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1959-03-26 第31回国会 参議院 議院運営委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年三月二十六日(木曜日)    午前十一時八分開会   —————————————   委員の異動 三月十八日委員占部秀男辞任につ き、その補欠として羽生三七君を議長 において指名した。 三月十九日委員中野文門君、安井謙君 及び後藤義隆辞任につき、その補欠 として新谷寅三郎君、吉江勝保君及び 岩沢忠恭君を議長において指名した。 三月二十日委員新谷寅三郎君、吉江勝 保君、岩沢忠恭君及び柴田栄辞任に つき、その補欠として中野文門君、小 山邦太郎君、鶴見祐輔君及び川村松助 君を議長において指名した。 三月二十三日委員小山邦太郎君、鶴見 祐輔君、川村松助君及び羽生三七君辞 任につき、その補欠として後藤義隆 君、柴田栄君、安井謙君及び占部秀男 君を議長において指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     高橋進太郎君    理事            斎藤  昇君            田中 茂穂君            阿部 竹松君            小林 孝平君            杉山 昌作君    委員            江藤  智君            大谷藤之助君            後藤 義隆君            柴田  栄君            中野 文門君            松野 孝一君            小酒井義男君            横川 正市君            竹下 豐次君   —————————————    副議長     平井 太郎君   —————————————   政府委員    科学技術政務次    官       石井  桂君   事務局側    事 務 総 長 河野 義克君    参     事    (事務次長)  宮坂 完孝君    参     事    (委員部長)  渡辺  猛君    参     事    (記録部長)  岸田  実君    参     事    (警務部長)  佐藤 忠雄君    参     事    (庶務部長)  小沢 俊郎君    参     事    (人事課長)  佐藤 吉弘君   法制局側    法 制 局 長 斎藤 朔郎君   国立国会図書館側    副  館  長 岡部 史郎君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○議事協議員補欠選任の件 ○小委員補欠選定の件 ○公聴会開会承認要求取扱いに関す  る件 ○緊急質問取扱いに関する件 ○科学技術会議議員任命同意に関す  る件 ○国会職員法等の一部を改正する法律  案(衆議院提出) ○国立国会図書館組織規程の一部改正  に関する件 ○国会職員給与等に関する規程等の  一部改正に関する件 ○国立国会図書館運営に関する件   —————————————
  2. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) これより議院運営委員会開会いたします。  まず、議事協議員補欠選任に関する件を議題といたします。  三月十九日、中野文門君、同じく二十日柴田栄君がそれぞれ委員辞任され、議事協議員欠員を生じましたので、その補欠を選任いたしたいと存じます。先例によって割当会派推薦者氏名報告いたします。
  3. 渡辺猛

    参事渡辺猛君) 自由民主党から、議事協議員補欠といたしまして、柴田栄君及び中野文門君が推薦されております。
  4. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) ただいまの報告通り選任することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。   —————————————
  6. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 次に、庶務関係小委員補欠選定に関する件を議題といたします。  三月十九日後藤義隆君が委員辞任され、庶務関係小委員欠員を生じましたので、その補欠を選定いたしたいと存じます。先例により、割当会派推薦者氏名報告いたします。
  7. 渡辺猛

    参事渡辺猛君) 自由民主党から、庶務関係小委員補欠といたしまして、後藤義隆君が推薦されております。
  8. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) ただいま報告通り選定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。   —————————————
  10. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 次に、公職会開会承認要求取扱いに関する件を議題といたします。委員部長報告を求めます。
  11. 渡辺猛

    参事渡辺猛君) 社会労働委員長より、四月六日、国民年金法案について、公聴会開会承認要求書提出されております。
  12. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 以上の通りでありますが、本公聴会開会承認要求に対し、承認を与えることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。   —————————————
  14. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 次に、緊急質問取扱いに関する件を議題といたします。事務総長報告を求めます。
  15. 河野義克

    事務総長河野義克君) 治安対策に関する緊急質問吉田法晴君から提出されておりますが、所要時間は十五分で、要求大臣は法務大臣国家公安委員長であります。
  16. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) ただいま報告のありました緊急質問を行うことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。   —————————————
  18. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 次に、科学技術会議議員任命同意に関する件を議題といたします。まず政府側説明を求めます。
  19. 石井桂

