○岸国務大臣 憲法の解釈として核兵器と名がつき、原子兵器と名がつくものはすべて憲法違反かというと、そういうわけにはいかないだろう。いろいろ核兵器というもの、原子兵器というものも発達の道程にあるから、いやしくもそういう名が冠せられるならば、ことごとく憲法違反だということは適当ではないと思います。しかしながら現在あるところの原水爆のごときもの、もしくは多くの核兵器といわれておるところのものについては、多分に攻撃的な意義を持っているから、そういうものは憲法において持ち込みはできないものだと解釈するというのが、統一解釈の
意味でございます。
そこで具体的にオネスト・ジョンはどういうふうに解釈すべきものかということにつきましては、実は最初参議院でその
質問がありまして、私自身は十分研究をしておりませんので、実はそれが当るか当らないか、それでは具体的にどういうものが防御的であり、どういうものがなんであるかという
質問に対しましては、私は実ははっきりした答えをしておらないのでございます。その後さらに
防衛庁長官に
質問がございまして、
防衛庁長官は私と違って、オネスト・ジョンの性能なりあるいはその後におけるいろいろな改良なり何なりというものをよく
承知いたしておりますから、このオネスト・ジョンなるものについての
意見を
国会において答弁をいたしたわけであります。しかして昭和三十二年の当時小瀧国務大臣と石橋委員、あなただったと思いますが、それの質疑応答につきましても、速記録について、私一応拝見をいたしました。しかしその内容につきましては、ところどころ十分意を尽さないところもあるようでありますが、オネスト・ジョン自体は、当時問題になった核弾頭をつけるかつけないかという問題については、それはつけないのだ。従ってこれは核兵器ではない。そしてその性能からいって、多分に防御的な兵器として日本からもアメリカに供与方を要請しているのだということを申しておりまして、当時からもはっきりした見解は——なお当時まだオネスト・ジョンというものについての十分な研究がなかったと思いますが、日本の自衛隊において研究開発のために供与を申し出ておるものの兵器の
一つとして、オネスト・ジョンがあるのでありますが、それはもちろん核兵器としてではなくして、普通兵器としてのオネスト・ジョンというものを研究開発しようという意図でそういうことを言っておるのであって、これは防御的な兵器であるという見解に立っておったと思うのであります。ただいかなる
意味においても核弾頭はつけないということははっきりいたしておりますし、私は今日においても日本がいかなる
意味においても、核武装をしないし核兵器を持ち込みさせないという
意味からいうと、核弾頭を装置したところのオネスト・ジョンも、これは入れないということは一貫して述べておる
通りであります。ただ純粋に憲法の解釈論としての点は、今言ったようないきさつ上、今日においてオネスト・ジョンというものの性能から見てこれは防御兵器だ。実際上持つ持たぬは別として、これは持たないのだけれ
ども、憲法の解釈とするならば、防御的な兵器なりとするならば、これに核弾頭を装置しても、いわゆる防御的な核兵器として、憲法上持ってはならぬと禁止されておる兵器には入らないだろう、こういうことを
防衛庁長官がお答えをしたのでございまして、その間に根本的な
考え方が違っておるというふうには私はとっておりません。