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1958-12-17 第31回国会 参議院 社会労働委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十三年十二月十七日(水曜日) 午後一時五十一分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
久保
等君 理事 勝俣 稔君 柴田 栄君 木下
友敬
君 中山 福藏君
委員
石原幹市郎
君
紅露
みつ君 斎藤 昇君 高野 一夫君
谷口弥三郎
君 西田 信一君 小柳 勇君 山下 義信君 田村 文吉君 竹中 恒夫君
政府委員
厚生政務次官
池田 清志君
事務局側
常任委員会専門
員 増本
甲吉
君
説明員
厚生省保険局次
長
牛丸
義留
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
国民健康保険法案
(
内閣送付
、
予備
審査
) ○
国民健康保険法施行法案
(内閣送 付、
予備審査
)
—————————————
久保等
1
○
委員長
(
久保等
君) ただいまより
社会労働委員会
を開きます。
国民健康保険法案
及び
国民健康保険法施行法案
を
一括議題
といたします。 これより両案の質疑に入るのでありますが、
審査
の都合上、両案の細部について、
厚生当局
から
説明
を聴取することにいたします。御
説明
を願います。
牛丸義留
2
○
説明員
(
牛丸義留
君) 前
国会
、第三十回
国会
に
政府
が提案いたしました
原案
と、それから今
国会
、ただいま御審議願っております
法律案
との間には多少の
修正
がございましたので、その
修正
をお手元に差し上げました大きな資料に基きまして、便宜、前
国会
の
衆議院
の
修正
と、それから
政府原案
と、このたびの提出しました
政府
の案という、三つのものに、三段として
比較対照表
を書いたものがございますので、その表によりまして御
説明
申し上げたいと思います。 これは
法案
の第一章、第二章
関係
は大きな
変化
はございませんが、第二章の第十一条
——
この表の一番最初の一枚目の第十一条でございますが、これは前
国会
の第十一条の
政府原案
によりましては、
国民健康保険運営協議会
の
規定
がございますが、これは、「
国民健康保険運営協議会
を置くことができる。」というように、
任意設置
の
規定
になっておりましたのを、
衆議院
の
修正
によりまして、そのまん中の欄にありますように、第十一条「
国民健康保険事業
の
運営
に関する
重要事項
を審議するため、
市町村
に
国民健康保険運営協議会
を置く。」というように、必置の
規定
に
修正
がございまして、このたびの
政府提出案
につきましても、その
修正
のままを帆走しているわけでございます。
必置機関
になりましたために、二項が新しく加わりまして、「
前項
に
規定
するもののほか、
国民健康保険運営協議会
に関して必要な
事項
は、
政令
で定める。」
必置機関
でございますから、そこでその定め方を
政令
にゆだねたわけでございます。 それから
法案
の第三卓の
国民健康保険組合
につきましては
変り
はないわけでございまして、第四章の
保険給付
、それの第三十六条以下
医療機関
の問題、これがまあ一番大きな変更の点でございますので、多少詳細にわたって御
説明
を申し上げたいと思います。 その第三十六条は、
療養
の
給付
でございますが、これは前
国会
の
政府提案
、並びに
衆議院修正
の案、それと今度の
政府提案
の間に
変り
はございません。節一項は
変り
はないわけでございまして、一枚めくっていただきまして、第二項、これも
変化
はないわけでございます。第三項が、
前回
の
原案
と、
衆議院修正
と、このたびの案との間には多少ずつ
変化
がございますので、第三項以下についてまず申し上げたいと思います。 この前の
政府原案
によりますと、一番上欄の
規定
でございますが、「被
保険者
が第一項第一号から第四号までに定める
給付
を受けようとするときは、
都道府県知事
が
指定
する
病院
若しくは
診療所
又は
薬局
(以下「
指定医療機関
」という。)のうち
自己
の選定するものに被
保険者証
を提出して、
そのもの
から受けるものとする。ただし、
厚生省令
で定める場合に該当するときは、被
保険者証
を提出することを要しない。」という
規定
になっておりました。この
考え方
は、
指定医療機関
一本で第三十回
臨時国会
に対しては
政府原案
として出しておったわけでございますが、それが
衆議院修正
によりまして、
中段
のような
考え方
に変ってきたわけでございまして、その
考え方
は、三十六条の一項に定める
療養
の
給付
を受ける者は「
指定医療機関
」、その「
指定医療機関
」という
名前
を、名称を、
中段
におきまして「
療養担当者
」というふうに変えられたのが、その
衆議院修正
なんでございます。で、その「
療養担当者
」というものが、いわば
原案
の「
指定医療機関
」と同じ
概念
でございまして、その
療養機関
が
療養担当者——
その
療養担当者
に働く「
国民健康保険医
又は
国民健康保険薬剤師
から
国民健康保険
の
診療
又は
調剤
を受ける」という四項が、
衆議院修正
によって入ってくるわけでございます。これは
機関
一本じゃなくして、
機関
の中の、実際に
診療
をし、
調剤
をする
人間
的な
関係——
といいますと、お
医者
さん
自体
の
関係
が、
前回
の
政府原案
におきましてはいわば埋没して、それが「
