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1960-07-12 第34回国会 衆議院 国土総合開発特別委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年七月十二日(火曜日) 午前十時四十九分
開議
出席委員
委員長
寺島隆太郎
君
理事
二階堂
進君 秋田 大助君
井原
岸高
君
池田
清志
君
川崎
末
五郎
君 簡牛 凡夫君
木村
守江
君
小山
長規
君 進藤 一馬君
瀬戸山三男
君
床次
徳二
君
西村
英一
君
山崎
巖君
出席政府委員
経済企画政務次
官
岡部
得三君
総理府事務官
(
経済企画庁
総
合開発局長
) 藤巻 吉生君
委員外
の
出席者
総理府事務官
(
経済企画庁
総 官) 南部 哲也君
総理府事務官
(
経済企画庁
総
発課長
) 玉置 康雄君 ――
―――――――――――
五月十六日
委員坊秀男
君
辞任
につき、その
補欠
として
小山
長規
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月十八日
委員志賀健次郎
君及び
内海清
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
瀬戸山三男
君及び
小松信太郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 七月十二日
委員小山長規
君、
島村一郎
君、
瀬戸山三男
君、
田中榮一
君、
丹羽兵助
君、
濱田幸雄
君、
松澤雄
藏君及び
山村
新
治郎
君
辞任
につき、その
補欠
と して
志賀健次郎
君、
井原岸高
君、
亀山孝一
君、
川崎
末
五郎
君、
簡牛凡夫君
、
床次徳二
君、
西村
英一
君及び
山崎巖
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同日
委員井原岸高
君、
川崎
末
五郎
君、
簡牛凡夫君
、
床次徳二
君、
西村英一
君及び
山崎巖
君
辞任
につ き、その
補欠
として
島村一郎
君、
田中榮一
君、
丹羽兵助
君、
濱田幸雄
君、
松澤雄藏
君及び
山村
新
治郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同日
理事山村
新
治郎
君同日
理事辞任
につき、その補 欠として
二階堂進
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
五月十七日
九州地方開発促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一三九号) 同月十九日
有明海開発促進法案
(
井手以誠君外
二十四名提 出、
衆法
第四三号) 同月十六日
甲信北陸開発公庫法
の
制定
に関する
請願
(
松平
忠久
君
紹介
)(第三九四六号) 同(
中澤茂一
君
紹介
)(第三九四七号) 同(
原茂
君
紹介
)(第三九四八号) 同(
増田甲子
七君
紹介
)(第三九八二号) 未
開発地域
の
開発促進事業
に対する
国庫負担率
の
特例法制定
に関する
請願
(
松平忠久
君
紹介
) (第三九四九号) 同(
中澤茂一
君
紹介
)(第三九五〇号) 同(
原茂
君
紹介
)(第三九五一号) 同月十八日
甲信北陸開発公庫法
の
制定
に関する
請願
(
井出
一太郎
君
紹介
)(第四一九二号) 未
開発地域
の
開発促進事業
に対する
国庫負担率
の
特例法制定
に関する
請願
(
井出一太郎
君紹 介)(第四一九三号) 同月二十五日
九州地方開発重要事業
の
補助率引上げ
に関する
請願
(
上林
山
榮吉
君
紹介
)(第四七三七号) 七月十一日 未
開発地域
の
開発促進事業
に対する
国庫負担率
の
特例法制定
に関する
請願
(
下平正一
君
紹介
) (第七八〇一号)
甲信北陸開発公庫法
の
制定
に関する
請願
(
下平
正一
君
紹介
)(第七八〇二号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
六月八日
中国地方開発促進
に関する
陳情書
(第九〇五号)
臨海地域開発公団
の
早期設立
に関する
陳情書
(第九四四号)
北陸開発促進法制定
に関する
陳情書
(第九四五号) 七月四日
臨海地域開発公団
の
早期設立
に関する
陳情書
(第一二〇七号)
地籍調査事業費全額国庫負担等
に関する
陳情書
(第一二一五号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
案件
理事
の互選
閉会
中
審査
に関する件
九州地方開発促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一三九号)
請願
一
九州地方開発公庫設置促進
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第二七二号) 二
