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1959-11-10 第33回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年十一月十日(火曜日)    午後一時二十八分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     新谷寅三郎君    理事            小林 武治君            鍋島 直紹君            加瀬  完君            鈴木  壽君    委員            安部 清美君            大沢 雄一君            郡  祐一君            館  哲二君            西田 信一君            湯澤三千男君            松澤 兼人君            米田  勲君            中尾 辰義君            杉山 昌作君   国務大臣    国 務 大 臣 石原幹市郎君   政府委員    自治庁財政局長 奧野 誠亮君   事務局側    常任委員会専門    員       福永与一郎君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○地方行政改革に関する調査の件  (今次の風水害をうけた地方公共団  体に対する国の財政措置に関する  件)   —————————————
  2. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) ただいまから委員会を開きます。  本日は、地方行政改革に関する調査といたしまして、主として当面の地方財政上の諸問題につきまして、政府に対して御質疑を願いたいと思います。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
  3. 加瀬完

    加瀬完君 この前の委員会で、長官はお出になりませんでしたけれども、副総理がお出になりましたときに、今度の補正予算のうち、特別交付税取り扱いをどういうようにするかといった質問を私どもしたわけであります。その後自治庁の御当局に伺いますと、大体そのとき自治庁のお答えになったような線でおまとまりになったと承っておりますが、一応詳細をこの際長官から御説明をいただいて、若干私どももまた伺いたい点もございますので、その点お話しをいただきたいと思います。
  4. 石原幹市郎

    国務大臣石原幹市郎君) 今回の予算補正で、いわゆる交付税のもとになります国税三税の方から、たしか百八億幾ら財源見込みが出たわけであります。そこで、そのうち三十五年度におきまして、三十三年度精算分として二十三億返さなければならないのがあるのであります。とりあえずそれはこの際返して、三十五年度財政運営を楽にしたいということで、二十三億を差し引いて、いわゆる八十五億が今回の予算補正交付税になったわけであります。  この八十五億の取り扱いについてでありまするが、本年度普通交付税配分にあたりまして、約四十四億ばかり不足をしておりまして、四十四億を調整して各都道府県に配分しておりますので、まずこの四十四億を普通交付税の方へ埋める。そうなりますと、残りが大体四十一億であります。この四十一億は、特別交付税の方に回るわけであります。いわゆる予算補正に伴う交付税配分といいますか、組み立てについては、大体そういう考えで進んでおるわけであります。
  5. 加瀬完

    加瀬完君 財政局長でもけっこうですから、その八十五億の補正予算の内容として、普通交付税に入れた四十四億と、それから残りの四十一億の特別交付税分と、この点をもう少し詳しく説明をしていただけませんか。
  6. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 三十四年度分の普通交付税計算いたしました際に、基準財政需要額から基準財政収入額を差し引きました財源不足額総額が、当初の予算に計上されておりました普通交付税の額よりも四十四億円だけ超過しておったわけであります。計算上は四十四億円だけ超過しておりますので、その部分だけ、各団体について算出されました基準財政需要額を圧縮したわけであります。言いかえれば、その基準財政需要額に約九九%をかけたものを再計算後の基準財政需要額にいたしました。そして基準財政収入額との差額を取りました財源不足額総額が、当初予算普通交付税総額に合致することになったわけであります。そして一応普通交付税配分しておいたわけであります。しかし、交付税増加して参りまする場合には、この再計算をいたしまして、ことさら圧縮いたしましたものは解除していかなければなりません。そこで、解除するに要する額が四十四億円なんでありますけれども、今回の補正予算に計上されました八十五億円の九四%という普通交付税相当額はこの額をこえているわけであります。財源不足額を完全に補てんしてなお余りが出ます場合には、その余りの額は、自動的に特別交付税に繰り入れることになっておりまして、そうしますと、四十四億円をこえる額と、本来の八十五億円の六%に相当いたします特別交付税の額、これを合算した額が四十一億円であります。この四十一億円は、本来の特別交付税に加えて配分をいたすわけでありまして、従来の特別交付税の額が百四十九億円でございましたから、これと今回の補正予算の結果出て参りました四十一億円の額とを加えて、百九十億円というものが特別交付税として地方団体配分されるわけであります。百九十億円という額は、地方交付税総額の六%にさらにプラスいたしまして配分されるのだが、財源不足額を完全に補てんしてなおお釣りが出た。そして特別交付税に回ったという三十数億円が加わっておるわけでございます。
  7. 加瀬完

    加瀬完君 それはわかりましたが、結局、今度の災害等で、どうしても特別交付税でまかなわなければならないという特別交付税必要額幾らと算定なさったのか。それからさらに、その算定に基づいて、それが一体どの程度今度の補正によって埋まるのか。あるいは、この前大蔵省自治庁の間で意見の相違がありました点は、どのように解消されてきたのか。これらの点を付け加えて御説明下さいませんか。
  8. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 御承知のよりに、罹災団体特別交付税配分いたします場合に、原則的な計算方式といたしまして、府県についても市町村についても、公共災害査定額の二%程度の額、それから災害救助費国庫補助基本額の二〇%程度の額、こういう金額を合算して交付するという方針をとって参ってきているわけであります。かりに公共災害査定額を千三百億円内外、こう予想いたしますと、ニ%・二%、合計四%でありますが、その額が五十二億円くらいになるわけであります。この千三百億円という数字はいろいろ動いておりますけれども、当時そういう一応のメドを立てておったわけであります。それに、災害救助費国庫補助基本額の二〇%ということになりますと、十億内外になります。そういたしますと、まあ六十億から七十億見当特別交付税が要るということになって参るのでございます。昨年、こういうような計算特別交付税配分いたしました額が二十数億円でございます。そういたしますと、私たち計算では、どうしても四十億内外特別交付税を何らかの形において追加したい、こういうように考えておったわけであります。そういたしますと、他の地方団体に迷惑をかけないで、しかも、罹災地方団体に従来と同じような援助の措置を講ずることができる、こういうように存じておったわけでございます。そういうふうなところから、幸いにして、今回補正予算の結果、地方交付税増額計上を得ることができるようになり、しかも、普通交付税の従来の穴を完全に埋めて、なお四十一億円の特別交付税を確保することができましたので、当初から期待いたしておりました通り地方財政上の措置を講ずることができた。大へんしあわせな結果になったわけでございます。  なお、大蔵省との関係の問題でございますが、補正予算に計上されました三税に二八・五%を乗じますと、今大臣からお話のございましたように、百八億円余になるわけでございます。当初大蔵省は、その額を全部被災地方団体に向けたらいいじゃないか、そのかわり、高率負担制度を新たに設ける必要はないぞ、こういうような見解を事務的には申しておったわけでございます。しかし、私たちの立場から考えますと、やはり異常な災害だと、地方財政上の負担も莫大なものに上がってくる。それを従来と同じように借金でまかなって、将来元利償還額地方交付税めんどうを見てやればよろしいじゃないか、こう言われましても、めんどうを見る財源がどこから出てくるかということになるわけであります。さしあたってことしはそうなるわけでありますが、将来の地方財政にしわを残してしまいます。しかしながら、やはりぜひ高率負担をしてもらいたいという希望は持ち続けておったわけであります。同時に、一応予算上の数字に二八・五%を乗じまして地方交付税配分して参ります。しかし、予算上の数字が動きますと、あとで精算をする。その結果、もらい足りないものはもらえますし、もらい過ぎたものは返さなければならないということになるわけであります。たまたま三十三年度予算上に穴があいたわけでございますので、二十三億だけはいずれは返さなければならないことになっておったわけでございます。法律上は、こういう精算は翌年度以降において行なうということになっております。従いまして、三十三年度の国の予算に穴があきました結果の地方交付税精算は三十四年度以降でやる、こういうことになるわけでございます。従来この精算翌々年度でやってきております。二年後にやって参ってきております。従いまして、当初は主計局長は、三十五年度でよろしいじゃないか、こういう主張をしておりました。しかし、大臣が閣議で御主張いただきまして、二十三億円は三十四年度精算をしよう。そのかわり、それを高率負担財源に使ってもらいたい、こういう御意見をお述べになったようでございます。そういうようなことから、二十三億円は三十五年度で返さないで、三十四年度で返してしまう。しかも、これを財源として二十八災に準じた高率負担制度をとってもらうことになった。その結果、地方団体としては非常にしあわせをしたということになっておるわけでございまして、高率負担は、二十三億円よりももっと大きな財源が今年だけでも要るわけでございます。本年度以降は、もっと大きな財源地方団体に追加される、こういうことになるわけでございます。別にこのことによりまして大蔵省自治庁との間に意見のそごは今日では何らないわけでございまして、相談をし合いながら現在の措置に至っておるわけでございます。
  9. 加瀬完