指定医療機関
」ということの中に含まれた形で、
法律案
の
条文
が構成されておったわけでございまして、それでは
人間関係
がどうもはっきりしないし、
診療
、
調剤
をやる
主体
というものは、お
医者
さんなり、
薬剤師
であるというような御
意見
もございまして、
衆議院
の
修正
のように、
中段
のように四項が入って、実際に
診療
をし、または
調剤
を受ける場合は、それは
国民健康保険医
または
国民健康保険薬剤師
というふうな、そういう資格のある
保険医
または
薬剤師
から、
調剤
なり、
診療
を受けるものであるということが加わったわけでございます。 それで
下段
にいきまして、それが
修正
後、今回の提出しました
政府原案
においてはどういうふうになっているかと申しますと、
衆議院修正
後、
機関
が「
療養担当者
」というふうに
名前
が
変り
、それから実際に
診療
をし、
調剤
をする
人間
、被
保険者
と、
調剤
をする
医師
、または
薬剤師
との
関係
というものが
条文
の上に表われてきたわけではございますけれども、これでもなおその
中段
の第四項にあります
国民健康保険次
または
国民健康保険薬剤師
というものが、
機関
であるところの
療養担当者
のいわば従属した
格好
で、そういう
診療
なり、
調剤
に当るというような
印象
で、
印象
がどうしても出てくるわけでございますので、このことはいろいろとまた問題もあるというわけで、
下段
の
考え方
になったわけでございます。
下段
はどういうふうに変っておるかと申しますと、その第三項におきまして、
下段
の第三項は、「第一項第一号から第四号までに定める
療養
は、第三十八条に
規定
する
登録
を受けた
医師
若しくは
歯科医師
(以下「
国民健康保険医
」という。)又は同条に
規定
する
登録
を受けた
薬剤師
(以下「
国民健康保険薬剤師
」という。)が
担当
するものとする。」で、第四項に、「次条の
規定
により
療養
の
給付
を取り扱う旨の
申出
を
受理
された
病院
、
診療所
及び
薬局
(以下「
旅費取扱機関
」という。)の
開設者
は、
当該機関
において
業務
に従事する
国民健康保険医
又は
国民健康保険薬剤師
に対し、その者が
前項
の
規定
により
担当
する
療養
を実施するにつき、必要な
措置
を講じなければならない。」というような
規定
がここへ加味されたわけでございまして、以下第五項、第六項の
規定
が新しく加えられたわけでございますが、この
考え方
は、まず
療養
を
担当
する者は
医師
、
歯科医師
または
薬剤師
、つまり、
国民健康保険医
または
国民健康保険薬剤師
であるということを第一番目に
規定
いたしまして、
診療
に従事される
医師
というものが
国民健康保険
の
療養
の実際の
担当
の
主体
であるということを
前段
に強く押し出しまして、そしてその次の第四項におきましてそういう
療養
の
給付
を、
療養
を
担当
されるお
医者
さん方がおられるところは
療養
の
病院
または
診療所
及び
薬局
でございますので、そういうお
医者
さんが働いておられる
病院
、
診療所
及び
薬局
の
開設者
というものは何をするかということが第四項に
規定
されるわけでございまして、
療養
の
給付
を取り扱う旨の
申し出
を
受理
された
病院
、
診療所
及び
薬局
の
開設者
は
当該機関
において
業務
に従事するというのは、
前項
の
国民健康保険医
または
国民健康保険薬剤師
でございます。そういうものに対して、「その者が
前項
の
規定
により
担当
する
療養
を実施するにつき、必要な
措置
を講じなければならない。」そういう
規定
を第四項に
規定
したわけでございます。必要な
措置
というのはどういうことかというような点は、これは大体
医療法
上の
措置
というふうに考えておるわけでございまして、
開設者自体
がやるものと、それから
開設者
の命を受けて
病院
、
診療所
の
医療法
にいう
管理者
がやるべき仕事、
措置
、そういうものも当然含むわけでございます。 第五項におきましては、「被
保険者
が第一項第一号から第四号までに定める
給付
を受けようとするときは、
自己
の選定する
療養取扱機関
に被
保険者証
を提出して、
そのもの
について受けるものとする。ただし、
厚生省令
で定める場合に該当するときは、被
保険者証
を提出することを要しない。」この三項、四項、五項ということによってまず
療養
を
担当
するものは、
医師
並びに
薬剤師
であるという
規定
が第一
段階
にきて、第二
段階
でそういう
国民健康保険
の
療養
を
担当
する
医師
、
薬剤師
、つまり、
国民健康保険医
または
国民健康保険薬剤師
を使用する、そういう
病院
、
診療所
または
薬局
の
開設者
の義務をここで
規定
し、そして第三番目に、そういう
病院
、
診療所等
について被
保険者
が
診療
を受ける場合にはどうすればいいかという、そのやり方を
規定
するということによって
療養
の
給付
の手続がそこにきまってくるわけでございます。 第六項は、これは「第一項第五号及び第六号に定める
給付
は、
医師
又は
歯科医師
の
意見
を聞いて行うものとする。」これも当然の
規定
でございますが、ここで考えられておりますのは、
療養
の
給付
という
概念
と、
療養
の
給付
を取り扱うという
概念
が出てくるわけでございます。第三項におきましては、
療養
というものは
国民健康保険医
が
担当
するという
規定
になっております。つまり、
療養
を
担当
するのは
医師
である。あるいは
