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1959-03-06 第31回国会 衆議院 本会議 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年三月六日(金曜日)     —————————————  議事日程 第二十一号   昭和三十四年三月六日     午後一時開議  第一      昭和三十二年度一般会計予備費使用調書(その2)      昭和三十二年度特別会計予備費使用調書(その2)      昭和三十二年度特別会計予算総則第十三条に基く使用調書      昭和三十二年度特別会計予算総則第十四条に基く使用調書      昭和三十三年度一般会計予備費使用調書(その1)      昭和三十二年度特別会計予備費使用調書(その1)  (承諾を求めるの件)  第二 昭和三十二年度一般会計国庫債務負担行為調書  第三 九州地方開発促進法案小澤佐重喜君外六十二名提出)  第四 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案内閣提出)  第五 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第六 農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案内閣提出)  第七 畑地農業改良促進法の一部を改正する法律案内閣提出)  第八 糸価安定特別会計において昭和三十三年産生糸及び繭を買い入れるための経費支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案内閣提出)  第九 糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十 法人税法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十一 産業投資特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十二 関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第十三 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十四 補助金等臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  第十五 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十六 企業資本充実のための資産評価等特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第十七 株式会社の再評価積立金資本組入に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第十八 裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第十九 検察官俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  第二十 特定港湾施設整備特別措置法案内閣提出)  第二十一 港域法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第三 九州地方開発促進法案小澤佐重喜君外六十二名提出)  日程第四 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案内閣提出)  日程第五 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 畑地農業改良促進法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第八 糸価安定特別会計において昭和三十三年産生糸及び繭を買い入れるための経費支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案内閣提出)  日程第九 糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十 法人税法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十一 産業投資特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十二 関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十三 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十四 補助金等臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十五 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十六 企業資本充実のための資産評価等特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第十七 株式会社の再評価積立金資本組入に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第十八 裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十九 検察官俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二十 特定港湾施設整備特別措置法案内閣提出)  日程第二十一 港域法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  経済企画庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  大蔵省設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  南方同胞援護会法の一部を改正する法律案内閣提出)  日本国憲法第八条の規定による議決案  昭和三十二年度  昭和三十三年度衆議院予備金支出の件(承諾を求めるの件)     午後四時三十三分開議
  2. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 松澤雄藏

    松澤雄藏君 日程第一及び第二は延期されんことを望みます。
  4. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 松澤君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一及び第二は延期するに決しました。      ————◇—————  日程第三 九州地方開発促進法案   (小澤佐重喜君外六十二名提出
  6. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 日程第三、九州地方開発促進法案議題といたします。委員長報告を求めます。国土総合開発特別委員会理事福家俊一君。     …………………………………     〔福家俊一登壇
  7. 福家俊一

    福家俊一君 ただいま議題となりました九州地方開発促進法案につきまして、国土総合開発特別委員会における審議経過並びに結果について大要御報告申し上げます。  本案は、九州地方における資源総合的開発促進し、もって国民経済の発展に寄与せんとするものであります。その要旨は、内閣総理大臣九州地方開発審議会審議を経て九州地方開発促進計画を作成し、九州地方開発審議会に関し、その設置所管事務、組織その他必要なる事項について規定しております。次に、その開発促進計画に基いて国、地方公共団体その他のものが事業実施するものとし、経済企画庁長官が毎年度事業計画及び資金計画調整を行うことといたしております。また、開発促進計画実施するため、政府は必要な資金確保をはかり、かつ、財政の許す範囲においてその実施促進に努力しなければならないと規定するほか、財政再建団体及び財政再建法準用団体である県が、開発促進計画に基く事業を円滑に実施できるように、自治庁長官が、財政再建計画の変更の承認に当って特別の配慮を行わねばならないものとしております。なお、昭和三十五年度以降における国の負担または補助特別措置については別に法律で定めるものとし、その他必要な関係法律の一部を改正せんとするものであります。  本案は、二月二十一日本委員会に付託され、二月二十七日提出者小澤佐重喜君から提案理由説明を聴取し、三月三日質疑を終了し、重要なる事業に要する経費については、国の負担割合を一律に二割引き上げ、これを昭和三十四年四月一日から施行しようとする内容の、井手以誠君外八名提出修正案を否決した後、自由民主党日本社会党共同提案にかかる、昭和三十五年度以降における特別措置については、第十二条に規定する財政再建団体と以外の県が除外されることのないようにする内容修正案全会一致可決、次いで、修正部分を除いた原案を、これまた全会一致をもって可決し、本案修正議決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  8. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り決しました。      ————◇—————
  10. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 日程第四、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案日程第五、海津砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案日程第六、農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案日程第七、畑地農業改良促進法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。農林水産委員長松浦周太郎君。     …………………………………     〔松浦周太郎登壇
  11. 松浦周太郎

    松浦周太郎君 ただいま議題となりました、内閣提出北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案外三案について、農林水産委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案について申し上げます。  北海道農業、特に畑作農業は、一般に劣悪なる自然条件を持っておりますために、営農各種の制約を受けるとともに、地力の低下傾向が著しく、しばしば冷害をこうむり、農家経済はきわめて不安定な状態に置かれておるのでありまして、その根本的な解決策の要望せられておりますことは、周知の通りであります。これにこたえ、政府は、昭和三十三年度から北海道畑作改善対策要綱を策定いたしまして、北海道寒冷地畑作地域農業者で、営農改善計画を立て、その営農改善をはかろうとする者に対しましては、農林漁業金融公庫からこれに必要なる長期低利資金を総合的に融通するとともに、これら農業者に対する営農技術指導を強化し、これら地域の自然的、経済的条件に適合するよう農業経済の確立をはかる措置を講じて参ったのでありますが、今回、この措置を法制化いたしまして、一そうその推進をはかろうとするのが、本案提出理由であります。  以下、本案のおもなる内容について申し上げます。  まず、農林大臣は、北海道知事からの申請に基き、北海道の区域内の寒冷がはなはだしい畑作地域を、気象条件その他自然的、経済的条件の類似する地域ごとに、寒冷地畑作振興地域としてこれを指定することといたしました。しかして、農林漁業金融公庫は、この寒冷地畑作振興地域内の農業者で、営農改善計画を樹立し、北海道知事の認定を受けた者に対しましては、営農改善計画達成のために必要な資金営農改善資金として総合的に貸し付けることとし、その貸付条件等規定しているものであります。