    加瀬完君 この災害額を千三百億と押えて、それから基礎を割り出して、大体六十億か七十億くらいの特別交付税必要額というものをお認めになる、こういう運び方をしたわけでございますが、災害額の千三百億というものは果して確実なものか。と申しますのは、この災害額というものの中には、これから災害によって特別に生ずるところの行政負担というようなものは、おそらく見積られておらないと思う。あるいは、本年度予算では、公共事業なんかが非常に拡大をされたわけでございますが、この公共事業の将来の計画に対するいろいろの災害による損害というものがあると思う。そういうものなども、この千三百億というものの中に私は詳しくは入っておらないのじゃないかと思う。この前の九州災害のときでも、この災害額見積もりというものが不確実なために、非常に地方団体負担増で苦しんだ。同じことがまた言われるのじゃないかという心配が私どもするのでありますが、千三百億と押えたというこの基礎額に、自治庁としてはこの程度に抑えておけば心配ないという御自信がおありですか。これは、大臣は特に災害関係の御責任者でありますから、千三百億に押えて、これから割り出す、この基礎というものに将来心配の種は残りませんか。
  10. 石原幹市郎

    国務大臣石原幹市郎君) 一応お答えしまして、足らざるところは、また政府委員の方から申し上げますが、一応千三百億というものは公共災害査定額でありますから、このほかに、災害救助費であるとか、いろいろのものがずっとあるわけであります。大体私の見ておるところでは、そう大きな狂いはないのじゃないか、これでいいのじゃないか、かように思っております。
  11. 加瀬完

    加瀬完君 これは、財政局長お答えいただいてけっこうでありますが、この千三百億なり、その他のいろいろの災害見積もり額というものの中には、県なり市町村なりが災害に伴って生じたところの行政負担額というものは計算されておらないじゃないかという心配があるのでありますが、この点はどうなんですか。
  12. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 地方団体からの報告に基きます被害報告額は、二千億円をちょっとこえております。私が申し上げました千三百億内外という数字を予想して特別交付税所要額を算定したといいますのは、災害復旧公共事業費でございます。そのほかに、災害救助費でありますとか、災害関連のいろいろな工事費でありますとか、こういうようなものは、相当な金額に上っているわけでございます。従いまして、お話しになっております御意見はその通りであります。私の言います千三百億円というものは、特別交付税計算する場合に基礎とする数字だけのことでありまして、これは、公共災害復旧事業のための査定額にすぎないわけでございます。そのほかにも、いろいろな災害関連費用というものが地方団体にも国にもございます。また、今申し上げました千三百億円という数字も、かなり動いてくる数字だろうと思います。厳密に災害復旧事業費査定額だけをとりますと、現在のところでは、まだそこまで至っていないような数字になっているわけでございます。しかし、まあ大体それを前後する、大きくは食い違わないだろう、こういうふうに私たちは考えておるわけでございます。
  13. 加瀬完

    加瀬完君 御説明はよくわかるのですが、とにかく特別交付税の四十一億という見積もりをした、これはまあ、公共災害一つ基準にしてはじいていってそういう数字になった、それはそれでけっこうだと思うのです。御努力に私どもは感謝をいたしますが、この特別交付税の四十一億だけでもって公共災害の方はそれでわかりますけれども公共災害以外に、いろいろの災害によって生ずるところの損害というものの行政的な欠陥というものを全部埋める、穴埋めするというわけにはいかないと思う。たとえば、本年度にいたしましても、すぐこれは財政収入欠陥を生じてくると思う。来年度以降の財政収入欠陥というものも相当あるのじゃないか。あるいはまた、こういう公共災害以外の自治団体めんどうを見なければならないところの支出というものは相当あるのじゃないか。そういうものをまかなうというのは、財源的にはどこでなさるのか。
  14. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 千三百億円というものは、国庫補助を伴います公共事業査定額であります。しかもこの仕事は、今年だけで終わるわけじゃございませんので、数年かけて復旧するわけでございます。しかも今年は、これについて高率国庫負担制度をとるわけでございます。残り地方負担額につきましては、地方債を認めるわけでございまして、そのために地方債もかなり増額をいたしているわけでございます。私たち特別交付税を考えますのは、このような費用じゃございませんで、これ以外に、減免による減収でございますとか、あるいは災害救助のための見舞金をどうするとか、そういうような費用、いわば一般財源でまかなうべき雑費的なものを処理するために特別交付税交付したい、こういうふうに考えているわけでございます。こういうものが、地方団体報告基礎にして参りますと、百億円近くにもなるような金額に現在はなっておりますけれども、とにかくそれを最高限度と考えたらよろしいのじゃないかと、こう思っております。
  15. 加瀬完

