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1959-03-25 第31回国会 衆議院 文教委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年三月二十五日(水曜日) 午前十一時四十三分
開議
出席委員
委員長
臼井
莊一君
理事
加藤 精三君
理事
木村
武雄君
理事
永山 忠則君
理事
小牧 次生君
理事
櫻井
奎夫君
理事
西村
力弥
君
木村
守江君 清瀬 一郎君 鈴木 正吾君 竹下 登君
灘尾
弘吉君 松永 東君 八木 徹雄君 野口 忠夫君 長谷川 保君 堀
昌雄
君
山崎
始男
君
出席国務大臣
文 部 大 臣 橋本
龍伍
君
出席政府委員
法務局参事官
(第二部長)
野木
新一君
文部政務次官
高見 三郎君
文部事務官
(
大臣官房総務
参事官
) 齋藤 正君
文部事務官
(
体育局長
) 清水 康平君
委員外
の
出席者
議 員
西村
力弥
君 専 門 員 石井 勗君 ――
―――――――――――
三月二十五日
委員原田憲
君、
高橋英吉
君、
北村徳太郎
君、山 本
勝市
君及び
三木武夫
君辞任につき、その補欠 として
高石幸三郎
君、
天野光晴
君、
渡海元三郎
君、
吉田重延
君及び
田中榮一
君が議長の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
三月二十五日
高等学校
における
生徒
の
編制
及び
教職員
の
設置
の
基準
に関する
法律案
(
西村力弥
君外二名
提出
、
衆法
第五八号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
三月二十四日
社会教育法等
の一部を改正する
法律案成立促進
に関する
陳情書
(第四 五八号) 同 (第五六三号)
義務教育施設費国庫負担制度確立
に関する
陳情
書(第四九一号)
義務教育
諸
学校施設費半額国庫負担制度確立
に 関する
陳情書
( 第四九二号)
教育行政
の
充実等
に関する
陳情書
(第四九三号)
養護教諭
を
各校必置
に関する
陳情書
(第五六一号)
公立義務教育
諸
学校
の
教職員定数確保等
に関す る
陳情書
(第五六二号)
教育基本
の
刷新等
に関する
陳情書
(第五六四号)
義務教育
諸
学校施設整備費国庫負担制度確立
に 関する
陳情書
(第五六五号)
青年学級
に対する
補助金交付
に関する
陳情書
(第五 六六号)
危険校舎改築費国庫負担率引上げ
に関する
陳情
書( 第五六七号)
公立小学校屋内運動場建築費国庫負担法制定
に 関する
陳情書
(第五六八号)
学校敷地購入費国庫負担法制定
に関する
陳情書
(第 五六九号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
日本学校安全会法案
(
内閣提出
第一二一号)
国立
及び
公立
の
義務教育
諸
学校
の
児童
及び
生徒
の
災害補償
に関する
法律案
(
山崎始男
君外三名
提出
、
衆法
第四号)
高等学校
における
生徒
の
編制
及び
教職員
の
設置
の
基準
に関する
法律案
(
西村力弥
君外二名
提出
、
衆法
第五八号) ――――◇―――――
臼井莊一
1
○
臼井委員長
それでは
会議
を開きます。 まず、
高等学校
における
生徒
の
編制
及び
教職員
の
設置
の
基準
に関する
法律案
を
議題
とし、
提出者
より
趣旨説明
を聴取いたします。
西村力弥
君。 —
——
——
——
——
——
——
—
——
——
——
——
——
——
西村力弥
2
○
西村力弥
君 ただいま
議題
となりました
高等学校
における
生徒
の
編制
及び
教職員
の
設置
の
基準
に関する
法律案
につきまして、
提案者
を代表して、その
理由
及び
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 戦後六・三・三・四の新
教育制度
が実施せられ、
義務教育
が
中学校
まで延長され、憲法、
教育基本法
に保証されました
教育
の
機会均等
と
民主教育
の推進に大きく寄与いたしましたことは、まことに喜ばしいことであります。 しかしながら、急激な
人口増加
に伴う
就学児童
、
生徒
の増大に対しましては、終戦直後のわが
国力
をもってしては、その
校舎
及び
施設
、
設備
を完備いたしますことが、難事であったことは推察にかたくありませんが、今日の
わが国状
におきましては、もはや、戦前の水準を上回る
国力
を回復しているものと思考いたされます。 さて、
教育行政全般
を通じまして感ぜられますことは、
高校教育
が
教職員定数
、
施設設備
においてきわめて劣悪な条件のもとに行われていることであります。すなわち
高校教育
が今日にあっては、半
義務
制化しており、
昭和
三十三年度における
高校生
は三百万人を突破し、
公立高校生
の数は二百二十四万人に達しており、今後さらにその
増加
が考えられます。一方これに対しまして、
校舎
は大
部分
が旧
中学校
、旧女
学校
をそのまま転用したものが多く、
一般教室
はもちろん、
特別教室
における
設備
、図書館、講堂、
運動場等
何
一つ
として満足なものがない
状態
であり、特に
産業教育
諸
学校
の
施設
、
設備
は老朽化しており、果してこれで
高校教育
や
産業教育
が
振興
できるかどうか疑われる次第であり、また
老朽校舎
は
改築
を要するものが七万坪にも達し、その多くは
倒壊寸前
の危険な
状態
にあり、寸刻も猶余を許さない
実情
にあります。このように
校舎
、
施設
の改善はもちろんでありますが、その規模においても
文部省令
で定めている
基準
は実施されておらない
現状
であります。 さらに
高校教育
の
質的内容
を低下せしめ、
生徒指導
を困難ならしめるものとして、
すし詰め学級
と
教職員定数
の不足が大きく影響いたします。
学校教育法
第三条によって、
昭和
二十三年一月に定められました
文部省令
第一号の
高等学校設置基準
第七条に「同時に
授業
を受ける一
学級
の
生徒数
は、四十人以下とする。」と
規定
されていますが、多くの
高等学校
において五十人から六十人の
学級編制
になっており、工業、農業や
水産課程
においてすら四十人から五十人の
学級編制
となっているのが
現状
であります。その上、さらに激増する
高校進学者
と
地方財政
の
窮迫
を
理由
に、大
部分
の府県が
省令
の
基準
を無視する傾向にあります。 また、
高等学校設置基準
において
規定
される
教職員
の
定数基準
についても、無視されており、
乙号基準
は
甲号基準
の
暫定基準
として定められたものでありますが、
省令
が施行せられましてより十一年を経過いたしました今日におきましても、なお、
乙号基準
の八六%にしか達していない
実情
にあります。 特に
定時制課程
におきましては、
勤労青少年教育
の
振興
のかけ声にもかかわらず、
校舎
、
施設
はもちろんのこと、
教職員
の
定数
は、
乙号基準
の六九%にしかなっておりません。 以上申し述べましたような
実情
も、御承知のように
公立
の
高等学校
の
教育費
が
地方交付税交付金
の中に盛り込まれており、その
単位費用
の額が
実態経費
をはるかに下回っておることと、
交付金
が
ひもつき
になっていないことから、
財政窮迫
の
地方団体
におきましては
設置基準
の維持が困難にならざるを得ないのであり、また
設置基準
が
省令
であって
法律
でない点からも、とかくなおざりにされる結果ともなっております。 このような
状態
を放置いたしますことは
高等学校教育
の本来の
目的
を達成することができぬのみならず、将来の
日本
を背負って立つ
青少年教育
を考えるとき、まことに憂慮にたえないのであります。
すし詰め学級
を解消し、
教職員
の
定数
を確保し、もって
高等学校教育
の
充実振興
をはかることが必要であると信じ、ここに本
法案
を
提出
いたした次第でございます。 次に、
高等学校
における
生徒
の
編制
及び
教職員
の
設置
の
基準
に関する
法律案
の骨子について
説明
申し上げます。 第一には、第三条において、
高等学校教育
における
教育効果
の向上のため、
高等学校
の
授業
における
生徒
の
編制
を三十人以下と
規定
いたしました。 第二には、第三条より第六条において、
教諭
、
養護教諭
、
事務職員
、
実習助手
の
定数
を第十条において、用務員、
警備員
、
技術職員
及び
作業員
の
定数
を
規定
いたしました。 第三には、
教職員
の
定数
は
夜間定時制課程
以外の
課程
と
夜間定時制課程
について、それぞれに
定数基準
を適用するよう
規定
いたしました。 第四には、
通信教育
についても
文部規定
で定める
基準
を本
法律案
に盛り込みました。 第五には、
高等学校
の
分校
であって、
当該分校
の
生徒
の総数が百八十人以上であるものについては、一
学校
とみなすように
規定
いたしました。 第六には、
休職者等学校
を離れて
授業
を担当しない
教職員
は
定数
から除外いたしました。 第七には、附則におきまして七カ年計画で本法が実施されるように
規定
いたしました。 以上、
高等学校
の
授業
における
生徒
の
編制
及び
教職員
の
設置
の
基準
に関する
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
を申し述べました。 何とぞ、慎重御
審議
の上すみやかに御賛同下さいますようお願いいたします。
臼井莊一
3
○
臼井委員長
本
法案
に対する
質疑
は後日に譲ります。 —
——
——
——
——
——
——
臼井莊一
4
○
臼井委員長
次に、
日本学校安全会法案
並びに
国立
及び
公立
の
義務教育
諸
学校
の
児童
及び
生徒
の
災害補償
に関する
法律案
を
一括議題
とし、審査を進めます。
質疑
を許します。
堀昌雄
君。
堀昌雄
5
○
堀委員
前会、
学校
安全の
責任
の
所在
の問題について伺ったわけでありますが、本日は
法制局
がお見えになっておりますので、ちょっとこの問題の
法律
的な
見解
を伺いたいと思います。 まず原則的にちょっと伺いたいのは、この前、実は私が
学校
安全の
責任
という形で御
質問
いたしましたところが、非常にその幅が広いようで、
答弁
として非常に困ったというふうな話を伺ったので、基本的にある
行為
の最終的な
責任
というものが、
刑法
、
民事訴訟法
、あるいは
行政
上の各個の観点から個々に違うということがあり得るかどうか。大体
一つ
の
行為
があって、それの
責任
をどこかでとるという場合には、以上の三つについて同一でなければならぬと私は思いますが、
法制局
の方ではどういう御
見解
であるか伺いたい。
野木新一
6
○
野木政府委員
御
質問
は、なかなか
範囲
が広くて、しかもむずかしい問題に関連しておりますので、うまく御納得のいくような
答弁
ができるかどうかわかりませんが、おっしゃったように、
行政法
、あるいは
民事訴訟法
、あるいは
刑法
、そういう名前をおあげになりましたが、それぞれの
法律
による
学校
安全に関する
責任
が全部同じかと言いますと、その点につきましてはむしろそうではない。それぞれの
法律
は、それぞれの
法律
が規制しようとする
目的
、あるいは保護しようという
法域
、そういうものに従いまして、何がその
責任者
であるということは、各それぞれの
法律
でその
目的
なり保護せんとしておる
法域
に従って
規定
しておるわけでありまして、一概に全部その
責任者
が同じだということは必ずしも言えないわけでございます。
堀昌雄
7
○
堀委員
それでは具体的に、
学校
安全についての
刑法
上の
責任
はだれが負い、
民事訴訟法
に
規定
する
責任
はだれが負い、
行政
上の
責任
はだれが負うかを、法文上から
一つ
お示し願いたいと思う。この
法律
によって
学校
安全についての
刑法
上の
責任
はここにその
所在
があり、この
法律
に基づいて
学校
安全の
民事訴訟法
の相手方、要するに
責任者
というものはこれこれである、
行政
上の
責任
はこの
法律
に基づいてだれであるということを、
一つ
具体的にお答えを願いたい。
野木新一
8
○
野木政府委員
その御
質問
も非常に
範囲
が広くて、おそらくその関連する
法律
はずいぶんたくさんあると思います。その全部に一々言及することは、とても私は今ここで記憶にない点もありますので、最も典型的なものを
一つ
あげて、それについて御
説明
申し上げたいと思います。実は
問題点
がはっきりしませんでしたので、あまり準備もしてきませんでしたが、今ここであり合わせた知識で申し上げます。 まず第一に
刑法
の方から申し上げます。たとえば
学校
で
先生
が体操時間とか
授業
時間中に何か興奮して
生徒
に
傷害
を与えた。それは
学校
の中で起った
事件
でありますが、これなどは明らかに
刑法
上の
責任
といたしましては、
刑法
は原則として
行為者自身
を罰する、そういう立場をとっておりまするから、その
けが
をさした
先生
が、
刑法
二百何条ですか、
傷害罪
