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1959-11-06 第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年十一月六日(金曜日)     午前十時十九分開議  出席委員    委員長 南條 徳男君    理事 江崎 真澄君 理事 田村  元君    理事 綱島 正興君 理事 三田村武夫君    理事 角屋堅次郎君 理事 佐藤觀次郎君    理事 辻原 弘市君 理事 塚本 三郎君       今井  耕君    岡本  茂君       小坂善太郎君    小島 徹三君       坂田 英一君    世耕 弘一君       田中 正巳君    辻  寛一君       徳安 實藏君    中垣 國男君       服部 安司君    坊  秀男君       堀内 一雄君    足鹿  覺君       伊藤よし子君    太田 一夫君       金丸 徳重君    田中幾三郎君       八木 一男君    横山 利秋君       加藤 鐐造君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 渡邊 良夫君         労 働 大 臣 松野 頼三君         建 設 大 臣 村上  勇君  出席政府委員         大蔵政務次官  奧村又十郎君         通商産業政務次         官       内田 常雄君     ————————————— 本日の会議に付した案件  昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月  の風水害を受けた中小企業者に対する国有の機  械等の売払等に関する特別措置法案内閣提出  第七号)  昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月  及び九月の風水害を受けた地域における公衆衛  生の保持に関する特別措置法案内閣提出第八  号)  昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた社  会福祉事業施設災害復旧費に関する特別措置  法案内閣提出第九号)  昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月  及び九月の風水害を受けた都道府県災害救助  費に関する特別措置法案内閣提出第一〇号)  昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月  及び九月の風水害を受けた者に対する母子福祉  資金貸付に関する特別措置法案内閣提出第  一一号)  中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律  案(内閣提出第一二号)  昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月  の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融  通等に関する特別措置法案内閣提出第一三  号)  昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月  及び九月の風水害を受けた地域における失業対  策事業に関する特別措置法案内閣提出第一四  号)  昭和三十四年七月及び八月の水害並びに同年八  月及び九月の風水害に関する失業保険特例法案  (内閣提出第一五号)  昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月  の風水害に伴う公営住宅法特例等に関する法  律案内閣提出第一六号)      ————◇—————
  2. 南條徳男

    南條委員長 これより会議を開きます。  本日は、昨五日本委員会に付託になりました、内閣提出による十件の法律案について提案理由説明を聴取いたします。  まず労働省関係で、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における失業対策事業に関する特別措置法案、及び昭和三十四年七月及び八月の水害並びに同年八月及び九月の風水害に関する失業保険特例法案、以上両案の趣旨について政府説明を求めます。松野労働大臣
  3. 松野頼三

    松野国務大臣 ただいま議題となりました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における失業対策事業に関する特別措置法案について、その提案理由及び内容の大綱を御説明申し上げます。  本年は、七月以降数次にわたって局地的な豪雨及び台風影響を受けで各地に相当な被害発生いたし、特に九月下旬に発生を見た今次台風第十五号による被害はきわめて激甚であります。  これらの被害発生に対処して、政府といたしましては、被災者救済災害復旧に遺憾なきを期しているところでありますが、失業対策事業につきましては、罹災による失業者の増加が予想され、また被災地地方公共団体財政負担が過重になると思われますので、これに対して高率国庫補助を行ない、地方財政負担軽減する必要があると考え、この法案提案いたした次第であります。  次に法案内容について概略御説明申し上げます。  失業対策事業対策につきましては、さきに二十八年災害におきましても高率国庫補助を行ないましたが、今回の災害につきましてもこれと同様の措置をとることとし、労力費五分の四、資材費二分の一、事務費五分の四の高率国庫補助を行なおうとするものであります。  何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。  次に、昭和三十四年七月及び八月の水害並びに同年八月及び九月の風水害に関する失業保険特例法案提案理由を御説明申し上げます。  本年は、七月以降数次にわたって局地的な豪雨及び台風により各地に相当な被害発生し、特に九月下旬の第十五号台風による被害は、きわめて激甚であります。  政府といたしましては、これらの被害に対処して、被災者救済災害復旧に遺憾なきを期しているところでありますが、これらの被害により事業停止するのやむなきに至った失業保険適用事業所相当数に上っておりますので、事業停止により休業し、賃金を受けることができない被保険者の生活の安定をはかるため、その休業期間について失業保険金支給する必要があると認め、この法案を本国会に提出いたした次第であります。  以下、その概要を御説明申し上げます。  第一に、本法案は、失業保険適用事業所昭和三十四年七月及び八月の水害並びに同年八月及び九月の風水害を受けたことにより、やむを得ず事業停止したため、その事業所に雇用されている一般失業保険の被保険者休業し、賃金の支払いを受けることができない状態にある場合には、これを失業とみなし、災害状況に応じ、地域ごと昭和三十四年八月三十一日から昭和三十五年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日までの期間におけるこれらの休業について、失業保険金支給することができることといたしました。  次に、これらの休業者事業の再開に伴い再就業し、その後、新たに失業保険金受給資格を得るに至った後離職した場合は、休業期間について失業保険金支給を受けたことにより、新たな受給資格に基づく給付日数について不利益が生じないように、次の措置を講ずることといたしました。  すなわち、失業保険金給付日数は、被保険者としての継続雇用期間が長いものほど長く有利になっておりますが、休業期間について失業保険金支給を受けた場合、この継続雇用期間が中断されることとなりますので、再就業後離職して失業保険金支給を受けるとき、休業前の継続雇用期間給付日数算定の基礎から除外いたしますと、給付日数が短くなり気の毒な場合も生ずることが考えられます。従って、このようなことのないように、休業前に被保険者として長期にわたり雇用されていた者につきましては、休業前の継続雇用期間一定の方式により通算して、新たな受給資格に基づく給付日数を算定する等の措置を講じました。  また、この措置は、さきに述べた災害による事業停止のため離職し、失業保険金支給を受けている者に対しても一定期間内に再雇用されたときは同様に及ぼすこととし、その間の均衡をはかることといたしました。  以上が本法案要旨でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられますようお願い申し上げます。
  4. 南條徳男

