運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1960-03-04 第34回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十五年三月四日(金曜日) 午前十時四十九分
開議
出席委員
委員長
村瀬
宣親
君
理事
西村 英一君
理事
平野 三郎君
理事
保科善四郎
君
理事
前田 正男君
理事
岡
良一
君
理事
北條 秀一君 小平 久雄君 橋本 正之君 細田
義安
君 石川 次夫君 石野 久男君 大原 亨君 内海 清君
出席国務大臣
国 務 大 臣
中曽根康弘
君
出席政府委員
総理府事務官
(
科学技術庁長
官官房長
) 原田 久君
総理府事務官
(
科学技術庁原
子力局長
)
佐々木義武
君
総理府技官
(
科学技術庁原
子力局次長
)
法貴
四郎君
委員外
の
出席者
原子力委員会委
員
兼重寛九郎
君
総理府技官
(
科学技術庁原
子力局原子炉規
制課長
)
藤波
恒雄君 ――
―――――――――――
三月二日
原子力発電炉
の
安全対策強化
に関する
陳情書
(第三〇一号) は本
委員会
に
参考
送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
原子力委員会設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一四号) ――――◇―――――
村瀬宣親
1
○
村瀬委員長
これより
会議
を開きます。
原子力委員会設置法
の一部を
改正
する
法律案
を議題とし、
審査
を進めます。 この際、本案に関し、
各国
における
原子炉
の
安全審査
について
政府
よりその
説明
を聴取することといたします。
藤波説明員
。
藤波恒雄
2
○
藤波説明員
原子炉規制課長
の
藤波
でございます。御指名によりまして、
各国
における
原子炉安全審査
の
組織
、
やり方等
について御
説明
するわけでございますが、御
承知
のように、大
部分
の
先進諸国
では、
原子力
の
利用
が
軍事目的
よりスタートいたしましたこともありまして、
原子炉
の
開発
は、主として国が直接行なわれてきた。従いまして、それらの
安全確保
につきましても、その
開発
の
当事者自身
の手によって、その
責任
によって行なわれてきたのが大
部分
でございます。従いまして、一般に
原子炉
の
規制
をするという
立場
からの
組織
なり
態勢
というものは、必ずしも整っていないところが多うございまして、その
意味
におきまして、われわれの
参考
になるものは比較的少ないのでございますが、
アメリカ
におきましては、御
承知
のように一九五四年の
原子力法
の
改正
によりまして、
民間企業
に対しても大幅に
原子炉
の
開発
を許すという
方針
をとられましてから、
原子炉
の
規制
に対する
態勢
も
整備
されてきておるので、非常に
参考
になると考えております。従いまして、本日は主として米国における
原子炉
の
許可制度
を
中心
にいたしまして御
説明
を申し上げたいと存じます。お
手元
にお配りいたしました
資料
は、本日御
説明
を申し上げるための便宜としてまとめてみたものでございまして、御
参考
にしながら御聴取願いたいと思います。 ただいま申し上げましたように、一九五四年の
法律改正
におきまして、それ以前には、主として国が直接
開発
を行なっておりました
原子炉
の
設置
につきまして、
民間企業
においても許すという
方針
をとりまして以後、
規制方面
におきましてもその
整備
をすることの
必要性
を認めまして、
私企業許可計画
におきます公衆安全の
基本的責任
は、やはり
政府指導計画——
といいますと、
政府
みずから、あるいは
政府
がコントラクトを結びましてやっております
開発計画
でございますが、それらの場合と同様に、やはり
基本的責任
は
AEC
にあるということをこの
法律
で定めておりまして、
AEC
は
法律
に基づきまして
私企業活動
の
許可
、
規制
及び
検査
という手段によりまして有効な
安全保持
を行なうということになっております。従いまして、
許可
を受けた
私企業
は、当然
施設
の
安全運転
について
責任
を持っておるということはもちろんでありますが、そういう
施設
が
許可
された場所に
設置
されて
運転
するということを認めて、これを
許可
したものは
AEC
であるという
意味
において、
AEC
が
十分責任
を持つ、こういう
意味
のことを、この
法律
にはっきり示しておるわけでございます。 それで、現在、炉を
設置
する場合に、
AEC
がどういう
許可手続
を踏んでおるかということが、
資料
の八ページの第二章のところに載っているわけでございますが、まず、
許可
の
手続
を大きく分けますと、
最初
に
建設認可
、コンストラクション・パーミットと和しておりますが、
最初
に
原子炉
を
設置
したいというものから
申請書
が出て参りまして、その
申請書
を
審査
した結果、おおむね
建設
を進めてよかろうという判断がついたときに
建設許可
ということで指導いたしまして、しかる後に
建設
に入っていく。
建設
に入って進行しております間に、逐次残された問題の
追加説明
をさせ、
追加審査
をしていって、
建設
が終わった
段階
で、また、あらためて最終的な
安全審査
を行なった上に
ライセンス
・
フォア
・
オペレーション
と称しておりますが、
運転許可
を与える。こういう二
段階
の
手続
を踏んでいるわけでございます。これらの
審査
をやりますところは、
AEC
に
許可規制部
というのがございまして、
ディビジョン・オブ・ライセンシング・アンド・レギュレーション
と申しておりますが、
許可規制部
において行なっております。この
許可規制部
が
審査
を行ないますにつきましては、
関係
の
ディビジョン
、たとえば、
経理能力
については財政、
燃料
については
燃料関係
、あるいは
原子炉開発部
等々と協議してその
助言
を受けることのほかに、その
災害報告書
の
審査
を行なうにあたりましては、
諮問委員会
であります
原子炉安全諮問委員会
、
アドバイザリー・コミティ・オン・リアクター・セーフガーズ
に
諮問
をといたしてその
助言
を受けております。ただし、これは
あと
で述べますように、すべての炉について
諮問
しているわけではございませんで、必要がある場合ということになっております。具体的には、大きな
発電炉
とか、
試験炉
とか、あるいは新しく
開発
