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1959-12-27 第33回国会 衆議院 議院運営委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年十二月二十七日(日曜日)     午後一時二十七分開議  出席委員    委員長 荒舩清十郎君    理事 佐々木盛雄君 理事 長谷川 峻君    理事 松澤 雄藏君 理事 三和 精一君    理事 柳田 秀一君 理事 下平 正一君    理事 田中織之進君 理事 池田 禎治君       安倍晋太郎君    天野 公義君       天野 光晴君    飯塚 定輔君       椎熊 三郎君    服部 安司君       古川 丈吉君    毛利 松平君       栗原 俊夫君    小林  進君       滝井 義高君    阪上安太郎君       北條 秀一君  委員外出席者         議     長 加藤鐐五郎君         衆議院参事         (事務次長)  山崎  高君     ————————————— 十二月二十六日  委員加藤高藏君、鴨田宗一君、田邉國男君及び  高石幸三郎辞任につき、その補欠として毛利  松平君、池田正之輔君天野光晴君及び服部安  司君が議長指名委員に選任された。 同月二十七日  委員北條秀一辞任につき、その補欠として木  下哲君が議長指名委員に選任された。 同日  委員小林正美君、兒玉末男君、山下榮二君及び  木下哲辞任につき、その補欠として滝井義高  君、阪上安太郎君、田中織之進君及び北條秀一  君が議長指名委員に選任された。 十二月二十七日  理事山下榮二君同日委員辞任につき、その補欠  として田中織之進君が委員長指名理事に選  任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  本日の議事日程第一養鶏振興法案につき閉会中  審査議決の件  各委員会からの閉会審査申出の件  昨日の議事の取扱に関する件  本日の本会議議事等に関する件      ————◇—————
  2. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。本日の議事日程にあります養鶏振興法案につきましては、本日の本会議において閉会審査議決を行なうかどうかの取り扱いについて御協議を願います。
  3. 椎熊三郎

    椎熊委員 本案は、農林委員会におきまして、各党全会一致で上がってきている法案でございます。できれば今国会中に上げたかったのですが、承れば、参議院は本日本会議はないということですから、これを議決してしまって参議院に送付するというようなことになりますと、案の扱い上かえっていけないと思いますから、閉会中の継続審査にしておいてもらいたいと思います。
  4. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 先ほどの理事会でも、この取り扱いにつきましては、各党とも意見が一致しておりますので、本日の本会議で、農林水産委員会において閉会審査議決をすることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、本案閉会審査議決につきましては、議長からお諮りすることといたします。     —————————————
  6. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 次に、各委員会閉会審査申し出の件についてでありますが、お手元に配付の印刷物にあります通り、各委員会から閉会審査申し出をいたして参っております。
  7. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 本件につきましては、先ほどの理事会での話し合い通り、本日の本会議において、閉会審査議決をするに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————
  9. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 次に、緊急上程予定議案についてでありますが、内閣委員会の、在外公館名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案が、委員会審査を終了しております。  つきましては、右案は、先ほどの理事会での話し合い通り、本日の本会議緊急上程することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————
  11. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 次に、緊急上程請願についてでありますが、内閣委員会大蔵委員会商工委員会及び逓信委員会の各委員会請願が、本日の委員会において、採択すべきものと決しております。  つきましては、右各請願は、本日の本会議緊急上程することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————
  13. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 次に、本日の本会議議事について、事務次長から説明を願います。
  14. 山崎高

    山崎事務次長 まず第一に、内閣委員会の、在外公館名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案緊急上程を願いまして、内閣委員長福田一さんから御報告がございます。次に、請願緊急上程いたします。それから日程第一の閉会審査をお諮りいたします。次に、各委員会閉会審査をお諮りいたします。最後に、議長さんのごあいさつがございます。  以上でございます。     —————————————
  15. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 なお、社会党下平君から発言を求められておりますので、これを許します。下平君。
  16. 下平正一

    下平委員 昨日の議運委員会並びに本会議取り扱い等について、私ども数点の疑義がありますので、この際、それらの点を申し上げて、明らかにしていただきたいと思います。  その一点は、議長不信任案取り扱い方についてでありますが、私どもの出した議長不信任案が、一事再議に該当する、こういう形でありましたが、私どもは、国会法上にいうところの一事再議には、今回私どもの提案した議長不信任案は該当しない、こういう解釈をとっているわけであります。一事再議原則は、同じ題名、同じ案件であっても、その内容が異なっているならば、必ずしも一事再議にならないというのが、国会法上の建前だと思うわけであります。そこで、私どもは先日議長不信任案を出しましたが、その理由と、今回出しました議長不信任案理由とは、全く性格も、時期も、内容も異なっているわけであります。従って、これを一事再議という形で片づけられることは、国会法上からいって間違いではないか、私はこう考えるわけであります。特に不信任決議案等が、そういう形で一事再議で片づけられるとするならば、非常に悪例を残するのではないかと思うわけであります。たとえば、会期の当初において不信任案が出され、その議長が一たん信任されてしまえば、その会期中はどんなにその議長不信行為をやろうとも、会期中は絶対不信任できない、こういう形は、決して好ましい形ではないし、国会法の正しい理解の姿ではないと思うわけであります。きのう私ども不信任案一事再議のために否決されたという点について、私ども理解ができないわけであります。これは、きょう事務総長がおりませんので何ですが、二十八年も国会事務を担当した鈴木事務総長見解が、正式な書物になって出ております。その書物を見ても、一事再議が該当しない具体的な例として、理由とか、あるいは時期、形が違っておれば、同じ案件でも不再議にならないという解釈が出ているわけです。その具体的な例として、たとえば議長不信任のごときは、理由が違えば、あるいは時期が違っているならば、一事再議には該当しない、こういうふうに明確になっているわけであります。そこで私は、きのう一事再議という原則を適用したその根拠をお伺いしておきたいと思います。
  17. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 この問題は、私が発言いたしまして誤解があるといけませんし、私はここで採決をするのが仕事でございますから、私が答弁するよりも、事務的に事務次長に答弁させます。
  18. 山崎高

    山崎事務次長 ただいま下平さんからのお尋ねでございますが、同じ会期中に、同じ案件がたびたび出て参りますことは、非常に困る場合があることも考えられますので、いろいろな面から一事再議ということが出てきているわけであります。しかしながら、一事再議ということは、規定がないからといっても、これはどうしても会議根本原則でございますが、ある案件一事再議に該当するかどうかということは、事務当局だけできめかねる問題もありますから、その場合は、議院運営委員会でおきめ願うということになっております。最終的に、有権的には議院運営委員会でこれをおきめ願う、かように考えております。
  19. 下平正一

