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1959-04-03 第31回国会 衆議院 文教委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年四月三日(金曜日) 午前十一時二十九分
開議
出席委員
委員長
臼井
莊一君
理事
稻葉 修君
理事
加藤
精三
君
理事
木村 武雄君
理事
鈴木 正吾君
理事
永山
忠則
君
岡崎
英城
君 清瀬 一郎君
菅家
喜六
君
瀬戸山三男
君
高石幸三郎
君
高橋清一郎
君
高瀬
傳君 谷川
和穗
君
灘尾
弘吉君 松永 東君
森下
國雄
君 山本 勝市君
出席国務大臣
文 部 大 臣 橋本
龍伍
君
出席政府委員
文部政務次官
高見
三郎
君
文部事務官
(
大臣官房総
務参事官
) 齋藤 正君
文部事務官
(
社会教育局
長)
福田
繁君
委員外
の
出席者
専 門 員 石井つとむ君
—————————————
四月三日
委員大野光晴
君、
長谷川峻
君、
中村寅太
君、竹 下登君、
渡海元三郎
君及び
高橋英吉
君
辞任
につ き、その
補欠
として
瀬戸山三男
君、
高橋清一郎
君、
森下國雄
君、
菅家喜六
君、
岡崎英城
君及び
高瀬傳
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同 日
委員瀬戸山三男
君、
高橋清一郎
君、
森下國雄
君、
菅家喜六
君、
岡崎英城
君及び
高瀬傳
君
辞任
につ き、その
補欠
として
天野光晴
君、
長谷川峻
君、
中村寅太
君、
竹下登
君、
渡海元三郎
君及び
高橋
英吉
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
四月一日
教職員
の
研修費制度化
に関する
請願外
三件(栗
林三郎
君
紹介
)(第三一二三号) 同(
栗林三郎
君
紹介
)(第三二一八号)
養護教諭
及び
事務職員
を
各校必置
に関する
請願
(
堤ツルヨ
君
紹介
)(第三一四号) 同(
中曽根康弘
君
紹介
)(第三二六三号)
女子教育職員
の産前産後の休暇中における
学校
教育
の正常な実施の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律制定促進
に関する
請願
(
堤ツルヨ
君
紹介
)(第三一二五号) 同(
石川次夫
君
紹介
)(第三二一五号) 同(
石野久男
君
紹介
)(第三二一六号) 同(
木原津與志君紹介
)(第三二一七号)
学校教育法
第二十八条の一部
改正
に関する
請願
外一件(
福田篤泰
君
紹介
)(第三一二六号)
養護教諭
を
各校必置
に関する
請願外
四十四件(
穗積七郎
君
紹介
)(第三一二七号)
東京芸術大学
の
教育機構改革
に関する
請願
(山
崎巖
君
紹介
)(第三一二八号)
重要文化財防災施設建設費国庫補助
に関する請 願(
臼井莊一君紹介
)(第三一六七号)
高等学校
の授業における生徒の編成及び
教職員
配置の
基準法制化
に関する
請願外
一件(
金丸信
君
紹介
)(第三一八三号) 同外一件(
内田常雄
君
紹介
)(第三一九二号) 同(
大橋武夫
君
紹介
)(第三一九三号) 同(
小平久雄
君外四名
紹介
)(第三二一九号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
社会教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第二八号)(
参議院送付
)
————◇—————
臼井莊一
1
○
臼井委員長
これより
会議
を開きます。 この際御報告申し上げます。本日の
理事会
に
自由民主党理事全員
の
出席
の上、
委員長
より
社会党理事
に対し
出席
を
要求
いたしましたが、
出席
に応じませんでした。また去る一日の
質疑打ち切り
の
動議
の
採決
は、承認しがたく、
参議院
における
最低賃金法案
の
中間報告
を求める
動議
の
提出
に伴うその後の事態の収拾についての両党の話し合いがつかない限り、一切の
審議
には応じられないとの
理由
で、
社会党
は
委員会
につきましても、
出席
の
要求
に応じられないとの回答でございます。
委員長
よりは
理事会
に一回、また
委員会開会
につきまして三回、
文書
をもって
出席
してもらいたい旨の
要求
を申し入れたのでありまするが、以上のような
状況
でございますので、以上御報告申し上げます。 それでは
社会教育法等
の一部を
改正
する
法律案
を議題とし、審査を進めます。 本案並びに
西村
君外三名
提出
の
修正案
に対する
質疑
は前会これを終局いたしております。 これより
永山
君
提出
の
修正案
の
趣旨説明
を聴取いたします。
永山忠則
君。
永山忠則
2
○
永山委員
社会教育法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
を朗読いたします。
社会教育法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
社会教育法等
の一部を
改正
する法
律案
の一部を次のように
修正
する。
附則
第一項ただし書を削る。
附則
第二項中「(前項ただし書に係 る
部分
を除く。)」を削る。 次に、
右修正案
の
提案理由
を説明いたします。
社会教育法等
の一部を
改正
する
法律案
の
附則
第一項ただし書きにおいては一部の
改正規定
の
施行
の日を
昭和
三十四年四月一日としておりますが、
改正法
の成立が四月一日以降になりましたので、所要の
修正
をする必要があるのであります。 以上簡単ながら
修正案
の
提案理由
を説明申し上げました。
臼井莊一
3
○
臼井委員長
ただいまの
永山
君の
修正案
に対し何か御
質疑
があればこれを許します。
——別
に御
質疑
がないようでございます。 これより
原案
、
西村
君外三名
提出
の
修正案
及び
