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1959-02-04 第31回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年二月四日(水曜日) 午前十時五十分
開議
出席委員
委員長
松浦周太郎
君
理事
大野 市郎君
理事
吉川 久衛君
理事
丹羽 兵助君
理事
赤路
友藏
君
理事
石田 宥全君
安倍晋太郎
君 秋山
利恭
君
五十嵐吉藏
君 倉成 正君
笹山茂太郎
君 永田 亮一君
松岡嘉兵衛
君 三和 精一君 保岡 武久君
足鹿
覺君
角屋堅次郎
君 神田 大作君
久保田
豊君 栗林 三郎君 實川 清之君 中澤 茂一君 西村
関一
君 芳賀 貢君
松浦
定義君
出席政府委員
農林政務次官
石坂
繁君
農林事務官
(
農林経済局
長) 須賀 賢二君
農林事務官
(
農地局長
) 伊東 正義君
農林事務官
(
振興局長
) 増田 盛君
農林事務官
(
蚕糸局長
) 大澤 融君
林野庁長官
山崎 齊君
委員外
の
出席者
農林事務官
(
大臣官房寒冷
地農業振興対策
室長) 中野
和仁
君
農林事務官
(
農林経済局肥
料課長
) 山路 修君 専 門 員 岩隈 博君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件
連合審査会開会申入れ
に関する件
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五八号)
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第五九号)
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
案(
内閣提出
第八三号)
農業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第九七号)
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第九八号)
森林開発公団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第九九号)
日本蚕繭事業団法案
(
内閣提出
第一〇〇号)
臨時肥料需給安定法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一四号) ————◇—————
松浦周太郎
1
○
松浦委員長
これより
会議
を開きます。 先ほどの
理事会
の申し合せに従いまして、
連合審査会
の
開会申し入れ
の件についてお諮りいたします。
目下内閣委員会
において
審議
中の
農林漁業基本問題調査会設置法案
は、
農林漁業
の基本問題について
内閣総理大臣
の諮問に応じ
調査
する
農林漁業基本問題調査会
を総理府に設置しようとするものでありまして、本
委員会
にいたしましても重大な
関係
を有するものであります。つきましては、本案について
内閣委員会
に
連合審査会
の
開会
を申し入れたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松浦周太郎
2
○
松浦委員長
御
異議
なしと認めます。 なお、
開会
の時期等につきましては、
内閣委員長
と協議の上、追って公報をもってお知らせいたします。 —————————————
松浦周太郎
3
○
松浦委員長
それでは、本
委員会
に付託になりました、
内閣提出
、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
、
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案
、
農業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
、
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
森林開発公団法
の一部を
改正
する
法律案
、
日本蚕繭事業団法案
及び
臨時肥料需給安定法
の一部を
改正
する
法律案
を順次議題といたし、
審査
に入ります。 まず各案について
政府当局
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
石坂農林政務次官
—————————————
石坂繁
4
○石坂
政府
委員
ただいま上程になりました