    加瀬完君 そこで、自治庁の御努力は感謝いたしますよ。しかし、水増しが若干あるかもしれませんけれども、一応まあ九州災害などを例にとっても、大体地方要求額というものをあまりにきびしく査定するために、実際において、国の査定の方が低くて、地方持ち出し分の方がよけいになって、赤字を作ったという数年前に現実の問題があるわけです。今度も同じことが繰り返されては困ると、私ども心配するわけです。そこで、地方側で百億内外というものを要求額として掲げているのに、国の方の査定というものがこれだけ、今御説明のような数字でもって大丈夫だという根拠をもう少し御説明をいただきませんと、私どもの方としては、まだこれで災害復旧ができる補正予算であるという納得がつきかねるのですけれども、その点をどうするか、もう少し詳しく御説明いただけますか。
  16. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 本年度災害に伴います地方負担増加というものがどれくらいあるか、それに対する財政措置をどう考えているかということを、総体の数字で一応申し上げますと、ある程度御納得いただけるのじゃないかと、こう思います。  公共災害復旧事業費地方負担額、大ざっぱに申し上げまして百億内外、それから、地方団体が単独で行ないます災害復旧事業費が、これも大ざっぱに申し上げまして百億足らず、そういたしますと、いわゆる復旧事業に属するものが二百億円内外でございます。そのほかに諸雑費的なものが数十億円出てくるだろうと、こう思うのでございます。これに対する財源措置として考えておりますのは、一つ地方債増額でございます。既存の額と合わせまして災害復旧事業費に充てますものが百九十五億円ございます。公営企業のものを除きましても、百七十五億円ございます。それから、公共事業費をある程度節減いたしまして、そして災害復旧の方に国費を回しております。その部分地方負担が二十億内外減って参るのでございます。従いまして、こういうことを考えますと、大体そういう系統のもので二百億円ぐらいの財源が出てくるという計算になるわけでございます。そのほかに、いわゆる諸雑費的なものもまかなえるようにいたしますために、今回特別交付税を、先ほどお話のように、六十億ないし七十億円ぐらい交付するわけでございます。そのほかに、先ほどお話のありました普通交付税追加分が四十四億円ございます。四十四億円のうち、被災地方団体に回っていく部分が大体二十億円ぐらいだろうと、こう思っております。そうしますと、特別交付税普通交付税を合わせまして、八十億円から九十億円ぐらいのものが新たに被災地方団体に追加されると、こういうことになるわけでございます。
  17. 加瀬完

    加瀬完君 今のをもう一回。被災地に回る分が二十億……。
  18. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 被災地に回る分が二十億円くらいでございます。それから、本来の特別交付税が六十億ないし七十億円。
  19. 加瀬完

    加瀬完君 これは被災地の分ですか。
  20. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 被災地特別交付税の分が六十億ないし七十億、合わせますと、八十億円ないし九十億円の地方交付税被災地方団体に追加されるということになるわけでございます。歳入歳出両方ごらんいただきますと、大体全体としては、地方財政上の措置はまず円滑にとれたということになっているのじゃなかろうかと、かように考えております。
  21. 加瀬完

    加瀬完君 そうすると、その特別交付税、普通の在来の特別交付税分として被災地には六十億ないし七十億円回るというのですが、それは、今まで当然もらう特別交付税にプラスするところの六十億あるいは七十億ということですか。
  22. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 本来特別交付税は、交付される一つルールがございます。それはもう、当然そのルールによって交付されるわけでございます。災害を受けたという事由で交付される特別交付税の額が六十億円ないし七十億円でございます。それを、従来の百四十九億円という総額の中では二十億円余りしか出せなかった。それが四十一億円さらに増額できたものだから、従来なかったような被災地方団体にそういう意味特別交付税をそのまま交付していくことができるようになったのだというわけでございます。
  23. 加瀬完

    加瀬完君 そうすると、その被災地というのは、一体対象はどこですか。
  24. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 私たちがそういうような財源計算をいたします場合の目途としては、地方交付税の繰り上げ交付をやった団体が十四件くらいだったと思います。これは県だけでございます。そのほかに、市町村の一部について交付したのが別途ございますから、そういう計算をしますと二十数件になりましょう。そういう関係地方団体について、いろいろな財源計算を試算的にやって参ってきておるわけでございます。
  25. 加瀬完

    加瀬完君 ことしは災害が多かったわけでありますから、名古屋地帯の大災害というものを除いても、相当いわゆる特別交付税災害分の支給される範囲というか、その総額というものは拡大されていると思うのです。で、そういうのをまかなって、しかも、一番今問題になっておる中京地帯のこの災害というものをカバーするとして、今御説明の額で大体事足りるという御認定ですか。
  26. 石原幹市郎

    国務大臣石原幹市郎君) 大体まかなえると私は考えております。
  27. 鈴木壽

    鈴木壽君 今の奥野さんの御説明の中に、ちょっとお聞きしておきたいのですが、今回の補正予算での交付税のそれで、調整分が四十四億ありますね。このうち被災地方団体に約二十億回る予定だと、そのくらいの見当だと、こういうお話でございましたね。そうしてこれが、あなたの御説明だと、災害対策費みたように、その中に数えられておる数字というふうにお話あったんですが、これは、先ほどあなたがお話ししたのからしましても、いわゆる普通交付税財政需要額必要額からきたいわゆる調整のこれは戻しですから、これを災害復旧のための金に使えるのだとか、そのための手当だとかのようにもしおっしゃるとすれば、ちょっと私は筋が違うと思うのです。念のためにちょっとこれを……。
  28. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 私は、被災地方団体の新たなる財政需要増加がどれくらいあるだろうかと、それに対応して被災地方団体歳入増加がどれくらいあるだろうかと、こういう意味で申し上げたわけでございます。被災地方団体歳入につきましては、若干減収というような問題もあろうかと思いますので、そういう減収があった場合には、逆に交付税追加交付になれば補えるわけでございますから、そういう荒い額で御参考までに申し上げたわけでございます。もとより災害諸雑費的なものとして国が配分いたしますのは、先ほど来繰り返し申し上げますように特別交付税、かように考えておるわけでございます。
  29. 鈴木壽

    鈴木壽君 三十三年度特交で、災害関係配分された額は、まあ先ほどもちょっとお話がありましたが、大体二十五億ですね。あの過去の災害関係のための起債のそれのものは除いて、いわゆる災害のためにいろいろな財政需要があったと見込まれる、あったために、特交で見てやったのが大体県分で十二億円、それから町村分で十二億円何がしと、まあ大都市のものもあるいはあるかもしれませんけれども、いずれ大体二十五億見当だと思います。  そこで、さっきのお話の、ことしの公共災害査定大体千三百億と、それにニ%二%、四%程度ですね。これで大体五十三億が必要だというふうに見ておると、まあこういうお話ですが、私も、さっき加瀬委員からお話がありましたように、千三百億というものはちょっとまあどうかなというような感じがありますが、長官はしかし、大体狂いはないのだと、こういうお話でございましたから、まあそれはそれなりで一応了としますが、なお、災害救助救助費に対する国の補助基本額、こういうものの二〇%を見て、大体十億と見ていると、こういうお話でございましたね。ただこの際、まあ計算一つルールとしては、まあ従来のようなやり方で、それでいいと思うのですが、問題は、そのいわゆる災害救助法による救助費に対する国の補助額、こういうものの対象外の、適用外にあるそのいわゆる災害救助的ないろいろな仕事、非常に大きな持し出しを市町村が、地方団体がやっておるようです。私は、一例として、名古屋のちょっといろいろこう聞いてみたりしましたが、資料をもらったりしましたが、相当大きな額を負担しておる。また、将来にわたって災害復旧関連仕事をするために相当大きな額の費用負担しなければならない、こういうようになっておるようであるが、こういう点で、今の局長のお話からするいろいろな数字的なものからしますと、一応、その地方団体としては、今政府が見てやるようなこういう額の起債なりあるいは特交なりで大体つじつまが合うようなお話でしたが、私はもっと、今言ったようなことのその必要経費、所要経費等からしますと、地方というのは非常にその点で困っているんじゃないか、もっとはっきり申し上げますと、いろいろなこういうような特交をもらったり何かしましても、あるいは復旧事業の起債をもらったりいたしましても、地方としては、非常に災害のために財政的な圧迫をこうむっておる。場合によっては、過去において見られたように、赤字を背負うというようなことになりかねないのではないだろうか、こういう心配をするのですが、ちょっとくどいような話の仕方ですが、そういう点は一体どうでしょうか。
  30. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 今お話がございましたように、国が予定をして、それに対しまして全部または一部を国庫負担をしていくというようなもの以外に、いろいろと地方団体においては災害対策のために金を使っていくことは事実でございます。たとえて申しますと、災害救助法国庫補助基本額が少な過ぎる。それだけではとても救助費その他をまかなえない。やはり毛布にしても、もう少しよけい金をかけてやらなければならないとかいうような問題がございます。あるいは、災害救助法では補助基本としていないとか、実際市町村としてはほうっておけない、全壊家屋あるいは死亡者等を対象見舞金を出すとかいうような問題もあったりするわけでございます。また、そういうことがありますので、特別交付税交付いたします場合にも、先ほど来申し上げますような計算方式をとって、それをカバーできるというようなやり方をいたしておるのでございます。特別交付税対象といたしますのは、雑費的なものを申し上げたわけでございますが、たとえて申しますと、減免による減収額というものは、大体二十億円程度予想されるわけでございます。それから、災害救助法国庫補助基本額のうちに入ります地方負担額は約十億円くらいでございます。合わせまして三十億円くらいでございます。しかし、特別交付税交付額は六十億、七十億円くらいのものを予想しておるわけでございまして、その差額というものが国産補助対象にならない災害諸対策の地方団体費用などでございまして、それをある程度は私たちも予想して、交付税配分事務などを行なっておるのでございます。
  31. 鈴木壽

