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1959-06-20 第31回国会 参議院 文教委員会 閉会後第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年六月二十日(土曜日) 午後零時四十四分開会
—————————————
委員
の
異動
六月十九日
委員後藤義隆
君辞任につ き、その
補欠
として
山本利壽
君を議長 において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
相馬
助治
君
理事
中野
文門
君
松永
忠二
君
委員
大野木秀次郎
君 近藤 鶴代君
山本
利壽
君
荒木正三郎
君
矢嶋
三義
君
説明員
文部大臣官房長
齋藤
正君
文部省初等中等
教育局長
内藤誉三郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
○
教育
、文化及び学術に関する
調査
の 件 (最近の
教育行政
に関する件)
—————————————
相馬助治
1
○
委員長
(
相馬助治
君) これより
文教委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の変更について御
報告
いたします。昨日、
後藤義隆
君が辞任され、
補欠
として
山本利壽
君が選任されました。
—————————————
相馬助治
2
○
委員長
(
相馬助治
君) 本日の
委員会
は、前回の
委員会
においてすでに
決定
を見ておるわけでありますが、
案件
については協議されておりません。従って本日は、ただいま雑談のうち申し合わせましたように、まず、
官房長
の
報告
を承わることにいたします。では、
齋藤官房長
から
報告
を聴取します。
齋藤正
3
○
説明員
(
齋藤正
君)
委員長
から最近における
文教情勢
について
報告
せよとの話でございますので、五月から現在までに起りました事項について簡単に御
説明
申し上げます。 おもなでき
ごと
といたしましては、第一に、
オリンピック
の
大会
の
東京招致
のことでございます。第二は、
国立劇場
の
設立
の
基本要綱
の最終的な
答申
が行われました。第三は、第四次
南極地域観測隊派遣
の
方針
を
決定
しましたこと等がおもなことでございます。
オリンピック大会東京招致
につきましては、御
承知
のように、五月二十六日ミュンヘンにおいて行われました、第五十五次
IOC総会
で第十八回
オリンピック大会
の
開催地
を
東京
と
決定
いたしたわけであります。この
オリンピック
の
実施機関
は、
IOC
の
憲章
によりますれば、
オリンピック大会
の
主催者
は
IOC
でございまして、その
実施
を
開催国
の
オリンピック委員会
に委任されることになりますから、わが国の場合で申しますならば、
日本オリンピック委員会
が
実施機関
であります。しかし
日本オリンピック委員会
が
組織委員会
を結成して、その権限を委任すれば
組織委員会
が
実施機関
となる、こういうことでございます。ただ、現在、
日本オリンピック委員会
、すなわち実態といたしましては、
体育協会
の
意向
というものもまだはっきりしておらないようでございます。なお、期日といたしましては、一九六四年の七月二十五日から八月九日が第
一案
、第二案は十月十七日から十一月一日までということになっております。
IOC総会
におきましては第
一案
が強調されたとのことでございます。
種目
につきましては、
オリンピック憲章
によりまして、
正式種目
は
陸上競技
など二十二
種目
、デモンストレーション二
種目
、計二十四
種目
ということでございます。予想される
選手団
の参加は約一万人と推定されております。 次は、
国立劇場
の
設立
の
準備
につきましては、去る五月二十九日に
国立劇場設立準備協議会
が第六回
総会
を開きまして、
国立劇場
の
規模
など
国立劇場設立基本要綱
について最終的な
答申
を
文化財保護委員会あて
に行いました。御
承知
のように、この
協議会
は
昭和
三十一年に
閣議決定
によって発足いたしまして以来、すでに設けられておりました
芸能施設調査研究会
から提出された
基本構想
に
検討
を加え、昨年の十二月二十二日に一応
答申
をいたしたのでありますが、
芸能関係
の一部から、これに不満であるということで再
検討
を要望いたしておりましたので、その要望をいれ、
検討
を加えた結果、原案を練り直して、今回、最終的な
答申
を行なったのでございます。なお、
劇場
といたしまして、文楽、
新劇等
のために、第三
劇場
についてもさらにつけ加える必要があるということで、近くその点を
答申
して、この
最終案
に若干の補正が加えられるということでございます。
答申
の
内容
は省略さしていただきますが、
劇場
の
規模
につきましては、
答申
は、第一
劇場
は
日本
の
古典芸能
の公演を主とするものを千五百人
程度収容
、第二
劇場
は
近代劇
の上演を主とするものを二千人
程度収容
、第三は能楽堂、六百人
程度
を
収容
という、これが骨子となっております。 その次は、
南極地域観測
の問題でございますが、
南極地域観測年
の終了後も
実施
いたしますことは昨年の七月十一日に
閣議決定
されておりました。そして本
年度
は十一月十二日に第三次
観測隊
が出発いたしまして、四月十三日に帰国したわけでありますが、去る六月五日に
閣議了解
をいたしまして、第四次
南極地域観測隊
を
派遣
するという正式の
了解
を得ました。今度の
派遣
は十月二十八日に出発し、明年四月二十一日帰国の
予定
となっております。なお、この
了解
に先立ちまして、六月四日、新
隊長
に東大の立見氏、副
隊長
に千葉
大学
の鳥居氏を
観測本部
としては
決定
いたしております。 それからその次は、
国立西洋美術館
の
開館
の問題でございますが、御
承知
の
松方コレクション
、絵画が三百八点、彫刻六十三点の返還によりまして、無事六月四日に
開館
をいたすこととなりました。現在、すでに一般に公開を行なっているような状態であります。 その他につきましては、
文部省
といたしまして、
社会教育法
の一部改正の
趣旨徹底
、
教育課程
の改定に伴う講習を一部
市町村教育委員会
の
教育長
の
研究協議会等
を各ブロックに分けて
実施
をいたしました。 それから
定員法
の問題につきましては、
文部省
といたしまして、
定員法
の中に六百五十六名、
うち国立大学
六百二十六名の増員を
予定
しておったのでございますが、
定員法
の不成立に伴いまして起りました
事態
に対しましては、とりあえず
大学
内の
教官
の
兼務
、あるいは
大学
の欠員の
融通
、あるいは
非常勤講師
の
委嘱等
の
方法
によってその支障を
最小限度
に食いとめるように
措置
しているのが現状でございます。 以上簡単でございますが、御
説明
申し上げました。
相馬助治
4
○
委員長
(
相馬助治
君) ただいま
齋藤官房長
から御
報告
がございました。これに関連して何か御発言ございますか。
矢嶋三義
5
○
矢嶋三義
君
先ほど懇談会
で話し合わされたように、しぼって一、二点だけ伺いますが、ただいまの
定員法
の廃案になったことに関しての
措置
ですね。
大学
内の
兼務
でやられているというが、たとえば
久留米
の
学校
ですね、ああいうように
規模
の小さい
学校
は非常に困っているわけですね。大きな
大学
だったら
兼務
とか、
融通
がつくのですが、
学校
によると
久留米
なんか非常に困っていると思うのですが、これらをどうするのか。 それから次の点は、今度の
学部
の
創設
に伴う増として六百二十六名、
国立学校関係
でありましたね。そうなりますと、新しく任用する
予定者
があったと思うのですよ。
定員法
が通過しないために
非常勤職員
の
給与
か何かで
給与
は払って働いているかと思いますが、
正式発令
ができずにおるわけだと思うのですよ。従って、
定員法
は早急に私は
事務当局
としては
国会
に提案審議してもらいたいという
考え
でおるものと思うのですが、その点は
文部事務当局
としてはどういう見解を持って、
大臣
にはどういうような
意向
を伝えておられるのか、それを
一つ
お答え願いたいと思います。
齋藤正
6
○
説明員
(
齋藤正
君) ただいまお話になりました一番困りましたのは、御
指摘
の
久留米
の短期
大学
は発足いたしましたばかりで、もともとの
定員
が少うございますので、これは実は九州
大学
の
教官
の併任ということで
措置
しておるようなわけでございます。それから
新規採用
の
教官
の
正式発令
ができないのではないかという御質問でございますが、これは
大学
