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1959-03-17 第31回国会 参議院 外務委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十四年三月十七日(火曜日) 午前十一時十二分開会
—————————————
委員
の
異動
三月十三日
委員椿繁夫
君
辞任
につき、 その
補欠
として
岡田宗司
君を
議長
にお いて指名した。 本日
委員野村吉三郎
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
柴野和喜夫
君を
議長
にお いて指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
杉原
荒太
君
理事
鶴見 祐輔君
苫米地英俊
君
委員
青柳 秀夫君
鹿島守之助
君 笹森
順造
君 重宗 雄三君
柴野和喜夫
君
加藤シヅエ
君
石黒
忠篤
君
政府委員
外務政務次官
竹内
俊吉
君
外務省アジア局
長 板垣 修君
外務省経済局長
牛場
信彦
君
外務省条約局長
高橋 通敏君
事務局側
常任委員会専門
員 渡邊 信雄君
説明員
外務省経済局国
際
機関課長
内田
宏君
食糧庁業務
第二
部食品課長
筒井
敬一
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本
国と
デンマーク王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求める件(
内閣
提出
) ○千九百五十八年の
国際砂糖協定
の締 結について
承認
を求めるの件(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の新 第三表(
ブラジル
の
譲許表
)の
作成
のための
交渉
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣
送 付、
予備審査
) ○
日本国
と
カンボディア
との間の
経済
及び
技術協力協定
の
締結
について承 認を求めるの件(
内閣送付
、
予備審
査) ○
日本国
と
ユーゴースラヴィア連邦人
民共和国
との間の
通商航海条約
の締 結について
承認
を求めるの件(
内閣
送付
、
予備審査
)
—————————————
杉原荒太
1
○
委員長
(
杉原荒太
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。去る十三日に
椿繁夫
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
岡田宗司
君が選任されました。本日
野村吉三郎
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
柴野和喜夫
君が選任されました。
—————————————
杉原荒太
2
○
委員長
(
杉原荒太
君)
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(本
院先議
)を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
竹内俊吉
3
○
政府委員
(
竹内俊吉
君) ただいま
議題
となりました
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。 御
承知
のように
わが国
は、
さき
に
アメリカ
合衆国及び
スウェーデン
との間に二重
課税防止条約
を
締結
し、さる二月十七日及び二十一日にはパキスタン及び
ノールウェー
との間にそれぞれ二重
課税防止条約
を署名いたしましたが、今般さらに
デンマーク王国
との間に
交渉
が妥結し、三月十日にコペンハーゲンで本
条約
に署名した次第であります。 この
条約
の内容は、基本的には、
さき
に
締結
された
スウェーデン
及びさまに署名され国会に
提出
されました
ノールウェー
との間の
租税条約
にならうものでありまして、これにより、両国間の
経済
及び
文化関係
が一段と緊密化することが期待される次第でございます。 よって、ここにこの
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、
本件
につき、すみやかに御
承認
あらんことを
希望
いたします。
杉原荒太
4
○
委員長
(
杉原荒太
君) ただいま
説明
を聴取いたしました
本件
に対する
質疑
は、これを後日に譲ります。
—————————————
杉原荒太
5
○
委員長
(
杉原荒太
君) 次に、千九百五十八年の
国際砂糖協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
とし、
質疑
を続けることといたします。
本件
は、本月十二日
衆議院
から
送付
され、本付託になりましたので、念のため申し上げておきます。
質疑
のおありの方は順次御
発言
をお願いいたします。
苫米地英俊
6
○
苫米地英俊
君 この
国際砂糖協定
は、
関係
の
外務省
の各位の御努力によりまして、非常によい
