運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1960-03-02 第34回国会 衆議院 外務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年三月二日(水曜日) 午前十時三十三分
開議
出席委員
委員長
小泉
純也君
理事
加藤 精三君
理事
竹内 俊吉君
理事
床次 徳二君
理事
山村新治郎君
理事
戸叶
里子君
理事
松本 七郎君
理事
竹谷源太郎
君 菊池 義郎君 福家 俊一君 岡田 春夫君 黒田 寿男君 帆足 計君 森島 守人君 受田 新吉君
出席政府委員
総理府事務官
(
科学技術庁原
子力局長
)
佐々木義武
君
外務政務次官
小林
絹治
君
外務事務官
(
大臣官房長
) 内田 藤雄君
外務事務官
(
国際連合局
長) 鶴岡 千仭君
委員外
の
出席者
専 門 員 佐藤 敏人君 ――
―――――――――――
二月十九日
委員佐々木良作
君
辞任
につき、その
補欠
として
伊藤卯四郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 三月二日
委員水谷長三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
受田新吉
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
二月二十五日
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本
国
政府
と
カナダ政府
との間の
協定
の
締結
につい て
承認
を求めるの件(
条約
第四号) 同月二十七日
国際開発協会協定
の
締結
について
承認
を求める の件(
条約
第五号) 三月一日
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
との間の
通商
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求める の件(
条約
第六号) 同月二日 所得に対する租税に関する二重課税の回避のた めの
日本国
とインドとの間の
協定
の
締結
につい て
承認
を求めるの件(
条約
第七号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
二月十九日
日ソ平和条約締結促進
に関する
陳情書
(第二二号)
日中国交回復促進
に関する
陳情書
(第八五号)
日中国交回復促進等
に関する
陳情書
(第八六号)
日ソ平和条約締結促進等
に関する
陳情書
(第八七号) 沖縄におけるナイキーハーキュリーズの
発射実
験中止
に関する
陳情書
(第八 八号)
原水爆禁止
と核非
武装宣言
に関する
陳情書
(第八九 号) 同(第九〇 号) 核非
武装宣言
に関する
陳情書
(第九一号)
日中国交回復等
に関する
陳情書
(第一三一号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
への
スイス連邦
の
暫定的加入
に関する
宣言
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第三号)(予)
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本
国
政府
と
カナダ政府
との間の
協定
の
締結
につい て
承認
を求めるの件(
条約
第四号)
国際開発協会協定
の
締結
について
承認
を求める の件(
条約
第五号)
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
との間の
通商
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求める の件(
条約
第六号) ――――◇―――――
小泉純也
1
○
小泉委員長
これより
会議
を開きます。
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
への
スイス連邦
の
暫定的加入
に関する
宣言
の
締結
について
承認
を求めるの件、
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
カナダ政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、及び
国際開発協会協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
との間の
通商
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、以上四件を
議題
といたします。 —————————————
小泉純也
2
○
小泉委員長
まず
政府側
より
趣旨説明
を聴取いたします。
小林政務次官
。
小林絹治
3
○
小林
(絹)
政府委員
ただいま
議題
となりました
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
への
スイス連邦
の
暫定的加入
に関する
宣言
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御説明いたします。
スイス
は、かねてから
ガット
に参加したい意向を表明いたしておりましたが、
スイス
の
国内政策
上及び
国内法
上、
一般協定
の
規定