されたタイプの炉に限られておるのでありますが、そういうステップを踏んでおります。なお、
資料
の
公開
という
意味
で、
申請書
の中からシークレットの
部分等
を除きましたものを
AEC
の
資料公開室
に展示をするということ、それからさらに、
処分
をする前に
公聴会
を開く、これもやはり
発電炉等
についてでありますが、
公聴会
を開くというような
手続
を踏んでおります。そういたしまして、それらの
助言等
を入れて、
許可規制部
におきまして、
資料
がまとまりましたものを
事務総長あて
に
提出
をいたしまして
——
小さな炉につきましては
事務総長
に
権限
が委譲されておるようでございますが、大きな炉、
発電炉
のすべて、あるいは
研究炉
の大きなものにつきましては、
最高
の
原子力委員会
まで上げまして、そこで
最終決定
をした上で第一
段階
の
建設許可
というものがおりる、こういうことになっております。 その次が、十一ページから書いてございます
許可
という
段階
でございまして、
建設許可
を受けまして
申請者
が炉の
建設
に人ってから後に、さらに新しい
情報
を次々と
AEC
に
提出
してくるわけであります。と申しますのは、
最初
に申し上げましたように、
建設許可
を出す
段階
ですべてのポイントを究明し尺くし得ない。それを待っておりますと、
開発
する途上にあります
原子力
の現
段階
から考えると、時期がいたずらに長くかかるということから、一度
建設
してから後に、
建設終了
までに解決し得ると考えられるような問題であれば、
あと回し
にして、
あと
から
資料
を
提出
させてそれを解明していく、こういう
立場
をとっております
関係
上、そういう工合にして新たな
資料
が出て参りましたら、
最後
に、それを
最終災害総合報告書
、ファイナル・ハザーズ・サマリー・レポートという形にまとめまして
AEC
に
提出
する。それをさらに
AEC
の
技術スタッフ
が
検討
をいたすわけでございまして、この場合も、必要があれば、先ほどの
安全諮問委員会
に諮るということをやっておるようでございます。その
段階
になりますと、
規制部
と並列に置かれております
検査部
というのがございまして、そこで炉の
検査
をいたしまして、その結果を
規制部
に
助言
をする、こういう
建前
になっておりまして、それらを合わせまして、
最後
に
規制部
の
技術スタッフ
が
スタッフ
・ペーパーを作成いたしまして、それをつけまして、
事務総長
を通じ
原子力委員会
に報告する、そこで最終的な結論を出して、炉の
運転許可
、
ライセンス
・
フォア
・
オペレーション
が与えられる、こういう
建前
になっておるのであります。従いまして、そういう
建前
をずっと見てみますと、
日本
におきます
規制法
による
審査
と少し違ってはおるわけでございますが、
趣旨
においては、大体合っているとも考えられるわけでございます。と申しますのは、
わが国
におきましては、
最初
に
総理大臣
の
設置
の
許可
というものを行ないまして、そのときに、
基本的計画
が安全を確保し得るかいなかを調べまして
許可
を与える、その次に
設計
、
工事方法
の
認可
という
段階
がございまして、そこでは、やはり詳細なる
設計資料
に基づきまして
審査
をするわけでございまして、
最初
の
許可
のときの
基本的計画
に沿って行なわれているかどうかを確認をして、
設計
及び
工事方法
の
認可
という
処分
がなされる、その後に、やはり
検査
という
段階
がございまして、初めて
運転
が許される、こういうことになっております点において、それぞれの形式上、若干違うところがございますが、実質においては、大体これはコレスポンドしておると考えていいのではないかと思います。 次に、十六ページ、十七ページにございますのは、さらに具体的に、
申請書
の
内容
をどういうように調べていくかというようなことが、やや例示的に書いてございますが、ここは省略いたしまして、二十五ページの
AEC
の
安全審査
、あるいは
許認可行政事務
を
担当
する
組織
がどうなっているかということを申し上げてみたいと思います。 先ほど申し上げましたように、その主体は
許可規制部
、
ディビジョン
・オブ・ライセンシング・レギュレーションが
担当
するわけでございますが、これは
組織図
の上でどういうことになっているかと申しますと、
付録I
といたしまして折り込みの
機構図
がございますが、これをちょっとごらんになっていただきます。
AEC機構図
で、まん中の一番上にザ・コミッションというものがあります。これが
原子力委員会
であります。それの中の
ディビジョン
とか、
ブランチ
がずっと書いてございます。
AEC
は
日本
の
原子力委員会
とは若干違いまして、御
承知
のように、行政
委員会
的な
性格
を持っておるわけでございまして、その
下部機構
といたしましていろいろな
ディビジョン
、
ブランチ
がございます。三段目の欄の左から三番目を見ていただきますと
ディビジョン・オブ・ライセンシング・アンド・レギュレーション
というものがございます。その
二つ
置いて右に
ディビジョン
・オブ・インスペクション、これが先ほどちょっと申し上げました
検査部
でございます。それで、実は、この
ディビジョン・オブ・ライセンシング・アンド・レギュレーション
というのは、もとは
民間原子炉応用部
というようなところで一括やられていた
業務
を分けて独立させたものでございまして、その要請は、要するに、
原子炉開発
のプロモーションとレギュレーション、
規制
というものを一緒くたにやるのはどうもうまくないではないかという批判にこたえまして、
民間原子炉応用部
というところで両方の
業務
をやっていたものを
二つ
に分けまして、その
二つ
は、今の左から
四つめ
に書いてございますアシスタント・ゼネラル・
フォア
・リサーチ・アンド・インダストリアル・デベロップメントというところでデベロップの方を
担当
し、それから
規制
の方は、今申し上げました
規制部
に独立させる、こういう
経緯
になっておるわけでございますが、その
規制部
で、先ほど申し上げましたような
原子炉
のっ
許認可業務
、それに関連する
安全審査
というものをやることになっております。それで、二十六ページ、二十七ページ等にございますように、この部は、全体で六つの課と一室、一班からできておりまして、その
中心
をなすものは
許可課
、ライセンシング・
ブランチ
、それから三十一ページにあります
災害評価課
、バザーズ・エバリュエーション・
ブランチ