条約
ができたことを喜ばしいと思うのでございます。同時に、この
機会
に
大蔵省
は
関税
を引き上げて、
消費税
を引き下げて、そこに大体の
バランス
を取って
消費価格
をきめ、同時に
国内製糖
の
ビート
の
奨励
をやって、自給自足ができないまでも、
砂糖
の
増産
をはかっていこう、こういう
考え
方がうかがわれまして、これもしごく
賛成
であります。どうかこの
政策
が成功するようにとこいねがっておるところでありますが、ここに二、三承わっておきたいことは、本
協定
は、
価格
の安定をはかることを目的としておる、そのためにクォーターを設け、
価格
の
操作
、
在庫量
の
増加等
の
規定
を設けまして、
日本
などの
輸入国
が
自由市場
で買いつける
相場
の
基準価格
を三・二五セント以上三・四五セント、これは二十一条で一応きめてありますが、従来この二、三年の
自由市場価格
を見ますと、大体三・四五セントの上下を動いておるようにうかがわれるのであります。 そこでまずお伺いいたしたいことは、
ニューヨーク市場
における
相場
は、大体
糖度
九六%というものできまっておるわけですが
——大蔵省
の方みえておりますかね
——
今度の新しい
相場
はこれできめたのでしょうか。もしくはもっと高い
糖度
で
相場
をきめたのでしょうか。大体七十一円というところを
示し
ておるようでありますね。
牛場信彦
7
○
政府委員
(
牛場信彦
君)
前回通り
やはり
糖度
九六度で引いております。
苫米地英俊
8
○
苫米地英俊
君 それで、
現実
はどういうことになっておりますか。
牛場信彦
9
○
政府委員
(
牛場信彦
君) 最近の
相場
は非常に下っておりまして、三月二日から大体二日、三日、四日ととりますと、三・〇九セントになっております。十二日は三・〇七セント十三日は三・〇六セントというふうに、この
協定
によります三・一五セントという
最低線
を割っておる
状況
でございます。
苫米地英俊
10
○
苫米地英俊
君 そこで、この点につきまして
——政府
は最高、
業者
は
最低——
の
操作
について、どうも
意見
が一致しないように聞いておるのですが、その点は何か調整できたのでしょうか。
牛場信彦
11
○
政府委員
(
牛場信彦
君) 今度の
砂糖協定
には、御
承知
の
通り
、これは
日本
の主として
要求
によって入ったのでございますが、第二十二条の
規定
がございまして、
糖価
が非常に上った場合に、
特定国
の間でもって双務的に取りきめを結びまして、特別の
措置
をとる
余地
を残しておるわけでございます。そういう際に、どういう取りきめを作ったらいいかということになっておりまして、
委員会
ができておりまして、研究しておるような
状況
でございます。ところがこの
異常騰貴
の場合、に
輸出国
に対して何か
義務
を課するというような
協定
を結ぶことになりますと、今度、当然また相当下りました場合に、
輸入国
に対して
輸出国
の方からやっぱり一定の
義務
を負ってくれという
要求
が出てくるわけでございまして、一方的に
糖価
の
異常騰貴
の処理だけにつきまして補助しようとしましても、なかなか
輸出国
の方で応じてくれないというような
状況
でございますので、現在のところ、まだそういう案ができないような
状況
でございます。
業界
と
政府
との間に
意見
の不一致という点は、今のところございませんで、
日本
としても、
現状
はまだ特に
異常騰貴
の場合を
考え
てそういう
協定
を結ぶ
必要性
が乏しいと判断をいたしておりますので、なお研究中というところでございます。
苫米地英俊
12
○
苫米地英俊
君 二十二条には一応
規定
がありますけれども、まだ必ずしも明確だとは
考え
られないのでございますが、あの一九五七年に
スエズ
の紛争のあった際に、六セント以上騰貴した。その際には一体どういう
調整手段
を用いたのでしょうか。
牛場信彦
13
○
政府委員
(
牛場信彦
君)
スエズ
の
事件
のありました際には、ちょうど
砂糖
が非常に不足をしておった
状況
でありますものでございますから、実は
協定
の効果があまりありませんで、ああいう高い
相場
になってしまったわけでございまして、そこで新
協定
におきましては、その経験をとり入れまして、できるだけたとえば
保有量
をふやしましたし、また
基準割当
も実際の需要よりはだいぶ上回ったものできまっております。
基準割当
が大きくなるということは、結局
生産
の方がやはりそれだけふえるということになります。それからさらに、先ほど申し上げました二十二条の
規定
も入っております。そういうようなことで、ああいうような
異常騰貴
が再び起らないように、
現状
におきましては、万全の施策を講じた次第でございます。何分その
スエズ
の
事件
というようなああいうことになりますと、こういう
国際協定
だけでも押え切れないような
状況
があるわけでございます。この
協定
でできます範囲としましては、
輸出国輸入国双方
の利益を
考え
ましてこの新
協定
ができておるというふうに
考え
ております。
苫米地英俊
14
○
苫米地英俊
君 将来も
異常騰貴
ということがないということは保証できないわけですが、そういう場合には、何か
