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1959-03-24 第31回国会 参議院 逓信委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年三月二十四日(火曜日)    午前十時四十二分開会   ―――――――――――――   委員の異動 本日委員前田佳都男君辞任につき、そ の補欠として苫米地義三君を議長にお いて指名した。   ―――――――――――――  出席者は左の通り。    委員長     手島  栄君    理事            新谷寅三郎君            松平 勇雄君            森中 守義君            長谷部ひろ君    委員            石坂 豊一君            黒川 武雄君            鈴木  強君            三木 治朗君   委員外議員            光村 甚助君   国務大臣    郵 政 大 臣 寺尾  豊君   政府委員    郵政政務次官  廣瀬 正雄君    郵政省電波監理    局長      濱田 成徳君   事務局側    常任委員会専門    員       勝矢 和三君   参考人    日本放送協会会    長       野村 秀雄君    日本放送協会副    会長      溝上 けい君    日本放送協会理    事       前田 義徳君    日本放送協会企    画局長     春日 由三君    日本放送協会経    理局長     首藤憲太郎君   ―――――――――――――   本日の会議に付した案件 ○放送法第三十七条第二項の規定に基  き、国会承認を求めるの件(内閣  提出、衆議院送付)   ―――――――――――――
  2. 手島栄

    委員長手島栄君) ただいまより開会いたします。  放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会承認を求めるの件を議題といたします。  前回に引き続いて、御質疑のあるお方はどうぞ御発言願います。
  3. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 前回委員会資科要求をいたしましたが、それに対してきょう御配付になりましたラジオテレビジョン放送計画、これにつきまして、今配付されたばかりですから、内容をよくまだ検討していないんですが、私は、主として、五カ年計画最終年度ですね、三十七年度になりまして、ラジオテレビとも、今度の受信料値上げが行われるものと仮定して、どういうふうなNHK収支状況になるか。一面から言うと、教育テレビなんかも普及するという計画ができておるし、相当経費のかかる部分が多い。まあ聴視者もふえるでしょうから、収入もふえることはもちろんでありますが、五カ年計画最終年度では、大体、今度の値上げによって、どこまで収支がバランスしていくだろうか、そういう見通しを一応つけておかなきゃいかぬものですから、三十七年度中心にしてどうなるかということを聞いたわけです。それに対して、非常に膨大な年次計画のようなものをお出しになったが、これももちろんけつこうですが、三十七年度はどうなるかということを中心にして、一応この資料を拝見しながら御説明を聞きたいんですがね、どなたかから説明をしていただけませんか。
  4. 首藤憲太郎

    参考人首藤憲太郎君) お手元に差し上げました資料としましては、「ラジオ放送計画」、「テレビジョン放送計画」という冊子二つごらんに入れておりますが、ただいまお尋ねの五カ年計画最終年度、すなわち三十七年度における財政状況は、そのおのおの冊子の一番最後に、収支見込表としてついております。  それで、三十七年度におきましては、そのときの姿を申し上げますと、放送局の数が、この五カ年計画は三十三年度を初年度として着手しておりますので、三十二年度末を標準にいたしまして、その最終年度、三十七年度、これを一応比較してみますと、三十七年度末におきましては、ラジオにおきましては、放送局の数が、第一放送では、着手前が百十二局でございますものが百五十一局と、こういうふうになる予定でございます。すなわち三十九局ふえる。それから第二放送が、三十二年度末で八十九局ございますが、八十九局が百四十三局になる、五十四局ふえます。そういたしますと、おのおのカバレージが、三十二年度末におきましては第一放送が、九九・七%でございますものが大体一〇〇%になる。それから第二放送が、着手前が九七%でございますものが九八・二%と、こういう姿になって参ります。  それから、放送時間につきましては、第一放送は、三十二年度末におきましては一日十九時間でございますものが、これはこの計画におきましても放送時間は延長いたしませんで、内容の充実をいたして参るという計画でございます。それから第二放送は、三十二年度末が十八時間でございますものが、終了時が十八時間半、三十分延長、これは本年度から実行しておりまして、この姿で三十七年度末まで参るつもりでございます。  それからFM放送は、これは未確定な要素があるのですが、一応この計画で載せておりますものは、実験局としまして、三十二年度末二局でございますが、三十七年度、五カ年計画終了時におきましては十九局、そうしますと、FM放送カバレージが、二局のときには二九%でございますものが、六〇%ぐらいになるだろう。放送時間にしましても、着手前、三十二年度末においては二時間でございますものが、三十七年度末には八時間、こういう計画になっております。  その計画のもとに、そのときの財政状況はどうなるかと思われますものが、ただいま申し上げました一番おしまいにございます表になっております。三十七年度末におきましては、一応ここでごらんのように、収支が償うということになっておるわけでございます。そのときの事業収入が百五十二億九千万、それに対する事業支出が百四十八億、資本収入が二十五億三千四百万、それから資本支出が二十八億二百万、こういうことになるのでございます。そうして五カ年計画をやっております間にいろいろ借入金をやって参ります。それがこの表のように順次償還されて参りまして、三十七年度末におきましては、このラジオ経理における借入金が大体四十億ぐらい残ります。これを今後あと事業収入によって償還していくということになるわけでございます。これは大体数年間で償還できるのではないか、このように考えております。従いまして、ラジオ経理におきましては、五カ年後に、大体所定の計画を終る、それから、あと債務償還に当っていくのじゃないか、このように考えております。  それからテレビジョンにおきましては、三十二年度末における総合放送局が十五局でございますものが、三十七年度末におきましては、その計画によりますと百六局になります。それから教育放送が、これは三十二年度末ゼロでございますものが、計画終了時には八十九局になるわけでございます。これには、おのおの小さい微電力局も入っております。そうしますと、カバレージとしまして、総合放送におきましては、三十二年度末において四五%でございましたものが、三十七年度末においては大体八〇%になる。それから教育放送も大体同じように八〇%近いものになろうと、このように考えられます。それから放送時間につきましては、三十二年度末、計画着手前は、総合放送が一日九時間の放送でございますものが、五カ年計画終了時には十六時間、それから教育放送が十五時間、このような姿になります。  で、そういうことで、同様にテレビジョンのそのときの姿を見て参りますと、テレビジョン放送計画最終ページにございます表のようなことになります。このテレビジョンの場合は、ずっとこの間相当大幅な建設をして参ります。従いまして、この間に、この表でもこらんのように、非常に建設費が膨大にふえて参ります。すなわち三十四年度以降およそ四十億というものが毎年建設費に投ぜられるわけでございます。これは減価償却引当金を除きまして、その残余は全部借入金でまかなうということになるわけでございます。それが外部資金という表現にして大体年間三十億見当のものがここで必要だということになっておるわけであります。それが三十七年度において一応終了する。その間におきましても旧債がございます。テレビジョンを始めました当時からの古い借入金がございます。それらを計画的に返して参りまして、そうして、しかしながら、それに上回る借入金がずっとここで必要になって参ります。従って三十七年度末においては、一応ただいま申し上げましたような計画を行います上においては、赤字は出ませんけれども、ここで借入金相当にふえておる。この計画で参りますと三十七年度末におきましては、大体借入金放送債券を含めまして外部借入金が百五十六億くらいだろう、こういうふうに考えるわけでございます。そしてこれは、これから三十七年度以降にその収入によって返済していくということになるわけでございまして、大体見通しとしましては十年ないし十五年、この三十七年度末における百五十六億の借入金が返済されるのは十年ないし十五年のあとではないかと、こんなふうに考えております。
  5. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 今の御説明ですね、ちょっと補足して伺っておきたいのですが、テレビの方で御説明になったが、三十七年度末で約百五十六億くらい債務が残るだろう。これは十年ないし十五年でもって返却できるだろうという見通しだということですね。これは債務の方については、大体何年ぐらいの期限の金を、これは借りかえは幾らでもできますが、大体何年くらいの債務ということを考えておられるのか。それから毎年きまっ償還できる財源として減価償却費がありますね。減価償却費は、これによると三十七年度で大体十五、六億になっていますね。これは何年の減価償却、平均してですよ、何年ぐらいの減価償却考えておるのか、テレビについて。
  6. 首藤憲太郎

    参考人首藤憲太郎君) 償却率ですか。
  7. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 率でもいいし、まあ率でいってもいいでしょうね。まあ十五年のものもあるでしょうし、二十年のものもありましょうし、土地建物なんか、あるいはもっと六十年くらい予定しているかもしれませんが、しかし平均して、テレビジョン放送局については大体何年ぐらいということが出ているはずですが、それは何年くらいになりますか、その辺の数字をちょっと。
  8. 首藤憲太郎

