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1959-11-06 第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年十一月六日(金曜日) 午前十時十九分
開議
出席委員
委員長
南條
徳男君
理事
江崎 真澄君
理事
田村 元君
理事
綱島 正興君
理事
三田村武夫
君
理事
角屋堅次郎
君
理事
佐藤觀次郎
君
理事
辻原 弘市君
理事
塚本 三郎君 今井 耕君 岡本 茂君
小坂善太郎
君 小島 徹三君 坂田 英一君
世耕
弘一君
田中
正巳君 辻 寛一君
徳安
實藏
君 中垣 國男君 服部 安司君 坊 秀男君 堀内 一雄君
足鹿
覺君
伊藤よし子
君 太田 一夫君 金丸 徳重君
田中幾三郎
君 八木 一男君 横山 利秋君 加藤 鐐造君
出席国務大臣
厚 生 大 臣
渡邊
良夫君 労 働 大 臣
松野
頼三君 建 設 大 臣
村上
勇君
出席政府委員
大蔵政務次官
奧村又十郎
君
通商産業政務次
官
内田
常雄君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件
昭和
三十四年八月の
水害
又は同年八月及び九月 の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
国有
の機 械等の
売払等
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第七号)
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又は同年八月 及び九月の
風水害
を受けた
地域
における
公衆衛
生の
保持
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第八 号)
昭和
三十四年八月及び九月の
風水害
を受けた社
会福祉事業施設
の
災害復旧費
に関する
特別措置
法案
(
内閣提出
第九号)
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又は同年八月 及び九月の
風水害
を受けた
都道府県
の
災害救助
費に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第一〇号)
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又は同年八月 及び九月の
風水害
を受けた者に対する
母子福祉
資金
の
貸付
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第 一一号)
中小企業信用保険公庫法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
第一二号)
昭和
三十四年八月の
水害
又は同年八月及び九月 の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の融
通等
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第一三 号)
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又は同年八月 及び九月の
風水害
を受けた
地域
における
失業
対
策事業
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第一四 号)
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
並びに同年八 月及び九月の
風水害
に関する
失業保険特例法案
(
内閣提出
第一五号)
昭和
三十四年八月の
水害
又は同年八月及び九月 の
風水害
に伴う
公営住宅法
の
特例等
に関する法
律案
(
内閣提出
第一六号) ————◇—————
南條徳男
1
○
南條委員長
これより
会議
を開きます。 本日は、昨五
日本委員会
に付託になりました、
内閣提出
による十件の
法律案
について
提案理由
の
説明
を聴取いたします。 まず
労働省関係
で、
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
を受けた
地域
における
失業対策事業
に関する
特別措置法案
、及び
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
並びに同年八月及び九月の
風水害
に関する
失業保険特例法案
、以上両案の
趣旨
について
政府
の
説明
を求めます。
松野労働大臣
。
松野頼三
2
○
松野国務大臣
ただいま
議題
となりました
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
を受けた
地域
における
失業対策事業
に関する
特別措置法案
について、その
提案理由
及び
内容
の大綱を御
説明
申し上げます。 本年は、七月以降数次にわたって局地的な
豪雨
及び
台風
の
影響
を受けで
各地
に相当な
被害
が
発生
いたし、特に九月下旬に
発生
を見た今次
台風
第十五号による
被害
はきわめて激甚であります。 これらの
被害
の
発生
に対処して、
政府
といたしましては、
被災者
の
救済
、
災害復旧
に遺憾なきを期しているところでありますが、