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
農林漁業金融公庫
は、その設立以来六年、その前身である
農林漁業資金融通特別会計時代
をも通算いたしますとすでに八年間にわたり
農林漁業
の
生産力
を
維持増進
するために必要な
長期
かつ
低利
の
資金
を
融通
して参りましたことは、各位のよく御
承知
のところであります。この間
公庫
の貸し付けて参りました
資金
の総額は
昭和
三十三
年度
末において約二千二百億円、その
融資残高
は約千五百億円に達する見込みでありますが、
昭和
三十四
年度
におきましては、前
年度
に引き続き
重要農林漁業施策
に即応して
農林漁業
の
生産基盤
の強化と
経営
の安定に必要な
資金
の
融通
を行うこととし、
資本金
の
増額
、
融資条件
の一部の
変更等
の
措置
を講ずるため、本
法律案
を
提案
した次第であります。 以下
農林漁業金融公庫法
の
改正
の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一点は、
資本金
の
増額
であります。
昭和
三十四
年度
における
公庫
の
貸付予定計画
は四百三十二億円でありまして、前
年度
に比較して五十七億円の
増加
となっておりますが、この四百三十二億円の
貸付
を行うための原資は、
年度
内の
資金交付所要額等
を勘案いたしまして、
一般会計
からの
出資金
七億円、
産業投資特別会計
からの
出資金
七十億円、
借入金
といたしまして
資金運用部
から八十五億円と
簡易生命保険
及び
郵便年金特別会計
から百三十億円、並びに
回収金等
百二十億円、合計四百十二億円となっております。以上の
通り
、
政府
が
一般会計
及び
産業投資特別会計
から七十七億円を
出資
することとなっておりますので、
現行
の
資本金
に関する
規定
を
改正
することといたしましたのであります。 第二点は、
造林
に必要な
資金
の
貸付
にかかる
貸付条件
の変更であります。御
承知
の
通り
、
造林事業
は、他の
事業
と異なり、その収益を得るに至りますまでにはかなりの
長期
間を要するものであり、そのため
公庫
は従来も他の
事業
に比較してかなり
長期
間の
融資
を行なって参りましたが、さらに
長期
の
据置期間
を設けることによりまして、
融資
による
造林
のより一そうの
拡大
を期待することとし、
造林
に必要な
資金
の
貸付条件
中、
償還期限
及び
据置期間
を改めるものであります。 以上がこの
法律案
を
提案
いたす
理由
であります。 次に、
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 戦後の
開拓事業
も既に十余年を経過し、その間、約十五万戸の
開拓者
は、不利の
立地条件
や、たび重なる
天災等
にも屈せず、日夜営々と
農業経営
に精進し、一部には、
既存農家
の
水準
を越え、新しい
畑作営農方式
の
先駆者
となっているものも少くありませんが、他面、大部分の
開拓者
は、重なる悪条件のため、その
努力
にもかかわらず、いまだに
営農
の基礎も
確立
せず、
経営
不振に悩んでいる
実情
であります。 この
現状
に対処いたしまして、
政府
は、一昨年制定を見ました
開拓営農振興臨時措置法
を中心といたしまして、
開墾建設工事
の
促進
、
営農資金
の
融資額
の大幅な
増額
、
経営
の重圧となっている負債の
条件緩和等
、これら
開拓者
の
経営
の安定に必要な各般の
総合施策
を逐次実施いたし、その成果を上げつつある次第であります。
昭和
三十四
年度
は、前年に引き続き、一段とこれらの
施策
の
拡充強化
をはかることとし、その
一環
として、
中央開拓融資保証協会
に対する
政府出資
の
増額
を行うこととしたのであります。 すなわち、
開拓者
の必要とする
営農資金
のうち、大
家畜
、
農用施設
、
農機具等
の
基本的生産手段
を
調達
するための
長期資金
につきましては、
昭和
二十二年設置いたしました
開拓者資金融通特別会計
から
政府資金
を
低利
で
融資
する
措置
をとって参りましたが、
肥料
、飼料、種苗あるいは
中小家畜等
を購入するための
短期営農資金
につきましては、
開拓者
の
実情
からその
調達
がはなはだ困難でありましたので、
昭和
二十五年、農林中央金庫の協力を得て、
開拓信用基金制度
を創設し、その後、
昭和
二十八年に至り、
開拓融資保証法
を制定いたしまして、
開拓融資
の