    下平委員 事務総長見解は、事務総長がいないので、何ですが、次長見解は、それは議運できめることだ、こういうのですが、最終的には議運できめることでありましょうけれども、あの案件が、一体一事再議という形で葬り去られるものかどうか。議長不信任案を二回出せば、それは直ちに一事再議原則に該当するというような発言だと思うが、それは違う。同じ案件でありましても、加藤議長不信任案の例をとりますけれども、前に私どもが出した不信任案理由が、あとで出した不信任案理由の中に多少入っていても、新たに生じた不信任理由は、一事再議にはならないというのが、国会法解釈です。あなたの説明でいくと、事務総長見解とはまるきり違います。事務総長見解は、明らかにここに出ております。同一題目の案件というものは、同一会期中は一事再議原則で全部処理されるのだ、こういう今のお考えなんですか。
  20. 山崎高

    山崎事務次長 理由が違えば、一事再議にとらわれないでもいいじゃないかというお説も、それはやはりちゃんとした理屈があると思うのです。しかし、一度出して、すぐまた、結論は同じでも、理由が違うからといって提案することは、一事再議原則から見てどうかということも、考えられることだと思います。そこで、両方の議論が主張される場合、結局は議院運営委員会で御決定を願った場合には、それが最終的のものであるということを事務当局としては申し上げます。
  21. 田中織之進

    ○田中(織)委員 この問題については、山崎君の言われるように、会議の民主的な運営の関係から見て、そういうことが乱用されてはならないという立場で、一事再議原則というものが、民主主義会議運営原則としてあることは、われわれも認めます。しかし、たとえば通常国会——これは法律に従いまして百五十日の会期がある、こういう場合に、内閣不信任案事例等の場合においても、やはり会期最初に出る場合もありましょう。そうして、その問題は、今の国会構成の点から見れば成立をしない、こういう事態になりましても、その後の国会開会中における政府の施策で重大な問題が起こる、こういう場合には、やはり野党として政府の責任を追及する手段として内閣不信任案というようなものが、事情変更原則として、重大なる理由の異なるものという場合においては認められるということは、一事再議原則例外として当然のことだと思う。その点は、きょうは病気で欠席されておりますけれども事務総長鈴木隆夫君の「国会運営理論」の百五十七ページにおいて、鈴木君が多年の国会運営の経験から見まして、この点に触れているのであります。これはあまり長くありませんから、そのくだりを読んで見ますと、「或る議案が前に議決された問題と実質的に同一内容を含んでいても、その目的を異にし、或は、その目的を達する方法を異にし、又はその理由を異にするときには、必ずしも同一の問題であるとはいい得ない。例えば、一の法律案で新に刑を設け、或る方法を以てこれを罰するものと、同一の刑を設け、これを罰する方法が異る法律案の如き場合で、同一目的を達するにしてもこれを達する方法が異るからである。これに反し、二つの法律案同一目的を有し、同一方法でその目的を達しようとするものは、たとえ辞句に多少の異動があっても同一の問題といわねばならない。又、内容同一であってもその理由が全く異る場合、例えば議長不信任案が一度否決されても、その後新に生じた理由に基く不信任案の如きは、同一の問題とはいえない。」ことに鈴木隆夫君が議長不信任の場合を引例いたしまして、一度否決されても、その後に新たに生じた理由に基づく不信任案のごときは同一の問題ではないということで、一事再議原則例外としている。これは鈴木君の、もちろん事務総長としての著書ではないでしょう。しかし、彼がたまたま本院の事務総長であって、こういう考え方の上に立って議長を補佐せられている立場の人が、こういう書物を公刊されている。その中に具体的に出ている場合に、われわれが昨日提出いたしました議長不信任案というものは、当然当てはまる。これは具体的には、二十四日のいわゆる国会周辺デモ規制法案自民党による単独審議の問題について議長のとった措置、これは新聞紙の論説によっても明らかなように、旧憲法時代からの国会においてもいまだかつてないことだ、こういうことが明らかに指摘せられておる重要な問題である。その問題をわれわれは理由といたしまして、これは後にも関連して申し上げますけれども議長宣告によるところの懲罰委員会への付託、これは確かに議長職権にきめられていることであります。この議長職権を発動することについてのよしあしの問題は別として、かりにも議長議長職権において宣告をしたその宣告は、同時に、他の動議等が可決された場合と同じように、懲罰委員会に付託するという、裁判でいえば起訴手続が効力を発生するという点は、われわれ認めます。しかし、その後、懲罰委員会から、提案者としての議長委員会への出席——一回は出席されましたけれども議長のそれに対する説明というものは、本人たちの一身上の弁明、その後の参考人意見開陳等から、重大な食い違いがある。ことに議長、副議長の問における問題についても、議長の食言ではないかと思われるような重大な内容を含んでいるから、その後わが党の懲罰委員から再三にわたり議長委員会への出席を要求している、こういうことについても、議長出席されないというようなこと——これは確かに議長委員会出席しなければならないという義務規定国会法にないことは、われわれも承知いたしております。しかし、それは正常な場合でありまして、議長職権行使によりまして懲罰委員会に付託するというような場合に、事議員の身分上の重大な問題でありますから、懲罰に付したという議長判断、その他の問題について、民主的な裁判においては、起訴者である検事が、裁判の法廷においてそのことについて被告からの質問、あるいは弁護人からの質問に答えることは、当然の義務です。そういう点から見て、議長職権——これは権限でありますと同時に、その強力な権限を行使する裏には、議長委員会に出て、そういうことについて解明をしなければならぬという、これは当然権利の裏づけとして、義務があることは、明白なる理論なんです。それにもかかわらず、議長出席しておらない。こういうことが、いわゆる議長不信任案をわれわれが再度今国会中に提出した理由なんです。今、私が読み上げた鈴木君のこの文章において具体的に引例している、一たん否決された後に、新たに生じた理由に基づくものであって、一事再議原則には絶対に触れない問題である。例外として取り扱わなければならぬものである。その問題について何らの解明もしないで、昨日の議院運営委員会において、この  一事再議原則によるということで事務的に扱うというようなことは、立法府である国会がその法規をみずから無視する結果になっていると思う。従って事務総長が言われる点については、昨日われわれは提出をいたしましてからあとで、事務総長社会党議運理事という立場において、いろいろこの問題の解釈についても研究をいたしました。その場合においても、鈴木君と事実の認識に対する隔たりはありますけれども鈴木君が、一事再議原則は、たとえば内閣不信任案の問題、議長不信任案の問題、あるいは法律案の問題についても、やはり重大なる理由変更あるいは異なった内容を持つ場合においては、これをやらなければ野党としての政府を問責する方法もないし、あるいは新しく突発するであろう事態に対処するところの立法的な処置はできないから、そういう場合の例外的な原則は厳に認めらるべきであるという信念には変わりがないということを鈴木君は私らに言明をされておる。私は、その事務総長が出た本委員会において、この問題について、われわれ今日に至るもなお、昨日議運委員会一事再議という取り扱いを、われわれの出席しないままに決定をしたということについては、納得できないのであります。この点については、私、事務的な見解については山崎次長の答弁も伺いましたけれども、私がるる申し上げておるように、われわれはそれでは納得できないのであります。こういう一般に公判された書物の中に、国会事務総長の現職の立場にある鈴木君が、辞任されるならば別でありますが、書かれておる問題と、重大な食い違いがあるような運営をして、議長なりあるいは議院運営委員長に対して、事務総長がそういうことについて正しい補佐をしないということは、許さるべきことでないし、委員長がそういう決定をされるについては、そういう点についてまで十分検討された上で、一事再議決定をなされたかどうか、この際解明をしていただきたいと思います。
  22. 佐々木盛雄

