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河野(密)
委員 大蔵省の
見解がそうでありましても、これは
調達庁のあれでありますが、具体的な事実について
責任の所在がどこにあるかということがはっきりすれば、おのずから問題は別になると思いますので、次の機会にもう一ぺん
調達庁の
意見を聞いて
責任の所在を明らかにしたいと思います。それまで留保いたします。
もう
一つ別の問題で
調達庁に
お尋ねいたしたいのですが、グランド・ハイツの八六一号という建物をアメリカ
駐留軍が無断で取りこわしたという問題について、私のところに
関係者から陳情がありました。聞いてみますと、このグランド・ハイツにあるところの第八六一号という建物は、
日本人が所有権を持っておるというので、
日本の不動産とし
日本の難所に登記してある、こういうことであります。これについて、
駐留軍がこれを無断で一方的に取りこわしたという問題でありますが、その取りこわしたという問題につきまして、私は、これは、
日本の法律にすでに認められて登記してある建物を取りこわすというのは、不法行為ではないか、従って、
米軍において原状に復するか、あるいは
損害賠償をするか、いずれかの処置をなすべきではないか、こういうことを私は
駐留軍の司令
長官のロバート・バーンズにその手紙をやりました。それに対して、私に対してロバート・バーンズ司令
長官から手紙が参りましたが、その手紙によりますると、これはアメリカと
日本の日米共同
委員会で考えるべき問題である、何か不満足な点があるならば共同
委員会に持ち出せ。そして、そこにはこういうことが書いてあるのであります。この所有権について、
米軍が自由にしても差しつかえないということを、
調達庁が言っておったから、それをわれわれの方では一方的に処置したのである、こういうことでございますが、これは、
調達庁としては、どういう
見解に基いて、アメリカ
駐留軍がこれを処置してもよろしいという
見解をとったのでありますか。これを伺いたいと思います。