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1959-12-01 第33回国会 衆議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年十二月一日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十二号
昭和
三十四年十二月一日 午後一時
開議
第一 千九百五十九年の
国際小麦協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日本銀行政策委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
文化財保護委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
国籍不明機
の
日本上空飛行
に関する
緊急質問
(
飛鳥田一雄
君
提出
)
日程
第一 千九百五十九年の
国際小麦協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 午後一時四十一分
開議
加藤鐐五郎
1
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日本銀行政策委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
加藤鐐五郎
2
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) お諮りいたします。
内閣
から、
日本銀行政策委員会委員
に
吉川智慧丸
君を任命したいので、
日本銀行法
第十三条ノ四第三項の
規定
により本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
3
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
文化財保護委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
加藤鐐五郎
4
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 次に、
内閣
から、
文化財保護委員会委員
に河井彌八君及び
矢代幸雄
君を任命したいので、
文化財保護法
第九条第一項の
規定
により本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
5
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
国籍不明機
の
日本土空飛行
に関す る
緊急質問
(
飛鳥田一雄
君
提出
)
天野公義
6
○
天野公義
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
飛鳥田一雄
君
提出
、
国籍不明機
の
日本土空飛行
に関する
緊急質問
を
許可
せられんことを望みます。
加藤鐐五郎
7
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
天野
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
8
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
国籍不明機
の
日本土空飛行
に関する
緊急質問
を
許可
いたします。
飛鳥田一雄
君。 〔
飛鳥田一雄
君
登壇
〕
飛鳥田一雄
9
○
飛鳥田一雄
君 私は、
日本社会党
を代表して、いわゆる黒い
ジェット機
に関して生じた
国民
の疑問をここに呈し、その回答を求めんとするものであります。(
拍手
) 元来、この黒い
ジェット機U—
2は数年前から
日本
及び西ドイツに配置せられておったものでありますが、今、急速に
国民
の胸の中にその大きな黒い翼を広げ始めましたのは、同機が
藤沢飛行場
に着陸したときに始まるのであります。すなわち、今年の秋分の日に当たる九月二十四日、詳しくいえば午後三時十五分のことでありました。
グライダー練習
をいたしております若い人々のまん中に一機の
U—
2がすべるように
不時着
をし、しかし、その
パイロット
は機外におりて参りませんでした。そして、
U—
2
不時着
後、五分もたつかたたないうちに、
パイロット
からの
連絡
でありましょう、
厚木飛行場