    佐々木(盛)委員 委員長は、先ほど委員長みずからが言われましたように、こういう問題について、あまり自分が進んで自主的に決定するということでなくして、この中でみなで相談をして決定するというような方式をとっております。従って、われわれ多数を持った与党がどういう見解をもって一事再議原則を適用して、昨日の本会議議長不信任案を上程しなかったかということをお聞き願うことは、必要なことではなかろうかと思います。先刻来承っておりますと、事務当局のこの問題に対する見解が間違ってはいないかといって非常に難詰をされておりますが、事務当局お話を承っておりますと、事務当局は決してこの問題についてどうすることが正しいとか、どうすべきであるということを言っておるのではなくして、その解釈を申し上げておるにすぎないのであります。最終的な有権的な決定というものは、当議院運営委員会において行なわるべきであるということを、事務当局は申しておるわけであります。あなた方のお話の中におきまして、ただいまの御主張の中に、一つの錯誤ないしは曲解がありはせぬかと思います。ということは、私たちは、昨日の本会議加藤議長不信任案を上程するかどうかという問題を、事前に、皆さんに絶対にさようなことは認めないということを主張したわけではないのです。昨日の本会議日程不信任案が出ておることも事実であります。従って、当議院運営委員会におきまして、この問題に対する取り計らいをいかにすべきかということをこの俎上に乗せたわけであります。私たちといたしましては、国会運営を円満にやりますためには、そこに一つルールというものがなければなりません。そういうルール根本原則からいうならば、ここに一事再議という根本原則があるわけであります。乱用したとか悪例を残したとおっしゃいますが、同じ案件のものを、ちょっと内容を変えたり、ちょっと名前を変えて出してくる。従って、これがどういう内容のものであるか、どういうことをねらっておられるかということにつきまして、われわれはここで決定をいたしました。つきましては、皆様方にぜひとも御出席を願って、あなた方の御説明を聞いたり、われわれの意見を述べて、最終的な決定を見たい、民主的な議院運営委員会決定をはかりたいと考えたのでありますけれども、再三にわたるところの運営委員会理事会に対する出席要求に対しましても、がんとして応じられません。引き続いて行なわれましたところの議院運営委員会にも御出席になりません。皆さん方は、一面において議長不信任案を提出しておられるならば、堂々と議長不信任理由を本会議場において述べるのだ、述べるためには、ぜひとも本日の本会議に出すことを認めろといって御主張されるのがあたりまえであります、あなた方は、一面において不信任案を提出しておきながら、その不信任案を本日の本会議に上程するかどうかということをきめるこの議院運営委員会にも、理事会にも出席しないで、一切の権利を放棄しておるじゃないか。それでは矛盾撞着もはなはだしいものではないか。従って、あなた方はすでにそういう権利をも放棄されておりますし、かつは当日の議事決定は、当議院運営委員会において決定するのが定石であります。その意味におきまして、私たち出席者一同判断をいたしました結果、あなた方のものは、内容が違うとか、本質的に違うという御意見でありますが、私たちの検討の結果といたしましては、これはあなた方のかけ引きの具に使うだけであって、同一議案である、従って一事再議原則を適用して、本日上程すべきでないとい民主的な決定に到達をいたしたわけでありますから、きのうの本会議に上程しなかったわけでありまして、われわれの態度はきわめて公明正大であったのであります。
  23. 柳田秀一

    柳田委員 私は、お互いにそれぞれの意見を言い合うことは、立場が違いますから、自由です。ただし、経過を間違って一方的に述べることは許されぬと思う。昨日委員長から、理事会に出てきてくれ、こういうお話がございました。そこで、事務次長が私のところへ参りました。われわれは、本日はまず議長不信任案を取り上げるか、この問題に対しては、一事再議原則にわれわれは該当せぬと思うが、また事務総長著書にもそう書いてあるが、皆さんとあるいは見解を異にするかもしれません。皆さんの方ではおそらく一事再議でこれは片づけるかもしれません。しかし、この問題はそういうふうに初めからきめるのでなしに、一つ白紙立場事務総長見解も聞き、そうして白紙立場で論じ合おうじゃないか。そのことが認められれば、私は理事会に出ましょう、こういうことを事務次長にはっきり申し上げた。事務次長、そのことは事実でしょう。そうして白紙態度で臨みましょう。こう言って返答したら、委員長も、公平な立場で、白紙一つ検討しましょうと言われた。そうして理事会に臨めるかと思っておりましたところが、われわれの返答も聞かないうちに、どんどん理事会から委員会に入っちゃった。委員会に入ったものならばいたし方ないから、委員会は中絶して、理事会でもう一度やろうじゃないか、こういうことはどの委員会でもしょっちゅうあることです。だから、佐々木君をわざわざ廊下に呼び出して、この委員会は何も無効というのじゃないが、一ぺんストップして、理事会を開いて、一事再議のことをやろうじゃないか、そのくらいのことは君のめるじゃないか、こういうことを言ったことが正しい事実です。こういう経過だけは間違ってはいけない。一事再議に対する議論は、立場が分かれるから、お互い議論を展開することは自由です。しかし、経過だけは間違ってはいけない。  もう一つは、事務総長の言葉ですが、この前のデモ規制の問題をどの委員会にかけるかというときに、一番最初から、自民党が鬼の首でもとったように要求したのは、事務総長見解はどうだということです。そうして池田君からも、事務総長見解は最終的な決定的要素を持っておるから、まず各党意見を出した後に事務総長が出すべきだという意見があって、そうして事務総長議運にかけるべきだと言った。ところが、皆さんはこれを鬼の首でもとったように、そのままどんと議院運営委員会にかけてしまった。自分らの都合のいいときには事務総長意見を聞き、自分らの都合の悪いときには——事務総長がはっきりこれだけ明言しておる、どんぴしゃりです、そういうときには全然不問にする。これは皆さん党利党略、多数によって何とでもできるということです。     〔発言する者あり〕
  24. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 ちょっと御静粛に願います。今柳田君から御発言がありまして、誤解があるといけませんから、私から昨日の経過を申し上げますと、実は柳田さんから、そういう事情はまさに私は聞き及びました。そうすべきだと考えまして、社会党の方にぜひ理事会に臨んでいただきたいということで、六回使いを出しました。そうして円満にやるべきだ。また、柳田さんの見解と私の見解と少しも違っておりません。この問題は一事再議として取り上げるか、あるいはそうでないかということを討議して結論を下すべきだということで、四時間お待ちをいたし、その間六回、ぜひ理事会に御出席を願いたい、なおまた、理事会であってはあなたの方が都合が悪ければ、理事懇談会でも開きましょう、そうして次に理事会を開きましょうというので、さっき申し上げるように、事務局あるいは自由民主党の理事の人を使いに出して、六回交渉いたしました。なおまた、下平君が理事会の部屋においででしたから、どうか下平君お一人でもこの問題を論じ合うように、ぜひ理事会あるいは理事懇談会に一つ出席願いたい、こういうことも申し上げたわけでございます。そこで、いろいろ各党の党内事情もあるようでございまして、なかなか下平君も、党の事情がありますというようなことで、はっきりした御返事がないのです。そういうような情勢でございまして、やむを得ず理事会を開き、続いて委員会に移ったわけでございます。その間、委員会においても、お一人、何という方ですか、あちらのすみの方においでになりまして、どうか一つあなたでもいいから出て下さいということで、私は再三そういうことで何回もお願いをいたしました。議院運営委員長といたしましては、あくまでも円満に、この議院運営委員会こそ話し合いの場であるべきだ、こういうので、実はその方にもお願いをいたしましたが、いや、ここで傍聴するだけで、実は党内事情があるから入れないのだということで、最後まで、あちらの一番部屋のすみの向うのドアのところにおりましたが、そこで採決の場合に至りましても、実はこの採決も保留をしますから、少し待ちますから、どうかあなた一つ党内にお伝えをいただいて、ぜひ何としても御出席願うようにということで、また、その場合採決を待ちまして、使いを二度出しました。なおまた、いろいろ委員会中においても、円満にいくようにということで、その後二度使いを出して採決を待っておりました。ところが、やはり社会党さんの方といたしましては、懲罰委員会の方を封鎖するような状況でございまして、あちらの方に代議士の方がだいぶお見えのようでございます。従って、この委員会にもおいでになりません。従って、私は、まことに遺憾でございましたが、きのうああいう処置をとったのでございます。どうか一つ誤解があるところだけは、よくほぐしていただけるようにお願いをいたします。
  25. 下平正一