九州
、
四国地方開発公庫
の
設置促進
に関す る
請願
(
關谷勝利
君
紹介
)(第四八〇号) 三 未
開発地域市町村
に対する
公共事業費
の国
庫負担増額
に関する
請願
(
床次徳二
君紹 介)(第四八一号) 四
南九州
の
産業振興
に関する
総合的特別措置
法制定
に関する
請願
(
床次徳二
君
紹介
)( 第四八二号) 五
九州地方開発促進法
に基づく
国庫負担率等
引上げ
に関する
請願
(
二階堂進
君
紹介
)( 第六八四号) 六
臨海地域開発促進法案
に関する
請願
(田口 長
治郎
君
紹介
)(第九五四号) 七
九州地方開発重要事業
の
補助率引上げ
に関 する
請願
(
吉田重延
君
紹介
)(第一七三九 号) 八 未
開発地域
における
建設事業
の
国庫負担率
引上げ
に関する
請願
(
鈴木善幸
君
紹介
)( 第二五四六号) 九 同(
今井耕
君
紹介
)(第二六九八号) 一〇 未
開発地域
の
開発促進事業
に対する
国庫負
担率
の
特例法制定
に関する
請願
(
木村守江
君
紹介
)(第二七五一号) 一一
中国地方開発促進
に関する
請願
(
足鹿覺
君
紹介
)(第二七五二号) 一二
甲信北陸開発公庫法
の
制定
に関する
請願
(
羽田武嗣郎
君
紹介
)(第三四四六号) 一三 未
開発地域
の
開発促進事業
に対する
国庫負
担率
の
特例法制定
に関する
請願
(
羽田武嗣
郎君
紹介
)(第三四四七号) 一四
甲信北陸開発公庫法
の
制定
に関する
請願
(
松平忠久
君
紹介
)(第三九四六号) 一五 同(
中澤茂一
君
紹介
)(第三九四七号) 一六 同(
原茂
君
紹介
)(第三九四八号) 一七 同(
増田甲子
七君
紹介
)(第三九八二号) 一八 未
開発地域
の
開発促進事業
に対する
国庫負
担率
の
特例法制定
に関する
請願
(
松平忠久
君
紹介
)(第三九四九号) 一九 同(
中澤茂一
君
紹介
)(第三九五〇号) 二〇 同(
原茂
君
紹介
)(第三九五一号) 二一
甲信北陸開発公庫法
の
制定
に関する
請願
(
井出一太郎
君
紹介
)(第四一九二号) 二二 未
開発地域
の
開発促進事業
に対する
国庫負
担率
の
特例法制定
に関する
請願
(
井出一太
郎君
紹介
)(第四一九三号) 二三
九州地方開発重要事業
の
補助率引上げ
に関 する
請願
(
上林
山
榮吉
君
紹介
)(第四七三 七号) 二四 未
開発地域
の
開発促進事業
に対する
国庫負
担率
の
特例法制定
に関する
請願
(
下平正一
君
紹介
)(第七八〇一号) 二五
甲信北陸開発公庫法
の
制定
に関する
請願
(
下平正一
君
紹介
)(第七八〇二号) ――――◇―――――
寺島隆太郎
1
○
寺島委員長
これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
理事山村
新
治郎
君より
理事
を
辞任
いたしたいとの
申し出
がありますので、これを許可し、その
補欠選任
につきましては、
委員長
において
指名
いたしたいと存じますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺島隆太郎
2
○
寺島委員長
異議
なしと認め、
二階堂進
君を
理事
に
指名
いたします。
——
——
◇—
——
——
寺島隆太郎
3
○
寺島委員長
去る五月十七
日本委員会
に付託されました
九州地方開発促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一三九号)を
議題
といたします。
—————————————
九州地方開発促進法
の一部を改正する
法律案
九州地方開発促進法
の一部を改正する
法律
九州地方開発促進法
(
昭和
三十四年
法律
第六十号)の一部を次のように改正する。 第十二条の見出しを「(
地方財政再建促進特別措置法
の
特例
」)に改め、同条第二項を次のように改める。 2 前項の
財政再建団体
に係る
開発促進計画
に基づく
事業
で、
地方財政再建促進特別措置法
第十七条及びこれに基づく
政令
に規定する
事業
に該当するもののうち、
自治大臣
が
経済企画庁長官
と協議して定める重要なものに要する
経費
に係る国の
負担割合
は、
政令
で定めるところにより、
当該県
が
財政再建団体
である間に限り、
通常
の国の
負担割合
の百分の百二十とする。 ただし、
当該財政再建団体
の
負担割合
が百分の十
未満
となる場合においては、
当該財政再建団体
の
負担割合
が百分の十となるように国の
負担割合
を定めるものとする。 本則中第十二条の次に次の一条を加える。 (
財政再建団体
以外の県に関する
特例
) 第十三条 前条第一項の
財政再建団体
以外の県で
内閣総理大臣
が
当該県
の
財政
の状況を勘案して指定するものに係る
開発促進計画
に基づく
事業
で、
地方財政再建促進特別措置法
第十七条及びこれに基づく
政令
に規定する
事業
に相当するもののうち、
