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1959-02-18 第31回国会 参議院 運輸委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年二月十八日(水曜日) 午後一時四十一分開会
—————————————
委員
の異動 二月五日
委員小柳勇
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
大和与一
君を
議長
に
おい
て指名した。 二月六日
委員小酒井義男
君
辞任
につ き、その
補欠
として
柴谷要
君を
議長
に
おい
て指名した。 二月十一日
委員平島敏夫
君
辞任
につ き、その
補欠
として
木島虎藏
君を
議長
に
おい
て指名した。 二月十二日
委員木島虎藏
君
辞任
につ き、その
補欠
として
平島敏夫
君を
議長
に
おい
て指名した。 二月十三日
委員江藤智
君
辞任
につき、 その
補欠
として
前田佳
都男君を
議長
に
おい
て指名した。 二月十四日
委員前田佳
都男君
辞任
につ き、その
補欠
として
江藤智
君を
議長
に
おい
て指名した。 二月十六日
委員大和与一
君
辞任
につ き、その
補欠
として
小柳勇
君を
議長
に
おい
て指名した。 二月十七日
委員高野一夫
君
辞任
につ き、その
補欠
として
草葉隆圓
君を
議長
に
おい
て指名した。 本日
委員伊能繁次郎
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
田中茂穂
君を
議長
に
おい
て指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
理事
江藤
智君
相澤
重明
君
委員
植竹 春彦君
田中
茂穂
君 野田 俊作君
平島
敏夫
君 天田 勝正君
小柳
勇君
柴谷
要君 松浦 清一君
政府委員
運輸政務次官
中馬
辰猪
君
運輸大臣官房長
細田
吉藏
君
運輸省海運局長
朝田
靜夫
君
運輸省船舶局長
山下
正雄
君
運輸省港湾局長
中道
峰夫
君
運輸省鉄道監督
局国有鉄道部長
八木
利眞
君
運輸省自動車局
長
國友
弘康君
運輸省観光局長
岡本
悟君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
○小
委員
の
補欠選定
の件 ○小
委員長
の指名の件 ○中
小型鋼船造船業合理化臨時措置法
案(
内閣提出
) ○
日本観光協会法案
(
内閣提出
) ○
自動車ターミナル法案
(
内閣提出
) ○
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
特定港湾施設整備特別措置法案
(内 閣送付、
予備審査
) ○
国内旅客船公団法案
(
内閣送付
、予 備審査) ○
港湾運送事業法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
相澤重明
1
○
理事
(
相澤重明
君) ただいまより
運輸委員会
を開会いたします。 お諮りいたします。
委員
の
辞任
に伴い
理事
、
交通事故防止
に関する小
委員
及び
同小委員長
が欠員でおりますので、ついては、その
補欠
の選任及び
選定
は、先例により便宜私から指名いたしまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
相澤重明
2
○
理事
(
相澤重明
君) 御
異議
ないと認めまして、それでは
理事
に
江藤智
君、小
委員
に
江藤智
君、
平島敏夫
君、
柴谷要
君、
小委委員長
に
江藤智
君を、それぞれ指名いたします。
—————————————
相澤重明
3
○
理事
(
相澤重明
君) 先日の
委員会
に
おい
て決定されました
志免鉱業所調査
のための
委員派遣
は、
委員長
に一任せられました。
委員長
及び
理事打合会
に
おい
て協議の結果、次の
通り
決定いたしました。
派遣
の
委員
は、
大倉精一
君、
平島敏夫
君及び
小柳勇
君の三人とし、
派遣
の日数は、二月十九日から二十二日までの四日間でございます。 以上、御報告申し上げます。
—————————————
相澤重明
4
○
理事
(
相澤重明
君) 次に、二月七日付託されました中
小型鋼船造船業合理化臨時措置法案
、二月十六日付託されました
日本観光協会法案
及び
自動車ターミナル法案
、二月七日
予備審査
のため送付されました
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
及び二月十一日
予備審査
のため送付されました
特定港湾施設整備特別措置法案
を一括して
議題
といたします。 以上、五案につきまして
提案理由
の
説明
を求めます。ただいま
出席
の
政府委員
は、
運輸政務次官中馬辰猪
君並びに
運輸大臣官房長細田吉藏
君、
運輸省海運局長朝田靜夫
君、同じく
船舶局長山下正雄
君、同じく
港湾局長中道峰夫
君、同じく
観光局長岡本悟
君、
国有鉄道部長八木利眞
君、以上の諸君であります。 中
小型鋼船造船業合理化臨時措置法
直接に
輸出振興対策
を強力に推進することが必要でありますが、また、基本的には、中
小型鋼船造船業そのもの
の
合理化
を推進し、その
技術水準
の
向上
と
経営基礎
の確立とをはかることがきわめて肝要でありまして、これにより良質低廉な中
小型鋼船
の
輸出
が期待されるのであります。 一方、
国内海運
について見ますと、最近、木船から
鋼船化
への
傾向
が顕著に見られますが、これらの
船舶
、特に中
小型旅客船等
の
安全性能
を高めること及び
船価
の
低減
をはかるためにも中
小型鋼船造船業
の
合理化
が要請されるわけであります。 このような
見地
から、
わが国
の中
小型鋼船造船業
を見まするに、解決を要すべき幾多の困難な問題に直面しております。 すなわち、
わが国
の中
小型鋼船造船業
は、戦争中
軍需産業
として急激に膨張したのでありますが、その後、
設備
の
改善
は閑却され、ためにその
老朽化
、
陳腐化
の程度ははなはだしく、
技術水準
もなお
改善
すべき点が多々見受けられます。 このような中
小型鋼船造船業
の現状とその
合理化
の
重要性
とにかんがみまして、
政府
は、昨年来
種々検討