また、営農改善資金貸付については、指導がこれに伴う必要がありますので、北海道知事指導について必要な規定を設けているのであります。  以上、本案の骨子のみについて申し上げましたが、本制度の対象となるべき農家戸数は、全道の農家約二十三万戸のうち二万八千戸程度と予定せられているのであります。これを昭和三十四年度を初年度といたしまして、五カ年計画実施することとなっております。  本案は、去る一月二十九日提出せられ、二月四日政府からの提案理由説明を聴取いたしたのでありますが、昨年十二月十日、社会党芳賀貢君外十七名から寒冷地畑作農業振興臨時措置法案提出せられており、営農改善資金貸付条件等、若干の点で政府案内容を異にいたしておりますので、これらの問題点調整については、自民、社会両党の関係委員間において、寒冷地低位生産地帯営農負担にたえられる金利その他の各種のデータを照らし合せまして、数次にわたる折衝を行なって参ったのであります。従って、折衝の過程における主要な論点は、営農改善資金貸付条件、特に金利の利率、現行各種家畜導入制度と本制度調和方法指導態勢強化方策及び農家固定化負債対策等に集中せられたのであります。  かくて、三月四日質疑を省略し、直ちに採決いたしましたが、本案に対しまして、自由民主党社会党の両党共同提案により、営農改善資金貸付条件を緩和すること及び家畜導入に関する国の措置を明確にすることの二点について修正を行うこととし、自由民主党本名武君より修正案提出せられ、本修正案全会一致をもって可決せられ、次いで、修正部分を除く原案を採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決せられました。よって、本案はこれを修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、これに対して、国会法第五十七条の三の規定に基き、内閣意見を求めましたところ、石坂農林政務次官は、「本修正案趣旨には直ちに賛成しがたいが、その内容をよく検討して措置いたしたい」旨の意見が述べられたのであります。  また、日本社会党芳賀貢君の提案により、本案に対して委員会の総意をもって次のごとき附帯決議を付することと決した次第であります。すなわち、     北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案に対する附帯決議   政府は、本法の施行に当り、北海道畑作農業特異性と、累年災害のため困窮を極めている農家経済実情にかんがみ、左記各項の如く実施すべきである。      記  一、営農改善資金のうち、土地改良関係資金貸付については、非補助小団地等土地改良事業助成基金の運用による公庫の非補助土地改良事業融資に関する利子軽減措置を活用するよう措置すること。  二、営農改善計画の作成又はその達成につき、北海道知事が行う指導について、その万全を期するため、農業改良普及員営農指導能力の涵養及び寒冷地畑作振興地域に対する増員を図る等指導態勢整備拡充につき積極的考慮を払うこと。  三、天災により生じた農家固定化負債についてすみやかに全国的な実情調査を行い、その整理のための特別措置を講ずることとし、連年災害をうけ困窮する農家数が特に多い北海道については、その特殊性を考慮し、明年度以降固定化債務整理促進するため、自作農維持創設資金枠の大幅の拡大をはかり、同資金の同地域貸付分としてとくに資金源確保に努め、従来の配分額と合せて増額割当すること。  四、自作農維持創設資金貸出限度最高二十万円となっているが、実情に副わない場合があるので業務方法書を改訂し、最高額実情に即するよう引上げること。 以上であります。  なお、この際特に申し添えておきますが、社会党芳賀貢君外十七名提出寒冷地畑作農業振興臨時措置法案は、提出者の申し入れにより、これを撤回することを許可することと決しました。  次に、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案及び畑地農業改良促進法の一部を改正する法律案を、便宜、一括報告申し上げます。  まず、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案趣旨について申し上げます。  海岸砂地地帯は、わが国海岸線の随所に存在し、その地帯における農業生産水準はきわめて低位にあり、従って、農家経営状態もまた一段と不振をきわめているのであります。従いまして、この地帯農業振興をはかるため、昭和二十八年この法律の制定を見るに至ったのでありますが、その結果は、北海道を初め三十一都道府県の全部または一部が海岸砂地地帯に指定せられ、その振興計画に基く事業として、潮風または飛砂による災害防止事業及び農業生産基礎条件整備を行う事業実施せられて参ったのであります。しかして、これら事業実施は、二十八年以降三十三年度までに総事業費約二十六億円、国費約十三億円が投ぜられたのでありますが、遺憾ながら、事業の当初計画に比し、三十三年度までの実績は一六%という低い進捗率でありまして、残事業量がきわめて多い状態にあるのであります。しかるに、この法律昭和三十五年三月三十一日限り失効することと相なっておるのであります。よって、この際、この法律有効期限を他の特定農業地域に関する法律存続期限に合せ、とりあえず二カ年間延長して、海岸砂地地帯農業振興促進をはかるとともに、その間、改善すべき点を検討して、この法律所期目的達成しようとするものであります。  次に、農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案趣旨について申し上げます。  この法律は、わが国農山漁村の、未点灯の、または電気の供給が不足しておることにより文化の恩恵に浴せず、かつ、農山漁家生産増強にも支障を来たしておる農山漁家がいまだ少くない状態に対応して、電気導入をはかる目的をもって昭和二十七年に制定せられたものであります。自来、開拓者及び離島につきましては国庫補助をもって、また、一般農山漁村に対しましては農林漁業金融公庫融資金をもって、それぞれ電気導入がなされて参ったのであります。しかしながら、経済的におくれ、かつ、農山漁家所得水準が低い等の理由で、電気導入条件を欠く僻地一般農山漁家については、融資のみでは未点灯等の解消をはかることが困難であるのが実情であります。