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1959-03-12 第31回国会 衆議院 本会議 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年三月十二日(木曜日)     —————————————  議事日程 第二十三号   昭和三十四年三月十二日     午後一時開議  第一 旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案川野芳滿君外九名提出)  第二 自治庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 千九百五十八年の国際砂糖協定締結について承認を求めるの件  第四 硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 輸出品デザイン法案内閣提出)  第六 工場立地調査等に関する法律案内閣提出参議院送付)  第七 特定港湾施設工事特別会計法案内閣提出)  第八 砂糖消費税法の一部を改正する法律案内閣提出)  第九 関税定率法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十 核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第十一 臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  鈴木茂三郎君の故議員鳩山一郎君に対する追悼演説  農地買収者問題調査会設置法案内閣提出)の趣旨説明及びこれに対する質疑  日程第一 旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案川野芳滿君外九名提出)  日程第二 自治庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 千九百五十八年の国際砂糖協定締結について承認を求めるの件  日程第四 硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 輸出品デザイン法案内閣提出)  日程第六 工場立地調査等に関する法律案内閣提出参議院送付)  日程第七 特定港湾施設工事特別会計法案内閣提出)  日程第八 砂糖消費税法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第九 関税定率法の一部を改正する法律案内閣提出)  交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案内閣提出)  関税法の一部を改正する法律案内閣提出)  国税徴収法案内閣提出)  国税徴収法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案内閣提出)  日程第十 核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十一 臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案内閣提出)  日本蚕繭事業団法案内閣提出)  小かん加糖れん乳等製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖売渡価格の特例に関する法律案内閣提出)  日本てん菜振興会法案内閣提出)  臨時てん菜糖製造業者納付金法案内閣提出)     午後一時十九分開議
  2. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) これより会議を開きます。
  3. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 去る七日逝去いたされました議員鳩山一郎君に対し弔意を表するため、鈴木茂三郎君より発言を求められております。これを許します。鈴木茂三郎君。     〔鈴木茂三郎登壇
  4. 鈴木茂三郎

    鈴木茂三郎君 私は、諸君の御同意を得て、議員一同を代表し、故衆議院議員正二位大勲位鳩山一郎君に対し、つつしんで哀悼の辞を申し述べます。     〔拍手〕  鳩山君は、去る三月七日午前十時四十七分、狭心症のため音羽の自邸において急逝されました。君が国民と国会を愛したと同じように愛したとさえ思われたほど愛してやまなかったパラの花の咲く日も待たないでゆかれたとの報に、私どもは言いようのない驚きと悲しみに打たれたのであります。     〔拍手〕  鳩山君は、諸君もよく御承知の通り元本院議長鳩山和夫先生の長男として明治十六年一月に生まれ、幼時より俊秀のほまれ高く、父母の慈愛に満ちた薫陶を受けてその英才を伸ばし、第一高等学校を経て、明治四十年東京大学法学部を卒業、直ちに弁護士を開業されたのであります。  君は、父君の業を継いで政治家たらんことを志し、学生時代からひたすら研さんを重ねてこられたのでありますが、四十四年、父君の訃にあうや、東京市会議員補欠選挙に立候補し、二十九才にしてみごと当選、五十年にわたる政治生活の第一歩を踏み出されたのであります。  続いて君は、大正四年の第十二回衆議院議員選挙に出馬し、三十二才の若さをもって、これまた当選の栄を得られました。自来、当選十五回、在職三十七年に及び、昭和十六年二月には、永年在職議員として院議をもって表彰を受けられたのであります。  本院に議席を占められるや、君は、少壮有為政治家として赫然その頭角を現わし、立憲政友会中堅幹部となり、大正十五年、田中義一総裁のもとに幹事長となり、次いで、田中内閣書記官長に任ぜられ、犬養内閣及び齋藤内閣文部大臣を歴任されたのであります。  しかるに、その後、軍閥の台頭とともに、自由主義者平和主義者として知られておった君に対して、軍部の不当なる圧迫が漸次加わってきたのであります。しかしながら、君は、きぜんとして妥協をがえんぜず、燃えるがごとき情熱をもってその信念を守り通し、昭和十七年のいわゆる翼賛選挙においては非推薦によって出馬し、さまざまの干渉を排して当選をされたのであります。  終戦となるや、君は、民主主義議会政治によってわが国再建をはかろうとし、同志とともに日本自由党を結成して総裁となられました。同党は二十一年四月の総選挙に第一党となったのでありますが、君は、組閣の大命を受けようとする寸前、不当にも公職追放の指令を受け、雌伏のやむなきに至りました。この間における君の心情は察するに余りあるものがあるのであります。(拍手)自来五年間、軽井沢の山荘において文字通り晴耕雨読の生活を送られたのでありますが、追放解除を目前にして、君は不幸にも病に倒れられたのであります。しかるに、君の闘病の気魄と御家族の手厚い看護とによって奇蹟的にも回復し、翌二十七年の総選挙には、全国最高点をもって本院に復帰せられたのであります。(拍手)  次いで、二十九年には民主党を結成して総裁となり、同年十二月には、第五次吉田内閣のあとを受けて内閣総理大臣に任命されました。その後ニカ年間にわたり、内閣を組織すること前後三回、多事多端なる国政を担当され、他方、三十年秋には、年来の宿案であった保守合同を達成し、自由民主党を結成して総裁代行委員となり、しかも、翌年四月には、初めて公選の制度によってその初代総裁に選ばれたのであります。  かくして、わが国の二大政党政治の形態がここに一応実現するに至ったのでありますが、これは一朝一夕にしてできたものではありません。ここに至るまで、わが憲政史を飾る先輩とともに憲政の発達のために尽された五十年の長きにわたる君の功績は、まことに偉大であって私ども後輩言葉に尽しがたいものがあるのであります。(拍手)  私は、君のこうした数々の功績のうち、終戦後のわが国再建のための平和外交を推進された偉大な功績を、諸君とともに思い起したいのであります。(拍手)  君は、第一次組閣以来、平和外交の推進へ努力されたのでありますが、なかんずく、三十一年十月には、日ソ国交正常化のために、不自由なからだにもかかわらず、敢然としてみずからモスクワにおもむき、日本国連加盟抑留者送還実現を期して折衝を重ね、ついに国交正常化に関する日ソ共同宣一言の調印に成功し、わが国政治史上に不滅の業績を残されたのであります。(拍手)君がひたすら国民の幸福と平和の達成を念願し、自己一身を顧みず、真に骨身を削る努力を尽し、もって国民多年の期待と要望とにこたえられたことは、われわれ日本国民の永久に忘れ得ないところと信ずるのであります。(拍手)  かくて、日ソ共同宣言の批准も終り、国連への加盟実現した後、昭和三十一年十二月、君は、かねて決意の通り党総裁及び内閣総理大臣の地位を引退せられました。その後は、党の顧問として、政界の最長老の一人として、党内外の信望を集めつつ、静養の日を送っておられたのであります。  思うに、鳩山君は、志操高潔、かたい信念の人であり、また、誠実温厚な人格者であったのであります。きっすいの政党政治家として議会政治に一生をささげた君は、政治の要諦は、国民生命を守り、その福祉を増進することにあるとの信条のもとに、安易な妥協を排し、権力に屈することなく、みずからの信ずる道を堂々と歩まれて参りました。(拍手)これは、また、一面、温情に満ちた明朗な性格と相待って、あらゆる階層の国民からあまねく親しまれ、よくその信頼を一身に集めておられたのであります。  君は、去る昭和三十一年十二月二十日、内閣を総辞職するに当り、本会議において、あいさつを申し述べられました。その中で、君は、外、変転きわまりない国際情勢に対処しては、あくまでも平和主義精神を貫き通し、内、並立する二大政党政治の運営に当っては、どこまでも良き民主主義の真髄を守り抜くことを切望せられたのであります。(拍手)これが政治家鳩山一郎君の本壇上における最後の言葉でありまして今にして思えば、君の訣別の辞となったのであります。顧みるに、この平和主義民主主義とは、鳩山君の半世紀にわたる長い政治生活を貫いた二大支柱であり、そうであればこそ、君はよくその政治生命を全うせられたゆえんであったのであります。(拍手)  現下、わが国政治情勢は、内政に、外交に、ますます多事多難であり、私どもは、議会政治を守って、平和主義民主主義のために、また、国家と民族の将来の繁栄のために、さらに一段の努力をいたすべきときであると確信をいたします。  このときに当り、にわかに鳩山君の長逝にあい、透徹した洞察力と、卓越した識見と、あふるるがごとき温情をあわせ有する、すぐれた政治指導者を失いましたことは、ひとり自由民主党の損失であるばかりでなく、国家国民のため、議会政治のため痛恨のきわみでありまして、哀惜の情いよいよ尽きぬものがあるのであります。(拍手)  私どもは、今後、事あるごとに君をしのび、その遺志を体して努力すべきことを君の霊に誓い、もって追悼言葉といたします。(拍手
  5. 加藤鐐五郎