円滑化
をはかる
制度
を
確立
したのであります。 この
制度
は、中央及び各都道府県に
開拓融資保証協会
を設立し、
開拓者
が
金融機関
から
短期営農資金
を借り入れる場合にその債務をこの
協会
が保証することによって、
資金
の
調達
を容易ならしめるものでありまして、自来、
政府
は、毎年
中央開拓融資保証協会
に対し
出資
を行い、本
年度
までにすでに同
協会
の
基金
四億一千五百六十二万円のうち三億一千万円を
出資
して、
開拓者
の
営農
の進展に資して参ったのであります。 しかしながら、
肥料
の
必要量
を適期に投入することは
営農振興
の根幹でありますが、
開拓者
の
現状
はなおその
資金
の
調達
に事欠く状態であり、また
牛乳等家畜
の
増加
に伴う
飼料購入量
の
増大
、
中小家畜
の
導入促進
の
必要等
から
資金需要
が
増加
いたしていることにも対処いたしまして、
政府
は、
昭和
三十四
年度
において、
一般会計
からさらに八千万円を追加
出資
いたしまして、
融資ワク
の
拡大
をはかり、
営農資金
の
融通
を一段と拡充し、もって
開拓者
の
農業生産力
の
発展
と
農業経営
の安定に資しようとするものであります。 以上が
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
であります。 次に、
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案
の
提案理由
を御
説明
いたします。
北海道
の
農業
、特に
畑作経営
の
現状
は、
一般
に劣悪な
自然条件下
にあるため、
営農
上各種の制約を受けるとともに、
地方
は
一般
に低下の傾向が見られ、いまだその
自然的条件
を克服し得るに至らず、冷害のつど
農家経済
は動揺し、
農業経営
は安定の域に達しておりません。
政府
におきましては、このような
実情
と現地の
寒冷地農業経営確立
についての要請をも考慮して、
北海道寒冷地農業
についてその
営農
のあり方を再検討することとし、
昭和
三十二
年度
において基本的な
調査
を行なったのであります。 この
調査
の結果によりましても、
北海道
の
畑作農業
の
現状
を
改善
して参りますためには、
土地改良等
の
生産
の
基礎条件
の
整備
を進めることはもちろんでありますが、それと同時に
地方
の
維持増進
を基調としてそれぞれの
地域
の
自然的経済的条件
に適合する
農業経営
の
確立
をはかることが緊要であると考えられます。 以上の見地から、
北海道
の
寒冷地畑作農業振興
の
一環
として、
昭和
三十三
年度
から
北海道畑作営農改善対策要綱
を策定して、
北海道
の
寒冷地畑作地域
の
農業者
で
営農改善計画
を立てその
営農
の
改善
をはかろうとする者に対して、
農林漁業金融公庫
よりこれに必要な
長期低利資金
を総合的に
融通
するとともに、これらの
農業者
に対する
営農技術指導
を強化して、これらの
地域
の
自然的経済的条件
に適合する
農業経営
の
確立
をはかる
措置
を講じてきたのでありますが、今回、この
措置
を
法律制度
として
確立
し、一そうその推進をはかることといたした次第であります。 以上がこの
法律案
を
提出
するに至りました経緯と
趣旨
の大要でありますが、次に本
法律案
の骨子についてその
概略
を御
説明
いたしたいと存じます。 まず第一に、
寒冷地畑作振興地域
の指定につきましては、
農林大臣
が、
北海道知事
からの
申請
に基き、
北海道
の
区域
内の
寒冷
がはなはだしい
畑作地域
を、
気象条件
その他の
自然的経済的条件
の類似する
地域ごと
に、推定することにしております。 第二に、
営農改善資金
の
貸付
につきましては、
農林漁業金融公庫
は
寒冷地畑作振興地域
の
区域
内の
農業者
で
北海道知事
の
認定
を受けた者に対し、
営農改善計画
に記載された
改善措置
を実施するために必要な
営農改善資金
を総合的に貸し付けるものとし、この
貸付金
の
貸付条件節
を
規定
しております。 第三に、
営農改善計画
の作成及び
貸付適格者
の
認定
につきましては、
営農改善資金
の
貸付
を受けようとする者は
営農改善計画
を作成して
北海道知事
の
認定
を受けることとし、その
営農改善計画
の
内容
及び
北海道知事
の
適格者
の
認定
の要件を
規定
しております。 なお、
営農改善資金
の
貸付適格
の
認定
の
申請
の
期間
は、
農業者
の