を重ねて参ったのでありますが、このたびようやく
成案
を得て
提案
いたした次第であります。 本
法案
は、
長期経済計画
の
趣旨
に沿って、中
小型鋼船造船業
の
設備
の
近代化
、
能率
の
増進
、
生産技術
の
向上等
を促進し、これにより総合的に中
小型鋼船造船業
の
合理化
をはかり、もって、
船舶輸出
の
振興
及び
海運業
の健全な
発達
に寄与しようとするものでありまして、その
骨子
は次の
通り
であります。
本案
の
対象
となる中
小型鋼船造船業
は、主として総トン数三千トン未満の
鋼船
の
製造
または
修繕
を行う
事業
でありまして、これら
造船業
の
相当部分
は、
中小規模
の
企業者
によって経営されておりますので、
本案
は、また、
中小企業
の建設的かつ積極的な
育成策
として、
重要意義
を有するものと考えます。
合理化基本計画
は、中
小型鋼船
の
製造
及び
修繕
に関する
技術
の
向上
及び
生産費
の
低減
を促進するために策定するものでありまして、まず第一に、
昭和
三十八年度末における中
小型鋼船造船業
の
技術水準
、
生産費
、
生産力等
の
合理化目標
を定め、次にこれらの実現をはかるため、
設備
の
近代化
、
生産技術
の
向上
、
能率
の
増進等
の諸
措置
を定めることとなっております。 この
計画
は、
海運造船合理化審議会
に諮り、
計画
が適正妥当に策定されることを期待するとともに、これを
公表
して、中
小型鋼船造船業合理化達成
のための
政府
の決意と責任とを表明することを
規定
しております。 右の
計画達成
のためにとるべき主要な
措置
として、
本案
には、また、
設備
の
近代化
のための
所要資金
の
あっせん
、
技術
の
向上
のための
基準等
の
公表
の二
措置
が定められております。
設備資金
の
あっせん
に関しましては、
合理化実施計画
に定められた
所要
の
資金
について、
政府
が
財政資金
その他の
資金
を
あっせん
するということになっております。
最後
に、
技術
の
向上
のための
基準等
の
公表
につきましては、単に
合理化基本計画
に定める
設備
の
近代化
の
計画
のみにとどまらず、一
企業
の具備すべき適正な
製造設備
、
検査設備
、
製造方法
、
従業員
の
技術的能力
の
基準
及び設計の
基本等
について
公表
し、各
企業
の工場の
具体的技術
の
向上目標
を示して、
当該造船業
の一段の
努力
を期待しようとするものであります。本
措置
につきましては、
造船技術
に関する
学識経験者
をもって構成する
造船技術審議会
に諮り、その適正を期することといたします。
本法
は、五カ年の
臨時立法
とし、この間、所期の
目的達成
のため、
政府
は最大の
努力
を傾注いたす
所存
であります。なお、
資金
の
あっせん等本法
の施行を円滑にするための一
措置
として、
本法
に
おい
て
関係法規
の一部
改正
を行うことといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
並びにその
概要
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同下さらんことをお願いいたします。
—————————————
相澤重明
5
○
理事
(
相澤重明
君) 次に、
日本観光協会法案
について御
説明
を求めます。
中馬辰猪
6
○
政府委員
(
中馬辰猪
君) ただいま
議題
となりました
日本観光協会法案
の
提案理由
について御
説明
申し上げます。
外国人観光旅客
の
わが国
への
来訪
が繁くなりこれら
観光客
が
国内
に
おい
て消費する額の増加することは、
わが国
にとって
国際収支
の
改善
に資し、ひいては
経済基盤
の
強化
に資するところはなはだ大なるものがあると存ずるのであります。 そのため、
政府
は、従来、
財団法人国際観光協会
に
補助金
を交付し、
外国人観光旅客
の
わが国
への
誘致宣伝
、
外国人観光旅客
の
接遇
の
向上等
に関する
業務
を
実施
させ、もって
国際観光
の
振興
に
努力
して参ったのであります。
他方
、
社団法人全日本観光連盟
は、
観光関係者
が
会員
となり、
日本国有鉄道
、
地方公共団体等
の
援助
を受けて、
観光関係機関従業員
の研修、
観光資源
の開発及び
国民旅行
の
健全化等
に関する
事業
を
実施
してきたのであります。 本来、
観光
の
振興
に関して、
国際観光
と
国内観光
とを区別して論ずることは妥当でなく、
観光
を総合的に論じ、
発展
させていくことが必要であり、かくすることによって外客の
来訪
も活発となり、また
国民
の
健全旅行
にも寄与することとなると存ずるのであります。こういった観点から現在に
おい
ても
国際観光協会
と
全日本観光連盟
は
相互
に
連絡協調
を密にして行動しているのでありますが、この際、さらに一歩を進めて、
両者
を統合して一本化をはかり、この一本化された
法人
に
おい
て
観光
の
振興
に関する
事業
を総合的に
実施
すれば、さらに多大の効果が期待されるのであります。また、従来、
日本国有鉄道
、
財団法人日本交通公社
、
東京
都を初めとする
地方公共団体
並びに
運輸業者
、
観光関係業者
及びこれらの
関連団体等
から
国際観光協会
及び
全日本観光連盟
に対し、
事業
に要する
資金
を拠出しているのでありますが、これらの
拠出金
については、
国際観光協会
と
全日本観光連盟
とにそれぞれ拠出している例が多く、
両者
が一本化されれば、この一本化された
法人
の
充実合理化
に伴いその額の増加も期待されるのであります。 以上は、
観光
の
振興
に関する
事業
を同一
法人
のもとに
おい
て総合的に
実施
されなければならない
理由
として申し上げたのでありますが、さらに、これら
観光
の
振興
に関する
事業
が、
企業者別
及び
地域別
の
利害得失
にとらわれず、
国家的見地
からなされなければならないこと、
事業実施
の経費として
政府
から多額の
補助金
を交付すること、
鶴光事業
の
多種多様性
にかんがみ、
民間
の
援助
及び意見を必要とすること等の
理由
から、
特別法
により、
日本国有鉄道
、
地方公共団体
、
運輸業者
、
観光関係者
及びこれらの
団体等
を
会員
とする
