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横山委員 感覚が少し違いますね。奥村さん、あなたの今の後半については思わず私も笑い出したのですが、前半は感覚が違います。あなたは取り過ぎだったらあとで返したらいいじゃないか、こうおっしゃる。ところが、公務員の
職員諸君からいえば、二%が四・四%になった。三・五%の人が四・四%になる。
掛金が倍以上になるのです。倍以上取られて、あなたの言葉をかりて言うならば、取り過ぎだったらあとで返せばいいじゃないか、こういう感覚というものは、ちっともその人たちに説得力を持ちませんよ。あなたが絶対四・四%は間違いないのですよと言うのならともかく、取り過ぎであったらあとで
掛金を下げてもいいじゃないか、そういう言い方というものは、これは公務員の
職員諸君の心理というものを全くくみ取っていない考えだと私は思うのです。私は、足らなかったらあとで上げればいいじゃないかという考えです。なぜかというと、二%が四・四%になる人の気持を考えて下さいよ。あなたは、どうも、お互い政治家として大まかな話をするものですから、そういう言い方になるかもしれませんが、四・四%が絶対正しいということは、あなたは本
委員会で言ったことはないのですよ。そうして取り過ぎだったら、こうおっしゃる。私は、足らなかったらあとで
掛金をふやせばいいじゃないか。さしあたり倍以上になるのだから、そこのところを、生活に薄給にあえいでおる
職員諸君の気持をなぜくまないのか。あの人たちが、高い、それは取り過ぎのように思うと言っているのに対して、説得力のある
話し合いが行なわれていません。あなた方は、何か肩を怒らして、四・四%は絶対譲らぬということで、ひた押しに押しているという感じです。そうではなくて、四・四%は
原案ですけれども、一ぺんどうぞあなた方の
意見を言って下ださい、そしてただすものはただして下ださい、その結果、話がまとまれば四・四%にでもいたしましょうというふうに、きちんと割り切って、ものの言い方を正して、
運営委員会どうぞというふうに、今までの
態度を変えなければいかぬわけです。そのためには、そういう態勢を披瀝する
話し合いを事前によくやりなさい、そうして、それはわずか一ヵ月か二ヵ月のことになると思うのですから、従来の
掛金率で一ぺんやってみなさい、そういう
態度を披瀝して、だれが損をしますか。あなたも私もその点一緒でしょう。損をするか得をするか、
職員自身じゃありませんか。だれもそれによって無謀に得をしたり損をする人はないでしょう。結局、
職員の福祉のためだから、
職員の言うことを聞くという気持にならなければなりません。
政府はあとで
共済組合に銭をぶち込むと言うけれども、そのぶち込む銭はどのくらいか言おうとしない。自分の職務を果たそうとしていない。あまり
一つことを何べん言ってもしょうがないから、私は、この点については、今回
政府のとられた
措置について非常に不満の意を表します。あなた方の腹の中には、
国家公務員諸君の中には、言うことを聞かない人間がおるとか、一方的の言い分をする人間がおるとか、そういうお考えを持っていらっしゃるような人もあるようでありますけれども、しかし、
共済組合法の全般の
趣旨からいうと、何か普通の
労使の対立のようなテクニックをあなた方が最近
一つ二つおとりになった点について、根本的に私は誤りがあると言わざるを得ない。かりに
職員側の方でそういう告訴をしたとかなんとかいうことがあったにしても、それは原因、結果の問題です。
政府が、こういう一方的な池田名義で、どんと—池田さんもこれは臨時代理の最後のときですから御存じない話だと思うが、こういう強引な
やり方をなさらなければ、報復手段はとりませんよ。ですから、私は、政務
次官並びに給与課の
皆さんももう一ぺんよく考え直して、聞くところによれば、きのう、きょう一、二話をされておるようでありますけれども、この潮どきに乗って、
共済組合の
運営について格段の配慮をしていただきたいと
要望したい。もう一度このような
やり方をおやりになるならば、絶対に私は許しません。この間あれだけ言って、なおかっこういうことをおやりになるならば、また何べん言っても同じような違法な—私は違法だと言う。あなたは違法の
疑いがあったから
定款を変えたとおっしゃる。こういう双方とも共通の基盤がある。違法の
措置は許してはおけません。善処を私は特に
要望したい。
この機会に、もう
一つ、こういう席上が妥当かどうかわかりませんけれども、せっかくの
共済組合の問題でありますから、今度の災害にあたって
共済組合法の改正をどういうふうに考えておられるのか。その点をまず第一に承りたいのです。二十八年のときの特別立法のほかに、あとでこの
国家公務員共済組合法ができたのでありますから、付加給付によって
措置できないことはないのでありますけれども、まさに、岸総理大臣の言葉をかりて言うならば、古今未曽有の大災害でございますから、二十八年災害が最高五ヵ月で、
職員諸君としてはあと一ヵ月の増加を
要望いたしておるのでありますが、
国家公務員共済組合法、公共企業体
共済組合法等、一般の
共済組合法の改正について
政府は善処する気持がないのかどうか。これをまず伺います。それから、第二番目にお伺いをいたしたいのは、これは
大蔵省所管ではないかもしれませんが、本
委員会において、先般公共企業体
共済組合法の改正についてその後保留になった点がございます。軍人期間の通算を初め自余の点がございますが、その後公共企業体
共済組合法の改正についてはどういう折衝を関係各省としておるのか。それは次期通常国会なり何なりに提案をされる用意があるのかどうか。それから、第三番目に、これまた直接の関係ではないかもしれませんが、地方
公務員共済組合法について、地方公務員諸君は非常に危惧を持っております。これらの地方
公務員共済組合法の進捗状況はどういうことになっておるのか等、
共済組合一連の問題について、今後の展望並びに今日の
状態についてお伺いいたしたい。