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1959-03-24 第31回国会 参議院 外務委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十四年三月二十四日(火曜日) 午前十一時三十一分開会
—————————————
委員
の
異動
三月十九日
委員笹森順造
君及び
苫米地
英俊
君
辞任
につき、その
補欠
として佐
藤清一郎
君及び
森田義衞
君を
議長
にお いて
指名
した。 三月二十日
委員
重
宗雄三
君
辞任
につ き、その
補欠
として
木内四郎
君を
議長
において
指名
した。 三月二十三日
委員森田義衞
君、
木内
四 郎君及び
佐藤清一郎
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
苫米地英俊
君、重
宗雄三
君及び
笹森順造
君を
議長
において
指名
した。 本日
委員青柳秀夫
君及び重
宗雄三
君辞 任につき、その
補欠
として
木島虎藏
君 及び
高橋進太郎
君を
議長
において
指名
した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
杉原
荒太
君
理事
井上 清一君 鶴見 祐輔君
苫米地英俊
君 森 元治郎君
委員
笹森
順造
君
木島
虎藏
君
高橋進太郎
君
加藤シヅエ
君 羽生 三七君 石黒 忠篤君
政府委員
外務政務次官
竹内 俊吉君
外務省経済局長
牛場
信彦
君
郵政省郵務局長
事務代理
曾山 克巳君
事務局側
常任委員会専門
員 渡邊 信雄君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
○
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の小
包郵便約定
の
締結
について
承認
を求 めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本
国と
デンマーク王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(内 閣提出) ○
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の新 第三表(
ブラジル
の
譲許表
)の
作成
のための
交渉
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣
送 付、
予備審査
) ○
日本国
と
カンボディア
との間の
経済
及び
技術協力協定
の
締結
について承 認を求めるの件(
内閣送付
、
予備審
査) ○
日本国
と
ユーゴースラヴィア連邦人
民共和国
との間の
通商航海条約
の締 結について
承認
を求めるの件(
内閣
送付
、
予備審査
)
—————————————
杉原荒太
1
○
委員長
(
杉原荒太
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。 本日
委員
の
異動
がございました。
青柳秀夫
君、重
宗雄三
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
木島虎藏
君、
高橋進太郎
君が
補欠
選任されましたので報告いたします。
杉原荒太
2
○
委員長
(
杉原荒太
君) 次に、
理事
の
補欠互選
についてお諮りいたします。去る十九日に
理事苫米地英俊
君が
委員
を
辞任
されましたので、
理事
に一名欠員を生じておりましたところ、二十三日再び
委員
になられました。よって、
苫米地英俊
君を
理事
に
指名
いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
3
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
杉原荒太
4
○
委員長
(
杉原荒太
君) 次に、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
とし、
質疑
を続けることといたします。
本件
は本月十七日
衆議院
から
送付
され、本付託になりましたので、念のため申し上げておきます。
質疑
のおありの方は順次御
発言
を願います。御
質疑
はございませんか。
——
御
発言
もないようですから、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
5
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認めます。それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありの方は、
賛否
を明らかにしてお述べを願います。
——別
に御
意見
もないようでございますが、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
6
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより
採決
に入ります。
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件全部を問題に供します。
本件
を
承認
することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
杉原荒太
7
○
委員長
(
杉原荒太
君)
全会一致
でございます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 なお、
議長
に提出すべき
報告書
の
作成