日本観光協会
を
設立
し、
運輸大臣
の
監督
のもとに、
観光
の
振興
に関する
事業
を積極的、かつ総合的に
実施
させる必要があるのであります。 次に、この
法案
の要旨について御
説明
申し上げます。 まず第一に、
日本観光協会
、
日本国有鉄道
、
地方公共団体
、
旅客運送業者
、
ホテル業者
、
旅館業者
、
旅行あっ旋業者
及びこれらの
団体等
を
会員
とする
法人
といたしました。 第二に、
協会
の役員としましては、
会長
、副
会長
及び
理事
及び
監事
を置くこととし、
会長
、副
会長
及び
監事
は、
運輸大臣
が任命し、
理事
は、
会長
が
運輸大臣
の
認可
を受けて任命することといたしました。 第三に、
協会
に、
会員
が
会員
のうちから選挙する
運営委員
三十人以内をもって
組織
する
運営委員会
を置き
定款
の
変更
、会費の額及び徴収の
方法
及びその他
定款
で定める
事項
を議決するとともに、
会長
の諮問に応じ、
業務
の
運営
に関する
重要事項
を
調査
審議
することといたしました。 第四に、
協会
の
業務
は、
外国人観光旅客
の
誘致宣伝
、
外国人観光旅客
に対する
接遇
の
向上
、その他
鶴光事業
に関する
業務
の
改善
に関する
指導
、
観光
に関する
調査
及び研究、
観光
に関する
出版物
の
刊行等
を行い、
政府
は、その
事業
の円滑な
運営
のため、
予算
の
範囲
内に
おい
て
補助金
を交付することとし、
協会
の
事業遂行
の万全を期しました。 第五に、
協会
の財務及び
会計
については、
協会
は毎年、
予算
及び
事業計画
を作成して、
運輸大臣
の
認可
を受けなければならないこととしたのを初めとして、
協会
の財務諸表及び
借入金
についても承認または
認可
を受けなければならないこととし、また、
余裕金
の
運用
については一定の制限を付し、
協会
の
会計
の
適正化
をはかった次第であります。 第六に、
協会
は、
運輸大臣
の
監督
に服するのでありまして、
運輸大臣
は、
協会
に対して
監督
上必要な命令を発し、または報告を徴し、
所属職員
に立ち入り
検査
をさせることができることといたしました。
最後
に、
協会
の
設立
に関する
事務
は、
運輸大臣
が任命する
設立委員
に処理させることといたしておりますが、
設立
に当りまして、
国際観光協会
及び
全日本観光連盟
の一切の権利及び
義務
を包括承継し、従来行なってきた
観光
の
振興
に関する
事業
の継続に
支障
を来たさないようにいたす
所存
であります。 なお、右のほか、
協会
に対する税を減免するため、
各種税法
の一部
改正
を行いまして、
協会
の
業務
の
運営
に遺憾なきを期した次第であります。 以上がこの
法律案
を
提案
する
理由
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
—————————————
相澤重明
7
○
理事
(
相澤重明
君) 次に
自動車ターミナル法案
の
説明
を求めます。
中馬辰猪
8
○
政府委員
(
中馬辰猪
君) ただいま
議題
となりました
自動車ターミナル法案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
いたします。 最近における
自動車輸送
の
発展
は、きわめて急速、かつ、顕著なものがありますが、なかんずく、
路線バス事業
及び
路線トラック事業
は、年々
向上
の一途をたどり、
昭年
三十二年度の実績より見ましても、その
輸送量
は、
路線バス
に
おい
て四十六億三千万人、
路線トラック
に
おい
て千四百三十万トンを示しているのでありまして、
鉄道輸送
のそれと比較した場合、
路線バス
に
おい
て約一・一倍、
路線トラック
に
おい
て
鉄道小品貨物
の約四・四倍に及んでいるのであります。 御承知の
通り
、
輸送機関
と申しますものは、いずれも幾つかの
幹線
と、これより分岐する数多くの支線とが、あたかも網の目のように
相互
に交錯して
発達
してゆくものでありますが、
自動車輸送
におきましても、たとえば
路線バス
について見ますと、
東京
、
大阪等
の
大都市
に
おい
てはもちろんのこと、
地方都市
におきましても、それぞれ、その
都市
の
繁華街
、
官庁街
または
鉄道駅等
を
中心
として四方八方へ多数の
路線
が広がり、いわゆる
路線網
を形成しておるのであります。 従いまして、
輸送需要
に最も適合した
自動車
の
路線網
を積極的に形成して参りますことは、
利用者公衆
の便益を促進することはもとより、
自動車輸送
の
発達
をはかっていきますためにも重要な課題となるわけでありますが、そのために大きな役割を果すものと考えられますのが、本
法案
の
対象
とする
自動車ターミナル
であります。 すなわち、
航空輸送
における空港あるいは
鉄道輸送
における停車場のごとく、多数の
自動車路線
が集中する
地点
に、
旅客
の乗り換え、あるいは
貨物
の積み換えのための
施設
を
設置
して
利用者
の
利便
を
増進
していくことが、かねてから広く要望されておったのでありますが、従来このような
機能
は、
道路
その他の
一般交通
の用に供される
場所
に
おい
て、あるいは単独の
事業者
の
施設
として行われてきました
関係
上、
利用者
の
利便
を阻害し、ひいては
自動車運送事業者自体
の健全な
発達
にも少からざる
支障
を及ぼして参っておったのであります。 さらに、近い将来、
高速自動車道
が建設され、
都市間交通
がますます活発になりますれば、
幹線交通
と
都市交通
との総合的な
発展
を期しますためにも、この
種自動車ターミナル施設
の
整備促進
が格段に要望されるものと予想されるのであります。
政府
といたしましては、数年来、
自動車ターミナル
の
整備促進
に関する
法的措置
について
種々検討
を加えて参ったのでありますが、ようやく
成案
を得るに至りましたので、ここに
提案
いたしました次第でございます。 本
法案
は、第一に、
自動車ターミナル
について明確な概念を定めますとともに、
自動車ターミナル事業
は、これを
免許事業
といたしまして、その
事業
の
安定性
を
確保
することといたしました。
他方
、これに対応して、その
使用料金
につきましては
認可性
としてその
適正化