従いまして、今回、このような僻地につきましても、開拓地及び離島と同様、電気導入に対して国庫補助の道を開くこととし、本案提出せられたものであります。  次に、畑地農業改良促進法の一部を改正する法律案趣旨について申し上げます。  わが国耕地面積六百万ヘクタールのうち、畑地面積は二百七十万ヘクタールに及び、広く全国に分布しておるのでありますが、従来、水田農業につきましては各種対策がとられておるにもかかわらず、畑地農業につきましては有効な施策を欠き、その生産水準はきわめて低位にあるというのが実情であります。このような畑地農業に対しまして積極的に農業改良促進をはかるため、昭和二十八年、この法律が制定せられるに至ったのであります。  その後、今日まで、この法律に基く農業技術改良計画によって、県営畑地灌漑団体営畑地灌漑区画整理客土等耕地整備、小団地開発整備、あるいは新農山漁村建設等事業実施せられて、昭和三十三年度までに総事業費約二十八億円、国費約十二億円の事業が施行せられておるのであります。しかして、これらの事業実施によって、この地域農業経営に見るべき改善の跡を示してはおりますが、計画に対する実績昭和三十三年度をもって二四%にすぎず、残事業量がきわめて多い現状にあるのであります。  しかるに、この法律は、本年三月三十一日限りをもって効力を失うことに相なっておるのであります。この際、その有効期間を、他の特定農業地域法有効期限等に合せて、とりあえず三年間延長し、その間、残された事業実施促進するとともに、改善すべき点に検討を加え、もって所期目的達成しようとして提案せられたものであります。  以上三案は、二月二十八日本委員会に付託せられ、三月三日政府から提案理由説明を聴取し、引き続き一括審査に入り、同日及び三月四日質疑を行い、同四日質疑を終了し、討論を省略して、それぞれ採決に入りましたところ、いずれも全会一致をもって政府原案通り可決すべきものと決した次第であります。  なお、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案及び畑地農業改良促進法の一部を改正する法律案に対しまして、日本社会党足鹿覺君の提案により附帯決議を付することの動議提出せられ、これまた全会一致をもってこれを付すべきものと決した次第であります。すなわち、そのおもなる内容は次の通りであります。  一、土地条件整備して畑地かんがい等土地改良事業を大幅に実施するとともに、水資源開発及び利用の対策充実し、これがため必要な財政上の措置を講ずること。  二、昭和三十三年度までの畑地改良地域農業改良計画及び海岸砂地地帯農業振興計画に基く実績は、それぞれ僅かに二四%及び一六%であるに過ぎない状態にかんがみ、可及的に進捗率引上げを図るよう各般の措置を講ずるとともに、特に現行補助体系改善し、利子補給を伴う融資制度を拡充すること。  三、速やかに、各種畑地農業対策を総合した基本制度を確立するための特別の措置を講ずること。 以上の通りであります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  12. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 四案を一括して採決いたします。四案中、日程第四の委員長報告修正、他の三案の委員長報告可決であります。四案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、四案は委員長報告通り決しました。      ————◇—————
  14. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 日程第八、糸価安定特別会計において昭和三十三年産生糸及び繭を買い入れるための経費支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案日程第九、糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案日程第十、法人税法の一部を改正する法律案日程第十一、産業投資特別会計法の一部を改正する法律案日程第十二、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案日程第十三、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案日程第十四、補助金等臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律案日程第十五、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案日程第十六、企業資本充実のための資産評価等特別措置法の一部を改正する法律案日程第十七、株式会社の再評価積立金資本組入に関する法律の一部を改正する法律案、右十案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員会理事山下春江君。     …………………………………     〔山下春江登壇
  15. 山下春江

    山下春江君 ただいま議題となりました十法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。  まず、糸価安定特別会計において昭和三十三年産生糸及び繭を買い入れるための経費支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案について申し上げます。  この法律案は、糸価安定特別会計において、昭和三十三年産生糸及び繭を買い入れるための経費の支払いの財源の一部に不足を生ずるため、昭和三十四年度において、一般会計から二十億円を限度としてこの会計に繰り入れることができることといたそうとするものであります。なお、この金額は、後日一般会計へ繰り戻す建前になっております。  次に、糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、別途提案されました一般会計から糸価安定特別会計への二十億円の繰り入れ措置と相待って、同会計が行う生糸及び繭の買い入れ原資確保をはかるため、同会計において負担することができる証券、一時借入金及び借入金限度現行の七十億円から二百七十五億円に引き上げようとするものであります。  