を完全に実施することができないので、
一般協定
の
規定
に基づき正式加入することが不可能であったため、
暫定的加入
の
手続
がとられることとなったのであります。この
宣言
は、
昭和
三十一年の第十一回
ガット総会
で
承認
された取りきめの
手続
に従い、
昭和
三十三年五月からジュネーブにおいて開始された
スイス
との
関税交渉
を経て、同年十一月二十二日に第十三回
ガット総会
で
作成
されました。この
宣言
は、
ガット締約国
でこの
宣言
の
当事国
となるものと
スイス
との間に
一般協定
に基づく
通商関係
を設定し、
スイス
との
関税交渉
の結果
作成
された
譲許表
を
ガット関係
に基づいて
相互
に許与することを
規定
しております。
ガット
の
関税交渉
は、
ガット締約国
がそれぞれの
関税障壁
を除去または緩和し、もって
国際通商
を一そう
促進
することを目的として行なわれるものでありますが、
わが国
は
スイス
との
関税交渉
において
スイス
から五
税目
の
関税譲許
を獲得するとともに、
同国
に対し、ほぼこれに見合う
薬品類
五
税目
の
譲許
を許与することになりました。これらの
譲許
を掲げた表は、
両国
間の
交渉
が
宣言作成
の日までに間に合わなかったため、
調書
の形で別に
作成
されておりますが、
法律
的には
宣言
の
附属譲許表
と一体をなすものであります。この
宣言
が発効し、
譲許
が実施に移されますと、
わが国
は、新たな
譲許
を
スイス
を含めた全
ガット締約国
に与えることとなるかわりに、
スイス
の
全譲許品目
を含め
他国
の
譲許
についても
ガット関係
に基づいて
利益
にあずかることとなり、
関税引き下げ
の面からする
貿易
の拡大に寄与するところ大なるものがあると期待されます。 この
宣言
は、
規定
上その
署名期間
が昨年六月三十日までとなっておりますが、この期限までに
スイス
を含めた
相当数
の国が
署名
を行なうことができなかったので、
ガット締約国団
の決定により昨年十一月二十一日まで延長されたのでありますが、今回の
ガット東京総会
においてさらに本年四月一日まで延期されました。 現在までにこの
宣言
にはすでに
スイス
を含めて二十一カ国が
署名
を行なっておりますので、
わが国
もすみやかにこの
宣言
に参加するため、このたびこの
宣言
を
国会
に
提出
して御
承認
を仰ぐ次第であります。 なお、この
宣言
の
国会提出
に際しまして、
日本語
の文書としては、
宣言
及び
調書
の本文並びに
わが国
の
譲許表
のみを
提出
し、他の国の
譲許表
については正文を配布申し上げるとともに邦文で
説明書
を
作成
して御
審議
の参考にするという
措置
をとらせていただきました。これは、
昭和
三十一年の第二十五回
国会
において御
承認
のあった
ガット
の第六
譲許追加議定書
及び
昭和
三十四年の第三十一回
国会
において御
承認
のあった
ガット
の新第三表(ブラジルの
譲許表
)の
作成
のための
交渉
に関する
議定書
の
提出
の際の
手続
にならったものでありまして、
他国
の
譲許表
が
わが国
の
権利義務
に直接の
関係
がないからであります。このように前回二度の例にならいまして
わが国
に実質的に
関係
ある部分についてのみ
日本語
の訳文を
提出
させていただくこととしました点について御了承を得たく存じます。 以上の事情を御了察の上、御
審議
の上すみやかに御
承認
あらんことを希望する次第であります。 次に、
議題
となっております
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
カナダ政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御説明いたします。
わが国
は、
昭和
三十二年七月
国際原子力機関
に
加盟
し、同
機関
の
理事国
として
原子力
の
平和利用
についての
国際的協力
及び
管理機構
の
整備発展
に積極的に努力して参りましたが、それとともに
政府
は、
原子力平和利用
の
基礎的研究
及び
動力用原子炉開発
の
分野
における
活動
を推進するため、
米英両国
との間にそれぞれ
原子力平和利用
のための
協力協定
を
締結
し、二国間における
協力関係
を通じて
わが国
の
原子力
の
平和利用
の
研究開発
の
促進
にも意を払ってきた次第であります。 同様の
趣旨
により、
政府
は、また、
カナダ
との間にもかかる
協力
を実現するための
協定
の
締結
について
同国
と話し合いを行ない、昨年四月以降
オタワ
において
両国政府代表
の間に
具体的交渉
が行なわれました結果、昨年七月二日
オタワ
において在
加萩原大使
と
グリーン外務大臣
との間でこの
協定
に
署名
が行なわれ、同時に、この
協定
の
特別適用
に関する
議定書
にも
署名
が行なわれました。この
協定
は、
日米
、
日英
両
協定
と同様、
原子力
の
平和的用途
への
利用
によって生ずる多くの
利益
を増進するための
日加両国
間の
協力関係
を
規定
したもので、これにより
両国
の
政府
、
政府企業
、
民間人
の
相互
の間で
原子力
に関する情報、設備、施設、資材、
原料物質
、
特殊核物質
、
燃料等
を提供し、入手することが可能となり、
わが国
の
原子力活動
の
発展
の上に少なからざる意義を有するものであります。また、特に、
カナダ
が
世界有数
の
良質天然ウラン
の
産出国
であるということは、
