○
小沢(貞)
委員 私の言っておることと
答弁が食い違っておるのです。二つ
質問をしておる。
一つは、第五条の「
都公安委員会は、自らその職権を行使するほか、前条第一項の規定による
要請を受けたときは、これに対し必要な措置を講ずるようにしなければならない。」という言葉は、
義務づけではないということで、
提案者は率直に
答弁しておるはずであります。それからもう
一つ、法制局に
お尋ねした行政協定ですか、何とかの取りきめというものは、私は、
法律的に拘束力があってそういう取りきめをするということになると、
憲法九十五条の問題になると思うのです。だから、そういうことはしないで、何となく合意で
申し合わせをしようじゃないかというようなことなので、意地の悪い私みたいな者が
公安委員長になれば、そういうことはやりませんということになると、第五条の方もこれは
義務規定ではないし、今の行政協定式のものを設けるということも、何の法的拘束力もないので、この
法律というものは
運営できないのじゃないか、そういうことを先ほどから言っておるのですが、私の了解できるような
答弁がないわけです。しかし、ここでやると時間が長くなりますし、そういうこまかい点については質疑をする時間がたくさんあると思いますから、一応この問題についての
質問はここで留保しておいて、次に進みたいと思う。
そこで、
提案者の言うように、好意をもって
内容を
議長の方に知らしていただいたとします。好意ですよ。はっきり法的にはだめだと思いますが、好意をもって知らしてもらったとしても、
東京都の
公安委員会は、この
デモ行進はよろしいというては
許可しているわけです。ところが、
議長が、それはいけないからやめろということになるわけですね。
東京都の
公安委員会が、
東京都公安条例に基づいて—第一条から第七条までありますが、この条項に照らして
相当と認めて
許可をしたといたします。それを
議長が、どういう
判断か知らないけれども、それはだめだぞといって、この
法律の第四条でその取り消しを
要請するということになるわけです。
東京都公安委員会が、条例にちゃんと合って
許可したものを、
議長がそれを取り消せといって、もし
公安委員会が取り消したことになるならば、
東京都公安委員会がみずから条例違反をしなければ、先ほど
許可したものは取り消すことはできないのではないか、この
法律の
運営のできない第二点はそこにあるわけです。その点を明快に御
答弁願いたいと思います。