をはかり、さらに、
供用義務
、
構造設備
の
維持義務等
を課して
使用者
の
利便
を
確保
することといたしております。 第二に、
自動車ターミナル
としての
機能
の完全な発揚を期するため、ある
地区
に
おい
て
自動車ターミナル
が
設置
されているにもかかわらず、それを使用しないことによって
公衆
の
利便
を阻害していると認められる
自動車運送事業者
に対しては、
当該自動車ターミナル
を使用するよう命じ得るものとしております。 第三に、
自動車運送事業者
が、その
事業
の用に供する
自動車ターミナル
につきましては、主として
道路運送法
の定めによって
運営
するものとしたほか、その
構造
、
設備
、その他の面について
自動車ターミナル事業
と同様に取り扱うことといたしたのであります。 第四に、
大都市等
に
おい
て多数の
バス路線
が集中している
場所
に
バスターミナル
が存在しない場合、その
地区
に
路線
を有する
バス事業者
に対し、共同して
バスターミナル
の
設置
に関し必要な
措置
をとるべきことを指示することができるものとし、これによって
路線網
の
中心地点
としての
機能
を
確保
することといたしております。 第五に、
運輸大臣
は、必要により
自動車ターミナル
の
設置
または
改善
のための用地及び
資金
の
確保
に関する
措置
を講ずるよう努めるものとし、さらに、土地の収用につきましても、
関係法規
の一部
改正
を行なって、
自動車ターミナル
の
整備
を促進いたすよう配慮しております。 右の五項目を
骨子
といたしまして、
自動車ターミナル
の適正な
運営
及び
管理
の
確保
並びに
公衆
の
利便
の
増進
をはかるものといたした次第であります。 以上が
自動車ターミナル法案
の
提案
の
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
—————————————
相澤重明
9
○
理事
(
相澤重明
君) 次に、
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案説明
を求めます。
中馬辰猪
10
○
政府委員
(
中馬辰猪
君) ただいまから、
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
並びにその
概要
について御
説明
申し上げます。
日本国有鉄道
が
公共企業体
として発足いたしまして以来九年余を経過し、本年六月一日に十周年の
記念日
を迎えることになりました。この間、
管理組織
の
変更
その他制度的に幾たびか
改正
が行われて参ったのでありますが、何分にも膨大な
組織
でもありますので、過去いろいろと各方面の御批判を受け、最近では
公共企業体審議会
の答申もあり、また当
委員会
におきましても絶えず御
指判
と御
指導
を受けて参ったわけであります。
政府
といたしましても、これらを十分尊重いたしまして、
日本国有鉄道
がその
設立
の
趣旨
を生かして
能率
的な
運営
を
確保
し、もって
公共
の福祉を
増進
し得るよう
種々検討
して参ったわけでありますが、
支社制度
の
強化等
につきまして
改善
の方途に結論を得ましたので、これを
実施
に移すため、
日本国有鉄道法
に
所要
の
改正
を加えるこの
法律案
を提出いたすことになった次第であります。 次に、この
法律案
の内容の
概要
を御
説明
申し上げます。 第一は、
日本国有鉄道
の
支社制度
を
強化
するため、
理事
の定数を増加することといたしたことであります。現在の
日本国有鉄道
は、
理事会
が
最高意思決定機関
として、
業務運営
の
中心
をなしております。この
理事会
に
支社
の実情を反映させ、また
理事会
の意向を
支社
に十分徹底させるために、
理事
を増員して
支社長
を
理事
の中から任命し得るようにいたしたわけであります。 第二は、
日本国有鉄道
が、限定した
範囲
内で、他の
事業
に
投資
をすることができる旨を明らかにいたしたことであります。現在、
日本国有鉄道
は、
帝都高速度交通営団法
に基きまして、
帝都高速度交通営団
に対してのみ
投資
しておりますが、このほか、
日本国有鉄道
の
投資
について、
運輸大臣
の
認可
を受けて、
予算
で定めるところにより、
日本国有鉄道
及び他の
運送事業者
がともに使用する
輸送施設
の
運営
を行う
事業
に
投資
することができる旨を明らかにいたしたわけであります。 第三は、
運輸大臣
の
職権
の一部を
陸運局長
に委任することといたしたことであります。現在までは、
日本国有鉄道
の
監督
はすべて本省のみで行なって参りましたが、
地方
の事情を具体的に把握している
陸運局長
に行わせることが適切、かつ
能率
的なものにつきましては、
運輸大臣
の
職権
の一部を委任して
陸運局長
に行わせることにいたしたわけであります。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
とその
概要
であります。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
相澤重明
11
○
理事
(
相澤重明
君) 次に、
特定港湾施設整備特別措置法案
の
提案理由
の
説明
を求めます。
中馬辰猪
12
○
政府委員
(
中馬辰猪
君) ただいま
議題
となりました
特定港湾施設整備特別措置法案
につきましてその
提案
の
理由
について御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、現下の
わが国
における躍進的な
輸出貿易
の伸長と
工業生産
の拡大の
傾向
にかんがみまして、すでにその隘路となっている
主要港湾
の重要な
港湾施設
を、これら
経済発展
の速度に対応して緊急に
整備
いたすことにより、
わが国経済基盤
の
強化
に資することをその
目的
といたしております。このため、今回、次のような特別の
措置
を講じた次第であります。すなわち、今回の
特別措置
は、大別して三つの
事項
に分たれますが、まず第一点は、
輸出貿易
と
工業生産
との
関連
におきまして、国家的に重要な
港湾
の
特定
の
施設
を、国が
特別会計
を設けて直轄で緊急に
整備
することであります。第二点は、右の
特別会計
に
おい
て、
工事費用