以上の両案につきましては、審議の結果、去る四日質疑を終了し、討論通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決いたしました。  次に、法人税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案による改正の第一点としては、所得税の例にならい、法人税においても更正請求制度を設け、法人の申告した所得金額または法人税額が過大であることがわかったとき、一定期間内に減額更正請求ができることといたしております。  改正の第二点としては、新設法人の最初の事業年度が短期である場合には、第二期の事業年度青色申告承認申請書提出期限を特に延長することといたしております。  改正の第三点としては、株式会社が配当すべき利益をもって株式を消却した場合には、その消却された株式に対応する資本金額は、消却されなかった株式を有する株主に対する配当とみなすことといたしております。  本案に関しましては、各派共同提出修正案提出いたされております。修正内容は、青色申告法人に対して、その青色申告承認取り消しをする場合には、その通知書取り消し理由を付記しなければならないことといたそうとするものであります。  本案並びに修正案につきましては、審議の結果、去る四日質疑を終了し、討論通告がありませんでしたので、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって本案修正議決いたされました。  次に、産業投資特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、昭和三十四年度における産業投資特別会計財源の状況にかんがみ、同会計資金内容充実をはかるため、前年度に設けられた経済基盤強化資金から一般会計に受け入れた金額のうち五十億円を限りこの会計に繰り入れることができることといたそうとするものであります。  本案につきましては、審議の結果、去る四日質疑を終了し、討論通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって原案通り可決いたしました。  次に、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  おもなる改正点は次の通りであります。  まず、第一に、本年三月三十一日に減免の期限が到来する重要機械類、小麦、原油等につきまして、その期限をさらに一年間延長することといたしております。  第二に、電子計算機及び石油化学工業用の触媒を免税品目に追加し、カーボンブラックを減税品目から削除することといたしております。  第三に、合成なめし剤の軽減税率を一割から五分に引き下げ、ピグメント・レジン・カラー・ベースの軽減税率を七分五厘から一割に引き上げることといたしております。  本案につきましては、審議の結果、去る四日質疑を終了し、討論通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって原案通り可決いたしました。  次いで、委員長より次の附帯決議案が発議され、これについて採決いたしましたととろ、全会一致をもってこれを付すべきものと決しました。  附帯決議の案文は次の通りであります。   本法案による暫定的減免税の制度昭和二十六年以来毎年度更新されており且つその減免税額は相当巨額に達しているので、政府は従来の惰性に陥ることなく、国産保護等の見地から、輸入の緊要度が薄くなったものについては、極力その品目の整理を行うべきである。  次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。  政府は、昭和三十四年度財政融資計画において、日本輸出入銀行の融資見込額を八百億円と推算し、このため必要な資金として、同行に対して新たに三百六十億円の資金を供給することといたしておりますが、このうち七十億円は産業投資特別会計からの出資を予定し、このため、本法案は、日本輸出入銀行の資本金三百八十八億円を、七十億円増加して四百五十八億円といたそうとするものであります。  次に、補助金等臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  補助金等臨時特例等に関する法律は、昭和三十四年三月三十一日限り効力を失うこととなっているのでありますが、その有効期限をさらに昭和三十五年三月三十一日まで延長することといたそうとするものであります。  なお、社会教育法、図書館法及び博物館法に基く補助金につきましては別途今国会に提出されております社会教育法等の一部を改正する法律案により、また、精神衛生法に基く精神衛生相談所の運営費に対する補助金につきましては本法により、それぞれ特例法の趣旨にのっとった改正を行うこととしておりますので、これらに関する特例措置規定を削ることといたしております。  以上の両案につきましては、審議の結果、昨五日質疑を終了し、討論通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって原案通り可決いたしました。  次に、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案のおもなる改正点は次の通りであります。  まず、第一に、別途提案されている国家公務員共済組合法の改正に伴い、非現業恩給公務員に対する一般の退職手当を、本年十月一日以降、五現業職員等と同じレベルまで引き上げることとしております。  第二に、三公社職員につきましては、右の退職手当の引き上げ措置を本年一月一日以降適用することといたしますが、公共企業体職員等共済組合法の規定による長期給付と国家公務員共済組合法の規定による長期給付との間には、その算定方法に差異があることを考慮して、その支給額については所要の調整を加えることといたしております。  