    参考人首藤憲太郎君) 外部資金調達方法でございますが、これは主として財政投融資をお願いしたいという希望でございます。今年度に三十五億拝借しております。今後五カ年間この計画を進めます上におきましては、ただいま申しましたように相当返済期長期になるわけでございますので、長期に安定した外部資金調達することが必要かとわれわれは考えておるわけでございます。従いまして、この調達方法としましては、もちろん放送債券によるということもわれわれ努力しなければならぬと考えておりますけれども、やはり本年同様に、五カ年間はできる限り多額財政資金を拝借すれば、われわれとしてこの計画が遂行できるんじゃないかと、こういうふうに考えております。  それからもう一つは、財政投融資をお願いしますのは、長期安定したこの計画遂行のために必要な性質の資金であると同時に、やはり償還期考えますと、金利がやはりなるべく安いということが、われわれは経営上望ましいということでございます。そこで、金利が安ければ安いほど、ただいま申し上げました償還期十年ないし十五年というのは縮まってくるんじゃないかと考えますので、われわれの希望といたしましては、長期で低利の金ということになりますと、やはり財政投融資希望するということになるわけでございます。これは政府の御都合にもよることでございます。従って、なるべく多額調達したいと考えておりますが、全額が満たされない場合におきましては、もちろん、われわれ放送債券を主としてこれを調達したいという考えでございます。  それから減価償却につきましては、これは仰せの通り建物から機械類、いろいろございまして、一がいには申しかねますけれども、大体平均しますと十五年くらいじゃないかというふうに考えております。
  9. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 意見になるかもしれませんがね。今の最後お話しになった減価償却ですね。十五年償却というのは何か根拠がありますか。少し短か過ぎるんじゃないかと思うのです、私は。まあ土地建物は別としまして、テレビ関係機械類は、これはずいぶん日進月歩で変っていくと思いますけれども、全部平均して十五年ということになると……。機械類はせめて十年くらいの償却になるんじゃないですか。ですから、これは短かい方が技術進歩に合うんだし、いいのですけれども、経済的に見ると、十年くらいの償却を見るということは、この公共機関としては非常に私は行き過ぎじゃないかと思うのですよ。電信電話の方でも、電電公社なんかでも、まあ二十年から、特別の機械類で十七年とか八年とかいうふうに見ておるのが通例ですね。何か根拠があって、理由があるでしょうか。
  10. 首藤憲太郎

    参考人首藤憲太郎君) これは資産につきましても、いろいろ不動産から機械とございますので、平均が実際非常にむずかしいのでございます。ただいま申し上げましたのは感じを申し上げましたので別に根拠はございません。御参考までに償却耐用年数を申し上げますと、たとえば鉄筋コンクリートの建物は六十年にしております。それからブロック作り建物は三十年、そういうふうに不動産の点については長くしております。それから、たとえば鉛管、木柱でございますが、鉄筋類は二十五年、木柱は七年、そういうふうに分けております。ところが機械の方になりますと、大体機械類は十年というところを一応標準にしているわけでございます。そこで、これはものによりますけれども、平均しましてそういう感じを申し上げたのでございまして、別に根拠のある数字を申し上げたのではございません。
  11. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 これはなんですか償却率をおきめになるのには、おそらくNHKのどういう機関ですかね、たとえば経営委員会とかですね、あるいはその他、何か特別の機関がありまして、建物とかそういったものは、これはまあどこにでも例がありますから問題ないと思いますけれども、送信機とか、あるいは中継とか、カメラとか、そういった特別のものについては、やはり公共機関ですから、だれでも納得できるような耐用年数というものを考え償却率をきめていかなければならぬと思うのですね。人によって変ったり時によって変ったりしちや困る。ですから、これについては、これは郵政省関係しておられるのですか。あるいは機械類は平均して十年でいいということは、どこかでオーソライズされているのですか。
  12. 首藤憲太郎

    参考人首藤憲太郎君) 大体この耐用年数は、標準としましては、大蔵省令による標準償却耐用年数標準にしております。そうして、これを標準にいたしましてNHKとしての規則を作りまして、これを経営委員会承認されまして、ただいま実行しておるのでございます。大蔵省令による耐用年数というものを大体標準にしております。多少その間において修正はしておりますけれども、標準はそこにとっておるわけでございます。
  13. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 具体的な問題になりますからこの程度にしますが、私はやはり、今大蔵省令によって云々、それが当然だと思いますしね、それをさらに経営委員会で審議されまして、NHKとしての公式に耐用年数というものを考えておられるというのは、これは当然だと思います。ただ、それにしましても、機械類はたくさんありますから、どれがどうと言えませんけれども、今の十年ということでいって、たとえばテレビ送信機ですね、そういったものを十年で、もうあと機械類が非常に古くなって陳腐化するとかというような計算になっているとすれば、私の常識からいえば行き過ぎじゃないかと思うのですけれども、今、現にあなた方が新しいテレビ局を作るために注文しておられる機械類というものは、おそらく二年あるいは三年前のテレビ機械とそう大して違いはないでしょうね。それをこれから、そうすると七年か何か知りませんけれども、六、七年したらもうこれは陳腐化するのだというような考え方でいきますとあまり……。私はもうその償却率というものを高めてもらった方が、それはけっこうだと思うのですよ。しかし、いずれにしても、これは料金に関係する問題ですからね。あまりに大事を取り過ぎて、そのために収支計算の上に非常識といいますか、常識を越えた影響が及んでくることは、公共機関としては考えなくちゃならぬと思うのですよ。やはり適当な償却率というものでなければならぬと思いますので、副会長技術屋さんだし、これは一つ十分、そういう、特に電気関係機械類なんかですね、これについて問題が多いと思いますから、十分御審議をしてもらって、正当な償却率というものを考えてもらった方がいいと思います。それはそれでけつこうなんですが、大臣がおられませんね。
  14. 廣瀬正雄

    政府委員廣瀬正雄君) 三十分ほとして帰って参ります。
  15. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 それでは大臣がおられなくても、この問題だけは御答弁をいただきたいと思いますが、放送法でも多少問題にしようと思えばできた問題ですがね。NHKラジオの方で第一放送、第二放送、それから今お話のようにFM放送もこれに並んで、五年間の間には十九局を作ろうというような、十九局でしたね。というようなお話がありましたし、それからテレビについても総合番組教育番組と並べて二本のチャンネルでやろうという、放送法の七条に書いてあります意味を、全国あまねく云々というあの条文ですがね、これはここへくると、解釈をある程度確定しておかないと問題になると思うのですよ。当初、放送法を立案された当時には、とにかく、全国民にラジオの波がどの波かが普及するように、どこへ行ってもラジオだけは波が聞けるというような措置を講ずるのが、公共放送としての使命であるということを考えておったことは間違いないと思うのですがね。こういうようにたくさんいろいろな種類の違ったものが出て参りますと、七条についてはどういうふうに考えていくのがいいか。つまりラジオについては第一放送、第二放送、それからFM、これはいずれもそれぞれが全国民に聞けるようにしなければいけないという趣旨であるか、七条が。テレビにつきましても、公共放送機関のやるテレビというものは、総合番組はもちろんですが、教育番組全国にあまねく聞かせる、浴させるようにするのが七条の趣旨であるというふうに考えていくべきか。これは七条はどういう解釈をするかというので、われわれこういう年次計画を審議するに当りまして非常に大事な問題だと思うのです。これはNHK会長からもお答えをいただきたいし、それから主管庁である郵政省の方からも、七条はこういう意味ですということを御意見があればお答えをいただきたいのです。
  16. 廣瀬正雄

    政府委員廣瀬正雄君) ただいま新谷委員のお説のように、第七条によりまして、NHK全国あまねく放送を行うことを目的といたしまして作られておるということも明らかにいたしておりますわけで、そこで、一面さような義務がNHKにあるわけでございまして、現行法におきましてもそのことはうたっておるわけでございますけれども、どうも明確を欠く点もあったわけでございます。その後、FM放送の問題でありますとか、あるいはテレビの問題も起って参りました現在でございますから、新法におきましては第九条にこれを明らかにいたしまして、第九条第一項の一号で、ラジオにつきましては、中波標準放送あるいはVHFのFM放送、この二つのいずれかで全国あまねく普及するように実施しなければならない。それが一つと、それからテレビジョンにおきましては、これまた、テレビジョン全国あまねく普及するように放送しなければならないと、まあかような趣旨をうたっておりますわけでございまして、第七条の目的に適合するように第九条でさらにそいつを明確にいたしておりますわけでございます。
  17. 溝上けい