によって区々であろうと思います。
大学
内の
定員
が一時的に
融通
できますところは、この
発令
ができると思います。それから
公立学校
から移ってくるような方が
非常勤講師
ではいろいろ
身分
上の
措置
として不工合なことがあるということでございますが、この点については、あるものは地元の県との話合いで調整をはかりたいというようなことも伺っております。 なお
最後
の、
国立大学
の
定員
の問題に関連いたしまして、
文部省
といたしましては六百二十六名の
定員
が正規に充足されることを望んでおるような次第であります。
矢嶋三義
7
○
矢嶋三義
君 それで、
事務次官会議等
では、
文部省
の
代表者
はどういう発言をしておるわけですか。この
臨時国会
にこの
定員法
が提出されないというようなことを聞くのだが、納得できない。
省議
としては
大学
の
学部
の
創設
あるいは
学年
の進行上困っておるから、早急に今度もできるだけ早くから、この
国会
で
定員法
を出してほしいというようなことを
省議
できめ、
事務次官
を通じて
次官会議
で主張しているのではないですか、どういうのですか、それはどうなっているのですか。
齋藤正
8
○
説明員
(
齋藤正
君)
事務次官会議
の
内容
については、私
承知
いたしておりませんけれ
ども
、私
ども事務当局
といたしましては、
定員法
がなるべく早く成立するようにお願いをいたしておるわけでございます。
荒木正三郎
9
○
荒木正三郎
君
資料要求
をしておきたいのですが、その
一つ
は、
南極観測
の問題ですが、
ソ連
とか、
アメリカ
とか、主要な国家がどういう
計画
で
南極観測
をやっておるかということです。もうちょっと具体的に言うと、
宇宙観測年
というのをきめて、臨時的なある一定
期間
観測するという
方針
で出発した。それが恒久的な
計画
で進んでいるのじゃないかというふうに思うのです。そうすれば、
日本
はどうするかという問題が起ってくると思うのですが、そういう
意味
で、
アメリカ
や
ソ連等主要国
のそういう
計画
、どういうふうになっているのか聞きたい。その
資料
を
一つ
。 もう一点は、
朝鮮人
の子弟の
就学状況
ですね、これは
文部省
に
資料
はないかもしれませんが、各
府県
の
教育委員会
にあると思うのですが、各
学校別
に、小、中、
高等学校
。
学校別
に
朝鮮人
がどれくらい就学しているかの
資料
ですね。これは時間がかかるかと思いますが、かかってもよろしいから、できるだけ早い
機会
に出してもらいたい、その二点です。
齋藤正
10
○
説明員
(
齋藤正
君) 第二の
朝鮮人
の問題につきましては、小、中
学校
、
高等学校別
と申しますのは、
個々
の
学校別
のものでございますか。
荒木正三郎
11
○
荒木正三郎
君 そうです。
齋藤正
12
○
説明員
(
齋藤正
君) これは先生にも前に差し上げたと思いますけれ
ども
、
指定統計
で、
外国人
の
就学状況
につきましては
文部省
として
指定統計
でとっておりますから、その
母表
というものが現実に存在するわけでございます。それがどこの
段階
まで、どこでやっておるか私詳しいことを
承知
いたしておりませんが、相当大きな表になると思うのでございます、
個々
の
学校別
と申しますと。
府県
に連絡して、できるだけ御
趣旨
に沿いたいと思っております。ただ、
都道府県
の
段階
の区別とか、あるいは
市町村ごと
というなら、もう少し簡単ではないかと思っておるのでございます。
荒木正三郎
13
○
荒木正三郎
君 私はこれを新しくこしらえてもらうというふうなことはとてもできることじゃないですから、そういうことを要求しているのじゃないのです。各県にあります。現に大阪なんかは持っているのです、印刷にして。ですから、あるものを集めて、ないところは私は要求しません。あるところを集めて出してもらいたい。まとまっていますからね。
相馬助治
14
○
委員長
(
相馬助治
君) よろしくお願いします。
松永忠二
15
○
松永忠二
君
一つ報告
の中で、
中央教育審議会
を開いたと思うのですね、これについてやはり簡単に御
報告
してもらう。 それから新しい
委員
を入れての
委員
について、
資料
というか、その
名簿
、なお経歴というものも
一つ
書いたものを出していただきたい。その第一回をやったようですから、どういうように運用されたのか、簡単に
一つ