、それから三十四ページにございます
放射線費全課
、ラジエーション・セーフティ・
ブランチ
というようなものからできておりまして、総
人数
が約百十名でございます。このハザーズ・エバリュエーション・
ブランチ
、
災害評価課
というのは、
あと
で申し上げます
安全諮問委員会
とタイ・アップいたしまして、
AEC事務局
としての
安全評価
をやっている
スタッフ
が集まっているところであります。初め、一九五四年
原子力法
の
改正
以前は、
災害評価課
に相当する
ブランチ
はございませんで、一に
アドバイザリー・コミティ
、
安全諮問委員会
だけにたっよいていたのでございますが、
民間
の
原子炉
がどんどんふえてくるという実態に即しまして、全
EC
の
事務局自身
で、みずから
審査
を進める
態勢
を強化しなければならないという必要を感じまして、この裸が新設をされた、こういう
経緯
になっておるわけでございまして、このことが三十主ページのところにあります。 それから
検査部
でございますが、
検査部
の方は、お
手元
の
資料
でいきますと三十七ページのところから書いてございます。ここの総
人数
は約三十名でございまして、
原子炉
の
検査
に当たっておりますが、この
検査
の
やり方
といたしましては、コンベンショナルな
部分
は、できるだけ従来の方式にのっとりまして、
保険会社
や
溶接協会
、そういったようなところに委任をしているのが多いようでございます。この部では、特に
原子炉
に特有なところ、すなわち、安全に大切な制御と
安全装置
というようなところに重点を置いて行なっているようでございます。でき上がったものにつきましても、大体年一回
程度
は定期
検査
的なことを行なっておるようでございます。 以上が
AEC
の
事務局内
の
機構
でございますが、次に、先ほど来申し上げております
原子炉安全諮問委員会
のことにつきまして、第四章に書いてございますので、御
説明
を申し上げたいと思います。 先ほどの
機構図
で申し上げますと、一番上の一番左に
アドバイザリー・コミティ・オン・リアクター・セーフガーズ
と書いてございますが、これでございます。そのほかにも
アドバイザリー・コミティ
といたしましては、そこに書いてありますようにゼネラル・
アドバイザリー・コミティ
・ミリタリーリェーゾン・コミティというような
機関
が
原子力法
に基づいて
設置
されておるわけでございまして、そのうちの
一つ
でございます。しかし、現在の形になるまでには若干の
経緯
がございまして、四十三ページ以下に書いてございまするが、
最初
は、一九四七年に
原子炉安全委員会
、リアクター・セーフガズ・コミティと称するものができまして、
AEC自身
が
開発
いたしておりました炉の
安全評価
を行なっておったわけでございます。その後、それと並立いたしまして、
原子炉立地問題諮問委員会
、
アドバイザリー・コミティ
・オン・リアクター・ロケーション・ブロブレムズというものが並置されていた時代があったわけでございますが、それがその後統合されたわけであります。
原子炉
の
立地
の問題と
原子炉
安全の問題を切り離して考えることは、実際問題としてできないという
観点
から、一九五三年に至りましてこの両者が
一つ
にまとまりまして、
原子炉安全諮問委員会
、
アドバイザリー・コミティ・オン・リアクター・セーフガーズ
という現在の形になったわけでございます。当初は、これは
原子力法
百六十一条の規定に基づくところの
アドバイザリー・ボード
の
一つ
だということにしてあったわけでございます。といいますのは、必要に応じて
委員会
が
諮問委員会
を
設置
することができるということに基づいてできる
アドバイザリー・ボード
の
一つ
として最つり扱っていたわけでありますが、それを一九五七年に至りまして、
原子力法
第一十九条に基づく法定の
委員会
として、その
性格
が明確化されたわけでございます。その
原子力法
第二十九条をちょっと読んでみますと、「
原子力委員
から、各任期四年をもって任命される最大十五名の
構成員
からなる
原子炉安全諮問委員会
を置く。
委員会
は、照会された
安全研究
と
施設許可申請書
とについて
検討
し、これに関する
報告書
を作成し、提案された、または既存の
原子炉施設
の
災害
に関し、また提案された
原子炉安全基準
の
適切性
に関し、
原子力委員会
に
助言
し、およびその他
原子力委員会
の正要求する義務を遂行するものとする。」云々ということになっております。現在、実員は十二名からなっておるようでございまして、これの人名、
所属
、
専門等
につきさましては、四十九ページ以降に書いておきましたように、専門的には
原子力工学
、
化学
、
工学
、
機械工学
、あるいは物理の
部門
、
化学
の
部門等
からなっておりまして、
所属
といたしましては
大学
の
教授
とか、あるいは
工業会社
の
研究者——工業会社
といいましても、主として
AEC
が、その下請けとして
原子力開発
の
担当
をさせておりますところの
会社
の人が多いわけでございますが、そういったようなことでございます。これは全部
非常勤
でございます。この
趣旨
は、
非常勤
でなければ優秀な第一線の人を確保できないという
観点
から、やはり
非常勤
ということになっておるようでございます。されて、
あと事務局員
といたしましては、やはり一、二名
程度
がおる模様でございます。
やり方
といたしましては、この
法律
にも書いてございましたように、
諮問
を受けましたものを
審査
するという
立場
をとっておるのでございます。その
諮問
につきましては、
先ほど説明
をいたしました
AEC事務局
の中の
原子炉規制部
の
災害評価課
の
スタッフ
が、まず
申請書
の
内容
を
審査
ついたしまして、意見をある
程度
まとめた上で、この
諮問委員会
にあります
アドバイザリー・コミティ
に
諮問
をいたす、こういう形をとつておるようでございまして、その後も、その
事務局
と、それから
アドバイザリー・コミティ
は緊密な連絡をとりつまして、
ディスカッション等
も行なうというような
やり方
をやっておるようでございます。なお、その
やり方
につきまして四十六、七ページ等のところに若干書いてございますが、時間もございませんので省略させていただきまして、お読み取りをお願いしたいと思います。
あと
、
付録
の
資料
といたしまして載せてありますのは、
関係条文
という
意味
で、
原子力法等
の抜粋をしてあるわけでございます。これも省略させていただきさたいと思います。 なお、次に、ほかの国のものにつきましても、わかる範囲において簡単に触れてみますと、