の一部につき
借入金
をもってその
財源
とすることができるようにいたしたことであります。この
借入金
は、
資金運用部
より借り入れるものとし、
港湾管理者
の
負担分
に充てることといたしております。第三点は、
工事費用
の一部の
財源
として、
民間資金
の
活用
をはかることといたしたことであります。その
活用
の
方法
といたしましては、一は、
企業合理化促進法
の
規定
により、
産業関連工事
の
申請事業者
から国が
受益者負担金
を徴収すること、その二は、完成した
特定施設
の
利用者
から
港湾管理者
が
特別利用料
を徴収することであります。 以上、述べました
特別措置
の
対象
となる
港湾
は、
経済的要請
の別に従いまして、
輸出港湾
、
石油港湾
、
鉄鋼港湾
及び
石炭港湾
の
各種別
に分つことができます。
輸出港湾
は、横浜、
神戸等
六港、
石油港湾
は、松山、
四日市等
四港、
鉄鋼港湾
は、室蘭、
千葉等
七港、
石炭港湾
は、苅田、
唐津等
九港であります。これらの諸港のうち、
企業合理化促進法
の
規定
により
受益者負担金
を徴収して
工事
を行うものは
石油港湾
及び
鉄鋼港湾
であり、完成後の
施設利用者
からこの
法律
の
規定
により
特別利用料
を徴収するものは、
石炭港湾
と
輸出港湾
中、門司の
セメント埠頭
、下関の
肥料埠頭
及び
大阪
の
鋼材埠頭
であります。 右の諸
港湾
の諸
施設
、おおむね四箇年を目途として
整備
することといたし、
昭和
三十四年度に
おい
ては約七十七億の
事業費
を予定いたしております。 この
法律案
は、以上の
特別措置
を
実施
いたします場合に必要な
事項
について
所要
の
特例規定
を設けたものでありまして、そのうち最も重要な
事項
は、国と
港湾管理者
との
費用負担
の
割合
の
特例
を定めたことであります。すなわち、さきに申し上げました
受益者負担金
または
特別利用料
を徴収する場合には、これらの
収入金
を
工事費用
の総額より差し引き、その残額について
港湾法等
の
規定
による
負担割合
を適用することといたしております。また、
港湾管理者負担分
は、
借入金
によってとりあえず支弁いたします
関係
上、その
借入金
利子相当分もあわせて
港湾管理者
の負担額に算入することといたしております。 右のほか、
特別利用料
の徴収手続の緩和、その他について必要最小限度の
措置
を定めたのがこの
法律案
の内容であります。 以上がこの
法律案
を
提案
いたします
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
相澤重明
13
○
理事
(
相澤重明
君) 以上、
提案理由
の
説明
を終りましたが、慣例によりまして、次回に移すものは移して、きょう、あとで補足
説明
を受けるものを御相談をしたいと思います。 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
相澤重明
14
○
理事
(
相澤重明
君) 速記を起して。
—————————————
相澤重明
15
○
理事
(
相澤重明
君) 次に、中
小型鋼船造船業合理化臨時措置法案
について補足
説明
を願います。
山下正雄
16
○
政府委員
(
山下
正雄
君) 先ほど政務次官から本
法案
につきまして
提案理由
の
説明
がございましたが、補足
説明
をさしていただきたいと思います。
わが国
におきまして、
鋼船
を
製造
または
修繕
を行う造船所は二百七十四工場でございますが、これらの造船所に
おい
て、
昭和
三十一年度に四百九十五隻、百九十四万総トン、
昭和
三十二年度には六百七十七隻、二百四十八万五千総トンの進水実績をあげ、年間の生産高は三千四百三十億円に達しております。そのうち、大手二十五工場の三十二年度の進水実績は、トン数に
おい
て全体の九一%、隻数にしまして三〇%を占めておりますが、これら大手造船所以外の、いわゆる中
小型鋼船
を主として
製造
または
修繕
を行なっておる造船所は、全国で二百四十五工場、そのうち百三十八工場は修理専門工場でありますが、これら中
小型鋼船
を
製造
する造船所の
昭和
三十二年度の進水実績は、トン数で二十一万四千総トン、隻数では四百六十四隻でございまして、その後、海運市況の不振のため注文が漸減いたしておりますが、現在約二百隻、六万総トンの中
小型鋼船
の建造が行われており、本年度内に約十五万総トンの進水が期待されております。 次に、
昭和
二十五年度以降、
昭和
三十二年度までに中
小型鋼船
製造
業が既設船台の
整備
、クレーンの更新等に投じました
資金
は約三十五億円でありまして、大手工場の七%にすぎません。その結果、
対象
船舶
の大きさに相違がございますが、中
小型鋼船
製造
業のうちでも比較的
合理化
が進んでおると認められます造船所における工数及び鋼材使用量について、
昭和
二十四年を一〇〇として
昭和
三十二年と比較して見ますと、工数に
おい
て二五%、鋼材の使用量に
おい
て一〇%節減されておるにすぎず、大手造船所が同一期間内に
おい
てそれぞれ五〇%、二〇%と大きな節減が行われておるのに比べまして、これら中
小型鋼船
製造
業の
合理化
が著しくおくれていることが明らかであります。また、
船舶
の性能あるいは質的の
向上
に必要な
製造設備
または基本設計
技術
及び工作
技術
の面に
おい
ても同様でありまして、早急に
改善
をはからねばならぬと思います。 しかし、これら中
小型鋼船
製造
業の
合理化
、
製造設備
改善
の必要妥当性があるからと申しまして、無定見に
設備
の拡張増設を行うものであってはなりません。御承知の
通り
、
わが国
の
造船業
は世界最大の規模に達しております。ロイド統計によりますと、一九五八年一月から十二月までの総トン数百トン以上の新造
船舶
で、日本は百六十五万総トンを起工し、世界の起工量の九百万トンの一八・四%、進水量は日本は二百五万総トンで、世界の九百二十五万総トンの二二・二%、竣工量は日本は二百二十三万総トンで、世界の九百六万総トンの二四・七%を占めております。日本の造船能力はすでに世界の造船能力の二〇%以上に達しておるのでありますから、これ以上の
設備
の拡張は、造船界の不況に際して寒心すべき事態をも考えられますから、新規に船台の増設等を行うことなく、現有
設備
の
改善
合理化
、
技術
の
向上
に重点を置き、建造
船舶
の性能の
向上
、
船価
の
低減
あるいは
事業
の
能率
化をはかるということに行政の重点を置いて進めていきたいと思います。 次に、
法案
の内容について若干
説明
を加えたいと存じます。
法案
の第三条に
合理化基本計画
を
規定
いたしておりますが、
合理化基本計画
策定の
目的
は、
本法
制定の
趣旨
にのっとり、中
小型鋼船
の
製造
及び
修繕
に関する
技術
の
向上
及び
生産費
の
低減
をはかるため、
老朽化
した
設備
の更新、過剰
設備
のくず化、転用及び
技術
向上等
の一連の施策を
実施
するものでございますが、これらの
措置
は、
計画
的、総合的に行う必要がございます。それには総合的な
計画
を策定し、これを
公表
して、
政府
は中
小型鋼船造船業
の
合理化
に対する決意と責任を明らかにし、あわせて、中
小型鋼船造船業
を営む者に対し
政府
の
計画
に即応すべき指針を与え、
合理化
意欲を振起しようとするものであります。従って、この
計画
は、単なる将来の見通しではなく、政策遂行の基本方針であり、
本法
に基く諸
措置
の根幹となるものであります。 次に、
合理化基本計画
の内容を申し上げます。第一に、
昭和
三十八年度末における中
小型鋼船造船業
の
合理化
の目標でございますが、
合理化基本計画
には、まず第一に
合理化
の
実施
によって達成されるところの
合理化目標
が定められます。 すなわち
昭和
三十八年度末における中
小型鋼船造船業
の
合理化
の
実施
によって到達すべき
技術水準
、
生産費
、及び
合理化
すべき生産能力等の目標が、
国内
及び
輸出
需要の見通し、
合理化
のための
資金
事情その他を考慮して定められます。 第二に、新たに
設置
すべき
設備
の種類及び数量並びにその
設置
に必要な
資金
に関する
事項
でございますが、ここに掲げる
事項
は、あとに記載されている
技術
の
向上
とともに、
合理化
方策の
中心
となるものでございまして、品質の
改善
及び
生産費
の
低減
をもたらすものでございます。すなわち
設備
の
近代化
計画
でございまして、これが更新すべき
設備
の種類、台数及び
資金
の調達
方法
が定められるわけでございます。 第三に、くず化、転用、その他の
方法
により処理すべき
設備
に関する
事項
でございますが、本
事項
は前記の
設備
の
近代化
と
関連
するものでございまして、
設備
の更新後も
陳腐化
、
老朽化
した
設備
をそのまま放置することは、
生産費
の
低減
に役立たず、むしろ
合理化
のテンポをおくらすことになります。これを避けるためくず化、転用等によって、一定の
計画
のもとに処分する必要がございますので、これらの
設備
の処理について定めようとしております。 第四に、その他
技術
の
向上
、
能率
の
増進
その他
合理化
に関する
重要事項
でございますが、ここで定めようとします
事項
には、新
技術
の導入、標準的な設計及び仕様並びに工作
方法
、原材料購入
方法
の
改善
等の基本的な
事項
を定めるつもりでございます。 次に、以上の
合理化基本計画
は、
本法
施行上の基本となるものでございまするから、慎重に決定する必要がありますので、海運及び造船に関する
事業
の
合理化
に関する
重要事項
を
調査
審議
するのを
目的
として
設置
されました
海運造船合理化審議会
の意見を聴取し、決定し、これを告示するようにいたします。 次に、第四条の
関係
でございますが、
合理化実施計画
でございます。この
合理化基本計画
と
合理化実施計画
との
関係
でございまするが、
合理化基本計画
は、
本法
施行期間を通ずる長期
計画
でございまするが、
合理化実施計画
は
合理化基本計画
の
実施
をはかるために必要な年度
計画
であり、
実施
細目でございます。これは
造船技術
の進歩、財政、金融、他産業の動向等諸般の情勢を勘案して、年々、策定する必要があるからでございます。 次に、
合理化実施計画
の内容でございますが、これは
合理化基本計画
の
実施
細目でございまするので、その内容は、
合理化基本計画
と一貫性を保持するものでございますが、特に
設備
の
近代化
とそれに要する
資金
計画
が重要なものとして定められるわけでございます。 次に、
合理化実施計画
の決定及び
公表
でございます。
合理化実施計画
の決定及び
公表
につきましては、
合理化基本計画
の決定及び
公表
の手続と同一にいたしたいと思っております。 次に御
説明
申し上げたいのは、第六条の
資金
の
あっせん
でございます。ここに書いてございまするように、
設備
の
設置
に必要な
資金
の
あっせん
に努めようとするとございまするが、本条は、
合理化実施計画
に定める
設備
の
近代化
の
実施
に要する
資金
の
あっせん
について、
政府
の決意と責務とを宣言したものでありますが、中
小型鋼船造船業
の
合理化
資金
の調達について積極的に
政府
関係
金融機関等に
あっせん
の労をとって、その調達を可能ならしめようとするものでございます。本
規定
は、宣言的
規定
にとどまり法的効果はございませんが、政策的な意義は大きいものがあると思われます。 次に、第七条の
造船技術
の
向上
のための
基準等
の
公表
でございます。 第一は、
基準
を
公表
する
理由
といたしましては、
合理化基本計画
に
おい
て、
合理化目標
を掲げ、あるいは
設備
の
近代化
のための諸
措置
及び
技術
の
向上
のための諸方策が掲げられておりますが、これらは、中
小型鋼船
造船全般を
対象
としての達成目標であり、個々の
企業
について定めておるものではございません。 本条は、中
小型鋼船
を
製造
または
修繕
する工場あるいは
事業
場が保持すべき
技術水準
を設定し、これに即応する
設備
、工作
方法
及び
従業員
の
技術的能力
についての
基準
並びに設計の
基本等
を定めて
技術
の
向上
の
努力
目標たらしめようとするものでございます。 次に、
公表
すべき
事項
といたしまして、中
小型鋼船造船業
における
設備
及び
工事
の
方法
の
基準
に関する
事項
でございますが、中
小型鋼船造船業
に最も適した
製造設備
及び
検査設備
の種類、台数の
基準
並びに原材料の購入または保管、工程
管理
、溶接、組立等の
工事
の
方法
の
基準
