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1960-07-12 第34回国会 衆議院 国土総合開発特別委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年七月十二日(火曜日)     午前十時四十九分開議  出席委員    委員長 寺島隆太郎君    理事 二階堂 進君       秋田 大助君    井原 岸高君       池田 清志君    川崎五郎君       簡牛 凡夫君    木村 守江君       小山 長規君    進藤 一馬君       瀬戸山三男君    床次 徳二君       西村 英一君    山崎  巖君  出席政府委員         経済企画政務次         官       岡部 得三君         総理府事務官         (経済企画庁総         合開発局長)  藤巻 吉生君  委員外出席者         総理府事務官         (経済企画庁総         官)      南部 哲也君         総理府事務官         (経済企画庁総         発課長)    玉置 康雄君     ――――――――――――― 五月十六日  委員坊秀男辞任につき、その補欠として小山  長規君が議長指名委員選任された。 同月十八日  委員志賀健次郎君及び内海清辞任につき、そ  の補欠として瀬戸山三男君及び小松信太郎君が  議長指名委員選任された。 七月十二日  委員小山長規君、島村一郎君、瀬戸山三男君、  田中榮一君、丹羽兵助君、濱田幸雄君、松澤雄  藏君及び山村治郎辞任につき、その補欠と  して志賀健次郎君、井原岸高君、亀山孝一君、  川崎五郎君、簡牛凡夫君床次徳二君、西村  英一君及び山崎巖君が議長指名委員選任  された。 同日  委員井原岸高君、川崎五郎君、簡牛凡夫君、  床次徳二君、西村英一君及び山崎巖辞任につ  き、その補欠として島村一郎君、田中榮一君、  丹羽兵助君、濱田幸雄君、松澤雄藏君及び山村  新治郎君が議長指名委員選任された。 同日  理事山村治郎君同日理事辞任につき、その補  欠として二階堂進君が理事に当選した。     ――――――――――――― 五月十七日  九州地方開発促進法の一部を改正する法律案(  内閣提出第一三九号) 同月十九日  有明海開発促進法案井手以誠君外二十四名提  出、衆法第四三号) 同月十六日  甲信北陸開発公庫法制定に関する請願松平  忠久紹介)(第三九四六号)  同(中澤茂一紹介)(第三九四七号)  同(原茂紹介)(第三九四八号)  同(増田甲子七君紹介)(第三九八二号)  未開発地域開発促進事業に対する国庫負担率  の特例法制定に関する請願松平忠久紹介)  (第三九四九号)  同(中澤茂一紹介)(第三九五〇号)  同(原茂紹介)(第三九五一号) 同月十八日  甲信北陸開発公庫法制定に関する請願井出  一太郎紹介)(第四一九二号)  未開発地域開発促進事業に対する国庫負担率  の特例法制定に関する請願井出一太郎君紹  介)(第四一九三号) 同月二十五日  九州地方開発重要事業補助率引上げに関する  請願上林榮吉紹介)(第四七三七号) 七月十一日  未開発地域開発促進事業に対する国庫負担率  の特例法制定に関する請願下平正一紹介)  (第七八〇一号)  甲信北陸開発公庫法制定に関する請願下平  正一紹介)(第七八〇二号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 六月八日  中国地方開発促進に関する陳情書  (第九〇五号)  臨海地域開発公団早期設立に関する陳情書  (第九四四号)  北陸開発促進法制定に関する陳情書  (第九四五号) 七月四日  臨海地域開発公団早期設立に関する陳情書  (第一二〇七号)  地籍調査事業費全額国庫負担等に関する陳情書  (第一二一五号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  理事の互選  閉会審査に関する件  九州地方開発促進法の一部を改正する法律案(  内閣提出第一三九号)   請願  一 九州地方開発公庫設置促進に関する請願(    池田清志紹介)(第二七二号)  二 九州四国地方開発公庫設置促進に関す    る請願關谷勝利紹介)(第四八〇号)  三 未開発地域市町村に対する公共事業費の国    庫負担増額に関する請願床次徳二君紹    介)(第四八一号)  四 南九州産業振興に関する総合的特別措置    法制定に関する請願床次徳二紹介)(    第四八二号)  五 九州地方開発促進法に基づく国庫負担率等    引上げに関する請願二階堂進紹介)(    第六八四号)  六 臨海地域開発促進法案に関する請願(田口    長治郎紹介)(第九五四号)  七 九州地方開発重要事業補助率引上げに関    する請願吉田重延紹介)(第一七三九    号)  八 未開発地域における建設事業国庫負担率    引上げに関する請願鈴木善幸紹介)(    第二五四六号)  九 同(今井耕紹介)(第二六九八号) 一〇 未開発地域開発促進事業に対する国庫負    担率特例法制定に関する請願木村守江    君紹介)(第二七五一号) 一一 中国地方開発促進に関する請願足鹿覺君    紹介)(第二七五二号) 一二 甲信北陸開発公庫法制定に関する請願(    羽田武嗣郎紹介)(第三四四六号) 一三 未開発地域開発促進事業に対する国庫負    担率特例法制定に関する請願羽田武嗣    郎君紹介)(第三四四七号) 一四 甲信北陸開発公庫法制定に関する請願(    松平忠久紹介)(第三九四六号) 一五 同(中澤茂一紹介)(第三九四七号) 一六 同(原茂紹介)(第三九四八号) 一七 同(増田甲子七君紹介)(第三九八二号) 一八 未開発地域開発促進事業に対する国庫負    担率特例法制定に関する請願松平忠久    君紹介)(第三九四九号) 一九 同(中澤茂一紹介)(第三九五〇号) 二〇 同(原茂紹介)(第三九五一号) 二一 甲信北陸開発公庫法制定に関する請願(    井出一太郎紹介)(第四一九二号) 二二 未開発地域開発促進事業に対する国庫負    担率特例法制定に関する請願井出一太    郎君紹介)(第四一九三号) 二三 九州地方開発重要事業補助率引上げに関    する請願上林榮吉紹介)(第四七三    七号) 二四 未開発地域開発促進事業に対する国庫負    担率特例法制定に関する請願下平正一    君紹介)(第七八〇一号) 二五 甲信北陸開発公庫法制定に関する請願(    下平正一紹介)(第七八〇二号)      ――――◇―――――
  2. 寺島隆太郎

    寺島委員長 これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。理事山村治郎君より理事辞任いたしたいとの申し出がありますので、これを許可し、その補欠選任につきましては、委員長において指名いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 寺島隆太郎

    寺島委員長 異議なしと認め、二階堂進君を理事指名いたします。      ————◇—————
  4. 寺島隆太郎

    寺島委員長 去る五月十七日本委員会に付託されました九州地方開発促進法の一部を改正する法律案内閣提出第一三九号)を議題といたします。     —————————————   九州地方開発促進法の一部を改正する法律案    九州地方開発促進法の一部を改正する法律   九州地方開発促進法昭和三十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。   第十二条の見出しを「(地方財政再建促進特別措置法特例」)に改め、同条第二項を次のように改める。 2 前項の財政再建団体に係る開発促進計画に基づく事業で、地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令に規定する事業に該当するもののうち、自治大臣経済企画庁長官と協議して定める重要なものに要する経費に係る国の負担割合は、政令で定めるところにより、当該県財政再建団体である間に限り、通常の国の負担割合の百分の百二十とする。   ただし、当該財政再建団体負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該財政再建団体負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めるものとする。   本則中第十二条の次に次の一条を加える。   (財政再建団体以外の県に関する特例) 第十三条 前条第一項の財政再建団体以外の県で内閣総理大臣当該県財政の状況を勘案して指定するものに係る開発促進計画に基づく事業で、地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令に規定する事業に相当するもののうち、自治大臣経済企画庁長官と協議して定める重要なものに要する経費に係る国の負担割合は、政令で定めるところにより、通常の国の負担割合の百分の百二十以内において政令で定める割合とする。ただし、当該県負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該県負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めるものとする。   附則中第二項を削り、第三項から  第五項までを一項ずつ繰り上げる。    附 則  (施行期日)  1 この法律は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この法律による改正後の九州地方開発促進法(以下「新法」という。)第十二条第二項及び第十三条の規定は、昭和三十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金経費の金額で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。 3 自治庁設置法の一部を改正する法律昭和三十五年法律第号)が施行されるまでの間は、新法第十二条第二項及び第十三条中「自治大臣」とあるのは、「自治庁長官」と読み替えるものとする。      ————◇—————     理 由  九州地方における資源の総合開発促進するため、九州地方開発促進計画に基づく一定の事業に要する経費に係る国の負担割合を引き上げる等の必要がある。これが、この法律  案を提出する理由である。
  5. 寺島隆太郎

    寺島委員長 まず、提案理由説明を聴取いたします。岡部政府委員
  6. 岡部得三

    岡部政府委員 ただいま議題となりました九州地方開発促進法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  御承知のように九州地方開発促進法は、昭和三十四年四月一日から施行となり、同法に基づく九州地方開発促進計画は同年十一月に決定を見、自来その実施の推進をはかっているのでありますが、同法附則第二項は、「九州地方の県に係る開発促進計画に基く事業のうち重要なものに要する経費に係る昭和三十五年度以降における国の負担又は補助割合について当該事業実施促進上特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする」旨を規定いたしております。従いまして、ここに九州地方開発促進法の一部を改正して、開発促進計画に基づく事業のうち重要なものに要する経費にかかわる国の負担または補助割合を引き上げることにより、今後一そう同地方開発事業促進をはかることといたしたのであります。  以上が、この法律案提出した理由でありますが、次にその要旨につきまして御説明申し上げます。  まず第一に、東北開発促進法に準じまして、九州地方の県のうち財政再建団体である県につきましては、当該県にかかわる開発促進計画に基づく重要な事業について、その経費にかかわる国の負担割合通常の国の負担割合より二割引き上げることといたしました。そして、この重要な事業の範囲は、自治省大臣経済企画庁長官と協議して定めることといたしたのであります。  次に、九州地方の場合は東北地方と異なり、財政再建団体ではないが、十分な財政力がないために未開発のままになっている県がありますので、これらの県のうち、内閣総理大臣当該県財政の況状を勘案して指定する県に対しましては、第一において述べた事業につきまして、政令で定めるところにより、その経費にかかわる国の負担割合通常の国の負担割合の二割以内において政令で定める割合だけ引き上げることといたしました。  第三に、以上の措置によりまして国の負担割合が引き上げられた結果、当該県負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該県負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めることといたしました。  以上が、九州地方開発促進法の一部を政正する法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
  7. 寺島隆太郎

    寺島委員長 以上で提案理由説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はございませんか。——なければ、本案に対する質疑は終了いたしました。     —————————————
  8. 寺島隆太郎

    寺島委員長 ただいま委員長手元に、本案に対し二階堂進君より修正案提出されております。     —————————————    九州地方開発促進法の一部を改    正する法律案に対する修正案   九州地方開発促進法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   附則第三項を削る。     —————————————
  9. 寺島隆太郎

    寺島委員長 その趣旨説明を求めます。二階堂進君。
  10. 二階堂進

    二階堂委員 九州地方開発促進法の一部を改正する法律案修正動議提出いたします。  本法律案附則第三項を削除するという動議であります。  理由は、本年七月一日より自治庁設置法の一部を改正する法律がすでに施行されておりますので、第三項を削除するということであります。  以上が理由であります。御賛同をお願いいたします。
  11. 寺島隆太郎

    寺島委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  本修正案に対し質疑はありませんか。——なければ、原案及び修正案を一括して討論に入る順序でありますが、討論申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。  まず、二階堂進提出修正案について採決いたします。本修正案の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 寺島隆太郎

    寺島委員長 御異議なしと認めます。よって、本修正案は可決せられました。  次に、修正部分を除いて原案について採決いたします。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
  13. 寺島隆太郎

    寺島委員長 御異議なしと認めます。よって、修正部分を除いては、原案の通り決しました。  右の結果、九州地方開発促進法の一部を改正する法律案は、修正議決すべきものと決しました。  ただいま議決されました本案についての委員会報告書作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 寺島隆太郎

    寺島委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。      ————◇—————
  15. 寺島隆太郎

    寺島委員長 次に、請願審査に入ります。本日の請願日程全部を議題といたします。  お諮りいたします。紹介議員説明はこれを省略し、本日の請願日程中、第一ないし第四、第八ないし第二二及び第二四ないし第二五の各請願については、いずれもその趣旨妥当なるものと認められますので、これを採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 寺島隆太郎

    寺島委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  なお、その他の各請願については、検討いたしたいと存じますので、これを保留いたします。  なお、ただいま議決いたしました請願に関する報告書作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 寺島隆太郎

    寺島委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。     —————————————
  18. 寺島隆太郎

    寺島委員長 この際、御報告申し上げます。本委員会に参考送付せられました陳情書は、お手元に配付いたしております通り二十七件でありますので、御了承願います。      ————◇—————
  19. 寺島隆太郎

    寺島委員長 次に、閉会審査案件申し出の件についてお諮りいたします。  本委員会に付託になっております東北開発促進法の一部を改正する法律案日野吉夫君外二十二名提出、第三十一回国会衆法第六四号)、有明海開発促進法案井手以誠君外二十四名提出衆法第四三号)及び国土総合開発に関する件につきましては、議長に対し、閉会審査申し出をすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 寺島隆太郎

    寺島委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  次に、ただいま閉会審査申し出の件につきまして、案件が付託せられ、その現地視察を必要とする場合には、委員を派遣いたし、調査を行ないたいと存じます。つきましては、その委員派遣の人選、期間、派遣地、その他所要の手続等については、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 寺島隆太郎

    寺島委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。  本日は、これにて散会いたします。     午前十時五十八分散会