    鈴木壽君 今ここで、厳密にその地方負担の状況がつかめるというような状況ではありませんから、私ども一つの推計というような格好になると思いますが、その点一つあらかじめ申し上げておきたいと思いますが、さっき私が申し上げましたように、またあなたがおっしゃるように、特交の方の災害関係に出ていく金六十億ないし七十億円という一つ計算ルールとしては、私は従来のそれでいいと思うのです。しかし、それが実際に、その前に、公共事業費の、何といいますか、地方負担分にそのまま埋まるのでなくして、別にたとえば起債とかいろいろな格好でいきますから、あなたのおっしゃるところは、これは何もそういうことでなしに、むしろ市町村のあるいは地方団体公共事業以外のいろいろなかかった金に回るはずだと、こういうことだと思うのです。それは私その通りだと思うのですが、ただ私、そのことはわかりますが、さっきも申しましたように、ちょっと私名古屋のを調べてみたのですが、これは、数字的にはあるいは悪いことかもしれませんが、あるいは多少まあ何か山がかかったようなところもあるかもしれません。また、将来にわたってのそれもありますから、現在すでにこれくらいの支出があったんだということでもないのですからね。ただ一つの大まかな数字としても見なければいけないと思いますが、たとえば、災害救助関係で、名古屋市で、総所要経費が二十三億何がしということが出ている。それに対して法によるいわゆる基準額というものは十五億何がし、そうすると、市負担の、いわゆる市自体のほんとうの意味での持ち出しというものは八億に大体なりますね。これは、さっきも申し上げましたようなことを前提にして考えていっていいと思いますが、それから法の適用以外の、いわゆるワク外の所要経費というものが五億あるのですね。いろいろな面で、死亡者に対する弔慰金だとか、罹災者の見舞金とか、いろいろな金が五億ある。合わせて十三億です。それからなお、いろいろな意味での補助とか、あるいはどこからもあまり見てもらえないような下水の終末処理場の問題、あるいは水防関係のいろいろかかり増しとかというような数字を拾っていきますと、相当な額になるのですね。これが名古屋市だけで、今こういう二、三項目を拾ってみただけで、二十億近くの額になるというような格好に出てきているのです。そうしますと、私これはさっきも申し上げますように、一々今的確な動かない数字であるということを申し上げるわけではありませんけれども、やっぱり全体としての、市町村負担をしなければならない、いろいろ政府が見ておる以外の金というものは、相当大きなものじゃないだろうか、それが結局、何といますか、完全に復旧するためには、市の財政に非常に大きな圧迫になってくる。幸いと言つたらいいか、名古屋とかというような所であると、そういうことでないかもしれないけれども、ちょっとした所であると、このために非常に大きな財政上の後年度にわたってそれが起ってくるのじゃないだろうか、こういうふうな私心配があるものですから、ですから、ここに特交として六十億ないし七十億あるから、各地方団体では大体始末ができるのだというふうなことは、私ちょっと、ことしの三十四年度における六号、七号あるいは十五号等の台風の規模、被害の状況等からしますと、非常に私自身としては心配にたえないところなんですが、そこで、もっと何らかの地方団体に対する財政的な措置というものがないものかどうか、こういうふうに思うわけなんです。悪口になるようですが、特交がそういうものに使われる、これはいわば自分の金ですわね。自分たちの金です。これも、今回の補正によって増額があったにしても、これは何かというと、地方団体それぞれのまあ権利があると言うと悪いですが、自分たちの金なんです。しかし、変な悪口めいたことになりますけれども、要するに、何かこの地方団体に対して、起債とかあるいは起債の元利の補給とかというようなことを、いろいろ特例等によって見てやるようでありますが、それ以外のかかっておる、あるいはまた、今後また必要とする経費についての政府としての見てやり方というものは、私は足りないのじゃないかと思うのですが、この点、一つ大臣、どうでしょう。
  32. 石原幹市郎

    国務大臣石原幹市郎君) そういういろいろな問題等も考慮いたしまして、御案内のごとく、今回の国会におきまして二十数件の特例法を提案いたしまして、いろいろのものに対して補助率を上げる、いわゆる高率補助の特例措置をとっているわけであります。それから特交その他で措置をする。さらに、歳入欠陥のあるものにつきましては歳入欠陥債というようなものも認めよう。あるいは災害対策債というようなものも認めていこう。そういうものの償還につきましては、ただいまの案では元利補給ということにはなっておりませんけれども特別交付税で将来ある程度のものを認めていこう。その団体のいかんによりましては、さらに特別交付税でいろいろな配慮を講じていこう。こういうことで、今回のいろいろの法制的措置並びに起債、財源的な措置によりまして、私は、大体のところ今回のような大きい災害に当たりましても、将来地方財政に大きな穴をあけないように、欠陥を生じないように万般の措置を講じていきたいと思いまするけれども、大筋としては大体のところ講ぜられていくのではないかと、かように考えているわけでございます。
  33. 加瀬完