  6. 松野頼三

    政府委員松野頼三君) 農地買収者問題調査会設置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。  戦後のわが国農業生産力の発展に対して、農地改革の寄与しておりますところは、まことに大きいのでありますが、反面、これが非常に大きな社会的変革でありましたために、従来の社会的、経済的基盤が大幅に変更され、その際農地買収された者に関してもいろいろな社会的な問題が起っていると思われます。  言うまでもなく、農地改革は、正当な法律に基いて正当に行われたことであってこれを是正する意味における補償は考えられないのでありますが、現行の農地法の問題とは別に、この農地改革の副次的結果ともいうべき被買収者に関する社会的な問題についてその実情を明らかにするとともに、要すれば所要の措置を講じて参りたいと存ずる次第であります。  以上申し上げましたような児地から、この際、総理府に、その付属機関として、農地買収者問題調査会設置し、広く各界の学識経験者の意見を聞き、農地改革により農地買収された者に関する社会的な問題を調査し、何らかの措置を講ずる要があるかいなかを審議することといたしたいのであります。  次に、本法律案の概要を御説明申し上げます。  農地買収者問題調査会の任務は、内閣総理大臣の諮問に応じ、農地改革により農地買収された者についての社会的な問題を調査審議することであります。調査会は、二十人以内の委員で組織することとし、さらに、十人以内の専門調査員及び十人以内の幹事設置を考えております。調査会調査審議は、おおむね二年を目途にその結論を得たい考えのもとに、この法律有効期限昭和三十六年三月三十一日といたしております。  以上が農地買収者問題調査会設置法案趣旨でございます。(拍手
  7. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。  綱島正興君。     〔綱島正興登壇
  8. 綱島正興

    綱島正興君 私は、自由民主党を代表いたしましてただいま提案説明のありました農地買収者問題調査会設置法案につきまして質疑を試みんとするものであります。(拍手)  第一問は、昭和二十一年法律第四十三号、すなわち自作農創設特別措置法、及び、同二十七年法律第二百三十号、農地法施行に関する法律等を改廃せんとするような意思があってこの法案を出されたのではないか。これが第一点。第二問は、旧地主復活小作地取り上げ等、幾分でも自作農創設維持法及びその政策を変更せんとするような意図があるのではないか。第三問は、昭和二十八年十二月二十三日最高裁判所が言い渡した、自作農創設特別措置法により政府がなした強制買収の事実の法的妥当性に関する判決効力烏有に帰せしめ、または削減せんとするものではないか。第四間は、第一に、農地買収者問題調査会設置法案第二条によれば、農地買収せられた者に関する社会的な問題を調査審議するとありますが、本法案にいうところの社会的問題とはどういうものであるか。第二に、もし調査審議した結果、社会的に打ち捨ておきがたき事情が明らかとなった折は、一定の補正的な善後措置を講ずる気があるかどうか。  以上の四点が、私が質疑をいたす要旨であります。以下、私の質疑理由を明らかにいたします。  第一間は、自作農創設維持に関する法制を改廃し、または自作農中心主議のわが農政を変更するのではないかというのであり、第二問は、この法案施行の結果では、旧地主制度復活したり、または小作地の旧地主のためにする取り上げ等意図しておるのではないかという質疑であります。この質疑は、まことにばかばかしい質疑でありますが、この一、二問を申し述べざるを得ない理由は、世上に、本法案実現の暁には、自作農主義が変更せられ、また弱体化される、あるいは旧地主制度復活せられるおそれがある、小作地取り上げが行われるとか、盛んに宣伝、吹聴いたして、何か自作農民に不利益な施策が行われるのだとか、いろいろ雑多な言をなし、あるいは自己政治上の立場に資したり、あるいは反政府的な空気を醸成せんと試みる者が相当数に及ぶようであります。煙を見て火となすは、世にそのたぐい必ずしもなしとは言えません。しかしながら、雲を仰いで山となし、大海を指さして天となすとは、これは全くおかしなことでありましてその勢いのおもむくところ、いわゆる世に一犬虚にほえて万犬実を伝うというようなことがあり得るので、ここに、かような問いをなさなければならぬ理由があるのでございます。  自然科学が進歩すればするほど、他の産業と対比いたしまして、農業生産性は劣勢と相なります、自由経済の中では、他産業と競争いたすことはほとんどできないような経済事情にあるのであります。ところが、一面、農業不可欠産業でありますから、世界各国は、農業に関する限り、保護政策をとっておる。世界で一番恵まれておる米国でさえも、農業に対して巨大なる保護政策をとっておるのであります。例をあげますと、一九五九年度の米国の総予算は二十五兆円でありますが、そのうち、軍事費が十五兆円であり、内政費総額十兆円でありますが、この十兆円のうち、二兆九千億円は、実に農業保護政策費でございます。かくて、生産条件の悪い国は主として生産補助政策生産条件がよくて生産過剰な地方におきましては価格保障制をとりまして、農業保護世界すべての国が協力いたしております。わが国生産補助価格保障の両政策を併用いたしておりますが、その施策は不十分でありまして、善良な農民にこたえるには、財政上の理由によるとは言え、まことに心細きところがあるのであります。  これを国際経済の中におけるわが国民経済立場から見れば、農産物輸入は米麦、豆、飼料、砂糖、木材、皮革、羊毛、綿花等を合算いたしますと、昭和二十七、八年以来継続いたしまして、年間二十億ドルを下ったことはないのであります。これは輸入総額の五六%から六〇%を占めております。これを国民所得の点から見ますと、農民人口は全国民の三九%を占めておるにかかわらず、その所得は一六%を下っておるのであります。農産物を増産して農産物輸入度合いを低減するとともに、農民所得を増加して農家家計を引き上げることは、国民経済観点からも、農家家計観点からも、まことに大切なることでありますので、農業生産過程においての不労所得を追放することは、農業合理化の上から、まず第一に手がけなければならなかったので、敗戦の直後、昭和二十一年に自作農創設特別措置を行い、地主不労所得をほとんど皆無にして不在地主や不適正耕作者等農地強制買収して、農地制度の大変革をいたしたのであります。その後、自作農主義を基本といたして農業施策を継続いたしており、実に自作農創設維持はわが農政のバック・ボーンを形成いたしておるのであります。この政策を僅少にても傷つけることは、まことに許しがたいことでありますので、第一、第二の問いをなしましたことは、実にばかばかしいようでありますが、世間の情勢上、これを問うて明らかにいたしておかねばならぬ事情がございますので、これをお尋ねする次第であります。  第三間は、最高裁判所が二十八年十二月二十三日に言い渡した、自作農創設特別措置法に基く強制買収に伴う一切の措置が適法、適正であるとなす判決効力烏有に帰せしめたり、または削減せんとする意図でこの案を出したものではないかという質疑でございます。  当今、一部の者には、悪法は法たる一資格なしとか、また、これに服従する義務なしとか、公然と断言する者があり、順法精神に欠けるものがだんだん増加する傾向があります。民主主義国においては、みだりに法を守らず、または確定判決効力を軽視するような風潮がありますことは、まことに警戒しなければならないことであります。ところが、この法案実現の上は前述の判決効力烏有に帰せしめるのだなどと流布する者も間々ありますので、この際、政府の明瞭なる御答弁をわずらわしたいのであります。  第四間は、この法案第二条によれば、「農地買収された者に関する社会的な問題を調査審議する。」とありますが、社会的な問題の調査審議とは、いかなる調査審議であるか。これには、おのずから調査審議範囲にも限度がありましょうが、一体どういう範囲でなされるのかということの問いであります。  次に、農地買収当時は適正であった買収行為も、その後の社会上、経済上の著大なる変化の結果、現在となっては補正的な善後措置を必要とすることが明らかである場合、一面においては自作農創設維持政策を堅持し、かつ、旧地主制度復活を排除し、しかのみならず、小作地取り上げ等を厳に戒めつつ、補正的な善後措置なす意思ありやいなや、これが政府に対する第四問でございます。  元来、自作農創設特別措置は、農民にその耕作地を所有せしめ、自作農としてよりよき農家家計を立てしめるとともに、食糧自給度を高めるための措置であったのでありますが、自作農創設特別措置によって得た農地を転売する者があります。そのうち、農業用地として転売するものはしばらくおくとするも、農業用地以外の用に供するために転売することは、でき得る限りこれを制限すべきものだと思うのであります。このことは、わが国農地が現在のところまことに僅少でありましていろいろの方面から農地を造成しなければならぬ実情でありますので、やむを得ざる場合のほかは、農地転用は禁止すべきものであります。わずか六畳と四畳半くらいの平屋建公営住宅を建設するに当って美田をつぶして建設するなどは、まことに好ましからざるところであり、このことは膨張しつつある都会の郊外に常に見かけることでありまして、一町か二町行けば山ぎわの遊閑地があるにかかわらず、美田をつぶしてこれを建設する。しかも、その美田の中には、自作農創設特別措置として反当り三百六十円から九百六、七十円で買収された旧地主土地がその多くを占めておる。新地主は、これを高いときは反当り三百万円以上、安いときでも、農地外転用する場合は、大てい反当り三十万円を下らざる価格で転売いたしておるのであります。  昭和三十二年中に、富山県下における転用農地売上総額を反当り平均いたしますと、実に反当七十万円弱になるのであります。富山県のごとき工場地帯の僅少な地域においても、かくのごとくであります。京浜地方とか、京阪神地方、北九州、名古屋地方等転用農地価格は、反当り平均二百万円にも及ぶでありましょう。しかも、北海道とか青森とかいうような地域は、転用農地面積は僅少でありまして、工場地帯ほど転用農地面積が巨大であります。従って、全国平均は反当り百万円を下ることはありますまい。転用農地の総面積は、推測するに年間二万町歩を下らないでありましょうから、その代価は、富山県の三十二年の例に従えば千四百億円、これを京阪神その他の工業地帯の例に従えば、実に四千億円前後と相なるでありましょう。かりに、これを全部被買収地主土地と仮定いたして計算いたしますと、買収当時は反当り平均六百円として一億二千万円くらいで買収せられたものが、現在は四千億円ないし千四百億円くらいで転売せられる実情でありますので、これを目撃しまして、旧地主のうちには、ほとんど憤死に近い憤りをした者や、流浪者となった者等も多々あるのであります。ここに見のがすことのできないのは、被買収地主は、耕作権を持っていなかったという理由強制買収せられておるのであります。その土地耕作権を持っていた者が新地主となり、自作下るに至ったのであります。今度は、この新地主農地農地以外の目的に転売するときは、耕作権はもちろん消滅するのであります。耕作権消滅の形を前提としてこれを転売するときは、かつて所得した額の千二百倍ないし四千倍。これを転売するのであります。一は耕作権を持たなかった理由強制買収され、他は耕作権を消滅することを前提こして転売するのであります。この間の国の措置に、まことに公正を欠くものがありはしないか。これを黙過することができないのであります。これが、災害で失うたのならば、あきらめもつきます。一考をわずらわすのは、耕作権を保有せざるゆえに、捨て値回収なもので、平均当り六百円くらいで強制買収せられ、この強制買収の結果得た農地を、他は千二百倍ないし四千倍にも及ぶ値で転売し、売買に際しては、かつてこの農地取得の原因であった耕作権そのものをみずから消滅するのであります。かようなわけでありますから、被買収農地のその後の社会的、経済的変化調査審議せられ、質回者が申し述べたような事実が現われにら、これに対して、自作農創設維持の線に沿いつつ、何らか適切なる補正的な善後措置を講ずる意思ありゃ、いかん。これが第四問であります。(拍手)  世には、都会土地値上りしたではないかなどと言う人もありますが、都会土地は、自由経済の法則に従って値上り、値下りをいたしておるのであります。買収農地の利得は、強制買収という国の一方的強制行為の結果生じたのでありますから、これと同視することはできないのであります。都会においては、値上りそれ自身について何人も憤りを感ずるものはございません。解放農地農地外転用は、国家強制買収目的たる自作農創設制度をその点においては無効たらしめ、しかも、巨利を博するのでありますから、よほど暗愚な者でない限り、憤りを感じないものは、およそ世にはございません。これが実は大切なことであります。大風が吹いて棟を吹き倒されても、悲しみはしても憤るものはございません。慈母でも、むち打てば、小児といえども、なおかっこれを黙過する子供はないのであります。  かようなわけでありますから、政府法律によって強制した結果は、大部分の土地についてはその目的を達しておりますが、その一部のもの、すなわち、前述のごとく自作農創設維持精神をじゅうりんしておるものに対し、一定の是正の方途を講ずることは、まことに当然の事理であります。それでありますから、この措置について、かような不公平があるにかかわらず、これを非難せんとするようなものは、土地ブローカーか、もしくは都会近郊の土地ブローカーに連なるものか、あるいは他に何らか悪意のあるものよりはかなかろうと思うのであります。(拍手)  これが大体私が質問をいたしました要点であります。質問を詳しく言うたのは、理由を明らかにするために詳しく申し述べたのであります。     〔国務大臣岸信介君登壇
  9. 岸信介