自治大臣
が
経済企画庁長官
と協議して定める重要なものに要する
経費
に係る国の
負担割合
は、
政令
で定めるところにより、
通常
の国の
負担割合
の百分の百二十以内において
政令
で定める
割合
とする。ただし、
当該県
の
負担割合
が百分の十
未満
となる場合においては、
当該県
の
負担割合
が百分の十となるように国の
負担割合
を定めるものとする。
附則
中第二項を削り、第三項から 第五項までを一項ずつ繰り上げる。 附 則 (
施行期日
) 1 この
法律
は、公布の日から
施行
する。 (
経過措置
) 2 この
法律
による改正後の
九州地方開発促進法
(以下「
新法
」という。)第十二条第二項及び第十三条の規定は、
昭和
三十五年度分の
予算
に係る国の
負担金
又は
補助金
から適用し、
昭和
三十四年度分の
予算
に係る国の
負担金
又は
補助金
の
経費
の金額で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。 3
自治庁設置法
の一部を改正する
法律
(
昭和
三十五年
法律
第号)が
施行
されるまでの間は、
新法
第十二条第二項及び第十三条中「
自治大臣
」とあるのは、「
自治庁長官
」と読み替えるものとする。
——
——
◇—
——
——
理 由
九州地方
における資源の
総合開発
を
促進
するため、
九州地方開発促進計画
に基づく一定の
事業
に要する
経費
に係る国の
負担割合
を引き上げる等の必要がある。これが、この
法律
案を
提出
する
理由
である。
寺島隆太郎
4
○
寺島委員長
まず、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
岡部政府委員
。
岡部得三
5
○
岡部政府委員
ただいま
議題
となりました
九州地方開発促進法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。 御承知のように
九州地方開発促進法
は、
昭和
三十四年四月一日から
施行
となり、同法に基づく
九州地方開発促進計画
は同年十一月に決定を見、自来その
実施
の推進をはかっているのでありますが、同
法附則
第二項は、「
九州地方
の県に係る
開発促進計画
に基く
事業
のうち重要なものに要する
経費
に係る
昭和
三十五年度以降における国の
負担
又は
補助
の
割合
について
当該事業
の
実施
の
促進
上特別の
措置
を必要とするときは、別に
法律
で定めるものとする」旨を規定いたしております。従いまして、ここに
九州地方開発促進法
の一部を改正して、
開発促進計画
に基づく
事業
のうち重要なものに要する
経費
にかかわる国の
負担
または
補助
の
割合
を引き上げることにより、今後一そう同
地方
の
開発事業
の
促進
をはかることといたしたのであります。 以上が、この
法律案
を
提出
した
理由
でありますが、次にその
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 まず第一に、
東北開発促進法
に準じまして、
九州地方
の県のうち
財政再建団体
である県につきましては、
当該県
にかかわる
開発促進計画
に基づく重要な
事業
について、その
経費
にかかわる国の
負担割合
を
通常
の国の
負担割合
より二割引き上げることといたしました。そして、この重要な
事業
の範囲は、
自治省大臣
が
経済企画庁長官
と協議して定めることといたしたのであります。 次に、
九州地方
の場合は
東北地方
と異なり、
財政再建団体
ではないが、十分な
財政力
がないために未
開発
のままになっている県がありますので、これらの県のうち、
内閣総理大臣
が
当該県
の
財政
の況状を勘案して指定する県に対しましては、第一において述べた
事業
につきまして、
政令
で定めるところにより、その
経費
にかかわる国の
負担割合
を
通常
の国の
負担割合
の二割以内において
政令
で定める
割合
だけ引き上げることといたしました。 第三に、以上の
措置
によりまして国の
負担割合
が引き上げられた結果、
当該県
の
負担割合
が百分の十
未満
となる場合においては、
当該県
の
負担割合
が百分の十となるように国の
負担割合
を定めることといたしました。 以上が、
九州地方開発促進法
の一部を政正する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
寺島隆太郎
6
○
寺島委員長
以上で
提案理由
の
説明
は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
はございませんか。
——
なければ、
本案
に対する
質疑
は終了いたしました。
—————————————
寺島隆太郎
7
○
寺島委員長
ただいま
委員長
の
手元
に、
本案
に対し
二階堂進
君より
修正案
が
提出
されております。
—————————————
九州地方開発促進法
の一部を改 正する
