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政府委員(美馬郁夫君) お手元に資料をお配りしてございますから、その資料によりまして簡単に御説明いたします。例文は省略いたしまして問題になっておる点だけを御説明いたします。
まず第一章総則でございますが、本章は、法の
目的、首都高速道路公団の法人格、事務所、資本金等に関する事項を規定いたしております。
第一条は本公団を設立する
目的を規定いたしております。
最近の首都における自動車交通量の激増は目ざましく、これに伴って生じている交通の混雑に起因する人的、物的な損失ははかり知れないものがあり、ために
わが国の政治、文化、
経済の中心としての首都の機能を著しく低下させている
現状であります。この
現状を打開するためには、首都における街路及び駐車場の整備を促進することはもちろんでありますが、さらに
一般街路とは構造的に分離された自動車専用道路を
建設し、円滑な自動車交通を確保することが最も適切な
措置であることは、出
外国の実例に徴しても明らかな
ところであります。このため全国的に有料道路
事業を行なっている
日本道路公団のほかに、首都における自動車専用道路の
建設及び管理に専念する
事業体を設け、これに
政府の
資金のほか、関係地方公共団体からの
資金を導入し、首都高速道路の飛躍的な整備をはかることとし、これがため新たに首都高速道路公団を設立することとしたのであります。
本公団の
業務を行う範囲は、東京都の区の存する区域及びその周辺の地域と規定しておりますが、これは現在首都圏整備法の規定により指定されている川崎市、横浜市等を含む既成市街市の区域とおおむね一致するものと
考えております。本条は、この地域において有料の自動車専用道路の
建設及び管理等を総合的かつ効率的に行うことにより、自動車専用道路の整備を促進して交通の円滑化をはかり、もって首都の機能の維持及び増進に資するために本公団を設立する旨を明らかにした規定であります。
二条、三条は法人格及び事務所でございます。
第四条は公団の資本金に関する規定であります。
第一項は公団の資本金の額を定めております。公団の資本金は、十億円と政今で定める地方公共団が公団の設立に際し出資する額の合計額であります。政令で定める地方公共団体が出資する額と申しますのは、後ほど付則第三条において御説明申し上げますが、政令で定める地方公共団体が出資の申し込みをした額であります。政令で定める地方公共団体には、首都高速道路の路線に存する地方公共団体を予定しており、第一条において御説明いたしましたとおり、大体首都圏の既成市街地とおおむね一致する地域内にある地方公共団体となるわけでありますが、この
法律施行の際はとりあえず東京都を指定する予定であります。
第二項の規定により
政府は、公団の設立に際し、十億円の出資を義務づけられるものであって、別に審議されております昭和三十四年度
予算案の道路整備
特別会計において十億円の出資が計上されております。
第三項は、公団の資本金の増加に関する規定でありまして、
建設大臣の認可を受けて公団は増資できることにいたしております。
第四項は、公団の増資に当って
政府及び政令で定める地方公共団体は出資できる旨の規定であります。
第五条は省きます。
第六条は、公団でない者に、首都高速道路公団という名称を用いることを禁止した旨の規定であります。
第七条は、法人の不法行為能力及び法人の住所に関する民法の必要規定を公団に準用する旨の規定であります。
第二章 管理
委員会。本省は、管理
委員会の設置、その権限、
委員等に関する事項を定めたものであります。
この公団は、第四条で御説明いたしましたように
政府と地方公共団体が共同して出資するものでありますが、その通常に関しましては、公団の
業務の執行の基本的重要事項を公正に決定するため、部外者で
一般の公益を代表する者と、一方出資者の意思を反映させるための
委員、及び公団の
業務執行責任者である理事長とで管理
委員会を組織して、公団の
予算、
事業計画、
資金計画及び決算はこの
委員会の議決を経ることとしたものでありまして、これはすでにある帝都高速度交通営団、住宅公団等の例にならったものであります。
第八条は略します。
第九条は
委員会の権限を定めております。すなわち、
予算、
事業計画及び
資金計砥並びに決算、これら公団の重要事項は、
委員会の議決を経なければならないことにいたしております。