    ○国務大臣(岸信介君) 戦後行われました農地改革は、いわゆる農村における民主化並びにその農業生産性を高める意味からやられた改革でありまして、この根本を変更すべきものでない、これを維持すべきことは、言うを待たないと思います。従って、今回提案をいたしておりまする法案が、旧地主復活を考えるとか、あるいは自作農創設に関する法律趣旨を曲げるというようなことは、全然考えておらないのでございます。  さらに、最高裁の判決について、それを無効ならしめるようなことを意図しておるのではないかという趣旨の御質問でありましたが、私どもは、全然そういうことを考えておりません。これは、最高裁におきましてすでに権威ある判決が出ておるのでありまして、これを尊重していくべきことは当然であると思います。  しからば、本調査会設置目的はどこにあるかといえば、法律にも明らかにしてあるように、農地改革によって農地買収された者に関する社会的な問題を広く調査審議することにあります。農地改革によって農地買収された者のうちには、農地買収されたことにより生活の基盤を大幅に変更され、その結果として今日生活上憂慮すべき状態にある者もあるかと存じます。本調査会は、その実情を明らかにして、これに対し何らかの措置を要するかいなかを十分一つ慎重に検討しようとするものであります。  農地転用についてのお話でございますが、御趣旨のように、農地転用は、できるだけこれを避けていかなければならぬことは言うを待ちません。ただ、しかしながら、最近の社会事情や、あるいは都市のいろいろと発展する関係上、農地がいろいろとそれらの方向に転用されつつあることは事実でございましてできるだけこれを避けるようにすべきことは言うを待たぬと思います。ただ、その場合におきましても、農地法が規定しておりますように、農地転用については政府の許可を要することとしてこれを勝手に転用せしめるようなことのないように厳に考えていかなければならぬと思います。  さらに、解放農地転用について、いろいろ社会的な見地からの御論議がございました。こういう事柄につきましても、このいわゆる農地問題に関しての社会上起ってくる各種の問題についてこの調査会が十分に慎重に検討しようという目的から申しますと、そういう問題に関しましても調査会において十分に調査検討をいたして参りたい、かように思います。(拍手
  10. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 高田富之君。     〔高田富之君登壇
  11. 高田富之