    政府委員石井桂君) 科学技術会議議員任命につき、両議院同意を求める件につきまして、御説明申し上げます。  今回、科学技術会議設置法が制定されましたので、内海清温及び梶井剛の二名を常勤の、また茅誠司非常勤科学技術会議議員にそれぞれ任命をいたしたく、科学技術会議設置法第七条第一項の規定に基き、両議院同意を求めるため、本件を提案いたしました。  科学技術会議は、科学技術会議設置法に基き総理府に設置され、科学技術一般に関する基本的かつ総合的な政策の樹立と科学技術に関する重要事項を、内閣総理大臣の諮問に応じて審議答申し、科学技術振興に資することを任務とするものであります。  次に、三君の経歴についてでありますが、お手元の履歴書で御承知のように、内海君は、大正四年、東京帝国大学工科大学土木工学科本業後、大正七年内務技師に任ぜられ、同八年これを退職いたしました。その後、昭和十六年九月までの間は、電気化学工業株式会社黒部川電力日本軽金属等の企業における技術顧問もしくは取締役として、電力あるいは土木関係の業務に従事し、昭和十六年十月から同十九年までの間は、日本発送電株式会社において勤務いたしました。同二十年七月財団法人建設技術研究所長となり、同二十三年から三十一年までの間は、同所理事長として在職いたしております。次に、昭和三十一年八月電源開発株式会社総裁任命せられ、同三十三年八月これを辞任いたしました。また現に河川審議会委員資源調査会委員日本原子力発電株式会社役員等の職にあるのであります。  次に梶井剛君は、明治四十五年、東京帝国大学工科大学電気工学科卒業後、逓信省に奉職した後、昭和九年逓信省工務局長に任ぜられ、同十三年これを退官いたしました。その後、昭和二十七年七月日本電信電話公社総裁に任ぜられるまでの間は、株式会社住友本社日本電気株式会社東北金属工業株式会社日電工業株式会社松下電器産業株式会社日本放送協会沖電気株式会社等役員を歴任し、あるいは東海大学学長として活躍いたしました。昭和三十三年九月、日本電信電話公社総裁辞任し、現在に至っております。  最後に、茅君は、大正十二年東北帝国大学理学部物理学科卒業後、同学に奉職し、その後、東北帝国大学助教授北海道帝国大学助教授を経て、同十八年東京帝国大学教授に転任した後、同二十三年文部省科学教育局長東京大学教授に補せられました。同二十四年において日本学術会議会員に当選した後同会議会長及び会長を歴任したしました。昭和二十四年五月には文部省津学教育局長を免ぜられて、東大教授専任となり、同大学理学部部長を経て、同三十二年東京大学長となり、現在その職にありますが、そのほか現に科学技術庁顧問中央教育審議会委員技術士審議会委員原子力委員会参与等も兼ねているものであります。  以上述べました三君の経歴から見まして、いずれも科学技術に対し、すぐれた識見を有するものでありますので、科学技術振興に資するため設けられた科学技術会議議員として最適任であると存じます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意せられるようお願いいたします。
  20. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 本件について、御質疑のある方は御発言願います。
  21. 横川正市

    横川正市君 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案審議する過程で、内閣委員会で、高碕長官からも確約事項になっている点があるわけなんです。それは行管から出されている資料の中で、不足しておった点を、実は私の方から要求いたしてはおりますが、各種審議会ないしは法律事項として設置されるこの種の議会の議員職務内容とか、兼職状況とか、それから現在までの委員会出席数だとか、こういったものを一応私の方から要求しているわけだが、ところがそれはまだ出ておらない。さらには、この科学技術関係総理大臣議長になるから、それと均衡の保てるような人を選ぶというふうにするのか、それとも防衛産業からもう平和産業に切りかえて、技術一輸出をしなければならぬという生きた動き方をするために、一線でやっている人を実際上任命して活動をしてもらう方がいいのか。それからこの会議開催等も非常に少い回数で、しかも何といいますか、会議それ自体がそういう非常に精力的な会議を開くのには、どうも不適格な形態を持っている、これはいかぬじゃないかということで、その点もこの任命のときには十分慎重にやりますということになっておった。この内海さんと梶井さんと東大教授の茅さんと、この三名の人に私はケチをつけるのじゃないのですが、どうもやはり任命それ自体が、大物主義といいますか、いわゆるこの人が一番トップ・レベルにあるという一般世上通用するような頭脳の持主だけが会議に入っているが、実際上、原子力研究所ですか、あそこを視察していくと、動いているのは皆三十代の若い人ばかりなんですね。そうしてその人たちが非常に権威をもって実際上運営されている。ですから科学は頭脳的にはどんどん新しくなっていく。会議を構成して、これから相当に重要な任務を持とうというのに、まだやはり古い頭を——何といいますか、世上一般に信用されているその信用だけを評価して構成する、こういうことは、ちょっと私はまあ趣旨とは反するのじゃないか。ことに、この中には、それぞれ任務につかれておって、そうして時期がきて、後任者がきまって、やめられたという方もいるわけです。これは私は、りっぱな人であれば、何歳になったっていいということになるのだと思うのでありますけれども、その人をこえてりっぱな人がいる場合には、私はそれを活用するというのが、これは国のいわゆる人的資源活用面から言えば、絶対必要なことだと思う。そういうことなので、このきめられた経緯その他については、どうも内閣委員会審議されたこととマッチするのかどうか、この点は一つ任命承認を求める側から、一応お聞きしておきたいと思います。
  22. 石井桂

    政府委員石井桂君) ただいまの御意見ごもっともでございますが、われわれが考えましたこの会議議員候補者の御推薦に当りましては、学術識見等優れた方をということで、慎重に審議いたしまして、これ以上適任の者はないというようなことで意見が一致いたしまして、御同意をお願いしたようなわけでございまして、実際に今、科学技術で一番最高の方で、実際にお仕事十分現役としてできるということに考えを置いておりますので、御心配のことも十分考えに入れたつもりでございます。なおその前に資料という御要望がございまして、まだ提出ができておりませんものは、至急にこれは出します。  さらに、この会議はたまにしか開かないというようなものでなくて、やはり必要なときに回数を重ねていかなければ、当初設置した目的は十分達せられないと思いますから、御意見のほどは十分運用上注意してやって参りたいと存じます。
  23. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) よろしゅうございますか。
  24. 横川正市

    横川正市君 いいです。ここでやってもしようがないことですから。
  25. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 他に御発言もなければ、内海清温君、梶井剛君及び茅誠司君の科学技術会議議員任命につき同意を与うることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
  27. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 次に、国会職員法等の一部を改正する法律案議題といたします。便宜事務総長から説明を願います。
  28. 河野義克