第十条は
委員会の組織についてであります。
委員会は、
委員五人及び理事長をもって組織し、
委員会の会務を総理するため、
委員の互選により選任する
委員長一人置くことにいたしました。なお、
委員長に事故がある場合に備えて、
委員会は、あらかじめ、
委員のうちから
委員長代理を定めておかなければならないことにいたしております。
第十一条は、
委員の任命に関しての規定であります。
委員は、
建設大臣が任命することにいたしておりますが、さきにも申し上げましたように、管理
委員会は出資地方公共団体の意思を反映させる役割を持たせることにしたいと
考えておりますので、
委員のうち二人は、公団に出資した地方公共団体の長の推薦した者のうちから任命することにいたしたのであります。
第十二条は、
委員の任期についての規定であります。
第十三条は、
委員の欠格条項に関する規定であります。
委員の欠格条項は、第一に政治的中立性の保持、第二に取引上利害関係の公正の保持、第三に執行
機関の排除の見地から規定してありまして、一、国会議員もしくは地方公共団体の議会の議員または政党の役員、二、物品の製造もしくは販売もしくは
工事の請負を業とする者であって、公団と取引上密接な利害関係を有するもの、またはこれらの法人もしくはこれらの
事業者の団体の役員、三、公団の役員及び職員を欠格条項といたしております。
十四条、十五条は例文でございます。
第十六条は、
委員会における議決の
方法を規定したものでありまして、過半数をもってきめるということにしております。
それから第三章を御説明いたします。
第三章 役員及び職員、本章は、公団の役員及び職員に関する事項を定めております。
第十八条は公団に置く役員の数について定めております。公団の役員として、理事長一人、副理事長一人、理事六人以内及び監事二人以内を置くことにいたしております。
第二十条は役員の任命に関する規定でありまして、理事長、副理事長及び監事は、
建設大臣が任命することにいたし、理事は、
建設大臣の承認を受けて理事長が任命することにいたしております。
第三十一条は役員の任期について定めた条文でありまして、役員の任期は四年といたしております。大体他の
政府関係の役員の任期も四年
程度となっております。なお、後ほど説明いたします付則第六条の規定によりまして、最初に任命される理事及び監事のうち、半数の者は任期を二年といたすことにしております。
第二十二条は役員の欠格条項の規定でございます。
二十三条、二十四条、三十五条、二十六条、二十七条、二十八条は御説明することがございません。
次に移ります。
第四章
業務。本章は、公団の
業務の範囲、公団の行うべき
業務を基本
計画を定めて指示すること及び
業務方法書に関する事項を定めております。
第二十九条は公団の行う
業務の範囲を定めた規定であります。
公団は、第一条に規定してありますように、その設立の趣旨が東京都の区の存する区域及びその周辺の地域における自動車専用道路の
建設管理を行うために設立されるものでありますから、前述の地域において次に述べますような
業務を行うことにいたしております。
第一に、公団の基本的
業務であります、都市
計画として決定された有料の自動車専用近路の
建設及び管理であります。この自動車専用近路は、別途御審議願っております道路法の一部を改正する
法律案によりまして、新たに設けられる道路法第四十八条の二第一項の規定により指定されるもので、後ほど説明いたしますこの
法律案付則第十四条の規定により近路整備特別
措置法の一部を改正いたしまして、それに基いて行うことになっております。
第二に、前に述べました自動車専用近路の
災害復旧工事を行うことになっております。
第三に、国または地方公共団体の委託によりまして、ただいま述べました自動車専用道路の
工事と、
工事施行上密接な関連のある都市
計画として決定された道路、いわゆる関連街路の
建設を行うことになっております。
第四に、都市
計画として決定された有料の路外駐車場の
建設と管理を行うことになっております。
第五に、有料の自動車専用道路と有料駐車場の
建設管理に付帯する
業務を行うことになっております。この付帯
業務としては、たとえばバス・ストップやガソリン・スタンド等が
考えられます。
第六に受託
業務があります。今まで説明いたしまして
業務の
遂行の妨げにならない範囲で、国または地方公共団体の委託によって近路に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うことができることになっております。