失業対策事業
につきましては、
罹災
による
失業者
の増加が予想され、また
被災地
の
地方公共団体
の
財政負担
が過重になると思われますので、これに対して
高率
の
国庫補助
を行ない、
地方財政
の
負担
を
軽減
する必要があると考え、この
法案
を
提案
いたした次第であります。 次に
法案
の
内容
について概略御
説明
申し上げます。
失業対策事業対策
につきましては、
さき
に二十八年
災害
におきましても
高率
の
国庫補助
を行ないましたが、今回の
災害
につきましてもこれと同様の
措置
をとることとし、
労力費
五分の四、
資材費
二分の一、
事務費
五分の四の
高率
の
国庫補助
を行なおうとするものであります。 何とぞ、御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 次に、
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
並びに同年八月及び九月の
風水害
に関する
失業保険特例法案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 本年は、七月以降数次にわたって局地的な
豪雨
及び
台風
により
各地
に相当な
被害
が
発生
し、特に九月下旬の第十五
号台風
による
被害
は、きわめて激甚であります。
政府
といたしましては、これらの
被害
に対処して、
被災者
の
救済
、
災害復旧
に遺憾なきを期しているところでありますが、これらの
被害
により
事業
を
停止
するのやむなきに至った
失業保険
の
適用事業所
も
相当数
に上っておりますので、
事業
の
停止
により
休業
し、
賃金
を受けることができない被
保険者
の生活の安定をはかるため、その
休業期間
について
失業保険金
を
支給
する必要があると認め、この
法案
を本国会に提出いたした次第であります。 以下、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、本
法案
は、
失業保険
の
適用事業所
が
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
並びに同年八月及び九月の
風水害
を受けたことにより、やむを得ず
事業
を
停止
したため、その
事業所
に雇用されている
一般失業保険
の被
保険者
が
休業
し、
賃金
の支払いを受けることができない状態にある場合には、これを
失業
とみなし、
災害
の
状況
に応じ、
地域ごと
に
昭和
三十四年八月三十一日から
昭和
三十五年三月三十一日までの
範囲
内において
政令
で定める日までの
期間
におけるこれらの
休業
について、
失業保険金
を
支給
することができることといたしました。 次に、これらの
休業者
が
事業
の再開に伴い再就業し、その後、新たに
失業保険金
の
受給資格
を得るに至った後離職した場合は、
休業期間
について
失業保険金
の
支給
を受けたことにより、新たな
受給資格
に基づく
給付日数
について不利益が生じないように、次の
措置
を講ずることといたしました。 すなわち、
失業保険金
の
給付日数
は、被
保険者
としての
継続雇用期間
が長いものほど長く有利になっておりますが、
休業期間
について
失業保険金
の
支給
を受けた場合、この
継続雇用期間
が中断されることとなりますので、再就業後離職して
失業保険金
の
支給
を受けるとき、
休業
前の
継続雇用期間
を
給付日数算定
の基礎から除外いたしますと、
給付日数
が短くなり気の毒な場合も生ずることが考えられます。従って、このようなことのないように、
休業
前に被
保険者
として長期にわたり雇用されていた者につきましては、
休業
前の
継続雇用期間
を
一定
の方式により通算して、新たな
受給資格
に基づく
給付日数
を算定する等の
措置
を講じました。 また、この
措置
は、
さき
に述べた
災害
による
事業停止
のため離職し、
失業保険金
の
支給
を受けている者に対しても
一定期間
内に再雇用されたときは同様に及ぼすこととし、その間の均衡をはかることといたしました。 以上が本
法案
の
要旨
でありますが、何とぞ御
審議
の上、すみやかに可決せられますようお願い申し上げます。
南條徳男
3
○
南條委員長
次は、
厚生省関係
で、
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
を受けた
地域
における
公衆衛生
の
保持
に関する
特別措置法案
、
昭和
三十四年八月及び九月の
風水害
を受けた
社会福祉事業施設
の
災害復旧費
に関する
特別措置法案
、
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
を受けた
都道府県
の
災害救助費
に関する
特別措置法案
、
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
を受けた者に対する
母子福祉資金
の
貸付
に関する
特別措置法案
、以上四案の
趣旨
について
政府
の
説明
を求めます。
渡邊厚生大臣
。
渡邊良夫
4
○
渡邊国務大臣
ただいま
議題
となりました四件の
厚生省関係災害特別措置法案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます これらの
特別措置法案