聞かせていただきたい。
齋藤正
16
○
説明員
(
齋藤正
君) 申し落しましたが、中教審は改選後の第一回の
総会
を五月二十五日に開きました。第一回のことでございますので、
文部大臣
のあいさつ、それから現在の
教育
の
状況
につきまして
事務次官
の
補足説明
をいたした後、各
委員
の
フリー
・
トーキング
が行われまして、いまだ具体的な問題を審議するという
段階
には参っておりません。第一回目で新しい
委員
の方が相当おられますので、
フリー
・
トーキング
をいたしました。これは私の予想でございますけれ
ども
、なおしばらくの間、一般的な討議が続くものと私は予想しております。 それから
委員
の
名簿等
につきましては、なるべく早く印刷いたしまして配付いたしたいと思います。
矢嶋三義
17
○
矢嶋三義
君 僕も
資料
を
一つ
要求しておきますがね。その
資料
は、先般、
教組
の
専従職員
の規制に関する
通達
を出したですね。あの写しを
一つ至急
に
文書箱
へ入れて下さい。 それから
内藤局長
に
一つ
伺いたい。
相馬助治
18
○
委員長
(
相馬助治
君) 今手続しておりますから、間もなく見えると思います。 ちょっと
速記
をとめて。 午後一時四分
速記中止
—————
・
—————
午後一時二十四分
速記開始
相馬助治
19
○
委員長
(
相馬助治
君) それでは
速記
を始めて。
矢嶋三義
20
○
矢嶋三義
君
内藤局長
に、外地引き揚げ等の
教育職員
の
退職手当
に関する
勤続期間
の取扱いについて、という三十四年三月三十一日、
文部省初中局地方課
から各
都道府県教育委員会
、各
都道府県知事
に出された
通達
ですね、これについて、
内容
と運用についてお伺いと、それから要望申し上げたいと思います。 その
一つ
は、この
通達
が各
都道府県
に参れば、
都道府県
は別に条例を県議会で改正することを要しないで、その
方針
さえ受け入れれば直ちに各
都道府県
で
実施
されるものと、そのように私は承わっているんですが、そうじゃありませんか。
内藤誉三郎
21
○
説明員
(
内藤誉三郎
君) 私もそう理解しております。
矢嶋三義
22
○
矢嶋三義
君 そこで、
都道府県教育長会議等
が折々あっておるんですが、これは
通達
出しつ放しじゃ
意味
なさぬと思うのです。この中にも、
自治庁
とも
協議済み
であるから、
措置
されるように御配慮願いますという表現をしてあるわけですが……。何県かすでにこれを解決したというような
情報
をキャッチされていますかどうか。私の関知しているところでは、なかなか
都道府県
でこれを直ちに施行しない
情勢
にあるように看取するんですがね。どういうふうに
情報
をキャッチされているか。また、今後、
都道府県教育長
に、早急に
措置
されるよう指導願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
内藤誉三郎
23
○
説明員
(
内藤誉三郎
君) この件につきましては、すでに
教育長会議
でも、私から
教育長
によく御
説明
しております。それから、今の
情報
の点でございますけれ
ども
、
岡山
県で実はそういう話があることは、
秋山委員
からも御
指摘
があったので、私
ども
の方からさっそく
岡山
県に連絡いたしまして、この
通達
が近く出るから、しかるべく
措置
してほしいということを申しておりましたし、
岡山
県はこの
通達
のおかげで解決したと思っております。その他の県については私まだ詳細には伺っておりませんけれ
ども
、ただいま申しましたように、
教育長会議
では、あるいは
市町村教育長会議
でも、この点には十分触れて
説明
をいたしております。
矢嶋三義
24
○
矢嶋三義
君 さらに今後この点は指導願いたいと思います。それから
内容
についてですが、三月二十四日の
予算委員会
の
分科会
において、
大蔵省
の
村上主計局次長
は、この
措置
はさかのぼって施行すると了承してよろしいかと私伺ったら、その
通り
と
速記
に残されておりますがね。ところが、あなたの方からいただいたこの
通達
を見ますと、三十三年四月以降というように限定されておるわけですが、その点は
国会答弁
と違っておるわけですが、この三十三年四月一日以降と、こういうように
期間
を限定しただめに、若干の人が救われないような
事態
が起った場合には再考慮されるのが適当じゃないかと思うのですが、それはどうお