カナダ
につきましては、この
関係
は、
最高責任
はフェデラル・ガバーメントのコミティ・オブ・ザ・プライビー・カウンシル・オン・ザ・サイエンティフィック・リサーチ、訳してみれば、いわば
科学技術研究閣内委員会
といったようなものがございまして、そこの
委員長
は
通商大臣
がやっておりまして、七人の閣僚から
組織
されている。そういう
委員会
がフェデラル・ガバーメンドとしての
最高
の
責任機関
になっておりまして、その下にアトミック・エナージー・コントロール・ボード、
原子力管理委員会
というものがございます。これもやはり
行政機関
でございまして、ここで
原子炉
の
規制
の規則を作ったり、
許可
を与えたりする、こういう
研究
をやっております。
常勤
五名の
委員
と、それから、やはり
常勤
のセクレタリ十三名とからなっているものでございますが、その
諮問委員会
といたしまして、やはり
アドバイザリー・コミティ
・オブ・リアクター・セーフティというものがあります。これは十二名ないし十六名から構成するといっておりますが、これもやはり
非常勤
でございまして、そこのチェアマンは、御
承知
の
AEC
L、
カナダ
の
原子力開発
の
実施機関
でありますアトミック・エナージー・カンパニー・リミッテッドのドクターロームスという人がやっておりますが、
あと
、メンバーといたしましては、フィジシストとか、あるいはヘルス・デパートメントとか、レーバー・デパートメントの
代表者
、
大学教授
、そういったような人から構成されておるようでございまして、こういうところで
安全審査
が行なわれることになっておるようでございます。 イギリスにつきましては、
最初
に申し上げましたように、従来、国の
開発実施機関
である
AEA自身
が一手に
原子力
の
開発
を進めてきております
関係
上、炉の
安全審査等
も、みずから
担当者
の手によって行なわれていたというのが
実情
でございます。その中には、
組織
としては、最近はヘルス・アンド・セーフティ・
ディビジョン
というものができまして、その中にリアクター・セーフティ・
ブランチ
と
放射線
の
安全ブランチ
と、
二つ
あるようでありまして、そこで
担当
しておるようであります。最近は御
承知
のように、
実用発電炉
はCEGB、セントラル・エレクトリシティ・ゼネレーティング・ボードというところが
建設
しておるようでありますが、これも国の
機関
でございます。これの
技術的検討
につきましては
原子炉
の
部分
につきましては
AEA
の
技術スタッフ
がコンサルタントとして活動しておるようでございますが、最近におきましては、
わが国
の
原子炉規制法
に相当する
原子炉施設法
というのができまして、だんだんに
許認可
の
法的体制
が備わってきておるようでございますので、
安全審査等
につきましても
体制
がだんだんに確立されていくのではないかと考えておるわけでございますが、これら最近の動向につきましては、たまたま、現在、
生産性本部
の
調査団
といたしまして、
安全性
の
調査
を
目的
とするチームが欧米を回っておりますので、帰られれば新しい
情報
が入手できるのではないかと期待いたしております。最近できました
原子炉施設法
によりますと、やはり、
原子炉
の
設置
につきましては国の
許可
を要するということになっておるわけでございますが、その
主務大臣
としては、
動力大臣
が
担当
するということになっておるようであります。 それから、
西ドイツ
につきましても、やはり同様、最近
原子力
の
平和的利用
及びその危険の防護に関する
法律
というものが出ておるわけでございますが、それにつきまして見ましても、やはり
原子炉
の
設置
は
許可
を要するということになっておるわけでございます。その
行政処分
の
責任個所
といたしましては、
州政府
の定める
最高
州
公庁
の
権限
ということになっておりまして、州の方に委任されているというふうに見ておるわけであります。
西ドイツ
におきます具体的な
原子炉
の
輸入等
につきまして、も今までのところ、はっきり伺っておりませんが、先ほど申し上げました
安全調査団等
が帰られれば、あるいは最近のもっと新しい
実情
がわかるかと期待しております。 きわめて大ざっぱでございますが、私の
説明
を終わります。 —
——
——
——
——
——
——
村瀬宣親
3
○
村瀬委員長
質疑の通告がありますので、この際、これを許します。
岡良一
君。
岡良一
4
○
岡委員
主たる
資料
は、
アメリカ
の
安全審査機構
についてでございましたので、若干お尋ねをいたしたいと思います。 特に、私どもが
各国
の
安全審査機構
に対して重大な関心を払うべきだと信じておりますゆえんは、申し上げるまでもなく、今度の国会でも、あるいは
原子力災害補償法
、また、
原子力施設周辺整備法
、あるいは
放射線障害防止法
、すべて
原子炉
の
安全性
と不可分な
法案
が予定されておりますので、おくれた
日本
においての
安全審査機構
が今日までのようなあり方ではたしていいかどうかということが、これら
法案
を審議する場合における大きな前提になる、こういうことで、きょうは、特にその
方面
の
情報
を求めたわけでございます。実は、
中曽根原子力委員長
にも御
出席
を願って、御
報書
を
中心
に、
日本
の現在の
安全審査機構
について、今後さらにどういうふうにこれを充実させるべきかというふうなことについての御所見も、隔意なくこの
委員会
でただしたいと思っておったのでございますが、所用がある趣でございますので、私は、たまたま
兼重委員
の御
出席
をいただきましたので、一応
問題点
だけを取り上げてみたいと思います。それが
問題点
になるのかどうかということでございますが、今の御報告を聞きまして
一つ
の
問題点
と申しますのは、
日本
では、内閣
総理大臣
が
原子炉
の
設置
を
許可
するということに
規制法
ではなっておる。
アメリカ
の場合は、一応
建設
の
認可
は与える、しかし、現在の技術水準では、それが安全であるかどうかということについては、まだ十分の確信があり得ないのであるから、次々
建設
を進めながら、その過程において、次々といろいろな問題についてその
安全性
を確かめ、そのつど、また
原子力委員会
等に申請をしながら、最終的に、いわばハザード・レポートというものが出て、これに対する同意を与える、あるいは承認するという形で
運転許可
、
ライセンス
・
フォア
・
オペレーション
を与えるということになると、
日本