は、第一に、本年七月及び八月の
水害
または同年八月及び九月の
風水害
を受けた
地域
における
災害救助法
による
救助費
、及び
伝染病予防法
による
防疫業務費
について
国庫
の
負担率
を高める等の
特別措置
を講じ、もって
被災地域
における
救助活動
の万全を期するとともに、
地方公共団体
の
財政負担
の
軽減
をはからんとするものであります。第二に、本年の
水害
または
風水害
による
被害
も大きく、
施設
の持つ
公益性
も強い
伝染病院
及び
隔離病舎
、
上水道
及び
簡易水道
、
保護施設
及び
児童福祉施設
の
復旧費
につきまして
国庫
の
補助率
を高める等の
措置
を講じ、もってその
復旧
の
促進
と
地方公共団体等
の
財政負担
の
軽減
をはからんとするものであります。第三に、本年の
水害
または
風水害
によって
被災
した
母子家庭
の
福祉
の増進をはかるため、
母子福祉資金
の
貸付
について特別の
措置
を講ぜんとするものであります。 以下、
提案
されました各
特別措置法案
についてその
要点
を申し上げます。 第一は、
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
を受けた
地域
における
公衆衛生
の
保持
に関する
特別措置法案
についてでございます。この
法律案
の第一点は、
伝染病予防法
に関する
特例
でありまして、
防疫業務
に要する
費用
及び
伝染病隔離病舎等
の
災害復旧費
につきまして、
都道府県
及び
市町村
の
負担
を
軽減
し、それに応じて国の
負担率
を高めたことでございます。第二点は、
上水道
及び
簡易水道
の
災害復旧費
について、国が二分の一の
補助
を行なうことができるようにいたしたことでございます。 次は、
昭和
三十四年八月及び九月の
風水害
を受けた
社会福祉事業施設
の
災害復旧費
に関する
特別措置法案
についてでありまして、この
法律案
は、本年の
風水害
を受けた
保護施設
及び
児童福祉施設
の
復旧費
につきまして、
市町村
、
都道府県
、日赤、
社会福祉法人等
の
負担
を
軽減
し、それに応じて国の
補助率
を引き上げんとするものであります。 第三は、
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
を受けた
都道府県
の
災害救助費
に関する
特別措置法案
についてでございます。この
法案
の第一点は、本年の
水害
または
風水害
を受けた
都道府県
が
救助
のため必要な
施設
または
設備
に要する
費用
を支出したときは、その
費用
を
災害救助法
による
国庫負担
の
対象
にするということであり、第二点は、
災害救助費
に対する
国庫負担
について
特例
を設けようというものであります。 第四は、
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
を受けた者に対する
母子福祉資金
の
貸付
に関する
特別措置法案
についてでありまして、この
法律案
は、
被災母子家庭
に貸し付ける
生業資金
、
事業継続資金
及び
住宅補修資金
についてその
据置期間
の
特例
を設けたこと、
被災地域
の
都道府県
に対する
国庫貸付率
を引き上げたことをその
要点
とするものであります。 以上がただいま
提案
されました
厚生省関係災害特別措置法案
の
提案理由
及び
要点
でございます。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
南條徳男
5
○
南條委員長
次は、
大蔵省関係
で、
昭和
三十四年八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
国有
の
機械等
の
売払等
に関する
特別措置法案
の
趣旨
について
政府
の
説明
を求めます。
奥村政務次官
。
奧村又十郎
6
○奧村
政府
委員
ただいま
議題
となりました
昭和
三十四年八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
国有
の
機械等
の
売払等
に関する
特別措置法案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
昭和
三十四年は、不幸にして、
台風
により大
規模
な
水害
または
風水害
を受けたのでありますが、八月及び九月のこれらの
災害
により
中小企業者
のこうむった
損害
は膨大なものであります。このような事態に対しまして、これらの
損害
を受けた
中小企業者
の
施設
の
復旧
の
促進
に資するため、旧
陸海軍等
の所管に属していた
国有
の
機械
または
器具
で現に
普通財産
になっているものを、
被害中小企業者
に対し売り払い、貸し付け、または交換する場合には、特別の
措置
を講ずることが適当であると考え、この
法律案
を提出いたした次第であります。 この
法律案
の
概要
について
説明
いたします。
昭和
三十四年八月の
水害
または同年八月及び九月の
風水害
によって自己の
事業所
でその所有する
機械
または
器具
に
損害
を受けた
中小企業者
に対しましては、
普通財産
である
国有
の
機械
または
器具
を、
当該中小企業者
の受けた
損害額
を
限度
として、時価からその五割以内を減額した対価で売り払い、交換し、または貸し付けることができることといたしました。なお、この
