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1959-04-03 第31回国会 衆議院 文教委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年四月三日(金曜日)     午前十一時二十九分開議  出席委員    委員長 臼井 莊一君    理事 稻葉  修君 理事 加藤 精三君    理事 木村 武雄君 理事 鈴木 正吾君    理事 永山 忠則君       岡崎 英城君    清瀬 一郎君       菅家 喜六君    瀬戸山三男君       高石幸三郎君    高橋清一郎君       高瀬  傳君    谷川 和穗君       灘尾 弘吉君    松永  東君       森下 國雄君    山本 勝市君  出席国務大臣         文 部 大 臣 橋本 龍伍君  出席政府委員         文部政務次官  高見 三郎君         文部事務官         (大臣官房総         務参事官)   齋藤  正君         文部事務官         (社会教育局         長)      福田  繁君  委員外出席者         専  門  員 石井つとむ君     ————————————— 四月三日  委員大野光晴君、長谷川峻君、中村寅太君、竹  下登君、渡海元三郎君及び高橋英吉辞任につ  き、その補欠として瀬戸山三男君、高橋清一郎  君、森下國雄君、菅家喜六君、岡崎英城君及び  高瀬傳君が議長指名委員に選任された。 同 日  委員瀬戸山三男君、高橋清一郎君、森下國雄君、  菅家喜六君、岡崎英城君及び高瀬傳辞任につ  き、その補欠として天野光晴君、長谷川峻君、  中村寅太君、竹下登君、渡海元三郎君及び高橋  英吉君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 四月一日  教職員研修費制度化に関する請願外三件(栗  林三郎紹介)(第三一二三号)  同(栗林三郎紹介)(第三二一八号)  養護教諭及び事務職員各校必置に関する請願  (堤ツルヨ紹介)(第三一四号)  同(中曽根康弘紹介)(第三二六三号)  女子教育職員の産前産後の休暇中における学校  教育の正常な実施の確保に関する法律の一部を  改正する法律制定促進に関する請願堤ツルヨ  君紹介)(第三一二五号)  同(石川次夫紹介)(第三二一五号)  同(石野久男紹介)(第三二一六号)  同(木原津與志君紹介)(第三二一七号)  学校教育法第二十八条の一部改正に関する請願  外一件(福田篤泰紹介)(第三一二六号)  養護教諭各校必置に関する請願外四十四件(  穗積七郎紹介)(第三一二七号)  東京芸術大学教育機構改革に関する請願(山  崎巖紹介)(第三一二八号)  重要文化財防災施設建設費国庫補助に関する請  願(臼井莊一君紹介)(第三一六七号)  高等学校の授業における生徒の編成及び教職員  配置の基準法制化に関する請願外一件(金丸信  君紹介)(第三一八三号)  同外一件(内田常雄紹介)(第三一九二号)  同(大橋武夫紹介)(第三一九三号)  同(小平久雄君外四名紹介)(第三二一九号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  社会教育法等の一部を改正する法律案内閣提  出第二八号)(参議院送付)      ————◇—————
  2. 臼井莊一

    臼井委員長 これより会議を開きます。  この際御報告申し上げます。本日の理事会自由民主党理事全員出席の上、委員長より社会党理事に対し出席要求いたしましたが、出席に応じませんでした。また去る一日の質疑打ち切り動議採決は、承認しがたく、参議院における最低賃金法案中間報告を求める動議提出に伴うその後の事態の収拾についての両党の話し合いがつかない限り、一切の審議には応じられないとの理由で、社会党委員会につきましても、出席要求に応じられないとの回答でございます。委員長よりは理事会に一回、また委員会開会につきまして三回、文書をもって出席してもらいたい旨の要求を申し入れたのでありまするが、以上のような状況でございますので、以上御報告申し上げます。  それでは社会教育法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。  本案並びに西村君外三名提出修正案に対する質疑は前会これを終局いたしております。  これより永山提出修正案趣旨説明を聴取いたします。永山忠則君。
  3. 永山忠則

    永山委員 社会教育法等の一部を改正する法律案に対する修正案を朗読いたします。    社会教育法等の一部を改正する    法律案に対する修正案   社会教育法等の一部を改正する法  律案の一部を次のように修正する。   附則第一項ただし書を削る。   附則第二項中「(前項ただし書に係  る部分を除く。)」を削る。  次に、右修正案提案理由を説明いたします。  社会教育法等の一部を改正する法律案附則第一項ただし書きにおいては一部の改正規定施行の日を昭和三十四年四月一日としておりますが、改正法の成立が四月一日以降になりましたので、所要の修正をする必要があるのであります。  以上簡単ながら修正案提案理由を説明申し上げました。
  4. 臼井莊一