薬剤師
である。その
療養
の
給付
を取り扱うものは、これは
病院
、
診療所
でございます。そういうふうな
考え方
で第三十六条の
療養
の
給付
の診察、薬剤または
治療材料
の
支給云云
というふうに一号から六号まで出ておるわけでございまして、この
関係
は、
療養
の
給付
というのは
保険者
と被
保険者
との
関係
において成立をする
関係
だというふうに私どもは考えておるわけでございます。従いまして、
療養
の
給付
というのは
国民健康保険
の
保険事業
の五体であり、実体であるところの
保険者
と被
保険者
に対する一つの
行為
でございます。しかし、これは
内容
は何かというと、
患者
に対して
診療
をし、あるいは薬の場合は
調剤
をするというふうな
行為
でございまして、これは第三項の、一号から四号までに定める
療養
という
概念
がそれに当ると思います。つまりこれは
医療
という、または
診療
なり
調剤
という事実
行為
が第三項の
療養
でございます。そういうふうなものを
療養機関
によって取り扱ってもらう。そういうふうな
関係
が節四項の
療養取扱機関
という
概念
によって、
病院
、
診療所
がそういうふうな
療養
の
給付
を実際に取り扱う。ここで
国民健康保険
の
事業
と
病院
、
診療所
の
関係
が第四項で出てくるというふうな
関係
になるわけでございます。そういうふうな
国民健康保険
の
事業
の
内容
であります。
給付
というものの
取扱い
をする
関係
をどういうふうにして作っていくかというのが次の第三十七条の
規定
でございまして、これは、
前回
の
政府原案
におきましては、
指定医療機関
として
開設者
の
申請
に基いて
都道府県知事
が
指定
するというのが
上段
の第一項の
規定
でございます。その
指定
を拒む場合には、「
地方社会保険医療協議会
の議によらなければならない。」というのが第二項の
規定
、それから第三項の
規定
は、「
健康保険法
第四十三条第三項第一号に掲げる
保険医療機関
及び
保険薬局
、」これは
健康保険
の
保険医療機関
または
保険薬局
である間は
国民健康保険
の
指定医療機関
とみなすというふうな
規定
になっております。第四項は、
地域外
、
都道府県
の
地域
が大体
原則
でございますが、「
指定医療機関
は、その
所在地
の
都道府県
及びその
開設者
が
所在地
の
都道府県知事
に
申し出
たその他の
都道府県
の
区域
内の
保険者
(
組合
の場合にあっては、その
区域
内に主たる事務所がある
組合
とする。)及びその
保険者
に係る被
保険者
に対する
関係
においてのみ、
指定医療機関
たるものする。」
地域外
でも
指定医療機関
になることがあるということが第四項にうたわれている。
前回
の
政府原案
は、しかし、とにかく
指定医療機関
、その
指定
は
都道府県知事
がやるという
関係
でございます。これは
前回
の
国会
の
衆議院修正
におきましては、
中段
の三十七条に
規定
されておりますように、「
病院
若しくは
診療所
又は
薬局
(
健康保険法
第四十三条第三項第一号に掲げる
保険医療機関
及び
保険薬局
を除く。)の
開設者
は、
療養
の
給付
を
担当
しようとするときは、
病院
若しくは
診療所
又は
薬局ごと
に、その
所在地
の
都道府県知事
にその旨を
申請
しなければならない。」
知事
は
前項
の
申請
に基いて
指定
をするわけでございますが、その
受理
を拒むときには、「
地方社会保険医療協議会
の議によらなければならない。」これは
原案
と大して差はないようでございます。要するに、ここでは
指定医療機関
というものが
療養担出者
というふうに変っただけだというふうに考えていただけばいいと思います。それが今回の
政府提案
におきましては、結局
病院
、
診療所
または
薬局
が
都道府県知事
に
療養取扱い
をする旨の
申し出
をする、その
申し出
を
都道府県知事
が
受理
することによって
療養取扱い
の
関係
が生ずるわけでございます。
都道府県知事
は、その
受理
を拒む場合は、「
地方社会保険医療協議会
の議によらなければならない。」というような
関係
になっております。この
関係
は、
前回
の
原案
並びに
修正
と
考え方
は同じでございます。
中段
の第三項、第四項、第五項は、これは
健康保険
の
保険医療機関
及び
保険薬局
は
療養担当者
であるという
規定
を、
国民健康保険
の「
療養担当者
とみなす。」という
規定
が第三項にございます、それで第四項は、そういうみなされた場合の
保険医療機関
または
保険薬局
が
指定
の
取り消し
を受けた場合にどうなるかというと、
健康保険
の
指定
の
取り消し
を受けたということによって、「
前項本文
の
規定
により
療養担当者
とみなされたものの
地位
に
影響
を及ぼすものではない。」
つまり健康保険
は、そのまま
取り消し
によって
指定医療機関
であることはできない、ここで、
保険医療機関
というものが取り消されることになるけれども、そのことが
国民健康保険
の
療養担当者
の
地位
に
影響
を及ぼさない、
健康保険
の
取り消し
は
健康保険
の
機関
の
取り消し
だけであって、それが
国民健康保険
の
療養担当者
には
影響
がないというのが、これが
衆議院
の
修正
によって入ったわけでございます、
中段
の第五項は「
療養担当者
は、その
所在地
の
都道府県
及びその
開設者
が
所在地
の
都道府県知事
に
申し出
たその他の
都道府県
」これは
原案
の第四項と同じ
考え方
でございまして、別に
説明