法律
は、
昭和
三十五年十二月三十一日限りその効力を失うことといたしました。 以上がこの
法律案
を提出いたしました
理由
並びにその
概要
であります。何とぞ、御
審議
の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。
南條徳男
7
○
南條委員長
次は、
通産省関係
で、
中小企業信用保険公庫法
の一部を改正する
法律案
及び
昭和
三十四年八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通等
に関する
特別措置法案
、以上、両案の
趣旨
について
政府
の
説明
を求めます。
内田通産政務次官
。
内田常雄
8
○
内田政府委員
中小企業信用保険公庫法
の一部を改正する
法律案
について、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 本年八月の
水害
または八月及び九月の
風水害
を受け、
物的担保
の損傷その他
信用力
に著しい
影響
をこうむったため、その
事業
の
再建
に必要な
資金
の調達を困難とする
中小企業
に対して、
金融機関
による円滑な
資金
の
融通
を
促進
するためには、
信用保証協会
による
信用保証制度
の積極的な
活用
をはかる必要があります。 しかるに、
災害地信用保証協会
においては、現在の
保証原資
の
規模
から見て、急増しつつある
災害関係保証
の需要に応ずることはきわめて困難な
実情
にありますので、
政府
は、今回、
中小企業信用保険公庫
に対し、
産業投資特別会計
から十億円の
出資
を行ない、これを
災害地信用保証協会
に貸し付けることによってその
保証能力
を大幅に増大せしめ、
災害融資
について
信用保証協会
の積極的な
活用
をはかることとした次第であります。 この
法律案
の
要旨
は、
中小企業信用保険公庫
に対する
政府
の
出資金
十億円の増額に伴い、
中小企業信用保険公庫法
の
資本金
及び
融資基金
に関する規定を改正しようとするものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
内容
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。 次に、
昭和
三十四年八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通等
に関する
特別措置法案
について、
提案理由
を御
説明
申し上げます。 本年八月の七
号台風
及び
豪雨
によって
被害
を受けた
中小企業者
に対しては、
国民金融公庫
及び
中小企業金融公庫
の行なう
融資
につき、
優遇措置
を講じてきたのでありますが、九月の十四
号台風
に続き、
伊勢湾台風
がまれに見る
被害
を
中小企業
に与えるに及んで、その急速な立ち直りをはかるためには、総合的な
対策
を講ずることが刻下の急務となって参りました。 次に、これらの
政府関係金融機関
の
災害融資
と並んで、
災害地信用保証協会
の
保証能力
を増大する等によって、
一般金融機関
の
中小企業
に対する
災害融資
を円滑化することがきわめて緊要であります。このため、
災害地信用保証協会
に対する
中小企業信用保険公庫
の
融資基金
を増額することとしておりますが、同時に、
中小企業信用保険
についても
災害融資
にかかる
保険料率
及び
填補率
を優遇する等の
措置
を講ずることが必要であると考えられます。さらに、また、
中小企業振興資金助成法
による
設備近代化資金等
の
貸付
のうち、
災害
以前に
貸付
を行なったものについては、
罹災
の
実情
に応じてその
償還期間
を延長することが妥当と考えられます。 かかる事情にかんがみ、
政府
におきましては、直ちに
財政資金
を大幅に追加して
国民金融公庫
、
中小企業金融公庫
及び
商工組合中央金庫
の
災害融資
のための
資金
を確保することといたしましたが、さらに、従来の
措置
にかえて、両
公庫
の
災害融資
については、一
貸付先当たり
百万円までの
金額
について
貸出利率
を年六分五厘とすることの
閣議決定
を行なうとともに、
商工組合中央金庫
の行なう
災害融資
についても、これに準ずる
措置
をとることを検討して参ったのであります。 この
法律案
は、以上の
趣旨
に従いまして、八月の
水害
または八月及び九月の
風水害
を受けた
中小企業者
について、その
事業
の
再建
に必要な
資金
の
融通
を円滑にする等のため、
商工組合中央金庫
の
貸付利率
の引き下げのための
措置
並びに
中小企業信用保険法
及び
中小企業振興資金助成法
の
特例
を定めることによりその
事業
の
再建
を
促進
し、経営の安定をはかることを目的とするものであります。 次に、この
法律案
の
要旨
を御
説明
いたします。 まず第一に、
政府
は、
商工組合中央金庫
が
風水害
を受けた
中小企業者
であって、
政令
で指定するものに対し、
昭和
三十五年三月
末日
までに
再建資金
の
貸付
を行なった場合において、そのうちに年六分五厘の
軽減利率
で貸し付けた
金額
があるときは、これを
利子補給
の
対象
とすることとし、三年間を限り、
中小企業者
一人につき百万円までの額以内で、
通常利率
との差額を
支給
する旨の契約を
商工組合中央金庫
と結ぶことができることといたしました。 第二に、
風水害
を受けた