の場合と若干その取り扱いが違っているように思うのでございますが、その点、御所見があったら伺いたい。
藤波恒雄
5
○
藤波説明員
ただいまの御質問、先ほどの私の御
説明
と関連があるわけでございますが、おっしゃる通り、
アメリカ
と
日本
では、
建設
の
申請書
が出てから
運転
の
許可
までの
やり方
が違っておるわけでございます。これは先ほど申し上げましたように、考え方におきましては、
アメリカ
における
建設
の
認可
という
段階
が、
日本
における
総理大臣
の
設置
許可
の
段階
に相当し、それから、
アメリカ
におけるその後の追加使用の
検討
の
段階
が、
日本
における場合の
設計
の
認可
、
工事方法
の
認可
という
段階
に大体コレスポンドする。それから、
検査
の
段階
は完全に今一致している。
最後
に、
日本
の場合は、保安規定の
認可
というのがあり、さらに、
手続
としては、主任技術者の選任の届出とか、
運転
計画の届出とかいうことになって、それが完結すれば、自動的に
運転
をしてもよろしい、あらためて
許可
書の発行ということなしに
運転
してよろしいという
段階
になるわけであります。従いまして、
アメリカ
でやること、
日本
でやることの全体を通覧してみれば、合っているという工合に考えておるわけでございますが、その場合に、
アメリカ
の場合は、
最初
の
段階
で、相当
程度
問題点
がまだ解明されない点が残っている場合でも、早目に踏み切りまして
建設
に着手させることを認めるという態度をとっておりますので、相当途中における変更その他もあるようでございますし、それから
最後
の
段階
にきて、
建設
が終わってから
オペレーション
・
ライセンス
が出るまでの間にも、相当手間取っている場合もあるようでございます。
わが国
の場合には、できるだけ
最初
の
段階
に、基本的には
安全性
が確保できる計画であるかどうかを確認して、そうした上で、やはり全体計画として、そういうタイプの炉をそういう場所に置くことについては
許可
をする、そして
あと
は、その線に沿って
設計
ができておるかということを、
設計
の
認可
あるいは
検査
の
段階
で確認をして、
最初
の
許可
処分
の補完をするという
建前
をとっておるわけであります。その場合に、御指摘のように、
原子力
はまだ全体として
開発
段階
、進歩
段階
における技術でございますので、途中において相当変更ということも予想される。そういう場合には、
日本
の場合は、それが大きな変更、すなわち、
最初
の
許可
の
段階
で考えられた基本的な線と相当変わってくるというようなときは、あらためて変更の申請という
手続
をとることになっておる。その場合は、
最初
の
段階
にリターン・バックする、そして、
最初
からまた
審査
をやって、その変更計画の
許可
という
段階
を通っていく、こういう工合に考えておるわけでございます。 それから、なお、これらの点につきましては、
アメリカ
内部でもいろいろ論議があるようでございまして、昨年十一月三日に、
アメリカ
のフォーラムでマッコーン
原子力委員
長が話をされた
内容
等を見ましても、
最初
に、
許可
になるかならぬかわからない形で
建設認可
の
段階
に踏み込んでいって、
最後
に、設備ができてから、あらためて
審査
をしてやるという方式が必ずしもいいかどうかということについて、いろいろ議論があることに対する反省をしなければならぬというような
意味
にとれる発言もあったようでございまして、
問題点
の
一つ
であろうと思います。
岡良一
6
○
岡委員
しかし、内閣
総理大臣
が
設置
の
許可
を与えるということになれば、一応包括的には
運転
の
許可
も含んでいるものと考えられる。もちろん、さて、
運転
をいよいよ始めるまでの間には、今申されたように、三
段階
、四
段階
のいろいろの
検査
があるといたしましても、結局、認められるという大きな前提ができてくる。その上で、今度はいろいろの細目についての
認可
を与えるということになる。
アメリカ
では、
最初
は予備的な
災害
報告があり、これを
検討
する、その後、新しい技術に基づく安全保障の
体制
がとられて最終的な
災害報告書
ができる、その
報告書
を妥当と認めて、そこで初めて
運転
の
許可
を与える。そういうことで、
手続
上からいえば、やはり趣は大きく違っているんじゃないか、こういう感じがするのですが、いかがですか
藤波恒雄
7
○
藤波説明員
事実上から申しますと、確かに違ってはおるわけであります。これはやはり、国の全体の立法技術と申しますか、立法の考え方にも
関係
することとも考えるわけでございまして、必要があれば、その運用の面で万全を期するということより仕方がないことではないかという感じもいたしております。
岡良一
8
○
岡委員
兼重委員
、いかがですか。
兼重寛九郎
9
○兼重
説明
員 ただいまの問題につきまして、私は、
アメリカ
における
やり方
を一から十までよく知っておるわけではございませんから、この点が同じであります、この点が違いますというふうに申し上げることはできませんが、
日本
でも、
許可
を与えますときには、そのときにわかっております範囲で、大丈夫という見込みがついたものについて
許可
を与える。けれども、その後の
設計
の進行その他の上で、どうしても安全が確保できないというような事実が現われれば、やはり
運転
は許すことができないと思っておりますから、そういう
意味
では、初めに
許可
を与えたことが、同時に
運転
の
許可
を与えたのも同然であるというふうには考えておりません。実際問題として、そういうことが起こっては非常に遺憾なことでございますから、そういうことが起こらないことを期待しておりますが、
趣旨
としては、決して初めの
許可
ということが、
あと
、どのようなことがあろうとも
運転
が
許可
されるということを
意味
していないと了解しております。
岡良一
10
○
岡委員
そうしますと、たとえば、
民間
会社
にかなり大規模な実用炉の
設置
の
許可
を与える、そこで、外国のメーカーとの間にいろいろな契約を結び、金銭の授受もある、そうして、さて、やってみた、ところが、そこに大きな技術上の手違いがあって、
安全性
が保証され得ないという状況になった、その場合には、問題が
二つ
あると私は思うのですが、その場合に、
原子力委員会
とすれば、この
運転
は
許可
しないということでございますね。
兼重寛九郎
11
○兼重
説明
員 今、どういうような場合を仮定して御質問になりましたか、そこがよくわからないのでありますが、実際にできましたものの