    ○高田富之君 私は、日本社会党を代表してただいま提案されました農地「被買収者問題調査会設置法案に対しまして若干の質問をいたしたいと思うのであります。  この法案は、一見、大して問題のないもののように装われているのでありますが、その実は、なかなか大へんな問題を包蔵しているのでありまして、農地買収者社会的問題を調査する、かような表現を用いてありますが、これ自体、すでに政府の非常な御苦心のほどがうかがわれるわけでありまして、要するに、これは、旧地主団体が多年の宿願として参りました解放農地国家補償実現への突破口を開くおそれのある、きわめて穏やかならざる法案であると思うのであります。(拍手)そこで、私は、まず、この問題に対する幾つかの点につきまして政府の所見をお伺い上、また、この問題の本質につきましても、いささか、この際、政府の御認識をただしておきたいと思うのであります。  昨年十二月に、かねて自民党内に設置されておりました農地問題調査会が取りまとめた答申によりますと、解放農地問題解決のために、農地転用、転売に対して特別税をかけること、特に、創設農地には格別の重税をかけようという趣旨であります。また、旧地主の中の生活困窮者に対して救済措置を要求しているのであります。この答申も、表現はあまり刺激的な文字は使っておりませんけれども、考え方の底を流れているものは、一貫して農地改革の不当、解放農地買収価格の不当ということが貫かれているのであります。政府は、この特別調査会の強い要請を押え切れなかったために、ここにこの法、案を出したものと思われますので、この際、この答申と関連しながら、若干の点について、念のため政府のお考えを確かめておく必要があると思うのであります。  第一にお伺いしたいことは、解放農地買収価格の正当性についてでありますが、昭和二十八年最高裁の判決によって明らかな通り、対価決定の基準は、当時の価格水準のもとで、きわめて合理的に妥当な方法をもって定められたものでありまして、この点に関する限りは、一点の疑いをいれる余地のないものでありますことは、従来、政府みずからも繰り返してこれを確認して参ったところであります。もし、今日でもなお政府はこの信念に変りがないということでありますならば、この際、給付金とか、その他いかなる名目をもってするを問わず、絶対に補償的な措置はとらないということを、ここにあらためて御確約願いたいのであります。(拍手)  第二点は、農地の造成と地主補償財源に充てるための農地転用税ともいうべき農地課税についてでありますが、農地造成のためというのは全くのカモフラージュのためのつけ足りでありまして、その非論理性については議論の余地はありません。要は、地主補償財源としての思いつきの課税案でありますが、もし補償はしないという前提に立てば、もとより、その財源問題はおのずから消滅してしまうわけであります。また、もしも補償問題とは一応別に農地課税の是非を論ずるというのであるならば、これは税制調査会あたりで扱うべき問題で、内閣に特別の調査会を設ける必要はないと思うのでありますが、総理府松野長官にお尋ねしたいと思います。  なるほど、農地の売買価格は相当に高騰いたしております。しかし、これは、貨幣価値の変動、需給関係の逼迫に基く経済現象でありまして、何も農地だけに限ったごとではありません。終戦時にはただ同然だった株式が、その後何百倍にもなったり、山林や宅地その他の物件におきましても、みな同様であります。旧地主がインフレの犠牲者だというのであるならば、あるいはそういうことも言えるでしょう。しかし、そうなれば、保険契約者や、預金封鎖を受けた者や、低米価で強権供出をしいられた農民も、みな同じであります。(拍手)一々、インフレで得をした方に課税をして、損をした方に補償金を出すなどというばかばかしいことが、一体できますか。もちろん、地価の高騰をこのままほっておいていいと私は議論をしているのではない。工場や住宅の建設の障害を来たし、住宅公団でも最近家賃が高くなる、こういうことは、まことに困ったことであります。だからといって、これに税金をかければ一そう高くなるだけのことでありまして何の益するところもないのであります。建設大臣は宅地価格の抑制策について何か考えておられるかどうか、この際お伺いしておきたいと思うのであります。  私は、農地課税論者に考えていただきたいと思いますことは、今日、農民の多数の方々が、国家公共の要請によってやむなく農地転用売却しなければならない窮状に立たされているということであります。農民にとって、農地生命であります。値段が上ったからといって、それ自体何の得にもなりません。工場、住宅、道路、学校などに農地のつぶされていく、この農民に対してこそ、国は万全の補償、救済の措置をとらなければならぬのであります。(拍手)この点につきまして農林、建設両大臣の御所見を承わりたいと思うのであります。  もとより、中には、生活に困って進んでみずから農地を転売せざるを得なくなる農民も少くありません。わが子を売っても土地だけは手放したくないのが農民の心理であるにもかかわらず、農民が泣く泣く農地を手放すということは、全く政府施策の貧困の結果であって、これを、あたかも暴利をむさぼる不心得者扱いにする自民党内一部の議論は、農民の心情を解さざる、はなはだしい暴論であるといわなければなりません。(拍手)農林大臣は、このような与党内一部の暴論に絶対にくみさないということを、この際言明していただきたい。同時に、あわせて農地の保全、貧農救済の措置について積極的な御意見を承わりたいのであります。  さらに、この点について、一般農地解放農地とを、いつまでも、ことさらに区別して扱うということが、自作農の維持育成にとってよいことであるか、まずいことであるか、これは言うまでもないことでありますけれども、この際、あわせて、農相の御見解を明確にしておいていただきたいのであります。  次に、第三点といたしまして、旧地主のうち、生活困窮者に対する救済措置に関してでありますが、この点について、自民党では、いろいろと御苦心の調査もされたようでありますけれども、もっとはるかに信憑性のある調査がすでに行われているのでありまして昭和三十年の臨時農業基本調査の結果に基いて農林省が取りまとめ発表したところによりますと、旧地主層は、一般農家に比較してはるかに生活水準が高く、経営内容も良好であることが、きわめて明瞭になっているのであります。(拍手)すなわち、一般的に耕地面積は広く、農産物販売高が多く、専業農家も多い。そして、兼業の方でも、その兼業の内容は高級なもので、一安定性のあるものが多い。また、山林経営面積も多いのであります。もちろん、中には生活にお困りの方もあるにはあるでありましょうけれども、他の一般農家と比較すれば、当然、その数も少いのであります。このように、りっぱな国の調査ができているのに、今さら何をあらためて調査の必要がありますか。また、旧地主の中の生活困窮者に限って社会保障的な救済措置をやらなければならない理由が、一体どこにあるのでありましょうか。わが党は、旧地主、旧小作といったような区別なく、全農民を対象として農村にもっと徹底した社会保障制度を確立、実施すべきことを主張するものであります。今日、農村は、社会保障制度の、いわば盲点となっているのでありますが、この点について、特に厚生大臣の御所見を承わりたいと思うのであります。  第四に、旧地主は、引揚者などと同様、戦争犠牲者だというような御意見も一部にあるやに見受けられるのでありますが、いやしくも、農地改革は、戦前久しきにわたって考究されて参りました自作農創設事業の完成であって封建遺制ともいうべき地主制度は必然的に崩壊の運命にあったものであります。これが国会の議を経て合憲的に平和的に達成されたということは、旧地主層をも含めて、全国民のひとしく祝福、慶賀すべき事柄であります。(拍手)従って、旧地主層の方々を戦争犠牲者だというようなことを申しまして、これに、見舞金とか一時金など、何らの名目たるにかかわらず、国民の血税を支払うべき筋合いのものではないと信じますが、岸総理のお考えを承わっておきたいのであります。以上四点について、それぞれ明快な御答弁をいただきたいのでありますが、従来の委員会における政府の重ね車ねの御答弁もありますので、もし、これに納得のいく御答弁がいただけるものとしますならば、一体、この調査会なるものは、何の目的で、何を調査しようというのか、被買収者社会的問題とは一体何か、総理はこの委員会に何を御諮問なさるお考えであるか、これを、具体的に、例示的に御説明をいただきたいのであります。  最後に、旧地主団体の運動についてでありますが、今日まで過去数カ年にわたる地主運動の様相を見まするに、農地改革をのろい、旧地主制度復活を叫び、特に反当十万円の補償を要求するなど、まことに常軌を逸した運動の感が強いのであります。しかも、このような運動が、無責任な若干の保守的政治家たちの扇動によって、何十万人をその傘下に集めているという事実は、まことに驚くべく、また憂慮すべき事態と申さなければなりません。この運動が盛んになってから、今日までの社会的影響はきわめて甚大であります。かつて、香川県下には、数千件に上る、大量一斉、かつ暴力的土地取り上げ事件が起り、法治国のもとに許すべからざる不祥事件として、世論のきびしい批判をこうむりましたことは、まだ記憶に新たなところであります。その後、今日におきましても、小作契約の更新を地主が一斉に拒絶する、表面上は合意解約の形式をとった農地返還強要事件のごときは、全国各地に枚挙にいとまないありさまでありましてこの数年来、耕作農民の不安は著しく増大しているのが現状であります。政府は、地主運動の悪影響に目をつぶって顧みず、口には農地改革の成果を維持すると言いながら、事実が証明する通り、完全に農地行政のたがはゆるみ果てていると私は考えるのであります。(拍手)この点について農相の御見解並びに対策を明示されたいのであります。  こうした地主運動も、要するに、結局は、歴代保守党政府が、次々と、反民主的な、いわゆる逆コース的政策を追求していたずらに反動主義、復古主義の風潮を醸成してきたことに根本原因があると申さなければなりません。もしこの法案が通過したら、一体どうなるか。地主団体は、補償実現近しとばかり、いよいよますます運動は熾烈化し、重大な社会不安を農村に惹起することは必至と見なければなりません。(拍手)勢いに乗じて国家補償から、進んでは農地法の改悪とか、解放農地返還要求とかいうようなところへ発展して、ついには収拾すべからざる事態を引き起すおそれなしとは断言できないのであります。  願わくば、政府は事態を真剣に反省されていたずらに目先の選挙対策にとらわれて、旧地主層にあらぬ期待を抱かせるような思わせぶりは、この際おやめになっていただきたいのであります。(拍手農地改革に御協力いただいた旧地主の皆さんに対しては、この際、率直に正論をもってこれを説得することこそが、責任ある政治家、責任ある政党政府の当然とるべき態度ではないでしょうか。この点について岸総理の真剣な御答弁をお願いして、私の質問を終る次第であります。(拍手)     [国務大臣岸信介君登壇
  12. 岸信介