    下平委員 私はこの問題を提起しましたのは、もっと本質的な問題について釈然としたい点をただしたいと思ったので、そういう経緯の論争でもってこれが消えてしまうことは、提起した私としては非常に不本意なのであります。私は、多数決できのうきめられた、その多数決自体を否定するものではないのです。やはり民主主義ルールに乗って、多数決によることはやむを得ないと思うのです。しかし、一事再議という形で多数決をしたことは、これは間違いだと思うのです。多数決できめたこと自体は、多数決は肯定をいたしますが、そのきめ方というものは、重大な間違いを犯しておると思う。私は、この議院運営委員会というものは、少なくとも国会法を守り、国会法を正しく理解をして、国会運営を正常なルールに乗せるのが役目だと思いますから、そこで、間違った解釈、あるいは誤った形で多数決をしたけれども、その決論をどうしてもという形だけは、直していかなければならぬと思う。そこで一事再議原則は、これは民主的な決定がぐらぐらしてはいけない、不確定ではいけない、権威を持たせなければならぬということにあることはもちろんであります。しかし、権威を持たせるためには、同一内容同一時期、同一形式の問題に限られるのであって、たとい不信任という字句が同じだからといっても、それだけで一事再議原則で一切の言論を封殺するということはいけないというのが、一事再議の正しい解釈だと思う。それはまた、今までの国会法解釈、ほかの人のあれを読んでみても、これは常識的に考えてもそうだと思う。私はさっき冒頭に言いましたように、会期の初頭に不信任案を上程してそれで信任をされれば、その会期中、議長なり委員長なりがどんな不信任行為をやっても、不信任動議の提出ができないなんということは、私ら民主的には考えられないことです。従って、国会法上は、時期とか形とか内容が違えば、不信任案を何回出してもこれは一事再議にはならないのだ、こういう考え方でいかなければ、私は間違った解釈だと思うのです。そこで昨日の議事の中で、一事再議だという形でこれを葬り去ったことは、どうやっても間違いです。かりに乱用がいけないというならば——もちろん、これを乱用すれば、民主的な会議はいろいろ混乱をしましょう。乱用がいけないとするならば、その不信任理由なり、時期なり、あるいは形態というものが適当でない、あるいは不信任理由に該当しない、あるいは前回と同様の理由であって、不再議だ、こういう形の論議ならば、私は、それはそのときの多数決はやむを得ないと思う。しかし、単に一事再議だという形の中でやられるならば、非常に重大な悪例を残します。極端に悪用すれば、委員長不信任、あるいは議長不信任野党側の動議を封ずることは、完全にできます。与党が開会日の劈頭に議長なり委員長不信任案を出して、これを否決してしまう。そうすれば、その会期野党不信任案をもって戦うということは、一切完封されてしまう。これは私も極端なことを言いましたけれども、戦術に使えばそういうこともあり得る。そこで私は、一事再議会議原則の適用については、もっと明確なる見解を出しておかなければ、委員会としてはまずいと思う。私は、きのうの議決の形が、それは理由にならぬ、あるいはこれは乱用のおそれがある、あるいは乱用だ、こういう形で否決をされたのなら、その多数決は認められます。しかし、正しい解釈をはずれた一事再議という形の中でこれが押し切られて、それが慣例になっていくという形は、どうしても承服できない。しかも、重大な悪例を残す、こういう点は、やはり明確にしておいていただきたいと思う。
  26. 佐々木盛雄

    佐々木(盛)委員 私たちは、今下平君の言われるように、何も形式にとらわれて、一事再議だという形式だけでこの問題を扱ったのではないのです。私たちは、内容につきましても検討を加えました。しかし、本日お見えになってあなたがこの席でおっしゃるようなことをわれわれは承るのではなくて、あなた方が欠席をされているのですから、書いたものからわれわれは判断する以外にないのです。私たちが書いたものから判断した結論というものは、要は、これは議事かけ引きのための党略以外の何ものでもないと判断したのです。それに対するところの考え方は、各委員の自由判断です。従って、さような立場からやったものでありますから、御了承を願いたいと思います。
  27. 田中織之進