次に、企業資本充実のための資産評価等特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、現行法の適用期限が昭和三十四年九月決算で一応切れることになりますので、さしあたりこれを二年間延長し、わが国の企業経営の現状にかんがみ、この規定を若干強化して、引き続き適用いたそうとするものであります。すなわち、再評価積立金資本組入率が三割に満たない場合は年一割二分をこえる配当を行なってはならないものとし、また、五割に満たない場合は年一割五分をこえる配当を行なってはならないことといたしております。その他、損失を埋めるための再評価積立金の取りくずしについては、現在株主総会の普通決議で行うことになっておりますのを、資本減少の場合と同様の厳格な手続によることといたしております。  最後に、株式会社の再評価積立金資本組入に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、再評価積立金資本組み入れを促進するため、その手続を簡素化するとともに、その組み入れの際における端数株式の処理等について所要の規定整備をはかろうとするものであります。すなわち、再評価積立金資本組み入れは、現在、株主総会の特別決議によらねばならないこととされておりますが、これを取締役会の決議で行い得ることとし、手続の簡素化をはかっております。また、資本組み入れによって新株を発行する場合に生ずる端数株式の処理方法について必要な規定を設けることといたしております。  以上の三案につきましては、審議の結果、昨五日質疑を終了し、討論通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決いたしました。  なお、以上の各法律案に対する質疑応答等の詳細につきましては会議録に譲ることといたします。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  16. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第八ないし第十の三案を一括して採決いたします。三案中、日程第十の委員長報告修正、他の二案の委員長報告可決であります。三案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告通り決しました。  次に、日程第十一ないし第十四の四案を一括して採決いたします。四案の委員長報告はいずれも可決であります。四案を委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  18. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 起立多数。よって、四案とも委員長報告通り可決いたしました。  次に、日程第十五ないし第十七の三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第十八 裁判官報酬等に関   する法律の一部を改正する法律   案(内閣提出)  日程第十九 検察官俸給等に関   する法律等の一部を改正する法   律案(内閣提出
  20. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 日程第十八、裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案日程第十九、検察官俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。法務委員長小島徹三君。     …………………………………     〔小島徹三君登壇
  21. 小島徹三

    ○小島徹三君 ただいま議題となりました二法案につきまして、委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のように、政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、今般一般政府職員の給与の改定に関する措置を講じようとしております。  この両法案は、一般政府職員の給与改正に準じて、第一には、裁判官及び検察官につきまして、本年四月一日からその報酬または俸給の号及び月額を改めようとするものであります。第二には、判事、判事補及び簡易裁判所判事並びに検事及び副検事について、その暫定手当の一定額を報酬または俸給に繰り入れ、本年十月一日より実施せんとするものであります。第三には、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官並びに検事総長、次長検事及び検事長について、その暫定手当の一定額を報酬または俸給とみなし、恩給、退職手当及び寒冷地手当等の額の計算の基礎にしようとするのであります。  法務委員会におきましては、去る二月四日、二法案が付託せられてより、両案を一括して審議を進め、政府並びに最高裁判所事務当局に対し各委員より熱心なる質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  かくて、二月二十六日両案に対する質疑を終了し、三月五日、自由民主党及び日本社会党から、共同して、両案に対しそれぞれ附帯決議を付すべしとの動議提出されました。  附帯決議案の要旨は、裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案に対しては、「一、裁判官の職責の重大性と、最近における定員充足の困難性にかんがみ、本法の運用については、最高裁判所の責任においてなさるべきであるが、政府においても、財政の許す範囲において、これを規制することなく、万全を期するよう要望する。二、裁判官の報酬及び任用制度については、政府は今後根本的な検討を行うことを要望する。」というのであります。  また、検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対しましては、「検察官は司法権発動を促す重大なる職責を有するものであるのにかんがみ、これが処遇については、政府は今後慎重なる配慮措置を講ずべきことを要望する。」というのであります。  次いで、討論の後、採決の結果、両法案はいずれも多数をもって政府原案通り可決せられました。また、同じく、多数をもってそれぞれ両法案に附帯決議を付することに決定いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  22. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  24. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 日程第二十、特定港湾施設整備特別措置法案日程第二十一、港域法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。運輸委員長塚原俊郎君。     …………………………………     〔塚原俊郎君登壇
  25. 塚原俊郎

    ○塚原俊郎君 ただいま議題となりました二法案につき、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、特定港湾施設整備特別措置法案について申し上げます。  本法案は、現下のわが国における躍進的な輸出貿易の伸張と工業生産の拡大の傾向にかんがみまして、すでにその隘路となっている主要港湾の重要な港湾施設を、これら経済発展の速度に対応して緊急に整備を行い、わが国の経済基盤の強化をはかろうとするものであります。  次に、本法案の内容のおもなる点を申し上げます。  第一点は、輸出貿易と工業生産に関連する国家的に重要な港湾の特定施設を、国が特別会計を設けまして直轄で緊急に整備を行おうとするものであります。  第二点は、特定港湾施設工事に要する費用の一部について、借入金をもってその財源とすることができるようにしようとするものであります。  第三点は、特定港湾施設工事について、港湾管理者の費用負担割合の特例、企業合理化促進法による負担金に対する強制徴収、石炭等の港湾施設について、施設利用者から特別利用料の徴収等の規定を設けようとするものであります。  本法案は、二月十一日本委員会に付託され、同日十三日、政府より提案理由説明を聴取し、三月三日、同月五日質疑が行われましたが、その内容会議録により御承知願います。  かくて、同五日、討論を省略し直ちに採決の結果、本法案は全会一致をもって政府原案通り可決いたしました。  なお、井岡大治委員より、自由民主党並びに日本社会党を代表して、政府は、港湾管理者の自主性の確保、港湾管理者の財政負担の軽減、上屋埠頭用地等を本法案の対象施設とすること等について特段の措置を講ずべきであるとの趣旨附帯決議提出され、採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決されました。  次に、港湾法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。  本法案は、港湾事情の変化及び市町村の廃置分合等に伴いまして港湾法の別表を改正しようとするものでありまして、その内容のおもなる点を申し上げますと、まず第一点は、背後地の産業活動の発展による港内の船舶交通量の増加等に伴い、伊達港外八港について新たに港域を定めようとするものであります。第二点は、港湾工事の進展に即応して、釧路港外三十八港について港域の変更をはかろうとするものであります。第三点は、市町村の廃置分合に伴いまして金石港外四港の港名を変更しようとするものであります。  本法案は、一月三十日予備審査のため本委員会に付託され、二月三日政府より提案理由説明を聴取し、同月二十五日本付託となり、三月五日質疑討論を省略し直ちに採決いたしましたところ、本法案は全会一致をもって政府原案通り可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  26. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  経済企画庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  大蔵省設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  南方同胞援護会法の一部を改正する法律案内閣提出)  日本国憲法第八条の規定による議決案
  28. 松澤雄藏

    松澤雄藏君 議事日程追加の緊急動議提出いたします。すなわち、この際、内閣提出経済企画庁設置法の一部を改正する法律案大蔵省設置法の一部を改正する法律案南方同胞援護会法の一部を改正する法律案日本国憲法第八条の規定による議決案、右四案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  29. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 松澤君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  経済企画庁設置法の一部を改正する法律案大蔵省設置法の一部を改正する法律案南方同胞援護会法の一部を改正する法律案日本国憲法第八条の規定による議決案、右四案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。内閣委員会理事平井義一君。     …………………………………   [平井義一君登壇
  31. 平井義一

