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清澤俊英君 それはどうもおかしいですね。ただ、今、米が足りないから貸してやる、だから一年たったら貸しを取るというような、高利貸しのような
考え方が非常に強いと思うのですね。貸してやるということ自身が、今も森君が盛んに言われた
通り、それ自身が将来の営農の上に重大な影響を持つことであり、従って、その
趣旨が貫徹するように常に
考えておられれば、実際問題として、かりに今年九カ月分お借りしたが、非常に家族が多くて、保有量が非常に量数もたくさんに要るんだというような人が、そういう二倍も三倍もとれるかというようなことは、なかなか
考えられないような場合も非常に想像されますし、また、
災害地自身がだいぶ
塩害などの場所もありますし、土砂等によって崩壊した土地もあるので、すぐ翌年正常な
収穫も得られないというようなこともちゃんと
予想できる。そういうものをむやみに取ってしまったならば、翌年からまた
災害が起きたと同じような状態を営農上受けることはわかっておるのですから、そのくらいのことは、やはり
法律の延納をする、
貸付米をするという
趣旨を生かすようなことを常に
考えておられることが正当ではないかと思う。貸したんだから、これは規則
通りすぐ取るのだ、これでは私はあまり
法律自身に自分が縛られて、実際のものの運用というものが、そこに非常な食い違いを来たしておるのではないか、こう思いますが、これは
政務次官どうです。私はそのくらいのことは含みとして常に
考えておらるべきものだと思う。何も
考えないで、すぐこういう規則になっておるんだから、すぐこうやって取るのだというような
考え方は、私は無理だと思う。だから森さんの言われるような議論がたくさん出ると思う、実際そういう無理が重なって、私は今日ここではやりませんが、いつか時期を見てこの
委員会でやろうと思っておりますが、開拓農民なんか実際今離農をする、開拓地を放棄するというような問題が、そういう
取り扱いから出てきておるものが非常に多いのです。それの集積が多いのです。次官も知っているでしょう。南魚沼郡塩沢町の奥添地の開拓地の開拓農民が、十九戸全部解散をして立ちのいております。
状況を調べれば、こういうものの集積ですよ、全く。全くもうやっていけないということなんですよ。少しはそういうことを含みとして
考えてもらわなかったら、いかなる
災害対策などといってやってみましても、それは問題にならぬと思う。大臣の代理としての大野さんはどう
考えておられるか。そんな冷酷なことでは全く問題にならぬ。