○
新谷寅三郎君 時間がありませんので
質問を簡単にしますから、
答弁の方も簡単でけっこうです。
三、四点お伺いしたいと思いますが、この
改正案が通った場合の
NHKの機構なり、
NHKの機構を動かしていく問題については、きのうも
前田委員からも若干その点について
質問がありましたが、これはいずれ野村会長がお見えになったときにお聞きしたいと思いますから、これは留保しておきます。
それから、こういう問題が出てくると思うのですが、今度の
改正案によりますと、
番組の編集についての基本計画ですね。これは一応は経営
委員会の権限になっているわけですね。経営
委員会が
番組編成の基本
方針をきめまして、そしてそれを会長以下理事会でその
方針を受けて
実行されるわけです。その場合に
番組審議会にかけるわけです。基本
方針も、私は経営
委員会の適当と認めたものと、
番組審議会の適当と認めるものとが必ずしもいかなる場合でも一致するとは思えないのです。角度が違いますからね。経営
委員会は
NHKの経営という観点から見るのでしょうし、
番組審議会というのは
番組の
適正化ということから見るのでしょうから、そこで
番組の編成の基本
方針について両方の
意見が一致しない場合にどうするかということは、これは理事者の方では非常に困る問題だと思うのです、その点についてはどういうふうにしようと思っておられるか。あるいは電波監理
局長は、今のような問題について
改正案ではそうなっておるが、これをどうさせようとするのか。理事者が全く動きがつかぬことになる危険が私はあると思うのですよ。その点が
一つです。
それから、さっき
山田委員からも
質問がありましたが、この九条の七号の問題はだいぶ現在の書き方と変っていると思う。結局この問題は、私は
山田委員と
意見が違うかもしれませんが、何といいますか、
NHKが非常に商業的になって、
番組を作ってどんどん売るなどという商売をやっては困ると思う。それはもちろんのことです。しかし
自分で作った
番組を有効に国民に提供することがあれば、私はこれは公共
機関として進んで提供されてもいいだろうと思う。ただ問題は、
法律案には「提供」とありますが、一体提供というのは有償か無償かということが、この問題のポイントだと私は思っている。いずれ
質問しようと思ったら、
山田委員からいろいろ御
質問があったが、有償か無償か、あなた方はどういうふうに
考えておられるか。電波監理
局長は、
立案の
趣旨は、これは有償でもよろしいということなのか、その対価は、公共
機関としては適当でなければならぬけれども、しかし有償でもよろしいということなのか。特に私は外国に対しましては、いずれまた他の機会に申し上げますが、
日本と文化協定の締結されているようなところにはお互いに、これは有償であると無償であるとを問わず、こういう
番組を交換されるということは非常に望ましいと思っているのです。規定の
趣旨は賛成です。賛成でありますが、そのやり方が問題です。根本は有償か無償かということで、有償の場合どういうふうにやるかということが問題だろうと思う。その点をお答え願いたい。
それから、これもちょっと
山田委員から触れられましたが、
教育放送、
教育テレビにしても、
全国に普及させようということでありますが、御
趣旨はよくわかります。そうあった方がよろしいと思います。しかし、これには
全国的に見ると、第一に周波数の問題が起っている。第二には、これはどうしても中継しなければ問題にならないでしょうから、マイクロ・ウェーブとか、同軸ケーブルなりの中継の手段なりが整っておらないとできない。これはおそらく電電公社が担当するところだろうと思いますが、
全国にあまねく
教育放送、
教育テレビを受信させるに必要なそういう中継手段が
考えられているかということと、それから
NHKの内部
関係できのうも御説明がありましたが、
テレビジョンについては料金はいじらないということですね。
全国に
教育放送を普及した場合に、私は第一に建設費の問題、第二には運営費の問題が起ってくると思うのです。そういうことで、一応ここに書いてありますように
テレビジョンもあまねく
全国に受信できるような
措置をしなければならないという中には、もちろん
教育放送も含むのだということだろうと思いますが、そういう経済的な準備ができているのかどうか。こういうことを考慮した上でこの
法律案を作成し、また、あなた方はそれに同意されたかということですね。私はその点について、
教育放送も
教育テレビもあまねく
全国ということについては、実際問題として非常に困難な問題がある。これについてはよほど
政府自身がこれに対する社会
教育というか、あるいはそういう学校
教育の面からも
相当に直接間接の援助をしてやらないと、ただ書くだけでは実際はできないのじゃないだろうかという心配がある。その三点につきましてまず御
意見を伺いたいと思います。必要があれば電波監理
局長からも当局のそれに対する態度を御説明願いたい。