案内閣提出第四〇号)  精神薄弱者福祉法案内閣提出第五三号)      ————◇—————
  2. 永山忠則

    永山委員長 これより会議を開きます。  この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  三井鉱山株式会社池鉱業所における労働争議に関する問題について、参考人より意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 永山忠則

    永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。  なお、時日及び参考人の選定につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 永山忠則

    永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。      ————◇—————
  5. 永山忠則

    永山委員長 去る十日、本委員会に付託されました内閣提出医療金融公庫法案議題として、審査に入ります。     —————————————
  6. 永山忠則

    永山委員長 まず、その趣旨説明を求めます。渡邊厚生大臣
  7. 渡邊良夫

    渡邊国務大臣 ただいま議題となりました医療金融公庫法案提案理由を御説明申し上げます。  国民の健康な生活を確保するため、国民保険の制度が、現在着々とその実現を見つつあるのでありますが、これがためには、公私の医療機関の適正な整備機能向上をはかることが必要であります。  現在、公的医療機関に対しましては国庫補助政府融資等施策が講ぜられ、その整備推進がはかられているのでありますが、私的医療機関につきましては、これらの点について十分とは言い得ないのでありまして、現下における私的医療機関の担当すべき役割から見て、その適正な整備及び機能向上をはかるためには、これに必要なる資金を、財政資金により、長期かつ低利に融通する道を講ずることが必要と考えるのであります。  現在、財政資金による融資の道といたしましては、国民金融公庫及び中小企業金融公庫があり、これら両公庫によって私的医療機関に対する融資もかなり行なわれているのでありますが、これら既存の公庫融資によりましては、ただいま申し上げましたような私的医療機関整備の見地から申して、十分にその目的に沿い得ないものがあると考えられます。従ってこのような目的に沿うよう最も効果的な融資を行なうための専門金融機関として、医療金融公庫を本法案により新設することといたした次第でありまして、昭和三十五年度において、一般会計からの政府出資十億円をもって公庫資本金とし、これと政府資金の借入金二十億円との合計額三十億円をもって発足することといたしておるのであります。  本法案におきましては、公庫設立趣旨に基づいて、公庫目的及び業務の範囲を定めるとともに、役員の任命など公庫の組織に関すること、予算、決算その他の公庫会計方法公庫業務についての主務大臣監督等について、他の公庫の例にならい規定することといたしましたほか、公庫中小企業金融公庫との業務の調整に必要な中小企業金融公庫法の一部改正その他同公庫設立に伴う必要な措置を講ずることといたしております。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
  8. 永山忠則

    永山委員長 本案についての質疑は後日に譲ることといたします。      ————◇—————
  9. 永山忠則

    永山委員長 次に、去る十一日、本委員会に付託されました内閣提出社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律案議題とし、審査に入ります。     —————————————
  10. 永山忠則

    永山委員長 まずその趣旨説明を求めます。渡邊厚生大臣
  11. 渡邊良夫

    渡邊国務大臣 ただいま議題となりました社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  すでに御承知の通り、昨年十一月からその裁定が開始されております国民年金法による年金給付または同法による保険料等に関する処分に対する再審査請求につきましては、健康保険厚生年金保険等被用者保険に関する事件と同じく、社会保険審査会においてこれを取り扱うこととされております。従って、同審査会において処理すべき審査及び再審査事件数は、ますます増大することとなるのでありまして、現在のままでは事件処理に支障を来たすことが予想されますので、審理に当たる委員の増員が必要であります。これが今回本法案を提出するに至った理由でありまして、これによって、審査及び再審査事件の敏速かつ公正なる処理を期したいと考えておる次第であります。  次に、法案の、要点について申し上げますと、第一に、従来、委員長一人及び委員二人、計三人をもって審査会を組織しておりましたのを、新たに委員三人を増員いたしまして、委員長一人及び委員五人、計六人をもって審査会を組織することとしたことであります。  第二に、事件処理方法でありますが、事件の実際の審理及び裁決につきましては、委員長及び委員のうちから審査会が指名する三人の者を審査員とする合議体がこれに当たることとし、特に審査会が定める場合においては、委員長及び委員全員審査員とする合議体がこれに当たることとしたことであります。この場合、各合議体においては、その審査員のうち一人が審査長となってその合議体の行なう審査手続を総括するのでありますが、委員長の加わる合議体にありましては、委員長が常に審査長となり、その他の合議体にありましては、審査会が指名する者が審査長となることとしたのであります。  第三に、審理及び裁決以外の事項、たとえば事件配分等審査会行政事務につきましては、委員長及び委員全員会議によって、これを決することとしたことであります。  第四に、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名し、これらの者は、国民年金に関する事件審理期日におきまして請求人のために意見を述べることができることとして、被用者保険に関する事件の場合と全く同様の仕組みといたしたことであります。  第五に、右のような改正に伴って必要な条文の整備を行なったことであります。  以上をもちまして、提案理由を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたす次第であります。
  12. 永山忠則

    永山委員長 本案についての質疑は後日に譲ることといたします。      ————◇—————
  13. 永山忠則

    永山委員長 次に、去る十五日、本委員会に付託されました内閣提出精神薄弱者福祉法案議題といたし、審査に入ります。     —————————————
  14. 永山忠則

    永山委員長 まずその趣旨説明を求めます。渡邊厚生大臣
  15. 渡邊良夫

    渡邊国務大臣 ただいま議題となりました精神薄弱者福祉法案提案理由を御説明申し上げます。  精神薄弱者の数は、全国で約三百万人とされているのでありますが、その中には、適切な保護のもとに指導訓練を行なえば、日常生活はもとよりその能力に応じて生産活動に従事し社会の一員として自活していくことも可能な者が相当数含まれていると推定されるのであります。従って、政府といたしましては、従来からその福祉をはかるため各般の施策を講じてきたのでありますが、精神薄弱者に対する社会一般の理解や関心はきわめて薄く、また指導訓練に必要な学校、施設及び専門職員も不足がちで、多くの者は、今なお家族の重い負担となり、さらには各種の社会悪の原因ともなっているのであります。  その対策は、まず発生の予防と治療方法の発見であり、政府といたしましては、今後ともこの方面の調査研究に力を注いでいく所存でありますが、同時に現在ややもすると福祉措置に欠けるきらいのある精神薄弱者に対し、すみやかに総合的な援護施策を講ずる必要があると考えるのであります。  この法律案は、その一環といたしまして、精神薄弱者相談判定指導等その福祉をはかる行政機構の確立と、精神薄弱者保護及び指導訓練を行なう援護施設整備等について、必要な事項を規定したものであります。すなわち、第一に、精神薄弱者に対する福祉措置の前提となる専門的な判定を行ない、あわせてその相談指導をつかさどる機関として、各都道府県に精神薄弱者更生相談所を設置すること、第二に、精神薄弱者相談指導等専門的に行なう職員として、精神薄弱者福祉司を置くものとすること、第三に、自立更生の助長と保護のためにとるべき措置を規定すること、第四に、公立の援護施設に対し設置費の二分の一、運営費の十分の八を国が負担するものとすること、第五に、精神薄弱者福祉対策推進のために、広く学識経験者調査審議をお願いする審議会を設けること、以上がこの法律案のおもな内容であります。  何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
  16. 永山忠則

    永山委員長 本案についての質疑は後日に譲ることといたします。暫時休憩いたします。     午前十一時十一分休憩      ————◇—————     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