は要らないと思います。これは今度の
政府提案
の三項以下によって多少
考え方
が変わっております。それは三項がちょっと変ってくるわけでございます。
下段
の三項を読み上げますと、「
療養取扱機関
以外の
病院
若しくは
診療所
又は
薬局
につき
健康保険法
第四十三条ノ三第一項の
規定
による
保険医療機関
又は
保険薬品
の
指定
があったときは、その
指定
の時に、
当該病院
若しくは
診療所
又は
薬局
につき第一項の
申出
の
受理
があったものとみなす。ただし、その
開設者
が
厚生省令
の定めるところにより、別段の
申出
をしたときは、この限りでない。」四項は、そういう「
保険医療機関
又は
保険薬局
の
指定
の取消は、
前項本文
の
規定
により
療養取扱機関
とみなされたものの
地位
に
影響
を及ぼすものではない。」というような
規定
になっております。それでここだけ読んだだけではちょっと読みにくいわけでございますが、
中段
の四項と
下段
の四項というものは同じような
規定
となっております。しかし、
中段
の三項と
下段
の三項はちょっと
表現
が違うわけであります。
上段
は、「
保険医療機関
及び
保険薬局
」というのはそのまま「
療養担当者
とみなす」というふうにイコールにしておるわけでございますが、
下段
の
規定
は、その
指定
のときに、そういうように
申し出
の
受理
があったというように、その初めの出発のときだけみなすというような
規定
になります。これは
あと
で
取り消し
のときに関連が出て参りますので、また
あと
で
説明
をいたしますが、多少その辺非常にこまかいことでございますが、効果の
相違
が出てくるということを一言御
注意
申し上げるだけで次に移っていきたいと思います。 第三十八条は、これは
政府
の、
前回
の
政府原案
にはない、
衆議院修正
によって入った
規定
でございますが、これは
原案
が
指定医療機関
一本であったものが、
療養
川
当者
という
観念
と、それから
国民健康保険医
及び
国民健康保険薬剤師
というものの人的な
関係
という二本建になったその結果、ここへ三十八条という
規定
が出たわけであります。「
病院
又は
診療所
である
療養担当者
において
国民健康保険
の
診療
に従事する
医師
又は
歯科医師
は、
都道府県知事
の
登録
を受けた、
医師
又は
歯科医師
(以下「
国民健康保険医
」という。)でなければならない。
薬局
である
療養担当者
において
国民健康保険
の
調剤
に従事する
薬剤師
は、
都道府県知事
の
登録
を受けた
薬剤師
(以下「
国民健康保険薬剤師
」という。)で、なければならない。」これは
登録
を受けた
国民健康保険医
または
薬剤師
でなければ
国民健康保険
の
療養担当者者
において
国民健康保険
の
診療
並びに
調剤
をやれないという
規定
でございます。これは三十八条におきましては、
医師
の
登録
を受けねばならないという
規定
になっております。
観念
としては裏から書いたのと表から
規定
するだけの差であって、
内容
については
変り
はないのであります。 三十九条は、その
登録
の方法をここへうたったわけでございます。
中段
におきましては「
国民健康保険医
又は
国民健康保険薬剤師
の
登録
は、
医師
若しくは
歯科医師
又は
薬剤師
の
申請
に基き、その
住所地
の
都道府県知事
が行う。」これは同様でございます。第二項、三項につきましても、この点の
相違
は
衆議院
の
修正
と大差はございません。 それから四十条に移りますが、四十条は、
前回
の
政府原案
の三十八条に相当するものでございますが、これは
療養担当者
の
責務
、
指定医療機関
の
責務
が
療養取扱機関
の
責務
に変ったわけでございまして、これも別に
説明
を要しないのではないかと思います。
前回
の
原案
と
内容
においては同じでございます。 三十九条の
健康保険法
の準用、これも同様でございます。これは「
指導
について準用する。」という
規定
を
衆議院修正
によって
指導
を受けなければならない。」というように直接の
規定
にされているという差はございますが、
内容
については変わりはございません。 その次の第四十条、今回の第四十二条の
関係
、これは一部
負担
の
関係
でございますが、この点は多少
修正
がございます。前
国会
における
政府原案
は、その一番
上段
にありますように、「第三十六条第三項の
規定
により
指定医療機関
から
療養
の
給付
を受ける者は、その
給付
を受ける際、
当該給付
につき第四十三条第二項又は第三項の
規定
により算定した額の二分の一に相当する額を、一部
負担金
として、
当該指定医療機関
に
支払
わなければならない。」要するに、
窓口払い
の
原則
を講じただけでございます。それに対しまして、前
国会
の来
議院修正
の
中段
におきましては、第四十二条に「第三十六条第三項の
規定
により
療養担当者
から
療養
の
給付
を受ける者は、その
給付
を受ける際、
当該給付
につき第四十五条第二項又は第三項
規定
により算定した額の二分の一に相当する額を、」
云々
、ここまでは同じでございます。これは今回も第一項は同じでありますが、第二項は、「
療養担当者
は、」
中段
でございますが、「
前項
の一部
負担金
(次条第一項の
規定
により一部
負担金
の
割合
が減ぜられたときは、
当該
減ぜられた
割合
による一部
負担金
とする。)の
支払
を受けるべものとし、
療養担当者
が善良な
管理者
と
同一
の
注意
をもってその
支払
を受けることにつとめたにもかかわらず、なお被