法律案
に対する
修正案
九州地方開発促進法
の一部を改正する
法律案
の一部を次のように修正する。
附則
第三項を削る。
—————————————
寺島隆太郎
8
○
寺島委員長
その
趣旨
の
説明
を求めます。
二階堂進
君。
二階堂進
9
○
二階堂委員
九州地方開発促進法
の一部を改正する
法律案
の
修正動議
を
提出
いたします。 本
法律案
の
附則
第三項を削除するという
動議
であります。
理由
は、本年七月一日より
自治庁設置法
の一部を改正する
法律
がすでに
施行
されておりますので、第三項を削除するということであります。 以上が
理由
であります。御賛同をお願いいたします。
寺島隆太郎
10
○
寺島委員長
以上で
趣旨説明
は終わりました。 本
修正案
に対し
質疑
はありませんか。
——
なければ、
原案
及び
修正案
を一括して
討論
に入る順序でありますが、
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、
二階堂進
君
提出
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺島隆太郎
11
○
寺島委員長
御
異議
なしと認めます。よって、本
修正案
は可決せられました。 次に、
修正部分
を除いて
原案
について採決いたします。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
寺島隆太郎
12
○
寺島委員長
御
異議
なしと認めます。よって、
修正部分
を除いては、
原案
の通り決しました。 右の結果、
九州地方開発促進法
の一部を改正する
法律案
は、修正議決すべきものと決しました。 ただいま議決されました
本案
についての
委員会報告書
の
作成
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺島隆太郎
13
○
寺島委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。
——
——
◇—
——
——
寺島隆太郎
14
○
寺島委員長
次に、
請願
の
審査
に入ります。本日の
請願日程
全部を
議題
といたします。 お諮りいたします。
紹介議員
の
説明
はこれを省略し、本日の
請願日程
中、第一ないし第四、第八ないし第二二及び第二四ないし第二五の各
請願
については、いずれもその
趣旨
妥当なるものと認められますので、これを採択の上、
内閣
に送付すべきものと決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺島隆太郎
15
○
寺島委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 なお、その他の各
請願
については、検討いたしたいと存じますので、これを保留いたします。 なお、ただいま議決いたしました
請願
に関する
報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じます。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺島隆太郎
16
○
寺島委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。
—————————————
寺島隆太郎
17
○
寺島委員長
この際、御報告申し上げます。本
委員会
に参考送付せられました
陳情書
は、お
手元
に配付いたしております通り二十七件でありますので、御了承願います。
——
——
◇—
——
——
寺島隆太郎
18
○
寺島委員長
次に、
閉会
中
審査案件
の
申し出
の件についてお諮りいたします。 本
委員会
に付託になっております
東北開発促進法
の一部を改正する
法律案
(
日野吉夫
君外二十二名
提出
、第三十一回
国会衆法
第六四号)、
有明海開発促進法案
(
井手以誠君外
二十四名
提出
、
衆法
第四三号)及び
国土総合開発
に関する件につきましては、
議長
に対し、
閉会
中
審査
の
申し出
をすることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺島隆太郎
19
○
寺島委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 次に、ただいま
閉会
中
審査
の
申し出
の件につきまして、
案件
が付託せられ、その
現地視察
を必要とする場合には、
委員
を派遣いたし、
調査
を行ないたいと存じます。つきましては、その
委員派遣
の人選、期間、
派遣地
、その他所要の
手続等
については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺島隆太郎
20
○
寺島委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十八分散会