から一台の
バートルHUPヘリコプター
が飛来いたしました。さらに十五分ほどして、北の空に再び爆音が聞こえ、
空軍
の
L—
20
ビーバー連絡機
と、さらに一機の
海軍ヘリコプター
が、相次いで到着をいたしたのであります。
不時着
の
U—
2の
機体表面
はネーヴィ・ブルーをさらに黒みがからせたようなつやのない
特殊塗料
で厚くおおわれておりますし、
垂直尾翼
には四四九というナンバーが記入され、キャノピーの下には
救難用
の
三角マーク
とレスキューの
文字
が記載されておりますほかは、
国籍
も、
マーク
も、
部隊記号
も、
ジェット機特有
の
タービン位置
を示す
赤線
さえも全く記入されておりません。
パイロット
は三十才くらいの男で、ヘルメットにも、
飛行服
にも、
機体
と同様に、何らの
記号
も
文字
もなかったのであります。ただ
ピストル
だけが不気味に腰に光っておりました。来援の
飛行機
からおり立った
米人
は全部
平服
であったのに、
ピストル
を握って
警戒線
を張り、
見物人
を遠ざけ、
写真撮影
をきびしく禁止いたしました。
見物人
の住所、
氏名
を調べ上げ、同時に、尋問を開始いたしました。このとき
現場
にかけつけた
藤沢警察
の
警察官
も、同様に
ピストル
で追い払われ、
現場
に近づくことすらできませんでした。
被害
を調査するためにやって参りました
調達庁
の職員も、なすところなく、指をくわえて傍観することを余儀なくされたのであります。こうして、
米人
は、
日本人
をシャット・アウトしたまま
飛行機
を解体し、
厚木
の
飛行場
へと運び去ったのであります。また、
U—
2の
写真
を撮影いたしました某君は、
米人
によって
家宅捜索
を受けました。
一体
、
かく
のごとく、
日本
の
警察官
の
立ち入り
をさえ禁じ、
日本国民
を
ピストル
の先で追いまくる、勝手に
平服
の
米人
が
家宅捜索
をする、そうした
行為
がこの
日本
の
国内
において許されてよいものかどうか、(
拍手
)
行政協定
第三条の権利、権力、権能という言葉は、かかる
行為
を許容しているものなのか、こういう疑問が出て参らざるを得ないのであります。 このことを、毎日新聞十一月二十八日の朝刊は、
国民
の感情を代表いたしまして、次のごとく述べております。「
港軍基地
でもない
一般
の
飛行場
で、
日本人
の
行動
が
外国人
によって制約されるなんてバカなことが許されていいものだろうか。
日本
の
主権
はだれの手にあるのかと疑いたくなる。依頼を受けた
日本
の官憲が阻止したのならとも
かく
、調査に行った
警察官
や
調達局
の係員までが
立ち入り
をとめられたということだ。
外国人
にとめられ、おめおめ引きさがった
役人
もあきれたものだ。
米軍
の
命令
は絶対だとする
占領時代
の卑屈な心理にまだ支配されているからだろう。これがまた
米軍側
に反映して、
命令権
を持っているような錯覚を起こさせる。
いくら独立国
だといっても、実質的にはまったく
従属関係
」だと述べているのであります。(
拍手
)
一体
、このような
考え
が
日本国民
の胸の中にわいてこざるを得ないこの事実を、
総理
及び
外務大臣
はどうお
考え
になるのか、これらの弊害を除くためにも、
行政協定
第三条についてどのような
改定交渉
をなすっていらっしゃるのか、こうした
人権じゅうりん
を
行政協定
の名において今後も継続を許すのかどうか、お
伺い
をいたしたい、こう思うのであります。(
拍手
) 第二に、さらに問題となりますのは、黒いこの
ジェット機
が、
国籍
も、
部隊記号
も、
マーク
もつけていない。さらには、
飛行士
の服装にも
氏名
、
階級等
の
表示
がない点であります。一九二二年十二月十一日の、
空戦
に関する
規則案
によりますならば、すべての
軍用機
は、その
国籍
及び
軍事的性質
を示す
外部標識
を掲げなければならないことになっております。たとい、この
規則案
が未発効なものであると抗弁をせられましても、
日本
がこれに署名し、これが
空戦
に関する
国際慣行
となっております事実は争えないことでありまして、右のような
米軍
の
行為
は、明らかに
国際法
上の
違法行為
であります。(
拍手
)かりに、
米航空宇宙当局
の
発表
のように
民間機
であったといたしまするならばなおのこと、一九五四年六月十四日の
国際民間航空条約
第二十条によって、当然、その適正な
国籍
及び
登録
の
記号
を付せなければならないはずであります。いかなる
意味