保険者
が
当該
一部
負担金
の全部又は一部を
支払
わないときは、
保険者
は、当
核療養担当者
の
請求
に基き、この
法律
の
規定
による
徴収金
の例によりこれを処分することができる。」これは
衆議院
の
修正
で入ったわけでございますが、要するに、
徴収
の
支払い
の
最終責任
というものを
保除者
が持つというようにしろ、つまり、お
医者
さんが一部
負担金
をとれなくて泣き寝入りになる
格好
ではいけないではないかというような
修正意見
の結果入った
規定
でございまして、
前段
におきましては、一部
負担金
の
支払い
を受けるべきものとするという
原則
をうたいまして、その中ごろの「
療養担当者
が善良な
管理者
と
同一
の
注意
をもってその
支払
を受けることにつとめたにもかかわらず、」
云々
と書いてありますのは、これは第一項の、要するに、二分の一の一部
負担金
というものは
原則
として
医者
が
窓口
で
徴収
すべきものであるという
規定
である。その
規定
に従いまして
療養担当者
が善良な
管理者
と
同一
の
注意
をもってその
支払い
を受けることに努力をした、催促をしていろいろととったけれども、なおとれない、そういう場合には、
保険者
がその
療養担当者
の
請求
に基きまして、
徴収金
の例によってこれを処分する。要するに、
保険者
が
療養担当者
にかわってその
患者
に対してその一部
負担金
をとり、それを
医者
の方にかわって
支払い
をするという
関係
が第二項によってうたわれたわけでございます。それは今回第二項に
規定
されておりまして、それをさらに、同じ
内容
でございますが、正確な
表現
にしたわけでございます。「
療養取扱機関
は、
前項
の一部
負担金
(次条第一項の
規定
により一部
負担金
の
割合
が減ぜられたときは、同条第二項に
規定
する
療養取扱機関
にあっては、
当該
減ぜられた
割合
による一部
負担金
とし、第四十四条第一項第一号の
措置
がとられたときは、
当該
減額された一部
負担金
とする。)の
支払
を受けるべきものとし、
療養取扱機関
が善良な
管理者
と
同一
の
注意
をもってその
支払
を受けることにつとめたにもかかわらず、なお被
保険者
が
当該
一部
負担金
の全部又は一部を
支払
わないときは、
保険者
は、
当該療養取扱機関
の
請求
に基き、この
法律
の
規定
による
徴収金
の例によりこれを処分することができる。」
強制徴収
をやるという
規定
でございます。これは
衆議院修正
と同じ趣旨でございまして、今回はそのままここにこういう
規定
をうたったわけでございます。 それから、次の四十一条でございますが、これは
前段
の方は
変り
はないわけでございますが、一部十一ページの第四項が変っております。一、二、三項はこれは
前回
の
政府原案
と
変り
はないわけでございますが、第四項におきまして、
中段
の四項を読みますと、「
市町村
は、
当該市町村
に係る被
保険者
の大多数につき
前条
第一項並びに第一項及び第二項の
規定
によりがたい特別の事情があると認める場合において、
都道府県知事
の承認を受けたときは、条例で、
当該市町村
が
開設者
の同意を得て定める
療養相当者
から
療養
の
給付
を受ける被
保険者
から、
当該療養担当者
に対する
支払
に代えて、一部
負担金
を直接に
徴収
するものとすることができる。」第五項に「
前項
の被
保険者
は、
前条
第一項及びこの条第二項の
規定
にかかわらず、一部
負担金
を
療養担当者
に
支払
うことを要しない。」という
規定
が、これは
衆議院修正
によって
規定
されたわけでございますが、これは
支払い
の実態が、たとえば非常に僻地とかそういうふうな所で、実際に農山村あたりにこういう例があるわけでございますが、
現金収入
というものが一年のある時期に非常に集中的にあって、常時
現金収入
というものがないような、そういう
地域
があるわけでございます。そういう
地域
におきましては、現在におきましても
医者
に対する
支払い
というものは、極端な例は、盆と暮れにお
医者
さんに
支払い
をするというような慣習もあるようなわけでございまして、そういうような
地域
につきまして、この
法律
の
規定
のように必ず一部
負担
の
療養
費二分の一というものを現金で
窓口
で
医者
に払うということを強制するということは、非常に
患者
にとっても
負担
になる場合が多いわけでございます。そういう
地域
におきましては条例を作り、そうして
市町村
が
開設者
の同意を得て定める
療養取扱機関
に対する
支払い
というものを、面接に
市町村
から、
保険者
が払うようにする、つまり一部
負担
の
窓口
徴収
の例外をうたう。 第五項は、そういう例外の場合は必ず、五割は
窓口
で
支払
わなければならぬという
規定
を適用しないというのが第五項の
規定
でございます。 その次の第四十四条は、これは大して
内容
は
変り
はございませんが、今度の
政府提案
につきましては、ただいま申し上げましたこの例外に対する場合の
規定
を整備したわけでございまして、十二ページの
下段
のところに、「
前条
第四項の場合においては、」
云々
という
規定
がございます。趣旨は、
前回
の
衆議院
の
修正
と同様でございまして、
規定
が多少この点不備であったものを今回補足しましてここへ提出したわけでございます。 それから、第四十五条、これは大きな変更はございません。ここで変っておりますのは、
衆議院修正
におきましてその第五項に、「
国民健康保険
団体連合会(加入している
保険者
の数がその
区域
内の