    ○田中(織)委員 この問題については、今、下平君が申し上げた通り一事再議原則をどのように与野党一致できるような解釈にするかという問題で、私は、今後の国会運営上の重要な問題だと思う。これは、ほんとうはきょうわれわれは解明してもらいたいと思う。しかし、きょうでこの国会が終わって、通常国会も引き続いて開かれることでありますから、一事再議原則についての研究は、私は残されてもいいと思う。  しかし、問題は、今、佐々木盛雄君が言われるように、僕たちがきのうの委員会にも理事会にも欠席した。確かに委員長から言われたように連絡がありました。しかし、その点については、私らの立場は、これから申し上げる辞任届を出している副議長辞任取り扱いの問題、その他の問題があるわけなんです。しかし、私がたまたま医務室へ参りましたときに、医務室の関係者から、八時に本会議を開くということを、実は四時半過ぎに聞いた。しかも、それはだれから聞いたかというと、議運の長谷川先生から聞いたということなんです。僕らは、その意味において、与党の動きというものを見ておりますけれども山崎さんが使いに見えたときにも、私らは申し上げた。すでにそういうような開会の時間等の問題が、自民党と社会クラブの議運理事等の話し合いだけで進められている、こういうようなうわさを聞くんだが、そういうような形で理事会へ行っても、一つの既成事実の上に立って多数で押し切られるということではだめだ。その意味で、先ほど委員長も認められたように、この点については白紙に戻した立場において議論ができるならば参りましょうということでわれわれは来たわけなんです。ところが、すでに理事会は終わって、委員会に入っているというので、われわれは委員会をもとへ戻せとは言わないが、ストップした形において、特に重要な問題であるから、理事会に直してもらって、さらに話し合いを行なって、委員会ということに持っていこう、こういうことで佐々木君に出てもらって連絡をしたわけでありますけれども、採決は待つから入ってくれないかということだけで、それでは委員長が了解された白紙に戻して話し合いをするということにはならないわけでありますから、われわれは、それでは国会法規定に従って、本会議で堂々とやろう、こういうことになった。  そこでもう一つの問題として、私らが昨日の運営委員会決定で納得のできない問題は、昨日の公報に載りましたところの、わが党から提出しました解散決議案取り扱いの問題であります。これは確かに提出のいきさつがあったことも事実でございます。しかし、私らは、二十四日のデモ規制法に関する単独審議という、憲政史上ない重大な事態のもとに、われわれがこの解散決議案を、ほんとうに議会政治を擁護する立場において、この際出直さなければならぬという意味で急遽提出することになったわけであります。その間、先に提出を予定されて、わが党に働きかけのあった社会クラブとの間には、連絡が十分ではなかったと思うのであります。ことに国会対策委員長の春日君が、連絡を申し上げたときにはおられないで、伊藤卯四郎氏と話をいたして、私ども社会党から解散決議案を出さざるを得なくなった、結局、二つのものを両党から出すという形になるから、その点については、明日具体的な日程に上る前にでき得るものなら一本にするという立場において話し合おうというようないきさつをもって私らは手続をしたことは事実です。しかし、これは期日の違う場合は別でありますけれども同日に出された場合には、大会派の提案を先に取り上げるという点については、これは前例があります。だから、唐突に提出をいたしたことではありますけれども事務総長は、時間的におそく提出したわが社会党提出の解散決議案を、きのうの公報の日程の第一に掲げたということも、そういう事情があるからです。従いまして、この問題についても、あとで承りますと、与党の山村君から、どちらが先に提出したのかと提出した時刻を聞いて、社会クラブが確かに五、六時間前に提出されたということ、また社会クラブが提出されるときには、私らの方では提案説明をやられてはどうか、社会党が提案説明をやられて、社会クラブが賛成するというような、いろいろな話し合いのあったことも事実です。しかし、私どもは、大貫大八君を賛成討論に立てるということを決定した後において、副議長辞任というような新事態のもとに決意をしたのでありまして、その点から見て、事務総長は前例に従って日程の第一に掲げたことは、皆さん御承知の通りであります。従って、先ほどからの議長不信任取り扱いの問題でもそうです。社会党が提案しておきながら、この委員会に出てこなかったじゃないかと言われるが、しかし、私らが出てこない場合においても、あなたたち決定をなさる場合において、前例に従って日程の第一に掲げているものをわざわざ動議をもって本会議日程変更の手続をとってやるというようなことは、先ほどから言ったように、私ども理事会の呼びかけがある以前に、あるいは社会クラブとの間で何らかの話し合いができていた、そういう既成事実の上に立って私どもに連絡があった、こういうことも——これは私、議長不信任案の問題について、社会クラブの諸君が議運においてどういう態度をとられたか伺っておりませんが、少なくとも、この解散決議案取り扱いの問題については、わざわざ日程変更をあなた方が動議をもってなされるというようなことは、前例にないことである。その意味において、これを議運において、提出時間が先だという理由で、動議をもって日程変更をするんだということを議運話し合いできめてやられたことについては、前例を無視したやり方で、われわれ納得のできないところなんです。
  28. 池田禎治

    池田(禎)委員 ただいまのお話を聞いていると、いわれなきことを憶測されております。たとえば、議長不信任案の問題についてはどうしたか知らぬがと言われる。知らぬというならそのままにしてもいいが、私は議長不信任案の問題も申し上げましょう。私は、議長不信任案を一回出したら二度出してはいけないとは思っておりません。私の経験と私の調べたところによるならば、たとえば長い会期の中において、劈頭というか早い期間にかりに議長に、ささいなことで不信任案が提出された。しかし、それは否決されたその場合に長い会期の中において、きわめて重大なる不信の行為とか、国会の権威を守る上において、議長の職責として許すべからざることがあったときに、なおかっ不信任案をすでに否決されたことがあるから出せないんだということは、私は通らないと思う。もっとわかりやすく法的解釈で申しますならば、これははなはだ当を得ないかもしれませんが、大した罪でないのに不信任案を出して否決された。その後にかりに廃疾であるとか、とんでもないことが起こった。それでも不信任できぬのか。これを一回否決したらもうできないのかといえば、そういうことはありません。失礼ながら、私は何回でもいいと思います。私は鈴木隆夫さんからも、宮沢さんその他二、三の憲法学者からもそのことについてたびたび承っておりますから、私は社会党の方針には疑義があるけれども、昨日は支持をいたしました。私は、議長不信任案を上程することに賛成をいたしました。このことは、田中君が知らないというなら、知ってから申して下さい。  あとの、きのう提出されましたところの解散決議案につきましては、社会党との間におきまして、十数日間をかけてやっておる。大会派である社会党が出してくれるならば、われわれに賛成討論に立たしてもらいたい。しかし、社会党はそういう意思がないと言われた。社会党は、来年の一月十日から十五日の間に、岸首相渡米前にこの問題を、本会議を一日か二日開いて、そのときにやりたい。このことについては、社会クラブも同調して、自由民主党をして渡米前に開かしめるように極力説得をしてもらいたいというので、社会党と一緒になって、春日国会対策委員長らが自由民主党にあらゆる努力をいたしました。ところが、自由民主党は、前例ないことであるからこれは同意いたしかねる、こういうことになった。そこで社会党の対策委員長は、それでは自分の方としては臨時国会にはやらない。これは国会対策委員会、中央執行委員会の議を経た結果、やらないから、君の方でやりたまえ、われわれの方では賛成討論者を立てよう、こういうことになったのであります。ところが、一昨日の事態になりまして——私は確かにそのことは認めましょう。正木副議長の突然の辞表提出ということがあって、新しい事実に基づいて社会党がやらざるを得なくなったということは、私は認めてもいいと思う。従って、それについては、きのう対策委員長、副委員長が見えて、こういうことになったんだから、同調してやってくれぬかというお話はありました。けれども、お断わりをいたしました。なぜかならば、これはきのう、きょうきめたことではない。当然野党第一党である社会党のやることであるから、その場合には、自分らに賛成討論をやらしてくれ、社会党の方はやらない、お前の方でやれ、そういう経過があって、社会党はあらゆる議を経てやらないことにきまった。お前の方でやれ、賛成討論者は出そう、こういうことになったのであるから、今になってさようなことを言われては困る。しからばどうするか。実は田中君も言う通り、たといあなたの方がおくれて出そうとも、大会派の優先順位であることは、過去の前例の示すところでありますから、当然でありますけれども、昨日、山村君が、ここで、どっちが先に出したのか、社会クラブが先だから、社会クラブだと言ったときに、私はそういうことは違う、そういうことだけで私のクラブの提案を認めてくれとは言わない。社会党との間にはかくのごとき経過があったんだということを申し上げました。そのことを明らかに申し上げました。従って、きのう山本対策委員長、多賀谷副委員長が見えたときにも、どうしても一本にできぬ場合には、二つやるわけにはいかぬから、そういうことは委員会の場において話し合おうということになった。私は、社会党が来なかったことを責めようとは思いません。あなた方の対策委員長みずからそういうことをおっしゃった。そういうことがあります。さらに私どもは、あなた方がお見えになっておらないから言ったんじゃない。われわれのかねての主張であると同時に、対策委員長に、また副委員長にも申し上げておりました。かようなことを申し上げたくございませんけれども社会党は、議運理事会にも委員会にも行かれない、しかし、きめる前には相談してくれ、社会党理事の方もそうおっしゃったじゃありませんか。私どもは、何べんかあなた方をたずねて、こういうことになっておるということを申し上げました。そのときにおいて、私たちは党の決定だから理事会にも委員会にも入らない、しかし、変更があったら教えてくれ。私はそれを守って参りました。かような個人的なことを申し上げようとは思いませんが、いわれなきところの憶測はやめてもらいたい。正々堂々と私はやった。そのことだけは明白に申し上げておきます。議長不信任の問題は、明白にただしました。そのことは俯仰天地に恥じません。この点だけは、この席で明確に申し上げます。
  29. 古川丈吉

    ○古川委員 いろいろの御意見があったけれども、私は、この問題は、実質の議論と手続の問題の二つがあろうと思います。実質の議論としては、御説の通り議長国会の最も重要な機関でありますから、そう軽率に不信任を出すべきものではないということは、皆さんも御承知の通りだと思います。ただ、議長不信任というものは、今一事再議になるかどうかということが問題になっておりまするが、一体議長不信任というものを考えてみますときに、議長議長としての技術的と申しますか、議長としての実際のやり方にどうもまずい点がある、そういうことと、もう一つは、議長がどうも非常に不公平である、こういう問題が私は議長不信任理由だと思う。もちろん、技術的にまずいというようなことは、議長になるような人は多年議会生活をしておられるのでありますから、そういうことはめったにございません。ある事実がきっかけになって、いかにもこの議長は非常に不公平だ、こういうことで議長不信任の問題が起こるわけです。そういうようなことで、今まで議長不信任が出ておりますけれども一つの事件で、議長のやり方から見れば、非常にこの議長は不公平だ、こういうことで議長不信任が出てきたのだと私は思う。しかし、この議長に関する限りにおきましては、技術においても、またその公平、不公平におきましても、すでに実質的審議は終わっておる。何が同一かどうかということが問題になっておりますけれども議長の人格の問題につきましては、公平であるということはきまっておるので、私はこれはやってはならぬと思う。
  30. 柳田秀一

    柳田委員 先ほど池田君から経過説明もございました。われわれ個人的に折衝しておる限りにおいて、池田君の言われた通りであります。また、わざわざ筆頭理事の山村君が、どちらが先に提案したかというような誘い水をかけるような質問をするから、ことさらに邪推をしたくなるのです。これは同じ日に出たら、大会派の方が先だ。公報にも日程が出ておるのですから。それをわざわざそういうような措置をされるから、そこに誤解が生まれる。  それから、済んだことですからそれ以上言いたくありませんが、一つ委員長にお尋ねしますが、昨日、副議長議長に辞表を提出されました。国会法の二十三条によりましても、「各議院において、議長若しくは副議長が欠けたとき、又は議長及び副議長が共に欠けたときは、直ちにその選挙を行う。」となっておるが、何ゆえこの副議長の選挙をおやりにならないのか、その点の解明を願いたい。
  31. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 これは私に質問されても、実は私から答弁をするのがいいか悪いかわかりませんが、仄聞すると、副議長が辞表をおととい出されたようでございまするが、議長において慰留をされておる、こういうことでありますので、これがまだ決定になっておらないと思います。従って、この問題は、いまだ本会議にかけて辞職を認めるというところまでに立ち至っていないのだ、こう考えております。
  32. 柳田秀一

    柳田委員 それでは議長さんにお尋ねしますが、副議長が辞表をあなたに提出された、あなたは慰留しておられると言われますが、慰留の自信がありますか。それを一つお尋ねいたします。
  33. 加藤鐐五郎

    ○加藤議長 正木副議長は、一昨日私の手元まで辞表を出されました。私が正木君の慰留をするのは当然のことでございます。そこで正木君の辞意はどうであろうとも、二日間私が保留するということで、今日まで保留をするということは、正木君も承知の上でございます。
  34. 池田禎治

    池田(禎)委員 これは、柳田君の言われることも、国会法の示すところで当然のことでありますが、私が昨日質問しましたら、議長は、正木君から辞表を提出されましたが、私は全力をあげて慰留しておりますからという御発言がございました。私は、議長に対して、今まで国会の中で責任をとるべき人がとらない。あなたは副議長をのんべんだらりといつまでもとめるつもりか。それは、今日ただいま副議長辞任を認めろというのじゃありません。責任の所在を明らかにしない限り、口に国会の正常化を言っても、そんな美辞麗句ではだめだ、行動をもって示さなければだめだということを申し上げた。そのことは記録に十分とどめておきたいと思います。
  35. 柳田秀一

    柳田委員 重ねて議長さんにお尋ねしますが、私が議長さんにお尋ねしたのは、あなたは副議長を形式的に慰留なさっておるのですか。それとも、あなたの誠意を込めて、真意をもって慰留なさっておるのか、どっちですか。
  36. 加藤鐐五郎

    ○加藤議長 誠意をもって慰留に努めました。
  37. 柳田秀一

    柳田委員 誠意をもって慰留に努められて、正木副議長か翻意されるというあなたには自信がございますか。
  38. 加藤鐐五郎

    ○加藤議長 人の心の中はわかりませんが、とにかく、私が二日間御再考を願いたいと申しましたので、二日間これを——国会にそのことの承認を求めなくてもいいということになっております。
  39. 柳田秀一

    柳田委員 議長にもう一度お聞きしますが、正木副議長はあなたの慰留を断わっているというふうに私は聞いておりますが、あなたの言には間違いはございませんか。
  40. 加藤鐐五郎

