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河野(密)
委員 その点につきましては、また具体的の
判例を私が
調べてみて、なお御
質問申し上げますが、問題は、要するに
排水溝の問題、
樹木の問題、この
二つが、かりに
政府の
過失そのものを
賠償の要因とするという見地によるとして、当然この
二つがきめ手になる問題だと思うのですが、この問題については実は今までのところ水かけ論で、私の
調べ、また私の実地に見たところでは、
排水溝は必ずしも用をなさないとは申しませんという
お答えと同じような
状態になっておったことは、間違いはない。半ば詰まっておる。
石炭がらがある程度あったり、それから木の葉が詰まったりして、そういうもので完全な用をなさない
状態、それが異常の
降雨のためにその水が逆流したということは、これはもう否定することのできない事実だと思うのです。しかし、あなた方の方で御
認定にならないのならば、これは
立証をして、そしてなおあれしなければならないと思うのです。同時に、一九四七年には、お見せしたようにちゃんと
樹木があって、その
樹木が残っておる。
がけはくずれないで残っておる。
亀裂は入っておりますけれ
ども、残っておる。しかるに、この
樹木を切り倒したところだけは、
がけがくずれて、ああいう惨害を引き起こしておる。この事実によって、
樹木のあるなしということが非常に大きな
関係を持つのであるが、その
樹木を四七年から五三年までの六年の間に切って、そこにいろいろな
工作をした。一体その
責任というものはないものだろうかどうだろうか。これは、私は、
調達庁あるいは
駐留軍というものが完全な
土手の建設をしないで、ただ
樹木だけを切ってしまったというようなそのことについての
責任は免れないのじゃないか、こう思うのですが、この点について、なお
立証の
方法等は、こういうあれでありますから、どういうふうにこの
委員会として運ぶべきかは今すぐには浮かびませんけれ
ども、しかしこの点が要点であろうと思う。この点を
一つ調達庁の方においてもいま一段の
調査を願い、
管財局の方においても、もう一度、
現地の
人たちの
意見なり、あるいはそこに
避難した者は数十世帯あるわけでありますから、あの
がけ下に住んでおる者は、みんなその
駐留軍のおりましたところに
避難をして、数日間あそこで過ごしておるので、その事実を知っておるわけですから、この事実についてもう一段の
調査をすべき義務があるのじゃないか、こう思うので、この点も
一つしかるべくお取り計らいを願いたいと思うわけであります。