    事務総長河野義克君) 国会職員法等の一部を改正する法律案につきまして、便宜私からその内容大要を御説明申し上げます。  今回の改正は、現在、国会職員には参事主事及び調査員調査主事という身分上の区別がありますが、これを廃止して、それぞれ参事及び調査員とすることを主眼といたすものであり、なお、この際、他の若干の点につきましても、所要改正を加えようとするものであります。  まず、身分上の区別廃止について御説明申し上げます。一般職国家公務員におきましては、昭和二十一年、従来存しました事務官理事官属等区別廃止し、また昭和二十五年、これにかわって置かれました一級、二級、三級の等級をも廃止いたしまして、現在では事務官技官教官区別があるのみで、身分上の上下の区別はないのであります。一方、職階制の進捗によりまして、次長部長課長というふうに「職」の区分が確立して参りましたので、ひとり国会職員にのみ参事主事あるいは調査員調査主事という身分区別を存置いたしますことは、その必要がないこととなって参ったのであります。そこで、これらの区別廃止いたしまして、参事及び調査員に統合いたそうという次第でございます。  改正の第二点は、右の区別廃止に伴いまして、資格に関する規定を削除いたし、職員任用基準本属長が定めることとする点でございます。  改正の第三点は、条件につき採用に関する規定国会職員法中に設ける点でございます。この点も、一般職国家公務員につきましては、国家公務員法第五十九条にすでにこの制度が設けられているのでありますが、国会職員につきましてはこの制度がなく、採用いたしますと直ちに本採用となって、身分保障が適用されることとなりますので、採用後六カ月間は条件つき採用とし、この間、良好な成績で勤務した場合に本採用にしようといたすものであります。  改正の第四点は、事務局の必要な部に副部長を置くことができる道を開こうとする点でありまして、副部長部長を助け、部務を整理することといたしてあります。  改正の第五点は、現在、議院法制局事務処理に関し必要な規定を定めるには、議院運営委員会承認を要することになっておりますが、法制局事務分掌を何部の何課で行うというような、ごく事務的な問題につきまして、一々議院運営委員会をわずらわしますことは恐縮でございますので、この際この規定を削除したいという点でございます。  その他、以上各点の改正に伴いまして、条文の整理をいたしております。  以上が本改正案内容大要でございます。
  29. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 御質疑のある方は順次御発言を願います。
  30. 横川正市

    横川正市君 二十七条中の読みかえ規定が出ておりますが、これと関連してちょっと質問いたします。退職年金、一時金の運用についてですが、これは参議院職員だけで構成する共済組合によって短期給付を行なっていたのを、今度長期給付とあわせて実施しようと、こういうことなんですか。案の内容がわかりませんので、その点御質問しておきます。
  31. 河野義克

    事務総長河野義克君) 現在、内閣委員会審議されております国家公務員共済組合法の一部が改正されまして、恩給共済組合連合会で管掌いたします年金の方に移行いたしますと、その法律が施行されたあとにおきましては、恩給を選択する者を除きましては、長期給付は、そちらの年金関係法律で本院においては律せられることになるわけでございます。なお、その読みかえ規定がねらいでございますが、ただ、それではこの二十七条というのは、その国家公務員共済組合法改正が成立しなければ現実に行われないものかというと、そういう趣旨ではないのでありまして、かりに同法案が成立いたしませんでも、この際、遠からざる将来に同種の法案ができるであろうということを見越し、かつ、恩給というものは年金及び一時金並び退職手当と、この表現で十分表現せられると考えておりますので、同法案が成立しない場合にもこの規定だけで足りると考えております。それから同法案が成立した後においては、参議院職員においても、共済組合連合会の管掌による一般職員と同様な年金その他が給付されるということになるわけであります。
  32. 横川正市

    横川正市君 現在、国会職員の中で定員化されているものと、それから常勤労務者、常動的非常勤労務者、それと国会開会中だけの臨時職員といいますか、定期職員といいますか、そういう人数は今ここでおわかりになりますか。
  33. 佐藤吉弘

    参事佐藤吉弘君) 現在いわゆる常勤職員の数は四十七名でございます。それから臨時要員の数は現在百十六名でございます。
  34. 横川正市

    横川正市君 この常勤労務者というのは、これは国会開会されているといないとにかかわらず雇用されている定数ですか。
  35. 佐藤吉弘

    参事佐藤吉弘君) さようでございます。
  36. 横川正市

    横川正市君 そうすると、これは俸給その他諸手当は全部定員と同額の支給を受けているというふうに考えられるわけですが、予算的には実際上はこれによって増減を来たさないで、いわば定数があるからはみ出しているというものになるのじゃないか。ここでは、臨時職員の百十六名は国会開会されているときに必要とする職員であり、その他のときには必要としないということでございますが、四十七名については、私はこれはこの国会職員定数を変えて、当然入れるべきものではないか、こう思うのですが、その点、事務総長どうでしょう。
  37. 河野義克

    事務総長河野義克君) 常勤労務者は、国会の閉会中におきましても、年間勤務をいたしておるわけでございますが、現在の制度のもとにおきましては、常任職員とは手当等において若干異なる点もあるわけであります。従いまして、予算の裏づけがありませんと、直ちに定員規程だけを改正するということだけではまかない得ないわけであります。従いまして、常勤労務者定員化するということについては、私ども平生鋭意これが努力をいたしておりまして、大蔵省等とも予算編成等に際して折衝しておるわけであります。昨年においては若干の増がありましたが、本年度は、大蔵省全般というしまして、各省一般常勤労務者定員化するということは行わないということになりました等の関係で、現在なお四十七名の常勤労務者がある次第でございます。冒頭申し上げましたように、若干取扱いが異なる点がありますので、単に定員規程を変えるだけで常任職員にするというわけには参らぬかと存じております。
  38. 横川正市