検査
とか、あるいはそのときの
資料
によって今まで出された
災害
対策書というようなものが全然
意味
をなさないようなものであれば、これは
運転
の
許可
ができないものと考えております。しかし、そのときに違っておっても、おそらくは、現在よりも一そう改善され、より安全になったような、そういう変更があるとすれば
——
その変更も非常に大きな変更であり、たとえば、今お話に出ました
日本
原子力
発電株式
会社
が
設置
しようとしております、炉における
燃料
が中空であるけれども、それを今後中空でない、詰まったものに変更するというような場合には、その変更する理由は、その方がより安全であるからという
立場
からであると思いますが、これはかなり大きな変更でありますから、そういう場合には、あらためて
審査
をし直すことになっております。従って、その変更の
程度
によって、
審査
をしないで済ませる場合もあるかもしれません。その辺は、それではどれだけの変更であればこうする、どれだけであればしないということを、今ここで簡単に御
説明
できるようなふうに私は考えておりませんけれども、精神において、安全の確保ということがはっきりしておれば問題はないと思っております。
岡良一
12
○
岡委員
私は、原則的な問題について、原則的な御
方針
を承りたいと思っておったのですが、今の
燃料
の問題でありますが、この中空
燃料
についての疑義がかなり広がってきておるような
情報
も聞いております。これは具体的には、やはり
原子力
発電株式
会社
では中空
燃料
から中実
燃料
への転換ということが日程に上っておるのではございませんか。
兼重寛九郎
13
○兼重
説明
員 私のお答えを具体的におわかりいただくように今例に申し上げましたそのことは、今の御質問を引き起こすようなことは何も含んでおらないわけであります。従って、今お答えするといたしましても、私は何も知りませんけれども、そういうことはないと信じております。
岡良一
14
○
岡委員
中曽根原子力委員長
もお見えになりましたので、重ねてお聞きをいたしますが、今の
アメリカ
の
原子炉
許可
についての
やり方
と、
日本
の場合とに若干相違がある。それで、
原子炉
の
安全性
の問題は、今後御
提出
が予定されておる
原子力
施設
周辺
整備
なり、
放射線
障害防止なり、また、
原子力
災害
補償なりの諸
法案
の大前提にもなりますので、でき得る限り、
原子炉
の
安全性
については、国会も国民も納得のいく措置が講ぜられたい。それには、
各国
では一体その
安全審査
をどういう
機構
でやっておるかということをまず勉強しようというので、わざわざきょう専門家においで願ったわけであります。 そこで、先般、私も若干お尋ねをいたしましたが、御存じのように、小型の教育用、訓練用の
原子炉
さえも、やはり地元の不安というか、懸念というか、そういうものから、いまだに敷地の選定も不可能な状態になっておる。こういうことも、やはり大型の実用炉の導入に際しての大きな批判、また、学界の批判に対し、
原子力委員会
としては、率直なところ、きわめて強引に一方的な決定をされたというようなことに対する国民の疑義が、小型
原子炉
設置
にさえも、その敷地の選定でやはり難渋を来たしておる大きな原因の
一つ
ではないか、こう考えられますので、
安全審査
については、ぜひとも、そういう経験にかんがみても、私は、厳正な、権威ある結論を出すような御努力を願いたいという気持ち持っておるわけです。 そこで、第一の問題として、ごく原則的に、内閣
総理大臣
が
民間
会社
の大型炉について
設置
の
許可
を与えるということになると、やはりほかの人と違って、
総理大臣
が
許可
を与えますので、そのウエートからいえば、実質的には
運転
の
許可
をも包括しておる。そこで、いざ、でき上がって、完成を見るまでの間にはいろいろな
検査
を施行せられる。これは当然なことでございますが、その結果として、
運転
をするということになる。
アメリカ
の場合は、まだまだ
原子炉
の
安全性
については技術的に確かな保証がないが、月とともに、年とともに進んでいくものであるから、そのつど、進んだ技術水準に照らし合わせて、
安全性
についてさらに念を入れなければならぬ、最終的には、
災害
レポートというようなものを徴し、これを
検討
して、いよいよ
運転
をしてもいいぞという
許可
を与える。ここが
日本
の場合と若干取り扱いが違っている。それが
一つ
の
問題点
ではないか、こういうことを今お尋ねしておるのでございますが、それだけに、当初の
設置
許可
は、この法がある限りは、慎重の上にも慎重を要するということを申し上げておったわけです。 これは、まあ、これといたしまして、それでは、コールダーホールというお話が出ましたから、コールダーホールについて申し上げますると、いろいろな
問題点
が残されておったわけでございますが、この
問題点
の
安全性
については、今後新しい事実が起こったときに、だれが
審査
するかということです。
中曽根康弘
15
○中曽根国務大臣
原子炉
設置
の
安全性
の
検討
、
設置
許可
の際のいろいろな
手続
等につきましては、今、矢木さんや福田さんも
調査団
として外国を回っておりますので、それらの人々が帰って参りましたら、その意見も聞きまして、もし必要があれば、現在の
やり方
に適当なる改善策を講じたいと思います。われわれといたしましては、慎重の上にも慎重を期しまして、あやまちなきを期する必要があると思いますので、ただいまの
手続
につきましては、さらに再
検討
を加えていきたいと思います。 それから、コールダーホールやその他の炉に、もし、多少事故でも起きた場合どうするかということにつきましては、
原子力委員会
においてこれを一応
検討
いたしますが、いずれその際は、専門の
調査
委員会
などを作りまして、専門家の判定を待って
原子力委員会
で判断する、そういうことになるだろうと思います。
岡良一
16
○
岡委員
設計
の変更については、軽重いろいろあろうかと思います。そこで、先ほど
兼重委員
からもお話がありましたが、たとえば、
燃料
を中空
燃料
から中実
燃料
にするというふうなことは、炉の
安全性
に関して重大な問題だ、こういう場合には、やはり
安全審査
部会が
審査
をする、こういうことになるのでございますか。
中曽根康弘
17
○中曽根国務大臣
設計
変更につきましては、今まで
審査
していた
安全審査
部会が
設計
変更の
申請書
をもう一回点検する、そういうことになるだろうと思います。
岡良一
18
○
岡委員
これは、
藤波
さんにもあわせてお尋ねをしますが、