永山
君
提出
の
修正案
を一括して
討論
に付します。
討論
の通告があります。
加藤精三
君。
加藤精三
4
○
加藤
(精)
委員
本員は
自由民主党
を代表いたしまして、
社会教育法
中一部を
改正
する
法律案
に対する
参議院
より
送付
の
修正案
及びその
修正部分
を除く
原案
に
賛成
し、
社会党側西村
、小牧、櫻井、山崎四
議員提案
の
修正案
に対する
修正案
に反対し、なお
永山
君
提出
の
本法施行期日改正
に関する
修正案
に
賛成
し、その
討論
を行わんとするものであります。
政府提案
の
改正案
は、
昭和
二十四年六月十日公布の
社会教育法
及びその後数次にわたる
改正案
に対する
関係
において、まさに画期的な大
改正
であるばかりでなく、
世界
各
文化文明国
に対し著しき
後進性
を持つ
わが国
の
社会教育行政
をば、画期的に振興せし
むる効果
をあらしめるところの
改正
であります。これによって
わが国
の
教育
は、
世界
に誇るべき
普及度
を有する
わが国義務教育
の
学校教育
と
わが国社会教育
とは
相当程度
その歩調を合せることができることになるのであります。
政府提案
の
原案
の
内容
は、
社会教育主事等
の市町村についての
義務設置
、
公民館設置運営
に関する
最低基準
の
設置
、国及び
地方団体
の
社会教育関係団体
に対する
補助禁止
の
規定
の
削除
、
社会教育主事
の
資格講習
の充実及び
人材登用
の機会の
確保
、
社会教育委員
などの
報酬支給禁止
の
規定
の廃止、
公民館
の
主事
の職制、
給与規定
の
設置
、
社会教育委員
の一定の条件のもとにおける
社会教育第一線
における
教育活動
を認めることなど、
わが国
戦後十数年間、
社会教育
の実経験よりする貴重なる体験に基く須要なる
改正点
を全部網羅したる大
改正
であります。 幸いに
参議院各派
、すなわち
社会党
、
緑風会
、自民党三派の
委員
は、この
改正案
の
趣旨
にことごとく
賛成
せられたほか、その良識に基き有益なる
修正
を施されたものと私は考えておるのであります。すなわち法第十三条の
削除
についても、その
補助金
の配分と使途に慎重を期する目的を持って、これにつき国においては
文部省設置法
によって現存する
社会教育審議会
に、
地方団体
においては
当該地方団体
の
社会教育委員
の
会議
に付してこれを措置することといたし、また
社会教育主事
の
講習
については、
文部省
直接の
講習
及び
都道府県教育委員会
に委嘱して行う
講習会
は時期尚早とし、
文部大臣
は、
大学
またはその他の
教育機関
に委嘱してこれを行うべきことといたしたのであり、われわれはこの段階においては、大体において適当なる
修正
と認められる
漸進的措置
と存ずるのであります。しかるにかかわらず
衆議院
の
文教委員会
におきましては、遺憾ながら
社会党側
は、
参議院社会党側
の右の意向に反対し、
日本社会教育学会
及び
日本教育学会
及び
日本教員組合
の主張と寸分たがわざる
内容
を持つ新たなる
修正案
を提案せられ、一昨四月一日の
委員会
の
質疑打ち切り
後においては、再三再四の
出席催告
にかかわらず、
委員会
及び
理事会
の
議事
に参加せず、今日に至ったのでありますが、本日もまた
理事会
及び
委員会
の定刻よりのたび重なる
公式文書
による
出席催告
にもついに応ずることなく、各
委員
はその職務を放棄されているのであります。この情勢のもとにおいては、われわれ
自由民主党側
といたしては、現在の
参衆両院
の
議事運行
の
状況
より見て、
社会党
は大
新聞等
の観測と同じく、本
改正案
の
審議未了
をねらう卑劣なる作戦以外の何ものでもないことを察し、断固
参議院各派
の
修正案
及びその
修正部分
を除く
原案
に
賛成
し、
衆議院社会党側
の
修正案
に反対し、なお
議決期日遅延
によって生ずる
施行期日
の
改正
に関する
修正案
に
賛成
し、
わが国
民の多年の要望に沿わんとするものであります。 最後に本員は、この際特に付加して申し上げたいと存ずるのでございますが……、(「もう終りにしろ」と呼ぶ者あり)以下省略いたします。
臼井莊一
5
○
臼井委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 これより
採決
に入ります。まず
西村
君外三名
提出
の
修正案
についてお諮りいたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
なし〕
臼井莊一
6
○
臼井委員長
起立者
なし。よって
西村
君外三名
提出
の
修正案
は否決されました。 次に
永山
君
提出
の
修正案
についてお諮りいたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
臼井莊一
7
○
臼井委員長
起立総員
。よって
永山
君
提出
の
修正案
は可決されました。 次にただいまの
永山
君
提出
の
修正案
の
修正部分
を除く
原案
についてお諮りいたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
臼井莊一
8
○
臼井委員長
起立総員
。よって
社会教育法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
永山
君
提出
の
修正案
の通り
修正議決
するに決しました。 ただいまの
修正議決
に伴う
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
臼井莊一
9
○
臼井委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 暫時
休憩
いたします。 午後零時十三分
休憩
————◇—————
〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕
————◇—————