においても、
国籍
その他を
表示
しない
覆面
の
飛行機
が、
厚木海軍基地
を根拠地にして
日本
の空を飛び回っているということは違法であります。
当局
は、こうした
違法行為
の
基地
のために
施設
及び
区域
を提供しているのかどうか、疑わざるを得ないのであります。すでに、この黒い
飛行機
は本年に入って問題にされたのではなく、一九五七年五月、今から二年前に、その存在は明らかになっております。二年の間、そのことを知りながら、
日本政府
は、無
国籍
にしてこのような
行動
を許している。こういう事実を、
一体
、
外務大臣
及び
総理
は、どうお
考え
になるのか。さらには、
施設
及び
区域
を提供している
調達庁長官
は、どのようにお
考え
になるのか、お
伺い
をいたさなければならないところであります。 しかも、これだけではありません。本
U—
2について、
運輸省入間川航空交通管制本部
を調べてみますと、本機は完全な無申告、無
許可飛行
を行なっていることが判明いたしました。(
拍手
)元来、
航空法
によって、
米軍機
、
日本機
、
民間機
、
軍用機
の区別を問わず、その
離発着地
、機種、
機体番号
、形態、速度、航路、
高度等
の
届出
をこの
本部
に申告せずして
飛行
をすることは許されないことになっておりますこと、
皆さん方御存じ
の
通り
であります。ところが、この
飛行機
が
藤沢飛行場
に
不時着
をいたしました本年九月二十四日には、いかなる
U—
2に関する
届出
もなされておちないのであります。さらに、この
本部
が
日本側
に移管をせられました本年七月一日以降の
U—
2に関する
届出
は一件もありません。
かく
のごとく、無
国籍
のみならず、
日本
の
主権
を完全に無視した無
届出飛行
をなぜそのまま放置しておかれたのか。世人が評するように、これは完全な
覆面機
といわなければなりません。この点について、提供をいたしております
基地
の利用の問題と関連をいたしまして
外務大臣
、無
届け飛行
をそのまま許しておかれた点について
運輸大臣
の御意見を
伺い
たい、こう存ずるのであります。 第三にお飼いいたしたいのは、本機が
一体
軍用機
なのか
民間機
なのか、
国民
はその
性質
について全く
疑惑
に包まれている点であります。
米航空宇宙局
の
発表
によりますと、
民間機
であり、
世界的規模
の
気象観測機
であるとのことでありますが、もし、それならば、なぜ、
米軍基地
を使用するのか、先ほど述べたように、
垂直尾翼
に小さく四四九と記せられているのか。三けたの
数字
は
空軍所属
であることを
意味
しているはずであります。さらには、
藤沢飛行場
に生じた茅ケ崎市の細田さんら七人の
損害補償申請
は、なぜ
合衆国軍隊
の
構成員
もしくは
被用者
によって生じた
損害
として
調達庁
でお
扱い
になったのか。そして、また、そのことをなぜ
米軍厚木基地司令部
も受け付けているのかという疑問が出て参ります。すなわち、
補償申請
は十月十九日
横浜調達局
に
提出
をせられ、
調達局
は、これを十一月十五日付で
厚木基地司令部あて
に送付し、
米軍
はこれを受領いたしました。すなわち、この事実は、
米軍
が
本件
の
被害
を
合衆国軍隊
の
構成員
もしくは
被用者
の作為によって生じたものと認めたことを
意味
するのであります。すなわち、これは、
米航空宇宙局
の
発表
とは逆に、
軍用機
であることを
意味
します。
一体
、
調達庁長官
は、この
U—
2を
民間
、
軍用
いずれなりとお
考え
になっていらっしゃるのか、
国民
の
疑惑
に対して明確に
お答え
をいただきたい、このように
考え
るのであります。 以上、要するに、本問題は、
行政協定
の
施設
及び
区域
に関する
規定
が実質的な
治外法権
を許しているところに帰着をいたしますが、そこで、さらに進んで
U—
2の性能を調べてみますと、本機は航続時間八時間から十時間、翼の長さも異常であり、
機体
に塗布された
塗料
も特殊のものであります。
国籍
の
表示
のない点、無
届け飛行
である点、
不時着
時における異常な
警戒措置
などより
考え
てみまして、これが、
航空宇宙局発表
のように、単なる
大気上層部
の
台風状況
を調査するだけのものとはとうてい
考え
られないのであります。特に
尾部
に
ECM
(逆
レーダー
)アンテナを持っていることから
考え
まして、相当権威のある
航空雑誌
が次のように論評をいたしておりますことを否定することはできないはずであります。 すなわち、「
U—
2のある日の
行動
を推測してみよう。早朝の
厚木基地
の露にぬれた
誘導路
を一機の黒い翼がすべり出す。
補助車輪
が落下し、機は静かなジェットの音を響かせて急角度に上昇し、明けやらぬ朝空の高みへ消えてゆく。ぐんぐんと高度を上げながら、
U—
2は
目的地
へ向かって直行する。やがて高度一万二千メートルくらいの超高々度で、
目的地上空
へほとんど
パワー・オフ状態
ですべり込む。
操縦
は
自動操縦
に切りかえられ、各種の
計測器
は一せいに活動を開始する。カメラの静かな
回転音
がすべてのデータを刻々と正確に記録している。
パイロット
は全神経を
ECM
(逆
レーダー
)に集中している。
滑空状態
にある
U—
2の長い翼は、微妙な
気流変化
にも正確についてゆく。突然
ECM
は味方以外の
レーダー電波
の動きをとらえる。
U—
2の
表面
に塗られた特殊の黒い
塗料
は普通の
ジェット機
の数分の一しか
レーダー電波
を反射しないはずであるが、油断はできない。そこで、
U—
2は機首を回してエンジンを全開する。青黒い空を
コントレール
がのびてゆく。やがて
基地
へ近づいた
U—
2は、高々度から、何ごともなかったように、のんびり日ざしを浴びている午後の
滑走路
へ向かってゆっくりと降りてくる。」こう述べております。
一体
、ここに述べられている
目的地
とはどこでありましょう。当然、シベリア、沿海州、
中国
以外の地を
考え
ることはナンセンスであります。それなるがゆえにこそ、
国籍
及び
所属
の
表示
をなさず、
レーダー
よけの
塗料
を使用しているのでありましょう。また、
空軍所属
を
意味
する四四九の
数字
を持ちながら
厚木海軍基地
に
所属
するということも、
かく
てこそ理解し得るのであります。
中国
及びソビエトヘのかかる
領空侵犯行為
を
日本
の
基地
を利用しながら行なっていることが許されてよいものかどうか、お
伺い
をいたしたいと思います。
日本
の
基地
を利用して中
ソ爆撃
を行なう準備として、当然、中ソの
気象地図
を作らんとする
行為
が出てくるでありましょう。このような
U—
2を利用した中ソの
気象地図
を作るための
領空侵犯行為
こそアジアの平和を阻害するものであり、かかる
行為
が公然と行なわれている
状況
のもとで、
安保改定
を
岸総理
はなお行なおうとなされるのか。これは、すなわち、頭隠してしり隠さずだといわなければならないのであります(
拍手
) 要するに、この黒い
ジェット機
の問題は、単なる物語的な興味の問題ではなく、
安保改定
がいかなる現実を生み出すものであるか、こういう点に関し、さらにまた、
日本
の
主権確立
のためにも、この問題は明確にしておかなければならない問題であろうと私は
考え
るのであります。
安保改定
にからみ、さらには、今
交渉
中だと唱えられておりまする
行政協定
第二条、三条の問題にからんで、
かく
のごとき不明朗な事実、
かく
のごとき
治外法権行為
が許されてよいものかどうか、
岸総理
及び
外務大臣
の御
答弁
を要求いたしまして、私の
質問
を終わるものであります。 〔
国務大臣岸信介
君
登壇
〕
岸信介
10
○
国務大臣
(
岸信介
君)
お答え
をいたします。 問題の
U—
2、いわゆる黒い
ジェット機
の問題は、御
指摘
にもありましたように、
アメリカ
の
航空宇宙局
に
所属
しておりまして、
米軍
の
管理下
にある一つの
公用機
であります。高々度の
気象観測
に当たっているものであります。従って、
行政協定
の
適用
を受け、
国内
におきまして
日本
の
航空法等
の一部の
規定
の
除外
を受けておるわけであります。国際的に
国籍
を
表示
するところの
国際慣行
があるとか、あるいは
空戦条約等
をお引きになりましたが、
国際慣行
として
国籍
を
表示
するという
慣行
は、まだ確立しておらないと思われます。また、
条約
につきましても、おあげになりました
条約
はまだ発効いたしておりませんし、また、
戦時
に関する
条約
でございます。いずれにいたしましても、
アメリカ
の、純粋な
意味
の、狭い
意味
の
軍用機
ではありませんけれども、しかしながら、
米軍
の
管理下
にあって、
アメリカ
の国に属しておる
飛行機
としまして、いわゆる純然たる
民間機
と見ることは適当でないと
考え
られます。
法律関係
であるとかい
扱い
の問題につきましては、所管の
大臣
よりなお詳しく
お答え
を申し上げます。 何かこの問題が
安保条約
の
改定