その他公団は
建設大臣の認可を受けて、高架の自動車専用道路の
建設と一体として
建設することが適当な事務所等の延段及び管理、または委託によりこれらの施設を
建設することができることになっております。
この公団の
建設する自動車専用道路の路線の大部分は、都市
計画街路または
河川の上を高架で通過する
計画でありますから、その高架下を事務所等に利用することは
考えられませんが、一部については人家の密集している場所を通過する部分がありますので、この部分には高速道路の用地として買収される本地の関係者を収容するために高架下に事務所等を
建設する必要がありますので、この規定を設けたのであります。
これらの
業務は、政令で定める
基準に従って行われなければならない旨を定めておりますが、公団の本来の
業務に支障のないよう、又本来の
業務を円滑に行い得るよう適正な
基準を定めたいと
考えております。
第三十条は公団の基本的な
業務である自動車専用道路の
建設管理に関する基本
計画について定めてあります。
この公団が行う首都高速道路の
建設は、
わが国の政治、
経済、文化の中心である首都圏の整備の根幹をなすものであり、国の重大関心事でありますので、その
建設につきましては、
建設大臣が、首都圏整備
計画に基き、その基本
計画を定め、これを公団に指示することといたしてあります。この首都高速道路は、運輸行政との関係もあり、またこれは道路官理の特例をなすものでありますので、基本
計画の作成に当っては、事前に運輸
大臣と道路管理者と十分
意見の調整をはかるための規定を設けております。この場合道路管理者は、その議会の議決を経ることといたしております。
第三十一条は公団の
業務方法書に関する規定であります。
第五章、財務及び会計、これはまあほとんど例文でございます。
第三十三条は公団の
予算等の認可に関する規定であります。公団は、毎
事業年度、
予算、
事業計画及び
資金計画を作成して
建設大臣の認可を受けなければならないことにいたしております。
建設大臣の認可を受けるのは、通常、
事業年度の開始前でありますが、昭和三十四年度については、後ほど出て参ります付則の第八条により経過
措置を設けまして、公団設立後、遅帯なく作成して
建設大臣の認可を受けることにいたしたのであります。これらの変更についても、重要事項でありますので
建設大臣の認可を必要とすることにいたしております。
第三十四条は公団の決算の規定でございます。
第三十五条は財務諸表に関する規定でございます。
第三十六条は利益及び損失の処理の仕方について定めた規定であります。
第三十七条は公団の借入金及び公団の発行する首都高速道路債券に関する規定であります。公団は、
建設大臣の認可を受けて、長期または短期の借入金をし、あるいは首都高速道路債券を発行することができることにいたしております。
第三十八条は公団に対しての
政府による
資金だの貸付及び首都高速道路債券の引き受けに関する規定であります。
第三十九条は、公団の借入金及び首都高速道路債券の償還
計画に関する規定であります。この償還
計画は、公団の経営上重要でありますので
建設大臣の認可を受けなければならないことにいたしております。
第四十条は、他の道路の新設または改築に要する費用の負担に関する規定であります。自動車専用道路の新設または改築に伴って必要を生じた他の道路の新設または改築に要する費用については、公団がその費用一部を負担しなければならないことにいたしておりまして、いわゆる原因者負担の思想に基く規定であります。その負担割合等につきましては政令で定めることにいたしております。
第四十一条は公団に対する補助金について定めております。
政府は、公団が管理する自動車専用道路にかかる
災害復旧工事に要する経費の一部を補助することができることにいたしております。
次に、公団に出資することができる地方公共団体は、
災害復旧工事のみならず新設または改築
工事に要する経費の一部についても補助することができることにいたしております。
第四十三条は、公団の
業務上の余裕金の運用に関する規定であります。
第四十三条は、公団の役職員の給与及び退職手当の支給の
基準に関する規定であります。
第六章 監督。本章は、公団に対する
建設大臣の監督について規定しております。
第四十五条は、公団に対する
建設大臣の監督及び監督上の命令権限について、定めております。