につきましては、
慣例
により、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
8
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたしました。
—————————————
杉原荒太
9
○
委員長
(
杉原荒太
君) 次に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(本
院先議
)を
議題
といたします。
本件
につきましては、先般
提案理由
の
説明
を聴取いたしておりますので、これより直ちに
質疑
に入ります。御
質疑
のおありの方は順次御
発言
をお願いいたします。御
質疑
はございませんか。
——別
に御
発言
もないようですから、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
10
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありの方は、
賛否
を明らかにしてお述べを願います。
——別
に御
意見
もないようでございますが、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
11
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより
採決
に入ります。
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件全部を問題に供します。
本件
を
承認
することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
杉原荒太
12
○
委員長
(
杉原荒太
君)
全会一致
でございます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 なお、
議長
に提出すべき
報告書
の
作成
につきましては、
慣例
により、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
13
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたしました。
—————————————
杉原荒太
14
○
委員長
(
杉原荒太
君) 次に、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の新第三表(
ブラジル
の
譲許表
)の
作成
のための
交渉
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日本国
と
カンボディア
との間の
経済
及び
技術協力協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日本国
と
ユーゴースラヴィア連邦人民共和国
との間の
通商航海条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(以上
予備審査
)の三件を便宜一括して
議題
とし、
質疑
を行うことといたします。御
質疑
のおありの方は順次御
発言
をお願いいたします。
委員長
から
政府側
に申し上げます。
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の新第三表(
ブラジル
の
譲許表
)の
作成
のための
交渉
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件につきましては、さきに
提案理由
の
説明
がありましたが、
本件議定書
の
内容
を見ますると、相当複雑になっております。それで、皆によくわかるように、この
議定書
の
締結
によって
わが国
の獲得する
権利
、また
わが国
の認むべき
義務
、すなわち
わが国
の
権利義務
の
関係
を明確に述べてもらいたい。それからそれを従来のと比較してどういう有利な点があるかという点、それからその
権利義務
の
発生
時期等、
条約
の
規定等
に即して御
説明
願いたい。
牛場信彦
15
○
政府委員
(
牛場信彦
君) 今回のこの
ブラジル
との
協定
は、
ブラジル
が
関税制度
を改正いたしまして、その機会に、
日本
に対して従来援用しておりました
ガット
第三十五条を撤回いたしましたために
交渉
に入った次第でございます。この
権利義務
の
関係
を申し上げますと、
日本
が今獲得いたしました
権利
は、これは
邦訳
になっておりませんので、この
英文
の中にあるわけでございまして、これの
附属書
のBにございます。
英文
の四十三ページからあとにございます。これについて、
日本
が
関税交渉
におきまして獲得いたしましたものは次の
品目
でございます。
寒天
、
モノソジウム・グルタメート
、
セルロイド
の板、
ステンレス鋼板
、粗
紡機
、
コーマ
、
自動織機用シャットル
、
工業用ミシン
、
工業用ミシン
のうち
二つ
ございまして、
皮革製品等製造用
と
板紙製品等製造用
と
二つ
ございます。それから
ブーステッドタイプ
の
管状白熱電球
、これは
一つ
は
映画用
と他の
一つ
は
写真用
とございます。それから
受信用真空管
、
レフレックスカメラ
及び三十五ミリ
カメラ
、
クリスマスツリー用電球
。これらの
品目
につきまして、一部バイイング、他は
引き下げ
の利益を得たわけでございます。バイイングいたしましたものが、
寒天
、
モノソジウム・グルタメート
、
ステンレス鋼板
、粗
紡機
、
自動織機用シャットル
、
ブーステッドタイプ
の
管状白熱電球二つ
、それだけでございます。
引き下げ
になりましたものが
セルロイド