の罪によって十年以下の懲役または罰金に処せられる、そういうことになります。しかしながらそれに関連して今度は……。
堀昌雄
9
○
堀委員
ちょっと待って下さい。そういう例じゃ、幾ら伺っても時間が空費するだけで、これは伺わなくても、だれかが
けが
を与えたら、それは
けが
を与えた者に
刑事責任
があるということはわかっていることでありますし、私はそういうことでなくて、もう少し本質的なところで伺いたい。
野木新一
10
○
野木政府委員
私は今の問題からも順次御
質問
の点に触れていき得ると思っておりましたが、今
大臣
からもちょっとお話を聞きまして、ここで具体的に問題になっている点はどういう点であるという論点が大体わかったので、それに関連さしていま一度
説明
し直します。 たとえば
学校
の
老朽校舎
がありまして、
天井
が落っこちて
生徒
が
けが
したという場合にどうか、あるいは
学校
で
先生
が
臨海学校
に
生徒
を連れていって水泳でもやっている。そうすると
先生
の
注意
が足りなくて子供が死んでしまったという場合はどうなるか。そういう例に関連づけて一応御
説明
申し上げたいと思います。全部御納得できるように
説明
ができるかどうか、多少心もとない点もありますが……。そういう場合に、まず
刑法
がありますから、
刑事罰
の点から申し上げますと、
老朽校舎
で
天井
が落っこちて
生徒
が死んだという場合におきましては、これは具体的の場合についてさらに
故意
、
過失
とかいう点が追及されなければなりませんので、
具体的事件
については非常に問題になりますが、普通から言いますと、
刑事
上の
責任
というのは
先生
については生ずることがあまりないのじゃないかと思います。しからば
学校
の
設置者
についてはどうかと申しますと、
学校
の
設置者
に
故意
の
責任
が生ずるということはほとんど考えられません。
過失
の
責任
はどうかと言いますと、
学校
の
管理者
として、そこで
生徒
が
けが
をすれば
傷害
になる、それが
過失
によるなれば、
過失
による
傷害罪
が成立するかどうかという問題になりますが、これも具体問題といたしましては、普通の場合はなかなか立証とかなんとかが困難だろうと思いますが、非常にはなはだしい場合については、理論的に証する余地がないかと言いますれば、
刑法
の、
過失
によって
他人
を
傷害
さしたという
要件
に該当する場合があれば、それに該当することになると思いますが、普通の場合は、具体的の問題としてはなかなかそこまでいくことは少ないと思います。(「それはおかしいよ、それは
設置者
の
責任
だ」と呼ぶ者あり)
刑法
上の
責任
ですよ。しかも今の場合
設置者
というのは
法人
であります。
小学校
でありますと
市町村
ということになりますから、
市町村
に罰則がいくということは、ことに
刑法
の方は
設置者
の
市町村
にいくということはないと思います。
法人罰
がありませんから……。ただ
市町村等
の首長とか、その
監督者
が具体的に
業務
上
学校
の
施設
を
監督
している人が、何か
過失
があったかどうかという点になりますと、具体的の問題になりますから、
因果関係
とかなんとかで非常に遠くなってしまって、実際問題としてはなかなかむずかしいんじゃないかと思います。 それからいま
一つ
、
臨海学校
の例で言いますと、これもたとえば
先生
が
先生
として
児童
を
監督
する、そういうような
責任
を負うておるわけでありまして、これがいわゆる
業務
上の
責任
であります。それから
業務
上負っている
義務
を尽さない、そのために
生徒
がおぼれて死んだというような
関係
になりますと、理論的にはあり得ると思います。というのは、これは
学説
にも今言った
業務
上の
傷害過失致死
というものは、たとえば自動車の
運輸手
とか、本来の
危険業務
、そういう場合だけ
業務
上
過失
が生ずるという
学説
があります。北海道で、
登山部
の
先生
が
注意
を怠ったために、登山した
生徒
が山へ行ってここえ死んだというような
事件
で、
業務
上の
過失
か何かで起訴して一審は通った、これは何年か前、戦争後でありますが、そういう
事件
があります。それは一審で確定して
最高裁
までいきませんでしたが、そういう例があります。それでありますから、
先生
の場合も
業務
上の
過失傷害
が全然生じないか、今言った
臨海学校
のような場合、これは具体的の場合非常に困難でありますが、全然論理的に考えられないかといいますと、今言ったような