    横川正市君 この非常勤臨時職員雇用関係を見ておると、国会会期中ということで、相当長年月何回か会期中には雇用され、会期が終ると解雇され、また新しい会期が始まると雇用されるというふうに、何回か国会へ就労しているようでありますから、私はこの臨時職員取扱いについても、国会の場合には、そういうきまった人の雇用には、もっと別途の方法というものがあるんじゃないだろうか。ことに、会期中だけ雇っておいて、会期が終ったらもうやめてもらう。それで、その人はやめるのはいいんですが、その次の国会が始まると、また同じ人が来て雇われている。こういう雇用関係は、普通の臨時職員という取扱いでなしに、別途考慮されるべきものではないか。ことに仕事内容その他も逐次なれて参りますし、それから定員内の職員と同等の職務を行うということにもなるでありましょうから、そういうことで、取扱いについてはやはり十分これは考慮すべきものだと思う。それから常勤労務者の四十七名は、これは今、予算の問題とか、大蔵省との折衝の問題、それから国の方針という話が出て参りましたが、本日現在では、衆議院定数改訂折衝を行なって、ある程度の改正をすることを与党の方も了承いたしておりますから、そういうこともあって、必ずしも政府方針というものはそのまま通っておらないわけであります。同時にこの国家公務員法改正の問題と関連をして、定数改訂の問題、いわゆる身分格づけの問題と関係して、これを最終的に決定したいという政府の意向は本国会では幾らかくずれておるようでありますから、そういう点で、十分一つ常勤労務者については、予算の増額する点も幾らかあるでありましょうけれども、さらに定数化するように努力していただきたい。まあ私は今見たばかりの法律案ですから、気のついた点だけしかありませんが、その点、要望を申し上げて、質問を終ります。
  39. 阿部竹松

    阿部竹松君 この区別廃止に伴って、参事という名称調査員という名称二つになるわけですね。
  40. 河野義克

    事務総長河野義克君) 法律建前としては、参事調査員と、それだけでございます。
  41. 阿部竹松

    阿部竹松君 そうしますと、こういう一切を廃止して、新しい二つを設けるということでなしに、なぜ一つになさらないのですか。全部参事ということにいかないのですか。同じ国会のことだと思うのですが。
  42. 河野義克

    事務総長河野義克君) おっしゃる通り一本にすることも考えられるわけでありますが、現在各省庁におきましても、技官とか、教官とか事務官とかというような区別がございますし、それから現行の国会職員法規定から言いますと、専門員室に勤務する職員は、常任委員長推薦の権限を持っておられますので、常任委員長推薦がありまして、議院運営委員会承認を得て事務総長任命することにしておりますが、一般職員の方は、事務総長任命するだけで、常任委員長推薦というようなものはないわけで、つまりそういった任命の形式が違うということ、それから仕事内容等も若干違うというようなこともございまして、名称区別した次第でございます。
  43. 阿部竹松

    阿部竹松君 しかし、参事なら参事にしたところで、まあ調査員は別個としたところで、仕事内容が違うわけでしょう。従ってどうもそのあたりが了解できない。なるほど総長のおっしゃる通り採用するときはこれは違うけれども、あなたは大臣次官長官と、そういうような例をあげて言われましたが、これは全然違うのですよ。大臣次官、あるいは長官とか、局長とかいう名称があるではないか、だから従ってこれも差がついたやの話をされるが、それとは全然性格が違いますよ。
  44. 河野義克

    事務総長河野義克君) 私がさっき例を引きましたのは、大臣次官でなくて、事務官技官教官と、そういうような区別もありますし云々と、こう申し上げたわけであります。それから、参事一本にしてもいいじゃないかというお話もございましたが、やはりそうしますと、法律の中で現在の常任委員長推薦するという建前をそのまま踏襲するとすれば、かつ、それは踏襲していいことだと思いますが、そうすれば、常任委員会調査室に勤務している職員については云々というように、いろいろ書き方を変えなければなりません。そういうことよりも、一応調査員参事というふうに名称をかえていけば、それだけで表現ができる。調査員はしかじか、参事はしかじかということで表現できるわけであります。立法技術関係から言いましても、名称を区分しておいた方がしかるべきかと存じて、この案になったわけであります。
  45. 阿部竹松

    阿部竹松君 そうしますと、端的に申し上げれば、採用するときの条件が違うから、ルートが違うところで採用するから別個だと、こうおっしゃるのですか。
  46. 河野義克

    事務総長河野義克君) 職務の態様も違いますし、採用の形式も違いますし、そういった違うものを同じ用語で表現しますと、必要な場合にさらに修飾する言葉をつけなければなりません。また立法技術の観点から言っても、参事調査員という異なる用語にした方がいい、こう考えたわけであります。
  47. 阿部竹松

    阿部竹松君 職務内容が違うといっても、しからば参事仕事についても、仕事内容はいろいろ違うでしょう。参事だからといって、全部同じ仕事をなさっているわけじゃないでしょう。そのあたりどうも理解に苦しむのです。
  48. 河野義克

    事務総長河野義克君) 普通の事務局調査室を除いた事務局の方面はもっぱら事務をとるわけでありますが、常任委員会調査員につきましては、職務内容が調査を主とするということ、それからその職務のやり方につまましても、常任委員長の指揮を受ける。調査室以外の事務局におきましては、事務総長以下の上司の指揮を受けるわけでありますが、常任委員会調査室につきましては、常任委員長の指揮を受けるというふうに、採用の形式についても、職務を執行する指揮系統につきましても、それぞれ異なる点がありますので、かりに名称を同じに書きましても、今度は、事務局法とか職員法とか、いろいろなところで調査室の職員云々というふうに書いていかなければなりませんので、そういう点は、初めから名称参事調査員と分けて書いておきますれば、簡単に表現できるわけであります。そういう立法技術の要請からいきましても、名称区別しておくことがしかるべきことかと考えたわけであります。
  49. 阿部竹松