    ○加藤議長 私と二人の間の話でございます。
  41. 柳田秀一

    柳田委員 自民党の中には、えてして、男でござるというようなことを言いたがる人がありますが、わが正木清君こそはほんとうに男の中の男です。一たん辞表を出しておいて、慰留があったから引っ込めるというような、そういうようなことで辞表は出しておりません。辞職の原因は、正木副議長のあなたに対する不信任です。副議長は、この加藤議長のもとでは自分議長を補佐するところの自信がない、こういったようなあなたに対するところの不信任です。そのようなあなたに対する不信任で辞表を出しておる。しかも、かつてわが党におられた正木君が、われわれのところに来られて、もう加藤議長をこれ以上よう補佐いたしませんとはっきり言っておる。これはあなたに対するところの不信任なんです。そのような形式的な御返答では、私は満足できません。私ははっきり言うならば、正木副議長に先がけられて——あなたがのんべんだらりと、まあまあちょっと待ってくれというような、そういう態度で出ておられるから、国会が混乱するのです。
  42. 加藤鐐五郎

    ○加藤議長 御批判は自由でございますけれども、今まで一緒にやってきたものを、直ちに受理をして、ああよろしいというようなことは、人情としてできますか。ことに、正木君はいろいろ御発表になりましたが、その御発表は、正木君の御自由でございますから、その真相は、私はかれこれ申しませんが、そういうことでないということを申し上げます。
  43. 柳田秀一

    柳田委員 私は、本来ならば、ここに正木副議長を呼んで、その間の経緯をただしたいと思いますが、すでに辞表を出された方に、またここに来ていただいて尋ねるということもどうかと思います。少なくとも今回の正木副議長の辞表というものは、明らかに加藤議長に対する不信任の表われである。その不信任の表われに対して、これが礼儀でございますとか、人情でございますとか、そういうようなことで天下だれも信用いたしません。あなたは、みずからの保身のために正木副議長の辞表を預かるような形式をとっておる。むしろ国会の混乱を招いておる元凶であると言っても過言でないと私は思います。     〔「元凶とは暴言だ」と呼び、その他発言する者あり〕
  44. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 静かにして下さい。
  45. 加藤鐐五郎

    ○加藤議長 柳田君の一々の失礼な質問に対しては、答弁する必要はございません。
  46. 柳田秀一

    柳田委員 これ以上議長から答弁を聞こうと思わぬ。
  47. 田中織之進

    ○田中(織)委員 この問題は、ことにわれわれのシンボルである議長、副議長の進退に関する問題で、かつてわれわれの同僚であった正木君の進退に関する問題であります。また同時に、国会運営上の重要な問題でありますので、わが党の柳田委員から議長の所信をただしたのであります。私ども議長の御発言を伺っておって、いささか議長、副議長一体の立場運営されてきた現在の段階における発言として、納得しかねるものがございます。しかし、この点については、私は、議長においても内心自分発言についてお感じになっておられることと期待いたしまするので、これ以上追及はいたしませんが、本日ここまで洗いざらいの議論がなされておるわけです。しかも、この臨時国会も、本日は会期の最終日でございます。私は、本日本会議での他の案件の問題については、先ほどの一理事会及びこの委員会でも、本会議が開かれる場合はこの順序でやらなければならぬ問題でありまするけれども、副議長辞任という問題は、この委員会でここまで議論せられて、副議長の辞表を受け取った側の議長の所信も表明された段階においては、私は、やはりすみやかに、この会期の最終末にあたって処理すべき案件だと思う。その意味で、これは当然国会の構成に関する重大な問題でありまするから、本日の本会議の冒頭に副議長辞任の許可の件を議題にせられて、副議長選挙を行なうことは、国会の最終日においてわれわれが議会の構成上当然やらなければならぬ問題だと思います。もうここまで正木君の辞任の問題が洗いざらい出てきて、これを不確定の状態に置くことは、われわれの同僚であり、われわれの尊敬しなければならぬ副議長という職に対するわれわれ議員としてのとるべき態度でもないと思うので、この際副議長辞任の件を本会議に上程することを私は要求します。
  48. 佐々木盛雄

    佐々木(盛)委員 私は、自由民主党の立場を代表して申し上げておきますが、ただいま議長お話にありまするように、正木副議長が辞表を提出されたことは事実でありますが、いまだ受理してはおりません。目下慰留の段階であります。しかも、不確定のまま将来に持ち越すという問題ではなくて、二日、三日というようなきわめて短期間の問題でありまするし、かつは国会の正常化の問題や事態収拾等の問題もございまするから、これをわずか数日間延長して最終決定を見るということは、決して無理な考え方ではなかろうかと考えます。従って、本日のところは、この問題を上程することに対しましては、自民党は全面的に反対をいたします。
  49. 田中織之進

    ○田中(織)委員 この問題は、事務総長を通じて議長に成規の手続をとったのであります。従って、事務的には、そういうものを握るというようなことはほかの場合にはあることでありますが、まだきょうの議院運営委員会におけるような議論がなされない以前の問題であれば、今佐々木君の言われた点についても一応私は考えなければならぬ問題であると思います。しかし、この辞任の問題をめぐって、ここで深刻な議論がなされた段階において、私はやはり辞表が撤回されない限り、これはすみやかに処理しなければならぬ大きな問題だと思う。われわれは、立法府であると同時に、国政の掌理の任——政治家としてわれわれは行動しなければならぬのであります。政治家としての同僚正木君の政治的生命に関する問題でありまするから、あるいは議長の進退問題との関連で、議長のお立場はあろうと思う。思いますけれども、これは正木君の一身上に関する問題であり、国会の構成上重要な問題でありまするから、私は、議長はすみやかにこの正木君の辞任の問題は本院において許可するような手続を本会議に諮らるべきである。議長としての義務があると思う。その意味において、与党の御見解はわからないことはございませんけれども議長は副議長の辞表を受理されておるのでありまするから、受理された議長として、便々と——しかも、臨時国会は本日で終了いたしまして、明日一日おいて通常国会が召集せられるというものの、こういう重大な問題は次の国会に継続すべき案件ではございませんので、この問題は、直ちに結論を出すことが困難だということであれば、運営委員長、この場合暫時運営委員会を休憩してでも、議長に副議長の辞表の取り扱いの問題について最終的に御判断を願うことが、議長、副議長というものの権威をお互いに高めていこうという気持から出ておる議論でございまするから、その観点に立って、委員長において議長と御相談をせられて、長い時間とは申しません、議長の方の決断がつかれればそれでいいと思うので、委員長としても、この点については、議長に特に関係の深い委員会委員長の重責にあられるのでありますから、私は、副議長の進退の重大性にかんがみまして、何らかそういう処置をとる、時間を限ってもけっこうでありますから、議長の御判断をされる、決意をされる時間を与えていただくことを、社会党として委員長にお願いしたいと思う。
  50. 長谷川峻