    参考人溝上けい君) 多少技術的な問題もありますので、私からお答え申し上げます。  ラジオにつきまして第一放送、第二放送ございますのは、これはすでに在来から、第一も全国普及、第二も全国普及というつもりで、現在その線に沿って拡張をして参ったわけでございます。テレビジョンにつきましては、当初は総合放送全国普及ということを考えましたが、各方面の要望並びにわれわれの念願とする教育テレビジョンを開始いたしました以上は、これまたチャンネルの問題と関連がございますが、できる限り、全国普及をはかりたいという方に努力いたしたいと考えております。ただ問題はFMでございますが、これはこの第九条の四項に書いてございます趣旨、書いてございます内容が、まあ今後FM放送がどういうふうに発展するかという問題と非常に関連がございまして、実は私ども、FM放送を開始いたしますときの事情といたしましては、一つFM放送が、これは技術的に非常に優秀なものであって、海外の例を見ましても、あるいは日本の将来を考えましても、どうしてもFM放送技術を活用いたしまして、将来大いにこれを活用したいということが一つでございまして、たまたま、在来から、番組の問題になりますけれども、NHKといたしましては、第一放送、第二放送のほかに、できれば、たとえば駐留軍放送等日本に返還されました場合には、そういうものを利用いたしまして第三放送を開始したい。BBCの例にならって第二放送を作りたいという考えとあわせまして、FMの新しい手段を使って、第三放送としてこれを活用したいと考えております。これは、しかしながら将来の中波標準放送の混信、その他の諸問題と関連して、あるいは郵政省政府御当局でFMをどういうふうに利用されるかというふうな問題が確定いたしましたならば、それと関連してまた考えなければならぬというふうに考えております。
  18. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 多少両方の御答弁が違うので、これはやはり確かめておいた方が私はいいと思いますから、もう少し明確に両方とも御答弁いただきたいのですが、郵政省の方のおっしゃるのによりますと、九条によりまして、標準放送FMのいずれかが全国に普及する、それでいいんだ、こういうことを九条に書いてあると。そうしますと、ラジオにつきましては第一、第二の問題が起ってくるのです。しかし、第一、第二は標準放送だから、この法律からいいますと、標準放送のいかないところをFMでもってカバーするようにすればいいんだ。こういう意味にとれますから、第一、第二の問題はちょっと今問題にしないでおきましょう。  今、NHKの方で、言われるFMの方を私は言いたかったが、放送法案のときに申し上げましたが、第三放送のような形でもってお認めになるのですかということを聞いたことがあるのです。非常に明確でなかったのです。郵政省の答えは。今もやはりその問題が起っているように思うのですね。だから、この違いはどこへ出てくるかといいますと、これは私が言うまでもないのですが、七条の目的外だ。七条の目的外、つまり第一放送、第二放送の聞えているところでは、別にFMも並べてやってくれなくても、公共放送としてはそれでいいんだ、第三放送のやるようなものをやらなくていいんだ、こういう法律趣旨だというふうに考えられる。NHKの力のおっしゃるようになりますと、これは法律目的からいいますと、法律趣旨に反するものではない。従って、やってもいい問題です。やってもいいんだが、法律によってまず優先的にこれだけはやらなければならぬ問題だということで取り上げられている目的からははずれているのであるというふうになりますね。そういう違いが出てくると思うのですよ。ですから、FM放送が、これから技術進歩によりまして、どういうふうな発達をし、あるいは今の標準放送にかわるような、西ドイツなんかで本ありますような、これはまあ別な意味で、中波のハンドがないものだから、自然にFM放送になっているようですが、その方がいいんだということになれば、標準放送の方を順次やめて、FM放送に切りかわっていくということはあるかもしれませんが、しかし、第一、第二に並んでFM放送NHKの言うように第三放送のような形でやらせるのだというようなことは、郵政省考えていないようにも見えるのですね。その点はこの際明らかにしておいてもらいたいのです。  それから、テレビについては、政務次官も非常に明瞭なように御答弁になりましたが、必ずしも明瞭じゃないのですね今の法律規定があるようなテレビジョンというものを対象に考えますと、法律の字句からは、総合放送教育放送も、これはテレビジョンなんですね。従って、七条と九条をかみ合せて考えると、これも全国に普及しなければならぬというのがNHKに課せられた使命だということになりますね。そういうふうに考えているかどうか。もしそうなれは、郵政省としては、これはチャンネルがないからとか、いろいろ他に障害があるからとかいうことで、公共機関のやろうとする教育テレビジョンを、これは第二の問題にしておいて、民間のテレビにまずテレビチャンネルを与えるということはあり得ないだろうと思うのですね。そういう違いが出てくると思うのですよ。非常にこれは法律の問題としてはむずかしい問題にもなって参りますが、方針だけは明らかにしておかれる必要があるだろうと思うのです。その意味で、もし、きょうお答えができなければ、この次でもけっこうですが、この委員会で、将来の方針に対する明瞭なお答えをいただいておきたいと思います。
  19. 濱田成徳

    政府委員(濱田成徳君) ここで申しております放送というものは、音声放送テレビジョン二つに大別できるかと思うのであります。それ以外にも放送考えられますけれども、今日の段階で、今日の社会の要請は、その二つだろうと思うのであります。そのうちで、ラジオの方には、いろいろ放送をやる電波の種類とか形式があるわけでありまして、この第九条にもありますように、標準放送と超短波FM放送というものがまず考えられておりまして、この二つ放送法でも規定しまして、NHKがこれを行うように命令に書いてあるわけでございます。しかしながら、この第七条で、全国あまねく受信できるように放送をしなければならないということは、音声放送をやるためには、中波によるか、あるいは超短波FM放送によるか、いずれかでいいのであって、それによって全国あまねくカバーするようにNHKはその方法を講じなければいけないという意味であろうと私どもは解釈いたしております。従いまして、先ほど新谷委員の言われましたように、中波が聞えないところではFM放送でもってこれを補うということによって、全国あまねく聴取できるように措置するということで十分である。これによって放送法の精神は全うされるものであるというふうに解釈していいと考えます。  ところで、このNHKが従来考えておりますところの第一放送、第二放送、さらに今度FMを第三放送と呼んで、その三つを全国あまねくこれが聞えるようにしなければならないということは、この放送法の要求ではないと考えます。けれども、この放送内容を豊にし、あるいは番組の多様性等に応じ、あるいは技術進歩に即応して、だんだんこの放送をさらによりよい形において国民に提供するために、この第二放送、第三放送をやることは望ましいことである。そういう意味で、私どもは、第二放送で一応十分でありますけれども、第三放送をやることはさらに望ましい。また、FM放送を第三放送と言うことについては、私どもは多少異議があると申しますと強いですけれども、必ずしも第三放送というふうに呼んで、必ず実施しなければならないような印象を与える必要はなかろうというふうに考えます。けれども、FMなるものは、世界の情勢から見まして、また日本がただいま直面しておりますところのいろいろな客観情勢から考えまして、やはり一刻も早くこれが普及し、そしてよりよい質の放送を楽しみ得るように、NHKはいろいろ配慮するのが適当であろうと考えておりますので、このNHK計画に対しては全く賛成でありますし、私どもも同様の考えを持つ次第でございます。  次にテレビジョンについて申し上げますというと、このテレビジョンは、ただいまではVHFによる放送をもって総合番組放送全国に実施することができれば、これをもって第七条の目的は達成されるものと考えます。と申しますのは、番組の中に、今度の改正の法律の中にもありますように、娯楽と報道と教育、教養がよく均斉がとれるように、バランスがとれるように調和されてこの放送をやることが望ましいのでありまして、従いまして、この総合番組の局が全国あまねく普及されますならば十分であると考えます。しかし、民間放送の異常なる発達、それからいろいろな客観情勢から考えまして、日本は、教育、教養に関する番組が今までよりも一そう強く要求される、必要である、社会的の要請であるというふうに考えますがゆえに、教育放送という専門局の設置を国民は要求したのでありまして、そういう意味におきまして、教育放送なるものがやはり全国に普及し、できますならば、山間僻地、全国津々浦々まで教育放送が普及されることが望ましいのでありまして、そのためにNHKあるいは政府当局もあらゆる努力を払う必要があろうと、法律の要求ではありませんけれども、さようにすることが全国民の要望に応じた、また日本の将来のために必要なることであろうと考えておる次第でございます。
  20. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 NHKからの御答弁はちょっとあとにしていただきまして、今の局長の御答弁ですがね。これは法律的に見ると、あなたのおっしゃったようにはならないですね。少くともテレビジョンに関しましてはね。テレビション放送というのは、九条の一項の一号に書いてありますね。テレビジョン放送というものの定義がね。そのテレビジョン放送があまねく全国において受信できるように措置をしなければならないということは、これは総合テレビ教育テレビ両方とも普及するということだと私は思うのですよ。どちらかが――総合番組さえ送られておれば、教育番組の方は、これは法律の要求するものじゃないという今の御説明だと私は思いますけれども、それはどこから出てくるのですか。それならば、標準放送についても、第一放送さえ届いていれば七条の目的は達せられる、第二放送は届かなくてもいいんたということにもなってくるだろうと思いますが、しかし、法律の条文からいきますと、標準放送は、ある場合には届きにくい、また不経済な場合があるから、超短波放送でカバーすればそれでいいということにはなっておりますけれども、テレビジョンの方は、とにかく今教育放送とそれから総合放送二つのルートでやっているわけですね。それがやはり全国にあまねく云々ということは、あなたの御指摘になったように、九条に書いてあるのですよ。これはなぜ、総合番組さえ送られておればそれでよくって、教育番組の方は、これは法律の要求じゃないんだが、教育テレビというものは非常に国民にとって大事なものだから、法律の要求じゃないけれども、これは別に送らしているのだというような答弁がありましたが、これは私は、そういう法律趣旨じゃないと思うのですがね。少し法律のわかった方からでも御答弁していただきたいと思います。
  21. 濱田成徳

    政府委員(濱田成徳君) 先ほどの私の御答弁は、法律の要求ではないというふうに申し上げましたが、私の法律の読み方がそう取ったのでありますけれども、教育放送というものをNHKが行わなければならないということは、今度の改正法案によって、第九条でなく、他の場所にもこれは明示されておりまして、そういう意味で、NHK教育放送総合番組と同様にやはり全国あまねく実施しなければならないものだと考えた方がいいだろうと考えます。私の先ほどの説明、この七条、九条を読みましたときの印象はそうでありましたけれども、やはりあらゆる努力をして、もしVHF帯において電波が十分でありませんければ、UHF帯を使用してこれは遂行すべき性質のものであると、そうとるのが、この放送法解釈であるというふうに考えますので、先ほどの放送法にはないというこを訂正いたします。
  22. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 その訂正、けっこうです。それで私も同じ意見ですからいいのですが、ただ、訂正された理由の中で、七条、九条を読んだときには、教育放送というものは一応入らないような印象を受けたとおっしゃるけれども、七条、九条をよくお読みになれば、むしろ逆に、総合放送教育放送も何らの異議なく当然入るのだというふうに法律をお読みにならないといけないですね。これは当然のことだと思うのです、法律上は。そこで私は初めて問題が起ってくるだろうと思うのですよ。それはいいでしょう、そういう点はですね。法律上は七条、九条から当然、やはりこれはテレビジョン放送なんです。テレビジョン放送なんだから、全国にあまねく普及するようにしなければならぬということが法律の要求なんだと、教育放送もですね。だから、法律上の義務だと言ってもいいですよ。そういうふうに解釈しないと、この七条、九条というものは、どう考えていいのかわからないということですから、その点はいいですね。
  23. 濱田成徳