経営
の安定をすみやかに達成させるため、
昭和
二十九年三月三十一日までの五カ年間としてあります。 第四に、
営農改善資金
の
貸付
については、
指導
がこれに伴う必要がありますので、
北海道知事
の
指導
につき必要な
規定
を設けております。 以上がこの
法律
の
主要点
でありますが、農地または牧野の
改良
その他
農業生産
の
基盤
の
整備
、新
農山漁村建設事業
、
集約酪農地域酪農振興事業
その他
現行
の他の諸
施策
と密接な関連のもとに、この
法律
による
事業
を実施することにより、これらが
地域
における
農業者
の
営農
をすみやかに
改善
し、その
経営
の安定をはかって参りたいと存ずるのであります。 次に、
農業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
農業災害補償制度
の重要な
一環
である
家畜共済制度
につきましては、
昭和
三十年
死亡廃用共済
と
疾病傷害共済
の一元化が行われ、自来この
制度
によりましてその
運営
をいたして参ったのでありますが、
法律
上本年四月に料率の改訂を実施しなければならないこととなっておりますので、この機会に
国庫負担
の
方式
を
改善
し、
料率改訂
に伴う
農家
の
負担
を軽減することを
目的
として、この
法律案
を
提案
した次第であります。 その第一は、
家畜共済事業
の
国庫負担方式
を
改正
しようとするものであります。
現行
の
掛金国庫負担
の方法は、牛及び馬につきまして、
最低
の
共済金額
に対応する
掛金
のうち
死廃部分
に相当する額の半分を国が
負担
することとなっているのでありますが、これを原則として
農家
が選ぶ
共済金額
に対応する
掛金
のうち
死廃部分
に相当する額の半分を国が
負担
することに改め、
農家負担
の軽減をはかることとした次第であります。なお、他の
制度
における
国庫負担
との
均衡
も考慮いたしまして、
国庫負担
の
対象
となる
共済掛金
の
限度
を
農林大臣
が定めることといたしております。 第二は、
家畜共済
の
対象
である
乳牛
につきまして特別の
助成措置
を講じようとするものであります。
乳牛
につきましては、最近における
被害率
の異常な上昇によりまして、
農家
の支払う
共済掛金
の額が
増加
し、先に述べました
国庫負担方式
の
改善
によりましてもなお
農家負担
の
増加
が見込まれる
状況
にありますので、
料率改訂
によって病傷の率が上昇する
地域
の
農家
に対し、その
新旧料率
の差に応じて
掛金増加分
の
一定割合
を補助することといたしまして、この
補助金
の
交付
に関する
事項
を定めた次第でございます。 このほか、
国庫負担方式
の
改正
に伴う
経過措置
及び
関係法令
の
整備
に関する
事項
を
規定
いたしております。 以上がこの
法律案
の
趣旨
でございます。 次に、
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
政府
は、
昭和
三十三
生糸年度
における
繭糸価格
の安定をはかるため、第二十九
特別国会
において成立いたしました
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
により、大量の
生糸
及び繭の買い支えを行なったのでありますが、結果においては
内外市場
の先行き不安と実需要の滅退を防止することができず、根底にある
需給
の趨勢的な不
均衡
を解決する必要に迫られたのであります。
政府
は、ここにおきまして、
蚕糸業
が産業として安定した
基盤
を持ち得るため基本的な
対策
を講ずる必要があると認め、
最低糸価
及び
最低繭価
を
需給
の
均衡
をはかり得る
水準
に改定し、また桑園の
整理
を行う
養蚕農家
に対する
助成措置
を行うことによって新しい事態に対応し
価格
の安定をはかるとともに、
長期
にわたる
蚕糸業
の安定をはかるための
総合的基本対策
の策定につき、過日の
蚕糸業振興審議会
に諮って逐次その検討に取りかかっておる次第であります。 そこで、
昭和
三十四
生糸年度
の
繭糸価格
の
安定対策
についてでありますが、
繭糸価格安定法
は、さきの総合的な
基本対策
の
一環
として、現
制度運営
の
経験
及び他の
農産物価格安定制度
との
関連等
も考慮して
十分検討
を加え、
恒久的制度
として
整備
する必要がありますので、三十四
生糸年度
の
繭糸価格
の
安定措置
は、
現行臨時措置