を定めておりますが、この
基準
は主として工場あるいは
事業
場に
おい
て
製造
または
修繕
する
船舶
の種類、大きさに応じて、それぞれ定められるわけでございます。 次に中
小型鋼船
の
製造
及び
修繕
に従事する者の
技術的能力
の
基準
に関する
事項
でございますが、中
小型鋼船
製造
業の雇用する者のうち、その
技術
面に
おい
て中枢部門をなす基本設計に従事する者、溶接工、主機関を修理する作業に従事する者等
船舶
の
製造
及び
修繕
上高度の
技術的能力
を要求される作業員並びに
検査
に従事する者の
技術的能力
の
基準
について定めようといたしております。 次に、中
小型鋼船
の設計の基本に関する
事項
でございます。中
小型鋼船造船業
を営む者が
鋼船
の
製造
を行う場合、船質の
向上
をはかるための設計の基本として性能、一般配置、強度及び
構造
並びに諸
設備
について定めようといたしております。 次に、
技術
向上
のための
基準等
の
公表
につきましては、特に
造船技術
の
向上
に関する
重要事項
を
調査
審議
することを
目的
としまして
設置
されました
造船技術審議会
の意見を聴取して
公表
することにしております。これは
公表
すべき
事項
が造船に関する具体的な
技術
の
基準
に関する
事項
であるからでございます。 なお、
本法
附則におきまして、モーターボート競走法の一部
改正
をいたしたいと思います。すなわち現在モーターボート競走法第十九条に
規定
する交付金は、モーターボート、
船舶
用機関及び
船舶
用品の
製造
に関する
事業
に
資金
を融通し、またはこれらの
事業
及び海難防止に関する
事業
に補助することになっております。今回、
本法
の一部を
改正
して
造船業
に対して融通または補助することができる道を開きたいと存じております。
本法
は御承知のように、題名の示す
通り
臨時立法
で、恒久法ではございません。
本法
が有効期間を五カ年と定めたのは、現在
わが国
の造船、海運の一般的事情により少くとも五年の期間を必要とするからでございます。 なお、
本法
は、
昭和
三十九年三月三十一日限り、廃止の手続をとることなくその効力を失うことにいたしております。 以上で補足
説明
を終りたいと思います。
相澤重明
17
○
理事
(
相澤重明
君) これは慣例によりまして、次に移ってよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
—————————————
相澤重明
18
○
理事
(
相澤重明
君) 次に、
国内旅客船公団法案
の補足
説明
をお願いいたします。
朝田靜夫
19
○
政府委員
(
朝田
靜夫
君)
国内旅客船公団法案
につきまして、その
概要
を御
説明
いたします。 まず第一に、
目的
でありますが、
国内
旅客
船公団は、
旅客
船の
整備
に必要な
資金
を自力で調達することが困難な海上
旅客
運送事業者
と共同いたしまして、
国内
旅客
船の建造または改造を行い、これによって民生の安定に必要な航路の維持及び
改善
をはかってゆくことを
目的
といたしております。ここで「海上
旅客
運送事業者
」と申しますのは、海上運送法によりまして、一般
旅客
定期航路
事業
の免許を受けた者または
旅客
不定期航路
事業
の許可を受けた者だけを指しております。また、公団が建造、改造を行います「
国内
旅客
船」は、ただいま申し上げました海上
旅客
運送事業者
がその
事業
のために使用する
旅客
船でありますが、遊覧や
観光
のみに用いられる
船舶
は
対象
から除かれております。 第二に、公団の
組織
でありますが、
国内
旅客
船公団は、資本金二億円、全額
政府
出資の特殊
法人
といたしまして、その役員は、
理事
長一名、
理事
二名以内、
監事
名を置くことになっております。
理事
長は、公団を代表し、公団の
業務
を総理するものであり、
監事
は、公団の
業務
を監査するものでありますが、この
両者
は、
運輸大臣
が任命することになっています。
理事
は、
理事
長を補佐して公団の
業務
を掌理し、
理事
長の事故、欠員の際には、これに代るものでありますが、その任命は、
理事
長が
運輸大臣
の
認可
を受けて行うことにしております。このほか、役員の任期、役員の欠格条項、役員の解任、役員の兼職禁止、職員の任命等につきましては、他の公団の例にならって
規定
しております。 第三に公団の
業務
でありますが、公団は、先に述べました
目的
を達成するために、次に設けたような
業務
を行うこととしております。 その一は、海上
旅客
運送事業者
等と費用を分担して
国内
旅客
船の建造または改造を行うことであります。この場合、公団は、建設費の七割、改造費の五割を負担するものとし、残りを
事業者
に負担させたいと考えております。 なお、北海道の
国内
旅客
船の
整備
につきまして、北海道離島航路
整備
会社が昨年十二月に発足いたしましたので、この会社とも費用を分担いましまして、建造または改造を行うようにいたしております。 その二は、こうしてできました
国内
旅客
船を公団と
事業者
とで共有し、これを海上
旅客
運送事業者
に使用させることであります。この場合、公団は、
船舶
の減価償却と金利の支払い等に充てるため
事業者
から毎月定額の使用料を取ることにいたしたいと考えております。 その三は、共有
船舶
をある年限がきました場合に
事業者
に譲渡することであります。譲渡価格は、おおむね公団持分の残存価格に近いものとなります。 公団は、このほかに、以上の
業務
に付帯する
業務
を行うことができることといたしておりますが、公団の
業務
につきましては、
業務
開始の際、
運輸大臣
の指示する方針に従って
業務
方法
書を作成し、
運輸大臣
の
認可
を受けなければならないことを定めまして、
業務
が最も効率的に行われますよう、また、
目的
を逸脱することのないよういたしております。 第四に、公団の財務及び
会計
についてでありますが、公団は、毎
事業
年度、
予算
、
事業計画
及び
資金
計画
を作成し、
事業
年度開始前に
運輸大臣
の
認可
を受けなければならないこととし、また、毎
事業
年度、財産目録、貸借対照表、損益計算書を作成し、決算報告書等を添付して
運輸大臣
の承認を受けなければならないことにしております。利益及び損失の処理については、積立金または繰越欠損金として整理することとしておりますが、公団の出