    政府委員(濱田成徳君) その点はよく了解いたしました。
  24. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 そこで、その目的を達成するための手段が問題だと思うのです。これはまあ、この前放送法のときにいろいろ御意見を伺ったし、私からもしろうとの議論を申し上げたので、繰り返しませんが、そういう法律上の義務ですから――義務と見ていいと思うのです。そういうものですから、あなたの方としては、郵政省としては、その法律上の義務に属する仕事をNHKにやらせるために、あらゆる協力をし、便宜を与えなければならないと思うのです。ところが、これについていろいろ私も調べてみましたところが、たとえば、今お話のような周波数の研究もまだ十分ではないし、これはNHKだけの問題じゃなくて、放送界全体の問題ですから、やはりこの前に申し上げたように、郵政省がもっと力を入れて積極的に研究を進め、その研究の結果を総合して、そしてその成果を上げるように努力をされないと、非常に時間がかかるだろうと思うのです。これが一つです。  それから、電電公社なんかに対しまして、中継用のマイクロウェーブなんかの要求がまだ具体的に出ていないのじゃないですか。つまり、教育放送をやるのには、各地方もう一つチャンネルが要るわけですね。その要求が出てないんじゃないかと思うのです、私の調べたところでは。郵政省からはそういう見通し電電公社の方に話して、このマイクロウェーブをやはりもう一チャンネルテレビにさけるように至急に措置をしてくれということをおやりにならないと、これはかりにUHFの研究が早く進みましても、今後は中継できないですよ。今の電電公社のマイクロウェーブの計画からいきますとね。そういったことについても、もう少し今のようにはっきりと法律上の義務に属する仕事だというふうにお考えになるなら、その義務に属する仕事を実行させるために、郵政省としてはもっと先を見て、今から関係の諸機関に対して手を打っておやりにならないとこれは実行できないだろうと思います。従って、私は、三十七年度の予算につきましての一応今見通しを聞いたわけですが、これはずいぶんそういった問題について仮定の上に立った議論をしなければならないということになるのですね。今のマイクロウェーブなんかについて、何か具体的に措置をしておられるのですか。
  25. 濱田成徳

    政府委員(濱田成徳君) 教育放送の普及について一番大事な問題は、新谷委員の御指摘のように電波の問題です。これにつきましては、再三御教示にあずかりまして、全く同感でありまして、あらゆる努力をしてUHF帯の研究開発が実現するようにいたしたいという決心でございます。  次に、大事な問題は、今おっしゃるようにマイクロウエーブの中継線の問題でありますが、これはまだ、教育放送に関して全国的なマイクロウエーブ網の実施について、電電公社にいろいろ案を話したことはありません。これは、今御指摘のように、なるべく早い時期においてかような計画が実施されることが絶対必要である、促進すべきであるということを、電電公社当局にもお話ししまして、先方の今後の計画に載るようにその措置をとっております。
  26. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 非常に措置がおくれているようで、この点遺憾でしょうがないのですけれどもね。しかし、今御注意を申し上げたので、それを受け入れてさっそく措置をするとおっしゃるのですから、それ以上は申し上げませんが、電電公社の方も第二次五カ年計画に入っておって、さらに来年度以降においては、電信、電話全般にわたって一般の需要に応じるために相当計画を拡大しようという考え方を持って、今立案中だと聞いておるのです。従って、その中にも入ってこないようでは、これは電電公社としても急に言われてもできるはずはないのです。やはり年間に何十億かの建設資金電電公社としては要るだろうと思うのです。それが今若えられているような計画にも入らないと、これは五年間はとうてい不可能だということになりますね。ですから、NHKとも至急に連絡をおとりになって、教育放送というものは、あくまでも法律上の問題としては、そういうふうに非常にNHKに対して法律が義務として要求をしているような放送なんだということもはっきりとし、しかも内容的には、一般の民放あるいはNHK総合放送等ではまかなえない、非常に社会教育上大事な放送内容を持っているものだから、ぜひともこれを早く普及したいという郵政省の御熱意であるならば、それがほんとうに実現されるように至急に配慮をされる必要があると思いますから、これは一つ政務次官から大臣にもよくお話しになって、そうして具体的に年次計画をきめられて、関係機関に協議をされて、これが大体その通りに実現されるように今から措置をせられるように、これは強く私は要望しておきます。
  27. 廣瀬正雄

    政府委員廣瀬正雄君) 重ねての御教示でございまして、私ども全く同感でございます。さような御趣旨に従って十分この問題の促進方に努力いたしたいと思っております。
  28. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 それから、NHKの方にお尋ねしたいのですが、御希望はわかるのですけれども、FM放送の問題です。副会長から、これを第三放送のように考えてやっていきたいという御希望でありますが、これが第三放送として取り扱われていいかどうかという問題は、私はこれは相当放送界全体にとっては大問題だと思うんです。だから、これは郵政省とももっと具体的に緊密に御連絡、御協議の上で措置をされませんと、今のところ、三十七年度末でもってFM放送をやるのが十九局とかということでございますけれども、これを第三放送のように考え全国にやはり普及していくんだということになってきますと、これは私は、先ほども論議に出ておりましたように、むしろ法律上の義務とまで考えられるようなものが一方では残っているわけですね、テレビジョンの問題のごときですね。同じ資金を投入するならば、そういった方にまず完成を急いでもらわないと困るだろうと思うのです。放送はもちろん、濱田局長は、FM放送をやって、国民に楽しい放送を送るんだというような言葉がありましたが、国民を楽しませるだけでなくて、やはり放送界全体としましては、民放も、公共放送も、教育放送も、いろいろなものが大体調和のとれた形でもっておやりにならないといけないと思うのですよ。そういう意味では、第三放送のような形がいいかどうか、私もそれは研究いたしますが、今そういう結論を出して臨まれるということは、私はこれは独走の感があると思うのです。ですから、当面標準放送のいかないところに、FM放送は実行していく、それの試験放送のような意味で、あるいは実験放送のような意味で、東京とか大阪とかでやっているということはいいでしょうが、これをやはり第一放送、第二放送と同じように全国に普及していくというのが本来の趣旨なんだということで、どんどんこの方にも建設費を投入していくということは、これはもっと研究し、協議された上で、また国会としても、これに対してはやはり何らかの意思表示もし、意思決定もしなければならぬ場合が出てくると思う。そう簡単にお考えにならないように、慎重にこれはやっていただきたいと思うのです。これはこの程度にしておきますが、十分お考えになって間違いのないようにやっていただきたいと思います。  それから、野村会長にお尋ねしますが、先般、放送法の改正案を審議しました際に、郵政大臣でしたか、政務次官にお尋ねしたことですが、私は、今度の放送法の改正によりましてNHK理事がだいぶふえることになる、またふやし得るようになったということから、これは私見でございますが、各事業担当の局長とか、あるいは部長とか有能な人たちを理事にするのもけっこうでございましょうが、しかし、これだけ大きな仕事をされ、そうして内容が非常に国民全体にも関係が深いし、またラジオについても、テレビについても、非常に内容がいわばバラエティが多い、こういうような仕事ですから、私は、いつも仕事にあまりとらわれないで、もう少し高いところから全体を見て会長にアドバイスできるような人が何人かやはり理事の中にも入っておった方がいいのではないかということを考えておるのです。これは決して私は自分の考えを押しつけることはいたしませんが、経営委員会も、あるいはそういう意味においては活用できるかもしれませんが、しかし、経営委員会の今までの動かし方から見ますと、そういう効果を期待することは困難でございましょうね。月に一回や二回開いて各地からの人が集まって、そこでそういったことはできないでしょうね。ですから、そうなると、今申し上げたように、理事会の構成という問題が相当重要な問題として取り上げられるはずなんです。よく大きな会社では、何といいますか、社外重役といいますか、非常にあらゆる問題について識見の高い人がちょうど顧問格のようになって入っている例が多いと思うのです。そういう意味で、ただ執行の任に当っている人だけが理事会を構成しているというだけでは足りなくて、そういうふうな人たちも理事に入って、そうして高いところからいつでも全体を見ておって会長にアドバイスできるというような仕組みの方が、今のNHKの仕事から見ますと適当ではないかと私は考えております。そういったことを会長はお考えになりませんでしょうか。郵政省の方ではそういう趣旨も十分くんで、NHKともよく相談をしてみるという御返事があったのです。会長はそのときにおられなかったと思います。
  29. 野村秀雄

    参考人(野村秀雄君) 理事は、放送法の改正によりまして、七人以上十名以内ということに相なっておりますが、私は、理事の構成については、専務とか常務とかという総括的の理事を若干名置いて、そうして他の理事には理事としてそれぞれの仕事を担任してもらうようにいたしたいと考えております。なお、できれば地方にも理事を置いて、そうして中央と地方との連絡調整をもよくつけていきたい、かように考えておりますために、理事会の運営等についても慎重に考慮して、今後の協会の運営について、従来よりも異った有機的な、しかも活発な運営をやっていきたいと考えております。今、新谷委員から仰せられた、社外理事を置くかどうかについては、私、今まで何も考えておりませんが、今後理事の選考については慎重に考慮いたしまして万遺憾なきを期したいと、かように考えております。
  30. 新谷寅三郎