に
関係
があるような
お話
でありますが、そういうことは一切
関係
はないのでありますから、そのことだけ明確に申し上げておきます。(
拍手
) 〔
国務大臣藤山愛一郎
君
登壇
〕
藤山愛一郎
11
○
国務大臣
(
藤山愛一郎
君)
お答え
いたします。 今回の
飛行機
は、
アメリカ
の
航空宇宙局
の
飛行機
でございますけれども、海外におきましては、
米軍
の
管理下
に、その援助のもとに
気象観測
をいたしておるものでありまして、
民間航空機
ではございません。従いまして、ただいま御
指摘
のように、
国籍表示
の問題がございますが、御承知の
通り
、
民間航空機
につきましてはICAOの
条約
によりまして
国籍表示
することになっておりますけれども、同
条約
におきましても、国の
飛行機
についてはこれを
除外
されております。また、一九二二年十二月に、
お話
のありましたように、ヘーグにおきまして、六ヵ国が寄りまして、
戦時法規
の
委員会
におきまして、この問題につきまして
討議
をいたしました。そうして、その
討議
を
総会
にかけましたけれども、その
総会
は結論を得ずして今日に至っております。従いまして、その
委員会
の
討議
の際に、
軍用機
でも
国籍
を
表示
するという議論はございましたけれども、今日までそれが
戦時国際法
として
総会
の決議になっておりませんので、そのまま今日まで引き続きこれが
表示
を必要としないことになっておるわけでございます。 なお、
日本
の
国内
の
飛行
の問題については、それぞれ
行政協定
によります
特例等
によりましてこれが
除外
をされおりますので、ただいま申し上げましたようなことによって、十分な任務を
米国側
も果たすことができるようになっております。また、
不時着
の際におきましては、乗員の救護、危険の防止、財産の
保全等
というものに対しましては、
日本
の
警察
と一緒になって上記の
目的
を達成するようにいたしておりますので、
日本人
の
行動
というものについては決して制約はございません。また、当時
役人
が追っ払われたというような事実は、私ども聞いておらないのでございます。当時のこの
飛行機
は
伊勢湾台風
を観測いたしておったのでございまして、資料は気象庁に提供されておるのでございます。 なお、ただ、いま御
質問
のありました、こういう問題があるが、
行政協定
第三条等の改正についてはどういうことを
考え
ておるかということでございますが、
行政協定
第三条につきましては、われわれも、今の
行政協定
第三条に満足はいたしておりません。従いまして、今回折衝をいたしまして、まだ最終的に申し上げるわけには参りませんけれども、相当大幅にこれが改善されることは確実に相なろうかと思っております。(
拍手
) 〔
国務大臣楢橋渡
君
登壇
〕
楢橋渡
12
○
国務大臣
(
楢橋渡
君) 問題の
航空機
は、さいぜん
総理
、
外務大臣
からも答えましたように、
米軍
から防衛庁に入りました公式の
情報
によりますれば、
大統領直轄
の
航空宇宙局
に
所属
いたしておりまして、
在日米軍
の
管理下
に運航されておるものであります。
日米行政協定
第五条の、「
合衆国
によって、
合衆国
のために又は
合衆国
の
管理
の下に公の
目的
で運航される」
航空機
に該当しておるものであります。
一般
の
外国航空機
は、
日本
に出入する場合は、
航空法
の
規定
により
運輸大臣
の
許可
を要し、また、
日本領空
を
飛行
する場合には、同じく
航空法
の
規定
により
国籍
、
登録記号等
を
表示
しなければならないことになっておりますが、さきに述べた
行政協定
第五条の
航空機
については、
日米行政協定
及び
国連軍協定
の実施に伴う
航空法
の
特例
に関する
法律
によって、
当該規定
の
適用
を
除外
されておるのであります。 本年の七月一日に
航空交通管制本部
が
日本側
に移管されましたが、
日本
の
領空
を
飛行
する
航空機
は、
航空交通管制
上、
計器飛行状態
においては
航空路
の
飛行
をする場合においてのみ
航空交通管制本部
の
承認
を要するのでありますが、有
視界飛行
の場合においては
航空交通管制本部
の
承認
を必要としないことになっておるのであります。
調達当局
によりますと、七月以降、
当該航空
が
航空交通管制本部
の
承認
を請求したこともなく、また、
運輸大臣
として、今日、
当該航空機
についての何らの
情報
は得ておりません。 〔
政府委員丸山佶
君
登壇