    阿部竹松君 その次に、この要綱の三に、条件づき採用という規定国会職員法に設ける、こういうことなんですが、これは六カ月間の試用期間のようなものが規定の中に入るわけですね。この法案にわが党も賛成ですから、一々言いたくないのですが、六カ月間の試用期間、つまり準採用期間のごときものにはどうもあまり賛成できがたい。相なるべくは、こういうことでなしに、一責任をもってとにかく試験して採用したのですから、なおかつ六カ月間とにかくどちらになるかわからぬというようなことでなしに、とにかく採用のときには、一切の責任を負った方々が責任をもって採用なさるのですから、試用期間などを置かない方法をとってもらいたいと思います。
  50. 横川正市

    横川正市君 ちょっと関連して……。これはおそらく国家公務員法改正されるときにどういう改正要点になるかわからないのですが、現在の国家公務員のとっております職務上の名称をずっとたどってみますと、今、事務官なり事務員という制度があるわけで、これは国家公務員法によると、公務員あって、事務員とか事務官というような身分は実はおかしいわけなんです。そこで、いろいろ考えた末、おそらく職員だとかあるいは技術員だとかいうような名称は変っていくのじゃないだろうか。ただ政府の方では、昔のように、判任官とか奏任官とか高等官だとか、そういったものを何か復活させたい意向のようでありますが、公務員法の建前からすれば、私はそれはないと思う。ただ職務上の問題からいえば、課長とかあるいは主事とか、主任とか参事とかいう名前があると思うのです。それから等級からいくと、これは八等級にかりに分れておりますと、普通の事務員の場合には八等級だ、それから主任になれば七等だ、それから名称が給与に次いで出てくる。こういう関係もあるわけであります。そういうことから、私は、この国会職員の場合には名称を一本にして、職階上の名前は課長とか参事とか、そういうものは付けられるとして、俸給はもっと単純化して、少くとも職務内容が同等のものについて、これはある程度年限がたてばその通り給料が支給されていくのだ、こういう建前をとっていくのが至当なんじゃないか。将来公務員法の改正は、そういうふうになるのじゃないだろうかと、こう思っておるわけです。ですから、幾つかの段階で国家公務員法運営されておりますので、それと見合う関係国会職員の場合をきめるのじゃなくて、国会職員の場合は、その独自の立場というものを考えながら、職務内容、それから職務権限内容、そういった点で、私は等級、俸給というものを考えていいのじゃないか。名称参事でも調査員でもある程度要ると思うのですが、それを給与と関連させてあまりこう強く押し出すということは賛成しかねる。その点で、もう少しこれはどうですか。もし自民党さんの方で上げなくてもいいのなら、もう一回いろいろ検討してみていいんじゃないか。私はこれは老婆心でありますけれども、職員側の意見というのは、国会の場合はあまり反映しないような気がするのです。事務総長は民主的だからいろいろ聞いてやられたということもあろうかと思いますが、そういう職員側の意見もある程度聞いて、そうして国会としての業務を遂行する建前から、必要事項はもう少し慎重に検討してみてはどうか、私はそういう意見を持っております。これに対するお考え一つお聞かせ願いたい。
  51. 河野義克

    事務総長河野義克君) 先に阿部さんの御質疑にお答えを申し上げます。条件採用ということはどうであろうという御趣旨のお話でございましたが、阿部さんの趣旨とせられるところは私どもよく理解をいたします。ただ、国会と言わず、行政官庁と言わず、裁判所と言わず、総じて国家公務員の基準となるべき一般的な事項を規定しておりまする国家公務員法規定せられていることでありまして、その内容国会職員の特殊性にかんがみて入れることのできないものは別として、そうでないものについては、国家公務員の任用とか、執務態様とか、かくあるべしということが国家公務員法に示されておるものは、なるべくこれを一致せしめることがしかるべきことかと考えておるわけであります。もちろん御指摘のありましたような採用試験等は厳正に行いまして、この法律があるから、その試験をゆるがせにしておいて、あとは六カ月でやめてもらえばいい、というような気持は毛頭ございませんし、いよいよ厳正にして、こういう規定が現実に働く必要のないように努めたいと思っておるわけであります。  それから横川さんの御主張は、ややどういう点を言われたのか、理解しがたい点もございましたが、名称参事とか調査員とかいろいろありましても、俸給の点につきましては、別途給与規程を設けまして、その職務の複雑と責任の度合に応じて定めていきますので、いろいろ身分的な制約から俸給がどうこうなんというふうなことは一切なくなるわけでございます。なお、職員一般の希望が云々というお話がございましたが、実は今回の改正趣旨とする身分制度を撤廃してほしいということは、本院におきましても衆議院におきましても、数年にわたる職員諸君の希望が強かった点でございまして、いわばその要請に基きまして、一年以来私どももそれをやろうということに踏み切って、ようやく今回提案を申し上げている次第でございます。それで、これにつきましては、衆参両院の事務局法制局国会図書館、すべて寄り合いまして、ほとんど一年の日子をかけて慎重に研究した次第でございます。
  52. 横川正市

    横川正市君 今の事務総長意見ならば、たとえば行政職俸給表というのを見ると、一等級から八等級まで分れておるわけですが、八等級の場合には昇給期間は十二カ月で、これが十号俸から十五カ月、十一号十八カ月と、月数が延びていく。今の事務総長の言っておるのをそのまま俸給表に表わすならば、等級を撤廃して、通し号俸にして、そうして勤続年数、職務内容によってこれを上げていくというようなシステムになるのではないか、そうでないとすれば、これはやはりそれぞれ職務の持っております責任の度合、重要さ、そういったことから格づけを国会側でするわけであります。その国会側で格づけをする場合には、何が基準になるかと言えば、職務内容とか、重要さだとか、あるいは職階だとか、こういったものが中心になって格づけをしていく。これがもしさっき説明されましたようなものになっておるならば、やはり俸給表の八等級なんというのは必要なくて、これは三等級ぐらいにして、そうして号俸は通し号俸にして、それから昇給期間そのものはこれは予算関係もあって制約を受けるにしても、相当程度生活給的な考え方をすると、こういうことでないと、この俸給表でいけば、八等級から七等級にいく条件、七等級から六等級にいく条件というものは、これは違ってくるわけですね。通し号俸でないですから、やはり条件があって八等級から七等級にいくわけです。その場合に、たとえば八等級のうちでも七号、八号ぐらいから七等級の何号俸へいく、あるいは七等級の途中から六等級の何号へいく。段階をつけて飛ぶわけですよ。飛ぶのは、これは学歴がそうするのか、職務内容がそうするのか、あるいはポジションがそうするのか、いろいろあるわけだと思いますが、それが、実はこの提案されました内容では、どうもある程度私どもの言っているような趣旨ではないのではないか、もし私の言っている趣旨が生かされるとすれば、事務総長意見につながるので、事務総長意見につながれば、等級を撤廃——撤廃までいかなくても三等級くらいにして、号俸を通し号俸にする、こういうことがその趣旨に沿うと、こう思うのですが、運用としてはどう運用されるのですか。
  53. 河野義克

    事務総長河野義克君) 先ほど私が申し上げましたのは、参事とか主事とか、調査員とか調査主事とか、そういう上下の身分によって、それが給与面に現われてくるのはおかしい、従って、根本の身分の差別は撤廃してしまおう、こういうことを申し上げたのでありまして、その執務している仕事内容の複雑の度合いとか、責任の度合いとか、そういうことからくる、いわば職階からくる級号を設けるということは、現在の公務員制度として当然とらるべきことであると思います。それで、その点については、一般の公務員と同じような行政職給料表の(一)というものを国会職員の給料表にも掲げてあるわけであります。従って、次長とか、部長とか、課長課長補佐、係長、そういう職階があり、それぞれ異なる責任、異なる内容の複雑さの仕事をしておるという場合においては、そういう職階によって給与が定められることはしかるべきことと存じておるわけであります。現実にどういうふうに上の級号に上っていくような運用をするかというような点も御質問がありましたが、その点については人事課長からお答え申し上げます。
  54. 佐藤吉弘

    参事佐藤吉弘君) ただいま総長の御説明申し上げました通り、今の職階制給与体系というものを建前といたしました上での等級間の俸給の上げ方の問題でございますが、この点は、役付すなわち係長以上の者につきましては、その役が変りませんと上には上れませんが、八等級から六等級までのところは、できるだけ昇給十二カ月が延びる、頭打ちのないように運用していきたい、そういうことで、役付以下の六等級から八等級までの間につきましては、できるだけ頭打ちのないように等級を上げていきたい、こういう運用の方法にいたしたいと存じております。
  55. 横川正市

    横川正市君 だから、今言った趣旨からいけば、参事とか、いろいろ職務内容があって、それの割り付けは、一等級が参事、二等級が何ですと、こういうふうにやって、最後に六等級から八等級までの、これはいわば予算上の制約を受けるとか、あるいは任用上のいろいろテクニックがあるとか、そういうことから、学歴もあるでしょうし、職務内容その他いろいろとあるのだが、それでやられたので、本来ならば、六、七、八は全部一つの六等級にして、通し号俸にしてしまう、そうすれば今言ったこともある程度うなずけることになるわけです。六、七、八と普通の役に三段階設けておることは、これは決して事務総長の言ったような運用がされない、おそらくこれは、こういう等級がある限り不可能であろうと思います。そういうことなので、その点を御質問したのですが、非常に民主的にきめたのだというから、ちょっとそれは民主的じゃないじゃないか、ありきたりのきめ方にやっぱり追随しているのではないかということを私の方では指摘したわけです。
  56. 佐藤吉弘

    参事佐藤吉弘君) 一言申し上げますが、ただいま提案しております参事主事身分上の問題と、今の課長課長補佐、係長という役付に対する給与の問題は、一応別個の問題でありまして、結局、身分によって今異なっているものは何もないわけでございます。あるものは身分、つまり参事主事という身分が上下の区別があるということだけで、それによって給与は、参事であるから云々主事であるから云々ということはないわけでございます。従って、今、参事主事を一本にしようということは、給与と関係なく、身分の上下の区別を撤廃して一つにしてしまおう、こういう提案をいたしているわけでございます。
  57. 横川正市

    横川正市君 そうすると、これはたとえば外務省の俸給表の外務俸給表が出てきて、そうしてそれぞれ俸給がきまった、その上に領事だとか何とかいう名称を冠している、俸給とは関係ないのだ、というふうに理解していいのですか。
  58. 佐藤吉弘

    参事佐藤吉弘君) さようでございます。
  59. 阿部竹松

    阿部竹松君 さいぜん申し上げた話に戻るのですが、あまりもたもた文句を言っていると、上らなくなったら困るということで、決して百パーセントわれわれの考えを入れてくれたわけではないけれども、とにかく長年の要望が通ったからという、これは職員間の意見もあるので、衆議院も通ったことですから、あまり言いたくないけれども、最後に、総長とお話しした六カ月間の試用、条件採用、これは六カ月間の試験期間だということは、あまりそのものずばりかもしれないけれども、一ぺん採用しておって六カ月間の試用期間ということは、やはり採用試験が六カ月間あるということにも考えられるわけです。ですから、今直ちに直すということも不可能であれば、そういうことは相なるべくは運用の面で実施しないで、そういう人がおったならば、同僚なり上司の人がりっぱな国会職員に育てていただくというふうに持っていっていただきたい。そういうふうに、相なるべくは六カ月間条件付だなんということをなくすように、衆議院と連繋もありましょうから、そういうこともやはり総長の心の中に入れておいていただきたい。これは希望として申し上げておきます。
  60. 河野義克