アメリカ
では、今、お説のように、いわゆる
原子炉安全諮問委員会
というものがある。この
諮問
委員
は、
AEC
の任命するところではあるが、しかし、かなり独立
機関
として事実上
審査
に従事しておるということでございます。
日本
の
原子力委員会
の
下部機構
としての
安全審査
部会と
アメリカ
の
原子炉安全諮問委員会
とは、いわば、その機能においてどの
程度
の差違があるか、この点を、さらに具体的に御
説明
願いたいと思います。
藤波恒雄
19
○
藤波説明員
全体の
組織
、それからメンバーの構成等から見ますと、ほとんど
日本
の
原子炉安全審査
部会と同じ構想でできており、大体同じ実態を備えておると私は考えます。
審査
の
やり方
につきましては、先ほども触れましたが、やはり
諮問
を受けたものについて
審査
をして
助言
をする、これも同様でございます。それから、あらゆるものの灯を調べるかどうかにつきましては、
日本
の場合は、現在は、すべての炉を
諮問
いたしております。
規制法
に基づきまして
原子力委員会
の意見を聞いて、これを尊重しなければならないということをきめて、さらに、それを
安全審査
部会にその
委員会
から
諮問
するという形でやっております。
アメリカ
の方は、先ほども申し上げましたように、大きな炉だけに限っておる、あるいは新しく
開発
されるタイプの炉だけに限っておる。それから
AEC事務局
と
アドバイザリー・コミティ
との
関係
は、
アメリカ
の場合は、
AEC事務局
自身に相当の
スタッフ
を持っておりまして、百人くらい
スタッフ
を持って独自の
審査
をし、ある
程度
の意見もまとめて、それと並行して
アドバイザリー・コミティ
の方では、
アドバイザリー・コミティ
としての
審査
をやるという両建になっておる。その間、両者との討論のステップを踏んでおるようでございます。それから答申の結果の尊重のあれにつきましては、
アメリカ
の場合は、必ずしもそのまま全部が
AEC
の
許認可
と同一方向をとったかというと、例外的ではありましょうが、御
承知
のデトロイトの高速炉の場合には、
アドバイザリー・コミティ
の方で若干問題としたものを
AEC
側において
建設許可
に踏み切ったという例はあると思います。
岡良一
20
○
岡委員
要するに、
原子炉安全諮問委員会
は、その萌芽的なものとして、
最初
、一九四七年に
原子炉安全委員会
ができた。それが、その後一九五〇年には
原子炉立地問題諮問委員会
という形のものが別に設けられた。これもやはりハンフォードの
原子炉施設
の対岸の地主たちが、
原子炉
の安全の問題で騒ぎ出したことが大きな動機となってこういうものが設けられた。こういうものが一本にまとまったのが一九五三年の
原子炉安全諮問委員会
。しかも、今、御指摘の高速中性子炉の問題で、
AEC
は強引に
許可
をした。ところが、
安全諮問委員会
としては大きな疑義を
提出
した。そこで両院合同
原子力委員会
の強い要望によって、ここに初めて
原子力法
を
改正
して、
原子炉安全諮問委員会
というものが法制化されたわけです。それが先ほど御
説明
の
原子力法
二十九条。
常勤
ではないとしても、いろいろな手当も受け、そしてまた、
原子力委員
長の任命によって、しかも、実際の運営を見ると、やはり
AEC
の
スタッフ
は
申請者
を指導して、
申請書
の
内容
を
整備
充実させ、
問題点
を、整理し、意見を付し、そこで、その意見を付した
申請書
を
原子炉安全諮問委員会
に回す、
原子炉安全諮問委員会
では、今日となれば
法律
が
改正
され、十五名以内のメンバーよりなる下部
スタッフ
があり、専門
スタッフ
がありますから、これはやはり相当必要な給与を受けて、そして、今度は、あらためて独自な
立場
からこの
安全性
についての議論をやる。その場合、
AEC
は、もちろん
AEC
としてこの討議にも参加し得る道が残されておるわけですね。そうしますと、今の、
原子炉安全諮問委員会
と、
日本
の
安全審査
部会というものと
原子力委員会
との
関係
は、やはり違うのじゃないですか。第一、そういう形で、
アメリカ
原子力法
においてそういう
人数
、給与等が規定されておる。事実、その発展の歴史を見ても、
安全性
についての疑義が出るつど強化され、発展をして、
原子力法
の
改正
でそういう
機関
を置くこととなっておる。法に基づいて、これが機能的にも、
AEC
との間の問題については十分対等的な
立場
で討論をする、そして最終的には、独自の意見を出している。その独自の意見がいれられなかったときには、
AEC
がこれを強引にやったのが国会の問題になって、
原子力法
の
改正
になったという事態があるくらい権威あるものです。その点、
日本
の
原子力
安全審査
部会というのは、たとえば、この安全の決定に対しては
責任
を持たないといって、有力なメンバーが脱落しておりますね。
原子力委員会
は、そういうことは馬耳東風で、よろしいといってきめてしまう
やり方
、これと違うと思う。少なくとも、運営においても民主的であり、あるいは
原子炉安全諮問委員会
そのものの権威が、
アメリカ
と
日本
では非常に違っておる。こういう点は、今後の
原子炉
の
安全審査
の場合、
アメリカ
から炉だけを入れるのじゃなくて、安全についての
責任
体制
を大いに学ぶ必要がある。これは
アメリカ
だけではございません。英国、
西ドイツ
等もどういうふうになっておるか、具体的に十分御
調査
の上において今後の
日本
の
原子力開発
のスムーズな発展のためにも、
一つ
十分学ぶ必要がある、こう思うのです。中曽根
委員長
も若干触れられましたが、この機会に重ねて御所信を承っておきたいと思います。
中曽根康弘
21
○中曽根国務大臣
日本
の法制上におきましては、
原子力
政策の審議決定というものは、
原子力委員会
に帰属させてありまして集中した
機関
が
責任
を持って処置するということは、やはり正しいと思います。従いまして、最終の決定権というものは、あくまで
原子力委員会
に確保さるべきものだと思いますが、そこへ出てくるいろいろな議論というものは、非常に多彩な、専門的な、えぐった議論が出てくることが望ましいと思います。従いまして、
調査団
の諸君が帰りましたらよく話も聞きまして、もし必要ならば、改善策を講じてみる所存であります。
岡良一
22
○
岡委員
そこで、この
原子炉
の
設置
許可
について、この
委員会
が、
規制法
のときに、
公聴会
を開いて民主的に決定しろということを決議したわけです。そこで、なるほど
公聴会
を七月三十一日に開きました。この