保険者
の総数の三分の二に達しないものを除く。)」というような
規定
がございますが、これは三分の二に達しますと、
国民健康保険
団体連合会に強制加入するというふうな
衆議院
の
修正
がございまして、その
修正
に基いてここにこういうふうな
規定
が加わってくるわけでございまして、
内容
につきましては、前
国会
の
政府原案
とそういう点を除きましては大きな変更はございません。 その次も大体同様でございます。 それから第四十七条の
療養担当者
の辞退についても大きな変更はないわけでございます。 それから四十八条、これは
取扱い
申し出
受理
の
取り消し
の
規定
でございますが、これはちょっとミスプリントがございます。第四十八条、「
療養
取消
機関
」と書いてございますのは、「
療養取扱機関
」のミスプリントでございます。これは初めの方は、
原案
それから
衆議院修正
案と今回の提出案の間には
相違
はございませんが、四十八条—四十八条というのは十七ページから始まりますが、もう二枚めくりまして、十九ページ
中段
に二項、三項、四項という
規定
がございます。その第二項に、「
都道府県知事
は、第三十七条第三項本文の
規定
による
療養担当者
が
前項
各号のいずれかに該当する場合においては、同条第三項本文の
規定
にかかわらず、
当該
保険医療機関
又は
保険薬局
を
療養担当者
とみなさないこととすることができる。」という
規定
がございます。この二項の
規定
が今回はないわけでございますが、これは先ほど私が申し上げました前の
条文
に戻りまして、四ページの第三十七条第三項の
規定
との関連がここに出てくるわけでございまして、
衆議院修正
におきましては、要するに、
健康保険
の
保険医療機関
というものはそのまま
療養取扱機関
にみなされているわけでございます。ところが、今度の
原案
はその
指定
のときにだけみなすというふうな
規定
になっていて、
関係
はそこでつけて、
あと
はもっぱら
療養取扱機関
になってしまうわけでございますので、この十九ページの
中段
の第二項のような
規定
が必要でなくなったということになるわけでございまして、この点に多少の技術的な差でございますが、そういう差が
規定
の上からも出てくるということを申し上げておきたいと思います。 それから四十九条は、
国民健康保険医
または
国民健康保険薬剤師
の
登録
の
取り消し
でございまして、これはこういう
衆議院修正
によって出てきた点でございます。これについても同様なことが言えるわけでございます。 それから第五十条の「社会
保険医
療協議会への諮問」、これは同様でございまして、別に
説明
を申し上げる必要はないと思います。 次の「弁明」についても別に御
説明
は要らないと思います。五十一条、二十二ページでございます。 それから第五十三条、これはちょっと御
説明
申し上げますと、これは
衆議院修正
によりまして、
療養
の
給付
期間というものは、
前回
の
政府原案
におきましては三年というふうになっておりましたけれども、これを「三年を経過したときは、行わない。ただし、
市町村
にあっては、条例で、三年をこえて行うことができる。」と
規定
が
衆議院修正
によって
修正
されたわけでございますが、今回のはその
修正
の通りの
規定
になっておるわけでございます。 それから次の「
組合
に対する補助」、これは
前回
の
政府原案
におきましては、
上段
の第七十条、これによりますと、「費用の十分の二以内を補助することができる。」ということになっておりますが、これは
衆議院修正
によりまして「費用の十分の二を補助することができる。」、今回もその
衆議院修正
の通り十分の二を補肋する。二十四ページの一番最初。 それから次の同じ「国の補助」の、
前回
の、
上段
の第七十一条、
中段
の七十四条の
規定
でございますが、これも同じように、
上段
におきましては、保健婦に対する補助は「その三分の一以内を、」というふうに書いてありましたのを、
衆議院修正
の
中段
におきまして、「その三分の一を、」というふうに
修正
されまして、それが今回もそのまま
規定
したわけでございます。 それからその次の八十四条は、先ほどちょっと触れましたように、これは連合会の設立の認可でございますが、
衆議院
の
修正
、
中段
におきまして第三項というのが入りまして、「
都道府県
の
区域
を
区域
とする連合会に、その
区域
内の三分の二以上の
保険者
が加入したときは、
当該
区域
内のその他の
保険者
は、すべて
当該
連合会の会員となる。」という、これは
衆議院修正
で入った
規定
でございますが、今回の
原案
におきましては、それをそのまま
規定
しておるわけでございます。 それから
審査
委員
会の
規定
は、ただいまの点が、この
前条
の三項が入ったわけで、それだけのものが
修正
をされていますので、八十七条は
内容
的には
変り
はございません。 八十八条は、これはちょっと三つとも少しずつ変っておりますが、
審査
委員
会の組織でございます。
上段
の八十五条、これは、「
審査
委員
会は、
指定医療機関
を代表する
委員
、
保険者
を代表する
委員
及び公益を代表する
委員
各九人以下の同数をもって組織する。」と書いてあります。それが
中段
におきましては、「
審査
委員
会は、
療養担当者
を代表する
委員
、」ということで、思想は
前段
と同じ思想でございますが、今回の
規定
は、その
下段
におきましては、「
審査
委員
会は、
国民健康保険
及び
国民健康保険薬剤師
を代表する
委員
、
保険者
を代表する
委員
」というふうに
機関
の代表が今度は
保険医