中小企業者
の
再建資金
の借り入れによる債務の
保証
であって、
昭和
三十五年三月
末日
までに行なわれたものにかかる
普通保証保険
及び
包括保証保険
については、その
填補率
を八〇%に引き上げ、
保険料率
を年百分の二以内で
政令
で定める率まで引き下げることとし、
中小企業者
一人
当たり
の
付保限度額
を、
災害融資
にかかる額とその他の
融資
にかかる額とを別計算として、それぞれ
普通保証保険
については七百万円、第
一種包括保証保険
については五十万円、第二種
包括保証保険
については五百万円といたしました。また、
融資保険
についても、
災害融資
にかかる分に関し、
中小企業者
一人
当たり
の
付保限度額
について、同様な
措置
を講ずることといたしております。 第三に、
都道府県
は、
風水害
を受けた
中小企業者
であって、
政令
で指定するものに対し、
被災
以前に貸し付けた
中小企業振興資金助成法
による
設備近代化
及び
共同施設設置資金
について、その
償還期間
を二年をこえない
範囲
内で延長することができることとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び主要な
内容
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同あらんことを切望いたす次第であります。
南條徳男
9
○
南條委員長
次は、
建設省関係
で、
昭和
三十四年八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
に伴う
公営住宅法
の
特例等
に関する
法律案
の
趣旨
について
政府
の
説明
を求めます。
村上建設大臣
。
村上勇
10
○
村上国務大臣
ただいま
議題
となりました
昭和
三十四年八月の
水害
又は同年八月及び九月の
風水害
に伴う
公営住宅法
の
特例等
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、本年八月の
水害
または八月及び九月の
風水害
による
住宅
の
被害
の
状況
にかんがみ、これらの
災害
による
被災者
に入居させるための
公営住宅
または
産業労働者住宅
の
建設等
を
促進
するため、
公営住宅
の
建設等
に要する
費用
についての国の
補助率
の
引き上げ等
について
公営住宅法
の
特例
を設けるとともに、
産業労働者住宅
の
建設
に
融通
される
住宅金融公庫
の
貸付金
の
償還期間
の
延長等
に関し、
産業労働者住宅資金融通法
の
特例
を設けようとするものであります。 次に、この
法律案
の
要旨
について御
説明
申し上げます。 まず、
公営住宅法
につきましては、本年八月の
水害
または八月及び九月の
風水害
であって、
政令
で定める
地域
に
発生
したものに関して、次の
特例
を設けることといたしました。 第一に、
事業主体
が
災害
により
住宅
を失った者に賃貸するため第二種
公営住宅
を
建設
するときは、国は、
予算
の
範囲
内でその
費用
の四分の三を
補助
することができることとし、
現行法
に定める国の
補助率
より
高率
の
補助
を行なう
措置
を講ずるとともに、国の
補助
の
対象
とする
住宅
の
戸数
を増加し、
災害
により滅失した
住宅
の
戸数
の五割に相当する
戸数
を国の
補助
の
対象
とすることといたしております。 第二に、
事業主体
が
災害
により滅失した
公営住宅
に
災害
の当時居住していた者に賃貸するため
公営住宅
を
建設
するとき、または
災害
により著しく損傷した
公営住宅
を補修するときは、国は
予算
の
範囲
内で第一種
公営住宅
についてはその
費用
の三分の二を、第二種
公営住宅
についてはその
費用
の四分の三を
補助
することができることとし、それぞれ
現行法
に定める国の
補助率
より
高率
の
補助
を行なうことといたしております。 次に、
産業労働者住宅資金融通法
の
特例
といたしまして、本年八月及び九月の
風水害
であって、
政令
で定める
地域
に
発生
したものにより
住宅
を失った
産業労働者
に貸し付けるため、この
法律
の施行の日から二年以内に
住宅
を
建設
しようとする
事業者
で、
主務大臣
の定める条件に該当し、かつ、
災害
により
事業場等
に著しい
損害
を受けたものに対し、
住宅金融公庫
が
産業労働者住宅資金融通法
によりその
建設
に必要な
資金
を貸し付ける場合に、
事業者
が
災害
のため法定の
償還期間
内に償還することが困難な
状況
にあると認めるときは、その
貸付金
の
償還期間
を三年以内延長し、かつ、その
償還期間
内で三年以内の
据置期間
を設けることができることといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
南條徳男
11
○
南條委員長
本日は、
政府
の
提案理由
の
説明
を聞くだけで、
質疑
をしないことにいたします。 そこで、明日は、昨日ちょっと申し上げましたように、午前十時から
総理大臣外関係閣僚
に
出席
を願って、各
委員
の
質疑
をしながら
審議
を進めたいと思うのでございます。明日の
委員室
は第一
号委員室
、いわゆる
予算委員室
で開きますから、さよう御承知を願います。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十七分散会