    南條委員長 次は、厚生省関係で、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における公衆衛生保持に関する特別措置法案昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた社会福祉事業施設災害復旧費に関する特別措置法案昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた都道府県災害救助費に関する特別措置法案昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者に対する母子福祉資金貸付に関する特別措置法案、以上四案の趣旨について政府説明を求めます。渡邊厚生大臣
  5. 渡邊良夫

    渡邊国務大臣 ただいま議題となりました四件の厚生省関係災害特別措置法案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます  これらの特別措置法案は、第一に、本年七月及び八月の水害または同年八月及び九月の風水害を受けた地域における災害救助法による救助費、及び伝染病予防法による防疫業務費について国庫負担率を高める等の特別措置を講じ、もって被災地域における救助活動の万全を期するとともに、地方公共団体財政負担軽減をはからんとするものであります。第二に、本年の水害または風水害による被害も大きく、施設の持つ公益性も強い伝染病院及び隔離病舎上水道及び簡易水道保護施設及び児童福祉施設復旧費につきまして国庫補助率を高める等の措置を講じ、もってその復旧促進地方公共団体等財政負担軽減をはからんとするものであります。第三に、本年の水害または風水害によって被災した母子家庭福祉の増進をはかるため、母子福祉資金貸付について特別の措置を講ぜんとするものであります。  以下、提案されました各特別措置法案についてその要点を申し上げます。  第一は、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における公衆衛生保持に関する特別措置法案についてでございます。この法律案の第一点は、伝染病予防法に関する特例でありまして、防疫業務に要する費用及び伝染病隔離病舎等災害復旧費につきまして、都道府県及び市町村負担軽減し、それに応じて国の負担率を高めたことでございます。第二点は、上水道及び簡易水道災害復旧費について、国が二分の一の補助を行なうことができるようにいたしたことでございます。  次は、昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた社会福祉事業施設災害復旧費に関する特別措置法案についてでありまして、この法律案は、本年の風水害を受けた保護施設及び児童福祉施設復旧費につきまして、市町村都道府県、日赤、社会福祉法人等負担軽減し、それに応じて国の補助率を引き上げんとするものであります。  第三は、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた都道府県災害救助費に関する特別措置法案についてでございます。この法案の第一点は、本年の水害または風水害を受けた都道府県救助のため必要な施設または設備に要する費用を支出したときは、その費用災害救助法による国庫負担対象にするということであり、第二点は、災害救助費に対する国庫負担について特例を設けようというものであります。  第四は、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者に対する母子福祉資金貸付に関する特別措置法案についてでありまして、この法律案は、被災母子家庭に貸し付ける生業資金事業継続資金及び住宅補修資金についてその据置期間特例を設けたこと、被災地域都道府県に対する国庫貸付率を引き上げたことをその要点とするものであります。  以上がただいま提案されました厚生省関係災害特別措置法案提案理由及び要点でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  6. 南條徳男