    ○長谷川(峻)委員 議長、副議長の間に話があるでしょう。そこで、今受理しながら慰留中である、しかも、あなたも理事をやっておる理事会でそういう話を一つもしないで、委員会にぽっと出して議長に強要するということはおもしろくない。理事会でこういう話も出たとかなんとかいうことでもあれば別ですが、私はここで休憩したり何かすることは反対です。
  51. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 ほかに御意見はございませんか。
  52. 佐々木盛雄

    佐々木(盛)委員 ただいまの長谷川君の発言によってわかっておると思いますが、ただいま休憩をしたらどうかという話でございますけれども、休憩に関しては反対の見解をこの際申し上げます。私たちは、先ほど柳田君がお示しになりました、国会法によりますところの議長、副議長が欠けた場合という段階ではないと考えております。これは今もって翻意を求めて慰留中であるという段階でありますから、国会法に定めておる議長、副議長が欠けたという段階ではないと思います。従いまして、そう長いことを言うわけじゃなく、議長みずからが二日間ということをいっておられるのでありますから、この問題で特に休憩することには反対であります。
  53. 田中織之進

    ○田中(織)委員 先ほどから申し上げておるように、私は委員長にお願いしているのです。この問題は、いわゆる国会運営の責任を主としてとらなければならない自民党としてのお立場もありましょうけれども、問題はたまたま本委員会において——それは理事会で何かの話でもあれば別問題だと長谷川さんも言われる。その点無理からぬ点もありますけれども、こういう問題がからみ合って、昨日のような、また遠く二十四日のデモ規制法の単独審議の問題も、正木君の辞任をする理由一つにもなっておる、そういう問題なんです。従って、この問題については、われわれが議院運営委員会事務的に扱うべき問題ではないと思う。特に、この点は、やはり議長として御自分の進退にも関連する問題であろうと思う。しかし、すでに弓の矢はずは弦を離れておる問題なんであります。ことに、今佐々木盛雄君が、これは国会法にいう議長、副議長の欠けた場合には当てはまらないと言うけれども、翻意の意思がないということを表明せられておる正木副議長は、現に副議長の席にはおられないわけであります。従って、本日これからの国会運営の関係において、不吉なことを予想するわけではありませんけれども議長の健康の問題であるとか、どういうようなことかで議長の御都合が悪いというような事態になった場合においては、直ちにこの問題は関係する問題でありますから、従って、長い時間を私は要求いたしません、この場でもけっこうでありますから、委員長議長とお打ち合わせ願って、この問題についての私どもの願いを聞いていただきたい。
  54. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 田中さんから議長及び私にお願いだというので御発言がございましたが、議長、副議長というものは、国会の絶対権があると私は考えております。重要な職責であるということも考えております。また、正木副議長は、この場で申し上げることははなはだ御無礼かと思いますが、まことにりっぱな副議長さんでございまして、私ども心から尊敬申し上げておるわけでございます。そこで、昨日辞表を出され、また議長はこれを慰留されておるということでございまして、これはあくまでも、私のごとき議院運営委員長立場から、この問題に発言をするとか、この問題に私が介在をするとか、こうしたらよかろうとか、ああしたらよかろうとかいうようなことを考えるだけでも、私は申しわけないと思っております。従って、これは一にかかって議長さん、副議長さんのお話し合い、またほんとうに腹の中を披瀝した御相談にあると思いますので、実はこれに対しましては、せっかくのお話でございますが、私は発言をすべきでないと深く信じております。従いまして、この問題は、辞表を出されており、その真意那辺にあるかというようなことも大体憶測できるのでございまして、これ以上社会党さんに追及され、また、われわれがこの問題について発言することは差し控えるべきだと考えております。従って、この問題はこれで打ち切りたいと思います。しこういたしまして、議長さんにこれをお預けしたいと考えておりますので、どうかこの問題は御了承を願います。(拍手)     —————————————
  55. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 続いて他の問題につきまして、御発言がございますれば、承ることにいたします。
  56. 田中織之進

    ○田中(織)委員 今他の問題と言われるのですが、他の問題についても、実は問題があります。特にわが党の淺沼書記長外三名の諸君が議長職権懲罰委員会へ付託された案件を、これまた昨日の本会議自民党からの動議をもって継続審議に付したということについて、この点はあなたたち与党の方でも懲罰委員長の高瀬傳議員に対して十分の連絡がなかったということで、今朝の新聞によりますと、高瀬君が席を立ったと、こういうようなことも新聞紙に現に報道せられておる通りであります。しかも、この継続審議の案件の問題については、国会法規定によりますると、委員会における議決、あるいは本会議委員長の中間報告を求められて、その後の取り扱いの問題としてやられるということは、これは国会法規定もあることであり、前例もあることだと私は思うのであります。懲罰事犯について、本会議において動議をもって継続審議に付するというような、議員の身分上に関する問題をやられた前例は、いまだないと私は思うのです。従って、この点については、こういう形で後会に継続するという懲罰事犯の取り扱いが、無効であるという見解をわが党は持っておるのでございますが、この問題についても、当然経緯を明らかにしてもらわなければならないと私は思うのです。しかし、委員長に対して私の社会党を代表してお願いを申し上げておりまする正木副議長辞任の問題の取り扱いが、この委員会でこれだけ議論をせられて、その辞表が提出されたままで後会に継続するということで押し切られるということであれば、私ども社会党としては、こうしたやり方に対して協力するわけには参りませんので、この際私どもは審議に応ずるわけには参りません。     〔「退場々々」と呼び、退場する者あり〕
  57. 佐々木盛雄

    佐々木(盛)委員 ただいま社会党の議員から、昨日の懲罰委員会の継続審議に関する動議の採決が無効であるとの御主張がございましたが、これは全く違っておりまして、国会法四十七条二項並びに六十八条の規定に基づいてなされました合法的な行為でございまして、従って、この点につきましては、何ら違法の行為はなかろうと思います。そこで委員長におかれましては、不幸にして社会党の諸君は退場なさいましたけれども、本日の議事日程につきましても、すでに大体の話がついたようでありまするから、すみやかに開会時間等を御決定の上、本日の本会議をすみやかに開会されますようにお願いをいたします。
  58. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 ただいま佐々木君から御発言がございましたが、きょうの議事日程等につきましては、先ほど社会党の三人の理事の方に理事会で十分御発言をいただいております。従って、きょうの議事を進めることは、何ら疑義をはさんでおりません。従って、議事は進行いたします。     —————————————
  59. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 それでは、本日の本会議は何時から開くことにいたしますか。
  60. 佐々木盛雄

    佐々木(盛)委員 三時十五分予鈴。
  61. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 三時十五分予鈴、三時二十五分から開会することといたします。     —————————————
  62. 荒舩清十郎

    荒舩委員長 次に、次回の委員会の件についてでありますが、明二十八日午前十一時から理事会を開き、理事会散会後に委員会を開会いたし、通常国会に関する諸準備について御協議を願いたいと思います。  本日は、これにて散会いたします。     午後二時五十五分散会