第四十六条は、公団に対する
建設大臣の報告請求及び検査の権限について規定しております。
第七章 補則。本章は、公団の解散、公団の役職員の恩給に関する事項、
大蔵大臣との協議事項及び公団に関する不動産登記法等の適用について規定しております。
第四十七条は、公団の解放についての規定であります。この公団が
建設大臣の指示した基本
計画に基く自動車専用近路の
建設を完了した後、通行料金によって
建設費を償還したときは、解散するのが適当であると
考えられますが、公団の解散について必要なことは、その際、別に
法律で定めることといたしております。
第四十八条及び第四十九条は、公団の役職員の恩給に関する事項について定めております。恩給の通算については、
日本道路公団法、
日本住宅公団法などと同様の規定を設けることにいたしました。簡単に申し上げますと、公団の設立の際恩給法第十九条に規定する公務員または公務員とみなされる者が、引き続いて公団の役員または職員となり、さらに引き続いて公務員または公務員とみなされる者となったときは、その者が公団に在職しておりました年月数を普通恩給の基礎となる在職年数に含めて通算することといたしたのであります。
第五十条は
建設大臣と
大蔵大臣との協議事項について定めております。すなわち
建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、
大蔵大臣と協議しなければならないことにいたしております。
(1)から、公団が資本金を増加することの認可とか(5)までおりまして、これもおおむね従来できました公団の例にならっております。
第八章 罰則。本章は、第五十二条から第五十四条までに、違反行為をした公団の役員及び職員その他の者に対して必要な罰則を定めたものであります。
次に付則について御説明いたします。
付則第一条においてはこの
法律は公布の日から施行いたすことにしております。
付則第三条から第五条までは公団の設立手続に関する規定であります。すなわち
建設大臣は、この
法律施行の後設立
委員を任命し、公団の設立に関する事務を処理させることにいたしております。設立
委員は法第四条第一項の政令で定める地方公共団体に対して出資を募集し、
建設大臣に設立の認可を申請し、その認可があったときは、政・府及び出資の募集に応じた地方公共団体に対して出
資金の払い込みを求め、その払い込みのあった日に、別に
建設大臣により指名された理事長となるべき者に設立事務を引き継ぐものとしております。理事長となるべき者は、引き継ぎを受けた後遅滞なく設立の登記をし、公団は設立の登記の日をもって成立することになります。
次に付則第六条から第八条までは、公団の設立の際最初に任命される役員のうち、その半数については任期を二年とするものとし、その他最初の
事業年度についての特例を定めております。
次に付則第九条から第十二条までは、新公団が
日本道路公団から
業務の引き継ぎを受けることについて規定しております。すなわち
建設大臣が基本
計画を公団に指示した際、当該基本
計画に含まれている道路に関する
事業で、現に
日本道路公団が、通路整備特別
措置法の許可を受けて行なっているものについては、新公団がこれを承継して
事業を継続するものとし、
日本道路公団が当該
事業を行うために要した費用は、新公団が
日本道路公団に支払うことにいたしております。当該
事業に要した費用の額及びその支払い
方法については、両公団が協議して定め、
建設大臣の認可を受けなければならないものとしておりますが、この協議が整わない場合は、
建設大臣が裁定することになっております。また、この引き継ぎにかかる事務に従事していた
日本道路公団の職員については、新公団に勤務している間も恩給法上これを引き続いて
日本道路公団に勤続しているものとみなして、恩給の通算
措置を講じております。
次に付則第十四条でございますが、これは道路整備特別
措置法の一部改正に関する規定であります。便宜公団法でやっております。これは首都高速道路公団の設立に伴い、同公団が有料の自動車専用道路を
建設・管理することができるよう、現行の道路整備特別
措置法ついて所要の改正を行おうとするものでありまして、ほぼ
日本道路公団が有料の道路を
建設・管理する場合と同様の趣旨の規定でありますが、以下改正の内容について要点だけ御説明いたします。
すなわち、第七条の二は首都高速道路公団の行う有料の首都高速道路の新設または改築に関する規定であります。すなわち、この