公聴会
のあり方にしても、たとえば、
原子炉安全審査
部会の中間報告が二十九日に出ておる。しかも、それは中間報告、ところが、今、御
説明
の
アメリカ
の場合、
公聴会
を開くがためには、初めは十五日間、
原子力委員会
が
設置
の
認可
申請の書類は全部これを公告、周知せしめる。ところが十五日では足りない、
検討
ができないからというので、最近は三十日間公知せしめる、その上で、
申請書
について十分
検討
を加えた公述人によって
公聴会
を開く。
日本
では、最終の
報告書
は、全然
公聴会
を開かない、中間報告、しかも、重要な点においてはイントロゲェーション・マークをつけたような中間報告を出してから二日目に
公聴会
を開いておるということでは、これは
公聴会
の
意味
がない。少なくとも、その
公聴会
は、最終的な報告について十分
検討
し得るような時間的余裕をまず与えるということが、この
公聴会
というものが、ほんとうに実のある
公聴会
として、権威ある
公聴会
たり得るまず第一の前提でなければならぬと私は思うのです。こういう点も、ぜひ
一つ
教訓的に、今後の
公聴会
のあり方については重要な
参考
にしていただかねばならぬと私は思うのでございますが、この点、
原子力委員
長のお考えはいかがでしょう。
中曽根康弘
23
○中曽根国務大臣 御意見はごもっともであると思いますので、
調査団
が帰りましたらいろいろ意見を聞きまして、必要あらば改善を加えるつもりでございます。
岡良一
24
○
岡委員
それから
公聴会
なり、あるいは
安全審査
部会に対する
資料
の
公開
の問題でございます。
公聴会
においても、御存じの通り、たとえば、ある東人の
教授
は、
原子力
発電
会社
に行って、いわゆる緊急被爆時における線量、その線量の詐容量をどう見ておるかというふうな、一群必要な
問題点
についても明確な
資料
をもらえなかった。私は想像で申し上げる、間接的に入った
情報
で申し上げるというようなことを言っておられる。そういうような状態でございますし、
安全審査
部会においても、やはりある
委員
の
委員会
における御発言の中で、商業上の秘密という理由であったということでございますが、事実上、やはり十分なる
資料
が得られなかったということが、この
安全性
に対する
審査
の結果について
責任
を持てない理由の
一つ
にあげておられる。ところが、
アメリカ
の場合は、
公聴会
における公述人に提供する
資料
については、こういうことが書いてある。要するに、この文章の
内容
を
公開
することが公共のために必要とされない、かえって利害
関係
人の利益に反する可能性のある場合
——
おそらく、この中には商業土の秘密ということも含まれておると思う。この場合には、公衆の閲覧に供することは差し控えることができさる。しかし、今度は逆に、たとい利害
関係
人の利益に反しても、公共の利益に必要あるものであれば、軍事的な機密を除いては公表するという原則が立てられておる。
公聴会
が公述人をして十分に
検討
せしめ、
責任
の持てる意見を言っていただくに足る時間的余裕と同時に、何と申しましても、その意見の前提となるものは
資料
の
公開
である。ところが、商業上の秘密とかいうような理由のもとに、結果的には、その公述人としては
責任
ある公述ができない、また、
責任
ある態度を持って
安全審査
部会の
審査
に加わることかできない、こういうことであってはならないと思うのです。この点も、今後の
公聴会
、あるいはまた、
安全審査
部会の運営にあたっては、十分に
責任
を持って善処していただかねばなるまいと私は存じます。この点についての
原子力委員
長の御所信はいかがでございましょうか。
中曽根康弘
25
○中曽根国務大臣 コールダターホール炉の場合は、初めてのことでございまして、いろいろ時間的なそごもございましたが、今度の問題につきましては、できるだけ慎重にいたしまして、御期待に沿うようにいたしたいと思います。
岡良一
26
○
岡委員
それから、例の
審査
部会の
参考
人としてここへ出てきていただいた場合も言っておられつたことでございますが、
審査
基準がない、
審査
基準というものをぜひ作ってもらいたいという意見が非常にありました。今、
日本
の独力でもって
審査
基準を作るということは、いろいろ技術的な
問題点
もございましょうけれども、しかしまた、一方から考えると、何しろ、
アメリカ
の
原子炉
と違って、非常に人口の細密なところに集中的に
原子炉
を置こうというような
方針
をとられておることでございますし、あるいは行く行くは大型の
原子炉
もあちこちにでき得ることも考えられますので、やはり、そういう場合は、いわゆる中曽根長官の御抱負である
原子力
施設
の周辺
整備
と申しますか、こういう基準の設定ということが非常に重要な問題だと私は思っておるのでございますが、これについては今後の国会にお出しになるおつもりでございますか。
中曽根康弘
27
○中曽根国務大臣
審査
基準につきましては、許容量とかその他の問題について、国際的にもまだ非常に不安定でありますので、
日本
だけが独断で先にきめるということは、また危険を冒すおそれがないとは言えません。従いまして、現在では、やはりケース・バイ・ケースでやっていくべきで、抽象的に、一般的にきめることは不適当であると私は思います。 それから、もう
一つ
の
原子力施設周辺整備法
は、今一生懸命努力をしておりますが、できるだけ今国会に間に合わせるようにいたしたいと思っております。
岡良一
28
○
岡委員
このいただきました
資料
を見ると、
アメリカ
でも、ようやく
原子力委員会
が本腰を入れて
原子炉
設置
のためのもろもろの基準の設定に本気で取りかかってきた。これまでのいろいろな手引きのようなものを整理して、一本の基準を設定しようという方向に努力を向けられてきておるということでございます。私は、特に
日本
の
原子炉
の
開発
のためには、
一つ
でも
原子炉
を
設置
したいと思います。そのためには、やはり何と申しましても、基準の設定ということで
安全審査
部会も
一つ
のよりどころを持って、そうして、この機能を果たしていただけるような、まず大きなスタート・ラインとしての基準設定について御努力を願いたいと思います。 いろいろ申し上げたいこともございますけれども、
あと
に譲りまして、きょうはこれで終わります。
村瀬宣親
29
○
村瀬委員長
他に御質疑がなければ、この
程度
とし、次会は来たる八日午前十時半より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十三分散会