    南條委員長 次は、大蔵省関係で、昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する国有機械等売払等に関する特別措置法案趣旨について政府説明を求めます。奥村政務次官
  7. 奧村又十郎

    ○奧村政府委員 ただいま議題となりました昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する国有機械等売払等に関する特別措置法案提案理由を御説明申し上げます。  昭和三十四年は、不幸にして、台風により大規模水害または風水害を受けたのでありますが、八月及び九月のこれらの災害により中小企業者のこうむった損害は膨大なものであります。このような事態に対しまして、これらの損害を受けた中小企業者施設復旧促進に資するため、旧陸海軍等の所管に属していた国有機械または器具で現に普通財産になっているものを、被害中小企業者に対し売り払い、貸し付け、または交換する場合には、特別の措置を講ずることが適当であると考え、この法律案を提出いたした次第であります。  この法律案概要について説明いたします。昭和三十四年八月の水害または同年八月及び九月の風水害によって自己の事業所でその所有する機械または器具損害を受けた中小企業者に対しましては、普通財産である国有機械または器具を、当該中小企業者の受けた損害額限度として、時価からその五割以内を減額した対価で売り払い、交換し、または貸し付けることができることといたしました。なお、この法律は、昭和三十五年十二月三十一日限りその効力を失うことといたしました。  以上がこの法律案を提出いたしました理由並びにその概要であります。何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。
  8. 南條徳男

    南條委員長 次は、通産省関係で、中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案及び昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金融通等に関する特別措置法案、以上、両案の趣旨について政府説明を求めます。内田通産政務次官
  9. 内田常雄

    内田政府委員 中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案について、提案理由を御説明申し上げます。  本年八月の水害または八月及び九月の風水害を受け、物的担保の損傷その他信用力に著しい影響をこうむったため、その事業再建に必要な資金の調達を困難とする中小企業に対して、金融機関による円滑な資金融通促進するためには、信用保証協会による信用保証制度の積極的な活用をはかる必要があります。  しかるに、災害地信用保証協会においては、現在の保証原資規模から見て、急増しつつある災害関係保証の需要に応ずることはきわめて困難な実情にありますので、政府は、今回、中小企業信用保険公庫に対し、産業投資特別会計から十億円の出資を行ない、これを災害地信用保証協会に貸し付けることによってその保証能力を大幅に増大せしめ、災害融資について信用保証協会の積極的な活用をはかることとした次第であります。  この法律案要旨は、中小企業信用保険公庫に対する政府出資金十億円の増額に伴い、中小企業信用保険公庫法資本金及び融資基金に関する規定を改正しようとするものであります。  以上がこの法律案提案理由及び内容であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。  次に、昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金融通等に関する特別措置法案について、提案理由を御説明申し上げます。  本年八月の七号台風及び豪雨によって被害を受けた中小企業者に対しては、国民金融公庫及び中小企業金融公庫の行なう融資につき、優遇措置を講じてきたのでありますが、九月の十四号台風に続き、伊勢湾台風がまれに見る被害中小企業に与えるに及んで、その急速な立ち直りをはかるためには、総合的な対策を講ずることが刻下の急務となって参りました。  次に、これらの政府関係金融機関災害融資と並んで、災害地信用保証協会保証能力を増大する等によって、一般金融機関中小企業に対する災害融資を円滑化することがきわめて緊要であります。このため、災害地信用保証協会に対する中小企業信用保険公庫融資基金を増額することとしておりますが、同時に、中小企業信用保険についても災害融資にかかる保険料率及び填補率を優遇する等の措置を講ずることが必要であると考えられます。さらに、また、中小企業振興資金助成法による設備近代化資金等貸付のうち、災害以前に貸付を行なったものについては、罹災実情に応じてその償還期間を延長することが妥当と考えられます。  かかる事情にかんがみ、政府におきましては、直ちに財政資金を大幅に追加して国民金融公庫中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫災害融資のための資金を確保することといたしましたが、さらに、従来の措置にかえて、両公庫災害融資については、一貸付先当たり百万円までの金額について貸出利率を年六分五厘とすることの閣議決定を行なうとともに、商工組合中央金庫の行なう災害融資についても、これに準ずる措置をとることを検討して参ったのであります。  この法律案は、以上の趣旨に従いまして、八月の水害または八月及び九月の風水害を受けた中小企業者について、その事業再建に必要な資金融通を円滑にする等のため、商工組合中央金庫貸付利率の引き下げのための措置並びに中小企業信用保険法及び中小企業振興資金助成法特例を定めることによりその事業再建促進し、経営の安定をはかることを目的とするものであります。  次に、この法律案要旨を御説明いたします。  まず第一に、政府は、商工組合中央金庫風水害を受けた中小企業者であって、政令で指定するものに対し、昭和三十五年三月末日までに再建資金貸付を行なった場合において、そのうちに年六分五厘の軽減利率で貸し付けた金額があるときは、これを利子補給対象とすることとし、三年間を限り、中小企業者一人につき百万円までの額以内で、通常利率との差額を支給する旨の契約を商工組合中央金庫と結ぶことができることといたしました。  第二に、風水害を受けた中小企業者再建資金の借り入れによる債務の保証であって、昭和三十五年三月末日までに行なわれたものにかかる普通保証保険及び包括保証保険については、その填補率を八〇%に引き上げ、保険料率を年百分の二以内で政令で定める率まで引き下げることとし、中小企業者一人当たり付保限度額を、災害融資にかかる額とその他の融資にかかる額とを別計算として、それぞれ普通保証保険については七百万円、第一種包括保証保険については五十万円、第二種包括保証保険については五百万円といたしました。また、融資保険についても、災害融資にかかる分に関し、中小企業者一人当たり付保限度額について、同様な措置を講ずることといたしております。  第三に、都道府県は、風水害を受けた中小企業者であって、政令で指定するものに対し、被災以前に貸し付けた中小企業振興資金助成法による設備近代化及び共同施設設置資金について、その償還期間を二年をこえない範囲内で延長することができることとしております。  以上がこの法律案提案理由及び主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望いたす次第であります。
  10. 南條徳男