運営
についてどういうお
考え
がありますか。実際に即して御
説明
願いたいと思います。
牛場信彦
15
○
政府委員
(
牛場信彦
君) 新
協定
におきましては、四セントを上回りますというと、
輸出割当
及び
輸出制限
が一切廃止ということになっておりまして、その際に現在の一二・五%の
在庫量
といいますと大体七十万トンほどになります、それが一気に
市場
に出てくるわけでございますので、それだけでもって非常に
価格抑制
の
措置
にはなるというふうには
考え
ます。それからまた、
異常状況
が続きますような場合には、もちろん
理事会
の
招集等
を
要求
いたしまして、そこで特別の
措置
を
考え
るということもできるわけでございます。つまり、
協定
によりますと、二年たちますと全般的に再検討するということになっております。そういうように、
協定
上の
機関
を通じまして、
協定自体
の
運営
につきまして再検討する
機会
は、
協定
によって定められておるわけであります。
苫米地英俊
16
○
苫米地英俊
君 まあ一応二十二条その他を見ますというと、そういう点もわかるのでありますが、
日本
としては、高い
価格
を押えていかないというと困る
事情
があり、また、安く買うことが望ましいのですけれども、あまり安くなってしまうというと、
砂糖
の
国内増産
という点にも影響してくるので、この点の調節は、まだ十分これで安心だというところまでは予測できませんけれども、それはそれといたしまして、
日本
で従来
キューバ
とペルーから入超になっておる。ところがフィリピン、
インドネシア
、
ブラジル等
には
日本
の
貿易
は
出超
であって、
砂糖
も買っておらない。昨年の暮れに
砂糖
を買うことができたならば、
ブラジル関係
は今のような窮状に陥らなくても済んだのではないかとも
考え
られるけれども、あのときの御
承知
のような
事情
で、
日本
で買おうとした
値段
よりもさらに安い
値段
で他国に売られてしまったというようなことがあったのですが、将来
日本
から
出超
になっておるこれらの国から
砂糖
を
輸入
して、
貿易
の
バランス
を幾らかでも助けていくというようなことについては、どんなお
考え
を持っておられますか。
牛場信彦
17
○
政府委員
(
牛場信彦
君) 確かに今お
示し
の御
意見
に私ども非常に
賛成
いたす次第でありまして、
現実
の
政策
の上におきましても、なるべくそういうふうにやって参りたいと思っている次第でございます。ただ、
インドネシア
につきましては、最近非常に
砂糖
の
生産
が減りまして、
輸出能力
もほとんどまあ十万トンを割っておるような
状況
で、そのために昨年は買えなかった次第でございます。
ブラジル
につきましては、お
示し
のような
事情
が昨年の暮れにございました。ところが、最近また十万トンほどオファーがございますので、ただいま先方と
交渉
いたしておるところでございます。まあ
ブラジル
は
日本
からの距離が遠いものでございますから、
割合
に船賃がかさみますし、
砂糖
の
品質等
も
キューバ
に比べて必ずしもよくないという
事情
はございます。しかし、全般的な
貿易政策
の見地からいたしまして、できるだけ
一つ
これは買ってもらいたい。
政府
といたしましても、
業界
に対しましてそういう要請をしておる次第でございます。
苫米地英俊
18
○
苫米地英俊
君
日本
で従来
輸入
しておった
キューバ糖
などは、大体
歩どまり
が九五%というふうに見積られておるのですが、
ブラジル糖
はその
歩どまり
はどのくらいに見積っておられるのですか。
牛場信彦
19
○
政府委員
(
牛場信彦
君)
キューバ
の
歩どまり
は九七ということで、
ブラジル
はそれに比べて九五・五という見積りをいたしております。
苫米地英俊
20
○
苫米地英俊
君 そうすると話が違ってくるのですがね。それは
価格
を、今のファクトリー・セールス・プライスですね、七十円九十五銭ということになっておるのを、これを
消費者
にかぶせて、一円九十六銭にかぶせて今度
値段
が立てられてあるわけなんです。その計算においては
歩どまり
九五%と見積っておる。そうするというと、九七%でなくて九五%ということに見積ったというと、
価格
が
不当価格
ということになるのですがね。
筒井敬一
21
○
説明員
(
筒井敬一
君)
キューバ
の
砂糖
が九五%
程度
の
歩どまり
であることは今のお説の
通り
でございます。
ブラジル
の
砂糖
は
歩どまり
が若干悪いと聞いておりますけれども、まだ正確にどの
程度
の
歩どまり
であるかということは、われわれもまだ検討いたしておらないわけでございますが、ただ
キューバ糖
よりも若干
歩どまり
が悪いということは申せるのじゃないかと思います。
苫米地英俊
22
○
苫米地英俊
君 そこで、この
砂糖
の
値段
を決定するときには、
運賃
というものが非常に大きなファクターになるのですが、また
運賃
ほど波乱の多い要素はないわけですが、これはこの
条約
には直接
関係
ありませんけれども、
値段
の
操作
の上において、今の
大蔵省
の
考え
ている七十一円というようなところでこれは間違いなく
操作
していかれるのですか。