    ○国務大臣(岸信介君) 先ほど綱島君の御質問にも答えた通りでありますが、本調査会目的は、決して、旧地主復活したり、あるいは農地補償の措置を講じようという意図に出ているものではありませんし、最高裁判所判決は、先ほども申した通り、これを尊重していくべきことは言うを待ちません。農地改革の根本そのものを基調として、これを変革しようというふうな意図に出ておるものでないということは、どうか十分に御了承願いたい。ただ、こういう農地改革のごとき大改革が行われました結果として、旧地主、いわゆる農地買収された人々の間におきまして社会的、経済的な急激な変化の結果として、いろいろな問題を起しております。今お話にありましたように、それが、さらに農村の一つの不安や、あるいはいろいろな安定を欠くというような事態に対してその実情を十分に調査してこれに適当な措置をとる必要があるかないか、また、あるとするならば、どういう措置が適当であるかということを十分に検討調査することは政府として必要である、かように考えておる次第であります。  また、旧地主の人々のいろいろな運動に関しての御意見なり御質問でありますが、今日、民主主義政治のもとにおきましていろいろと利害関係を一にし、考えを同じくしておる者が、団体なり、あるいは組織を持って自分たちの意見を取りまとめ、これを陳情や要望の形において政府に出してくるということは、これは、民主政治におきましては、いろいろな面において見られることであります。政府としてはこれの採否、これをとるべきか、とるべからざるか、あるいは、それのうち、どういう点を、どういうふうに考えるべきかということは、常に、あらゆるこういう問題に関して、われわれは、冷静に、公正に処置していかなければならぬ問題であると思います。私どもは、そういう意味におきましても、この調査会において、そういうたくさんの農地買収された人々の団体からの強い要望もありますから、これを公正に批判し、検討するというためにも、こういう調査会を必要とすると考えます。(拍手)     〔国務大臣三浦一雄君登壇
  13. 三浦一雄

    ○国務大臣(三浦一雄君) 昭和二十八年十二月最高裁から下されました判決の効果を乱すようなことは断じていたしませんことは、総理大臣のお答えの通りであります。同時に、また、この措置によりまして、補償を改定するとか、あるいはこれに類するような措置をとるということは予定しておりません。  第二には農地転用の問題でございますが、私たちは、日本の現状にかんがみまして、農地は、これは極度にまで尊重して参らなければなりません。これは保持しなければなりません。従いまして、この転用の場合におきまてしも、事情をよく調べまして、ほんとうにやむを得ざる場合のみにこれを転用するような方針をとって参っております。この場合におきましても、農地の所有者に対しましては完全なる補償をいたすということに指導しております。同時に、また、農地の少い向きに対しましては、農地造成の目的はこの方面に第一に向けるという方針をとっておりますことは、御承知の通りであります。  次に、土地取り上げ、その他各般の農地問題につきましていろいろ御指摘がございましたが、御承知の通り農地関係のことは、農業委員会その他民主的な組織のもとに、良識ある措置をとる仕組みをとっておるのでございますから、この組織、機構を運用しまして、同時に、農林省といたしましても、さような、農村に激化した問題が起きぬように、格段の措置を講じて参りたいと考えております。(拍手)     〔政府委員松野頼三君登壇
  14. 松野頼三

    政府委員松野頼三君) 私に対する御質問は、税金を取るか取らぬかという話でございますが、この法案は、税法でもございませんし、税金のことは一条も書いてございません。被買収者実情を明らかにするというのがこの法案でございまして、税金には何ら関係はございません。     [国務大臣坂田道太君登壇
  15. 坂田道太

    ○国務大臣(坂田道太君) お答え申し上げます。  御質問の通り、農村におきます生活困窮者の生活保障も社会保障の一環として考える必要があるのでございまして、現に、厚生省といたしましては、旧地主農民とを問わず、すべての生活困窮者を対象とする生活保障政策の推進に努力をいたしておるような次第でございます。  さらに、根本的な施策といたしましては、特に農村地区を対象といたしまして、今まで公的年金制度等を受けておられない方々に対する国民年金制度を打ち立てるとか、あるいはまた、国民皆保険を推進することによりまして、疾病によるところの防食ということを考えて参りたいと考えまして、農村におけるところの貧困の防止を考えておるような次第でございます。(拍手)     〔国務大臣遠藤三郎君登壇
  16. 遠藤三郎

    ○国務大臣(遠藤三郎君) 私に対する御質問は、宅地の価格がどんどん上っておるではないか、これを抑制する対策を持っておるかというお尋ねでございました。御指摘のように、最近は宅地の価格がだんだん上昇しております。特に市街地において上昇の率が大きいのであります。建設省といたしまして、宅地の価格を解決するために一番大きくやっておりますことは、住宅公団その他で用地の造成をやっております。第一期計画三百万坪、第二期計画二百二十五万坪、第三期計画として今回七十五万坪を造成することにいたしまして、大体三十四年度にはこれを完成する計画でございます。なお、住宅公庫の融資等につきましても、宅地造成のための融資の道も講じております。このほか、あるいは宅地の合理的な利用という意味で、いわゆるげたばきの住宅、中高層住宅等を奨励する等、いろいろな計画的な対策を講じておるのでございます。この問題は非常に困難でありますが、困難な問題をも、いろいろな手を使って総合的に解決していく、それ以外には手がないのでありまして、せっかく政府努力をしておることを、御了承をいただきたいと思います。(拍手
  17. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) これにて質疑は終了いたしました。
  18. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 日程第一、旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員長塚原俊郎君。
  19. 塚原俊郎

    ○塚原俊郎君 ただいま議題となりました、川野芳滿君外九名提出の、旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案の要旨は、旅行あっせん業者の営業保証金の供託に、現金、国債証券以外に、運輸省で定める有価証券をもって充て得るよう、所要の改正を行おうとするものであります。  現行法によりますれば、旅行あっせん業を営まんとする者は、最低五万円から最高五十万円までの営業保証金を、現金あるいは国債証券をもって供託いたさねばなりませんが、現在、旅行あっせん業者の大部分が零細な中小企業者である実情にかんがみ、これを地方債券あるいは特別の法律の法人の発行する債券等、運輸省で定める有価証券をもっても充て得るようにし、供託を容易にするとともに、営業内容の健全化をはかり、企業の合理化による一般旅客接遇の向上に寄与せんとするものであります。  本法案は、三月九日本委員会に付託され、十日提出者の代表川野芳滿君より提案理由説明を聴取し、質疑、討論を省略いたしまして直ちに採決の結果、本法案は全会一致をもって原案通り可決いたした次第であります。右、御報告いたします。(拍手
  20. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
  21. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告り通り可決いたしました。
  22. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 日程第二、自治庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長内海安吉君。
  23. 内海安吉

    ○内海安吉君 ただいま議題となりました自治庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案の要旨は、地方公共団体の財務会計制度に関する重要事項を調査審議するため、自治庁に、付属機関として、臨時に地方財務会計制度調査会設置しようとするものであります。  御承知のように、現在の地方公共団体の財務会計制度は、そのほとんどが市制、町村制、府県制当時のままでございまして、合理的、能率的な財務会計制度の運営という見地から見ますと、根本的に改善、検討を要する点が少くありませんので、地方財務会計制度調査会を設け、二年の期間をもちまして重要事項の調査審議を行うことにより、地方自治の適正かつ能率的な運営に資そうとするものであります。  本案は、二月七日当委員会に付託され、二月十日政府より提案理由説明を聴取し、慎重に審議を行なったのでありますが、その内容につきましては会議録によって御承知をいただきたいと存じます。  三月十日、質疑を終了いたしましたところ、別に討論の通告もなく、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  24. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手
  26. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 日程第三、千九百五十八年の国際砂糖協定締結について承認を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員長櫻内義雄君。
  27. 櫻内義雄

    ○櫻内義雄君 ただいま議題となりました千九百五十八年の国際砂糖協定締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。  この協定は五年前に結ばれたものを改定するものでありまして、昨年末に前協定が終了することになっておりましたので、昨年十月に国際連合が主催者となって会議の結果、この新協定が作成され、わが国は十二月二十三日に署名を了しました。  前協定に比べ、その五年間の運用の成果を考慮して、種々の修正、改善が加えられておりますが、その趣旨及び骨子は同様であり、要するに、砂糖の輸出入国の立場を調整し、世界の自由市場における砂糖価格を安定せしめることを目的としており、わが国のような輸入国にとって旧協定よりも有利なものになっております。  本件は、三月二日外務委員会に付託されましたので、会議を開き、政府の提案理由説明を聞き、質疑を行なった後、討論を省略し、三月十日採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  28. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 採決いたします。本件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
  29. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって本件は委員長報告の通り承認するに決しました。
  30. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 日程第四、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律案日程第五、輸出品デザイン法案日程第六、工場立地調査等に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。商工委員会理事中村幸八君。     〔中村幸八君登壇
  31. 中村幸八