    新谷寅三郎君 最初に申し上げたように、私は自分の私見を押しつけようとする気持はないのです。ただ、NHKの今度の放送法の改正案の趣旨から見ましても、要するに、今までは会長を含めて五入の理事であった。これでは、これだけ膨大になった機構あるいは仕事を動かしていくのには足りないということから、理事の増員というのが取り上げられておると思うのです。今、会長の仰せられたように、各担当の部局長を理事に昇格させるとか、あるいは地方にも理事を置いて連絡させるとか、これもある程度はわからないことはありません。しかし、それだけでは、放送法の改正の際にお述べになったような、NHKのそういう執行機関のいわゆるウィークポイントをここで打開しようというのにはあまり役立たないと思うのです。理事会といいましても、部局長会議と同じだというのでは、ただ何人かの部局長が理事になるだけの話で、また部局長会議というものと理事会というものが同じようなものになってしまうおそれがあるだろうと思うのです。私はやはり、これたけ理事をふやさなければならないというのは、仕事の内容なり、あるいはそれに伴う機構なりがあまりに膨大になり、複雑になってきたので、これではやっていけないということから出発しているものとすれば、ただ私は、部局長が理事に昇格されることに反対ではないのですが、それだけを考えておやりになっていると、法律改正の趣旨には沿わないんじゃないか。  私は、もっとNHKも大所高所から、いつでも、言論報道機関としても、あるいは文化機関としても、高いところからものを見、ものを考えていくような、そういうものがどっかになければならないのに、それを経営委員会だけに期待されているということになりますと、ほんとうに総画委員会だけがそれをや肝るんだということになれば、それは経営委員会というもののやり方も考えなければならないと思うんです。今度の理事の増員というものについては、これはそこ京での議論はなかったのですけれども、私はちょっとそれに触れておいたのです。私はそういうことを期待して、理事の増員というのはまことにけっこうだと思ったわけでしてね。たから、いろいろ内部事情もあるでしょうし、会長としては、今ここでそういう問題についてはっきりとしたお答えを出されることは困難かもしれませんが、郵政省ともよくお話し合い下さいまして、それなら具体的にどういう人がいいのだと言われますと、私は何にも自分では考えは持っていないんです、具体的には。しかし、そういう建前の方が、私は、NHKが将来発展していくのには、その方が適当でもあるし、将来の発展に備えてそういう形をとっていかれることの方が、よりいいという前提で私の意見を申し上げたわけです。お考えを下さればそれでけっこうだと思うんです。十分慎重にお願いしたいと思います。
  31. 野村秀雄

    参考人(野村秀雄君) ただいまの新谷委員の御注意のように、私も今度の理事増員を意義あらしむるように慎重に考慮いたしまして、そうして、その人選においても、運営においても、御期待に沿うようにいたしたいと考えております。ただ、今日の段階において具体的に御説明申し上げることはできませんが、ただ私としては、先ほども申したように、専務とか常務とかというような理事を若干名置きまして、そうして総括的にこの理事会の運営を活発に有機的にやっていきたい、かように考えておりますから、御了承願います。
  32. 森中守義

    ○森中守義君 大臣と協会に二つほどお尋ねしておきたいと思います。  郵政大臣が、この放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会承認を求めるの件という、この承認をお求めになった中の意見書の中に、「研究活動及び国際放送等協会特有のあるいは現下特に協会に期待すべき業務の推進充実」以下云々、こういう工合に、特にこの予算の主たる項目を表現されており、しかもこの意見書の中に、「適当なものと認められる。」こういったように意見書が付されております。それで、こういう意見書がどういうおつもりでつけられたのか、どうも疑問になるのが二、三あるんですよ。それは、第一番に、協会から出された予算説明資料を見ますと、受信料の免除の範囲が非常に拡大をされて、特に見込みの件数で四万四千件、それから減収の額において四千四百八十八万円、こういうような状況は、これは一体どういうことなんですか。私は、大臣が協会からどういう事情の説明をお聞きになったのか知りませんが、もちろん、放送協会はやり得ることはどういうことでもやってもらいたい。しかし、聴取料の免除というのは、なるほど法律にはあります。ありはするが、だんだんだんだん範囲が拡大されていくということになると、どうもこれは少し厚生省の所管を侵すのではないかと、こう思うのです。従って、協会独自の立場から、こういう困窮者に対して受信料を免除しようという範囲そのことにおいては、これは何も非難を加える必要はありませんが、政府として、こういうように協会が一種の慈善事業的なところまで着想されてサービスの提供をはかろうという意思は、これはいいのですが、政府はどう思いますか。元来、これは私は政府の仕事だと思う。それもこの意見書の中にいわれているように妥当ということなんです。どうでしょう。郵政大臣
  33. 寺尾豊

    ○国務大臣(寺尾豊君) この今回の受信料をいわゆる免除したというのは、ごらんのように、生活保護法を適用されておる被保護者、また、たしか図書館関係を加えて四千何百名というものをまあ免除する、こういうことでありますが、これはやはり放送法第七条でありまするか、NHKの使命として、NHKは「あまねく日本全国において受信できるように」ということで、いわば一つの、たとえば聴取に対する契約者数というものが、世帯数に対して、理想であれば百パーセント聞かすという努力をするのが、私はNHKとしての使命ではないか。そうすると、八三、四%現在のところ普及しておる。そういう契約が結ばれておる。そうすると、あと一六、七%これをどういうふうな努力によって、できるだけ多く聴取ができるような努力をするか。それから、また、その一六、七%の内容はどうか。こういうようなことを考えたときに、やはり聴取料ということが問題で聞けないという部分が相当考えられるじゃないか。こういうことから、協会としては、いろいろ過日来、この免除については衆議院等でも要望がありました。けれども、それをいろいろ検討をせられて、最終的にしぼったと申しますか、まあいわゆる要生活保護、こういうところ、あるいはまた、今の一般公衆がともに聴取するといったような図書館、これはもう公けの機関でもありまするから、さように考えられるわけでありますが、そういう考え方から、生活保護者を選んだということは、何かこう御所見のように、厚生省の所管に郵政省として、あるいはNHK考え方というものが、その領分、厚生省の考えるようなことというようなことにもなるかもしれませんけれども、私は「あまねく日本全国において」聴取できるように、あまねくというと、即ほとんどの国民が、ほとんどの世帯がそれを聴取できるようにすべきだという使命にかんがみて、まず今回のNHKのこの免除の処置としてとった要生活保護の四千四、五百万、こういうものは、これはもう一応NHKの、今御指摘によりますというと、四千四百八十八万の減収にはなりましても、これはやはりNHKの使命から申しまして、まあこの限度、この程度は免除してしかるべきではないか、そういうことに考えたわけであります。同時にまた、ここに示しております意見書の中に、この三十四年度計画資金計画、事業計画、その他を見まして、その中から重要な点について例示といいますか、これを示して、これが安当であろうと、こういうことを意見として付した。こういうわけでありますから、これに対しましては、これはもう御了承が願えるものだと、さように私は考えております。
  34. 森中守義

    ○森中守義君 なるほど、まあ大臣から言えば、了承願いたいということですが、私は了承できないから聞いておる。ことに、こういうような行為をやるのが協会の使命に沿うゆえんであるというような大臣の答一弁でありますが、こういうことをやれということは、どこに書いてありますか。協会の関係の条項では、事業の目的、七条の日本放送協会目的は、「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的とする。」、こういったように、協会の任務というものは明らかになっていますよ。ところが、今大臣の言われるように、協会の任務に沿うというならば、少くともこの協会が、現行受信料の免除の基準として掲げている内容を見てごらんなさい。十七項目まである。十七項目のうちのほとんど大半というものは慈善事業であり、かつまた、天災地変等に対して、困窮者に対する一つの救済を意味しておる。日本放送協会は、今大臣の御所見からいくならば、そういう慈善事業をやる機関ですか、放送をやる機関ですよ。それでいて、なおかつ、これが妥当だというのですか。つまり八十五円の値上げの勘定の中にこういうのが含まれておるということなんですよ。私は、どう考えてみても、日本放送協会がこういうことをやるべきものじゃないと思う。大臣、聞いておりますか。
  35. 寺尾豊

    ○国務大臣(寺尾豊君) 聞いております。
  36. 森中守義

    ○森中守義君 これは明らかに、郵政省がやるのか厚生省がやるのか、まあそこのポジションはどちらでもよろしい。少くとも社会福祉あるいは社会保障という立場から、当然これは政府がやるべきことなんだ。それを、政府がサボタージュをやっておるから、日本放送協会がこういうことまで手を出さなくちゃならぬ。しかも八十充用の値上げのワクに入っておるのですよ、この勘定が。それでも大臣は、ただいまの答弁趣旨を是とされますか。放送協会のどこにこういうことをやれと書いてあるか。
  37. 寺尾豊

    ○国務大臣(寺尾豊君) これは、いわゆる免除規定というものがあり、お示しのように、それらについての一応基準が定められておる。それからまた、協会のそういう申請に対しては、私においてそれを許可できると、こういう規定に準拠してまあこれを許可するということが建前であることは、もう間違いないことであります。しかも、今回のこのNHKの処置といいますか、この生活保護法の適用を受けておると、そういうことによってラジオが聴取できない、こういうことであれば、これをあまねく全国において聴取できるように放送を行うことを目的としておるということで  これはまあ法的解釈がどうということは、私はこまかいことは、そういうふうな法的な解釈論はここで私には十分できませんが、NHK公共放送としての使命からいって、聞けないというこの現実は、何とかこの免除規定というものによって、また生活保護を受けておる、こういうふうな気の毒な、受信料も払えなければ聴取もできないというようなことに対しては免除をしたいというNHKの要望に対しては、郵政大臣として、これを一つ許可するに私は何ら差しつかえないと、かように信じてやったことでございます。
  38. 森中守義