の代表というように構成が変った点が今回の
修正
点でございます。
あと
は実施の
規定
でございます。 それから以上のほか、たとえば用語が「
指定医療機関
」ということが「
療養取扱機関
」というように改まったりしたこと、それから
条文
が新しく加わりましたので、その
条文
の加わったことによって条の整理がだいぶ行われておりますので、そういう点で多少の変更がございますが、
内容
的には以上申し上げた点が
修正
点でございます。 次の
国民健康保険
法の施行法におきましても、ただいまの
修正
に伴う字句の整理が主でございまして、
内容
的には変ったところはないのであります。 以上、非常にごたごたと申し上げましたが、私の
説明
をこれで終ります。
久保等
3
○
委員長
(
久保等
君) 御質疑を願います。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
久保等
4
○
委員長
(
久保等
君) 速記をつけて。
紅露みつ
5
○
紅露
みつ君 四ページのところですが、三十七条の四項、
健康保険法
第四十三条ノ十二の
規定
によってこれは取り消されたとしますね。
健康保険法
で取り消されたそのときに、
国民健康保険
の方に
影響
を及ばさないと解釈するのでございますか。そうだと、今まで思っていたのと違うようになるのですが、解釈の仕方が違うのでしょうか。「
健康保険法
第四十三条ノ十二の
規定
による
保険医療機関
又は
保険薬局
の
指定
の取消は、
前項本文
の
規定
により
療養取扱機関
とみなされたものの
地位
に
影響
を及ぼすものではない。」何だか解釈がうまくできないのですけれども、どういうことなのでしょうか。
牛丸義留
6
○
説明員
(
牛丸義留
君) 私たちは、四項におきまして、
健康保険法
の
規定
による
保険医
または保険
薬剤師
、これは
国民健康保険
の
保険医
または保険
薬剤師
にみなすわけであります。一ぺんみなすわけでありますが、その人取り消された場合には、
つまり健康保険
法によって
健康保険
の
保険医
または保険
薬剤師
を取り消されたということによって
国民健康保険医
または
国民健康保険薬剤師
を取り消されることはないということでございます。
紅露みつ
7
○
紅露
みつ君 ああ、そうですか。
牛丸義留
8
○
説明員
(
牛丸義留
君) 一方を取り消されたとみなされるから全部みなされるという
格好
になってはいけませんので、
指定
することはみなすけれども、
取り消し
ということは、
国民健康保険
法による
取り消し
の事由がなければ
取り消し
はしませんぞという
規定
でございます。
紅露みつ
9
○
紅露
みつ君 そうすると、
健康保険
で何か不都合があって取り消されるとしますね。その場合に、
国民健康保険
の方には差しつかえなくできるのですか、そうですね。
牛丸義留
10
○
説明員
(
牛丸義留
君) その通りでございます。
紅露みつ
11
○
紅露
みつ君 そうだとすると……。わかりました。
中山福藏
12
○中山福藏君 ちょっとお尋ねいたします。三十六条の
規定
ですね。
療養
の
給付
、これは第一号から六号まで。結局
医療
担当
者というのは、
薬剤師
、
医師
、
歯科医師
。そこで第二号の「薬剤又は
治療材料
の支給」というのがここに書いてあるのですが、御承知の通りに、
市町村
合併前は、全国に無医村、無
薬局
というのは約七千町村あったわけです。北海直のごときは、現に
市町村
合併があったとしても、その半数ぐらい無医村、無
薬局
があるわけです。そうすると、この
規定
に基いて
医療
給付
をするという場合に、
薬局
、
医師
、
歯科医師
というものがない場合に、はかの
医療
給付
、そういうものがない場合にはこれはできないということになるのじゃないかと思うんです。たとえば私、
関係
しております
指定
医薬品以外の医薬品販売業者、それらのものからは材料の購入ができないというふうに誤解を招くおそれがあると思いますが、そういう点は御考慮になったのですか。
牛丸義留
13
○
説明員
(
牛丸義留
君) ただいまの御質問は、第五十四条の
規定
をごらんになっていただければ、これに関連する御質問になるんじゃないかと思いますが、第三十六条の「
療養
の
給付
」というものが、結局これはまあお
医者
さん並びに
薬局
というところで
国民健康保険
の
取扱い
をやっている、いわゆる
療養取扱い
機関
で行うものが
原則
でございますが、今回の
法案
の五十四条をごらんいただきますと、そこに
療養
費払いの
規定
が書いてありまして、こういうものがいない場合、まあ全然
医者
がいないというところは、これは別に僻地
医療
対策なり、あるいはそういうものでやっていかなければならないわけでございますが、
国民健康保険医
がいないようなところでは別の
医療機関
にかかっていただいて、そうして
あと
で
支払い
をするというような
規定
なんでございます。 それからもう一つの、どちらもないようなところはどうするかという問題は、これは
医療
制度の問題として僻地
医療
対策並びに全国的な
病院
の整備計画ということによって、
病院
のそういう普及ということをはかっていく、そして
国民健康保険事業
をうまくマッチさしていくようにする施策が必要であると思います。
中山福藏
14
○中山福藏君
医療機関
の整備、その他
医療
問題の解決というものを他日に回してその整備を完了していきたいというような御意向であるようですが、私は現実の問題をとらえて申し上げたので、将来のことは、官庁の方々のなさることは相当の時期がかかって、あまり国民が期待できぬ場合が多い。従って、現実に基いて私はお尋ねしているわけでありまして、この