    ○中村幸八君 ただいま議題となりました硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律案外二件につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。まず、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。現行法は、硫安工業の合理化並びに割出の調整を行う目的をもって、五カ年の限時法として昭和二十九年八月に帆立したものでありまして以来、硫安工業の合理化が着々進められてきたりであります。しかしながら、今日なお当初の合理化目標に達しないばかりか、国際市場における硫安輸出競争はますます激しくなっており、わが国の側安価格はさらに引き下げなければならない必要に迫られているのであります。このような情勢に対処するために小案が提出されたのでありまして、その内容は、本法の有効期限昭和三十九年八月一日まで、五カ年延長しよう。するものであります。本案は、二月六日通商産業大臣より提案理由説明を聴取し、三月三日より質疑に入り、十一日に至り質疑が終了いたしましたので、引き続き採決を行いましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  次に、輸出品デザイン法案について申し上げます。  わが国の輸出品が、しばしば外国デザインの模倣を行い、あるいは輸出業者相互間にデザインの模倣、盗用が行われて問題化しておりますことは、すでに御承知の通りでありますが、このような事態が続きますならば、輸出貿易に著しい悪影響を及ぼすことになると考えられるのであります。これに対処する方策としましては、現在、工業所有権制度並びに輸出入取引法による意匠協定等がありますが、輸出品デザインの保全については必ずしも十分ではありませんので、現行制度の不備を補うとともに、新たに強固な制度を確立することが必要となり、この趣旨に基いて本案が提出されたのであります。  本案の内容を御説明いたしますと、まず、輸出貿易上デザインの模倣を防止することが特に必要であり、輸出入取引法による協定等ではその目的を達成することが困難である商品を政令によって指定し、この商品を輸出しようとする者は通商産業大臣が指定する認定機関の認定を受けなければならないことといたしておるのであります。なお、認定を円滑、迅速に行い得るよう、あらかじめ認定機関にデザインの登録をしておくことができることといたしておるのであります。  本案は、二月十日に政府委員より程案理由説明を聴取し、三月五日より質疑に入り、十一日に至り質疑が終了いたしましたので、引き続き採決を行いましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  次に、工場立地調査等に関する法律案について申し上げます。  わが国工場立地実情は、工場適地の立地条件に関する的確かつ公正な調査資料が十分整備されておらず、企業としては、みずからの限られた調査で立地点を求めざるを得ないので、工業は必要以上に既成工業地帯に集中し、種々の問題を惹起しているのであります。しかも、一方では、すぐれた工場立地条件を備えた新しい工業地帯が埋もれたまま工業化されずに今日に至っているところも少くないのであります。このような現状を打開するためには、国が、全国的視野に立って工場適地につきましてその立地条件の調査を行い、企業の立地に当り、片寄らない資料を提供し、国としても企業としても望ましい地点に望ましい型の工業を立地せしめる必要があるというのが、本案での趣旨あります。  次に、本案のおもな内容を申し上げます。  第一に、工場適地の調査につきましては、まず調査地区の選定を行い、地区内の団地ごとに実地調査及び地形・地質等の自然条件、用水事情、輸送条件その他立地条件に関する資料を収集し、さらに、必要ある場合は関係事業者より業務の状況について報告を徴集し得るようにいたしました。  第二に、この調査の結果に基きまして工場立地調査簿を作成し、これを利用する者の閲覧に供し、また、新たに工場を設置しようとする者に必要な資料の提供、助言をすることといたしました。  第三に、学識経験者をもって組織する審議会を設けまして、調査地区の選定、調査方法その他の調査に関する重要事項は、あらかじめ審議会の意見を聞くことといたしたのであります。  本案は、三月五日政府委員より提案理由説明を聴取し、翌六日より質疑に入り、十一日に至り質疑が終了いたしましたので、引き続き採決を行いましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  以上三案に関する質疑等の詳細につきましては委員会議録を御参照願うこととし、これをもって御報告といたします。(拍手
  32. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り可決いたしました。
  34. 松澤雄藏

    ○松澤雄藏君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、日程第七ないし第九とともに、内閣提出交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案関税法の一部を改正する法律案国税徴収法案国税徴収法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案を追加して八案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  35. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 松澤君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第七、特定港湾施設工事特別会計法案日程第八、砂糖消費税法の一部を改正する法律案日程第九、関税定率法の一部を改正する法律案交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案関税法の一部を改正する法律案国税徴収法案国税徴収法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案、右八案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長早川崇君。     〔早川崇君登壇
  37. 早川崇