考え
になっていらっしゃいますか。
内藤誉三郎
25
○
説明員
(
内藤誉三郎
君) さかのぼるという
意味
の問題でございますけれ
ども
、無制限にさかのぼるわけにも参らぬと思うのです。そこで三十三年の四月一日、すなわち
会計年度
で申しますと、三十三
年度
のさかのぼれる
限度
はさかのぼったわけでございます、ですから、それから通算してこの
措置
が適用になるわけでございます。このために御
指摘
のようなものがあるとしましても、なかなか私実際問題として困難ではなかろうかと思いますが、具体的な
事例
をよく
検討
さしていただいて、できるだけ何らかいい
方法
があれば
検討
したいと思います。
矢嶋三義
26
○
矢嶋三義
君 この点は、今後
都道府県
でやる場合問題になると思うのですが、私はさかのぼってやることにしても、三十三年四月一日以降と限定しても、そう人数には相違ないと思っておるのですが、あまりよけいやめていない。ただ、やめたのは
再建法
ですね、あれが施行されてから各県で
勧奨退職
というのが多うなりましたからね。あのころから
勧奨退職
になってやめた人が多くなったのですね。それで率直にいって、三月二十四日の
委員会
が終った翌日、
村上次長
から、ちょっと
答弁
が過ぎたのでというような電話が僕にかかったのですよ。それで、
終戦
直後にさかのぼるのはよしても、
再建法
の施行された以後くらいはしていただかなければ、ちょうど
再建法施行
によって
教員
が
勧奨退職
を受けているから、だから
再建法施行
以後ぐらいにしてほしい、
終戦
直後にさかのぼる必要はなくても、その
程度
まではさかのぼってもらわねばと応答したことがあるのですがね。だから、このために非
該当
になる人がどのくらいあるか、
数字
が出てみなければわからぬですが、その
数字
が出て、都合が悪いということになれば、僕は
国会審議
の経過からいって
行政庁
としては若干考慮していただかなければならぬことが起るんじゃないかと思うのですが、どうでしょうね。
内藤誉三郎
27
○
説明員
(
内藤誉三郎
君)
原則
としてさかのぼる場合に、普通その
会計年度一ぱい
が
限度
じゃないかと私は思うのでございますけれ
ども
、ただ、御
指摘
のような
事例
が非常に多いとすれば、また
事態
を
検討
させていただいて、何か適切な
方法
があれば
考え
たいと思います。
矢嶋三義
28
○
矢嶋三義
君 それから、
内容
のもう一点ですが、三月二十四日の質疑のときに、
教員
は三月でなければ
異動
がないから、だから
教育公務員
に限って二月の
異動期
に一応際会するようにする必要上、こういう
措置
を
考え
たんだという御
趣旨
でありましたから、一日置いた三月二十六日の今度は
予算委員会
で私はあなたへ
具体的数字
をあげて伺ったのですよ。三月の
異動期
に際会させる
機会
を与えるとなれば、翌年ということになれば、十二月に引き揚げた人は一月から
考え
て、五月三十一日までの五カ月だ、
最小——ミニマム
の場合はね。それから三月に引き揚げた人は、翌年の五月の三十一日となれば、十二カ月プラス五カ月、十七カ月だ、だから
最小
五カ月で最大十七カ月だ、こういう
内容
ですねということを、
数字
をあげてあなたに伺ったのですよ。あなたはその
通り
だと
答弁
されたわけですね、三月二十六日に。ところが、この
通達
を見ると、「上陸した日の属する
学年
の翌
学年
の五月三十一日までの
期間
。」と、こうなっていますからね。二月、三月引き揚げた人は、五月三十一日となれば、
大がい
この
人事異動案
なんというものは、二月十日ころはどの県もきまるわけです。そうすると、二月、三月引き揚げた人は、五月三十一日となると、就職は無理になってしまうわけです。そこが
速記録
と非常に違うわけなんだね。これは少し、幾ら少くても一月から引き揚げた人は翌年くらいに
回わし
てもらわぬと、この
文書
では、一、二、三が、特に二月、三月ころ引き揚げた人は、実際一回も
異動期
に際会できないのですがね。これまた
該当者
がどのくらいあるか、
数字
が出てみなければわからぬですが、出た暁においてはこれは考慮していただかなければならぬと思うのですが、どうお
考え
になっていらっしゃいますか。
内藤誉三郎
29
○
説明員
(
内藤誉三郎
君)
年度
末、とにかく私、
数字
の点について、たしか
矢嶋
委員
おっしゃったように私も記憶しておりますけれ