    ○平井義一君 ただいま議題となりました三法案並びに議決案につき、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。詳細は会議録によって御承知願うこととし、簡潔に要点を申し上げます。  まず、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案の要旨は、経済企画庁の付属機関として地盤沈下対策審議会及び九州地方開発審議会を設けようとするものであります。  第一に、地盤沈下対策審議会について申し上げますと、最近、新潟、尼崎等、鉱工業地帯の一部において地盤沈下の現象が著しく、もし、これをそのままに放置いたしますならば、産業の発展を阻害することはもとより、民生安定の上からも容易ならぬ問題となるおそれがありますので、この際、地盤沈下対策審議会を設けて、諸般の対策に関する重要事項の調査審議を行うこととしております。  第二に、九州地方開発審議会は、九州地方における広大な未開発、後進地域の停滞性を打破し、資源総合的開発と産業の振興をはかることにより国民経済の発展に寄与することを目的として、九州地方開発に関する重要事項の調査審議を行うこととしております。  本案は、一月二十八日当委員会に付託され、二月三日政府より提案理由説明を聴取し、本日質疑を終了いたしましたところ、平井委員より、本案中、九州地方開発審議会の項については、国土総合開発特別委員会において、小澤佐重喜君外六十二名の提出にかかる九州地方開発促進法案がすでに議決されており、本案中の関係条項を削除することが適当であると認められるから、九州地方開発審議会を削除するとの修正案提出されました。  次いで、討論に入りましたところ、別に討論通告もなく、直ちに採決いたしました結果、全会一致をもって本案修正案通り修正議決すべきものと決定いたしました。  次に、大蔵省設置法の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、大蔵省の付属機関として新たに保険審議会及び専売制度調査会を設け、保険制度その他保険行政に関する重要事項または専売事業の経営方式等に関する大蔵大臣の諮問機関といたしますとともに、従来行政措置により設置しておりました金融機関資金審議会を法制化することであります。なお、専売制度調査会の存続期間は一年とし、金融機関資金審議会は二年としておるのであります。第二に、設置法上その規定が明確を欠いております醸造試験所を国税庁の付属機関として法制化することであります。第三に、市制施行に伴う行政区画の改正に即しまして、税関管轄区域に関し規定整備を行うことであります。  次に、南方同胞援護会法の一部を改正する法律案の要旨は、南方同胞援護会が、南方地域に関する業務のほか、当分の間、政令で定める北方の地域についても同種類の業務をあわせ行うことができるようにしようとするものであります。  次に、日本国憲法第八条の規定による議決案について申し上げます。  皇室が財産を譲り受けることは、憲法第八条の規定により国会の議決を要することになっておりますが、皇室経済法及び同法施行法によりまして、天皇並びに皇后、皇太子等、内廷にある皇族においては、一年間を通じて、個個の譲り受けの価額の合計が百二十万円までは国会の議決を要しないこととなっております。しかしながら、御承知の通り、本年四月十日には皇太子殿下の御結婚式が挙行されることに内定しており、これを祝するため、国民を代表する各界等から物品が皇室に贈与されることが予想されますので、さきに申し述べました以外に、特に本年三月二十一日から四月三十日までの間において、内閣の定める基準により贈与される物品を譲り受けることができるよう、本議決案提出されたのであります。  右各案は、それぞれ一月二十八日、二月七日、二十四日本委員会に付託され、二月三日、十日、二十六日、それぞれ政府より説明を聞き、慎重審議を行なって参り、本日質疑を終了し、討論通告もなく、採決の結果、右各案はいずれも全会一致をもって原案通り可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  32. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 四案を一括して採決いたします。四案中、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案委員長報告修正、他の三案の委員長報告可決であります。四案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、四案は委員長報告通り決しました。      ————◇—————  昭和三十二年度  昭和三十三年度衆議院予備金支出   の件(承諾を求めるの件)
  34. 松澤雄藏

    松澤雄藏君 議事日程追加の緊急動議提出いたします。すなわち、この際、昭和三十二年度昭和三十三年度衆議院予備金支出の件を議題となし、議院運営委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  35. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 松澤君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  昭和三十二年度昭和三十三年度衆議院予備金支出の件を議題といたします。議院運営委員長報告を求めます。議院運営委員会理事三和精一君。     …………………………………     〔三和精一君登壇
  37. 三和精一

    ○三和精一君 ただいま議題に供せられました昭和三十二年度及び昭和三十三年度衆議院予備金支出の件について御説明申し上げます。  今回御承諾をお願いいたしますのは、昭和三十二年十二月二十日から昭和三十三年十二月九日までに本院で支出した予備金七百八十三万八千九百三十六円でありまして、その年度所属は、昭和三十二年度三百五十一万八千九百三十六円、昭和三十三年度四百三十二万円となっております。なお、その費途は、在職中死没されました議員の遺族に贈った弔慰金と、昭和三十三年一月二十三日来訪の豪州議員団接待に要した経費、及び、院議をもってその功労を表彰された永年在職議員の肖像画に要した経費であります。  以上の経費は、そのつど議院運営委員会承認を経て支出したものでありますから、御承諾下さいますよう希望いたします。
  38. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 本件は承諾を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、承諾を与えるに決しました。      ————◇—————
  40. 加藤鐐五郎

    議長加藤鐐五郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後五時二十九分散会