    ○早川崇君 ただいま議題となりました八法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、特定港湾施設工事特別会計法案について申し上げます。  この法律案は、別途今国会に提案されました特定港湾施設整備特別措置法案に規定する特定港湾施設工事及びこれと密接な関連のある受託工事に関する経理を一般会計と区分して行うため、新たに特定港湾施設工事特別会計を設けることといたそうとするものでありまして、おもなる内容は次の通りであります。  まず第一に、この会計は運輸大臣が管理することといたしております。第二に、この会計においては、歳入、歳出及び資産、負債の整理並びに予算の配賦等をすべて工事別等の区分に従って行うことといたしております。第三に、この会計においては、特定港湾施設工事に関する費用のうち、港湾管理者の負担金の額に相当するものの財源に充てるため借入金をすることができることといたしております。  次に、砂糖消費税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案による改正の第一点としては、国内産テンサイ糖等の保護育成をはかるため、別途輸入砂糖類に対する関税が引き上げられることに伴い、これと照応して砂糖消費税の税率を引き下げることとしているのであります。すなわち、第二種の分みつ糖については、一キログラム当り四十六円六十七銭の現行税率を二十一円に引き下げ、その他の砂糖類につきましても、これに準じて、それぞれその税率を引き下げようとするものであります。改正の第二点としては、国内産黒糖等については、従来からの特別軽減税率をさらに引き下げるほか、その糖度の限度を現行の八十六度から九十度に引き上げるとともに、その容器の制限を廃止することとしているのであります。改正の第三点としては、砂糖消費税についても、他の消費税と同様、証紙制度を設けるほか、計量単位をメートル法による単位に切りかえる等、所要の規定の整備をはかることとしているのであります。  以上二法律案につきましては、審議の結果、昨十一日質疑を終了し、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって原案の通り可決いたしました。  次に、関税定率法の一部を改正する法律案について申し上げます。  おもなる改正点は次の通りであります。  まず第一に、砂糖消費税の引き下げ措置と関連して、国産保護の見地から、原料糖の関税を一キログラムにつき現行の十四円から四十一円五十銭に引き上げ、あわせて関連品目の関税率について所要の調整を行うことといたしております。第二に、国民保健上の見地から、高血圧の治療に不可欠な医薬原料となるインド蛇木根の関税率を現行の一割から無税とするとともに一国産を保護するため、マグネシウム及び鉛の関税率を現行の五分から一割に引き上げることといたしております。  本案につきましては、審議の結果、昨十一日質疑を終了し、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって原案の通り可決いたしました。  次に、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、別途今国会に提案されました地方交付税法の一部を改正する法律案の成立に伴いまして、毎年度地方交付税相当分として一般会計からこの会計に繰り入れる金額を、所得税、法人税及び酒税の収入見込み額の百分の二十七・五から百分の二十八・五に引き上げることといたそうとするものであります。  次に、関税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、まず第一に、最近における外国貿易の実情に顧み、姫路港及び佐賀開港を開港に、伊丹空港を税関空港に、それぞれ追加することといたしております。第二に、開港閉鎖の基準を若干引き上げることといたしております。すなわち、現行法におきましては、一年間を通じての輸出入額が五千万円以上であるか、出入りの外国船舶の隻数が二十五隻以上であるか、いずれか一方の基準を満足すれば開港として存続することとなっておりますのを、輸出入額が五千万円以上であるとともに、かつ、出入港船舶隻数が十一隻以上でなければならないこととし、これ以下の状態が二年間引き続いたときは開港でなくなることに改めることといたしております。なお、これにつきましては、現在実績の少い開港の実情等を考慮してその適用を一年間猶予し、来年末までの実績を見ることといたしております。以上の両案につきましては、審議の結果、本十二日質疑を終了し、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって原案の通り可決いたしました。  次に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、御承知の通り、非現業の普通公務員についての現行の恩給制度を退職年金制度に切りかえることについて、その方式を共済組合方式とするか特別会計方式とするかは昨年来の懸案問題であったのでありますが、今回共済組合方式とすることに決定いたしましたので、ここに、共済組合法の長期給付に関する規定を、本年十月一日以降、非現業恩給公務員にも適用することとしようとするものであります。そのほか、特に下級の警察官、自衛官等については、従来の取扱いをも考慮し、当分の間、勤続十五年以上で退職した場合にも退職年金を支給することができる等の特例措置を講ずるとともに、公務上の事由による廃疾年金、遺族年金に対する国庫負担額を引き上げることとする等、現行共済組合制度についても所要の調整を加えることといたしております。  本案につきましては、審議の結果、本十二日質疑を終了し、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって原案の通り可決いたしました。  次いで、足立委員より次の附帯決議案が発議され、これについて採決いたしましたところ、全会一致をもってこれを付すべきものと決しました。  附帯決議の内容は次の通りであります。  一、木共済組合の管理機構の運営並に積立金の運用を適正にし、福祉事業への積立金の還元利用について配意すること。  二、公務災害給付の制度的取扱及びその全額国庫負担についてなお検討すること。  三、地方公務員の退職年金制度については、地方自治体における制度の沿革及びその特殊・性を考慮し別途の措置によりその自主性を可及的尊重すること。  四、将来長期給付の改訂等の場合においては、退職公務員恩給受給者についても之が実質的均衡を失しないよう配慮すること。  五、長期給付の決定を恩給局の審理を経て行うことは、事務の二重化となる虞れがあるので、速かに、この決定事務を連合会へ一元化するよう検討すること。  次に、国税徴収法案について申し上げます。   本案の改正の骨子は、租税徴収の確保、私法秩序の尊重及び徴税制度の合理化であります。   まず租税徴収確保の問題でありますが、租税徴収を確保することは、国の財政の需要をまかなう上で必要であると同時に、租税負担の公平を実現するためにも欠くべからざるものでありますので、この改正案におきましても、この租税の優先権と自力執行権は従来通り維持することとしております。  次に私法秩序の尊重の問題でありますが、その第一は、質権または抵当権と租税との関係であります。現行制度においては、抵当権または質権によって担保される債権は、その設定時期が租税の納期限よりも一年以上前であることを公正証書によって証明しない限り、租税の方が優先することになっております。今回これを基本的に改正して法定納期限後に設定された抵当権などによって担保される債権に対してだけ、租税を優先して徴収することとしております。また、質権、抵当権の証明の方法につきましても、改正案では、登記、登録のある抵当権等は証明を必要とせず、その他のものについても内容証明郵便による証明を認めるなど、私債権保護の措置を講ずることとしております。第二は、先取特権または留置権と租税との関係であります。従来、租税の徴収に際しては、先取特権、留置権は何らの保「護が加えられていなかったのでありますが、私法秩序尊重の見地から、抵当権などとの権衡も考慮して適当な保護を加えることとしております。第三は、滞納処分手続における第三者の権利の保護であります。第三者が占有する滞納者の動産を差し押えるとき、従来のように直ちに差し押えることなく、その第三者に引き渡し命令書を発行したあとにすること等、第三者の権利を害しないような措置を講ずることといたしておるのであります。  次に、徴税制度の合理化の問題であります。納税者の実情に応じた徴収を行うため、徴収猶予、滞納処分の執行猶予の制度を拡充するとともに、差し押え禁止財産について、特に給料の差し押えは、従来一律に七五%までが差し押え禁止とされておりましたものを、給料の額に応じた差し押え禁止の額を定めることなどに改めることといたしております。なお、譲渡担保によって担保される債権につきましても、これらの担保が租税の法定納期限後に行われた場合に限り、譲渡担保設定者の租税を、その譲渡担保の目的となった財産から優先して徴収できることとし、また、担保の目的で行われている仮登記についても同様の措置を講ずることとしております。  最後に、国税徴収法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案について申し上げます。  本案は、国税徴収法の全文改正に伴い、所得税法その他の国税に関する法律及び国税徴収法を準用する諸法律の整備合理化をはかるため、所要の規定の改正を行わんとするものであります。  以上二法案については、政府より提案の理由を聴取して以来、特に税制並びに税の執行に関する小委員会においても慎重審議を重ねて参りましたが、本十二日質疑を終了し、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。  次いで、国税徴収法案について各派共同提案による附帯決議案が発議され、これについて採決いたしましたところ、全会一致をもってこれを付すべきものと決しました。  附帯決議の内容は次の通りであります。   本案施行による抵当権等の保護と行して、賃金債権及び之に関連する中小企業の下請代金債権について、政府は、将来、私法秩序との調整を図りつつこれが保護につき特段の考慮をすべきである。   右決議する。  なお、以上の各法律案に対する質疑応答の詳細については速記録に譲ることといたします。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  38. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第七及び第八の両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。  次に、日程第九並びに交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案及び関税法の一部を改正する法律案の四案を一括して採決いたします。四案の委員長報告はいずれも可決であります。四案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  40. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 起立多数。よって、四案とも委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)  次に、国税徴収法案及び国税徴収法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案の両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって両案は委員長報告の通り可決いたしました。
  42. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 日程第十、核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。科学技術振興対策特別委員長小金義照君。     〔小金義照君登壇
  43. 小金義照

    ○小金義照君 ただいま議題となりました核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして科学技術振興対策特別委員会における審査の経過並びに結果について報告申し上げます。本案の骨子の第一点は、原子炉災害」よって損害を受けた第三者を救済する制度を樹立するための第一歩とし、内閣総理大臣原子炉設置を許可するに当って万一の事故によって第三者に損害を与えた場合の賠償措置があることを許可基準の一つとして加えようとする点であります。すなわち、万一の場合、被災者たる第三者に公正な補償を確保し、あわせて原子力開発のにない手である原子炉設置者に補償対策のため過重な負担を課さない制度を確立することは、原子力の開発を進める上において最も基本的な要請でありますが、まだ新しい問題であるため、各国の法制も十分整っていない現状にかんがみ、その第一構手として、原子力賠償責任保険制度の発足が予定されておりますので、とりあえず、民間の保険をかける程度の措置を講じょうとするものであります。  次に、第二点は、最近大学等において、原子炉のような連続運転をするものではありませんが、原子核分裂の連鎖反応を実験できる臨界実験装置を設置せんとする傾向が現われてきたのにかんがみ、この実験における核燃料物質の使用の方法や使用済み燃料については特に放射線障害対策を必要とする等の問題がありますので、使用済み燃料の定義及び核燃料物質の使用許可基準を改め、核燃料物質原子炉以外で使用する場合において、その使用済み燃料の処分の方法を明らかにさせるとともに、その変更は許可を要するものとするなど、これに必要な安全上の措置を確保しようとするものであります。  本案は、去る二月四日高碕国務大臣より提案理由説明を聴取した後、参考人より意見を聴取するなど、きわめて熱心なる審議が行われたのでありますが、これらの内容については速記録に譲ります。  かくて、去る十一日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案は、前に申し述べました通り、原子力災害補償制度確立のための第一着手でありますので、国家の補償責任を明らかにし、根本的な対策を確立することこそ緊要であることにかんがみまして、本案に対し自由民主党及び日本社会党共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出され、これまた全会一致をもって可決いたしました。  附帯決議は次の通りであります。   原子力の研究開発を推進するためには、災害の予防とその補償が特にわが国の現実にかえりみて緊要である。従って、政府は最も速やかなる機会に左の各項の実現を期すべきである。  一、原子炉に関する万一の災害に対し、その責任の所在を明確にし、民間保険の負担の限度を超える分については、国家の補償責任を明かにするため、立法その他必要な措置を講ずべきである。  二、国家補償に関連して大型実用原子炉の安全性に対しては、資料の公開、公聴会の開催等の手続を経て決定すべきである。併しながら、教育訓練用小型原子炉については、政府において、安全性等に関し国民の理解と協力を求むるよう措置を講じて原子力の研究、開発及び原子炉設置を積極的に推進ずべきである。  三、国際原子力機関憲章の趣旨に基き、原子力災害の賠償については、国際的規模における保険プールの設定に努むべきである。  右決議する。  以上をもって御報告を終ります。(拍手
  44. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。
  46. 松澤雄藏

    ○松澤雄藏君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、日程第十一とともに、内閣提出日本蚕繭事業団法案、小かん加糖れん乳等製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖売渡価格の特例に関する法律案日本てん菜振興会法案臨時てん菜糖製造業者納付金法案を追加し、五案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  47. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 松澤君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  日程第十一、臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案日本蚕繭事業団法案、小かん加糖れん乳等製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖売渡価格の特例に関する法律案日本てん菜振興会法案臨時てん菜糖製造業者納付金法案、右五案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林水産委員会理事本名武君。     〔本名武君登壇
  49. 本名武