の板が三〇%から二〇%、それから
コーマ
が三〇%から二〇%、
工業
川
ミシン
、これは
二つ
ございますが、これは両方とも三〇%から二〇%、それから
受信用真空管
が八〇%から四〇%、
クリスマスツリー用電球
が一五〇%から五〇%というふうに
引き下げ
られたわけでございます。それからわが方が
ブラジル
に対して
譲許
いたしましたものが、
コーヒー豆
、これはいってないものでございます。これと
カーノーバワックス
でございます。これは
邦訳
になっております
協定文
の中にございます。この
二つ
の
品目
につきまして、
コーヒー豆
につきましては三五%から三〇%に
引き下げ
られました。
カーノーバワックス
は一〇%の税率をそのままバイングした、こういうことです。
杉原荒太
16
○
委員長
(
杉原荒太
君)
わが国
の獲得した
権利
の中には、この
ブラジル
との
関係
以外においてもあるわけだと思うが、その点。
牛場信彦
17
○
政府委員
(
牛場信彦
君) これはちょっと申し忘れましたが、ただいま申しましたのは、直接
ブラジル
から得ました
譲許
でありまして、それ以外に、
ブラジル
が新
関税譲許表
に基いて二百三十四
品目
につきまして
譲許
いたしましたが、そのうちの十四がただいま申しましたものでございますが、全部で二百三十四
品目
のうち、十四
品目
は直接
日本
が得まして、そのほかの二百二十
品目
につきましては他の国に対する
譲許
を、
日本
は
最恵国待遇
の
関係
で、
日本
は均霑することになったわけであります。
杉原荒太
18
○
委員長
(
杉原荒太
君) さらに
政府側
に申し上げますが、
議定書
の中に
規定
してある、
附属書
のA、B、Cという相互の
関係
を、はっきりわかるように
説明
してもらいたい。
牛場信彦
19
○
政府委員
(
牛場信彦
君) これはこの前
説明書
といたしまして提出してございます。その中にあるのでございますが、
付属書
のAと申しますのは、これは
ブラジル
は
新関税法制定
に伴って
作成
された
同国
の新
ガット関税譲許法
を
適用
いたしておりまして、これは
同国
が
ガット
の
締約国
に対して与える
関税譲許
を
内容
としたものでございます。
附属書B
は、本年度の新
関税譲許表作成
に伴って
ブラジル国
と
ガット締約国——わが国
を除いて
——
の
譲許表
の
調整部分
、すなわち
オーストラリア等
五カ国の
譲許
の修正を掲げております。なお、
ブラジル
の
交渉相手国
のうちベルギー、オランダ、イギリス、
アメリカ等
は
交渉
を完了しておりません。従いまして、これらの国が今後
交渉
を完了いたしました際の
譲許表
は、
議定書
の本文の8の
規定
がございますが、それによりまして、
交渉完了
次第
議定書
の
附属
となるわけでございます。
附属書
のCは、初めて
ブラジル
との間に
関税交渉
をいたしました
デンマーク
及び
わが国
と
ブラジル
との間の
関税交渉
の結果
作成
された
関税譲許表
でございます。これは、それぞれの国が新たに
適用
する
追加譲許
を
内容
といたしておるわけであります。
杉原荒太
20
○
委員長
(
杉原荒太
君) 先ほど言ったように、これの
効力
の
発生
時期の
説明
をして下さい。
牛場信彦
21
○
政府委員
(
牛場信彦
君) これは
ブラジル
の方がやはり
国内手続
が済み次第
ガット
の
事務局
に対して
適用通告
をいたしますと、それで
発生
いたします。
日本
の
譲許
の方は、この
国会
の御
承認
を得まして、
ガット事務局
に対して
適用通告
をいたしますと発効するのでございまして、各国の
譲許
と同じような
関係
になっております。従って、一本の
議定書
になっておりますけれども、
効力発生
は必ずしも同時ではない、個々に行われる、これは
ガット
の
規定
上そうなっております。
杉原荒太
22
○
委員長
(
杉原荒太
君)
説明霊
の中に、
わが国
から
関税譲許
の
適用
の
通告
を行えば、これこれに対して与える
義務
を負うことになるというふうな
説明
の仕方をしてあるが、これは
適用通告
をする、せぬの自由というものは別にないことと思うが、それはただ
効力発生
の時期のことを
規定
してあるだけで、
義務そのもの
を、
義務
といいますか、
適用
の
通告
はしてもしなくてもいい、そういう
説明
じゃないと思うが、この辺どうですか。
牛場信彦
23
○
政府委員
(
牛場信彦
君) これは
適用通告
をしないと発効しないわけでございます。
杉原荒太
24
○
委員長
(
杉原荒太
君) そうすると
条約
の
関係
からすれば、必ずしも
適用
を
通告
しないでも
条約違反
ではない。
牛場信彦
25
○
政府委員
(
牛場信彦
君) これはもちろん
国会
の
承認
が条件になっているわけでございますから、御
承認
を得られなくて、
適用通告
をしなければ、
ブラジル
との間にはこういう
譲許関係
は
発生
しないということになると思います。
杉原荒太
26
○
委員長
(
杉原荒太
君) 私の質問したのは、
国会
の
承認
というようなもの、
国内法
上のそういう
手続
、それを私は問題にしているわけじゃない、それがあった場合においても、
通告
しないという自由があり得るか、
条約
上の建前があり得るか、全体の
ガット
の構成上から見て。
牛場信彦
27
○
政府委員
(
牛場信彦
君) それは自由はございます。
杉原荒太
28
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
質疑
はございませんか。
——
それでは
質疑
は次回に続行することといたします。本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十九分散会