    ○森中守義君 これは、あまねく放送云々というのは、いわゆる放送の方式をいうのであって、受信料放送の対価である。それを混同しちゃいけません。しかも、こういったように十七に協会が基準を設けておいでになる。私はこういうことがいかぬと言っておるのじゃない。大いに生活の困窮者、あるいは受信料にも事欠くような人には、大いにこれはこういう措置をしなければなりません。しかし、その場合にだれがやるのか。協会が今度のように大幅に値上げをしなくても済むような状態であるならば、それならば何も言わぬのです。八十五円という大幅な値上げをしなくちゃいかぬ。しかるに、この四千四百八十八万円というのが、この全体の協会予算の何%になるかは、まあこれは別問題である。別問題であるが、かなり口数として私は大口の部類に属すると思うのですよ、四千四百八十八万円というのは。だから、全国あまねく放送しなければならないという放送一つの方式と、受信料という対価を混同して大臣は少しお考えになっておるのじゃないか。要するに、こういうことは政府がやるべきです。社会保障、困窮者の救済、いつもあなたが言われるように、協会は政府の代行機関じゃないのだから。こういう悪い面だけ政府は協会に代行させておるのだ。この意見書を出される前に、あるいは協会予算を大臣が検討されるときに、これは郵政省の直接の所管じゃないけれども、厚生省と一度相談をしてみようと……。私も厚生省の詳しい社会保障関係法律は見ておりません。見てはいないが、政府機関としての所管は、これは厚生省なんです。厚生省にこういう相談できませんか。特に農村公衆電話であるとか、そういう問題は農林省からどんどん出てきて、とうとう電電公社はそれに一歩譲歩したような形で、前の国会で農村公衆電話というのは特別に法律を作ったことがあります。これは農林省関係のために作ったのです、その法律は。だから、厚生省の一つの基準の中に、聴取料支払いに事を欠くような人に対しては、当然これは社会保障という意味から厚生省が所管をして、国庫をもってこれを負担するというようなことの筋合いからするならば、私は大体当を得た措置だと思います。大臣が先刻も言うように、協会は政府の代行機関ではない、これはもうその通り。ところが悪い、特に金の問題では協会に代行さしておる。しかも、こういうことの積み重ねられた結果が八十五円という値上げになっておる。これは大臣がどう言われても私は承知できません。そうして当を得たものであるというような意見書に至ってはまさにこれは噴飯ものだ。どうですか、こういうことぐらいは厚生大臣と話をしてみたらどうなんですか。
  39. 寺尾豊

    ○国務大臣(寺尾豊君) 御所見も私はわかりますが、しかしこの放送というものか、これはNHKあるいは民放を論ぜず、放送法第一条の第一項にも掲げてあるように、「放送国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障する。」、ことこういうことはあなたに、お釈迦さんに説法かもしらぬけれども、「国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」というようなことから考えて、このあとこまかに、またこうだとかああだとか、まずその基準を、生活保護法を適用しておるところに免除するということは、私はNHKがやってしかるべきものじゃないか。たとえば商業放送であれば一銭も出さず、もうどんな人でも聞かれるでしょう。聴取できるでしょう。しかしNHKは聴取料をとっておるということにおいて、第一条のあまねく国民に最大限に普及されてというその効用をもたらすことを保障できないということがあってみれば、まずNHK考える基準としては、生活保護法適用者には免除するという程度のものは、これはなるほど必要だ、こう私はさように信じてやったのであります。これを厚生省と相談した方があるいはよかったかもしれません。また御所見も私はごもっともだとは思いますけれども、私はそういう考え方をもってこれを認めたと、こういうことですから、この点一つ御了承下さい。
  40. 野村秀雄

    参考人(野村秀雄君) 森中委員の御質問にあるいは沿わないかも存じませんが、この問題に対する協会の立場を一言申し上げて御了解を得たいと思います。  実は、この協会が社団法人時代に事業税をとらぬと、しかしそのかわりに結核療養、予防等に相当の寄付をせいということで、寄付を協会の方からいたしておりました。それが今度放送法が改正になって、今のようなNHKが事業体と相なりまして、自然発生的にある程度まで社会保障的な、保護的な意味において何分の免除をしたらどうかというような意見がありまして、協会といたしましても、それはごもっともであるから、ある程度の免除をいたしましょうということに相なって、免除範囲をきめ、それを郵政大臣の認可を得て免除することに相なっておったのであります。しかるところ、今度受信料値上げをいたすについて、さらに免除範囲を拡大して多少でもお手伝いをすることがいいのではないだろうかということで、この免除範囲を拡大いたしたわけでありますが、これは協会としてというよりか、私としてと申しますか、私はNHK国民の事業体である、政府の仕事をしておるのではないのだ。国民の事業体として存在しておる以上は、何とか国民のためならばお手伝いをするのがいいのではないかというような考えで、この免除範囲の拡大も私は進んで実行することを提唱いたしたのであります。その他、助け合い運動のごときもその一つであって、この間の二十二号台風の大きな被害に対しても、何とかNHKとしてお手伝いのできることならお手伝いしたらどうかというので、募金のこともやるし、また、救護班も某地へ送ったりして、多少のお手伝いをいたしたわけでありますが、そういう意味において国民の事業体であるから、国民の皆さんのお手伝いのできることならばできるだけいたしたい、かように考えて今度の値上げを機会にしてその免除範囲を拡大いたして、郵政大臣の認可を得ようということにいたしておるわけであります。協会としての所存のあるところを、私としての所存のあるところをおくみ取り願えれば仕合せに思います。
  41. 森中守義

    ○森中守義君 それは会長は、この前も新谷委員の質問に対して、八十五円の値上げそのものが悪である、こういう御答弁がありました。私はそのときにある感動を受けました。従って協会が、今会長お話しになったような趣旨のもとに運営されていくこと、あるいは企画、計画をされることは、これはもう何ら異存はない。むしろ積極的にやってほしい。しかも今申し上げたように、八十五円の値上げそのものが悪であるというそういうお考えをお持ちの限りにおいて、やはり私はそういう感動をいつまでも忘れません。  ただ、今、大臣に私がお尋ねをしておるのは、要するに一体、行為としては協会は何でもやってもらいたい。ただ、しかし、それを政府がただ黙って見ておっていいのか、それは当然のことであるという、こういう見解で済まされるかという、こういうことを実は私は大臣に伺っておるのですよ。つまり、もちろんそう年々歳々値上げをするということもあり得ないと思いますが、しかし先刻大臣が言われたように、この際はということですが、この基準というものは将来も続くのです。来年も同じようなことを、この予算の審議をしなくちゃなりません。私は、今会長お話に対してちょっと申し上げたように、その行為そのものは大いにこれは奨励し、かつお願いをすべきことであるのですが、一体四千四百八十八万円という程度の金が、政府として負担能力がないのか、国庫能力がないのかこれが、実は問題なんです。なるほど、今、会長から事業税云々という話が出ましたが、これは利潤機関でないですから事業税がかからないのは当然です。従って、それの延長としての免除の条項ができました趣旨はわかりますが、むやみに拡大されていくそういう状態を、政府として黙って協会のおやりになるままに、いつも協会の善意をそのままほおかぶりして、政府が見のがすべきかどうか、これが私の質問の中心点なんです。私は、今の政府予算の中に四千四百八十八万円程度の金が、国家予算として負担能力がないとは思えない。それを大臣お答えからいくならば、これは何ら放送法にもとるものではない、こういうふうな御趣旨のようですが、もう少し受け取り方を違った角度から受け取ってもらいたい。要は国家能力が、四千四百八十八万円の負担能力、来年どのくらいになるかわかりませんが、やはり協会が善意のもとに、会長が八十五円の値上げは悪であるという、こういうだれもが感動を受けるような、そういう意味でやっておいでになるのに、政府はああそうか、それは一つ協会でやってくれということで済みますか。そこに私は政府としても、あるいは役所として見ておるべきかどうかという、こういうところに私の質問の中心は置いておるわけです。だからして、四千四百八十八万円程度は、たとえば厚生省の場合に、医療機関も、これは生活困窮者には無料でやらしておる、いろいろなことをやっておる。そこで郵政大臣が厚生大臣と話をして、協会は善意のもとにこういう計画を持っておるが、少しこれは政府としてめんどうもみよう。それが協会の善意にこたえる、国として政府としての当然の道である。そういうことの話程度は、放送法を所管せられる、放送事業を管掌される郵政大臣としてのとるべき道であってもいい、私はそう思う。そういうことを聞いておるのですよ。どうですか。だから、行為そのものを責めたり、法律に抵触するとかどうとかいうのでなくて、その精神なんです、今私が聞かんとするのは。これは当然でしょう。もちろん、先刻も言ったように、協会の予算のうちの四千四百八十八万円の落しは、これは全体の比率からいくならば、そう大きな問題じゃないかもしれぬ。しかし国民からは八十五円の値上げをせざるを得ないという苦境に立ち、しかもなお、会長値上げは悪であるというように言い切っておる。値上げを悪であるというのは、大臣や官僚には言えませんよ。絶対にこれは言わない。大臣や官僚は言いません。会長だからこれは言える。値上げは悪だとはっきり言い切っておる。そういう状態に対して、政府がやり得る可能性のあることを、全然交付金も助成金もこの問題について出さぬというのは、これはちょっと理屈が通らぬじゃないですか、どうですか。
  42. 寺尾豊

    ○国務大臣(寺尾豊君) 私は、やはり御意見としては尊いものだと思います。非常に謹聴に値するものだと思っております。ただし、受信料ということにおいては、やはりこれは協会そのものがこうした考え方を持つということが自然じゃないか。たとえば受信料以外に電気料金がありますね。そういうものをどうするかというときに、これは通産省なり厚生省方面にこれを相談をしてみるというようなことは、こういったような場合においては、これはもうお話の私は通りいたしたい、そういうことを思っております。ただ、受信料を生活保護法の適用者に免除すると、こういうことについては、やはり協会というものの今度の考えが正しくはないか。正しくはないかということじゃない。やむを得ないとしても、やはり受信料免除というこのことだけにおいて協会が考えていくべきじゃないかと、それにはやはり最大限に普及をさせて、その恩恵をもたらすということの保障をしなければならぬということは、NHK、民間放送を論ぜず、このことが大きな放送業者としての使命になっている。そうするというと八四、五%で埋まって、残りの一七、八%はどうであろう。その中の因子を調査してみるというと、生活保護法適用者などは全然ラジオも聞けない、こういう気の毒な状態だということであれば、NHKが徴収する聴取料というものの免除の中に、十七項目の中に、今度の放送法改正の機会にそれを新らしく規定をして、そうして要生活保護者に対してはこれを免除しよう。それはこの四千四百八十八万円というものは、少い金ではないかもしれませんけれども、しかし、今度の値上げに対してこれを直接関連せしめれば、こんなものは政府が持てという論もわからぬことはありませんが、しかしNHKのこの使命の中に、やはり、できるだけ国民多数に最大限に普及をさせる、最大限に聞かせる、こういうことが放送事業者としての使命である。放送法第一条に、左の原則に従って公共の福祉に適合するように云々というようなことにも書いてありまするから、この辺のところまでは、まずNHK一つのそういう免除規定の中に入れたということであれば、NHKの責任の範疇ではなかろうか。そうしてまた、その電気料だとか、それに関連していろいろな問題が出たときには、これはまた政府がこれを考えていくというようなことにやるのがむしろ適切ではないか。完全無欠とは申しませんが、やむを得ない処置ではなかろうか。こう考えますが、まあ一つ私も、あなたの御所見については十分傾聴いたしている次第でありますから、この点御了承願います。
  43. 森中守義

    ○森中守義君 やはり了承できません。謹聴に値するというならば、もう少し研究してみたらどうですか。私は、全国でのこの該当者の方が何千件ある、しかも、ことしは四千四百八十万円だ、だからしてそれを個別に、件数自体について、どこの何がしの分を払えんとか、これをどうせよ、そういうことは技術的にも実際問題としてむずかしいですよ。しかし国家がいろいろな財団法人に、少くともこの種の事業をやっているものに対して、たとえば養老院あるいは保護院とか、いろいろなのがあるのです。大体こういう人たちの集団生活をしているところだとか、あるいはそういう人のめんどうを見ているところとか、それに交付金を出しているじゃないですか。これは予算書を見てごらんなさい、政府は財団法人あたりに交付金を出しております。従って、そういう趣旨のもとに、個別にどこのだれそれの分の受信料を負担するということじゃなくて、総額まとめて、協会がこういう仕事をやろうとしているのだから、当然協会も、私はそういう一種の生活困窮者に対する事業行為を行う一団体として、交付金を交付していく対象になると思う。そういうことを研究してみたらどうですか。それが厚生大臣と話すなり大蔵大臣と話すなりして、郵政大臣がおやりになる一つの仕事であろうと思うのですよ。私が最初の質問のやり出しが、あたかも、大臣の責任を問うたかのように、あるいは協会が逸脱行為をやったかのような表現になったかもわかりませんが、それは三段論法の一論法であって、そういうことを言っておるのじゃない。究極的には、今申し上げたように、こういう社会事業的な行為を行なっておる各団体に政府が交付金を出して、助成金を出しているから、協会も、大いにこれを促進してもらうには、その善意にこたえるために、交付金、助成金の交付の対象たり得る団体である、これを考えてみたらどうか、こういうことなんですよ。これは謹聴に値するというならば、即刻一つ検討してみて下さい。これは私は大蔵省といえども、厚生省といえども、郵政大臣のそういう説に対しては謹聴に値いするであろうと思う。検討してみませんか。意外におもしろいことが出ると思う、どうですか。
  44. 寺尾豊

    ○国務大臣(寺尾豊君) この生活保護法適用者に対する今回の日本放送協会の免除の処置というものは、私はこれでいいということは、あなたの御所見に対してはきわめて敬意も払って拝聴はいたしますけれども、しかし聴取料を免除したというこのことについては、私は正しい、こう思っております。ただし、これに関連して、多少問題になっております電気料の問題だとか、いわゆる受信機に対する電気料の問題とかいうようなものにつきましては、御指摘のようなことを現在やっております。私自身がそういう相談をいたしております。政府がこれは何とか考えるべきではないかと。でありまするから、その線の引き方が森中委員とは、そこに若干の線の引き方が違うかもしれませんけれども、しかし基本的な考え方というものは差異がない、こういうふうに考えるのであります。
  45. 森中守義

    ○森中守義君 どうも基本的なことでどうというのは、さっきの大臣答弁とまた食い違ってくるんじゃないですか。大いに同感だという話だったから、私も話を進めていった、今になったら違うとおっしゃる。一体、大臣は何を聞いていたんだ、こういうことになりますよ。しかし、これは私は、さっきも言ったように、協会がこういうことをおやりになるのは悪いとか、いけないとか、やめなさいとか、そういうばかげたことを言っておるのじゃない。大いにこれはやってもらわなければいけません。いけませんが、政府としてこれに措置する一つ方法が残ってはいないのか、そういうことを政府は研究できないのか、検討できないのか、こういうことが私の言わんとするところなんですよ。しかも、でき得ることというのは、この種いろいろなことをやっている各種の団体に対して、政府は交付金、助成金を出しているから、そういう一対象になるのじゃないか。しかも、昨今における協会の経営内容、特に今からFMなり、あるいはカラーテレビなり、しろいろなものがだんたん拡充されていかなければならぬときに、なおかつ、協会としてはこういう一種の社会性を持った、公共性を持った仕事をやろうというように、気を使いながら事業の計画をしておるんですから、そこをやはり政府が見るべきですよ。もっとも、あまり政府に金を協会に出せ出せというと、監督権を強化するから、そこまであまり言いたくありませんがね。しかし、これは政府と協会との、善意の中に、監督権を強化するというそういう意味合いではなくして、すなおに協会のそういう善意な事業に対しては、政府としては考究の大きな要素になり得る、私はそう思う。だからして、今ここで大臣は、残念ながら、意見書を出す前に、そういうことに気がつかれたのか、つきながらされなかったのかどうか、それはわかりませんが、とにかく、これは一つ研究してみて下さい。そうしてできるならば、次年度あたりに具体的にそういう社会事業的な問題として、協会を一対象として助成金なり交付金を幾らか出す、こういったようなことを一つ考えてみたらどうですか。
  46. 寺尾豊

    ○国務大臣(寺尾豊君) これはまああなたと私との考え方が遠くを、突拍子もなく逆行している、こういうことを考えません。これは、政府というものが考えるということについて、研究せよということであれば、これは研究の価値もありましょう。しかし、今回のNHKの、要保講者に対する、生活保護法の適用を受けている者に対する受信料の免除のこの申請というものは、私は、協会のその放送事業者としての使命からいっても、これはもう適当のものたと、こういうことは依然として変りございませんけれども、あなたの御所見に対して検討するということは、検討の価値の十分あることでありますから検討いたしましょう。
  47. 森中守義

    ○森中守義君 今のことは検討するという大臣の言葉で大いに一つ期待します。  それでもう一つ、この事のついでみたいたけれども、大体、監督権を強化するのはこれはよろしくない。よろしくないが、公共放送であるNHKに対してもう少し、私はいろいろ政府は側面的に、監督権を強化するという大だんびらを抜かないで、フェアな気持で大いにやるべきだと思う。やっていないのがもう一つある。この放送法の三十四条をごらんなさい。放送に関する研究というのがある。一体、金を幾ら出したのです。協会のこの長期計画の中には、ラジオテレビ画面にわたってうんと研究をやろう。それでわが国の放送技術の水準、放送文化の水準を嵩めようというように気負い込んでいます。金を幾ら出していますか。  これは一つ午後にしましょう。光村議員が何かその問題、さっきの受信料免除の問題で質問があるそうですから、今のことは私はこれは午後に譲って、できるならば、一つ横田局長、午後すぐに資料は出ると思いますから、三十年以降この三十四条の放送に関する大臣の研究命令、これに対して金を幾ら出したか、それを一つ持ってきなさい。午後一つまたこれはやりましょう。
  48. 光村甚助

    委員外議員(光村甚助君) 委員外発言許して下さい。
  49. 手島栄

    委員長手島栄君) 御異議ございませんか。    「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 手島栄