    加瀬完君 今鈴木委員の御質問の点なんですけれども長官の御意思はわかりますが、純然たる今度の災害に伴う地方の財政負担増というものは、一体幾らになるのですか。具体的に申し上げるならば、前後いたしますけれども財政収入欠陥によって生ずるマイナス分というものも当然ございます。それから、当然災害の復旧に伴って支出しなければならない負担というものもあるわけです。この地方団体がどうしても負担をしなければならないところの総額というものをどれだけに御確認なさっておられるのか。これは、交付税法によれば、当然そういったような欠陥特別交付税でも補わなければならない性格のものでありますから、それを埋めて十分だという特別交付税の算定でなければ、私は、特別交付税の算定としては当を得たものとは言われないと思う。その点が、いろいろ財政局長の御説明もありますけれども、その把捉の仕方というものがどうもはっきりしておらないのじゃないか。今鈴木委員の御指摘にもありましたように、それは若干狂いはあるにいたしましても、地方団体の把捉の仕方というものと、前言にまた触れて恐縮ですが、政府の方の把捉の仕方というものに非常に狂いがある。それでは、これは将来とも地方財政負担をかけない措置だといっても、結局負担がかかってくることになるのじゃないか。その点をもう少し御説明いただきます。
  34. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 特別交付税の被災団体に対する配分方式は、従来からやっております原則的な点だけを申し上げたのでございます。しかし、率直に申し上げまして、特に河川とか山地の災害が莫大であったそういう団体につきまして、災害査定額の二%の特別交付税というものは、ある意味においては、いわゆる一般財源を必要とするような雑費的なものに充てる分量としては、むしろ多過ぎる金額であります。しかし、人口の非常に稠密な地域におきまして災害があった場合、この二%の額ではむしろ少な過ぎる金額でございます。総体的に見ました場合には、私たちは、特別交付税で補てんしようと意図しておるようなものは大体まかなえるのじゃないか。それに加えて、ことしは、先ほど大臣から話がありましたように、特別に歳入欠陥債までも認めようと、こういうようにいたしておるわけでございまして、そういう意味においては、私たちは、今の措置は二十八年災害当時よりもさらに手厚い財政上の措置がとられることになっていると、こういうように確信いたしておるわけでございます。その数字的な点は、先ほど申し上げましたように、公共災害と単独災害全部合わせまして大体二百億円内外だ、しかしこれについては、地方債公共事業費の節約額等で同じくらいの金額が出ているのだ、こう申し上げておるわけでございます。しかし地方団体には、そういうようなもののほかに、減免による減収額が二十億円ぐらいあるだろうし、なお諸対策、要するに災害救助法の基本国庫補助基準額を上回ったり、あるいはそれに規定されていないような見舞金などに数十億円の金を必要とするだろう、こう申し上げておるわけであります。そういうものに対応して、地方交付税増額が今回かなり大幅に行なわれることになっておるのだ、かように申し上げたわけであります。  なおもう一つ地方税に一般的な減収があるのではないかという御懸念もありはしないか、こう考えます。しかし、幸いにして経済がかなり上向いておりますので、地方財政計画で予定いたしましたよりも、全体的にはかなり増収を期待できるようでございます。被災地方団体におきましても、全体としては、私たちは、減収を上回る自然増収を期待できるだろう。しかし、団体によりましては、非常に深刻な状態に置かれておる所もございます。そういう団体につきましては、一律的な一つの原則を申し上げたわけでありますけれども、さらに手厚い特別交付税配分なりあるいは地方債の承認なりをいたしまして、その団体に混乱を与えないような措置は十分講じて参りたいというような考え方でおるわけでございます。
  35. 鍋島直紹

    ○鍋島直紹君 ちょっと伺いたいと思いますが、今のに関連しまして第一点なんですが、今言われたことを再確認願いますけれども特別交付税と、それから六、七十億を災害費に回す。その内容は一般財源なんですから、起債の裏づけといったようなことではなくして、結局災害に伴ういろいろな必要な経費、雑費が要ったり、あるいは弔慰金が要ったり、あるいは救助活動のために要った金、それの裏づけとして出すのだ。その一つの大きな要素として二十億の減免と、それから災害救助法そのほかに伴う金が約幾らですか、十億ですか、それも入れて約六、七十億というように一応考えておられるわけなんですね、その確認を一つ。  それからもう一つ、これは災害関連というわけではないのですが、特別交付税関連なんですが、御承知の通り石炭の不況対策、それに伴う地方団体負担というものが相当多くなるのではないか。これは災害とは別の意味ですが、結局特別交付税か何らかの形において地方団体には見ていただかなければならないのが相当ある。その中におきましての一般財源あるいは起債、そういう点における増額、それに対する対処、その点をちょっと伺いたいと思います。
  36. 石原幹市郎

    国務大臣石原幹市郎君) 石炭対策の点は、やはり私はいろいろなことを考えていかなければならないと思います。今度の緊急就労特別失対事業のようなものが計画されておりまして、それに伴う地方負担というものが約一億ぐらいあるのではないかと思います。これも、事業の内容によりまして、道路であるとか、いろいろのそういう建設的な方面の事業につきましては、起債も認めていいのではないか、こう考えております。それから特別交付税配分等につきましても、当然相当の事情を考慮した配分方法をとりたいと考えておりまするので、石炭地帯についてもそう御迷惑をかけるようなことにはならないと思います。
  37. 鍋島直紹

    ○鍋島直紹君 今の災害とは別に、石炭対策は特交なり起債でお考えいただく、こういう形になりますね。
  38. 石原幹市郎

    国務大臣石原幹市郎君) そういう意味です。
  39. 鍋島直紹

    ○鍋島直紹君 それから、先ほど御質問を申し上げました六、七十億の内容をもう一度お聞かせいただきたい。
  40. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 前段の御質問は、お話通りでございます。
  41. 鈴木壽

    鈴木壽君 ちょっと鍋島委員の御質問に関連しますが、税の減免等によるやつのためにも特交で見てやるのだ、こういうことで、あなたの方はそれでいいと、こういうふうにお答えなすっておるのですか。
  42. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) その通りに考えております。ただ、特別交付税計算でございますので、非常な超過財源があった地方団体とか、そういう所は、特別交付税が場合によっては計算上出て参りません。しかし、どうしてもその団体としてはやりくりがつかない、そういう場合には、歳入欠陥等のための地方債を認めるというふうにあんばいをしていかなければならないだろうというふうに考えていたわけでございます。いずれにしましても、減免による減収額については国が特別な配慮をいたしまして、財政上の措置をとってあげなければならない、かように考えておるわけでございます。
  43. 鈴木壽

    鈴木壽君 というのは、私少しお聞きしたいのは、今度出ておる三十四年のこの風水害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案の中で、一番初めに、地方税とか使用料、手数料等の減免から標準財政収入不足を補う場合として、地方債をもって財源とすることができるものとする、こういうことがあるのですね。そうしますと、あなたのお話だと、特交で見てなお足りなければ、何といいますか、地方債をもってやることができるというふうに聞いたのですが、むしろこういうものについては、初めから起債で見てやるのだというふうに読めるような気がするので、それはどうなんですか。もちろん、必要でないところまで起債をやるというわけじゃないけれども、とにかくかりに二十億なら二十億、各地方団体の税の減免額がそれくらいに上がる、これはまあ、大体はそういう額を起債で今回見てやるのだ、こういう建前じゃないのですか。
  44. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 通常の災害の場合にはこういう特例法を設けませんので、従いまして、減免よる減収補てんのための地方債を起こすこと自体が不可能でございます。ただ、災害が大規模でございますので、従来の特別交付税措置だけでは片づかない団体もあるだろうというようなことから、団体によりましては、特別交付税あるいは地方債それぞれの措置団体の実態に応じてとれまするように、こういうような起債の道も開かしていただきたい、かように考えておるわけでございます。この関係について予定しておりますのが、第一条の分として二十億円程度でございまして、全体としては、これよりももっと多い災害の諸対策の費用が加わるわけでございますので、金額が上がるわけでございます。
  45. 鈴木壽

