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角屋委員 これは実際の取り扱い上、今言ったような
趣旨でも、私は、現
段階においてはやむを得ないし、けっこうだと思うのです。問題は、やはり来
年度の植付以降の作柄を成功させるということが、
災害対策として罹災民に対してまず
考えなければならぬ点だ、そういう場合に、この泥んこになったそういう
もの、全く換金
価値のない
ものをどう処理するかという問題、しかも、家を流されたり、あるいは全く現金収入の道を失った罹災民を
対象にして、来年の植付期までに早期立ち上がりをはかっていく、そういう政治的な配慮も加えて、この問題が切実に出てきておることは御
承知の
通りだと思うのです。当初
農林省は、こういう
ものをすき込んでも影響はないということを言われておりましたけれども、かりに二万
町歩近いそういう
地域ですき込みなんかをやって、来
年度極端な減収
地域が
相当な
面積出てきた場合には、あれをすき込んだから出てきたのではないかということで、大きな政治問題に発展する危険性も持っておる。そうして来
年度の作柄に期待する罹災民から見ると、これまた大へんなことになる。そういうこともあって、私どもは、そういう危険な要素を持っておる
稲刈りという問題を、やはりこの際解決をして、そうして来年の作柄の成功を期するということが非常に必要じゃないか、そういうふうなこと等も
考慮して、私は何回となくこの問題を
委員会で取り上げたわけであります。もちろん、私有財産その他いろいろな関連からの理屈はつけられるかもしれませんが、今次
災害の実相等から見て、この問題については来年の作柄が成功するよう、そのためには、何といっても、全く道を失っておる罹災民に対して、いささかでも誘い水に対する助成ということが政治的配慮として必要であろう、こういうことで申し上げたわけです。結果として、今
お話しのような
方法をとられることもやむを得ないかと思いますが、それをとられる場合には、必要最小限度のそういう経費については、やはり温情ある
措置をもって確保してもらいたい、このことを特に希望申し上げておきたいと思います。
さらに、前々から問題にしておりました
農林水産関係の任意団体の共同利用施設等の問題について、これは商工団体にああいう
措置を
委員長提案でとられた、その
措置等のバランスの問題から言っても、
農林水産関係団体のこの種の問題について全然ネグレクトすることはアンバランスじゃないか。過般
関係知事、市町村団体を呼んだ場合にもそういう強い
要請がありましたし、私どもその声は当然のことだと
考えておるわけですが、結局、この点について非常にむずかしいということの理由はどこにありますか。これは
関係の
官房長がおられないようでありますが、やはり政治の公平という意味から言っても片手落ちであって、私は、そういうことであるならばまことに残念な形だと思います。これは
一つさらに十分検討をしてもらいたいと思います。
それから、同じ共同利用施設でも
農林水産関係の
農協であるとか、漁協であるとか、森林
組合等の共同利用施設については、現行法でいっても、あるいはさらに今次
特例法でいっても、
補助率の引き上げということが現実になされておるわけでありますが、さて現実のこの
査定状況等を見ておりますと、非常に
現地側の不満が上がってきておるわけであります。これは前々から特別
委員会で私が取り上げた問題の
一つに、この評価額をどうするかという問題がある。昭和二十八年災のときには、
災害復旧費に対して九割
補助、こういう形をとりました。その後、この政令の中身を変更いたしまして、残存価額に対して
補助率を見るというふうな
考え方が出て参りました。そうしますと、共同利用施設が五年、十年、十五年たっておるという姿において、現実に
復旧のためには巨額な経費がかかるにもかかわらず、残存価額という取り扱いでされるということになりますと、何がしかの金も入らない、こういう問題になってきておるわけです。過般、私が
農林大臣に
質問しましたときに、残存価額の四割に対して助成の
補助率をかけるのだという
考え方等も聞いたわけですが、その辺のことも必ずしも明確でない。同時に、共同利用施設等ができましたあと大修理等がなされた場合に、残存価額の評価を
立てたときの
経過の年数をずっと見るのか、あるいは大修理をやったという時点のことを
考慮しながら
考え直すのか、こういう点についても、
現地の
査定の状況を聞きますと必ずしも統一しておらない、こういう状況等も出てきておるわけであります。いずれにいたしましても、特に木曽岬とか長島とか川越とか、極端にやられたところで、ほとんど財政力もないようなところの
関係農協の
組合長等から切実に訴えられましたのは、そういうところで残存価
額等で取り扱われたために、これにも私どもは
相当な金をかけなければならぬということになったのでは、とうていこの
負担にたえられないということが強く訴えられた。せっかくこれは、
激甚地においては九割
負担だといって政府がいかに宣伝されましても、現実に
関係団体に渡る額が残存価額というような、きわめてきびしい取り扱いの中で取り扱われるということになりますと、なけなしの金しか渡らぬということになる。これらの問題についても、再
査定というか、さらに恩情ある
査定の再検討といいますか、そういう意味で十分
一つ考えてもらわなければ、せっかく
特例法を作っても、その中身はきわめて簡単な、冷酷な
ものであった、こういうことに終わると思うのでございまして、これらの取り扱いについては
現地側でもずいぶん批判があるわけですけれども、具体的にどう
措置されようとしているのか、お伺いしたい。