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1959-03-24 第31回国会 参議院 外務委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年三月二十四日(火曜日)    午前十一時三十一分開会   —————————————   委員異動 三月十九日委員笹森順造君及び苫米地 英俊辞任につき、その補欠として佐 藤清一郎君及び森田義衞君を議長にお いて指名した。 三月二十日委員宗雄三辞任につ き、その補欠として木内四郎君を議長 において指名した。 三月二十三日委員森田義衞君、木内四 郎君及び佐藤清一郎辞任につき、そ の補欠として苫米地英俊君、重宗雄三 君及び笹森順造君を議長において指名 した。 本日委員青柳秀夫君及び重宗雄三君辞 任につき、その補欠として木島虎藏君 及び高橋進太郎君を議長において指名 した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     杉原 荒太君    理事            井上 清一君            鶴見 祐輔君            苫米地英俊君            森 元治郎君    委員            笹森 順造君            木島 虎藏君            高橋進太郎君            加藤シヅエ君            羽生 三七君            石黒 忠篤君   政府委員    外務政務次官  竹内 俊吉君    外務省経済局長 牛場 信彦君    郵政省郵務局長    事務代理    曾山 克巳君   事務局側    常任委員会専門    員       渡邊 信雄君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠互選日本国アメリカ合衆国との間の小  包郵便約定締結について承認を求  めるの件(内閣提出衆議院送付) ○所得に対する租税に関する二重課税  の回避及び脱税防止のための日本  国とデンマーク王国との間の条約の  締結について承認を求めるの件(内  閣提出) ○関税及び貿易に関する一般協定の新  第三表(ブラジル譲許表)の作成  のための交渉に関する議定書締結  について承認を求めるの件(内閣送  付、予備審査) ○日本国カンボディアとの間の経済  及び技術協力協定締結について承  認を求めるの件(内閣送付予備審  査) ○日本国ユーゴースラヴィア連邦人  民共和国との間の通商航海条約の締  結について承認を求めるの件(内閣  送付予備審査)   —————————————
  2. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) ただいまから外務委員会を開会いたします。  本日委員異動がございました。青柳秀夫君、重宗雄三君が委員辞任され、その補欠として木島虎藏君、高橋進太郎君が補欠選任されましたので報告いたします。
  3. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 次に、理事補欠互選についてお諮りいたします。去る十九日に理事苫米地英俊君が委員辞任されましたので、理事に一名欠員を生じておりましたところ、二十三日再び委員になられました。よって、苫米地英俊君を理事指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。   —————————————
  5. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 次に、日本国アメリカ合衆国との間の小包郵便約定締結について承認を求めるの件を議題とし、質疑を続けることといたします。  本件は本月十七日衆議院から送付され、本付託になりましたので、念のため申し上げておきます。  質疑のおありの方は順次御発言を願います。御質疑はございませんか。——発言もないようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。日本国アメリカ合衆国との間の小包郵便約定締結について承認を求めるの件全部を問題に供します。本件承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  8. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 全会一致でございます。よって本件は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、議長に提出すべき報告書作成につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。   —————————————
  10. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 次に、所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国デンマーク王国との間の条約締結について承認を求めるの件(本院先議)を議題といたします。  本件につきましては、先般提案理由説明を聴取いたしておりますので、これより直ちに質疑に入ります。御質疑のおありの方は順次御発言をお願いいたします。御質疑はございませんか。——別に御発言もないようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国デンマーク王国との間の条約締結について承認を求めるの件全部を問題に供します。本件承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  13. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 全会一致でございます。よって本件は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、議長に提出すべき報告書作成につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。   —————————————
  15. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 次に、関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブラジル譲許表)の作成のための交渉に関する議定書締結について承認を求めるの件、日本国カンボディアとの間の経済及び技術協力協定締結について承認を求めるの件、日本国ユーゴースラヴィア連邦人民共和国との間の通商航海条約締結について承認を求めるの件(以上予備審査)の三件を便宜一括して議題とし、質疑を行うことといたします。御質疑のおありの方は順次御発言をお願いいたします。  委員長から政府側に申し上げます。関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブラジル譲許表)の作成のための交渉に関する議定書締結について承認を求めるの件につきましては、さきに提案理由説明がありましたが、本件議定書内容を見ますると、相当複雑になっております。それで、皆によくわかるように、この議定書締結によってわが国の獲得する権利、またわが国の認むべき義務、すなわちわが国権利義務関係を明確に述べてもらいたい。それからそれを従来のと比較してどういう有利な点があるかという点、それからその権利義務発生時期等、条約規定等に即して御説明願いたい。
  16. 牛場信彦

    政府委員牛場信彦君) 今回のこのブラジルとの協定は、ブラジル関税制度を改正いたしまして、その機会に、日本に対して従来援用しておりましたガット第三十五条を撤回いたしましたために交渉に入った次第でございます。この権利義務関係を申し上げますと、日本が今獲得いたしました権利は、これは邦訳になっておりませんので、この英文の中にあるわけでございまして、これの附属書のBにございます。英文の四十三ページからあとにございます。これについて、日本関税交渉におきまして獲得いたしましたものは次の品目でございます。寒天モノソジウム・グルタメートセルロイドの板、ステンレス鋼板、粗紡機コーマ自動織機用シャットル工業用ミシン工業用ミシンのうち二つございまして、皮革製品等製造用板紙製品等製造用二つございます。それからブーステッドタイプ管状白熱電球、これは一つ映画用と他の一つ写真用とございます。それから受信用真空管レフレックスカメラ及び三十五ミリカメラクリスマスツリー用電球。これらの品目につきまして、一部バイイング、他は引き下げの利益を得たわけでございます。バイイングいたしましたものが、寒天モノソジウム・グルタメートステンレス鋼板、粗紡機自動織機用シャットルブーステッドタイプ管状白熱電球二つ、それだけでございます。引き下げになりましたものがセルロイドの板が三〇%から二〇%、それからコーマが三〇%から二〇%、工業ミシン、これは二つございますが、これは両方とも三〇%から二〇%、それから受信用真空管が八〇%から四〇%、クリスマスツリー用電球が一五〇%から五〇%というふうに引き下げられたわけでございます。それからわが方がブラジルに対して譲許いたしましたものが、コーヒー豆、これはいってないものでございます。これとカーノーバワックスでございます。これは邦訳になっております協定文の中にございます。この二つ品目につきまして、コーヒー豆につきましては三五%から三〇%に引き下げられました。カーノーバワックスは一〇%の税率をそのままバイングした、こういうことです。
  17. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) わが国の獲得した権利の中には、このブラジルとの関係以外においてもあるわけだと思うが、その点。
  18. 牛場信彦

    政府委員牛場信彦君) これはちょっと申し忘れましたが、ただいま申しましたのは、直接ブラジルから得ました譲許でありまして、それ以外に、ブラジルが新関税譲許表に基いて二百三十四品目につきまして譲許いたしましたが、そのうちの十四がただいま申しましたものでございますが、全部で二百三十四品目のうち、十四品目は直接日本が得まして、そのほかの二百二十品目につきましては他の国に対する譲許を、日本最恵国待遇関係で、日本は均霑することになったわけであります。
  19. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) さらに政府側に申し上げますが、議定書の中に規定してある、附属書のA、B、Cという相互の関係を、はっきりわかるように説明してもらいたい。
  20. 牛場信彦

    政府委員牛場信彦君) これはこの前説明書といたしまして提出してございます。その中にあるのでございますが、付属書のAと申しますのは、これはブラジル新関税法制定に伴って作成された同国の新ガット関税譲許法適用いたしておりまして、これは同国ガット締約国に対して与える関税譲許内容としたものでございます。  附属書Bは、本年度の新関税譲許表作成に伴ってブラジル国ガット締約国——わが国を除いて——譲許表調整部分、すなわちオーストラリア等五カ国の譲許の修正を掲げております。なお、ブラジル交渉相手国のうちベルギー、オランダ、イギリス、アメリカ等交渉を完了しておりません。従いまして、これらの国が今後交渉を完了いたしました際の譲許表は、議定書の本文の8の規定がございますが、それによりまして、交渉完了次第議定書附属となるわけでございます。  附属書のCは、初めてブラジルとの間に関税交渉をいたしましたデンマーク及びわが国ブラジルとの間の関税交渉の結果作成された関税譲許表でございます。これは、それぞれの国が新たに適用する追加譲許内容といたしておるわけであります。
  21. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 先ほど言ったように、これの効力発生時期の説明をして下さい。
  22. 牛場信彦

    政府委員牛場信彦君) これはブラジルの方がやはり国内手続が済み次第ガット事務局に対して適用通告をいたしますと、それで発生いたします。日本譲許の方は、この国会の御承認を得まして、ガット事務局に対して適用通告をいたしますと発効するのでございまして、各国の譲許と同じような関係になっております。従って、一本の議定書になっておりますけれども、効力発生は必ずしも同時ではない、個々に行われる、これはガット規定上そうなっております。
  23. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 説明霊の中に、わが国から関税譲許適用通告を行えば、これこれに対して与える義務を負うことになるというふうな説明の仕方をしてあるが、これは適用通告をする、せぬの自由というものは別にないことと思うが、それはただ効力発生の時期のことを規定してあるだけで、義務そのものを、義務といいますか、適用通告はしてもしなくてもいい、そういう説明じゃないと思うが、この辺どうですか。
  24. 牛場信彦

    政府委員牛場信彦君) これは適用通告をしないと発効しないわけでございます。
  25. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) そうすると条約関係からすれば、必ずしも適用通告しないでも条約違反ではない。
  26. 牛場信彦

    政府委員牛場信彦君) これはもちろん国会承認が条件になっているわけでございますから、御承認を得られなくて、適用通告をしなければ、ブラジルとの間にはこういう譲許関係発生しないということになると思います。
  27. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 私の質問したのは、国会承認というようなもの、国内法上のそういう手続、それを私は問題にしているわけじゃない、それがあった場合においても、通告しないという自由があり得るか、条約上の建前があり得るか、全体のガットの構成上から見て。
  28. 牛場信彦

    政府委員牛場信彦君) それは自由はございます。
  29. 杉原荒太

    委員長杉原荒太君) 御質疑はございませんか。——それでは質疑は次回に続行することといたします。本日は、これにて散会いたします。    午前十一時四十九分散会