    鈴木壽君 そうすると、今までのあなたの説明からしますと、六十億ないし七十億というものの中には、税の減免等によるこの二十億も、特交によってみな見れるのだというような今までの御説明だったと思うのですが、起債の必要がないような御説明だったように私聞いておったのですからね。その点なんですが確かめたいのは。
  46. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 災害諸対策の費用の幅をどこまで考えていくかということにもなって参ると思うのでございます。しかし、減免による減収、これは積極的に行なわなければなりませんし、自治庁としても減免の程度につきまして一つ基準を示しておる性格のものでもあるわけでございます。従いまして、そういう金額を優先的にはっきり指摘して申し上げたわけでございます。そういうようないろんな費用を積み重ねましてそれに対する財源として特別交付税をこの程度予定をいたしております。かように申し上げたつもりでございます。なお、団体によりまして、今のような地方債もあわせて使うことによって、かなり行き届いた措置がとれるのじゃないか、こういうふうに私たちとしては考えておるということを申し上げておるわけでございます。
  47. 鈴木壽

    鈴木壽君 私、そういうような特例法が出たり、それから、従来からの政府のいろいろな災害対策についての発表等からしまして、たとえば、公共事業の復旧にかかる地方団体費用、あるいは税の減免等によるこういう額については、まず第一に、起債によってまかなわれるような措置が講じられるだろう、こういうふうに思っておったわけなんです。従って、特交による大体六十億ないし七十億というこの数字の中には一応これは除外されて地方配分になった額を使用できるものであろうというふうに考えておったのですがね。従って、あそこで私お聞きしたかったのは、今度地方債公営企業の分を除いて百七十五億、これで一体、たとえば税の減免に上るものをどのくらい見るのか、あるいは公共災害関係地方負担分をどのくらい見るのか、単独災の分をどの程度見るのか、これが大体百七十五億の中で、ある程度の予定されている額があるだろう、こういうように思って、それを実はあとからお聞きしたかったのですが、ちょっとさっきからの鍋島委員との質疑応答の中では、あるいはまた、局長の先ほど来の説明では、どうも起債の中にこの減免による二十億というものが入らないような感じを受けて聞いておったのです。そこで、私、結論としてお尋ねしたいのは、百七十五億の起債ですね。今回の地方債について、たとえば、今言ったように、公共災についての地方負担分についてはどの程度見るのか、百七十五億円の今予定しております、あるいはめどを立てておられる、それの内訳を少し聞かしてもらいたいと思うんです。
  48. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 国庫補助負担金を伴います災害復旧事業、それについての地方負担分として五十五億を予定いたしております。それから、国庫補助負担金を受けませんで行ないます災害復旧事業については、七十六億円を予定いたしております。七十六億円のうちで、特にその元利償還額の一部を国庫から補給する分がございます。その分が三十六億円、何ら補給の対象にしない分が四十億円でございます。一部を元利補給をいたします三十六億円のうち、土木小災害及び公立学校小災害、その分が十九億円、農地農林業施設の小災害の分が十七億円でございます。両方合わせますと三十六億円になります。それから、歳入欠陥補てん等のための特例の地方債が二十億円でございます。それから災害関連の工事、緊急治山、緊急砂防等の補正予算で、国庫補助負担金の計上されましたものに見合う地方負担分、これについての地方債として二十四億円を予定いたしております、それから公営企業、準公営企業関係する分として二十億円、合計百九十五億円ということになっているわけでございます。
  49. 鈴木壽

    鈴木壽君 そうしますと、あなた方が見込んでおられる、いわゆる歳入欠陥は大体二十億程度だろう、こういうふうにおっしゃっているのですが、これの起債の許可の内訳の今お述べになったそれからしますと、これはやはり二十億を見ておられますから、特交でどうのこうのという問題はあまりないと思うんですがね。それは多少の違いはあるかもしれませんが、しかし、団体によっては小さい額だから、起債をもらわなくてもいいのだという団体ももちろんあるかもしれませんが、大きな筋としては特交で見てやるのだとかいう先ほど来から何べんもお話になった、それとはあまり関係のないことと考えていいのじゃないですか、どうですか。
  50. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 御承知のように、地方交付税は何の道に充てなければならないというふうなことはございませんので、総体の災害諸対策の費用に充ててもけっこうなものであります。地方債の場合には、やはり指定した通りにその金が使われていかなければならない、こういうことになろうかと思うんであります。ただ、特別交付税配分いたします場合には、従来から、本来なら一般財源でまかなわなければならないような災害諸対策とか減免による減収とか、そういうようなものの大きな意味においていろいろな計算方式を一応確立してきているのですと、こう申し上げておるわけでございます。しかし、不交付団体その他もございますし、また、普通以上に災害諸対策の費用を莫大に要するというようなことになる団体もございます。そういたしますと、従来方式の特別交付税では足りないというようなところが生ずるわけでございますから、そういう場合には、そういう団体について特に減免の問題を拾い上げて、地方債を認めることにして、援助措置にぬかりがないようにしたい、こういうふうな考え方をとっておるわけでございます。
  51. 鈴木壽

    鈴木壽君 くどいようですが、どうもあなたの御説明、私おかしいと思うのですがね。今あなたが百七十五億円、百九十五億でもよろしゅうございますが、その内訳をお話しになった中に、いわゆる歳入欠陥ということは、税の減免と手数料その他だと思うのですがね。それ以外にないわけでもないでしょうが、大体それが対象だと思うのですよ。それを当初から起債で見てやるのだといって、ワクを二十億設定しておられるのでしょう。今まで政府は、僕ら新聞等で見たそれしかないのですが、そういうのから見ましても、そういうふうに今まで言ってきていると思うのですよね。ですから、それはそれなりでいいですよ。百九十五億の内訳は、それで私はいいと思うのですよ。従来から言っておった。ところがあなたは、六十億、七十億の特交の内訳でも、そういうことを見るというようなことをしばしばおっしゃるので、これは、計算一つルールから出てきたものが六十億ないし七十億でしょう。千三百億に達するとあなたが見込んでおられるいわゆる公共災害査定にかかる分についての四%を五十三億と見ると、それから、災害救助等の国庫補助基本額に対するそれを二〇%見て、ここに十億円を見ていく。合計六十三億という数字が出てくるわけですね。多少のいろいろなのがあるかもしれませんから、あなたは、幅をちょっと広げたようなことで、六十億ないし七十億という、こういうふうに言っておられると思うのだが、これは計算ルールから出てきた金であって、あとそれがどういうふうに使われるかということは、何といいますか、地方団体で、たとえば起債によって見てもらえないところ、補助によって埋められないところ、あるいはそういうものの対象外にあって、地方団体負担をしてやらなければならないようないろいろな仕事に対するそれとして、私は特交が使われるべきであると思うのです。そういうふうに考えれば、私あまりむずかしい問題じゃないと思うのですが、私の聞きようが悪いかな。何かいわゆる起債と特交はにらみ合わせて、足りなければどうするとかいうような御説明があるものですから、何か私ぴんと来ないのですがね。もっと簡明直截に言ってもらえたらありがたいのですが、どうです。
  52. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 少しくどいようでございますが、特別交付税配分は、一つ計算上のルールを申し上げておるわけです。
  53. 鈴木壽