の一年延長によって対処する方針をとることといたしたのであります。 以下
法律案
の
内容
についてその
概要
を申し上げますと、 第一は、
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
による
臨時措置
を
昭和
三十四年産の繭及びこれを原料とする
生糸
に適用することであります。 第二は、これに伴いまして、
日本輸出生糸保管株式会社
が
昭和
三十四
生糸年度
において
買い入れ等
を行なって取得した
生糸
または
乾繭
を
政府
が買い入れる場合における
買い入れ金額
の
限度
を五十億円とすることであります。 以上が
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
であります。 次に、
森林開発公団法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
国民経済
の
発展
に伴い年々飛躍的に
増大
する
木材需要
に対処してその供給を確保するためには、豊富な資源を抱きながら未利用のまま放置されている
奥地
未
開発林
の
開発
を
促進
する必要があることは申すまでもないことであります。このため、
民有林
につきましては
国庫補助等
の
措置
により、そのうち特に
熊野川流域
及び
剣山周辺地域
につきましては
森林開発公団
によりまた、
国有林
につきましては
国有林野事業
によりまして、
幹線林道
の
開設事業
を実施し、鋭意
奥地
未
開発林
の
開発
を推し進めて参ったのであります。 しかしながら、これら
奥地
未
開発林
の
開発
を進めて参ります場合におきまして、
国有林
と
民有林
とが相接して存在する
地域
にありましては、
国有林
及び
民有林相互
の伐採時期のずれとか、
民有林
の
受益者
としての
負担能力
の
問題等
からいたしまして、その
開設
が必ずしも円滑に実施されないような場合が多く、それらの早急な
開発
が待たれている
実情
であります。 このような
現状
に対処いたしまして、かかる
国有林
と
民有林
とに関連する
幹線林道
の
開設改良事業
を
国有林野事業
として実施するようにいたしたいのであります。 しかしながら、
国有林
におきましては
明年度
から
生産力増強計画
が全国的に実施される段階にあり、これらの大
規模
な
奥地幹線林道
の
開設事業
を急速かつ計画的に実行することは困難でありますので、
森林開発公団
の
組織
、能力及びその豊富な
経験
を活用することとし、同
公団
に、かかる
奥地幹線林道
の
開設事業
を
委託
して実施させることが適当と考えるのであります。 このような
理由
によりまして、
森林開発公団法
の一部を
改正
いたしたいのであります。 以下
法律案
の
内容
につきましてその
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、同
公団
の
業務
に、
森林開発公団
が、豊富な
森林資源
を有する
国有林
と
民有林
とが相接して所在しており、かつ、これらの
森林
の
開発
が十分に行われていない
地域
のうち政令で定める
区域
内の
当該森林
を
開発
するために必要な
奥地幹線林道
の
開設
または
改良
の
事業
及びその
開設
または
改良
にかかる
林道
で政令で定めるものの
災害復旧
の
事業
であって
国有林野事業
として行われるものを国の
委託
により施行することを加えることとしたのであります。 次に、これに伴い、同
公団
の
目的
に、同
公団
が以上に述べました
事業
を行なって
林業生産
の
増大
に資することをあわせてその
目的
とする旨を加え、これに関連して必要な
規定
の
整理
をしたのであります。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
のおもな点であります。 次に、
日本蚕繭事業団法案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
現行繭糸価格安定制度
のもとにおきましては繭の
価格
の
安定措置
といたしまして、
農業協同組合連合会
が
最低繭価
を維持するために
乾繭
を共同して保管する
制度
がありますが、繭の
価格
が
最低繭価
以上にある場合に
繭価
を
適正水準
に維持するための
措置
はとられておりません。この
繭糸価格安定制度
の空白を補完して、
農業協同組合連合会
が繭の
価格
を繭及び
生糸
の
需給事情
から見て適正な
水準
に実現する
努力