    臼井委員長 ただいまの永山君の修正案に対し何か御質疑があればこれを許します。——別に御質疑がないようでございます。  これより原案西村君外三名提出修正案及び永山提出修正案を一括して討論に付します。討論の通告があります。加藤精三君。
  5. 加藤精三

    加藤(精)委員 本員は自由民主党を代表いたしまして、社会教育法中一部を改正する法律案に対する参議院より送付修正案及びその修正部分を除く原案賛成し、社会党側西村、小牧、櫻井、山崎四議員提案修正案に対する修正案に反対し、なお永山提出本法施行期日改正に関する修正案賛成し、その討論を行わんとするものであります。  政府提案改正案は、昭和二十四年六月十日公布の社会教育法及びその後数次にわたる改正案に対する関係において、まさに画期的な大改正であるばかりでなく、世界文化文明国に対し著しき後進性を持つわが国社会教育行政をば、画期的に振興せしむる効果をあらしめるところの改正であります。これによってわが国教育は、世界に誇るべき普及度を有するわが国義務教育学校教育わが国社会教育とは相当程度その歩調を合せることができることになるのであります。  政府提案原案内容は、社会教育主事等の市町村についての義務設置公民館設置運営に関する最低基準設置、国及び地方団体社会教育関係団体に対する補助禁止規定削除社会教育主事資格講習の充実及び人材登用の機会の確保社会教育委員などの報酬支給禁止規定の廃止、公民館主事の職制、給与規定設置社会教育委員の一定の条件のもとにおける社会教育第一線における教育活動を認めることなど、わが国戦後十数年間、社会教育の実経験よりする貴重なる体験に基く須要なる改正点を全部網羅したる大改正であります。  幸いに参議院各派、すなわち社会党緑風会、自民党三派の委員は、この改正案趣旨にことごとく賛成せられたほか、その良識に基き有益なる修正を施されたものと私は考えておるのであります。すなわち法第十三条の削除についても、その補助金の配分と使途に慎重を期する目的を持って、これにつき国においては文部省設置法によって現存する社会教育審議会に、地方団体においては当該地方団体社会教育委員会議に付してこれを措置することといたし、また社会教育主事講習については、文部省直接の講習及び都道府県教育委員会に委嘱して行う講習会は時期尚早とし、文部大臣は、大学またはその他の教育機関に委嘱してこれを行うべきことといたしたのであり、われわれはこの段階においては、大体において適当なる修正と認められる漸進的措置と存ずるのであります。しかるにかかわらず衆議院文教委員会におきましては、遺憾ながら社会党側は、参議院社会党側の右の意向に反対し、日本社会教育学会及び日本教育学会及び日本教員組合の主張と寸分たがわざる内容を持つ新たなる修正案を提案せられ、一昨四月一日の委員会質疑打ち切り後においては、再三再四の出席催告にかかわらず、委員会及び理事会議事に参加せず、今日に至ったのでありますが、本日もまた理事会及び委員会の定刻よりのたび重なる公式文書による出席催告にもついに応ずることなく、各委員はその職務を放棄されているのであります。この情勢のもとにおいては、われわれ自由民主党側といたしては、現在の参衆両院議事運行状況より見て、社会党は大新聞等の観測と同じく、本改正案審議未了をねらう卑劣なる作戦以外の何ものでもないことを察し、断固参議院各派修正案及びその修正部分を除く原案賛成し、衆議院社会党側修正案に反対し、なお議決期日遅延によって生ずる施行期日改正に関する修正案賛成し、わが国民の多年の要望に沿わんとするものであります。  最後に本員は、この際特に付加して申し上げたいと存ずるのでございますが……、(「もう終りにしろ」と呼ぶ者あり)以下省略いたします。
  6. 臼井莊一

    臼井委員長 これにて討論は終局いたしました。  これより採決に入ります。まず西村君外三名提出修正案についてお諮りいたします。本修正案賛成諸君起立を求めます。     〔起立者なし〕
  7. 臼井莊一

    臼井委員長 起立者なし。よって西村君外三名提出修正案は否決されました。  次に永山提出修正案についてお諮りいたします。本修正案賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  8. 臼井莊一

    臼井委員長 起立総員。よって永山提出修正案は可決されました。  次にただいまの永山提出修正案修正部分を除く原案についてお諮りいたします。  これに賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  9. 臼井莊一

    臼井委員長 起立総員。よって社会教育法等の一部を改正する法律案は、永山提出修正案の通り修正議決するに決しました。  ただいまの修正議決に伴う委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 臼井莊一

    臼井委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  暫時休憩いたします。     午後零時十三分休憩      ————◇—————     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕      ————◇—————