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衆議院議員(
加藤精三君)
言葉の言い回しだけなんでございますが、こういうことじゃないでございましょうか。
教育行政の側といたしましては、なるべく
義務教育の全額国庫補償が望ましいわけでございますけれ
ども、現案が、いつも問題になっております教材その他でも、それからそのほか
教育に関する諸多の父兄
負担ということは現存しておるのでございまして、その額がまた数十億あるいは百億以上になっているかもしれません。そういう面から言いまして、ここで直ちに
義務教育経費の全額国庫補償というふうなところまでを
考えるという段階で、われわれ修正案を作った
者たちも
考えておるのではございませんのでありまして、その関連についての、まあ
義務教育は全額無償とするというその無償になるまでの経過
措置というふうな
意味の「当分の間、」ではないわけでございます。で、ありていに申しますれば、こういう問題がある。
市町村自治体がその中に介入して仕事しておるわけでございますが、わが国の現段階の情勢におきましては、
市町村自治団体がある仕事をする、ある経費の
負担をするということについては、大体
市町村の自発的な意思に基づきまして、
市町村の
自治権というものをできるだけ認めていくことが望ましいという
一つの要請もあるわけなんです。しかしながら、これはまた一方から言いますると、それよりもより大きな保障のもとに
学校安全の経費を支弁したいという、そういう
教育面からの要求もあるわけであります。それらの調和の問題であるとわれわれとしては
考えておるものでございます。それで、もっと突っ込んだことを申し上げますれば、一応は
自治庁の方にも話をしてみたのでございますが、従来、児童保護者の一応
負担になっているものを、全額
市町村で出せるところは出してもらう方がいいばかりじゃなしに、将来そういう意図のあるところは、
市町村で全部出してもらったっていいじゃないか、幾らの経費でもないんじゃないかということを要求してみたのでございます、われわれ修正案を作る者の方からですね。しかしながら、
市町村の方といたしましては、
地方自治法第二条でしたか、
市町村の行なうべき事務の概略を規定した
部分がございます。それから
地方自治法の附則の中の
市町村の行なう事務の列挙、その方の
法律を直さなければならない。そこまで直して、こういう問題について
市町村の画一的な
取り扱いを強制するほどのこともないんじゃないかという議論でございますが、しかしながら、この全部または一部でございますから、九九%くらい
市町村が
負担するのであっても、それは事実行為であって、そうなれば
市町村の自由にできるということでございますから、それはかまわぬじゃないかというような
考えにも立っているわけなのであります。その点は少し余裕ある解釈をしていただきまして運用してもらったらどうかというふうに
考えておるのでございます。
それからなお、「当分の間、」というのは、これはもう先ほど
臼井議員から申し上げましたように、こういう法令では、例外を認めたときに「当分の間」という
言葉をつけるのは例文のようになっておりまするので、大体まあ、何年間で打ち切るというような
考えは毛頭ないことを、修正側としては特にお断わり申し上げておきたい、こう思っております。