筒井敬一
23
○
説明員
(
筒井敬一
君) 七十一円の
ベース
になっております
運賃
は六十五
シルリング
という基礎になっております。従いまして、現在は若干それよりも低くなっておるかと思いますけれども、過去から見ますというと、最も低い
レート
じゃないかということでございまして、まず六十五
シルリング
といたしておけば安全じゃなかろうかということで六十五
シルリング
ということを
ベース
にしております。
苫米地英俊
24
○
苫米地英俊
君 その六十五
シルリング
というのは、どこからどこということになっておるのですか。
筒井敬一
25
○
説明員
(
筒井敬一
君) これは
キューバ
と
日本
間の
レート
でございます。
苫米地英俊
26
○
苫米地英俊
君 そこで、次に移りますが、この
国際協定
では、これは郵便の場合でも、
著作権
の場合でも、
琉球
の立場がどうなっているかよくわからないのですが、
琉球
はアウトサイダーとして認められておるのやら、どうやら疑問があるのです。これはどういうことになっておりますか。
牛場信彦
27
○
政府委員
(
牛場信彦
君) この
協定
の解釈といたしましては、この
協定
は、
琉球
には適用されないということになると思います。
琉球
は、すなわち
平和条約
の第三条の
規定
によりまして、現在
アメリカ
の立法、司法及び行政上の権力のもとに置かれております。
わが国
の領域としてこの
協定
を適用するわけにはいかないわけです。それからまた一方、
アメリカ
において、この
協定
の四十八条という
規定
がございますが、これに基く
適用地域制限
を行なっておりません。従いまして、
アメリカ
が
国際関係
について「自己が責任を負う非
本土地域
」として本
協定
を適用することもできないわけであります。従いまして、
琉球
はこの
協定
との
関係
におきましては非
締約地域
として取り扱わるべきだと
考え
ます。
苫米地英俊
28
○
苫米地英俊
君 それで
支障
も起りませんですか。
牛場信彦
29
○
政府委員
(
牛場信彦
君) 現在
琉球
で
生産
しております
砂糖
は黒糖と申しまして、非常に
品質
の低いものでありまして、これは現在この
協定
の
対象
にならないわけでございます。将来
琉球
がもしこの
協定
の
対象
になるような
砂糖
を出しましたときには、
わが国
は非
締約国
からの
輸入
の中におきまして十分それを買いつけ得るということに
考え
ておりまして、従いまして、
支障
は起らないと思います。
苫米地英俊
30
○
苫米地英俊
君 この
ビート
の
日本
の現在の
生産高
と
ケイン糖
の
生産高
とは大体一対九ぐらいの
割合
になっておりますが、これが
日本
では今非常に
ビート
の
増産
を計画しておるので、急激にこの五年か十年の間にはふえていくだろうと思いますが、むろんそうなってきたら、この
国際条約
もまた変ってくるでしょうし、お変えになるだろうと思っておりますが、この
国内
の
ビート
の
奨励
ということが、
一つ大蔵省
から打ち出されておりますが、この場合に直接響いてくるのは
小売価格
だと思うのですが、それについてはどういうふうに調整するお
考え
ですか。
筒井敬一
31
○
説明員
(
筒井敬一
君) 現在本年三十三
年産ビート
は十二万トン弱の見通しでございます。従いまして三十三
年度
の
砂糖
の
輸入
の
外貨予算
上からいたしますと、百十五万トンということになっておりますので、約一割
程度
が本
年度
の
ビート
の
生産比率
になろうかと思います。そこで本
年度
は
ビート
も、
てん菜生産振興臨時措置法
によりまして
全量政府
が買っておるわけでございますが、将来と申しますか、
明年度
からは、相当
コスト
の安い
製造業者
から
生産
された
テンサイ糖
については、今度の
関税
、
消費税
の振りかえによりまして、大体自立できるのではなかろうかというふうに
考え
ておるわけでございます。ただその場合、今のお話のように、
小売価格
が問題ではなかろうか、こういう点でございますが、その場合におきまして、今度
消費税
と
関税
によりまして、一斤につきまして二円ばかり上昇することになりまして、七十三円
程度
の
糖価水準
というものを想定いたしておるわけでございます。従いまして、この七十三円の
糖価水準
であれば、
テンサイ糖製造業者
の中で、自由に販売する
業者
が小売りして参りまする場合におきましてもやっていけるのではなかろうか、かように
考え
ておるわけでございます。これは今七十三円と申しましたのは
卸価格
でございますので、それに約十円近くの
小売マージン
が入るわけでございますので、八十円弱くらいのところになるのではなかろうか、こういうことで
ケイン
と
ビート
とが大体競争し得る
状態
が生み出されておると、こういうふうに
考え
ております。
苫米地英俊
32
○
苫米地英俊
君 最後にもう
一つ
伺っておきたいのですが、
砂糖自身
の
コスト
と、それからして
関税
及び
消費税——税金
と
砂糖
との
比率
ですね、何パーセントくらいについていますか、一〇〇%ですか。
内田宏
33
○
説明員
(
内田宏
君) ただいまの御
質問
にお答え申し上げます。現在の一斤