    事務総長河野義克君) ただいま御指摘の点に関する規定運用については、その精神において、阿部さんのおっしゃることに共鳴いたしますので、私としてもそういうつもりで運用していきたいと思います。
  61. 小林孝平

    ○小林孝平君 私、この際一言申し上げておきたいのは、国会職員、これは一般の官庁の職員に比較して、仕事関係から非常に恵まれたといいますか、こういうふうに見られるところもあると同時に、また非常に不利というか、どうも恵まれないというか、そういうところも相当あると思うのです。そういうところを考えまして、職員が喜んで働けるようにしなければならぬ、それは、今のようなことはそういうものの一環として考えられているのだけれども、ともかく国会職員に進んでなろうという者がわんさわんさとあるというふうにならなければならぬ。そういうふうになれば、それは国会職員の待遇なり、あるいはその他の官庁に比較していいということが現実にあるから、そういうことになるわけです。今はおそらくそうはなっていないと思うのです。そこでこういうふうにするためには、これもその一環としてやられているだろうけれども、いろいろの配慮が必要である。その一つとして、人事が非常に適正に行われて、適材が適所に配置され、そうしてその能力に応じて十分仕事がやられて、またやれば認められるというようなふうにしなければならぬと思うのです。そこで国会職員の現状からいって、ややもすれば人事が停滞する傾向が非常にあると思うのです、いろいろな交流の関係、あるいは全体の規模の関係で。そこで、たとえば委員部と調査室との関係、最近は調査室もいろいろ充実したから交流が行われるけれども、任用の仕方から考えて、この委員部と調査室一との人事の交流とか、あるいは調査室外の各委員会の間の交流とかというものは、なかなか困難であるばかりでなく、またそういうことを本来交流しないようにしてあるのかもわからぬが、そういうような今の段階となると、もう少し幅を持って融通のきくようにしておく必要があるのじゃないか。これは立法考査局との関係もあるかもしれませんが、私はもっと国会の人事が非常に適正にまた、きびきびと行われるようにしなければならぬと思いますので、そういう建前から、今のこの調査員——さっき名称だけ問題になりましたけたども、私は名称だけでなく、本質的な問題ですね、そういう名称を与えておかなければならぬほど、これが特殊性のあるものであるかどうかというような点を一つ研究する必要があると思います。これは前にたしか理事会で研究しようということになっておったのですが、その後さっぱりそのままになっております。一度この委員会でも研究するということをきめてやったらどうかと思いますが、だんだん最近非常にそういう点が改善されておるようですけれども、ともかくそういう一般職員が愉快に、励みを持って、また喜んで働けるように、みな総長以下幹部諸君、それから国会議員も努力する必要があるのじゃないかと思いますので、委員長、そういうふうにして一つ今後研究するようにお願いいたします。
  62. 斎藤昇

    斎藤昇君 ただいま小林君の御注文は、前の理事会でもございまして、われわれもそういう趣旨でおったのでありますが、委員長におかれまして、一つ御研究をされるようにお進め願います。
  63. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) それでは今の小林君の御発言通り、この問題については、引き続き委員会あるいは理事会等において研究する、こういうことにいたしたいと思います。  他に御発言もなければ、質疑は終了したものと認め、これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ、これより採決に入ります。  国会職員法等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方は、御挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  64. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 全会一致であります。よって本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第七十二条により、議長提出すべき報告書の作成等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
  66. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 次に、国立国会図書館組織規程の一部を改正する規程案を議題といたします。まず、国会図書館側から御説明願います。
  67. 岡部史郎

    国立国会図書館副館長(岡部史郎君) 私このたび国立国会図書館副館長を拝命いたしました岡部でございます。何とぞよろしくお願いいたします。  国立国会図書館組織規程の一部を改正する規程の概要について御説明申し上げます。  改正の第一点は、ただいま御審議いただきました国会職員法等の一部改正趣旨にのっとりまして、職員の職名中、参事主事とを一本にするということが第一点でございます。第二点は、従来国立国会図書館の内部におきまして、内規で定めておりました予算的措置もついております主査という職、これは大体各行政機関の参事官に相応するような職であります。これをこの際、組織規程において明らかにしたい、こういうことでございます。  何とぞよろしくお願いいたします。
  68. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 御質疑の新る方は御発言を願います。——別に御発言もなければ、本規程案を承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。   —————————————
  70. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 次に、国会職員給与等に関する規程等の一部を改正する規程案を議題といたします。  まず、事務総長から御説明を願います。
  71. 河野義克