    南條委員長 次は、建設省関係で、昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法特例等に関する法律案趣旨について政府説明を求めます。村上建設大臣
  11. 村上勇

    村上国務大臣 ただいま議題となりました昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法特例等に関する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  この法律案は、本年八月の水害または八月及び九月の風水害による住宅被害状況にかんがみ、これらの災害による被災者に入居させるための公営住宅または産業労働者住宅建設等促進するため、公営住宅建設等に要する費用についての国の補助率引き上げ等について公営住宅法特例を設けるとともに、産業労働者住宅建設融通される住宅金融公庫貸付金償還期間延長等に関し、産業労働者住宅資金融通法特例を設けようとするものであります。  次に、この法律案要旨について御説明申し上げます。  まず、公営住宅法につきましては、本年八月の水害または八月及び九月の風水害であって、政令で定める地域発生したものに関して、次の特例を設けることといたしました。  第一に、事業主体災害により住宅を失った者に賃貸するため第二種公営住宅建設するときは、国は、予算範囲内でその費用の四分の三を補助することができることとし、現行法に定める国の補助率より高率補助を行なう措置を講ずるとともに、国の補助対象とする住宅戸数を増加し、災害により滅失した住宅戸数の五割に相当する戸数を国の補助対象とすることといたしております。  第二に、事業主体災害により滅失した公営住宅災害の当時居住していた者に賃貸するため公営住宅建設するとき、または災害により著しく損傷した公営住宅を補修するときは、国は予算範囲内で第一種公営住宅についてはその費用の三分の二を、第二種公営住宅についてはその費用の四分の三を補助することができることとし、それぞれ現行法に定める国の補助率より高率補助を行なうことといたしております。  次に、産業労働者住宅資金融通法特例といたしまして、本年八月及び九月の風水害であって、政令で定める地域発生したものにより住宅を失った産業労働者に貸し付けるため、この法律の施行の日から二年以内に住宅建設しようとする事業者で、主務大臣の定める条件に該当し、かつ、災害により事業場等に著しい損害を受けたものに対し、住宅金融公庫産業労働者住宅資金融通法によりその建設に必要な資金を貸し付ける場合に、事業者災害のため法定の償還期間内に償還することが困難な状況にあると認めるときは、その貸付金償還期間を三年以内延長し、かつ、その償還期間内で三年以内の据置期間を設けることができることといたしております。  以上がこの法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
  12. 南條徳男

    南條委員長 本日は、政府提案理由説明を聞くだけで、質疑をしないことにいたします。  そこで、明日は、昨日ちょっと申し上げましたように、午前十時から総理大臣外関係閣僚出席を願って、各委員質疑をしながら審議を進めたいと思うのでございます。明日の委員室は第一号委員室、いわゆる予算委員室で開きますから、さよう御承知を願います。  本日は、これにて散会いたします。     午前十時四十七分散会