    委員長手島栄君) 御異議ないと認めます。
  51. 光村甚助

    委員外議員(光村甚助君) さっき森中委員の言っておられましたのは、無料で開いている人のことだと思うのですが、私もこれは逓信委員になってからも何回も言っていることなんですね。しかし、今までは放送料が値上げをしなかったから、私はそれでよかったと思うのです、今までなら。今度放送料を値上げをされるのです。経営が成り立たないといって放送料を値上げされるのに、田中さんのときには、たしか八億円とか言っていましたがね。貧困者とかあるいは公共団体に聞かせていて、それ金をとると。私は一千五百万程度の世帯がラジオを聞いて、その聴取料から生活困窮者に幾らかずつ出し合って聞かしてやるという趣旨は賛成ですけれども、一般の生活困窮者に対しては社会保障というのが別にあるのですね。税金の中から……。私は、今さっき森中委員の言ったように、政府から出してやるのが当然ですよ。経営が成り立たないときに、値上げをしなくちゃならないときに、八億にも近い金をこれは持ち出しなんですから、当然とれはとれる金です。それを私は、一千五百万世帯の人が、割り切れなし気持なるじゃないかと思う。だから、これは単にNHKにそういう規定があるからというんじゃなくて、これはもちろん、もともと、私は政府の命令だろうと思うのですがね。私はラジオ聴取料を出している一人として、これは納得できないのです。その点どうなんですか同じような質問があったかもしれないのですけれども。
  52. 寺尾豊

    ○国務大臣(寺尾豊君) 今、光村君のお言葉の中に、これは政府が命令してやったんだろう、指示してやったんだろうということは、とんでもないことでございます。今回のことに対しては、私はそういうことは全然関係をいたしません。それからこれは光村さん、まことにおしゃる通りだと思うのですけれども、しかし、NHK公共放送として、またNHKのみならず、ただいまもこれはお答えいたしたのでありますが、日本放送協会あるいは民間放送を通じて、放送法の第一条に私は示してあることに、「放送国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」、要するに放送業者というものは、国民に最大限にこの放送を普及させなきゃならぬ、その効用をもたらすことを保障しなきゃならぬ、こういうことを言っておる。そうするというと、現在NHK考えまして八三、四%世帯数と契約をして聴取者がありますね。そうするとあと一六、七%がまだ聞いていない。こういうものをいろいろ検討してみれば、その中に生活保護法を適用されておる部分の人がまず四千五百万程度ある。こういうことから考えまして、やはり放送の使命である、最大限に普及をされ、またその効用をもたらすことを保障するという協会の使命、放送業者の使命にかんがみても、これは考慮の必要がありゃしないか、聴取料免除のことを考えてやる必要がありやしないかということからして、協会の使命を達成すべく協会が自発的にお考えになった。そうして所管の郵政大臣にその許可を求めてきたという筋でありますから、私は生活保護法として、あるいは困窮者に対する国のいろいろの施策によるこの協力、めんどうを見るということはまた別な観点に立って、聴取料たけはこれは免除する。それからまたそのラジオ受信機にしましても、これは電気料がかなりかかる。定額は定額のようにかかる、動力のときは、ワットで計算するものはワットで、それほどかかる。ですからそういうふうな、これに関連する電気料というようなものをどうするかということになれば、私は現在、これは政府が今御指摘のような考え方でめんどうを見ていかなきゃならぬじゃないか。そうすれば通産大臣とも相談しなきゃならぬし、また郵政あるいは厚生大臣等とも相談をして、そういったようなことのめんどうを見ていかなきゃならぬ。ただ協会の責任である受信料というものについては、やはり協会があまねく国民に聴取できるような努力をしなきゃならぬという、その使命の範疇にこれは入るべきものだ、そういうことでその基準を、今回いろいろ問題になりましたけれども、生活保護法の適用者に限りしぼってこれを申し入れをしておる。こういうことでありますから、この三十四年度NHK予算を御承認賜わりますと同時に、そういう規定を  新しい放送法改正案にも新しい規定もあるわけでありまするから、それを、NHKがその生活保護法の適用者に対する免除の規定を設けたい、免除したい、こういう要望に対して、郵政大臣として一応これを許可する。そういうことにおいてNHKはあまねく国民に聴取させる、こういうふうに考えております。
  53. 光村甚助

    委員外議員(光村甚助君) もういいです。それは大臣か命令したかどうか、私はそういうことを聞いておるのじゃないのですよ。ただ私は、何べんも言うように、今までの放送料の中でやるならいいと言うのです。私の言い分は、経営が成り立たないからといって値上げをするのですよ。値上げをするのに、片っ方では一千五百万世帯からは金を取り上げておいて、何方世帯かは無料でするという、これは矛盾があるというのですよ。それなら、その貧困者から電気料もとれないからといって、電気代を上げて、一般のわれわれから電気代を高く取り上げてこれを免除する、あるいはガス料が出せないからといって……。ガス会社が値上げをやるそうです、ガスも電気も。そうしてわれわれからとっておいて、じゃこの生活保護者に対して電気料を免除するのだということになれは、社会保障なんというのは、これは成り立たなくなるのですよ、実際上。何のために私は政府が社会保障制度を作ってやっているか、意味がなくなる。これをざっくばらんに言って、とっぴな話ですが、米も買えない、あるいはみそも買えない、着物も買えないというようなときに、一般の人にものを高く売りつけて、その中から補助してやるということになれば、私は政府のやっている今度の社会保障制度というものは根本からくずれてくるのです。私が大臣に質問しているのはここのことじゃなくして、値上げをされる時期に、私はこういうことが納得できない。それもわずかならいいけれども、数億という金なんです。一般の聴取から取り上げておいて、取り上げるというと語弊がありますけれども、高くして聞かしておいて、その差額で貧困者に対して数億もの補助をする。これは補助ですよ、実際にNHKの……。私はただで聞かすのが悪いと言っておるのじゃないのです。われわれから高くとっておいて、NHKが貧困君に対して金をやっておるのと同じなんです。ここらに矛盾があるから、先ほど森中委員が言っておるように、当然これは政府の方で考えてやるべきだということを言っているのです。回りくどい答弁じゃなくて、値上げをしてまでやらなければならないかという問題だけを端的に答えてもらいたいと思う。
  54. 寺尾豊

    ○国務大臣(寺尾豊君) 御趣旨はよくわかりました。それから現在免除しております受信料というものは大体六億余りであります。今度のが四千五百万くらいでございますから、合せて六億五千万くらいだそうであります。よくわかりました。ただ、値上げをしなければならぬようなときにこういうことをするというのはいかぬのはよくわかりました。しかし、たとえば電気料の問題でも、この生活保護法の適用者に対してラジオに対する電気料を免除するか、それは今検討しておる問題ですけれども、するから値上げをするということでは私はないと思う。やはり、よって来たる値上げに対する、たとえば値上げをするとすれば、別に大きな問題があるわけです。こう考えるし、NHKの今回の値上げにいたしましても、やはりそれには値上げをすることによって従業員の待遇を改善されるというようなものも、これはなすべきときにはなしてやらなければならぬといったようなこともあるのでありまして、何でもかんでも、値上げをするためにそういうことをするのだというようなことでは私はないと思いますが、御趣旨はよくわかりましたから、そういう点で十分誠意をもって拝聴して、なお今後とも検討いたして参ります。
  55. 森中守義

    ○森中守義君 さっきの資料ですね。三十年から三十三年まで放送法三十四条によって一体幾ら研究命令に伴う費用を出したか、研究命令はどういう形で出されておるか、あまりむずかしい資料ではないと思うのですが、午後私の質問までこれ一つ御提出を願い面す。
  56. 手島栄

    委員長手島栄君) 資料はいいですね。
  57. 濱田成徳

    政府委員(濱田成徳君) よろしいです。
  58. 手島栄

    委員長手島栄君) 間に合いますか、午後までに。
  59. 濱田成徳

    政府委員(濱田成徳君) 調査して結集を御報告申し上げます。
  60. 手島栄

    委員長手島栄君) 二時まで休憩いたします。    午後零時四十九分休憩    ―――――・―――――    午後二十一分開会
  61. 手島栄

    委員長手島栄君) ただいまよりさいかいいたします。  委員変更についておしらせいたします。本日、前田佳都男君が委員を辞任せられまして、その補欠として苫米地義三君が委員に選任せられました。   ―――――――――――――
  62. 手島栄

    委員長手島栄君) 休憩前に引き続いて質疑を続行いたします。御質疑のある方は、どうぞ御発言願います。
  63. 鈴木強

    ○鈴木強君 NHKの予算の承認を求める案件がていあんされておるわけでありますが、特に、ことしの場合は、ラジオの聴取料金の値上げが出されておりまして、非常に国民としては、重大な関心を持っておるところと私は思います。  従って、最初にお尋ねしたいのは、現在のNHKの資産の現況ですね、まあわれわれも非常にNHK経営状態が、きわめて困難な状態にあることは率直に認めておりますが、特に料金値上げを今回するに際して、国民NHKの資産の状況がどういうふうになっているかということに、非常に関心を持っておると思います。ですから、一つ現実をここへさらけ出していただいて、どういう状態かを、まず御説明いただきたいと思います。
  64. 首藤憲太郎

    参考人首藤憲太郎君) NHKの資産としましては、昭和三十三年三月三十一日現在での固定資産でありますが、固定資産が帳簿価格として八十二億九千万円になっております。その内訳を申しますと、建物が三十三億六千万円、それから構築物が八億九千二百万円、それから機械類が二十三億二千五百万円、それから機具什器類でございますが、こういうものが約九千万