を行う場合のよりどころとなる機関として、
日本蚕繭事業団
を設立することといたしたのであります。 次にこの
法案
の
内容
について
概略
を申し上げます。 第一に、この
事業団
の
資本金
は十億円とし、
政府
がその全額を
出資
することといたしました。 第二に、この
事業団
の
業務
としては、
農業協同組合連合会
からの
委託
を受けて、
乾繭
を売り渡し、加工し、もしくは
生糸
と交換し、またはその
生糸
を売り渡す等の操作を行うことといたしたことであります。なお、この
事業団
の
事業活動
は
関連業界
に及ぼす影響が大きいので、
事業
の
規模
を適正にするため、
事業団
が販売の
委託
を受けることができる
限度
についてそのつど
農林大臣
の承認を受けなければならないことといたしております。 第三に、この
事業団
の
組織
といたしましては、役員の定数、
任免等
についての
規定
を設けるとともに、
業務
の円滑適正な
運営
を期するため、
事業団
の
業務
に関し
学識経験
を有する者十人以内で
組織
する
運営審議会
を設けることといたしました。 第四に、
事業団
の財務及び
会計
については、
事業計画等
につきあらかじめ
農林大臣
の認可を受けせしめることとし、その他
借入金
をすること及び
余裕金
の
運用等
につきまして
所要
の
監督規定
を設けることといたしました。 第五に、
事業団
を設立するための必要な
手続規定
を設けております。 以上が
日本蚕繭事業団法案
の
提案理由
の
説明
であります。 最後に、
臨時肥料需給安定法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
臨時肥料需給安定法
は、去る
昭和
二十九年以来、
硫安工業合理化
及び
硫安輸出調整臨時措置法
とともに、いわゆる
肥料
二法として、
重要肥料
の
需給
の
調整
、
硫安工業
の
合理化
の
促進
、
硫安価格
の
安定等
について、おおむね所期の効果を上げて参ったのであります。特に
需給安定法
に基く
硫安価格
の安定については、
硫安工業
の
合理化
の進行と、
供給量
の
増加
に伴う
需給関係
の
改善
と相待って、年々
相当額
の
国内価格
の引き下げを見たのでありまして、その効果は見るべきものがあったと思われるのであります。
需給安定法
は、
合理化法
とともに、本年七月末で当初定められました五カ年の
有効期間
が切れることとなるのでありますが、最近の
肥料
の
需給事情
から考えますと、内需の
所要量
を確保すると同時に、その
輸出
を積極的に推進することが必要であります。一方最近の
国際競争
の激化から、
国内価格
と
輸出価格
に相当の較差が存する
現状
であります。 以上の
状況
にかんがみまして、本年八月以降においても、
合理化法
に基く
硫安工業
の
合理化
並びに
輸出
の
振興
のための
措置
を強力に推進するとともに、
需給安定法
による
重要肥料
の
需給
の
調整
と
国内価格
の適正な
水準
による安定をはかるための
価格
の統制を今後とも継続する必要がありますので、
需給安定法
の
有効期間
を五年間延長することといたした次第であります。なお、別に
提案
いたしております
硫安工業合理化
及び
硫安輸出調整臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
によりまして、同法も同じく五年間その
有効期間
を延長することといたしております。 次にこの
法律案
の
内容
を御
説明
いたします。 第一は、この
法律
の
有効期間
を五カ年間延長し、
昭和
三十九年七月三十一日まで効力を有するものとするため、
所要
の
改正
を行うものであります。 第二は、従来、
需給計画
を定め、または変更いたしました場合、
需給計画
の
内容
を公表することとなっておりましたが、これを公表することが
輸出取引
上適当でないと考えられるような場合には、
関係者
に通知することによって公表にかえることができるように改めることといたしたのであります。 以上が
臨時肥料需給安定法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。 以上本日上程されました八件の
提案
の
理由
並びに
内容
の
概略
を御
説明
申し上げましたが、答案とも何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに御可決ありますようにお願い申し上げます。
松浦周太郎
5
○
松浦委員長
