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1960-02-25 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年二月二十五日(木曜日) 午前十一時
開議
出席委員
委員長
永山
忠則君
理事
大坪 保雄君
理事
田中
正巳
君
理事
八田 貞義君
理事
藤本 捨助君
理事
滝井 義高君 池田 清志君 大橋 武夫君 亀山 孝一君 倉石 忠雄君 齋藤
邦吉
君 中山 マサ君 早川 崇君 古川
丈吉
君
柳谷清三郎
君 山下 春江君 亘 四郎君 小林 進君 多
賀谷真稔
君
本島百合子
君
出席国務大臣
厚 生 大 臣
渡邊
良夫君
出席政府委員
厚生事務官
(
大臣官房長
) 森本 潔君 厚 生 技 官 (
医務局長
) 川上 六馬君
厚生事務官
(
医務局次長
) 黒木 利克君
厚生事務官
(
社会局長
) 高田
正巳
君
委員外
の
出席者
専 門 員 川井
章知
君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件
参考人出頭要求
に関する件
医療金融公庫法案
(
内閣提出
第三四号)
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四〇号)
精神薄弱者福祉法案
(
内閣提出
第五三号) ————◇—————
永山忠則
1
○
永山委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
参考人出頭要求
に関する件についてお諮りいたします。
三井鉱山株式会社
三
池鉱業所
における
労働争議
に関する問題について、
参考人
より
意見
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
永山忠則
2
○
永山委員長
御
異議
なしと認め、そのように決しました。 なお、時日及び
参考人
の選定につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
永山忠則
3
○
永山委員長
御
異議
なしと認め、そのように決しました。 ————◇—————
永山忠則
4
○
永山委員長
去る十日、本
委員会
に付託されました
内閣提出
の
医療金融公庫法案
を
議題
として、
審査
に入ります。 —————————————
永山忠則
5
○
永山委員長
まず、その
趣旨
の
説明
を求めます。
渡邊厚生大臣
。
渡邊良夫
6
○
渡邊国務大臣
ただいま
議題
となりました
医療金融公庫法案
の
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
国民
の健康な
生活
を確保するため、
国民
皆
保険
の制度が、現在着々とその実現を見つつあるのでありますが、これがためには、公私の
医療機関
の適正な
整備
と
機能
の
向上
をはかることが必要であります。 現在、
公的医療機関
に対しましては
国庫補助
、
政府融資等
の
施策
が講ぜられ、その
整備
の
推進
がはかられているのでありますが、
私的医療機関
につきましては、これらの点について十分とは言い得ないのでありまして、現下における
私的医療機関
の担当すべき役割から見て、その適正な
整備
及び
機能
の
向上
をはかるためには、これに必要なる
資金
を、
財政資金
により、長期かつ低利に融通する道を講ずることが必要と考えるのであります。 現在、
財政資金
による
融資
の道といたしましては、
国民
金融
公庫
及び
中小企業金融公庫
があり、これら両
公庫
によって
私的医療機関
に対する
融資
もかなり行なわれているのでありますが、これら既存の
公庫
の
融資
によりましては、ただいま申し上げましたような
私的医療機関
の
整備
の見地から申して、十分にその
目的
に沿い得ないものがあると考えられます。従ってこのような
目的
に沿うよう最も効果的な
融資
を行なうための
専門
の
金融機関
として、
医療金融公庫
を本
法案
により新設することといたした次第でありまして、
昭和
三十五年度において、
一般会計
からの
政府出資
十億円をもって
公庫
の
資本金
とし、これと
政府資金
の借入金二十億円との
合計額
三十億円をもって発足することといたしておるのであります。 本
法案
におきましては、
公庫設立
の
趣旨
に基づいて、
公庫
の
目的
及び
業務
の範囲を定めるとともに、役員の任命など
公庫
の組織に関すること、予算、決算その他の
公庫
の
会計
の
方法
、
公庫
の
業務
についての
主務大臣
の
監督等
について、他の
公庫
の例にならい規定することといたしましたほか、
公庫
と
中小企業金融公庫
との
業務
の調整に必要な
中小企業金融公庫法
の一部
改正
その他同
公庫
の
設立
に伴う必要な
措置
を講ずることといたしております。 以上が、この
法律案
を提出いたしました
理由
であります。何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
永山忠則
7
○
永山委員長
本案
についての
質疑
は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
永山忠則
8
○
永山委員長
次に、去る十一日、本
委員会
に付託されました
内閣提出
の
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
審査
に入ります。 —————————————
永山忠則
9
○
永山委員長
まずその
趣旨
の
説明
を求めます。
渡邊厚生大臣
。
渡邊良夫
10
○
渡邊国務大臣
ただいま
議題
となりました
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。 すでに御承知の通り、昨年十一月からその裁定が開始されております
国民年金法
による
年金給付
または同法による
保険料等
に関する処分に対する再
審査請求
につきましては、
健康保険
、
厚生年金保険等
の
被用者保険
に関する
事件
と同じく、
社会保険審査会
においてこれを取り扱うこととされております。従って、同
審査会
において
処理
すべき
審査
及び再
審査
の
事件数
は、ますます増大することとなるのでありまして、現在のままでは
事件処理
に支障を来たすことが予想されますので、
審理
に当たる
委員
の増員が必要であります。これが今回本
法案
を提出するに至った
理由
でありまして、これによって、
審査
及び再
審査事件
の敏速かつ公正なる
処理
を期したいと考えておる次第であります。 次に、
法案
の、要点について申し上げますと、第一に、従来、
委員長
一人及び
委員
二人、計三人をもって
審査会
を組織しておりましたのを、新たに
委員
三人を増員いたしまして、
委員長
一人及び
委員
五人、計六人をもって
審査会
を組織することとしたことであります。 第二に、
事件処理
の
方法
でありますが、
事件
の実際の
審理
及び
裁決
につきましては、
委員長
及び
委員
のうちから
審査会
が指名する三人の者を
審査員
とする
合議体
がこれに当たることとし、特に
審査会
が定める場合においては、
委員長
及び
委員
の
全員
を
審査員
とする
合議体
がこれに当たることとしたことであります。この場合、各
合議体
においては、その
審査員
のうち一人が
審査長
となってその
合議体
の行なう
審査手続
を総括するのでありますが、
委員長
の加わる
合議体
にありましては、
委員長
が常に
審査長
となり、その他の
合議体
にありましては、
審査会
が指名する者が
審査長
となることとしたのであります。 第三に、
審理
及び
裁決
以外の
事項
、たとえば
事件
の
配分等
、
審査会
の
行政事務
につきましては、
委員長
及び
委員全員
の
会議
によって、これを決することとしたことであります。 第四に、
国民年金
の被
保険者
及び
受給権者
の利益を代表する者四名を指名し、これらの者は、
国民年金
に関する
事件
の
審理期日
におきまして
請求人
のために
意見
を述べることができることとして、
被用者保険
に関する
事件
の場合と全く同様の仕組みといたしたことであります。 第五に、右のような
改正
に伴って必要な条文の
整備
を行なったことであります。 以上をもちまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げましたが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたす次第であります。
永山忠則
11
○
永山委員長
本案
についての
質疑
は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
永山忠則
12
○
永山委員長
次に、去る十五日、本
委員会
に付託されました
内閣提出
の
精神薄弱者福祉法案
を
議題
といたし、
審査
に入ります。 —————————————
永山忠則
13
○
永山委員長
まずその
趣旨
の
説明
を求めます。
渡邊厚生大臣
。
渡邊良夫
14
○
渡邊国務大臣
ただいま
議題
となりました
精神薄弱者福祉法案
の
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
精神薄弱者
の数は、全国で約三百万人とされているのでありますが、その中には、適切な
保護
のもとに
指導
と
訓練
を行なえば、
日常生活
はもとよりその能力に応じて
生産活動
に従事し
社会
の一員として自活していくことも可能な者が相当数含まれていると推定されるのであります。従って、
政府
といたしましては、従来からその
福祉
をはかるため各般の
施策
を講じてきたのでありますが、
精神薄弱者
に対する
社会一般
の理解や関心はきわめて薄く、また
指導訓練
に必要な学校、
施設
及び
専門職員
も不足がちで、多くの者は、今なお家族の重い負担となり、さらには各種の
社会悪
の原因ともなっているのであります。 その
対策
は、まず発生の予防と
治療方法
の発見であり、
政府
といたしましては、今後ともこの方面の
調査研究
に力を注いでいく所存でありますが、同時に現在ややもすると
福祉
の
措置
に欠けるきらいのある
精神薄弱者
に対し、すみやかに総合的な
援護施策
を講ずる必要があると考えるのであります。 この
法律案
は、その一環といたしまして、
精神薄弱者
の
相談
、
判定
、
指導等
その
福祉
をはかる
行政機構
の確立と、
精神薄弱者
の
保護
及び
指導訓練
を行なう
援護施設
の
整備等
について、必要な
事項
を規定したものであります。すなわち、第一に、
精神薄弱者
に対する
福祉措置
の前提となる
専門
的な
判定
を行ない、あわせてその
相談
、
指導
をつかさどる
機関
として、各都道府県に
精神薄弱者更生相談所
を設置すること、第二に、
精神薄弱者
の
相談
、
指導等
を
専門
的に行なう
職員
として、
精神薄弱者福祉司
を置くものとすること、第三に、
自立更生
の助長と
保護
のためにとるべき
措置
を規定すること、第四に、公立の
援護施設
に対し
設置費
の二分の一、
運営費
の十分の八を国が負担するものとすること、第五に、
精神薄弱者福祉対策
の
推進
のために、広く
学識経験者
の
調査審議
をお願いする
審議会
を設けること、以上がこの
法律案
のおもな内容であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
永山忠則
15
○
永山委員長
本案
についての
質疑
は後日に譲ることといたします。暫時
休憩
いたします。 午前十一時十一分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