法律案の本則第三十条におきまして、
建設大臣は、首都高速道路公団の行う有料の自動車専用道路の
建設・管理について、基本
計画を定め、同公的に指示することといたしておりますが、本条におきましては、首都高速道路公団は、
建設大臣から指示を受けた基本
計画に従って、道路法第四十八条の二第一項の規定による自動車専用道路を新設し、または改築して、料金を徴収することができる旨を規定いたしたわけであります。
第七条の三は
工事実施
計画書の認可に関する規定であります。
本条は、首都高速道路公団が、前条の規定に基いて自動車専用道路、すなわち首都高速近路の新段または改築を行おうとする場合に、あらかじめ、
工事区間、
工事方法等を記載した
工事実施
計画書を
建設大臣に
提出し、その認可を受けることといたしたものであります。
なお、この
工事実施
計画件の作成に際しては、道路管理者と協議し、またはその同意を得なければならないことといたしております。
第七条の四は料金及び料金の徴収期間の認可に関する規定であります。
本条は、首都高速道路公団が料金を徴収しようとする場合には、
日本道路公団が高速自動車国道の料金を徴収する場合と同様に、料金及びその徴収期間について、運輸・
建設両
大臣の認可を要することといたしたものであります。
なお、この認可を受けようとする際には、前条第二項の規定の準要により、道路管理者と協議し、またはその同意を得なければならないことといたしております。
第七条の五は、第七条の二の規定に基いて新設または改築をした首都高速道路については、
日本道路公団の場合と同様に、料金の徴収期間内は、その維持、修繕等を首都高速道路公団が行う旨を定めたものであります。
第七条の六は道路管理者の権限の代行に関する規定であります。
現行法第七条は、
日本道路公団が有料の一級国道等の新設、改築等を行う場合に、それに伴って必要となる道路管理者の一定の権限を同公団が代行する旨を定めたものでありますが、首都高速道路公団についても同様の
措置を講ずる必要がありますので、本条におきまして、第七条を準用することといたしました。
第十一条は、料金の額の
基準に関する規定でありますが、これを改正して、首都高速道路の料金については、高速自動車国道の場合と同趣旨の規定によることといたしました。
すなわち、首都高速道路の料金は、首都高速道路公団の管理する首都高速道路の全体を通ずる単一料金を予想し、首都高速道路の新設、改築等の管理に要する費用を償うものであり、かつ、公正妥当なものでなければならないものとし、その徴収期間の
基準は、政令で定めることといたしております。以下第十二条から第二十七条までの規定は、新公団が
日本道路公団と同じように有料の道路を
建設・管理することができるようにするために必要な
技術的改正であります。
第二十八条の改正は、首都高速道路公団が取得する道路敷地等の帰属その他について、
日本道路公団の場合と同様に定めたものであります。
すなわち、首都高速道路公団が道路の新設または改築のため取得した道路敷地等は、同公団に帰属する旨を明らかにしたものであります。
第二十九条以下の規定は、新公団が
日本道路公団と同じように有料の道路に
建設・管理することができるようにするために必要な
技術的改正であります。以上をもちまして、付則第十四条の道路整備特別
措置法の一部改正に関する規定の説明を終ります。
次に、第十五条から第十九条までは公団の非課税の規定であります。地方税の非課税は
事業税に限っております。
第二十条は行政管理庁設置法の一部改正でありまして、これにより行政管理庁が公団の
業務に関し必要な調査を行うことができることになります。
第二十一条は公団の設立に伴って必要とされる
建設省設置法の一部改正でありまして、公団の
業務の監督その他本法の施行に関する事務を
建設省の所掌事務及び権限に加えることとし、その事務は
計画局において所掌することといたしております。なお公団の使命の
重要性にかんがみ、これらの事務を行う首都高速道路公団管理を置くことといたしております。
第二十二条は運輸省設置法の一部改正でありまして、さきに説明いたしました道路整備特別
措置法の一部改正に伴い、首都高速道路に関し料金及び料金の徴収期間を認可することを運輸省の所掌事務に加えることとし、その事務は自動車局において所掌することといたしております。
以上をもちまして首都高速近路公団法の逐条説明を終ります。