    鈴木壽君 私もそれは了承しております。
  54. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) それからもう一つは、今度のような大災害になって参りますと、特別交付税を莫大に交付するということが、一般の方式には反するような団体も中にはあり得るわけであります。そういう団体には、やはり将来に負担を残してもよろしいのじゃないかと、こういう考え方もあるわけであります。従いまして、基本的には、減免による減収額のための地方債を起こすということはいたしたくない。これは基本的な考え方でございます。また、かりに地方債を認めるにしましても、数十万円ごとに各市町村について起債を認めるものではございません。やはり地方債めんどうを見るような団体、これはかなり大きな団体にしぼられてくるであろう、こう思います。減免による減収を補てんしますような団体は。そこで、特別交付税で総体的に従来通り見るけれども、なおいろいろな災害諸対策の費用も要ることであるし、特別交付税にはひもをつけませんし、また同時に、特別交付税だけで補てんすることも方式的に合わないというような団体も出てくるわけでございますので、特例債の措置をとりたい。たまたま、私が減免による減収額を二十億円と申し上げておりますそれと、それからもう一つ歳入欠陥補てん等のための特例の地方債二十億円と申し上げております数字が合っているものだから、一そう御疑念をもたらしているのじゃないかと、こう思います。歳入欠陥補てん等の特例の地方債二十億円は、減免だけじゃございませんで、災害救助の諸対策がございます。たとえば湛水している、その水を吐かなければならない。これも国が八割、あとの二割は地方団体が見なければならない。あるいは泥土をよけなければならないとか、その対策の費用が要るとか、災害救助にも、いろいろな見舞金その他出さなければならない、こういうような問題が起こって参りますので、その費用も見まして、両方合わせまして二十億円、減免による減収額の……
  55. 鈴木壽

    鈴木壽君 ちょっと御説明の途中ですが、歳入欠陥というのは、そういう意味であなた方は言うのですか。
  56. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 法律に書いてあります。一条の二号を見ていただきたいのです。
  57. 鈴木壽

    鈴木壽君 どこにあるのですか。
  58. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 今回提案をしております起債の特例に関する法律の第一条の第一号では、減免の問題を書いております。二号で、当該災害にかかる災害救助対策等の諸対策の財源とする場合のことを書いてございます。両者合わせまして二十億円の地方債を予定しているわけでございます。
  59. 鈴木壽

    鈴木壽君 これは、いわゆる地方税、使用料あるいは手数料等の減免により生ずる財政収入不足を補う場合または災害対策と、二つの場合ですね。そこで、いわゆる歳入欠陥のためのというのは、災害対策に要する費用を、財源とする場合のこともこれは考えて、起債の対象にするということなんでしょうが、この歳入欠陥ということの中には、それが入るのか入らぬのかということです、私の言うのは。もうちょっと申し上げますと、私ども、いわゆる減免等によって出てくるやつは歳入欠陥と、厳密な意味ではないのだけれども、普通そういうのを言うので、こちらの後者の場合は、むしろ歳出がノーマルな形でないということなんで、それを含めて二十億円、こういうお話なんですか、二つを合わせて。
  60. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) その通りであります。
  61. 大沢雄一

    ○大沢雄一君 ちょうどいい機会でございますから、各種の起債が出ましたのですが、その償還財源について、いろいろ御配慮いただいておりますことを多としているわけでございますが、いろいろそれが、あるものは元利補給したり、あるものは交付税基準財政需要額に一定のパーセンテージを入れたりしておりますので、今御説明下すった補助事業に対する起債、それから単独の小災害に対する起債、あるいは歳入欠陥に関する起債、関連事業に関する起債、これについての国の元利補給の仕方、そのパーセンテージは違っておりますので、その考え方をちょっとついでに教えていただけませんでしょうか。
  62. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 公共土木小災害及び公立学校の小災害、これは、元利補給と基準財政需要額への算入率とを合わせまして、本来国庫負担対象となるものについて用いられる国庫負担率になることを目途にして定めております。さらに言いかえれば、元利補給の率と基準財政需要額の算入率とを合わせますと、大体国が三分の二程度めんどうを見ることになるということを目途にして元利補給の率を定めております。しかし、被害激甚地につきましては、この通常の国庫負担率を引き上げますので、それに応じまして、今申し上げます両者合わせての国のめんどうを見る割合も九五%程度に高めることを目途に、国の元利補給率を引き上げるということにいたしておるわけであります。  第二の、農地農林災害につきましては、小災害だけでございますが、これは、本来なら国庫補助金を交付する。その場合には、限度額を引き下げるわけであります。限度額を引き下げないが、実質的には国庫補助金を交付したと同じことにしよう、そういう意味で、それだけの分量の地方債を認め、その地方債元利償還額の全額を国が補給するということにするわけであります。従いまして、農地の小災害でありますと、本来は五割補助をいたします。従って、事業費の五割相当分の間、地方債を認めまして、元利償還額の全額を国庫で補給をいたします。農業施設の小災害でありますと、本来は六割五分の国庫補助ということになっております。従いまして、事業費の六割五分についてだけ地方債を認めまして、その元利償還額の全額を国庫で補給いたします。しかし、被害の激甚地につきましては、農地についても、農林漁業施設につきましても、九割の国庫補助をすることになりますので、小災害につきましても、そういう地域については、事業費の九割まで地方債を認め、その元利償還額の全額を国庫で補給していこうということにいたしておるわけであります。
  63. 大沢雄一

    ○大沢雄一君 関連事業につきましては、どういう考え方で起債を認めるのですか。
  64. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) なお、減免によります減収額等の補てんのために発行いたします地方債につきましては、これは、単独災害のための地方債と同じような取り扱いにしたいという考え方のもとに、元利償還額の二八・五%を特別交付税めんどうを見ていこうということに、従来からもこの特例債についてはいたしておりますし、この特例債につきましてもそういう措置をとりたい、かように考えておるのでございます。  なお、災害関連工事等について御質問がございましたが、災害関連工事であるからというて、地方交付税法上の特別な取り扱いは何らいたしておりません。普通の公共事業と同じような考え方のもとに、道路の面積で基準財政需要額を算定する、あるいは河川の延長で基準財政需要額を算定する、そういうような中に一応包含されているのじゃないかという考え方を持つわけであります。ただ、緊急治山でありますとか、緊急砂防でありますと、国の方で災害復旧事業として取り扱われない。なぜならば、それに見合う施設がなかった所だからでございます。しかし実態的には、今まで治山の施設はなかったけれども、山が崩壊してしまったので、そこで土砂どめをやらなければならない。あるいは、今までは堰堤はなかったけれども、川の中へ土砂が入ってきたために、そこに堰堤を作らなければならないというように、実質的には災害復旧事業だと思うのであります。しかし、施設がなかったものですから、国の扱いでは、緊急砂防、緊急治山というような名目で補助金をつけておるわけでございます。そういうふうな実態でございますので、こういうものにつきましては、初年度は原則として地方債を一〇〇%つけたい。全体的には地方負担額の九割程度のものは地方債めんどうを見たい、こう考えておるわけでありまして、その元利償還額の五七%を基準財政需要額に算入するということにしていきたいと考えております。その考え方は、災害復旧事業費でありますと、地方負担額について、初年度は一〇〇%地方債を認めていくわけであります。そうしてその元利償還額の九五%を基準財政需要額に算入していきます。このパーセンテージを基礎にいたしまして、今申し上げますような緊急治山、緊急砂防、あるいはそのほかの仕事としては、地盤沈下だとか、地すべり対策というものがございますが、いずれも災害復旧に準ずるような仕事でございます。このものにつきましては、災害復旧事業費に伴う地方負担額についての地方債元利償還額、これについては九五%まで算入しておりますので、それの六〇%という意味で五七%という算入率をきめておるわけでございます。それから、単独災害債につきましては、九五%の三〇%という意味で二八・五%という率をきめて参ってきておるわけでございます。
  65. 鈴木壽