規定
によってはみ出してしまって、そういう問題が閑却されているのじゃないか、こういうことを考えましたがゆえにお尋ねしているわけですが、これは
医師
、
歯科医師
、
薬剤師
という以外のものから、この三十六条の第二項の
規定
というものが、
治療材料
の支給というものを受けてはいかぬというような誤解を招くんじゃないでしょうか、ただいまの
説明
では。どうですか、それはここに明記しておく必要があるのじゃないんですか、その点一つお尋ねいたします。
牛丸義留
15
○
説明員
(
牛丸義留
君) 第一点でございますが、
病院
並びに
診療所
の設備というものは、国民保険計画に即応して、厚生省でも現に三十二年度予算から僻地
医療
の対策というものが予算上も計上されております。もちろん満足すべき状態ではございませんけれども、国民皆保険計画の一環として、その基礎的な条件の整備としてなされておるわけでございまして、他日にこれを譲るというわけじゃございませんので、この点は御存じの上だと思いますが、念のために申し上げておきたいと思います。 それから三十六条の
規定
は、これは
国民健康保険
の
給付
というものは、こういう
給付
をやるという
規定
でございまして、これ以外に、
国民健康保険
が、その被
保険者
に対して責任を持つのは、ただいま申し上げました五十四条の
療養
費払いだけでございます。これはしかし、
国民健康保険
がやる仕事がそれだけであって、そのほかのものはやっていけないということは、別にこの
規定
からは出てこないんではないか。つまりそれは、
国民健康保険
の
給付
としてじゃなくして、いわば自由
診療
というような形か、あるいは別の直接の薬品の購入というふうなことはあると思いますが、これはこの
給付
の
規定
とは別個の問題だと私どもは考えておるわけでございます。
中山福藏
16
○中山福藏君 これは
国民健康保険
の
法律
の問題でありますから、そこまで言及していいかどうかということも一応考慮に入れて私はお尋ねしておるわけですが、しかし、これは
法案
の完備という点からいくというと、いやしくも薬事法に
規定
されておるいわゆる医薬品の販売に携わる者は、すべてこの第二項の項目のうちに入れるのが当然じゃないか。そうしないというと、薬事法の医薬品の販売業に関するところの
規定
というものは、ある場合においては無意味になるという気がするからお尋ねしておるわけです。医薬品販売業者というものを
薬剤師
に限るということであれば、今おっしゃったようなことでいいわけなんですが、しかし、医薬品の販売に関するところの
規定
を、薬事法が一応規律しております以上、やはり販売に携わる者ことごとくをこれに入れていただくということが、応急の
措置
を講ずる場合においては、非常に便宜ではないか、こういうふうな考えが起ってくるわけであります。そうしないと、私は先ほども申し上げましたように、無医村、無
薬局
の場合は、
医者
が資材を購入するというようなときにもお困りになるんじゃないかというような気がするから、一応薬事法というものを前提にしてお尋ねしておるわけです。どうでしょうか、そういう点は。私は、あなたがはっきり今ここでおっしゃったことは、
政府
の意向として、速記録に残るのでありますから、ほかに制限をやらない、いわゆる強制
規定
ではない、任意
規定
であるということを明確にしていただけば、それでもいいようなものですけれども、一応念を押してお尋ねしおく次第であります。
牛丸義留
17
○
説明員
(
牛丸義留
君) 三十六条の
規定
は、被
保険者
の疾病及び負傷に関してこういうことをやる、こういう
療養
の
給付
をやるというような
規定
になっておりまして、ただいまの御質問の趣旨は、まあ
病院
もない、
診療所
もない、
薬局
もないというような所の国保
事業
というものは、一体どういう形で行われるかということと関連がある問題じゃないかと思いますが、これはこの法定
給付
以外に
給付
ができないわけでもございませんし、また、正当な
給付
以外に、保健施設というような、付帯
事業
としても、いろいろなことが行われることは、国保の
法律
の認めておるところでもございます。そういう点で、国保の
事業
の
内容
としても、薬品の支給ということが、これは
医師
法なり
医療法
なり薬事法等の
規定
の範囲によってもちろん行われるわけでございますが、国保
事業
の対象になり得ないとは私は限らないと思います。その点で国保
事業
とは、ただいま中山先生の御質問の趣旨でも、関連があり得るんじゃないかというのが第一点でございますし、それからもう一つの観点は、これは
国民健康保険
の
保険者
が、被
保険者
の疾病または負傷の場合にこういうことをやるというたけの
規定
でございまして、それ以外に何ものも拘束しておるわけでもないのであります。
中山福藏
18
○中山福藏君 私は、この質問は一応この点でとどめて、なお、残余の分は他日に譲るということを申し上げまして、きょうは質問は終りますが、しかし、これは突然私この質問をしたので、法規
関係
のあらゆる部面にわたって、まだいろいろな考究すべき点が多いと考えておりますから、それを一応整理いたしまして、さらに質問を他日に譲るということをここで申し上げて質問を終ります。
山下義信
19
○山下義信君 ちょっと速記をとめてもらいたい。
久保等
20
○
委員長
(
久保等
君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
久保等
21
○
委員長
(
久保等
君) 速記を起して下さい。 本日の質疑はこの程度にいたしまして、本日はこれにて散会をいたします。 午後三時九分散会