当り
の
工場出し値構成
を申し上げますと、大体
キューバ
の
FAS
で、円建て一斤で御
説明
申し上げますと十六円でございます。これは非常に市価によって変動いたすので、ごく一例をとったわけでございますが、それから
運賃保険料
が二円三十四銭ぐらいでございまして、それに
精糖加工賃
が十二円加わりまして、
あと適正利潤
二円、この上に
関税
が一斤
当り
八円四十銭つきます。それから
消費税
が二十八円つきまして、合計が六十八円というのが
キューバFAS
三・三五セントの
価格構成
でございます。
苫米地英俊
34
○
苫米地英俊
君 その
価格構成
と各
税金
との
比率
、
砂糖
の
原価
と
税金
ですね。
内田宏
35
○
説明員
(
内田宏
君) お答え申し上げます。大体
原価
の三倍という形になっております。
苫米地英俊
36
○
苫米地英俊
君 これはだいぶ
事後品
にかけておるものよりも高い
税金
をかけておると思うのですが、これについては、今ここでお話ししても仕方がありませんから、他の
機会
に譲りますけれども、どうも
砂糖
の
税金
がおそろしくほかの
税金
に対して高過ぎるような気がするのですが、これはやはり将来
考え
てもらわないと困るのですが、これは今御答弁は要りません。それじゃこれで終ります。
杉原荒太
37
○
委員長
(
杉原荒太
君) 他に御
質疑
はございませんか。
——他
に御
発言
もございませんようですから、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
38
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
石黒忠篤
39
○
石黒忠篤
君
砂糖協定
に関しましては、この前のときに私は
意見
を述べたのでありますが、
国内
で
生産
をする
余地
が相当にあると思われ、
砂糖会社
の
設備施設等
も余裕のある
状態
であると思うのであります。そこで、
国内
の
砂糖生産
に対して力を用うべきことだと思って、この前の会には
質問
をいたし、
希望
を述べたのであります。だんだんとそういう方に向って
政府
も
政策
を立てていかれておるようである。最近においてはそれが特に著しいように思う。
ビート糖
の
栽培製造
についても、イタリーの著しい
例等
もあるのでありまして、
日本農業
に対しまして、有望なる
一つ
の大きな
新作物
であると思うのであります。幸い北海道において早く有識者が着手されたことがもとになって、全国に対してこういう形態になって参りましたことは、
政府
としてもこの上とも重視をして、しっかりした
政策
を立てていただきたいと思います。私はそういう
意見
を持っております。
政府
に
希望
を申し上げ、この案に対しましては
賛成
を表したいと思います。
杉原荒太
40
○
委員長
(
杉原荒太
君) 他に御
意見
もないようでございますが、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
41
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。千九百五十八年の
国際砂糖協定
の
締結
について
承認
を求めるの件全部を問題に供します。
本件
を
承認
することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
杉原荒太
42
○
委員長
(
杉原荒太
君)
全会一致
でございます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 なお
議長
に
提出
すべき
報告書
の
作成
につきましては、慣例により、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
43
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたしました。
—————————————
杉原荒太
44
○
委員長
(
杉原荒太
君) 次に
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の新第三表(
ブラジル
の
譲許表
)の
作成
のための
交渉
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日本国
と
カンボディア
との間の
経済
及び
技術協力協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日本国
と
ユーゴスラヴィア連邦人民共和国
との間の
通商航海条約
の
締結
について
承認
を求めるの件以上(
予備審査
)の三件を便宜一括して
議題
といたします。 三件につきましては、先般
提案理由
の
説明
を聴取いたしておりますので、これより直ちに
質疑
に入ります。御
質疑
のおありの方は順次御
発言
を願います。 それでは三件に関する
質疑
は、別に本日はないようでございますから、この
程度
にとどめることにいたしまして、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十九分散会