    事務総長河野義克君) 国会議員の給与等に関する規程等の一部を改正する規定案につきまして、その内容を大略御説明いたします。  今期国会に、ただいま一般職及び特別職の給与に関する法律改正案提出されておりますが、国会職員につきましても、これらの改正に準じて所要改正をいたそうとするものであります。  まず一般職の給与に関する法律改正にならいまして、第一点といたしまして、初任給は新高卒四百円、短大卒四百円、大学卒一千円の引き上げを行うこと。第二点といたしまして、給料月額が大体一万七千三百円以下の号給の金額を若干ずつ引き上げること。第三点といたしまして、給料表の号給のうち、昇給期間が一年をこえる二つの号給の昇給期間をそれぞれ三カ月短縮すること。この場合、技能、労務職員に適用される行政職(二)の給料表については、昇給期間が九カ月をこえる号給について短縮を行うこと。  第四点といたしまして、一等級の最高号給の額を新たに二号給を追加すること。以上につきましては、本年四月一日から実施いたすことになります。  第五点といたしまして、十月一日から暫定手当月額の一部(四分の一)を本給に繰り入れること。  大略以上の五点の改正を行おうとするものであります。  なお、念のため申し添えますが、一般職の給与法の改正で、毎年六月に支給される期末手当は〇・一五月分増額されることになりますが、この点につきましては、国会職員政府職員の例によることになっておりますので、本規程の改正を行いませんでも、自動的に〇・一五月分増額されることになります。  次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部改正に準じまして、第一点といたしまして、議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事の本給に暫定手当月額の一部(四分の一)を繰り入れること。  第二点といたしまして、議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事を除く特別給料表適用者、すなわち国立国会図書館長、事務総長法制局長、常任委員会専門員につきましては、暫定手当の本俸繰り入れば行わず、恩給退職手当または共済組合の支給額の算定についてのみこれを本給とみなすことといたしてございます。  以上につきましては、十月一日から実施することにいたしてございます。  次に、行政職給料表(一)の一等級の号給改正に伴いまして、四月一日より常任委員会専門員の号給を、現在の号給に対し下位に一号及び上位に二号追加いたしまして、五号給に区分することといたしたものでございます。  以上が本改正規程の内容大要でございます。なお、この規程は、一般職並びに特別職の給与に関する法律改正案趣旨にならって改正するものでありますが、この法律案はいまだ衆議院内閣委員会において審査中でありまして、議長といたしましては、右の法律が成立した後に本改正規程を制定することになるわけでありますが、事前に本委員会の御承認を得たい、かような次第でございます。なお、衆議院におきましても、一昨日の議院運営委員会におきまして御承認を得ておりますことを申し添えておきます。
  72. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 御質疑のある方は御発言を願います。——別に御発言もなければ、本件事務総長説明通り決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  73. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。   —————————————
  74. 阿部竹松

    阿部竹松君 実は岡部史郎副館長は就任間もないから、お尋ねするのはどうかと思うのですが、昨年の春秋会の問題から端を発して、国会図書館のあり方について、人事の面その他を含めて、いろいろと衆参両院の議運で問題になったわけです。その後何ら措置を講じておらぬやに承わっておりますので、その後どうなっておるか。そのあたり、就任間もないですから、まだ十分御理解になっておらないということであれば、この次の機会に譲りますが、おわかりになっておれば、その後どうなったかということをお尋ねしたいと思います。
  75. 岡部史郎

    国立国会図書館副館長(岡部史郎君) ただいまお尋ねの点につきましては、お示しのごとく、私、就任早々でございますので、十分お答えいたしかねますが、ただお示しの問題につきましては、やはり就任後直ちに研究いたし、十分両院の議院運営委員会の御意向も研究中でございますので、御意向を尊重いたしまして、館長とも十分相談いたしまして、できるだけ御意向に沿う措置をとりたいと思っております。事柄が事柄でありますので、できるだけまた一面においては慎重にいたしたいと考えておりますので、いましばらく御猶予いただきたいと思っておりますが、春秋会その他の措置につきましては、私の承知しておる範囲におきましては、残務整理が若干残っておるのでございますが、これが済み次第、解散その他の措置をとることになっております。それらの詳細あるいは今までの経過につきましては、またあらためてなるべく早い機会におきまして、逐次御報告申し上げたいと、こう思っておりますので、御了承願いたいと思います。
  76. 阿部竹松

    阿部竹松君 その問題が発生してから、岡部副館長は今図書館におられて御承知だと思うが、半年になりますね。それで春秋会の残務処理が残っておるということは、私としても理解できません。やはりこれは全然別個の問題であるが、それはそれとして、慎重にやりたいということは、長くかかるということに結論がなるかもしれませんが、それではどうもすっきりしない。従って今の御答弁では、まあもう少し時をかしてくれという意味にもとれますし、副館長就任早々でございますので、今直ちにどうしなさいということを私は申し上げませんが、あれだけ問題になったのですから、東京大学の教授初めその他の人は、国会図書館というものは、人事の問題においてアルコール中毒患者と同じように半身不随であるというふうに極言している、良識ある学者たちが言っておるので、そういうことを一掃するためにも、一刻も早く明確にされて、一つ報告をいただきたい。また、委員長においてもその機会を早く作るように御要望申し上げたい。
  77. 小林孝平

    ○小林孝平君 私、春秋会の問題だけではなくて、今、阿部君も言われたように、国会図書館内部の人事その他全般の刷新ということが非常に必要で、そのために副館長の人選も非常にいろいろの人が候補にあげられた中で、最適任として岡部さんが副館長に就任されたのですから、この期待にこたえるためにも特段の御努力を一つお願いいたします。これは私一人ではなくて、議院運営委員会全体の意見としてお願いたしたいと思います。
  78. 岡部史郎

    国立国会図書館副館長(岡部史郎君) ただいまありがたい御激励のお言葉を賜わりまして、私に課せられました御期待にそむかないように、全責任をもちましてこの問題の解決に当りたいと思います。何分よろしく御指導をいただきたいと思います。
  79. 阿部竹松

    阿部竹松君 最後に副館長に、お願いか要請か注文か知りませんが、そういうことでやめる人があるかどうか知りませんが、今新しく入る人がおられるかおられぬかわからぬけれども、そういう人事の面について、副館長を推薦するときもそういう意見が出ましたが、もし何らかの機会で新規採用というような問題があれば、やはり館内の人材を登用して、よそから相なるべくは入れるというようなことをしないように、これはお願いしておきたいと思います。
  80. 高橋進太郎

    委員長高橋進太郎君) この際、特に御発言がなければ、これをもって散会いたします。    午後零時十五分散会