○塩崎
説明員 二、三点お答え申し上げたいと思います。
航空機だけについて一〇%にしておるのは主税局だけの
考え方ではないか、こういうお話でございますが、これは御存じの
通り国会を通過いたしました
法律でございます。大蔵
委員会におきましても、他の通行税とどうかというような議論もずいぶんございました。そういうような
関係で、私
どもは私
どもの
考えるところではなくて、むしろ私
どもの方は、今、楯先生のおっしゃいましたように、一率に課税する方がより公平だという気持はいたします。しかし、そこは税といたしましても何がしかの政策的な要請があることは否定できないところでございますので、今申し上げましたような税率が
法律によって盛られる、これが第一点でございます。
第二点は、戦時中の他の税は相当ある。しかしながらその税率はたび重なる税率の引き下げによって相当下がっておるではないか、こういうお話でございます。そこは議論をどういうふうに立てるかというときの論争だろうと思います。私
どもは
昭和二十五年にシャウプ勧告によりまして、大幅に税制
改正を行ないました際に、通行税につきましては
一つの反省を加えまして、三等料金につきましては無税にすつるという
考え方をとったわけでございます。全体といたしまして、大衆課税はこの際できるだけ少なくしていくというような
考え方をとったわけでございまして、通行税につきまして、これが必ずしも他の税に比べまして軽減されておらないということにはならない。むしろ相続税などにおきましては、これは日露戦争のときにできました税金でありますが、むしろ現在は高目でありますから、この点はもちろんおっしゃる点は十分問題があり、なるほど税金というものは沿革に引きずられる点がございます。このあたりにつきましては、現在
政府におきまして税制調査会がございますので、他の消費税あるいは直接税と並びまして、この通行税につきましても根本的に
検討を加えて参りたい、かように思っております。
もう一点、これも三百代言というおしかりを受けるかもしれませんが、急行料金、寝台料金まで課税するのは苛斂誅求だという御非難があったわけでございます。私
どもは
一つの消費形態をつかまえて課税する。これもまた哲学みたいな
答弁になるわけでございますが、そこで急行料金
自体に課税することはどうかという御
質問が出るかと思います。それに課税するのはなぜかということでありますが、現在の急行料金を分析いたしますと、やはり普通の料金の部分が入っておるのではないか。三等の急行料金、二等の急行料金、同じ時間に着くのに急行料金に違いがあることは、二等の急行料金の中にサービスの部分が入っておるのではなかろうか、そういう
考え方をいたしますれば、これを課税すること
自体、
一つの消費形態を全体としてつかまえる消費税の性格から見て、そう不合理ではない。これまた三百代言的な
答弁だというおしかりを受けるかもわかりませんが、このあたりを通じまして税制調査会におきまして根本的な
検討は加えたい、かように
考えております。