    ○本名武君 ただいま議題となりました五案について、農林水産委員会における審議の経過及び結果について御報告申し上げます。  まず、内閣提出臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案について申し上げます。  臨時肥料需給安定法は、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法とともに去る昭和二十九年に制定せられ、重要肥料の需給調整、硫安工業の合理化の促進、硫安価格の安定等の面において、おおむね所期の目的を上げて参ったのでありますが、本年七月末をもって、当初定められました五カ年の有効期限が切れるのであります。しかして最近の肥料事情を見まするに、内需についてはその所要量を十分に確保しておりますが、輸出においては国際競争はますます激化しており、海外輸出による出血分を国内農民に転嫁するおそれ全くなしとしないありさまでありますので、今後一段とその合理化を推進するとともに、硫安価格等をできるだけ低位に安定せしめるための価格統制を継続する必要があり、この際、この法律有効期限をさらに五カ年間延長することを主たる目的として、本改正案を提出せられたのであります。  本案は、二月二日提出され、二月四日政府より提案理由説明を聴取し、慎重審議の結果、三月十一日質疑を終了し、討論を行わないで採決に付しましたところ、全会一致をもってこれを可決すべきものと決した次第であります。  次に、内閣提出日本蚕繭事業団法案について申し上げます。  養蚕業の経営を安定させるための繭価の安定に対する現行制度には繭糸価格安定法及び繭糸価格の安定に関する臨時措置法があり、これらは、繭価が最低価格にまで低落した場合に、農業協同組合連合会をして乾繭共同保管を行わしめ、その所要経費を助成し、さらに、一定期間後にこれを買い取る等の措置によって最低繭価を維持する制度でありますが、近来、繭は趨勢として過剰生産の傾向であるため、繭の取引価格は適正価格よりも低く形成される可能性があります。よって、繭生産者団体が、繭価の不当な低落を防ぐために、繭の全量が一時に出回らぬよう出荷を調節できる新機関を設け、各蚕期ごとに一定量の繭を生産者団体から販売委託を受けて保管しておき、一定期間後に、原則として乾繭で、また、必要に応じ生糸にして売り渡すという方法で適正繭価水準を維持し得る体制を作ろうとして、本案が提案されたのであります。  以下、その内容について概要を申し上げます。  第一に、この事業団は、設立当初十億円の全額政府出資によって設立する財団的特殊法人であります。第二に、業務としては、農業協同組合連合会から委託を受けて、乾繭をそのまま、または加工もしくは交換により生糸にして売り渡すこととなっております。第三に、事業団の機関として置かれる役員、すなわち、理事長一人、理事二人以内、監事一人のうち、理事長及び監事は農林大臣が任命し、理事は、理事長が農林大臣の認可を受けて任命することとしております。なお、理事長の諮問機関として運営審議会を設け、委員学識経験者中から十人以内を、農林大臣の認可を受けて理事長が任命することとなっております。  本案は、去る一月三十一日に提出されましたが、蚕糸業にとってきわめて関心の深い適正繭価の実現をはかるための施設でありますので、委員会としては熱心に審議し、本日採決に付しましたが、本案に対し、自由民主、社会両党共同提案により、事業団の業務として、さらに積立金の一部をもって養蚕業の経営の安定に資するための事業に対する助成を行うことができるように修正することとし、自由民主党吉川久衛君より同修正案が提出され、本修正案は全会一致をもって可決され、次いで、修正部分を除く原案を採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決されました。よって本法律案はこれを修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、社会党高田富之君より附帯決議を付したき旨の動議が提出され、これまた全会一致をもってこれを付することに決しました。すなわち、  政府は、日本蚕繭事業団が適正な繭価水準を実現するため乾繭の委託販売等を行う場合、各蚕期毎の産繭量のおおむね二割までの繭の市場操作を行うことができるよう所要資金の確保の措置を講ずべきである。 というのであります。  次に、内閣提出、小かん加糖れん乳等製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖売渡価格の特例に関する法律案について申し上げます。  今回、畑作振興の一環として、てん菜生産の一そうの振興をはかるとともに、国内甘味資源の自給度の向上を期するため、砂糖に関する関税と消費税との振りかえ措置が講ぜられることとなりましたことは、御承知の通りでありますが、この措置により、現在原料として使用する砂糖の消費税が免税となっておる小かん加糖練粉乳は、その原料として使用する砂糖の原価が消費税額の引き下げ分だけ、すなわち一キログラム二十五円六十七銭だけ増大することとなるのであります。従いましてこのまま放任いたしますと、一般家庭の育児用として消費される乳製品の消費者価格の値上げ、あるいは原料乳の生産者価格の引き下げなどの好ましくない結果を招来するおそれがあるのであります。これにかんがみまして政府は、新たにこの法律措置により、当分の間、食糧管理特別会計において買い入れたてん菜糖を、これら乳業者に時価よりも低い価格で売り渡す道を開こうとして、本案が提案されたのであります。本案は、去る二月七日提出され、二月二十八日政府より提案理由説明を聴取し、本日質疑を終了し、採決に付しましたところ、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決した次第であります。次に、日本てん菜振興会法案について申し上げます。わが国の畑作農業の振興をはかるとともに、国内甘味資源の自給度を向上させるため、政府は、今回てん菜の振興に関する一連の諸施策を講ずることとなったのでありますが、その一環として、てん菜及びてん菜糖に関する試験研究及び優良なてん菜の原原種及び原種の生産、配布等に関する業務を行う法人として、日本てん菜振興会を設立することとし、その組織、業務、会計等について所要の規定を設けるため本案が提出されることとなったのであります。  この振興会の資本金は一千万円とし、政府がその全額を出資し、その後、必要に応じて追加出資ができることといたしております。この振興会の行うおもな業務は、てん菜の試験研究、てん菜の原原種及び原種の生産及び配布、受託して行う優良なてん菜の種子の生産及び配布、委託して行うてん菜糖の製造に関する技術の企業化の試験研究、並びに国内産のてん菜糖の消費の増進をはかるための普及等であります。振興会の組織、財務及び会計等につきましては特に申し上げることもありませんので、これを省略いたします。  本案は、去る二月二十五日提出され、二月二十八日政府より提案理由説明を聴取し、慎重審議の結果、本日質疑を終了し、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決した次第であります。  次に、臨時てん菜糖製造業者納付金法案について申し上げます。  さきに申し上げました通り、てん菜生産振興のための一連の施策として、今回、砂糖に関する関税と消費税との振りかえ措置がとられることになり、今後、国内てん菜糖製造業者は逐次自立の方向に向うものと考えられるのでありますが、この振りかえ措置は、大部分のてん菜糖製造業者が自主的に企業の採算がとれるよう、適正な利潤を見込んだ新設工場の標準生産費を基礎としております関係上、固定資産の償却が著しく進んでいる特定のてん菜糖製造業者には反射的に特別の利益が生ずることになるのであります。しかして、この特別の利益は、関税の引き上げ、消費税の引き下げという国の制度の切りかえによって生ずるものであり、これをそのまま放置すると、てん菜の生産の現状とてん菜糖工業の特殊性から、てん菜糖製造業者における公正な競争の基礎が失われるという事態の発生が懸念されるのであります。また、このような特定のてん菜糖製造業者が、今回の振りかえ措置によって、他のてん菜糖製造業者に比し著しく有利な立場に立つに至った理由の一つには、てん菜生産振興臨時措置法に基いて政府が今日まで買い入れを行なってきたということもあります。従いまして、今回、法律上の措置をもってこのような特別利益を国庫に納付させることにより利益の調整をはかり、てん菜の生産の振興とてん菜糖工業の健全な発展に寄与しようとして、本案が提出せられたのであります。  以下、本案の骨子のみについて申し上げますと、まず第一に、本法による納付金の納付義務者は、具体的には日本甜菜製糖株式会社が該当することと相なります。第二に、納付金額は、右の製造業者が、ある特定の工場で製造したてん菜糖を、昭和三十四年十月一日から昭和三十九年九月三十日までの五カ年間の製糖期間中、その工場から移出した場合、その移出重量に応じ、一キログラム当り六円の割合で計算した金額を納付させることにいたしております。第三に、災害または長期にわたる砂糖価格の異常低落の場合等には、納付金の減免または徴収猶予を行うことができることにいたしております。  本案は、二月二十五日提出され、二月二十八日政府より提案理由説明を聴取し、本日質疑を終了し、直ちに採決に付しましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。  なお、日本社会党中村時雄君の提案により、日本てん菜振興会法案及び臨時てん菜糖製造業者納付金法案の両案に対し、今後のてん菜振興対策上政府が考慮すべき事項として、原料てん菜の価格の引き下げ等のおそれがある場合にはてん菜糖の全面買い入れ措置の再開あるいは特別の保護措置を講ずべきごと、原料てん菜の共販態勢の確立をはかること、てん菜生産の飛躍的促進をはかるため積極的な助成措置を講ずべきこと、てん菜糖の製造工場の建設はてん菜の生産計画と調和せしめること、及び、てん菜振興調査会(仮称)を設置すべきこと等、全会一致をもって五項目にわたる附帯決議を付することと決した次第であります。  以上をもって御報告を終ります。(拍手
  50. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 五案を一括して採決いたします。五案中、日本蚕繭事業団法案委員長の報告は修正、他の四案の委員長の報告は可決であります。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、五案は委員長報告の通り決しました。
  52. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後三時十六分散会