判決
もありますから、これは考えられると思います。 それから
民事
上の
責任
でありますが、たとえばさっきの
校舎
の例でいいますと、これは
国家賠償法
に明らかに
規定
がございまして、
国家賠償法
の二条ですが、「道路、河川その他の公の
営造物
の
設置
又は
管理
に瑕疵があったために
他人
に
損害
を生じたときは、国又は
公共団体
は、これを賠償する責に
任ずる
。」ということで、
民事
上の
責任
といたしましては、
公立
の
小学校
の例でいいますと、
設置者
である
市町村
がこの
要件
に該当いたします場合には
責任
を負う、そういうことになります。 それから今言った
臨海学校
の例のような場合に、
先生
に
過失
があったというような場合、これは
営造物
の
設置
と言えない。もっとも
臨海学校
でも
飛び込み台
などがありまして、
飛び込み台
から飛び込んで
生徒
が死んだというような場合には、その
解釈
上
飛び込み台
が
営造物
だという
解釈
も
下級審——高裁
までいきましたが、
最高裁
でありませんが、
下級審
の
判決
ではこれで認めた例もあるのであります。しかしそうでなくて、そういうことは抜きにしまして、きゃたつとかなんとかいうことで、不
注意
だという場合には
国家賠償法
の、これは二条ではありませんから、一条の、「国又は
公共団体
の
公権力
の
行使
に当る
公務員
が、その職務を行うについて、
故意
又は
過失
によって違法に
他人
に
損害
を加えたときは、国又は
公共団体
が、これを賠償する責に
任ずる
。」これに当るかどうかという点が問題になるわけであります。しかしながら、そういう
臨海学校
のような
監督
が果して
公権力
の
行使
になるかどうか、
一つ
の問題のある点であります。
懲戒処分
は、
先生
が先徒を懲戒するためになぐって死亡させたという場合は、
公権力
の
行使
に当ると思います。
臨海学校
とか
遠足
に行ったとかいう場合が果してこれに当るかどうか、問題があると思います。しかし、これに当らない場合には民法七百十五条があります。七百十五条で「或事業ノ為
メニ他人
ヲ
使用スル者ハ被用者カ其事業
ノ
執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害
ヲ賠償スル責ニ任ス但
使用者カ被用者
ノ
選任及ヒ其事業
ノ
監督ニ付キ相当
ノ
注意
ヲ為ヲ為シタルトキ又
ハ相当
ノ
注意
ヲ為
スモ損害カ生スヘカリシトキハ此限ニ
在ラス」というような条文があるわけです。これと見合って、たとえば普通の
市町村
の
小学校
の場合を、一番適例の場合を頭に入れて考えますと、
小学校
の
先生
というものは
市町村
の
公務員
になっておりまして、
市町村
が
監督
の
責任
を持っておるわけでありますから、
市町村
が
民事
上の
損害賠償
の
責任
は負う、そういうことになるわけであります。 それで一応
刑事
上と
民事
上の
責任
の
説明
はいたしました。 次に、
行政
上の
責任
とでも申しましょうか、たとえば今申し上げたように
学校
に
老朽校舎
があって、
天井
がくずれそうだ、そういうような
危険校舎
がある場合に、それを危険なからし
むるとつった行政
上の
責任
はだれが負うかというと、その
学校
を
設置
管理
している
設置者
、
市町村
である、そういうことになってきます。それから、今いった
遠足
というような場合にも、究極的にはその
先生
を
監督
する
責任
、
監督
について
責任
を負うのは
市町村
であると思いますが、その間に、行く途中のそれぞれの
段階
において、校長なり
中間段階
の
責任
はそれぞれのところが負うということになろうかと思います。
櫻井奎夫
11
○
櫻井委員
議事進行
。
委員
の
出席
を見ますと、
委員会
が始まるときだけは、
政府与党
の方は辛うじてわれわれと同数の
委員
をそろえていたが、
審議
が始まると、今はたった一人しかいない。このような
状態
では
審議
を続けるわけにいかない。われわれは
休憩
を要求する。
臼井莊一
12
○
臼井委員長
今呼びに行きますから、そのままでちょっと待って下さい。
——
それでは暫時
休憩
いたします。 午後零時八分
休憩
——
——
◇—
——
——
〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