これにて
提出理由
の
説明聴取
は終了いたしました。
久保田豊
6
○
久保田
(豊)
委員
全般の
審議
の
状況
から、特に
資料
として
政府
の方に早急に
提出
を願いたいものが三件あります。
一つ
は、本
年度
の予算で
補助金
の分が
相当
多いので、その
補助金
の種類、並びに
金額
、並びにその
補助金
を受ける
団体
、あるいは
団体
の
負担分
、こういうものについて
資料
を出していただきたい。
農林関係
のものです。 特に、そのうちで、別個にもう
一つ
の
資料
は、
土地改良関係
のいろいろの
事業
がたくさんあるわけですが、それに対しまする地元
負担分
がどのくらいになるのかということと、それから、戦後ずっと行いました土地
改良
事業
によって地元が
負担
をした分、これらの現在残っておる分の総計、この
資料
を一括して出していただきたい。これは項目別に
一つ
詳しいものを出していただきたいと思います。 それから、もう
一つ
は、
肥料
関係
について、
肥料
二法が実施された二十九年以降、大体どの程度の金が
合理化
のために出ておるのか、それから、そのために
生産力
は大体どのくらいふえ、コストはどの程度減ってきたのか、そういう点のはっきりわかるような
資料
を、各会社、工場ごとに出していただきたい。 この三つの
資料
をお願いしておきたい。
石坂繁
7
○
石坂
政府
委員
ただいま
久保田
委員
から御要求の
資料
でありますが、各般にわたり、かつ計数的のことも多いようであります。できるだけすみやかに御要求に応ずるようにいたしたいと思います。
中澤茂一
8
○中澤
委員
もう
一つ
要求したいのですが、三十日に春繭の入札が行われた。これは入札することに公表することになっているが、それが公表されていない。だから、入札
価格
と落札等、公表する
事項
を
委員会
に
資料
として出していただきたい。
久保田豊
9
○
久保田
(豊)
委員
今の最後の
肥料
の問題でちょっとつけ加えておきますが、
肥料
に対しまするその時期のこちらの
輸出価格
、それからおもな
輸出
量、それに対する各外国の競争品、たとえば西独であるとかその他アメリカであるとか、そういう向うの
価格
というものをつけ加えて出していただきたいと思います。
芳賀貢
10
○芳賀
委員
今
久保田
君から
肥料
関係
の
資料
の要求がありましたが、それにつけ加えて、
輸出
会社法に基く日本硫安
輸出
会社の
経営
の
内容
、それから、昨年の暮れに
肥料
懇談会が
政府
に対して報告書を出しておるその報告書の
内容
、なお、重複すると思いますが、特に硫安
合理化
の第一次五カ年計画の達成の
内容
、その成果等についても具体的な
資料
を出していただきたい。 もう
一つ
あります。それは
北海道
の
寒冷
地
農業
の
関係
ですが、
政府
が今まで実施された
北海道畑作営農改善対策要綱
、これを
資料
として出していただきたい。
神田大作
11
○神田
委員
私も
一つ
。
森林
関係
の保安林について、全国のどこにどれだけの保安林があって、いつ取得したかということの保安林
関係
の明細な表を
一つ
資料
としてほしいのです。
石坂繁
12
○
石坂
政府
委員
久保田
君の追加の御要求及び御三君の御要求のうち、あるいは一部公表のできない
部分
もあるかもしれないと思いますが、公表のできますものはできるだけすみやかに取りそろえます。
中澤茂一
13
○中澤
委員
公表のできない
部分
というのは、三十日の入札
価格
の問題だと思う。これは入札当時から公表するということに原則がなっているんです。だから、それがもし漏れていけないなら、秘密
資料
として
委員
にだけ配付したらいい。それはごまかしてはいけない。
石坂繁
14
○
石坂
政府
委員
中澤
委員
の重ねての御発言ですが、
価格
は公表することになっていないそうです。
中澤茂一
15
○中澤
委員
それははっきりしております。入札当時、これは落札したら公表するという項目が、入札者に渡した書類の中に書いてある。それは公表できないというわけはない。われわれだってめちゃくちゃに
政府
をいじめればいいという考えじゃない。実際どれだけの
価格
であれしたということがわからぬ限りは、この
法案
の
審議
というものには入れませんよ。これは念のために申し上げます。
松浦周太郎
16
○
松浦委員長
政府
の善処を望みます。 それでは、次会は公報をもってお知らせいたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会