ども
、私
了解
しておりましたのは、
教員
については
年度
末の
人事
というのが大事なんだ、この三月の
人事異動
をはずしてはなかなかチャンスがないから、その辺を
特殊事情
を考慮しろと、こういう
原則
の
お尋ね
があって、そこで普通の場合は三カ月の
猶予期間
があるわけです。
教員
については三カ月では無理ではないか、ですから私はこの
原則論
は全く同感だと、そこで御
指摘
のような
数字
をあげられたように私も記憶しておりますけれ
ども
、私の記憶——
答弁
申し上げた
趣旨
は、要するに
教員
は三月の
異動
時期に何とか入り込めるようにするということが大事だ、計算しましたら、あとで私は気づいたのですが、ちょっとおかしいなと気づいたのです。と申しますのは、四月に入りますと翌年の五月三十一日ですから、十四カ月間は有効なわけです、この
通牒
は。
矢嶋三義
30
○
矢嶋三義
君 それで二月、三月に引き揚げた人はやはり五月三十一日なんですよ、この
通牒
でいけば。だから
大蔵大臣
と
文部大臣
、それからあなたの
意向
は、
村上次長
の
意向
は、今あなたの申されたようにはっきりしているのですから、私はあなたにお願いしたい点は、
教育長
にそういう
趣旨
だからそういうふうに配慮してやるように指導していただきたいという願いなんです。ということは、二月、三月引き揚げてきた人は、その翌
学年
の五月三十一日というと二、三カ月かないのです。二月、三月は
人事異動案
ができ上っている、
大がい
の県は二月十日ごろ
人事異動案
ができるのです。三月に引き揚げてきて五月三十一日なんかやられても
異動
時期に際会できないのです。
大蔵省
、
文部省
の
意向
は
異動
時期に際会させるのが
趣旨
だったですから、そうでないといつでも
教育界
に入れるというわけではないですから、そういう
趣旨
だったのです。そういう
趣旨
を
教育長会議
で
説明
して配慮するように指導してもらいたい。でないと、この
文書
通り
いきますと、二月でも三月でも引き揚げてきた人は五月三十一日なんです。だから際会できない、そういうふうにお願いしたいのです。どうでしょうか。
相馬助治
31
○
委員長
(
相馬助治
君) ちょっと
速記
とめて。 〔
速記中止
〕
相馬助治
32
○
委員長
(
相馬助治
君)
速記
始めて。
内藤誉三郎
33
○
説明員
(
内藤誉三郎
君) ただいまの
お尋ね
のうち、三月の
人事異動
に必ず間に合うようにという
趣旨
は、この
通達
の線は生かされておると私
ども
は
考え
ます。そこで御
指摘
のように、三月の
異動案成立
後に来た者はどうするかというような
事態
がありますれば、さらに私
ども
は個別に
検討
してみたいと思います。
矢嶋三義
34
○
矢嶋三義
君 その点を
都道府県
の
教育長
に十分
一つ
了解
さしていただきたいと思います。その点が若干の県でもたついておりますから。
最後
に承わりたい点は、これと質的には同じなんですが、
沖縄
の問題、非常に厄介な問題なんです。
沖縄
は外地か
内地
かというので、そこで元
南西諸島官公署職員等
の
身分
、
恩給等
の
特別措置
に関する
法律
によって、今のままでは第三条で二十一年の一月二十八日に
自然退職
になる。 〔
委員長退席
、
理事松永忠二
君着席〕 三十一年の一月二十九日、翌日から九十日以内に本邦の
職員
になっておらねば通算しないと、こうなっているわけです。だから、
沖縄
の人は非常にお気の毒になっているわけですよ。で、ああいう戦況でしたから、
沖縄
から
内地
に出張していて帰れなくなったとかいう何があるわけですね。だから、この元
南西諸島官公署云々
の
法律
ですね、これを
一つ
検討
いただいて、
沖縄
から引き揚げた人で退職する場合の
勤続年数
は通算できないのを、この
通達
に即応するように御
検討
いただきたいと思います。かれらの
責任
でなくて、自分の
責任
でなくて、ついてない人がありますから、この
点沖縄
の
人たち
は気の毒な点がありますから、ぜひ
一つ
御
検討
願いたいと思います。よろしゅうございましょうか。
内藤誉三郎
35
○
説明員
(
内藤誉三郎
君) 十分
検討
さしていただきます。
松永忠二
36
○
理事
(
松永忠二
君) それでは、本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十一分散会