〕
丸山佶
13
○
政府委員
(
丸山佶
君) ただいま
お話
の
飛行機
は、先ほど
総理
並びに
大臣
が御
答弁
の
通り
、
民間機
ではございません。駐留する
米軍
の
支配管理下
にありまして、その
公用
に従事いたしておるものであります。従いまして、
基地
を使用すること支障なく、また、事後の
補償
に関しましては、当然、
行政協定
十八条によりまして、
米軍
が
法律
上責任を有する
行為
に該当しますので、その
補償
はその
手続
によってなされるのであります。現在、その
手続
を進行中でございます。
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日程
第一 千九百五十九年の
国際小麦協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
加藤鐐五郎
14
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
日程
第一、千九百五十九年の
国際小麦協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
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加藤鐐五郎
15
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長小澤佐重喜
君。 〔
小澤佐重喜
君
登壇
〕
小澤佐重喜
16
○
小澤佐重喜
君 ただいま
議題
となりました千九百五十九年の
国際小麦協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
外務委員会
における
審議
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 この
協定
は、三年前に結ばれました
国際小麦協定
に
修正改善
を加えるために、ジュネーブで開かれました
国際連合小麦会議
において三月十日に採択されたものでありまして、
わが国
も代表を出席せしめへ
審議
に参加いたし・四月二十三日に署名を了したものであります。 今回の
協定
には、
ソ連圏
の諸国を除けば、主要な
小麦輸出入国
はすべて参加することが予想されております。 この
協定
の内容はその趣旨において従来の
協定
と全く同様でありまして、
小麦
の
価格
を安定せしめ、
小麦
の
輸出入国
の
立場
を相互に調整し、その供給と需要を確保し、かつ、
生産者
及び
消費者
を過剰あるいは過度の不足から救うことを
目的
としておるのであります。
わが国
はこの
協定
により、
輸入国
といたしまして、
小麦
の通常の
輸入総量
の五〇%に当たる約百万トンを
締約国
から買い付けることを保証するとともに、
小麦
の
需給関係
の
変化
にかかわらず、一定の幅の中で安定した
価格
をもって
小麦
を買い入れることができるようになり、また、
世界
の
小麦
の
国際貿易
の上において、
輸入国
としての一
わが国
の
立場
を十分に保護することを得る大きな利点があると
考え
られるのであります。
本件
は、十月三十一日
予備審査
のため
外務委員会
に付託されましたので、
政府
の
提案理由
の説明を聞き、その後
参議院
において
承認
の上、本院に送付され、十一月三十
日本付託
となりましたので、質疑を行ない、討論を省略し、三十日採決の結果、
本件
は多数をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
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加藤鐐五郎
17
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 採決いたします。
本件
は
委員長報告
の
通り
承認
するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
加藤鐐五郎
18
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
の
通り
承認
するに決しました。
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加藤鐐五郎
19
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時十五分散会