    鈴木壽君 二点お聞きしたいんですが、一つは、さっきお話がありました百九十五億の起債のワクの中の配分のそれで、いわゆる補助事業にかかる地方負担分について五十五億、それから、単独災と申し上げますが、それで一つ御理解いただきたいと思いますが、それにかかる分として七十六億、こういうのでございましたが、前の御説明の中に、公共災害関係で百億の地方負担分が必要だ、単独災害でやはり百億ぐらいと、こういうお話がございましたが、そうすると、この差額ですね。地方負担分の起債で見てもらえる分と実際必要とする百億との差額、公共関係では四十五億、それから単独災の方では二十四億、これだけ不足になるようなことになるわけですが、これは、どういうことで、地方団体が埋めていくのか。埋めていけるとお考えになるのか。この点一つ。  それから、いわゆるさっきちょっとやった歳入欠陥等による二十億の起債のワクですね。これのもう一つの内訳として、税あるいは手数料等の減免によるものがどのくらいと考え、それから災害救助対策あるいは伝染病予防対策等々、こういうものの分をどのくらいと考えておられるのか。あるいは、そういうものを一本にして考えてやっていくというのか。そこら辺一つ、その二つの問題について……。
  66. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 私が、国庫補助負担金を伴います災害復旧事業費等、補正予算関連するものとして百億円前後だと、こう申し上げたわけでございます。それは、災害関連仕事でありますとか、伊勢湾の高潮対策に伴いますものとか、みんな引っくるめて約百億円と、こう申し上げておるわけでございます。従いまして、それに対応する起債としては、補助災害債の五十五億円と、一般補助債の二十四億円を合わせまして七十九億円、約八十億と、これだけのものが地方債めんどうを見られる、こう考えていただいてよろしいわけでございます。なお、直轄事業に伴いますものにつきましては、交付公債で納付されることになりますので、その部分については、さしあたっては手当は要らないだろう、こう思うわけでございます。  なおまた、従来から、一見起債の許可限度額に達しない、あるいはまた団体負担に一部属するものがあるというようなことがあったりいたしまして、地方負担額の九〇%をそのまま地方債で計画いたして参りますと、原則として一〇〇%地方債がつけられるということになるわけでございますので、そういう計算方式を今回も用いているわけでございます。  それから単独事業につきましては、やはり全国的な数字と、二十万、三十万の災害復旧事業につきまして一々地方債をつけるわけじゃございませんので、地方債総額を見ます場合には若干違いがございます。地方債を見ます場合には公共査定額の一六・四%という数字をこの数年来ずっと用いて参ってきているわけでございまして、そういうわけで、今回も一六・四%という数字を使っているわけでございます。それを二カ年で復旧するという計画をいたしております。そこに、先ほど百億、正確に言いますと、単独事業九十億と考えていただいた方がいいと思うのでございますが、そういう数字とこの地方債の計画との間のずれがあるわけでございます。  それから第二番目の、減免による減収補てん等のための地方債の二十億でありますが、これは、まだ減免による減収額も的確に把握されておりませんし、諸対策に伴います地方負担額もまだ十分つまびらかにしていないわけでございます。しかし、私ども地方債計画を作ります場合の一応の目途としては、減免による減収等のために十三億円、災害諸対策の地方負担の分に七億円というような計算の仕方をいたしております。しかしこれも、一応の目途といたしまして二十億円といたしましたのも、減免だけで二十億になるわけでございまして、それだけのものを予定しておけばよろしいのじゃないかという考え方でございます。この内訳は、全体を通じましてもとより今後の調査に応じて有無相通ずるように運用していきたい、こういう考え方でいるわけでございます。
  67. 鈴木壽

    鈴木壽君 一つ奥野さんにお願いがあります。今おっしゃったような事柄を一つ数字的なことでプリントとしていただけませんか、今度の委員会までに。
  68. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 承知いたしました。
  69. 小林武治

    ○小林武治君 今の起債の関係ですがね。今年既成立の分が三十五億円ある。また新しいものが百六十億円、これと既往災害との起債の関係はどうなりますか。
  70. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) ただいままで申し上げておりますのは、今年度発生した災害に伴う地方負担に対応する地方債でございます。既往の災害に伴います地方債は、すでに配分を了しておるわけでございましてこれは、別に今回増減するというような予定は持っていないわけでございます。
  71. 小林武治

    ○小林武治君 そうすると、今残っている三十五億円というのは、ことし生ずるであろうために予定しておいた。従って、既往の災害に対しては何らの影響がない、こういうことですね。
  72. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) その通りでございます。
  73. 鈴木壽

    鈴木壽君 最後に、これはまた繰り返すようですが、六十億ないし七十億のルール計算していくのはわかりますが、さっきも私ちょっと申し上げたように、ことしの特交の中には、補正で四十一億が新たに加わっている。これを一応抜いて考えますと二十五億か三十億足らずの、七十億としますと、特交災害関係で出てくるというおおまかな計算になりますね。そこで、昨年のあの規模の災害で二十五億出ているわけですね。三十三年度で二十五億出ている。だから、ただいわゆる災害の規模というような点からすると、これだけで足りないのじゃないかというような、非常な、何と申しますか、根拠も何もないような考え方をなさるかもしれませんが、そんな感じがしますが、その点についてどうですか。  もう一度申しますと、特交で昨年配分しましたもののうち、府県分が十二億三千四百万円出ている、市町村分が十二億六千六百万円、合わせて二十五億円出ているわけですね。大体今七十億のワクの中で考えるとすれば、この四十一億というものの中に入ってのそれなんですから、純然たる災害の、何と言いますか、何だかこれで足りるというお話が何べんもありましたが、これは不足じゃないかという感じがしますが……。
  74. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 去年の計算方式も、先ほど来申し上げた計算方式ではじいているわけでございますから、大体比例がとられていると、こう思っております。今、正確な数字を覚えておりませんが、被害報告額で七十億円前後ではなかったかと思っております。ことしの被害額が二千億円でございます。そうしますと、三倍弱ということになるわけであります。二十五億の三倍だと七十五億、こういうことになるわけでございます。大体比例のとられた数字であると、こう思います。また、計算方式は同じでありますから、その間に違いは生じないわけであります。
  75. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 財政局長にお願いしておきますが、先ほど鈴木委員が要求しておられましたが、きょう御説明の起債の内容その他、大沢委員からの御質問がありました元利補給の内容、そういったものをなるべくわかりやすい表にでもしていただいて説明をつけてもらって、この次の委員会に提出下さるようお願いしておきます。  それでは、本日はこれにて散会いたします。    午後二時五十六分散会