資金
は産業
投資
特別会計
から出ております
関係
上、一定の積立金をしてなお残余がある場合にはその残余の額を国庫に納付することにしております。 次に、公団は、
運輸大臣
の
認可
を受けて長期若しくは短期の
借入金
をし、または
旅客
船債券を発行できることにしておりますが、
事業
資金
は、主として
資金運用部
資金
に仰ぐこととし、
昭和
三十四年度は三億円の融資を予定いたしております。このほか、償還
計画
余裕金
の
運用
、給与及び退職手当の
基準等
について
規定
いたしておりますが、おおむね池の公団の例によっております。 第五に、公団の
監督
でありますが、公団は、
運輸大臣
が
監督
することとし、
業務
に関して
監督
上必要な命令をし、
業務
及び財務に関して報告を徴し、あるいは
事務
所の立入
検査
をすることができることにしております。 以上のほか、公団の解散、罰則、公団の
設立
手続等について
規定
いたしておりますが、他の法令の
改正
として税法の
改正
があり、登録税、印紙税、所得税、
法人
税及び
地方
税中の
事業
税は、公団については非課税とすることにいたしております。また
最後
に、離島航路
整備
法の一部を
改正
いたしまして、同法に基く利子補給は、
昭和
三十四年四月一日以降の融資については行わないことにいたし、助成策の重複を避けることといたしております。 以上でこの
法律案
の
概要
についての御
説明
を終ります。
—————————————
相澤重明
20
○
理事
(
相澤重明
君) では次に、
港湾運送事業法
の一部を
改正
する
法律案
について補足
説明
を求めます。
中道峰夫
21
○
政府委員
(
中道
峰夫
君)
港湾運送事業法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、いかだ運送
事業
を新たに設けることとした第二条及び第三条の
改正
についてであります。 現在、
港湾
運送
事業
の種類としては、一般
港湾
運送
事業
、船内荷役
事業
、はしけ運送
事業
及び沿岸荷役
事業
の四種類があり、水面貯木場における木材の荷さばき、保管、搬出入等の作業については、沿岸荷役
事業
の一態様として規制されているのでありますが、これらの作業は、他の
貨物
を扱う沿岸荷役
事業
と本質的に異なるものでありますので、これを沿岸荷役
事業
から分離することとし、さらに、現行法上必ずしも明確でなかった
港湾
内における木材のいかだに組んでする運送行為についても
法律
上明確にし、これらをあわせて新しい業種としてのいかだ運送
事業
を設けることといたしました。 第二に、
業務
の
範囲
を限定して登録を受けることができることとした第四条の
改正
についてであります。
港湾
運送
事業
の登録は、
港湾
及び
事業
の種類について行われるのでありますが、ある
事業
の登録を受けていても、
特定
の荷主あるいは
特定
の
貨物
のみを扱うという
事業者
が相当数ある現状にかんがみまして、これらの
事業者
と不
特定
の荷主または
特定
の
貨物
を扱う
事業者
とを区別して法規制することが適切でありますので、
利用者
、取扱い
貨物
その他
業務
の
範囲
を限定して
事業
を行う場合には、その旨を登録の内容とすることといたしました。 第三に、登録の拒否に関する
規定
を
整備
するための第七条の
改正
についてであります。 現行法は、
港湾
運送
事業
の登録の拒否要件として
事業遂行
に必要な労働者及び
施設
を有していないこと等を
規定
しているのでありますが、
港湾
運送
事業
の
わが国
産業及び貿易に及ぼす影響並びにその作業の特殊性にかんがみまして、
港湾
運送
機能
を充実し、適格な
港湾
運送を行わしめるため、荷役事故に関する損害賠償能力を担保するための資力に関する
規定
及び
事業
を適確に
運営
するために必要な経験能力に関する
規定
を加えることといたしました。 第四に、
事業
の開始及び休止の届出を
義務
づけることとした第十二条の二の新設及び第二十条の
改正
についてであります。 後に御
説明
申し上げます
事業
停止及び登録取り消しに関する
規定
の
改正
と
関連
いたしまして、
港湾
運送
事業
の実態を正確に把握し、
監督
行政を一そう有効なものといたしますため、
港湾
運送事業者
が
事業
を開始したとき及び
事業
を休止したときには届け出させることといたしました。 第五に、私的独占禁止法の適用除外の
範囲
を広げることとした第十九条の
改正
についてであります。
港湾
運送は、海上運送と直結しておりますため、その需要が波動性を有し、
事業
の
計画
的
運営
が困難であること及び
港湾
運送
事業
の多くが
中小企業
であり、しかも過当な競争に悩まされていること等のため、
企業
の
安定性
を欠き、これが
近代化
、
合理化
を妨げている現状にかんがみまして、
事業者
相互
の協調体制を確立し得る道を開くため、現在私的独占禁止法の適用除外となっている
施設
の共用に関する協定をも含め、広く
港湾
運送に関する協定であって
運輸大臣
の
認可
を受けたものにつきましては、同法の適用を除外することといたしました。 第六に、
事業
停止及び登録取り消しに関する
規定
を
整備
するための第二十二条の
改正
についてであります。 登録を受けた
事業者
が登録拒否要件に該当することとなった場合には、
事業
の停止または登録の取り消しの処分をすることができることとなっておりますが、前に御
説明
申し上げましたように、登録拒否要件に損害賠償を担保するための資力及び
事業遂行
に必要な経験能力に関する
事項
を追加することといたしましたので、この
改正
と
関連
いたしまして、本条を
整備
し、さらに正当な
理由
がなくて一年以上
事業
を休止している場合も、行政処分の
対象
とすることといたしました。 以上で、この
法律案
の
概要
についての御
説明
を終ります。
相澤重明
22
○
理事
(
相澤重明
君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
相澤重明
23
○
理事
(
相澤重明
君) 速記を起して。 以上によって補足
説明
を終りまして、次回は、公報をもってお知らせいたしたいと思います。 本日は、これをもって散会いたします。 午後二時五十三分散会