天然資源
に乏しい
わが国
にとっては、
原料物質
の確保という意味において、
わが国
の
原子力計画
の円滑な進展のために大きな貢献をするものと考えます。 よって、右の
利益
を考慮し、この
協定
の発効のため必要な
手続
をできるだけ早急にとりたいと存じ、ここにこの
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。
国際開発協会協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御説明いたします。 低
開発地域
の
経済開発
を
促進
するための
国際機関
としましては、すでに
国際復興開発銀行
(
世界銀行
)及び
国際金融公社
がありますが、
世界銀行
は
融資
の対象、
条件等
に制約があり、また
国際金融公社
はその
資本規模
も小さく
民間
との
協調融資
をねらいとして設立されたものでありますので、これら両
機関
の
活動
を補足し、通常の
貸付条件
よりも弾力的で、かつ、
国際収支
に対する負担の軽い
条件
で
融資
を行なう
機関
として、新たに
国際開発協会
の設立が
世界銀行理事会
によって検討されていましたところ、本年一月二十六日同
理事会
においてこの
協定
が正式に採択された次第でございます。
わが国
がこの
協会
に
加盟
するためには、この
協定
に
署名
し、かつ、
受諾書
を寄託することが必要であり、また、
国内法制
上の
措置
としましては、
わが国
に対する
出資割当額
の
出資
のための
予算措置
をとるとともに、
協会
への
出資等
を定める
法律
、すなわち
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
を制定する必要があります。 この
協定
は、
出資総額
十億ドルの六五%以上を構成する額を
出資
する
政府
により
署名
され、かつ、
受諾書
が寄託されたときに
効力
を生ずることになっております。
わが国
は
世界銀行
の
加盟国
として当然この
協会
に
加盟
する資格があり、かつ、この
協定
においては、第一部の国、すなわち
先進工業国
としてその
活動
が特に期待されていることにもかんがみ、この
協会
に
加盟
し、低
開発地域
における
経済開発
の
分野
において積極的に
協力
いたしますことはきわめて有意義なことと考える次第であります。 よって、ここに、この
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。 次は
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
との間の
通商
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御説明いたします。
昭和
三十二年二月に
署名
された
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
との間の
国交回復
に関する
議定書
は、同年五月に
効力
を生じましたが、同
議定書
は、その第五条において、
両国
が「
貿易
、海運その他の
通商
の
関係
を安定したかつ友好的な
基礎
の上に置くために、
条約
又は
協定
を
締結
するための
交渉
をできる限りすみやかに開始すること」を
規定
しております。
日本国
と
チェコスロバキア共和国
とは、地理的に遠隔である
関係
もあり、従来
両国
間の
貿易
には見るべきものもありませんでしたが、今後の
両国
間の
通商関係
の
発展
を
促進
するため、前記の
国交回復
に関する
議定書
第五条の
規定
に従い、
政府
は、客年十月以降、
東京
において、
チェコスロバキア共和国代表
との間に
通商条約締結
のための
交渉
を行ないました結果、同年十二月十五日に
日本側全権委員山田外務事務次官
と
チェコスロバキア共和国側全権委員シモヴィッチ駐日大使
との間で、この
条約
の
署名調印
を了した次第であります。 この
条約
は、その内容におきましては、主として、現行のソ連邦との
通商条約
及びポーランドとの
通商条約
にならいましたほか、戦後
わが国
が諸外国と
締結
いたしました
通商関係条約
の若干の条項をも加味したものとなっております。その骨子は、
関税
及び
通関手続
に関する
最恵国待遇
、
輸入品
に対する
内国税等
に関する内
国民
及び
最恵国待遇
、
船舶
の
出入港
その他
船舶
の取り扱いに関する内
国民
及び
最恵国待遇
、為替及び輸出入の制限に関する無
差別待遇
、特定の一時
的輸入品
の
免税輸入
に関する
最恵国待遇等
を
両国
が
相互
に許与することを
規定
するとともに、一方の国の産品の他方の国における通過の自由、
国家貿易企業
、
貿易取引
に伴う
紛争解決
のための
出訴権
、
商事契約
に関する
仲裁判断
の執行、
ガット規定
の
優先等
についても定めております。 この
条約
が
締結
されることにより、
両国
間の
通商
の
促進
のための
基礎
が固められ、
両国
間の今後の
貿易
の
発展
に資するものと考えます。 よって、ここに、この
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。
小泉純也
4
○
小泉委員長
これにて
趣旨説明
は終わりました。 各件に対する質疑は
次会
に行なうこととし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十八分散会